6号)その他の法令の規定によるほか、「TNCインターネット接続サービス基本約款」又は「TNCインターネット接続サービス基本約款(N)」(以下「基本約款」といい ます。)の関連条項が適用または準用されるものとします。
TT-PHONE(NTT Com)サービス 契約約款
第1章 総則
(契約約款の適用)
第1条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が定めたこの「TT-PHONE(NTT Com)サービス契約約款」(以下
「この約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.この約款に定めのない事項については、電気通信事業法(昭和59年法律第8
6号)その他の法令の規定によるほか、「TNCインターネット接続サービス基本約款」又は「TNCインターネット接続サービス基本約款(N)」(以下「基本約款」といいます。)の関連条項が適用または準用されるものとします。
(契約約款の適用範囲)
第2条 この約款は、本サービスの契約者が個人の場合には契約者とその家族、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する者(以下
「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者はその家族および法人関係者をしてこの約款を遵守させなければなりません。
2.契約者とその家族および法人関係者は、この約款を遵守する義務を負うものとします。
3.契約者、その家族または法人関係者が、第20条(禁止行為)に定める禁止行為を行い、当社に損害を被らせた場合は、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
4.契約者、その家族または法人関係者が、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その行為を契約者の行為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
(契約約款の変更)
第3条 当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契 約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新約款を適用するものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う場合は、効力発生日の相当期間前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利
益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
(1)本サービス | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT Com」といいます)のVo IP基盤ネットワークを利用して当社が提供する IP電話サービス。「TT-PHONE(NTT C om)」 |
(2)インターネット接続 サービス | 基本約款に基づき当社が契約者に提供するイン ターネット接続サービス |
(3)契約者 | この約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
(4)利用契約 | この約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
(5)利用回線 | 基本約款に基づき当社が契約者に提供する、本サービスの提供に供されるインターネット回線 |
(6)VoIP | IP(インターネットプロトコル)ネットワーク上で音声を伝送する技術 |
(7)VoIP電話番号 | 本サービスで利用する050で始まる電話番号 |
(8)ファームウェア | ハードウェアの直接的な制御を行なうために機器に組み込まれたソフトウェア |
(9)伝送速度 | 一定時間内に送ることのできるデータ量 |
(10)ユニバーサルサービス料金 | 加入電話等の確保に必要なコストの一部を、社団法人電気通信事業者協会(総務大臣指定 基礎的電気通信支援役務機関)を通じて、NTT東日本・ 西日本に支払う負担金 |
(11)電話リレーサービス料 | 聴覚や発話に困難のある方と聴覚障がい者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービス(電話リレーサービス)に必要なコストの一部を、社団法人電気通信事業者協会(総務大臣指定 基礎的電気通信支援役務機関)を通じて、電話 リレーサービス提供機関に支払う負担金 |
(12)VoIPユーザI D | VoIPユーザパスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(13)VoIPユーザパスワード | VoIPユーザIDと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(14)IP電話対応機器 | 本サービスを利用するために必要な機器 |
第2章 本サービス利用契約の締結等
(利用契約の単位)
第5条 本サービスの利用契約は、別途定める料金表のインターネット接続サービスの利用契約ごとに締結されるものとします。1つのインターネット接続サービス利用契約に対し、複数の本サービス利用契約を締結することはできません。
(xxxxの禁止)
第6条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利及び契約に基づく義務並びに契約者の契約上の地位を「基本約款」第13条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡し、または承継させることはできません。
(利用の申し込み条件)
第7条 本サービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限ります。
(1)「ADSLパワーライン」のパーソナルプランの契約者または申込者で、これを利用回線とする者。
(2)「フレッツ・光対応サービス」、または「フレッツ・ADSL対応サービス」の契約者または申込者で、これらを利用回線とする者。
(利用の申し込み)
第8条 本サービスの利用の申し込みは、 TT-PHONE サービス申込ページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xx_00.xxxx)に定める申込方法により当社に対し
行うものとします。
(承諾)
