Heart Life~こころの悩み相談所~室長である丸田英世(以下「甲」という。)と ______________(以下「乙」という。)は、次のとおり業務委託契約を締結する(以下「本契約」という)。 甲のクライアントに対するカウンセリング・知能 検査(WAIS-Ⅳ)の実施、助言の提供、甲の事業所(東京都渋谷区円山町24- 5メゾンブランシュ神泉101号室)における受付業務、甲に代わる甲と甲のクライアントとの間のカウンセリング契約の締結その他のカウンセリング関連業務...
Heart Life~xxxの悩み相談所~室長であるxxxx(以下「甲」という。)と ______________(以下「乙」という。)は、次のとおり業務委託契約を締結する(以下「本契約」という)。
第1条(業務の委託)
甲は乙に対して以下の業務(以下「本業務」という)の遂行を委託し、乙はこれを受託する。
(1)業務の内容
甲のクライアントに対するカウンセリング・知能検査(WAIS-Ⅳ)の実施、助言の提供、甲の事業所(xxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxx000xx)における受付業務、甲に代わる甲と甲のクライアントとの間のカウンセリング契約の締結その他のカウンセリング関連業務
(2)日時
毎週水曜日及び金曜日(本業務が発生した場合のみ。本業務が発生しない時間の利用方法については乙の自由とする。)。ただし、甲と乙の間で協議が行われ、異なる日時が指定された場合はこの限りでない。
(3)場所
甲の事業所(xxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxx000xx)。ただし、甲及び乙の間で協議が行われ、乙の自宅等におけるオンラインによるカウンセリングの実施等別の場所が指定された場合はこの限りでない。
前項1号のカウンセリング・知能検査(WAIS-Ⅳ)の手法は、乙の裁量に委ねられる。乙は、各クライアントに対して誠意をもってカウンセリング・知能検査(WAIS-IV)を行うものとする。
乙が第1項第1号基づき甲に代わって甲と甲のクライアントとの間のカウンセリング契約の締結するに際しては、甲が指定する契約書を用いるものとする。
甲及び乙は、乙が独立した事業者であり、甲の指揮命令の下で本業務を遂行するものではなく、甲と乙との間には雇用関係がないことを相互に確認する。乙は確定申告等の公租公課との関係で必要な手続きを自己の責任で行い、甲はかかる手続きに一切関知しない。
第2条(業務委託料)
甲は、乙に対して、本業務に関する業務委託料(以下「本業務委託料」という)として、カウンセリング1回につき ________円を、知能検査1回につき ________円。なお、乙がカウンセリング及び知能検査以外の本業務を行った場合の本業務委託料については、甲及び乙が都度協議して定めるものとする。
前項の定めに関わらず、甲及び乙は本業務委託料に関して、本業務の内容変更などの客観的事由により作業量の変動があった場合その他本業務委託料を変更すべき事情がある場合には、甲乙の双方の協議及び合意に基づき、本業務委託料を変更することができるものとする。
乙は、毎月5日までに、前月に行ったカウンセリング及び知能検査の日時及びクライアント名その他の本業務に係る事項並びに前月月末締めで計算した本業務委託料が記載された請求書を甲に提出する。xは、当該請求書の内容を確認したうえで、乙に支払うべき本業務委託料を確定する。xは、乙に対して当該請求書の内容を確認するために必要な資料の提出や追加の報告を求めることができ、乙はこれに異議なく応じるものとする。
甲は、乙に対し、前項により確定した本業務委託料を、本業務委託料の明細を記載した書面の提出とともに、同月末日までに、乙の指定した金融機関の口座(______銀行______支店、普通口座、口座番号_____)に振込むか、現金で支払う。なお、支払手数料は甲の負担とする。
第3条(実費等)
乙が本業務を遂行するために要する費用は甲及び乙の間で特段の合意がない限り乙の負担とする。
第4条(貸与品)
甲は、乙に対し、本業務の遂行に用いるパソコン及び携帯端末(以下「貸与品」という)を無償で貸与することがある。
乙は、貸与品について、以下の事項を遵守する。
(1)紛失・破損しないよう、細心の注意をもって使用すること
(2)甲の同意なく業務以外の目的のために使用しないこと
(3)甲の同意なくソフトウェア又はアプリケーションの追加又は削除を行わないこと
(4)調査、点検、保守、修理、配備換え、リース会社への返還又は廃棄等のため、甲が返還を要求する場合には速やかにこれに応じること
貸与品に損傷、故障その他の不具合が生じた場合、乙は甲に対して速やかに報告するとともに、以下の基準に基づき当該不具合により発生した損害を賠償する。
(1)自然災害その他の乙の過失によらない不具合:乙は賠償する義務を負わない。
(2)乙の故意又は重過失による不具合:乙は発生した損害を全額弁償する。
(3)乙の重過失以外の過失による不具合:乙は発生した損害の半額を弁償する。
第5条(誓約事項)
乙は、甲に対し、以下の事項を誓約する。
(1)乙が甲に提出した履歴書、職務経歴書、その他甲が提出を要求した書類の記載事項が事実に反しないこと
(2)本業務に関連して作成された書類及びその写し並びにデータ及びそのコピー(貸与品に保存されたものを含む。)の所有権その他の一切の権利が甲に帰属し、甲の要求があればいつでも閲覧、複写、記録媒体へのコピー、印刷、返還、廃棄、消去に応じること
