(1) 乙がケーブルスマホにおいて使用する IP アドレスは、甲が指定します。乙は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用してケーブルスマホを利用することはできません。
ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社 BTVケーブルスマホ契約約款
ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社(以下「甲」という。)と甲が提供するサービスを受けるもの(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 甲は、このBTVケーブルスマホ契約約款(以下「約款」という。)を定め、これにより BTVケーブルスマホサービス(以下「ケーブルスマホ」という。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 甲は、この約款を変更することがあります。この場合においては、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(サービスの提供区域)
第3条 本サービスの提供区域は、ドコモが定める FOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款におけるサービス提供区域において行う事ができるものとします。「Xi」および「FOMA」は NTT ドコモの登録商法または商標です。
(権利の譲渡制限等)
第4条 乙が、ケーブルスマホ契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 乙はケーブルスマホを再販売する等第三者にケーブルスマホを利用させることはできません。第2章 申込及び承諾等
(申込)
第5条 ケーブルスマホ利用の申込(以下「申込」という。)は、加入申込書への記入が必要となります。
2 ケーブルスマホの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による乙等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の乙を特定する情報の確認を行うことをいう。以下同じ。)のために甲が別途定める書類を提示する必要があります。
(申込の承諾等)
第6条 甲は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) ケーブルスマホ利用の申込者(以下「申込者」という。)がケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 申込者が、申込より以前に、甲が提供するサービスにつき甲と契約を締結したことがあり、かつ、甲から当該契約を解除したことがあるとき。
(3) 申込に際し、甲に対し、ことさら虚偽の事実を通知したとき。
(4) 前条第2項において、本人確認ができないとき。
(5) xxxxxxxの申込をする者が、未xx者であるとき。
(6) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき。
2 前項の規定により甲が申込を拒絶したときは、xは、申込者に対しその旨を通知します。
3 甲は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、甲は、第1項に基づく申込の承諾を受け付けないものとします留保又は拒絶するものとします。
4 甲は、同一の乙が同時に利用することのできるケーブルスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルスマホの利用の申込があったときは、甲は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(サービス利用の要件等)
第7条 乙は、甲から乙に対する通知、連絡を行うための電話番号、郵便物送付先及びメールアドレスを甲に対して指定するものとします。また、当該郵便物送付先に対する郵便物送付の場合は、甲から乙への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 甲は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 乙がケーブルスマホにおいて使用する IP アドレスは、甲が指定します。乙は、当該 IP
アドレス以外の IP アドレスを使用してケーブルスマホを利用することはできません。
(2) ケーブルスマホを利用するには発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 乙は、ケーブルスマホを利用するにあたり、甲の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP転入には、次の条件が適用されます。
ア 転入元事業者の契約者名と、xxxxxxx契約の契約者名が同一である必要があります。
イ 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、甲が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
ウ 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが乙の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
エ ケーブルスマホ利用の申込と同時に転入元事業者でのMNP手続きを行う必要があります。
(5) 乙は、甲が指定するSIMカード以外の通信手段を用いたケーブルスマホの利用、及び甲が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(6) 乙は、甲が貸与する貸与機器(SIMカードなど)につき、次の事項を遵守するものとします。
ア 甲の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと。
イ 甲の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと。
ウ 日本国外で貸与機器を使用しないこと
エ 貸与機器は、善良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 乙は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を甲に返還するものとします。
ア ケーブルスマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合イ 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
ウ 貸与機器を利用しなくなった場合
(8) 乙は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに甲が定める方法によりその旨を甲に通知すると供に当該貸与機器を甲に返還するものとします。
(9) 貸与機器の故障が乙の責によるものである場合には、乙は、甲に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として甲が定める金額を支払うものとします。
(10) 乙は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに甲が定める方法により甲に通知するものとします。
(11) 乙は、甲に対し、亡失品(第7号及び第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として甲が定める金額を支払うものとします。
(12) 亡失品は、乙の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により甲に対して返還又は送付された場合であっても甲に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13) 乙は、ケーブルスマホ契約において甲から提供を受けた役務、貸与機器その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じ。)してはならないものとします。
