この契約条項は、XXX 株式会社(代表者氏名:高田圭、住所:東京都渋谷区渋谷 1 丁目 3-15 BIZCORE 渋谷 5 階、電話番号 0 3 ( 5 9 3 7 ) 2 2 1 5 、以下「当社」)が提供するブリッジラウンジに関するすべての製品およびサービス(以下「本サービス」)の利用に関する条件を、本サービス の利用者と当社との間で定めるものです。会員は、アプリ利用時、本アプリ利用規約に定めるものに準ずることします。
契約条項
この契約条項は、XXX 株式会社(代表者氏名:xxx、住所:xxxxxxxx 0 xx 0-00 XXXXXXX xx 0 x、電話番号 0 3 ( 5 9 3 7 ) 2 2 1 5 、以下「当社」)が提供するブリッジラウンジに関するすべての製品およびサービス(以下「本サービス」)の利用に関する条件を、本サービスの利用者と当社との間で定めるものです。会員は、アプリ利用時、本アプリ利用規約に定めるものに準ずることします。
契約条項外の、本入会契約書の規定(以下「個別契約条件」)は、契約条項と同様の効力を持った契約であり、本サービスのご利用を開始された時点で、利用者は以下の契約条項及び個別契約条件を同意したと見なされ、本条項及び条項外契約が利用者と当社との間で締結されます。
第1条 本サービスの概要及び目的
本サービスは、クリーンな恋愛を希望する同性愛者の男性を対象とした、20 歳以上(高校生は除く)の方のパートナー探しの機会を提供することを目的とするサービスを本契約条項、並びに個別契約条件にしたがって、特定継続役務を提供します。特定継続的役務である基本プランにはお見合い、又オプションプランのご利用でデートセッティングサービスの利用とイベントへの参加を提供します。基本プランとオプションプラン、並びにそれに関わるサポート業務を総称して、以下当サービスとします。
第2条 語彙定義
交際成立 | お見合い等の出会いで、お互いが今後の関係を望む際にそれぞれの出会いにあった方法で示した結果 |
お見合い | 対面式で出会いを提供するサービスのこと |
プロフィール情報 | お見合いやアプリにおいてお相手にはじめに提示される利用者の情報 |
成婚料 | パートナーシップ証明書の申請又はそれに準ずる関係に入ったことを理由に退会する際、支払うことが義務付けられている料金 |
オプション | デートやイベントなどのラグジュアリープランの方のみ選択利用できるサービスのこと。 |
入会契約 | 当社のサービス提供を受けるため、契約者が本契約及び個別契約条件に基づいて当社との間で締結したブリッジラウンジ入会契約 |
契約者 | 当社と入会契約を締結した者 |
料金 | 入会契約書に定めるサービスの対価であって登録料、月会費、キャンセル料並びにこれらに対する消費税 |
会員 | 契約者のうち、ブリッジラウンジへ入会している者として当社に登録されている者 |
第3条 入会契約の成立
1 入会契約の申込みをしようとする者は、当社があらかじめ入会契約の申込みをしようとする者に対して交付した入会契約書に署名押印をし、当社に提出しなければなりません。かかる入会契約書が当社に到達した時をもって、入会契約の申込みとし、当社がかかる入会契約書に受領印を押印した時をもって、入会契約の申込みに対する承諾とし、当社と当該入会契約書に受領印を押印した時をもって入会契約の申込みに関する法律第42条2項の契約書面となります。入会契約の申込みをしようとする者は、入会契約申込みの際、健康保険証、運転免許証、年金手帳、旅券、住民票の写し等、そのものの氏名、住所及び生年月日を確認できる公的な証明書を当社に提示するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が入会契約書に受領印を押印した場合であっても、入会契約の申し込みをした者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は当該入会契約の申し込みに対する承諾をせず、入会契約は成立しないものとします。
(1)法律上又はそれに準ずる公的機関による婚姻関係が継続中の者(2)同棲生活の有無にかかわらず事実上の婚姻関係が継続中の者 (3)婚約中の者(4)20歳未満の男性
3 入会契約の申込みをした者が、次の各号の1に該当する場合には、当社は、当該申込みに対する承諾をしないことがあります。 (1)法律上の性別が女性である者
(2)入会申込み時、希望される条件があまりにも限定的で、当サービスでは期待に添えないと当社が判断した場合。 (3)反社会勢力と認められ、又はその疑いがある者、その他当社が会員としてふさわしくないと認めた者。
(4)その他、当社がサービスの提供を困難と認めた者。
