Alipay+決済サービス加盟店規約
Alipay+決済サービス加盟店規約
Alipay+決済サービス申込書(以下に定義する。)記載の加盟店申込者(以下「加盟店」という。)は、飛騨信用組合(以下「当組合」という。)を通じて、加盟店と利用者間の加盟店取引に係る取引代金の決済に対して Alipay+決済サービスを利用することに関し、本 Alipay+決済サービス加盟店規約(以下「本規約」という。)の内容に従います。
第 1 条(用語の定義)
1. 「Alipay」とは、Alipay Sinoftapore E-Commerce Private Limited .をいう。
2. 「Alipay+アカウント」とは、Xxxxxx 又は Xxxxxx が認める者が個々の利用者に対して割り当てる口座をいう。
3. 「Alipay+アカウント残高」とは、Xxxxxx 又は Xxxxxx が認める者が Alipay+アカウントに記録される金額に相当する対価を得て、Xxxxxx 又は Xxxxxx が認める者の定める方法でAlipay+アカウントに記録した金銭的価値をいう。
4 「Alipay+規約」とは、Alipay 又は Alipay が認める者が個々の利用者に対し提供する決済サービスの規約(都度の変更等を含む。)をいう。
5. 「Alipay+決済」とは、Alipay+決済サービスを利用した決済をいう。
6. 「Alipay+決済サービス」とは、利用者による加盟店取引に際して Alipay が加盟店を通じて利用者に提供する対面決済サービスであって、加盟店が設置する端末で利用者の Alipay+コードを読み取らせる方法又は利用者の携帯端末等で加盟店の Alipay+コードを読み取らせる方法により Alipay・利用者間決済が行われるものをいう。
7. 「Alipay+決済精算金」とは、第 13 条第 3 項に定める意味を有する。
8. 「Alipay+コード」とは、利用者が自己の携帯端末等にダウンロードしたアプリその他の Alipay が指定又は提供するソフトウェアを用いて表示される 2 次元コード及びバーコード又は加盟店に設置された Alipay が指定した 2 次元コードであって、利用者又は加盟店を識別し、加盟店取引を認証するために利用されるものをいう。
9. 「Alipay・利用者間決済」とは、利用者が加盟店取引を行った際に、対象となる商品等の代金額相当額の金銭的価値を Alipay+アカウント残高から控除すること又はこれに代わるものとしてXxxxxx が認める決済方法をいう。
10. 「加盟店取引」とは、利用者が、加盟店より、商品等を購入し又は有償で商品等の提供を受けることをいう。
11.「加盟店マーケティング情報」とは、加盟店に関する写真、画像、ロゴ、店舗名、企業名、住所、電話番号、営業時間、商品・サービス内容、取扱品目、クーポン、キャンペーン情報、その他加盟店に関する情報をいう。
12. 「支払通知書」とは、第 13 条第 1 項に定める意味を有する。
13. 「商品等」とは、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務をいう。
14. 「店舗等」とは、加盟店がAlipay+決済サービスを提供する店舗その他の施設をいう。
15. 「法令等」とは、条約、国内外の法令及び規則(地方公共団体の条例等を含む。)、関係当局等による判決(裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。)、決定、命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等の規則及び規制をいう。
16. 「利用者」とは、Alipay+規約に同意したうえで、加盟店取引を行う者(加盟店取引を行おうとする者及び既に行った者を含む。)をいう。
第 2 条(加盟店契約の成立等)
加盟店は、加盟店が当組合に提出した Alipay +決済サービスに係る申込書(以下
「Alipay+決済サービス申込書」という。)において加盟店が当組合に対して届け出るべきものとされている事項として加盟店が当組合に届け出た情報(以下「届出情報」という。)について、当組合が Alipay にこれを提供することに同意する。当組合は、加盟店申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとする。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとする。
第 3 条(Alipay+決済サービス)
1. 加盟店は、Alipay+決済を受け入れる店舗等について、あらかじめ当組合に所定の様式の書面をもって届出を行い、当組合の承認を得るものとする。店舗等の追加又は取消しについても同様とする。なお、当組合は加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の Alipay+決済の受入承認の取消しを行うことができるものとする。
2. 加盟店は、利用者からAlipay+決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等において Alipay+決済を行うものとする。
3. 加盟店は、提示されたAlipay+コードについて加盟店の端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 Alipay+コードの提示者との間で Alipay+決済を行ってはならないものとする。
4. 加盟店は、明らかに偽造又は変造と判断できる Alipay+コードを提示された場合その他明らかに不正使用と判断できる場合は Alipay+決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当組合に連絡するものとする。
5. 加盟店は、自らの提供する商品代金の決済目的のためのみに、Alipay+決済サービスを使用するものとし、第三者のための使用又非商業目的での使用はできないものとする。
6. 加盟店は、Xxxxxx 又は Alipay が認める者が利用者向けに定める Alipay+規約の記載内容を理解し、これに従い利用者とAlipay+決済を行うものとする。
7. 加盟店は、Alipay+決済について、加盟店の端末により取引代金の入力、データの送信を行う場合は利用者に対し取引代金の確認を求め、その承認を得るものとし、利用者の携帯端末等から取引代金の入力、データの送信を行う場合は、当該利用者の携帯端末等上において Alipay+決済の完了を確認するものとする。
8. 加盟店は、名目の如何をとわず、利用者に対して Alipay+決済を行うための手数料、費用、報酬又は負担を賦課又は請求してはならない。
9. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、Alipay+決済を行うことができないことを予め承認するものとする。
10. 加盟店が本規約に定める手続きによらず Alipay+決済を行った場合には、加盟店はその一切の責任を負うものとする。
第 4 条(通信及び通信費)
1. 加盟店は、加盟店の端末により Alipay+決済を行う場合は、売上に係る情報その他 Alipay+決済に必要な情報を、当組合の定める通信手段・手順等により Alipay 及び当組合の指定する送信先に送信するものとし、またネガデータ(次条において定義される。)等を受信するものとする。
2. 前項の通信に係る費用は、加盟店の負担とする。
第 5 条(無効Alipay+コードの取扱い)
加盟店は、Xxxxxx 又は当組合から特定の Alipay+コードを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のAlipay+コードを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされた Alipay+コードの提示者に対して Alipay+決済を行ってはならないものとする。また、加盟店は、無効とされた Alipay+コードについて、当組合又は Alipay の指示に従った取扱いを行うものとする。
第 6 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店は、加盟店の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることが判明した場合には、当組合の指定する方法により、当組合にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当組合の指示に従った取り扱いを行うものとする。