(3)乙は本契約の締結時及び本契約の期間中において、暴力団、暴力団に関係する企業若しくは団体、又はその他の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力の支配又は影響を受ける者でもないこと
第6条(利益相反の禁止)
乙は、甲と利益が相反する行為((1)本業務と関連して甲のクライアントとなった者又は甲のクライアントとなる見込みのある者との間で、甲の事前の承諾を得ることなく自己又は第三者のためにカウンセリングに係る契約を締結すること、(2)本業務と関連して甲のクライアントとなった者又は甲のクライアントとなる見込みのある者を甲と同種又は類似の業務を営む第三者に紹介することを含む。)をしない。
乙は前項に違反する可能性がわずかでもある行為に関与する場合には、事前に甲に報告する。
第1項に違反しない限り、乙は自由に本業務以外の業務を行うことができる。
第7条(報告義務)
乙は、甲に対し、毎週1回、クライアントの本業務の実施状況を報告する。
前項にかかわらず、甲は、乙に本業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。
第8条(秘密保持)
乙は、本業務の遂行に際して知り得た甲の経営に係る情報、甲のクライアントの情報その他の甲の業務に関連する一切の情報を、甲の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
前項の秘密保持義務は、次の各号に定める秘密情報については適用されないものとする。
(1) 受領の時点で公知であった情報又は乙の責によらずして受領の時点以降公知となった情報
(2) 甲から受領した時点より以前において乙が保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
乙が第1項及び前項の秘密保持義務に違反した場合、甲は乙に対し、当該違反により生じた一切の損害の賠償を請求することができる。
乙は、本契約の終了後3年間は本条の秘密保持義務を負う。
第9条(個人情報の保護)
甲は乙に対して、本業務の遂行に必要な範囲でクライアントの個人情報、クライアントとなりうる者の個人情報その他の個人情報の取扱いを委託する。
乙は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、本業務に関して取得した個人情報を本業務を遂行するために必要な範囲を超えて利用しない。
第10条(再委託)
乙は、事前に甲の同意を得ることで本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は当該再委託先の第三者に対し、本契約に基づき乙が負担する義務と同一の義務を負担させるものとし、当該再委託先の第三者による本業務の遂行について、一切の責任を負う。
第11条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、事前の催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約上の義務に違反したとき
(2)甲の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)その他乙が甲と乙の間の信頼関係を破壊するような行為をしたとき
本条に基づく契約解除により乙が損失を被ることがあっても、甲はその損失を補償しないものとする。
第12条(損害賠償)
乙が故意又は過失により本契約に違反し、甲、甲のクライアントその他の第三者に損害を与えた場合、乙はこれにより生じた一切の損害を賠償する。
第13条(契約期間)
本契約の契約期間は、令和 ____年 月 日____月____日から令和 ____年 月 日____月____日までとする。
前項の定めにかかわらず、xは、理由の如何を問わず、1か月前の書面予告により一切の金銭を負担することなく本契約を解約することができる。
乙は、本契約が終了した場合(第11条第1項に定める契約の解除により本契約が終了した場合を含む。)、直ちに貸与品を甲に返却し、本契約に関連して取得した個人情報の一切を廃棄又は消去する。
第14条(権利義務の譲渡等)
乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
第15条(裁判管轄)
本契約に関連する一切の紛争についての裁判は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議)
本契約内容に疑義が生じた場合、又は本契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
第17条(存続条項)
本契約の終了後も、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第15条の規定はなお有効に甲乙を法的に拘束する。
下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上各自1通を保有する。
甲:xxxxxxxxx00-0
メゾンブランシュ神泉101号室
Heart Life~xxxの悩み相談所~
室長 xx xx ㊞
乙:
㊞