第4条 料金の支払い
1 契約者は、入会契約締結後、当社に対し、個別契約条件「料金」に規定される登録料を、個別契約条件「登録料の支払い方法」に従って、全額支払うものとします。
2 契約者は当社に対し、個別契約条件「料金」に規定される月会費を、個別契約条件「月会費の支払い方法」に従って支払う ものとします。
3 本条 1 項に基づく支払いにつき、契約者がクレジットカードを利用する場合は、契約者は、契約書面の提出と同時にカード発行会社に対する申込書及び関連書類を当社に提出するものとします。
第5条 クーリング・オフ
1) 契約者は、入会契約の成立した日又は会員が入会契約書を受領した日のうち、いずれか遅い日(以下「クーリング・オフ決算日」)から起算して8日間(クーリング・オフ決算日を含む)が経過するまでは、書面の通知により、無条件に入会契約を解除することができます。
2) 前項の規定にかかわらず、当社が契約者に対し、前項の解除について不実のことを告げる行為をしたことにより契約者が誤認をし又は当社が威迫したことにより契約者が困惑をして、よって前項の期間内に入会契約の解除を行わなかった場合においては、契約者は、当社より改めて入会契約の解除ができる旨の書面を受領した日から起算して8日間(当該書類を受領した日を含む)が経過するまでは、書面の通知により、入会契約を解除することができます(前項の解除と合わせて、クーリング・オフです)。
3) クーリング・オフは、契約者が、当該入会契約の解除を行う旨の通知書を発した時にこの効力を生じます。クーリング・オフを行う場合は、契約者は、本条 1 項又は 2 項に規定する期間(以下「クーリング・オフ期間」)内に、かかる通知書を当社あてに発送するものとします。仮にこの郵便物の到着が遅れても、各クーリング・オフ期間内に発したことが証明できる(郵便消印日付等)のであれば、契約者は入会契約を解除することができます。
4) クーリング・オフがなされた場合には、入会契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。又、すでにサービスの提供がなされている場合であっても、当社はその料金を請求しません。既に契約者がお支払い済みの料金がある場合は、当社は速やかにその全額を契約者に返金します。当社は、その料金を請求しません。既に契約者がお支払い済みの料金がある場合は、当社は速やかにその全額を契約者に返金します。
第6条 提出していただく書類
1 契約者は、次の書類を入会契約が成立した日から10日以内に当社に提出しなければなりません。
(1) 健康保険証、運転免許証、年金手帳、旅券、住民票の写し等、契約者の氏名、住所及び生年月日を確認できる公的な証明書(写し) (2)公的に独身を証明するに足る書類(原本)
(3)最終学歴を証明する書類(卒業証明書、卒業証明等)
(4)定職があることを証明する勤務先発行の源泉徴収票(但し、自営業を営む契約者は確定申告書の控え等を提出するものとします。) また、資格や免許が必要な職業についている契約者は、原則としてそれを証明するに足る書類を当社に提出又は提示するものとします。
2 契約者は、前項の書類のほか、お見合い時にお相手にお送りする契約者自身の自己紹介文の作成、登録を行うものとします。
3 契約者は提出した書類に基づくプロフィールや自己紹介文、契約者本人写真からなる情報を当社がデーターベースとして保管し、ご紹介やその他のサービス向上のための調査において利用することに同意します。
4 契約者は、契約者がお相手等に対して公開可能とした情報以外の情報に関して当社プライバシーポリシーに則って保管されることを同意します。
第7条 登録日前の入会契約の解除
当社は、契約者が次の各号の1に該当した場合には、当該契約者に対し、①書面もしくは電子メールで当該事由の是正を求める旨通知し、相当期間経過後、書面もしくは電子メールで解除する旨通知することにより、又は②相当期間内に当該事由が是正されなければ解除する旨を書面もしくは電子メールで通知することにより、入会契約を解除することができるものとします。
1 第4条第1項に基づく登録料の支払いがない場合
2 第6条所定の書類の提出がない場合
第8条 登録日
1 契約者は、第4条 1 項に定める登録料の支払いを完了し、かつ、第6条に定める書類を当社に提出した後、当ブリッジラウンジの会員として登録されます。(以下「会員登録」)
2 会員登録がなされた日(以下「登録日」)は、当社保管します。
第9条 サービスの提供
1 第 12 条に定める会員期間中、当社は会員に対してサービスを提供し、会員は会員自身のパートナー候補と出会う目的(以下「利用目的」)で、サービスを利用することができます。