2. 加盟店は、加盟店の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることにより被った損害については、当組合に請求することができないものとする。
3. 第 1 項に定める場合のほか、不正に入手された Alipay+コード(利用者の携帯端末が紛失・盗難された場合等を含む)が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当組合が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとする。また加盟店は、当組合から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第 7 条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1. 加盟店は、加盟店取引に係る Alipay+決済が行われた場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。
2. 加盟店は、Alipay+決済により利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当組合に申し出、当組合の承認を得るものとする。
3. 加盟店は、以下に定める商品等については、Alipay+決済を行わないものとする。
(1) 法令等において販売又は提供することが禁止されている商品等
(2) 第三者の権利又は利益(財産権及び知的財産権を含むがこれらに限られない。)を侵害する商品等
(3) 別表「Alipay+決済サービス取り扱い対象外商品等」に掲げる商品等(なお、当組合は加盟店に対して通知することにより商品等を変更することができるものとする。)
(4) その他、当組合が指定し又は加盟店及び当組合が別途協議の上定めた商品等
第 8 条(返品等の取扱い)
加盟店は、返品その他の事由により利用者との Alipay+決済の取消しを行う場合、 Xxxxxx 又は当組合が予め指定する方法及び手順等により行うものとする。但し、加盟店は、取消しの対象となる Alipay+決済について、既に Alipay が当組合に決済資金の支払を行っている場合又は既に当組合が加盟店に対して Alipay+決済精算金の支払を行っている場合には、当該 Alipay+決済の取消しを行うことができないものとする。
第 9 条(加盟店標識類)
1. 加盟店は、Alipay+決済が利用可能であることを利用者に周知することのみを目的として、当組合が別途指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。
2. 加盟店は、前項に基づく加盟店標識の掲示を行う場合を除き、加盟店標識、「Alipay」の商標その他 Alipay 又は Alipay+決済サービスに係る知的財産権を利用する場合には、事前に、当組合が別途指定する方法により Alipay の同意を取得するものとする。
3. 加盟店は、加盟店標識、「Alipay」の商標その他 Alipay 又は Alipay+決済サービスに係る知的財産権の利用にあたっては、Alipay が定める Alipay+商標使用ガイドラインその他の規則、ガイダンス及び指示を遵守するものとする。
4. 加盟店は、Alipay 又は当組合から交付される Alipay+コード、取扱関係書類、印刷物及び販売用具の一切(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含むが、これらに限られない。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は Alipay 若しくは当組合又はこれらに権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されていること、並びに加盟店がこれらについて本規約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではないことを確認する。
第 10 条(端末等)
1. 加盟店は、加盟店の店舗に設置した Alipay+コードで Alipay+決済を行う場合、当組合が配布する Alipay+コードをもってこれを行うものとする。
2. 加盟店は、加盟店の端末により Alipay+決済を行う場合は、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとする。
3. 加盟店は、前二項の Alipay+コード、端末及び関連する付帯設備について、加盟店が Alipay+決済サービスを提供するために必要な環境を自己の費用負担と責任において整備するものとする。
4. 加盟店は、第 1 項及び第 2 項のAlipay+コード、端末及び関連する付帯設備について、紛失・盗難・不具合等の事実が判明した場合には、速やかに当組合の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
第 11 条(Alipay+決済の円滑な実施)
1. 加盟店は、第 3 条第 10 項に定めるシステム障害等の場合及び第 7 条第 3 項第 3 号に定める取扱対象外商品等の販売又は当該 Alipay+決済を行なうことにより本規約に違反することとなる場合を除き、正当な理由なき利用者との Alipay+決済の拒否、現金払いやクレジットカード、現金に代わって支払いが可能な金券若しくは他の電子的情報による支払手段等の利用の要求又はそれらの支払手段の利用の場合と異なる代金の請求その他Alipay
+決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2. 加盟店は、当組合から依頼があった場合、利用者との Alipay+決済の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3. 加盟店は、Alipay が、Alipay+決済サービス及び加盟店の販売活動の促進のために、加盟店が保有する知的財産権を含む加盟店の販促材料、商標等を、加盟店の事前の承諾(なお、加盟店は、当該承諾を不合理に拒否できないものとする。)を得た上で、使用することを認めるものとする。
4. 加盟店は、利用者から Alipay+決済及び商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合等には、速やかに当組合に連絡をする。加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当組合の責めに帰すべき場合を除き、加盟店は、自己の費用と責任をもって対処し解決することとする。
第 12 条(加盟店のその他の義務等)
1. 加盟店は、本規約に定める義務等を自己の従業員その他自己の業務を行う者に遵守させるものとする。当組合は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が、Alipay+決済に関連して行った行為及び加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、全て加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
2. 加盟店は、当組合に対して、別紙「加盟店による表明及び保証」に定める事項が、加盟店の Alipay+決済サービス申込書提出日においてxxかつ正確であることを表明及び保証するものとし、かつ、当該事項が、本規約の有効期間中においてもxxかつ正確となることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含む。)を行わない。
3. 加盟店は、当組合から Alipay+決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を当組合の指定する様式により提出するものとする。
4. 加盟店は、Alipay+決済サービスを利用した商品等の取引に係る記録を、当該取引を行った日から 5 年間、保存しておくものとする。
5. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運営及び、 Alipay+決済サービスの普及向上に協力するものとする。また加盟店は、当組合より Alipay+決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
6. 当組合又は Alipay は、Alipay+決済サービスの利用促進等のために、店舗等の名称及び所在地、加盟店マーケティング情報等を使用、アクセス、保管、複製、出版、掲載、配付、修正、他の情報と集約、分析、送信等することができるものとする。加盟店はこれらの使用、アクセス、保管、複製、出版、掲載、配付、修正、他の情報と集約、分析、送信等及び利用者による加盟店マーケティング情報へのアクセス又は閲覧をあらかじめ異議なく承諾するものとする。
