Contract
【<あましん>ビジネスインターネットバンキング利用規定】
2022年11月21日
1.<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web照会・振込サービス〕
第1条 <あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web照会・振込サービス〕の取扱い
1.<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web照会・振込サービス〕の内容
<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web照会・振込サービス〕(以下「Web照会・振込サービス」といいます。)は、パソコンなど 当金庫所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼にもとづき、振込・振替手続等を行うサービス、口座残高照会等の契約者の口座情報の提供を行うサービス、その他当金庫所定のサービスを行います。(この定めには各サービスの開始時期を含みます。)なお、利用については、当金庫が申込みを承諾した方に限らせていただきます。
2.サービス利用時間
「Web照会・振込サービス」の利用時間は当金庫所定の時間内とします。なお、当金庫はこの利用時間を変更する場合があります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止することがあります。
第2条 振込・振替取引
1.振込取引の内容
(1)「Web照会・振込サービス」による資金移動取引のうち、当金庫または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「代表口座」および「サービス利用口座」として登録されている、普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
2.振替取引の内容
前項による資金移動取引のうち、「支払指定口座」と同一名義かつ同一の取扱店にある口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振替」として取扱います。
3.上限金額の設定
1支払指定口座1日あたりの振込振替処理依頼限度額は、当金庫所定の振込振替限度額の範囲内かつ契約者により届出された振込振替限度額の範囲内とします。なお、当金庫は当金庫所定の振込振替限度額を変更することがあります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
4.処理指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の日付を指定してください。なお、当金庫はこの期間を変更することがあります。 この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
(2)契約者の依頼した先日付の予約取引については、当金庫の所定の日時までは取消しを受付けます。ただし、この日時を過ぎての取消しはできませんのであらかじ
めご了承ください。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当金庫あてに当金庫制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当金庫は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては「手数料一覧」にもとづく別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
6.振込資金・振込手数料の交付等
振込・振替取引にかかる振込・振替資金および振込手数料等の引落しは、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行い、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日当日の支払指定口座の営業開始時
(現金自動支払機、現金自動預入・支払機のサービス開始時刻を含みます。)の残高より引落xxうえ当金庫の定めた方法で手続を行います。
なお、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。
第3条 口座情報の提供
1.内容
当金庫は契約者からの依頼により、「代表口座」および「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
2.口座情報
(1)照会サービスでは、当金庫が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、3.共通事項第4条 変更 に準じて行うものとします。
(2)当金庫から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
2.<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕
第1条 <あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕の取扱い
1.<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕の内容
<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕(以下「W eb伝送サービス」といいます。)は、パソコンなど当金庫所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼にもとづき、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替各データを伝送するサービス、その他当金庫所定のサービスを行います。(この定めには各サービスの開始時期を含みます。)なお、利用については、
<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web照会・振込サービス〕の契約者の方で、当金庫が申込を承諾した方に限らせていただきます。
2.伝送されたデータに瑕疵がある場合
伝送されたデータに瑕疵がある場合、当金庫に連絡のうえ、直ちに再送を行うものとします。
3.振込データの取消または変更
契約者は、承認実行暗証番号により承認を行った振込データについて、当金庫所定の時刻までは承認の取消操作を行うことで振込の依頼を取止めることができます。また、契約者が承認の取消操作を行った振込データについては、内容を変更し再度承認を行うこともできます。
4.サービス利用時間およびデータ伝送時限
「Web伝送サービス」の利用時間およびデータ伝送時限は当金庫所定の時間内とします。なお、当金庫はこの利用時間およびデータ伝送時限を変更する場合があります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止することがあります。
第2条 総合振込の取扱い
1.総合振込の内容
(1)当金庫は契約者からの依頼による「Web伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「振込資金および手数料引落口座」として登録されている、普通預金および当座預金とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法(Web伝送)で行ってください。
(4)当金庫は第1条に定めたデータにもとづき、振込手続を行います。 (5)当金庫は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.上限金額の設定
総合振込1日あたりのWeb伝送処理依頼限度額は、当金庫所定のWeb伝送サービス1日あたり限度額の範囲内かつ契約者により届出されたWeb伝送サービス1日あたり限度額の範囲内とします。なお、当金庫は当金庫所定のWeb伝送サービス1日あたり限度額を変更することがあります。 この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
3.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の金融機関営業日を指定してください。なお、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