(14) 乙は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様でないことについて、あらかじめ同意するものとします。甲から提供される音声通話機能の仕様は、甲が別途開示するものとします。
(15) ケーブルスマホにおいては、第11条(利用の制限)及び第13条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、乙の一定期間 内の通信量が甲の別途定める基準を超過した場合において、乙に事前に通知すること なく通信の利用を制限する場合があり、乙はあらかじめこれに同意するものとします。
(16) ケーブルスマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、甲が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。乙は、甲が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(17) ケーブルスマホは、1 名義につき 5 回線まで契約できるものとします。第3章 契約事項の変更等
(サービス内容の変更)
第8条 ケーブルスマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、異なる形状区分のSIMカードへの変更とします。
2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「乙」と読み替えるものとします。
(乙の名義の変更等)
第9条 乙は、その氏名、住所若しくは居所または甲に届け出たクレジットカードその他の甲が指定する事項に変更があったときは、甲に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2 名義変更は、甲の承認を経て二親等以内に限り認めます。その他の名義変更は出来ません。なお、結婚等による名前の変更は可能です。
3 前項により名義変更を行った場合は、新乙は既乙の総ての権利及び義務を継承するものとします。
4 第2項により名義変更を行う場合、乙は速やかに名義変更の手続きを行うものとします。
5 第2項により名義変更を行う場合、前項の名義変更と共に第5条第2項の定める書類を提出するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第10条 乙である個人(以下この項において「元乙」という。)が死亡したときは当該個人に係るケーブルスマホ契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに甲に申出をすることにより第9条第2項に該当する相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルスマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は元乙の当該契約上の地位(元乙の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第6条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルスマホ利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
(利用の制限)
第11条 甲は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に
取り扱うため、ケーブルスマホの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 甲は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
第12条 甲は、次に掲げる事由があるときはケーブルスマホの提供を中止することがあります。
(1) 甲又はサービス提供である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 甲またはサービス提供である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情が発生したとき
2 甲は、ケーブルスマホの提供を中止するときは、乙に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急時は、この限りではありません。
(利用の停止等)
第13条 甲は、乙が次に掲げる事由に該当するときは、当該乙のケーブルスマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款および甲が提供するその他サービスの約款に定める乙の義務に違反したとき。
(2) 利用料金の支払い遅延が発生したとき。
(3) 料金等ケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(4) 違法に又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルスマホを利用したとき。
(5) 甲が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルスマホを利用したとき
(6) 甲が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルスマホを利用したとき
(7) 第6条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(8) 乙が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(9) 前各号に掲げる他、甲が不適切と判断する態様においてケーブルスマホを利用したとき
2 甲は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、乙に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急時は、この限りではありません。
3 甲は、第1項の規定にかかわらず、当該乙に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、甲が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 甲からケーブルスマホの利用に関し説明を求められたときは、乙は甲に対し当該要請に応じるものとします。ただし、乙の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第14条 甲は、都合によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止することがあります。
2 甲は、前項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止するときは、乙に対し、事前に、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
(甲からの解除申出)
第15条 甲は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホ契約を解除することがあります。
(1) 第13条(利用の停止等)第1項の規定によりケーブルスマホの利用が停止又は制限された場合において、乙が当該停止又は制限の日から1カ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第13条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が甲の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
基準 | 制御期間 |
上り下り合せて3日間で366MB(300万パケット相当) | 翌日の24時間 |
2 甲は、前項の規定によりケーブルスマホ契約を解除するときは、乙に対し、あらかじめその旨 料金の額として定める金額とします。
を通知するものとします。
(乙からの解除申出)