7. 加盟店は、加盟店マーケティング情報を完全、正確かつ最新の状態を保持することを確保するために必要な措置を講じるものとし、加盟店マーケティング情報に変更が生じた場合、当組合が別途指定する方法により、速やかに当組合へ報告するものとする。
8. 加盟店は、Alipay+決済に関する情報、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
9. 加盟店は、当組合が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
10. 加盟店は、加盟店が取り扱う商品等に係る加盟店取引に関して加盟店に適用される法令等並びに当組合が加盟店に別途通知する事項(当組合と Alipay との契約に基づく遵守事項を含むがこれに限られない。)を遵守するとともに、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとする。
11. 加盟店の責めに帰すべき事由に基づき本規約に基づく加盟店の義務に違反があったことにより、当組合又は Alipay に損害が生じた場合には、当該損害を負った者に対して、当該損害を賠償する。
第 13 条(売上金額、手数料、Alipay+決済精算金の支払い)
1. 当組合は、加盟店に対して Alipay+決済に関する取引明細が閲覧、出力可能なシステム
(以下「アリペイ加盟店 WEB システム」という。)を提供するものとし、支払通知書等は発行しない。
2. 加盟店は、当組合に対し、当組合が別途定めるところに従い、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとする。当組合は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して加盟店手数料を改定することができる。この場合、改定日の 1 ヶ月前までにその内容を通知又は公表する。
3. 当組合は、加盟店が計上した Alipay+決済に関する売上金額をあらかじめ、当組合が別途定める締切日・支払日に従い、1 件ごとの売上金額から加盟店手数料を差し引いた金額
(以下「Alipay+決済精算金」という。)の合計金額を加盟店が指定する預金口座へ振込み
により支払うものとする。なお、当該支払日が金融機関休業日の場合には、原則、翌営業日に支払うものとする。
第 14 条(売上金額の確認)
1. 加盟店は、前条の規定により、当組合が Alipay+決済精算金の入金を行った際には、アリペイ加盟店 WEB システムで前回締切日の翌日から今回締切日までの期間の Alipay+決済精算金を集計し確認するものとする。但し、当該入金の日から 30 日以内に、加盟店から当組合に連絡がない場合には、当組合は加盟店が当該取引を異議なく承認したものとみなすことができる。
2. 加盟店は、Alipay+決済に関する売上金額の明細について、アリペイ加盟店 WEB システムの保有期間を超えるものについては、加盟店契約の終了まで、加盟店の責任において保管するものとする。
第 15 条(Alipay+決済精算金の支払いの取消し及び留保)
1. 当組合は、加盟店が以下のいずれかの事由に該当する場合、当該 Alipay+決済に係る Alipay+決済精算金の支払いの義務を負わないものとする。
(1) 第 3 条に違反して Alipay+決済を行った場合
(2) 第 7 条第 3 項に違反して Alipay+決済を行った場合
(3) 明らかな不正使用に対して Alipay+決済を行った場合
(4) その他加盟店が本規約に違反した場合
2. 当組合が、加盟店に対し前項各号のいずれかに該当する Alipay+決済に係る Alipay+決済精算金を支払った後に、前項各号のいずれかの事由に加盟店が該当することが判明した場合には、加盟店は当組合と協議の上当組合の指定する方法により、当組合が指定する期限までに、当組合に対し当該 Alipay+決済精算金を返還するものとする。なお、加盟店が当該 Alipay+決済精算金を返還しない場合には、当組合は、当該 Alipay+決済精算金相当額について、次回以降支払うべき加盟店に対する Alipay+決済精算金から差し引くことができるものとする。当組合は、加盟店が当組合が指定した期限までに Alipay+決算精算金の返還を行わない場合、加盟店に対し、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があり、この場合、加盟店は当該遅延損害金を支払う義務を負う。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とする。
3. 当組合が、加盟店について第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当組合は、調査が完了するまで、当該 Alipay+決済に係る Alipay+決済精算金の支払いを留保することができるものとし、当組合は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4. 前項の調査開始より 30 日を経過した場合において、第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると加盟店当組合協議の上認めた場合には、当組合は Alipay+決済精算金の支払い義務を負わないものとする。なおこの場合においても加盟店及び当組合は調査を続けることができるものとする。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当組合が当該 Alipay+決済に係る Alipay+決済精算金の支払いを相当と認めた場合には、当組合は当該 Alipay+決済精算金を支払うものとする。但し、当組合は当該期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
第 16 条(業務委託)
加盟店は、Alipay+決済サービスに関するデータの授受その他 Alipay+決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当組合が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第 17 条(Alipay+決済サービスの停止)
1. 当組合は、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当該加盟店に係る Alipay+決済サービスを停止することができる。この場合、当組合は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該停止期間中の加盟店手数料を返還する義務及び遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(1) 第 15 条第 1 項に該当した場合又は該当する可能性があると当組合が判断したとき
(2) 利用者から当該加盟店の Alipay+決済及び商品等に関し、苦情、相談が頻繁に発生するなど、Alipay 若しくは Alipay+決済サービス又は当組合の信用を失墜するおそれがあると当組合が判断したとき
(3) Alipay+決済清算金支払いの取消しが 3 回連続して発生し、又は 1 ヶ月のうちに 10
回以上発生したとき
(4) 当組合とAlipay との間の Alipay+サービス契約に基づき、Alipay が当組合に対する Alipay+決済サービスを停止したとき
2. 当組合は、前項の場合、必要に応じて加盟店に是正措置を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとする。
第 18 条(当組合及び Alipay の責任)
1. 当組合及び Alipay は、Alipay+決済サービスを利用して販売又は提供される商品等に関する一切の事項について何ら責任を負わない。
2. 当組合及び Alipay は、Alipay+決済サービスに関して、加盟店と利用者その他の第三者との間で発生した一切の苦情、紛議、紛争その他の問題について関知しない。
3. Alipay+決済サービスの利用に関連して加盟店が法令等に違反した場合でも、当組合及び Alipay は一切責任を負わない。
4. 当組合及び Alipay は、いかなる場合においても、Alipay+決済サービスに起因し又は関連して加盟店に生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害及び特別損害について一切責任を負わない。