2 会員は、お見合いのお受け、当社アプリの利用、デートのお受け、オプションの利用、その他サービスの利用に関する手続きを、すべて自己の責任において行うことに同意します。
3 会員による手続きの遅れ、アプリ上での誤作動、サービス利用に用いるインターネット通信網ならびにコンピューター端末、ルーター、モデム、及びその他関連する通信機器における障害(遅滞又は中断を含むがこれらに限られない)等、会員によるサービスの利用に関する手続きについて、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
4 会員は当社アプリの利用を当社アプリの利用規約(第7条を除く)に準じて使用するものとし、会員期間中一切の料金は発生しないものとします。会員自らが申し出た休止期間は使用停止とし、当社都合によりお見合いの紹介がなく月会費を支払わなかった月は変わらず使用可能とします。
第10条 契約者の義務
契約者は、入会契約成立から終了に至るまで、次の各号の義務を誠実に遵守するものとします。
1 虚偽の記載のある申込書、証明書類、プロフィール情報、その他資料を当社に提出しないこと。
2 プロフィール情報登録事項について変更があった場合は、これを速やかに当社に届け出ること。
3 プロフィール情報登録事項について当社から問い合わせがあった場合、速やかに回答するとともに、当社が合理的に要求する関連資料を当社に提出又は提示すること。
4 当社所定の手順及び運用ルールに従ってサービスを利用すること。
5 アプリを利用する場合は、アプリの利用規約を遵守すること。
6 紹介書受領の返事は、紹介書を受領してから3日以内に当社所定の手続きに従って行うこと。
7 紹介書及びブリッジラウンジを通じて入手した相手方会員の写真の漏洩、紛失その他事故を防止するため安全管理に努め、いかなる場合においても紹介
書及びブリッジラウンジを通じて入手した相手方会員の写真を複製、複写、又は改ざんしないこと。
8 当サービスを利用して知り得た他の会員に関する情報は、当該会員の同意がある場合を除き、いかなるものも第三者の漏洩若しくは開示せず、又は利用目的外の目的に利用しないこと。
9 交際申し込みがあった場合または交際成立の場合には、共に双方の人格と社会的立場を尊重し、誠意を持って接し、互いに品位や名誉を傷つけるような
言動及び行動をしないこと。
10 交際成立前はもちろん交際成立後といえども、会員の一方が面会、電話、電子メール、手紙、その他の手段による通信又は交際を断る意志を明らかにした場合、他の一方は直ちに、面会、電話、電子メール、手紙その他の手段による通信又は交際を断念すること。また、他の会員に対し、決してこれらを強要しないこととし、付きまとい、待ち伏せその他のストーカー行為をしないこと。
11 当社、当社サービス及び他の会員、その他これに関連する者を誹謗中傷しないこと。
12 会員同士の金銭授受、金銭貸借は行わないこと。
13 他の会員に対し又は他の会員を通じ第三者に対し、物品、サービス等の販売、宗教の勧誘行為を行わないこと。xxx勧誘行為に関与し又は勧誘行為
を受けないように注意すること。
14 いかなる目的であれ、当社の同意がある場合を除き、複数の会員を集める行為、集会・ミーティングの開催又はそれらに参加する行為を行わないこと。
15 会員自身以外の第三者のためにサービスを利用しないこと。
16 利用目的以外の目的を持ってサービスを利用しないこと。
17 会契約期間中に婚約・結婚・同棲・又は内縁関係にはいった場合には、直ちに当社に退会の届出をすること。
18 契約者又は会員たる地位を第三者に譲渡しないこと。
第11条 期間計算
1 本条項においては、毎月 1 日を「基準日」とします。基準日から翌基準日の前日までを1ヶ月間とし、以下、同様とします。
2 本契約条項において、「月」とは、登録日から次に到来する基準日(本条項第1条)の前日までの期間を1ヶ月目とし、次に到来する基準日から1ヶ月間を2ヶ月目として、以下、到来する1ヶ月間毎の期間をいいます。
第12条 会員期間
1 会員期間は、入会契約に別段の規定がある場合を除き、個別契約条件「会員期間」に従うものとします。
2 会員は、休止期間が開始する基準日の10日前までに当社に届け出をすることにより、毎月 1 日から末日までの1ヶ月単位で、最長12ヶ月を限度として、当社に紹介書提供サービスの提供を停止すること(以後「休止」といい、休止により当該サービスの提供が停止されている期間を「休止期間」といいます)を申し出ることができます。かかる休止の申し出があった場合、当社は休止の届け出をした期間中、当該会員に対し、紹介書提供サービス(但し当該サービス外の休止期間中のサービスを除く)を提供しません。休止の届け出は1ヶ月ごとに行うこととし、休止期間は休止の届け出をした期間が満了された時に自動的に終了し、休止期間の満了の翌月から、当社による当該サービスの提供が開始されるものとします。