第16条 乙は、甲に対し、甲の指定する方法で通知をすることにより、ケーブルスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は乙が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1) ケーブルスマホにおいて、乙の通知による解除の効力は、当該通知が 23 日以内の通知は当該通知のあった日の属する月の末日。当該通知が 24 日以降の通知は当該通知のあった日の翌月末日に生じるものとします。
(2) ケーブルスマホにおいて、当該サービスの乙が、甲に対し MNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第11条又は第14条第1項の事由が生じたことによりケ
ーブルスマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、乙は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で甲に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が甲に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第14条第1項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたケーブルスマホ契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
(乙の支払義務)
第17条 乙は、甲に対し、ケーブルスマホの利用に関し、次条から第23条までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。ケーブルスマホにおいては、初期費用、月額料金のほか、乙が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用
SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、
1枚のSIMカードにつきSIMカード再発行手数料として 2,000 円(税抜価格)
(2) 亡失負担金
ケーブルスマホにおいては、亡失負担金は、SIMカード再発行手数料として請求 するものとします。
(3) 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用
1枚のSIMカードにつきSIMカード変更手数料として 2,000 円(税抜価格)
(4) 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用
乙の転出完了を確認次第、MNP転出手数料として 3,000 円(税抜価格)
2 初期費用の支払義務は、甲がケーブルスマホの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 利用料金は、当該サービス提供開始日から当該サービスを提供した最後の日が属する月の末日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第13条(利用の停止等)の規定によりケーブルスマホの提供が停止又は制限された場合における当該停止期間の、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の額)
第18条 ケーブルスマホの初期登録手数料は、3,000 円(税抜価格)とします。
2 初期設定費は 3,000 円(税抜価格)、電話帳移行等の各種支援を行うものとします。
(月額料金の額)
第19条 月額料金の額は、次表1に定めるものとします。現在、甲のケーブルテレビ視聴サービス(ベーシックコース,ハイビジョンコース)、インターネット接続サービス(スタンダードコース,プラチナコース,ウルトラコース)など弊社が定めるいずれかひとつのサービスに属する人は、 表 1 に定める金額からSIM1 枚あたり200円(税抜価格)の値引を実施いたします。
なお、オプション料金については値引き対象外とします。記載料金は全て税別表記です。
表 1 甲ケーブルスマホ 月額料金
SIMカード使用料
高速通信容量 | 通信用 | 通話と通信用 | |
0 | ¥900 | ¥1,580 | |
1 | ¥1,270 | ¥1,950 | |
2 | ¥1,300 | ¥1,980 | |
3 4 | GB | ¥1,350 ¥1,750 | ¥2,030 ¥2,430 |
5 | ¥1,960 | ¥2,640 | |
6 | ¥2,150 | ¥2,830 | |
7 | ¥2,300 | ¥2,980 |
オプション
あんしんパック | ¥600 |
セキュリティパック | ¥400 |
見守り | ¥300 |
割り込み電話着信 | ¥200 |
留守番電話 | ¥300 |
備 考
(1) 高速通信容量追加は、甲が毎月の初日において乙に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。また、高速通信容量は有効期限の短いものから優先的に消費されます。
(2) ケーブルスマホ契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3) 高速通信容量追加利用料金および有効期限
追加高速通信容量は、追加容量 100MBにつき、月額料金 200 円(税抜価格)とします。また、追加高速通信容量は、購入月の 3 ヵ月後の月末まで有効です。
(4) 通信速度
3G 端末で最大 14Mbps LTE 端末で最大 150Mbps
クーポンなしの場合 200kbps
本サービスは、ベストエフォート型通信サービスであり、ケーブルスマホサービスの提供元である IIJ は、通信速度を保証しません。無線ネットワーク区間におけるける技術的な制約により、通信速度が制限される場合があり、IIJ は、その速度を保証しません。
(5) 通信品質
ア 無線ネットワーク区間における通信が輻輳し、かつ特定の契約者回線から著しく大量又は多数の通信があったと IIJ が認めた場合、その契約者回線からの利用を中止、若しくは通信の一部を制限する措置を取る場合があります。
イ UDP を利用した著しく大量、又は多数の通信が行われ、IIJ 又は NTT ドコモが提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与えうると IIJ が認めた場合、当該通信の一部又は全部を制限する措置を取る場合があります。
ウ ネットワークの品質・xx性の確保を目的とするため、契約者回線当たりの通信量が以下の基準を超過した場合、以下に定める制限期間を通じ、当該契約者回線の通信速度の制限を行う場合があります。
(6) プロトコル制限
ア 不特定の契約者による、特定の通信プロトコルを用いた著しく大量、又は多数の通信が、ケーブルスマホサービス提供元である IIJ 又は NTT ドコモの設備、ネットワーク接続装置に著しい負荷を与え、IIJ 又は NTT ドコモが提供するサ
―ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与えた、若しくは与えることが不可避であると IIJ が認めた場合、当該プロトコルによる通信を禁止、又は一部を制限する措置を取る場合があります。
イ 1 に該当するものを除き、本サービスを利用してお客様が通信を行うにあたり、
IIJ は、その IP 通信のプロトコルに関する制限は行いません。
(7) 帯域専有行為の禁止
ア 長時間に渡り継続的な通信を行うことで、ケーブルスマホサービスの提供元である IIJ 又は NTT ドコモの設備・ネットワーク接続装置に設定された帯域を専用する行為は禁止します。
イ 前項に該当する通信を行った場合、IIJ は当該契約者回線からの接続を切断し、かつ前項に該当する通信が今後行われないと IIJ が認めるまでの間、当該契約者回線からの接続を拒否する場合があります。
(8) 接続時間
一定時間以上に渡って接続を継続するなど、ケーブルスマホサービス提供元である IIJ 又は NTT ドコモの設備を占用しサービス提供に支障をきたすと判断される場 合には、当該接続を切断する場合があります。
(9) 本サービスで提供する以外の接続および通信の禁止
ア 本サービスで提供する SIM カードを用いて、本サービスにて提供する以外の接続先へ接続すること、又は本サービスにて提供する以外の通信先へ通信を行うことはできません。