5. Alipay は、Alipay+決済サービスに起因し又は関連して生じた加盟店の損害のうち、加盟店の使用する端末及び付帯設備の不具合等に起因して生じた損害については、一切責任を負わない。
6. 当組合は、Alipay+決済サービスに起因し又は関連して生じた加盟店の損害のうち、 Alipay+決済サービスを行うための当組合の加盟店管理に係るシステムに起因するものであって、かつ、当組合の責めに帰すべき事由によるものである場合に限り、責任を負うものとする。但し、その場合においても、当組合の加盟店に対する損害賠償額は、それぞれ、加盟店が当組合に対して過去 3 ヶ月に支払った第 13 条第 2 項に定められる加盟店手数料相当額を上限とする。
第 19 条(法令等との抵触)
1. 本規約上の一切の規定は、加盟店及び当組合に対して、適用ある法令等に反する作為又は不作為を求めるものではなく、法令等の制定、改正、廃止等(以下「法令等改正」という。)により、本規約上の規定と法令等との間に齟齬が生じる場合には、法令等が優先する。
2. 前項の場合、本規約上の規定は、法令等に反しない範囲においてのみ有効であるものとする。
3. 法令等に適合させるために本規約に定める規定の追加又は変更が必要であるときは、加盟店及び当組合は、相互に誠実に協議を行い、当該規定の追加又は変更を行うものとする。
第 20 条(守秘義務)
1. 加盟店及び当組合は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方
(加盟店については Alipay も相手方に含む。以下本条において同じ。)の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者の Alipay+コードに関する情報(利用者の Alipay+アカウント等に関する情報も含む。)及び手数料率を含む Alipay+決済サービスに関する営業上の機密(以下「秘密情報」という。)を、本規約上の権利の行使若しくは義務の履行以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。
(1) 公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けた場合
(2) 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) 当組合がAlipay+決済サービスに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当組合が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当組合の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとする。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとする。
3. 本条は、加盟店契約の終了後も有効に存続するものとする。
第 21 条(当組合による個人情報等の取扱い)
1. 加盟店及び当組合は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)及び Alipay+決済サービスに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、商品等の名称、数量、価格その他の Alipay+決済サービスに関する一切の情報をいう。)を加盟店及び当組合がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとする。
2. 当組合は、当組合が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいう。以下同じ。)に関し、別途定める個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報漏洩事故対応マニュアル、個人情報保護規程、個人情報取扱要領及び顧客データ保護マニュアル等に基づき、適切に取り扱うものとする。
3. 加盟店は、当組合が Alipay+決済サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、当組合が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとする。
4. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとする。
5. 加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第 1 項に定める Alipay+決済サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処するものとする。
第 22 条(地位の譲渡等)
加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また加盟店は、当組合に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないこととする。但し、当組合は、加盟店へ 3 か月前までに文書で通知のうえ、本規約上の地位及びこれに基づく権利義務の全部、又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。
第 23 条(本規約の有効期間)
1. 本規約の有効期間は、Alipay+決済サービス申込書に記載された開始日から 1 年間とする。なお、期間満了の 3 か月前までに、加盟店及び当組合いずれも相手方に対する書面通知をもって異議を申し出ないときは更に 1 年を更新し、以後もこの例によるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、当組合と Alipay との間の Alipay+決済サービス契約が終了した場合、同時に本規約も終了する。
第 24 条(本規約の変更)
1. 当組合は、当組合と Alipay との間の Alipay+決済サービス契約が変更される場合その他当組合において Alipay+決済サービスの提供を継続するために合理的に必要と判断する場合には、加盟店に対して、3 週間以上前に書面をもって通知(以下「規約変更通知」という。)することにより、本規約(加盟店に関する事項を含む。)を変更することができる。
2. 前項に基づく本規約の変更は、規約変更通知が加盟店に到達した後、1 か月間の経過により、効力が生ずるものとする。
第 25 条(加盟店契約の任意解約)
1. 加盟店又は当組合は、本規約の有効期間中、何時でも 3 か月以上前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
2. 加盟店又は当組合は、法令等改正の結果、法令等の遵守に要する費用又は負担が著しく増加することとなる場合には、何時でも 1 週間前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
3. 加盟店は、第 24 条に基づく本規約の変更に異議がある場合には、当組合に対して、規約変更通知が加盟店に到達した後、1 週間以内に書面をもって通知することにより、本規約を解約することができる。
4. 本条に基づき本規約が解約される場合においては、加盟店又は当組合は、相手方に対して当該解約に係る費用補償又は損害賠償を一切請求できないものとする。
第 26 条(加盟店契約の解除)
前条にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当組合は加盟店に対し催告することなく直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合当組合に生じた損害を加盟店は賠償するものとする。
(1) 届出情報その他当組合への届出の内容に虚偽があったとき
(2) 第 15 条第 2 項に基づくAlipay+決済精算金の返還を怠ったとき
(3) 第 17 条第 1 項各号に該当し、当該事実が軽微でないと当組合が判断したとき
(4) 第 19 条第 3 項に基づく協議に応じないとき
(5) 前 4 号のほか本規約に違反したとき
(6) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止となったとき
(7) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(8) 前 2 号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当組合が判断したとき