第9条 第8条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社がそれを承諾する場合、利用契約は、当社データベースに申込者に関する情報を入力した時点で成立するものとします。ただし、申込者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用の申し込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(1)第7条(利用の申し込み条件)の条件を満たさない場合。
(2)本サービスとインターネット接続サービスを同時に申し込んだ場合において、インターネット接続サービスについて当社が申し込みを承諾しない場合。
(3)インターネット接続サービスの利用が一時休止または停止されている場合。
(4)その他「基本約款」第12条(承諾)の規定に照らし、当社が申込者の本サービスの利用を適当ではないと判断する場合。
(契約者からの解約)
第10条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、TT-PHONE ご解約ページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xx_00.xxxx)に定める方法により、その旨を当社に申し出るものとします。当社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金は一切払い戻し等しないものとします。
2.前項による解約の場合、契約者は、当社の指示に従い、配線の変更とVoIP設定の消去を行うものとします。
(当社からの契約の解約)
第11条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解約できるものとします。
(1)第24条(利用の停止)に定める規定に従って本サービスの利用を停止された契約者が、なおその停止事由を解消または是正しない場合。
(2)第7条(利用の申し込み条件)に定める条件を満たさなくなった場合。
(3)本サービスに係るインターネット接続サービス契約が解約された場合。
(4)その他、契約者による本サービスの利用が当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が認める場合。
第3章 本サービス
(本サービスの提供内容)
第12条 当社は、契約者に対し、この約款に基づき次に定めるサービスを提供します。
(1)本サービス契約者間の通話(IP to IP)
(2)本サービス契約者と、当社が相互接続に同意した他事業者の提供する電話サービス利用者との通話(IP to IP、またはIP to PSTN)
(本サービスに必要な伝送速度)
第13条 本サービスの利用には、利用回線の伝送速度が256Kbps以上である必要があります。256Kbpsより低い伝送速度の場合には、利用できない場合があることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
(本サービス提供対象外の通話)
第14条 次の各号に該当する契約者からの発信には、本サービスは提供されません。
(1)TT-PHONE サービス案内ページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/)に定める発信不可対象電話番号への発信。
(2)相手先電話番号の前に『0000』を付加しての発信。
(3)前二号のほか、IP電話対応機器の電源が入っていない、または本サービスを利用するにあたり必要な設定がされていない等の理由により、IP電話対応機器のランプ状態およびガイダンス音が本サービスを利用できないことを表示している状態での発信。
2.前項各号に該当する契約者からの発信は、一般電話回線を使用した発信となり、契約者が契約している一般電話回線サービスを提供する事業者から通話料を請求されることがあります。
3.契約者が使用するIP電話対応機器のファームウェアよっては、本条第1項第
3号の表示がされず、または、本サービスが提供されない場合に、自動的に一般電話回線を用いた発信に切り替わる場合があります。
(契約者VoIP電話番号の通知)
第15条 本サービスでは、発信者側である契約者のVoIP電話番号を着信者側へ通知します。ただし、次の場合についてはこの限りではありません。
(1)契約者がIP電話対応機器設定を行い、発信者電話番号を通知しない設定を行った場合。
(2)相手先電話番号の前に『184』を付加して発信した場合。第4章 利用の制限
(利用回線による制約)
第16条 契約者は、利用回線を使用することができない場合(使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます)、本サービスを利用することができません。またその場合において、契約者が通話を利用していた場合、その通話は切断はされることがあります。
第5章 料金
(料金の計算)
第17条 本サービスの利用料金は、別途料金表に定めるとおりとします。
2.基本料金の算出方法は、次のとおりとします。
(1)基本料金は、毎月末日を締め日とし、料金表の規定に従い月額計算します。ただし、本サービスの開始月においては、基本料金は無料とします。
(2)契約者は、利用契約が終了した場合、当該利用契約が終了した月の1ヶ月分の基本料金を支払うものとします。
3.通話料金の算出方法は、次のとおりとします。
(1)通話料金は、毎月末日を締め日とし、当社が測定した通話時間と料金表の規定に従い計算します。
(2)当社の機器の故障等により、通話時間を正しく測定することができなかった 場合、契約者は料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別な事情のあるときは、契約者は当社と協議し、通話料金を決 定するものとします。
4.当社は、当社の業務の都合上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
(ユニバーサルサービス料金及び電話リレーサービス料)
第18条 当社は、本サービスに関するユニバーサルサービス料金及び電話リレーサービス料について、社団法人電気通信事業者協会が定めるとおり、1電話番号あたりの1ヶ月の単価を契約者に対し請求するものとします。
2.ユニバーサルサービス料金及び電話リレーサービス料は、利用契約を解約した月も、満額を契約者に対し請求するものとします。
第6章 契約者の義務等
(VoIPユーザIDおよびVoIPユーザパスワード等)
第19条 当社は、契約者に対し、VoIPユーザID、VoIPユーザパスワードおよびVoIP電話番号を、それぞれ1つの利用契約につき1つずつ付与します。
2.契約者は、VoIPユーザID、VoIPユーザパスワードおよびVoIP電話番号を、第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