イ 前項から逸脱する接続及び通信が行われた場合、ケーブルスマホ提供元である
IIJ は、当該の接続を切断、若しくは当該回線の停止を行う場合があります。
(10) 従量課金が発生する料金
ア SMS送信料金 (70 文字まで)
国内への送信 1 通あたり 3 円(税抜価格)
国外への送信 1 通あたり 50 円(税抜価格)
国外からの送信 1 通あたり 100 円(税抜価格)イ SMS受信料金 0 円
通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 20 円(税抜価格)ただし、通話先電話番号の前に 0000-000
を付加して発信した場合には 30 秒あたり 10 円(税抜価格)
デジタル通信料金 30 秒あたり 36 円(税抜価格)ウ 通話料金(国際)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)。
エ 国際ローミング料金
ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)。
(11) 乙に請求する初回基本料金の額(月額)は、原則甲にSIMカードが到着する日をとして甲が指定した日から発生します。
(12) SIMカードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、SIMカード利用料のxxにおいて
(13) SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金 とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(14) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kbps データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
(15) 国際ローミング料金は、発信時及び着信時に発生します。
(16) 通話料金(国際)の利用上限額の目安は 1 ヶ月あたり 20,000 円、国際ローミング料
金の利用上限額の目安は 1 ヵ月あたり 50,000 円です。当該利用上限額は変更す
ることができません。また、サービス運用上の都合により、上限額を超過しても直ちに利用制限がされない場合があります。当該上限額を超過して利用された場合、その事由にかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(17) SMS 送信料金及び通話料金(国内)の上限額は設定されておりません。ユーザーが消費者である場合の当該通信・通話料金等にかかる説明・告知その他必要な配慮等は乙で行っていただく必要があります。
(18) 音声通話機能付 SIM カードの解約手続き完了後においても、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(19) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(20) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(21) 音声オプション(留守番電話・割り込み電話着信)の利用は、音声オプションの利用申込みが必要です。音声オプション料金(月額)は、利用開始日より料金が発生します。解約時は、解約申込み月まで満額請求するものとします。
(22) 音声通話機能付 SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。甲から提供される音声通話機能の仕様は、甲が別途定める仕様書によるものとします。
(23) 音声通話機能付 SIM カードにおいて利用可能な国際ローミングは、ドコモの提供する国際ローミングサービス WORLD WING のサービスを保証するものではありません。
(24) 通話料金(国際)の通話料は、ドコモのサイト「国際電話の通話・通信料・サービスエリア検索」でもご確認いただけます。主な国の通話料金は、次のとおりです。
アメリカ合衆国 24.8 円~
イギリス 62.4 円~
台湾 39.2 円~
香港 39.2 円~
中国 39.2 円~
韓国 39.2 円~
(25) 国際ローミングのサービスエリアはドコモのサイト「海外でつかうときの通話料・通信料・サービスエリア検索」にてご確認いただけます。
(26) 国際ローミング利用時にデータ通信はできません。
(27) ユーザーが他の携帯音声通信事業者と音声通話サービスを契約したことにより 発生した料金について、当該携帯音声通信事業者から請求の宛先としての連絡先等、
ユーザーにかかる情報の問合せがあった場合においては、その対応に協力いただく場合があるものとします。
(28) ユニバーサルサービス料 2 円(税抜価格)/1電話番号※2015 年 4 月 1 日現在。ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいう。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、甲は、乙が使用している乙識別番号(甲が定めるものであって甲が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について、当該乙から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は、変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが甲に請求するユニーサルサービス料の単価に従うものとします。
(29) 課金開始日又はケーブルスマホ契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第16条(乙の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるケーブルスマホを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
(違約金)
第20条 ケーブルスマホ契約を解約したときの違約金は、次のとおりとします。
(1) 乙は、ケーブルスマホ契約を解約したときは、次号で定める方法により算出して得た額を違約金として支払うものとします。
(2) 違約金の額は、次の計算式により算出して得た額とします。
ア 12 ヶ月以内の違約金=((12 ヶ月―利用支払月数)×1,000 円)+8,000 円イ 13 ヶ月以上 24 ヶ月以内の違約金=8,000 円
(利用不能の場合における解約金)
第21条 甲の責めに帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じ。)が生じた場合において、甲が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)当該状態が継続したとき
は、甲は、乙に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、
切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただ
し、乙が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、乙は、その権利を失うものとします。
2 ケーブルスマホが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が甲の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
(料金等の請求方法)
第22条 甲は、乙に対し、毎月、月額利用料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第23条 乙は、ケーブルスマホの料金を、甲が指定する日までに、甲が指定する方法により支払うものとします。
(遅延手数料)
第24条 乙は利用料金その他の債務について当社が指定する支払期日までに支払い(当社が入金確認できない場合も含む。)がない場合には、遅延手数料を加算して当社に支払うものとします。なお、延滞手数料の額は 1 契約について 500 円(消費税除く)とします。
(延滞手数料)第25条