(9) 他のクレジットカード会社その他の決済事業者との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段制度を悪用していると当組合が判断したとき
(10) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当組合が判断したとき
(11)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行なったと当組合が判断したとき
(12) 加盟店が当組合の信用を失墜させる行為を行ったと当組合が判断したとき
(13) その他本規約の内容による加盟店として不適当と当組合が判断したとき
第 27 条(加盟店への通知等)
1. 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が当組合に対して当組合所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとする。
2. 加盟店は、第 2 条に規定する届出情報その他当組合に申し出た事項について変更が生ずる場合は、変更予定日の 3 週間前までに、当組合所定の方法により当組合に届け出る。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する商品等の内容又は店舗等の内容(但し、サイト構成等の軽微な変更は除く。)を変更しようとするときには、当組合所定の方法によりこれを届け出た上で、当組合の承認を受けるものとする。
3. 前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、当組合からの通知又はその他送付書類、第 13 条第 3 項に規定する振込が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当組合は一切責任を負わないものとする。
第 28 条(本規約終了後の処理)
1. 本規約の有効期間の満了、第 24 条に基づく任意解約又は第 25 条に基づく加盟店契約の解除により本規約が終了した場合でも、加盟店契約終了日までに行われた Alipay+決済の効力は有効に存続するものとし、加盟店及び当組合は、当該Alipay+決済に係る処理を本規約に従い行うものとする。但し、加盟店と当組合が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2. 加盟店は、本規約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において全ての加盟店標識をとりはずすとともに、Alipay 又は当組合から交付されていた Alipay+コード、取扱関係書類、印刷物及び販売用具の一切をすみやかにそれぞれAlipay、当組合に返却するものとする。
第 29 条(準拠法)
本規約及び Alipay+決済サービスに関して締結した加盟店と当組合との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとする。
第 30 条(合意管轄裁判所)
本規約及び Alipay+決済サービスに関して締結した加盟店と当組合との諸契約に関する一切の紛争は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 31 条(優先関係)
Alipay+決済サービス申込書において本規約と異なる定めがある場合には、Alipay+決済サービス申込書の定めが優先的に適用されるものとする。
第 32 条(本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、加盟店及び当組合が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第 33 条(Alipay 決済サービスからの移行)
1. 当組合との間で締結されている加盟店契約を構成する Alipay 決済サービス加盟店規約
(その後の変更を含み、以下「旧加盟店規約」という。)は、本規約に変更されるものとし、かかる変更により、旧加盟店規約上の「加盟店」及び「Alpay 決済サービス申込書」は、それぞれ本規約上の「加盟店」及び「Alipay 決済サービス申込書」に含まれるものとする。
2. 前項に基づく規約の変更は、本規約の内容を記載した通知が旧加盟店規約上の加盟店に到達した後、1 か月間の経過により、効力が生ずるものとする。
(以下本頁余白)
別表(Alipay 決済サービス取り扱い対象外商品等)
Alipay+決済サービス取り扱い対象外商品等
1 | Illeoftal political audio visual products and publications | 違法な政治的視聴製品と出版物 |
2 | Illeoftal political prooftram channels | 違法な政治プログラム・視聴番組 |
3 | State secret documents and information | 国家機密書類・情報 |
4 | Pornooftraphic and vuloftar audio visual products, channels and publications | ポルノ及びわいせつな視聴製品、視聴番組、出版 物 |
5 | Pornooftraphic and vuloftar erotic services | ポルノ及びわいせつな性的サービス |
6 | Gamblinoft devices and accessories | ギャンブル機器及び付属品 |
7 | Lottery | くじ(宝くじ、富くじなど) |
8 | Gamblinoft service | ギャンブルサービス |
9 | Narcotics,Narcotics-related paraphernalia or tools specifically intended for the production of narcotics | 麻薬、麻薬関係用具又は麻薬を製造するための用具 |
10 | Weapons of all types (includinoft daoftofters, firearms and accessories), replica weapons, ammunitions and explosives) | あらゆるタイプの兵器(短剣、銃器及び付属品、複製兵器、弾薬、爆発物を含む) |
11 | Military or police equipment | 軍用又は警察用機器 |
12 | Illeoftally obtained proceeds or properties as result of crime | 犯罪により不正に取得した金品等 |
13 | Flammable or Poisonous or hazardous chemicals | 可燃性・有毒・有害化学物質 |
14 | Batons and electric batons | 警棒及び電気警棒 |
15 | Lock pickinoft tools and accessories | 鍵ピッキングツール及び付属品 |
16 | Anesthetic, psychotropic or prescription medicine, illeoftal unreoftistered medicine | 麻酔薬、向精神薬又は処方箋薬、違法な未承認薬 |
17 | Fetal oftender determination | 胎児の性別判定 |
18 | Aphrodisiac | 催淫薬 |
19 | Online sale of medical services, includinoft medical consultinoft, hypnotherapy, plastic suroftery | 医療コンサルティング、睡眠療法、形成外科などの医療サービスのオンライン販売 |
20 | Hackinoft services or accessories | ハッキングサービス又は付属品 |
21 | Malwares | マルウェア |
22 | Illeoftal publication of certificates or carvinoft of stamps | 偽造若しくは変造された有価証券、公正証書、免 許証、旅券、印鑑等 |
23 | Crowd fundinoft | クラウドファンディング |
24 | Video chattinoft services | ビデオチャットサービス |
25 | All relioftious websites, publication or accessories | すべての宗教的なウェブサイト、出版物又は付属 品 |