3 休止があった場合、前項の定めに関わらず、会員期間は1ヶ月を1単位として、休止期間と同じ月数の期間、延長されるものとします。
4 次条に基づくサービスの停止の場合、本条第1項の定めにかかわらず、会員期間は1ヶ月を1単位として、当該停止期間に基準日が属する月数と同じ月数の期間、延長されるものとします。
5 前3項の規定にかかわらず、入会契約が終了した場合、終了の理由の如何を問わず、入会契約終了と同時に、会員期間も終了し、会員であった者は、取
り次ぎ中のものも含めて当社からサービスの提供を受けることが一切できなくなるものとします。
第13条 サービスの停止
情報入手元を問わず、会員が次の各号の1つに該当する場合には、当社は、次の各号に規定する期間中、サービスの提供を停止することができます。当該期間中、会員はサービスを一切利用できません。以下、本項に基づくサービスの停止を「サービスの停止」と言い、サービスが停止される期間を「停止期間」といいます。
1 第10条各号の義務に違反する事実または違反の可能性があることが当社に発覚した場合
当社から会員に対するサービスを停止する旨の通知(以下、「サービス停止期間」)に停止期間開始日として記載された日から、当社が会員に対する停止期間終了の通知(以下「サービス停止終了通知」)に停止期間終了日として記載された日までの期間
2 1月分でも月会費の滞納があった場合
当社から会員に対する支払催促通知に記載された支払期限が経過した日の翌々日から、 当社が会員から滞納された月会費全額の支払の受領を確認した日までの期間。
3 他の会員とトラブルが生じた事実又はその可能性があることが当社に発覚した場合
サービス停止開始通知に停止期間開始日として記載された日から、サービス停止終了通知に停止期間終了日として記載された日までの期間。
4 会員の第 3 条 2 項に該当することが発覚した場合
サービス停止開始通知に停止期間開始日として記載された日から、サービス停止終了通知に停止期間終了日として記載された日までの期間。
第14条 入会契約期間
1 入会契約期間は、第 3 条に基づき入会契約が成立した日から、第12条に規定する会員期間が満了する日までとします。
2 前項の規定に拘らず、次の各号の1に該当する事由がある場合には、入会契約期間は終了するものとします。
(1)契約者が他の会員と交際し、パートナーシップ証明書の申請又はそれに準ずる関係に入り、双方が納得した上で当社所定の会員同士成婚による退会届を提出した時。
(2)前号の場合を除き、契約者が、交際し、パートナーシップ証明書の申請又はそれに準ずる関係に入り、当社所定の退会届を提出した時。
(3) 本人の死亡、植物状態等本サービスの利用が客観的に見て不可能になった場合。この場合、近親者等により死亡届,診断書等の根拠資料を提出していた
だきます。
第15条 契約者による入会契約の解約
1 契約者は、クーリング・オフ期間が経過した後は、当社に入会契約の解約をする旨の通知をすることにより、将来に向かって入会契約の解約を行うことができます。
2 前項の解約通知は、退会届を当社宛てに提出することにより行うものとします。
3 本条第 1 項に基づく中途解約があった場合、当社は請求者に対し、当該解約に伴い、手続きを行うものとする。その際に料金はかからないものとする。
第16条 除名
当社は、契約者が各号の1つに該当した場合には、当該契約者に対し書面又は電子メールで通知することにより、直ちに、当該契約者が会員である場合には本ブリッジラウンジから除名し、入会契約を解除することができるものとします。
1 会員が第 10 条 1 項、7 項から 11 項、及び 13 項から 18 項の義務のいずれかに違反した場合
2 会員が本条1項に定める項目外の第 10 条の義務、その他入会契約に定める義務のいずれかに違反し、かつ、その程度が著しい場合又は度重なった場合
3 犯罪行為のあった場合
4 公序良俗に反し、当ブリッジラウンジの信用と品位を損なった場合。
5 破産、民事再生、又は特定調停の申し立てをしている、あるいは申し立てを受けた場合。
6 立替払契約申し込みの場合でカード発行会社の承認がない場合。
7 停止期間が連続して6ヶ月に達した場合。
8 その他サービス利用を健全に行うことができない場合。
第17条 当社による入会契約の当然解除