(2)契約者の依頼した取引については、当金庫がデータを受信した後においては取消しはできませんのであらかじめご了承ください。
4.振込資金・振込手数料の交付等
(1)振込資金・振込手数料は、振込指定日の前営業日までに当金庫に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
(2)振込資金・振込手数料は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定、一般当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに指定預金口座から自動的に引落します。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当金庫あてに当金庫制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当金庫は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、
組戻しにつきましては「手数料一覧」にもとづく別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第3条 給与振込の取扱い
1.給与振込の内容
(1)当金庫は契約者からの依頼による「Web伝送サービス」を利用した契約者が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「振込資金および手数料引落口座」として登録されている、普通預金および当座預金とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込先として指定できる預金口座は、普通預金または当座預金とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法(Web伝送)で行ってください。
(4)当金庫は第1条に定めたデータにもとづき、振込手続を行います。 (5)当金庫は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6)給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
2.上限金額の設定
給与振込・賞与振込各1日あたりのWeb伝送処理依頼限度額は、当金庫所定のW eb伝送サービス1日あたり限度額の範囲内かつ契約者により届出されたWeb伝送サービス1日あたり限度額の範囲内とします。なお、当金庫は当金庫所定のWe b伝送サービス1日あたり限度額を変更することがあります。 この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
3.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の金融機関営業日を指定してください。なお、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
(2)契約者の依頼した取引については、当金庫がデータを受信した後においては取消しできませんのであらかじめご了承ください。
4.振込資金・振込手数料の交付等
(1)振込資金・振込手数料は、振込指定日の3営業日前までに当金庫に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
(2)振込資金・振込手数料は、普通預金規定、定期性総合口座取引規定、一般当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに指定預金口座から自動的に引落します。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当金庫あてに当金庫制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当金庫は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては当金庫「手数料一覧」にもとづく別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第4条 口座振替の取扱い
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約書と当金庫の間で締結した「ビジネスインターネットバンキングWeb伝送サービス(口座振替依頼サービス)による預金口座振替収納事務に関する協定書(以下、協定書という。)」の定めによるものとします。
1.口座振替の内容
(1)当金庫は契約者からの依頼による「Web伝送サービス」を利用した預金口座振替による収納事務を受託します。なお、預金口座振替の受付にあたっては、協定書にもとづく手数料(消費税を含む。)をお支払いいただきます。
(2)振替済資金の入金口座、および引落先として指定できる預金口座は、当金庫本支店の普通預金または当座預金とします。
(3)口座振替の依頼はあらかじめ指定された日時までに「Web伝送サービス」により行って下さい。
(4)当金庫は、2.<あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕第1条 <あましん>ビジネスインターネットバンキング〔Web伝送サービス〕の取扱い に定めたデータにもとづき、口座振替による収納手続を行います。
(5)口座振替は、総合振込または給与(賞与)振込サービスの契約が必要となります。
2.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の金融機関営業日を指定してください。なお、当金庫はこの期間を変更する場合があります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
(2)契約者の依頼した取引については、当金庫がデータを受信した後は取消しできませんので、あらかじめご了承ください。
3.口座振替結果
振替結果は、契約者のパソコン等の端末から指定して口座振替結果を確認してください。この場合、当金庫所定の期間で閲覧が可能です。なお、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
3.共通事項
第1条 サービス基本手数料等
1.<あましん>ビジネスインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)のサービスの基本手数料は当金庫所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。
2.当金庫は基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
3.基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定、定期性総合口座取引規定、一般当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに指定預金口座から自動的に引落します。
第2条 利用の申込
1.契約者は、本サービスの利用の申込に際して、当金庫所定の方法により契約者の振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、その他必要な事項を届出るものとします。
2.当金庫は契約者が本サービスを申込み、手続が終了しますと必要な事項を記載した
「あましんビジネスインターネットバンキング登録完了のお知らせ」(以下「登録完了のお知らせ」といいます。)を発送しますので、契約者は「登録完了のお知らせ」に記載された設定を行ってください。設定完了時に本サービスの契約は成立したものとします。
3.本サービスでは、当金庫に登録されているログインID、電子証明書(電子証明書方式の場合)、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、およびワンタイムパスワードとの一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます。)を行います。利用に際して必要なログインID、電子証明書(電子証明書方式の場合)、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワード、その他の本人確認方法の技術的要件等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更することができるものとします。