26 | Online cemeteries and ancestor worshippinoft | オンライン墓地と祖先の礼拝 |
27 | Sales of personal information (e.oft. identity card information) | 個人情報(IDカード等)の販売 |
28 | Espionaofte equipment and accessories | 諜報装置及び付属品 |
29 | Services or products that infrinofte on personal privacy (e.oft. online activity monitorinoft) | 個人のプライバシーを侵害するサービスや製品 (オンライン活動監視など) |
30 | Pyramid schemes and multi-level marketinoft | ピラミッド・スキームとマルチ式マーケティング |
31 | Gold investment | 金投資 |
32 | Cash disbursement from credit fundinoft sources (e.oft. credit cards) | クレジットカード等の信用供給先からの現金支出 |
33 | Counterfeit currency | 偽造通貨 |
34 | Illeoftal sale of financial information (e.oft. bank accounts, bank cards) | 財務情報(銀行口座、銀行カード等)の不正販売 |
35 | Stock and securities | 株式及び有価証券 |
36 | Mutual Funds | 投資信託 |
37 | Insurance products and platforms | 保険商品・プラットフォーム |
38 | Financial products and services | 金融商品・サービス |
39 | Rebate or cashback services | リベート又はキャッシュバックサービス |
40 | Software or products related to tradinoft of financial products and information | 金融商品及び情報の取引に係るソフトウェア又は商品(例えば、FX自動取引システムなど) |
41 | Sinoftle-purpose prepaid cards (includinoft oftift cards and other stored value cards) | プリペイドカード(ギフトカード、切手、印紙、回数券、その他の有価カード等) |
42 | Illeoftal or un-reoftistered fund-raisinoft or financial activities | 不正・未登録の募金又は財務活動 |
43 | Foreioftn exchanofte services | 外貨両替サービス |
44 | Peer to peer (P2P) lendinoft services | ピアツーピア(P2P)融資サービス |
45 | Payment by instalments service | 分割払いサービスによるペイメント |
46 | Tradinoft in invoices issued within the Peoples’ Republic of China | 中華人民共和国内で発行される請求書の取引 |
47 | Tradinoft or sale of virtual currencies (e.oft. Bitcoin, Litecoin) | 仮想通貨(例えば、ビットコイン、ライトコイン)の取 引又は売買 |
48 | Satellites and antennas | 衛星アンテナ |
49 | Archaeolooftical and cultural relics | 考古学・文化遺跡 |
50 | Tradinoft or distribution of currency (both RMB and foreioftn currencies) | 通貨(人民元と外貨の両方)の取引又は流通 |
51 | Counterfeit or replica food products | 偽造食品又はレプリカ食品 |
52 | Online sale of tobaccos and cioftarettes | インターネットを利用したたばこ・シガレット販売 |
53 | Fireworks and firecrackers | 花火と爆竹 |
54 | Crude oil | 原油 |
55 | Human oroftans or body parts | 人の臓器又は体の部位 |
56 | Surrooftacy services | 代理母業務 |
57 | Services to facilitate plaoftiarism and examination fraud | 盗用及び検査不正の促進に関する業務 |
58 | Protected species | 保護種(絶滅危惧種・国際保護動植物) |
59 | Smuoftoftled oftoods | 密輸品 |
60 | Sales of distribution of event tickets without license (e.oft. Olympic Games or World Expo tickets) | オリンピック競技大会や万国博覧会チケットなど、ライセンスなく行われるイベントチケットの販売 |
61 | Seeds | 種子 |
62 | Real estate | 不動産 |
63 | Charitable oroftanizations | 慈善団体などへの寄付 |
64 | Auction sites and services | オークションサイトとサービス |
65 | Pawn services | 質サービス |
66 | Lucky draws | 景品くじ |
67 | Sale of animals, plants or products with contaoftious and hazardous diseases | 伝染性疾患及び危険性のある動物、植物又は製品の販売 |
68 | Sale of animals, plants or products orioftinatinoft from areas declared with an epidemic outbreak of contaoftious diseases | 伝染性疾患の流行地域を原産地とする動物、植物又は製品の販売 |
69 | Services or products facilitatinoft unlawful public oftatherinoft | 不正な公衆での集会を助長する役務又は製品 |
70 | Pornooftraphic or obscene materials | ポルノやわいせつ物 |
71 | Escort services / erotic services | エスコートサービス又はエロティックサービス |
72 | Toxic druofts | 毒物 |
73 | Any products or services usinoft child labour | 児童労働を利用するあらゆる製品又はサービス |
74 | Counterfeit oftoods, oftoods infrinoftinoft on third party intellectual property riofthts | 模倣品、第三者の知的財産権を侵害する物品 |
75 | Products desioftned to circumvent copyrioftht protection techniques or otherwise facilitate the unlicensed use of copyriofthted materials | 著作権保護技術を回避するか、又は著作権で保護されたコンテンツの無許可での使用を容易にするように設計された製品 |
当該リストは随時 Alipay によってアップデートされます。
別紙(加盟店による表明及び保証)
1. (1) 加盟店は、その設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、又は個人事業主である。
(2) 加盟店は、現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等を行っている。