契約者が当社に何等届け出をなさず6ヶ月間消息不明となった時、又は当社より契約者に連絡することが6ヶ月間不可能となった時には、入会契約は、契約者に対する何らの通知なく、当社により解除されたものとして当然にその効力を失います。
第18条 入会契約終了後の料金の請求又は返還
1 入会契約終了の理由の如何を問わず、入会契約が終了した時、当社が契約者から受領した料金の総額(以下「受領済料金」)が、以下に定める金額(以下「清算金額」)に満たない場合には、契約者は、個別契約要件「月会費の支払い方法」と同様の支払方法により、その差額を当社に支払うものとします。但し、受領済料金が清算料金を超える場合には、当社はその差額を契約者が月会費の自動引き落としのために指定した金融機関の口座(第三者名義である場合を含む)に返金するものとします。但し、クーリング・オフの場合を除きます。
(1)入会契約終了日が入会契約の成立した日から登録日前日までの間である場合:違約金として3万円 (2)入会契約終了日が登録日以降である場合:登録料及び次のⅰから ii の合計
i. 提供済の月会費として登録日から入会契約が終了する日が属する月が満了する日までの期間に対応する月会費の合計金額。但し、支払い期日の到来して いない月会費がある場合には、当該月会費は含まれないものとし、契約者は個別契約条件「月会費の支払い方法」に従って当該月会費を支払うものとします。第16条に基づき、当社が入会契約を解除した場合、当社は会員に対し、会員期間満了までの総額から清算金額を控除した額の支払いを請求できるものとし ます。但し、当社がこれを超える損害を被った場合の損害賠償請求を妨げるものではありません。
ii. 契約終了日までに発生した未払いのキャンセル料。
2 当社は、当社が契約者に対して有する債権と当該契約者が当社に対して有する本条第1項に基づく受領済料金と清算金額の差額の返還債権とを対当額で相殺することができます。
第19条 抗弁権の接続
契約者が入会契約に基づく支払いについてクレジットカードを利用する場合、カード発行会社から入会契約に基づく支払いにかかかる請求を受けた時は、契約者は、割賦販売法に従い、当社に対して生じている事由をもって、当該カード発行会社に対抗することができます。
第20条 前払取引
前払い取引にかかる前受金については保全措置を講じていません。
第21条 個人情報保護
当社は、以下の通り契約者の個人情報を取扱います。
1 個人情報を取得する事業者:xxx 株式会社
2 当社の個人情報管理者:xxxx 連絡先:メールアドレス:xxxx@xxxxx.xx TEL:00-0000-0000
3 利用目的:当サービスの情報提供、会員サポート、お見合いの設定
4 契約者は当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去)に関して、下記窓口に申し出ることができます。その際は合理的な期間内に対応いたします。
xxx 株式会社 個人情報問合せ窓口 : x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0-00 XXXXXXX xx 0 x
メールアドレス:xxxx@xxxxx.xx TEL:00-0000-0000(受付時間 9:00~18:00 ※土日・水曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く)
5 契約者が個人情報を与えることの任意性と与えなかった場合に生じる結果
契約者の個人情報を届け出ることは任意ですが、契約者の個人情報が正しく届け出されない場合は、契約者の求めるサービス・対応が受けられない場合があります。
第22条 当社からの損害賠償請求
1 契約者が入会契約上の義務に違反した場合、又はその他の行為により当社に損害を与えた場合には、当該契約者の入会契約が終了したか否かに関わらず、当社は当該契約者に対して損害の一部又は全部の請求を直ちに行うことができます。
2 契約者が第 10 条 7 項及び 8 項に定める義務のいずれかに違反した場合には、当社は1件あたり5万円の支払いを契約者に請求できるものとします。支払い方法は、第 18 条に基づくものとする。
3 前項の規定は、当社が前項に規定する金額を超える損害を被った場合の損害賠償請求を妨げるものではありません。
4 契約者が入会契約に基づく金銭支払債務の履行を遅滞した場合、当社は契約者に対し、支払期日から支払い済みまで年 14.6%の割合による(年 365 日の
日割り計算)遅延損害金の支払を請求できます。
第23条 会員間の紛争