4.ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号は重要な情報です。契約者がこれらを指定する場合は、当金庫指定の文字数を指定してください。また、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号の指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
5.契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(ログインパスワードなどを記載した「登録完了のお知らせ」を紛失した場合等を含みます。)、機器の盗難、遺失などによりログインID等を第三者に知られるおそれがある場合には、契約者は当金庫所定の方法によりサービスの停止を届出るものとします。届出の受付により、当金庫は本サービスの利用を停止します。なお、本サービスの利用停止の手続を行った場合、受付中の振込または振替について取消を行う場合があります。この場合、当金庫は取消を行ったことについて契約者に連絡いたしません。
6.前項の届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当金庫所定の手続をとってください。なお、この場合の手続には、本条第1項から第3項の規定を準用するものとします。
7.当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、ログインID、電子証明書(電子証明書方式の場合)、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワード方式の場合)等について不正利用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。当金庫が送付するログインパスワードなどが記載されている「登録完了のお知らせ」等は契約者が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
8.契約者が取引の安全性を確保するため、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号の変更を行う場合には、当金庫所定の方法により変更が可能です。
9.ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードと異なる入力が、当金庫所定の回数連続して行われた場合、該当するパスワードの利用を一時停止させていただきます。この場
合には、すでに依頼済みで当金庫が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。また、各パスワードの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続をとってください。
10.サービスログイン時の本人確認方法
本サービスには、サービスへログインする際の本人確認方法として「電子証明書方式+ワンタイムパスワード方式」および「ワンタイムパスワード方式」があります。
①「電子証明書方式+ワンタイムパスワード方式」…電子証明書、ログインパスワード、ならびにワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
②「ワンタイムパスワード方式」…ログインID、ログインパスワード、ならびにワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
11.電子証明書
(1)契約者が「電子証明書方式」を利用する場合には、書面にて当金庫へ届出るものとします。
(2)契約者が「電子証明書方式」を利用する場合には、契約者は当金庫が発行する電子証明書を契約者のパソコンにインストールします。インストールに際しては、本条第3項のログインIDが必要となります。なお「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。
(3)電子証明書は当金庫が定める期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(4)本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(5)電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合、契約者が事前に当金庫が定める方法により電子証明書の失効を依頼するものとします。契約者がこの失効依頼を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合、当金庫が定める方法により電子証明書を再インストールしてください。
(6)本条第8項によらず、電子証明書方式をご利用の場合、ログインIDの変更はできません。
12.ワンタイムパスワード
「ワンタイムパスワード」は、スマートフォン等にワンタイムパスワードを表示させる「ソフトウェアトークン方式」と、カメラ付きハードウェアトークンに画面上へ表示される二次元コードを読み取ることでワンタイムパスワードを表示させる
「トランザクション認証トークン方式」の2種類から選択することができます。なお、「ソフトウェアトークン方式」と「トランザクション認証トークン方式」は併用してご利用いただくことができません。
(1)ソフトウェアトークン方式
①申込
・契約者は「ソフトウェアトークン方式」を利用する場合、書面にて当金庫へ届出るものとします。
・契約者は、「ソフトウェアトークン方式」を利用する場合には、スマートフォン等にワンタイムパスワードを表示させるソフトウエア(以下「トークンアプリ」といいます)をインストールします。
②有効期限
・トークンアプリの有効期限は当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンアプリで通知しますので、有効期限更新手続を行ってください。
③解約
・本サービスが解約された場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
④再発行
・トークンアプリの破損等またはトークンアプリがダウンロードされたスマートフォン等の破損・機種変更等により、トークンアプリの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除しますので、契約者は再発行の手続を行ってください。
(2)トランザクション認証トークン方式
①申込
・契約者は「トランザクション認証トークン方式」を利用する場合、書面にて当金庫へ届出るものとします。
・当金庫は契約者の申込手続終了後、契約者の届出住所宛にカメラ付きハードウェアトークンを発送します。
・契約者は、カメラ付きハードウェアトークンの受取り後、すみやかに本サービスにログインし、トランザクション認証トークン方式の利用に必要な手続を行うこととします。
②有効期限
・カメラ付きハードウェアトークンに有効期限はありません。電池切れの際は、電池を交換することで引き続きご利用いただけます。
③解約
・本サービスが解約された場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
④再発行
・カメラ付きハードウェアトークンの紛失・故障等により、カメラ付きハードウェアトークンの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除しますので、契約者は再発行の手続を行ってください。
・契約者の責に帰さない故障・破損または次の各号の使用条件に従ってカメラ付きハードウェアトークンを使用したにもかかわらず、使用できなくなった場合、当金庫はカメラ付きハードウェアトークンを無償で交換します。
ア)高温・低温・多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光の強い場所等で使用・放置しないでください。
イ)その他、通常のカメラ付きハードウェアトークンの利用方法から逸脱した使用をしないでください。
⑤手数料
・カメラ付きハードウェアトークンを当金庫所定の個数以上発行する場合、および紛失・故障等により再発行する場合は、当金庫所定の手数料が必要です。
(3)トークンの管理
①ワンタイムパスワードは、契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用・不正使用があった場合、またそのおそれがある場合は、契約者は直ちにワンタイムパスワードの利用解除を行ったうえで所定の方法により当金庫へ通知するものとします。