(3) 加盟店は、現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において、適法かつ有効に取得又は履践し、かつ維持している。
(4) 加盟店は、本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有している。
(5) 加盟店による本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行は、加盟店の事業の目的の範囲内の行為であり、加盟店は、第三者の使者又は代理人として行動するものではない。
2. 本規約は、加盟店によって適法かつ有効に締結されることにより、加盟店の適法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、その各条項に従い加盟店に対して強制執行が可能である。本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の締結及び本規約に基づく義務の履行にあたって、いかなる政府、行政機関その他第三者の同意も必要とされない。
3. 加盟店による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行は、(i)適用ある法令等、許認可等、関係当局等の判断等に違反するものではなく、(ii)加盟店の定款その他の社内規則に違反するものではなく、かつ、(iii)加盟店が当事者となっている契約等に違反(但し、軽微な違反を除く。)するものではない。
4. 加盟店による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行を妨げる効果を有する裁判又は行政手続は係属していない。
5. 加盟店は、適用ある法令等に従って、その事業を行うとともに、本規約に基づく役務の提供を行う。
6. 加盟店は、現在、次のいずれにも該当しておらず、かつ、将来にわたっても該当しない。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係の役員・従業員
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 暴力団員が経営を支配すると認められる関係を有すること
(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(10) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(11)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(12) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯したもの
(13) 本項第 1 号から第 12 号の共生者又はその他これらに準ずる者
7. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5) 犯罪に該当する罪に該当する行為
(6) その他本項第 1 号から第 5 号に準ずる行為
当組合とAlipay との契約に基づく加盟店遵守事項
Alipay+決済サービス加盟店規約(以下「本規約」という。)第 12 条第 10 項に基づき、加盟店様に遵守いただきたい事項は以下のとおりです。Alipay+決済サービスのご利用にあたっては、以下の各条項のうち、加盟店様に関連ある条項をご確認いただき、内容を遵守いただくようお願い致します。なお、以下の内容は本規約の一部を構成するものとします。
不正ペイメントに関する規定
貴社は、Alipay がその裁量で Alipay+決済サービス(トランザクション資金提供方法を含むがこれに限定されない)のある機能が不正ペイメントまたは詐欺的トランザクションの高いリスクに晒される可能性があると判断した場合、Alipay は随時、合理的な通知をもって、Alipay+決済サービスの当該部分の提供を停止または終了させる(Alipay ユーザーが随時ペイメントを完了するために使用することができる支払方法の種類、発行銀行および支払限度額(トランザクション毎または 1 日あたり)の調整を含むが、これらに限定されない)ことができることに同意し、各加盟店から同意を取得するものとす る。
1 暦月において、貴社が提出した不正ペイメント金額の累積額が、(i)5,000 人民元、および(ii)貴社
が提出したトランザクションの総トランザクション価額の 100,000 分の 1 を超える場合、貴社は、 Alipay の要求に応じて、Alipay に協力し、関連するトランザクションのリスクを軽減するために関連する加盟店がAlipay に協力するよう手配する。
貴社またはその加盟店が、Alipay からの通知を受領後 5 営業日以内に Alipay から要請された予防措置を採用しない場合、Alipay は、下記 d)に基づく終了または停止の権利を行使することができる。
以下のいずれかの場合、Alipay は、貴社に対して直ちに書面で通知(電子メールによるものを含む)することにより、貴社に提供した関連する Alipay+決済サービスを終了または停止することができる。
Alipay が、貴社またはその加盟店が本契約の重要な規定に違反しているまたは不履行であると合理的に疑う場合
上記第 b)および c)に記載されるいずれかの事由が、連続する 3 ケ月の間に同一の加盟店に関して発生する場合
Alipay が、貴社または加盟店にデータ漏えいが発生したと合理的に疑い、当該事象がAlipay のシステムに重大なリスクをもたらす可能性があると判断した場合
貴社から提示された未承認支払金の累計額が連続する 2 ヶ月間の各々において、(i)5 万人民元及び (ii)貴社によって提示された取引の合計取引金額の 1 万分の 1 を超える場合
貴社がAlipay 又はその関連会社が要求した必須な取引情報を提供しない場合
詐欺とリスク
Alipay ユーザーが、貴社またはその加盟店がAlipay のプラットフォームを介して不正ペイメントまたはその他の詐欺的トランザクションを提出したと主張する場合、貴社は以下の規則に従うものとする。
トランザクションエビデンス 貴社は、当該加盟店がAlipay の要求に応じて 5 営業日以内にトランザクションエビデンスを提出するよう手配する。
弁済 貴社または加盟店の故意の不履行または過失により Alipay が上記期間内にトランザクションエビデンスまたは不正ペイメントを受領しない場合、貴社は、直ちに、Alipay が当該トランザクションに関して貴社の指定銀行口座に決済した金額に相当する金額を Alipay に支払う。
貴社は、多数のトランザクションが禁止トランザクション、不正ペイメントまたは他の詐欺的トランザクションを構成すると合理的に信じる場合、Alipay が、禁止トランザクション、不正ペイメントまたはその他の詐欺的トランザクションを拒否するに当たり、貴社または加盟店(適宜)のリスク管理の能力および有効性を現場で点検および評価することができるようにするため、Alipay が、合理的期間をおいた事前の書面によるAlipay からの通知に基づき、通常の営業時間中に貴社の施設へ立ち入ることを認めることに同意する。
Alipay ペイメントポリシー
ペイメント方法としての Alipay ウォレット 貴社は、Alipay ウォレットを使用してペイメントを行う顧客に最低または最大の購入金額を要求すること等、販売方法を問わず支払に当たり顧客がAlipay ウォレットをペイメント方法として使用することを制限せず、また加盟店もこれを制限しないよう手配する。
禁止プロダクト 貴社は、本契約(禁止製品に関するペイメントを含む)または適用法で禁止されているトランザクション、または Alipay の社内規程(貴社に随時通知される)に違反する取引に関して、 Alipay がAlipay+決済サービスを提供してはならないことを十分に認識する。貴社は、Alipay が随時合理的に要求するその加盟店のプロダクトに関する情報を Alipay に提供する。貴社は、適用法に基づきAlipay ユーザーに販売することを禁じられたもの(Alipay が随時更新し、貴社に通知する附属書 1 に記載する製品を含むがこれらに制限されない)(以下、「禁止プロダクト」という)が当該プロダクトに含まれている場合、当該プロダクトがAlipay のプラットフォームを通じて販売されないよう手配する。貴社は、Alipay の処理のために提出されるいかなるトランザクションも、いかなる禁止プロダクトを含むものではなく、関連しないことを保証する(以下、「禁止トランザクション」という)。Alipay