前条の遅延処理にもかかわらず、加入者は、利用料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過しても、なお支払がない場合には、年 14.6%の延滞損害金を支払期日の翌日より支払日まで、その期間に応じて当社に支払うものとします。
(遅延及び延滞手数料の支払い方法)
第26条 遅延及び延滞金の支払い方法については第23条の支払い方法とは別に甲が指定する方法により支払をしていただくことに同意していただきます。
(消費税)
第27条 乙が甲に対しケーブルスマホに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63
年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、乙は、甲に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第28条 甲は、保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、甲が定める基本方針(以下「宣言書」といいます。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 甲の宣言書には、甲が保有する個人情報に関し、利用目的、個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という。)が甲に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを甲ホームページにおいて公表します。
3 甲は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を取り扱うとともに保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(個人情報の利用目的等)
第29条 甲は、ケーブルスマホを提供するために、次に掲げる目的で、個人情報を取り扱います。
(1)ケーブルスマホ契約の締結
(2)ケーブルスマホ料金の請求
(3)ケーブルスマホに関する情報の提供
(4)ケーブルスマホの向上を目的とした利用者調査
(5)ケーブルスマホの設置及びアフターサービス
(6)ケーブルスマホの利用状況等に関する各種統計処理
(7)ケーブルスマホの提供に関連しての第三者への提供(第三項に関する場合に限る)。
2 甲は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 甲は、保有する個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1) 本人が書面等により同意した場合
(2) 本人の求めに応じて当該個人情報の第三者への提供を停止することを条件とし以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること。イ 第三者に提供される個人情報の項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。
(3) 第32条の規定により個人情報の取扱いを委託する場合
(4) 甲又は甲の代理人若しくは甲の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に必要な限度で個人情報を工事代理店に提供する場合(これらの個人情報の変更が生じた場合に、甲又は甲の代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)。
4 甲は、第3項により第三者に個人情報を提供する場合においては、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5 甲は、本人から、甲が保有する個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 甲の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(個人情報の取扱いの委託)
第30条 甲は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 甲は、第1項の委託先との間で、契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第
2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第31条 甲は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理を行います。
第8章 雑則
(第三者の責めによる利用不能)
第32条 第三者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により乙が損害を被ったときは、甲は、当該損害を被った乙に対し、その請求に基づき、甲が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の乙が複数ある場合における甲が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての乙の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、乙の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各乙に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該乙の損害の額を当該損害を被った全ての乙の損害の額を合計した額で除して算出した額を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(保証及び責任の限定)
第33条 甲は、乙がケーブルスマホの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が甲の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
2 乙がケーブルスマホの利用に関して第三者に与えた損害について甲が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、甲は、乙に対し、当該賠償について求償することができます。
3 ケーブルスマホは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信 が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、 通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、甲は、当該 場合において乙又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可能性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第34条(甲の装置維持基準)
ケーブルスマホを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(反社会的勢力の排除)
第35条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲等の信用を毀損し、又は甲等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(定めなき事項)
第36条 この約款に定めなき事項が生じた場合、甲と乙は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします
(合意管轄裁判所)
第37条 乙は、本約款について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個品割賦販売契約約款
(契約約款の適用等)