②トークンアプリの利用にあたり、スマートフォン等の機種変更を行う場合、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。
③トークンアプリの不具合、カメラ付きハードウェアトークンの故障、電池切れ等の事由によりお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第3条 取引の依頼・依頼内容の確定
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達して行うものとします。当金庫は、契約者があらかじめ取引を指定した口座(以下「お申込口座」といいます。)で依頼された取引を実施します。
2.依頼内容の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
3.お申込口座からのお支払いの実施等
(1)当金庫は、お申込口座から当金庫が定めた方法で振込・振替資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしで引落しを行いますので、契約者は「依頼内容照会」機能で確認してください。
(2)前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
第4条 変更
1.この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
3.第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
4.契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、3.共通事項 第12条 解約・一時停止等 の規定を準用するものとします。
第5条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。この追加・変更等については、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
第6条 サービスの廃止
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。この変更等につい
ては、3.共通事項 第4条 変更 に準じて行うものとします。
第7条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第8条 免責事項等
1.免責事項
(1)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず
A.システム、パソコン等の端末並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
B.通信経路において盗聴などがなされたことにより、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号や取引情報等が漏洩したために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断しえる場合には、障害回復後にお取引店等に受付の有無等をご確認ください。
(2)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当金庫は責任を負いません。
(3)本サービスでのサービス提供にあたり、当金庫が当金庫所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当金庫はソフトウエア、端末、ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた 損害について、当金庫は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワード等を第三者に不正利用 されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードの異常にもとづくエラー、盗難等の事故またはログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードが漏洩したおそれがある場合には、当金庫所定の方法によりサービスの停止を届出るものとします。届出の受付により、当金庫は本サービスの利用を停止します。
(4)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端
末を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当金庫はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引(「金融EDI情報」を含む)が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当金庫のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
※「金融EDI(ElectronicDataInterchange)情報」とは、振込情報等に付随する情報をいいます。
(5)コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当金庫は責任を負いません。
(6)当金庫が、本規定にもとづいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、それ
ら書類の提出者について、書類提出の権限を有しないと判断する特段の事情がないと過失なく取扱った場合は、有効な手続とします。
2.記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当金庫間の通信の記録並びに電子文書等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法、手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録、電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3.情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当金庫は契約者の承諾無くして当該法令、規則、命令などの定める手続にもとづいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.その他
(1)当金庫は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものでありません。
(2)当金庫は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものでありません。
(3)当金庫の責めに帰する場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合における当金庫の損害賠償責任は純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当金庫はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償の責任は負いません。
(4)本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱い等、当金庫の責めによらない事由によって、当金庫が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(5)契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第9条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ログインID、各種パスワード、各種暗証番号等、または電子証明書の盗用等により行われた不正な資金移動・税金・各種料金払込み等(以下「資金移動等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含み、契約者が不正な資金移動等を行ったものから受けた損害賠償金または不当利得返還金の額を除きます。以下単に「損害」といいます。)の補償を次項の限度で請求することができます。
(1)契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。