3.契約者はVoIPユーザIDに対応するVoIPユーザパスワードを第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
4.契約者は、契約者のVoIPユーザIDおよびVoIPユーザパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりVoIPユーザIDまたはVoIPユーザパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(禁止行為)
第20条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)故意に利用回線を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(2)故意に多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることを言います。)を発生させるまたは連続的に多数の呼を発生させる行為。
(3)無断で第三者に広告・宣伝・勧誘等の通話をする行為もしくは第三者が嫌悪 感を抱く通話(そのおそれのある通話を含む)をする行為、広告・宣伝・勧誘等を 目的とした回線への発信を誘導する行為、または他者の通話を妨害するような行為。
(4)NTT Comあるいは当社の電気通信設備、または本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為。
(5)本サービスを再販売、賃貸する等、本サービスそのものを営利に供する行為。
(6)VoIPユーザIDおよびVoIPパスワードを不正に利用する等、第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(7)前各号のほか「基本約款」第33条(禁止行為)各号に該当する行為。
(8)その他、当社が不適切と判断する行為。第7章 IP電話対応機器等
(IP電話対応機器)
第21条 当社は、ADSLパワーラインの契約者または利用申込者が、本サービスの利用申し込みをする場合、本サービスを利用するために必要なIP電話対応機器を貸与するものとします。ただし、すでに契約者がIP電話対応機器を備えている場合は、この限りではありません。
2.フレッツ・光対応サービスまたはフレッツ・ADSL対応サービスの契約者ま
たは利用申込者が、本サービスの利用申し込みをする場合、自己の費用と責任でI P電話対応機器を西日本電信電話株式会社(NTT西日本)よりレンタルまたは購入するものとします。
3.当社が貸与するIP電話対応機器(ADSLモデム一体型)の取り扱い等については、「ADSLパワーライン接続サービス契約約款」第4章の規定を適用いたします。
(IP電話対応機器の設定)
第22条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任でIP電話対応機器を設置・配線・設定し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第8章 サービスの中止および停止等
(本サービスの中止)
第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上、または工事上やむを得ない場合。
(2)当社の本サービス用設備にやむを得ない障害が発生した場合。
(3)本サービス用設備等を構成する電気通信回線を提供するNTT Comが、I P電話サービスを中止した場合。
(4) 通信がふくそうする、またはふくそうする恐れがあると当社が認めた場合。
(5)利用回線に係る契約が解約された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、事前または事後にその旨を当社が適当と判断する方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.本条第1項に定める本サービスの提供の中止により、契約者または第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。
(利用の停止)
第24条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとし、契約者はこれを了承するものとします。
(1)第20条(禁止行為)に定める禁止行為を行った場合。
(2)本サービスについて、支払期日を経過してもなお利用料金を支払わない場合。
(3)インターネット接続サービスの利用が停止された場合。
(4)その他、当社が必要と判断をした場合。
2.前項の利用停止により、契約者や第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償
責任を負わないものとします。第9章 免責
(通話品質)
第25条 当社は、本サービスに関する通話品質または接続に関する一切の保証を行わないものとします。
(利用契約終了後の措置)
第26条 当社は、利用契約終了後は、契約者に対し本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
2.事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
(免責)
第27条 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、本サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。
2.当社は、契約者の利用環境による通話品質を起因とした損害を含め、本サービスに関連して生じた契約者および第三者の損害につき、直接損害、間接損害、付随的損害を含め、一切の損害を補償・賠償を行いません。ただし、契約者に生じた損害が当社の責に帰すべき事由に基づく場合は「基本約款」第42条(損害賠償の制限)に準じて賠償請求に応じるものとします。
3.契約者が本サービスを利用することにより、またはこの約款に違反することにより、第三者(他の契約者を含む)に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。
4.当社は、契約者が利用回線の通信切断、IP電話対応機器の設定その他の事由に基づき、本サービスの利用に起因して、他の通信事業者から通話等の料金の請求が受けた場合であっても、当社はその料金を負担しないものとします。
以上
付則 この約款は、2011年10月1日より有効となります。 この約款は、2020年11月10日に一部改定しました。この約款は、2022年4月1日に一部改定しました。
この約款は、2022年8月1日に一部改定しました。