第1条 ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社(以下「甲」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも甲が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(甲が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 甲は、1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 甲は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 個品割賦販売契約の申込みは、甲のケーブルスマホ契約約款又に基づき、甲が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を甲から購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
(1) 個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2) 購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線(以下「指定ケーブルスマホ回線」といいます。)に係る電話番号
(3) その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、甲が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、甲が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 甲は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じ。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と甲等との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって甲が別に定めるものをいいます。以下同じ。)の総数が甲が定める基準を超えるとき。
(3) その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 甲の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他甲が不適当と判断したとき。
(6) その申込みをした者が、甲が別途サービスしているテレビ、インターネット等の利用料等の支払いを現に怠りまたは、怠る恐れがあるとき。
(契約の成立時点)
第4条 個品割賦販売契約は、甲が購入者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に甲から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が甲から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに本申込書記載の支払方法により、甲に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と甲等との指定ケーブルスマホ回線に係る契約が解除された場合、又は指定ケーブルモバイル回線に係る指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 甲等は、購入者が指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても、個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定ケーブルスマホ回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、甲等に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 甲等は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者に通知します。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は、甲に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに甲に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、甲からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと甲がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第9条 購入者は、ケーブルスマホ約款の規定により指定ケーブルスマホ回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。)に譲渡されることになることを承諾し、かつ、そのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、甲等は、次の各号のいずれかの場合には、指定ケーブルスマホ回線に係る利用権及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1) 譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が甲が定める基準を超えるとき。
(3) 譲受人が甲等と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 法令に違反することとなるとき。
(5) 甲等の業務遂行上支障があるとき。
(6) その他甲等が不適当と判断したとき。
(7) その申込みをした者が、甲が別途サービスしているテレビ、インターネット等の利用料等の支払いを現に怠りまたは、怠る恐れがあるとき
(期限の利益の喪失)
第10条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 賦払金の支払いを遅滞し、甲から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5) その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2) 購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第11条 購入者が、賦払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(手数料の負担等)
第12条 購入者は、賦払金の支払いに関する手数料を負担するものとします。この場合において、当該手数料の金額及びその負担の方法は、甲が別途してする方法により支払うものとする。
(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第13条 購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに甲が指定する方法で甲に商品の交換を申し出ることとする。
(解約金)
第14条 購入者が、甲が定めた支払期間の中途でケーブルスマホを解約した場合、解約金として残金全額を一括して支払うものとする。
(合意管轄裁判所)
第15条 購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲等の信用を毀損し、又は甲等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると甲が認める場合、甲は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。
(3)購入者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をたとき。
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、甲等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じ。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(定めなき事項)
第17条 この約款に定めなき事項が生じた場合、甲と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。