(3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降に受理日までの31日間に行われた不正な資金移動等にかかる損害について、当金庫所定の金額を限度として補償します。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に重大な過失、過失、または法令違反があるなどの場合には、当金庫は当該資金移動等にかかる損害の全部または一部について補償できない場合があります。
3.適用の制限
第1項にかかる当金庫への通知がログインID、各種パスワード、各種暗証番号等、または電子証明書の盗用の日(当該盗用が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①法人の役員、使用人または法人の役員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、もしくは家事使用人によって行われた場合。
②契約者が被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.契約者に講じていただくセキュリティ対策 (1)契約者に講じていただくセキュリティ対策
①当金庫が導入しているセキュリティ対策の実施
②インターネットバンキングに使用するパソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
③パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
④当金庫が導入しているセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態で稼動していただくこと
⑤インターネットバンキングにかかるパスワードを定期的に変更していただくこと
⑥当金庫が指定したxxの手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと (2)推奨するセキュリティ対策
①パソコンの利用目的として、インターネット接続の利用は、インターネットバンキングに限定していただくこと
②パソコンや無線LANのルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切断していただくこと
③取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用していただくこと
④振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
⑤不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくこと
6.補償の減額または補償しない取扱いとなりうるケースについて (1)以下の対応をお客様が実施していないケース
①前記第5項の第1号「契約者に講じていただくセキュリティ対策」の実施
②身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合の、一定期間内の当金庫への通報
③不正取引が発生した場合の、一定期間内の警察への通報
④不正取引が発生した場合の、当金庫による調査および警察による捜査への協力
(2)契約者に過失があると考えられる以下のような事象が認められたケース
①正当な理由無く、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易にトークン等を渡してしまった場合
②パソコンやスマートフォン等が盗難にあった場合において、ID・パスワード等をパソコンやスマートフォン等に保存していた場合
③当金庫が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起している方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
(3)その他、以下のような事例に相当するケース
①契約者の関係者の犯行であることが判明した場合
②その他前記第2号の場合と同程度の注意義務違反が認められた場合
第10条 取引内容の確認等
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、貯蓄預金通帳、当座勘定取引明細xxにより取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第11条 届出事項の変更等
1.預金口座および「<あましん>ビジネスインターネットバンキング」に関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第12条 解約・一時停止等
1.本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契
約者の所在が不明となったとき
(4)当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)ログインID、電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードを不正に使用したとき
(9)本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(10)本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
(11)その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
5.当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第13条 反社会的勢力との取引拒絶
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
1.契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 (1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(7)その他前各号に準ずる者
(8)第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(10)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(11)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(12)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
第14条 サービスの中止
1.当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
第15条 移管
1.お申込口座を契約者の都合で移管する場合、本規定にもとづく契約は解約となりますので、移管後も本サービスを利用していただく場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。
第16条 契約期間
1.本規定にもとづく契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 暗証番号の機械登録
1.本サービスにかかる暗証番号等についてお申込日(変更の場合は変更のお申込日)から6か月を経過する日までに異議の申出がない場合は、申込書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。
第18条 通知手段
1.契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第19条 リスクの承諾
1.契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当金庫所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
第20条 海外からのご利用について
1.本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第21条 譲渡、質入れ等の禁止
1.本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
第22条 準拠法・合意管轄
1.本規定にもとづく契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上