契約者は、当社に故意又は重大過失がある場合を除き、他の会員の交際(性交渉や、写真、メールアドレス、電話番号等の個人情報の開示を含む)にかかる一切を、すべて自己責任において行うことに同意します。契約者とその他の会員又は第三者との間に生じた事故、紛争その他の事由に関連して、契約者に生じた損害については、当社は当社に 故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。但し、会員の申出があった場合には、当社は、無償でしかるべき助言をすることがあります。
第24条 通知
当社からの契約者への通知は、契約者が当社に届け出た住所、電子メールアドレス又は携帯電話番号宛に行います。契約者が当該住所又は電子メールアドレスを変更した場合であっても、契約者から当社に通知先の変更届けがない場合には、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、通知の不到達について責任を負いません。郵便や通信の事故等不可抗力による不到達の場合も同様とします。
第25条 責任の限度
契約者が提出書類を偽造した場合、書類提出後その記載事項に変更が生じたにも関わらずその届け出がなされなかった場合、その他会員のデータに虚偽があった場合でも当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、これらに基づく責任を負いません。
第26条 存続条項
入会契約の終了の理由の如何を問わず、第 5 条 4 項、第 6 条 3 項及び 4 項、第 10 条 7 項から 11 項、13 項、14 項、及び 18 項、第 18 条並びに第 22 条か
ら第 27 条はなおその効力を発するものとします。
第27条 管轄裁判所
入会契約に起因して又は入会契約に関連して、当社と契約者との間に紛争が生じた場合には、 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 契約の変更・通知
1 当社は契約者に対し30日前に通知をすることにより必要に応じて入会契約を変更することができます。変更された入会契約は、全契約者に適用されるものとします。
2 前項の通知は、メール又はウェブサイトに掲載することにより行うものとします。
第29条 本サービスの停止等
1 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るコンピュータ・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合 (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4)その他,当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第30条 権利帰属
当社はウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの
利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第31条 本サービスの内容の変更、終了
1 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し,または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合,当社は会員に
事前に通知するものとします。
2 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第32条 秘密保持
会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第33条 利用者情報の取扱い
当社は、会員が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとします。
第34条 本規約等の変更
当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし,当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録抹消の手続きをとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第35条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が
無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第36条 準拠法
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
附則 本契約条項の施工日は 2017 年 2 月1日とします。