は、禁止トランザクションに関して Alipay+決済サービスを拒否する権利を有し、貴社は、当該禁止トランザクションに起因または関連して Alipay が被る可能性のある損害、損失および責任について、 Alipay を補償し、損害を与えない。
プロダクト 貴社は、各加盟店が、本契約に従って貴社からAlipay に通知される当該加盟店の主たる業務に関連するプロダクトについてのみ Alipay+決済サービスを使用することを保証するものとす る。貴社は、Alipay が適用法に基づく誠実な商取引のためにのみ Alipay+決済サービスを提供するものであることを認識する。貴社は、(i)有効な内部統制およびリスク管理体制、手順および規則を 確立し、維持する、(ii)適切かつ合理的なパラメータ(トランザクション量、トランザクション価額、加盟店の種類および Alipay+決済サービスおよび商品の種類を含むが、これらに限定されない)を利用し て、それに応じて、本加盟店および本トランザクションに関連するリスクのレベルを評価する、(iii)現地訪問、調査、是正措置または終了などの業界で標準的に受け入れられる合理的な措置を用いて、本加盟店および本トランザクションを監視、制御、管理、是正または終了するため、商取引上合理的な努力を払うものとする。
トランザクション情報の保存 貴社は、各トランザクションに関する情報(以下、「トランザクション情報」という)を記録する包括的かつ信頼性のあるシステムを確立し、維持するものとし、さらにそのような情報を効果的に管理するものとする。当該トランザクション情報には、トランザクションの日時、トランザクシ ョン価額、購入したプロダクト、加盟店の名称、加盟店分類コードおよび加盟店識別子(MID)が含まれるが、これらに限定されない。貴社は、各トランザクションのトランザクション情報を、トランザクションの完了後最低 5 年間、維持し、加盟店もこれを維持するよう手配するものとし、Alipay は、かかるトランザクション情報を審査、評価、調査、または、検証するために、合理的な要請に基づいて、Alipay がトランザクション情報にアクセスする権利を有するものとする。適用法に基づく法的制限に従うことを条 件として、貴社は、Alipay、Alipay の関連サービス提供者もしくは Alipay を管轄する規制当局ま たは政府当局が、Alipay の要求から 3 営業日以内に、関連するトランザクション情報(各加盟店、プロダクト、ならびに各トランザクションの金額、通貨、時間および相手方に関する情報を含むがこれらに限定されない)を受領しまたは当該本取引情報にアクセスできるように手配する。適用法に基づく制限に服するものとして、Alipay は、当該サービス提供者または規制・政府当局の名称および当該依頼の趣旨について貴社に通知する。
法の遵守
A. 情報の検証 Alipay が、その義務を履行し、適用法に基づく関連する要件を遵守するために、Alipayの合理的な要請に基づき、貴社は随時、Alipay と記録および情報(トランザクション情報を含む)を共有し、Alipay は、必要に応じ検査及び検証のために、関連する記録および情報を、政府機関、規制当局および第三者サービス提供者に提供する権限を貴社から与えられている。
B. AML上の要請 貴社は、マネーロンダリング、テロ資金供与及び制裁に関する適用法(以下、あわせて
「AML」という)を遵守するものとする。貴社は、貴社の AML ポリシーおよび手続きに関する Alipayの合理的なデューディリジェンス(現場視察または書面による)に完全に協力する。これには、加盟店管理、制裁および重要な公的地位にある者(PEPs)についての検討、ならびに疑わしいトランザクションの監視および報告が含まれるが、これらに限定されない。
知的財産
2.1. 貴社に対する Alipay ライセンス Alipay は、Alipay+決済サービス、Alipay のプラットフォー ム、および Alipay のブランドおよびロゴに関するすべての権利、所有権および権益(関連するすべての知的財産権に対する権利を含む)を所有し、又は使用するための適切なライセンスを関連所有者から付与されている。本契約の規程に従い、場合に応じて Alipay と当該知的財産の所有者との間の契約に従い、Alipay は、本契約の期間中、本契約に従った Alipay+決済サービスの利用目的に限って、Alipay+決済サービス、Alipay のプラットフォームおよび Alipay のブランドおよびロゴ
(Alipay が所有しているか、利用する権利を有するもの)の知的財産を利用するライセンスを貴社に付与する。貴社のために許諾された関連する知的財産を使用する当該ライセンスは、非独占的、再実施許諾不可(附属書 3 の第 2 条により許可されるとおり加盟店に対するものを除く)、かつ譲渡不可であり、本契約期間中いつでも書面にて Alipay により変更または取り消すことができる。貴社は、 Alipay+決済サービスを利用する目的に限り必要に応じて、かつ附属書 3 の第 2 条の条項に厳格
に準拠して、Alipay のブランドおよびロゴを使用することを許可されるものとする。貴社は、本第 9条に基づき許諾されるライセンスおよび本契約に基づく貴社による当該知的財産の使用は、いかなる専有的な権利の許諾ではないことに同意し、貴社は、すべての当該知的財産を侵害または損害から保護するために合理的な注意を払い、本契約の終了後直ちに当該知的財産のすべての使用を中止することに同意する。
2.2. Alipay に対する貴社ライセンス 本契約の期間中、本契約に定める債務の履行のみの目的で、本契約の条件に従って、貴社は、Alipay が本契約で予定されている債務を履行し、かつ Alipay+決済サービスを利用するパートナーの 1 人として公表する際に貴社の名称に言及するために必要な貴社の知的財産(以下、「貴社 IP」という)を含む貴社のマーケティング資料、商標またはその他同様の項目を利用、複製、公表、配布及び送信する非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無償のライセンスを Alipay に付与する。貴社は、Alipay に対し、貴社 IP のライセンスを付与するために必要なすべての権限、許可、承認およびライセンスを取得したこと、および貴社 IP が第三者の知的財産を侵害せ ず、悪意のあるコードを排除していることを表明し、保証する。
2.3. 貴社は、本契約に基づく加盟店のデータまたは情報を共有する前に、当該加盟店から適切な同意またはライセンスを取得するものとする。本契約の締結前に当事者またはその関係者に属するすべての知的財産は、当該当事者に帰属し続けるするものとする。本契約に基づき企図される協力の範囲内 で、Alipay によりまたは Alipay に代わって生産されるかまたは貴社が(自己でまたは、加盟店を代理して)提供するデータまたは情報に関連して派生する知的財産は、Alipay が所有する独占的知的財産とする。
データのプライバシー
3.1. 貴社は、該当する場合、個人情報の収集、使用、開示及び移転に関して適用法に基づき求められる必要な同意を得る責任を単独で負う。各当事者は、個人情報の悪用及び損失又は不正なアクセス、変 更若しくは開示が防止されることを確保するために商業上合理的なあらゆる努力を尽くし、当該個人情報の紛失、不正な開示又は当該個人情報への不正なアクセスについて他方当事者に速やかに通知する。各当事者は、適用法及び社内のコンプライアンス要件を遵守するために、支払の記録を保持す
ることができる。「個人情報」 とは、真実であるか否かを問わず、また、有形で記録されているか否かを問わず、本契約に関連していずれかの当事者が処理する情報若しくはデータからその身元が明らかである、又は合理的に確認できる個人に関する個人情報又はデータを意味する。Alipay は、個人情報を含む取引データを、本契約上の義務を委任された関連会社に譲渡することができる。
秘密情報
各当事者は、相手方当事者の秘密情報がその価値を有することを認識し、本契約に関連して相手方当事者から受領したすべての秘密情報を秘密として取り扱うことに同意する。いずれの当事者も、本契約に基づく自己の義務を履行するためにまたは適用法もしくは政府当局の要請により、秘密情報にアクセスする必要のある自己の従業員、役員、代理人、サプライヤー、顧問を除き、当該秘密情報を第三者に開示しないものとし、いずれの場合にも、開示当事者は、適用法に基づいて認められる範囲内で、当該開示について相手方当事者に事前に通知するものとする。本契約が終了した場合、または相手方当事者の書面による要請に基づき、各当事者は、相手方当事者の秘密情報を具現するすべての資料を速やかに返却または破棄する。前記事項にかかわらず、各当事者は、適用法を遵守するため、または本契約に基づく自己の権利を行使するため、相手方当事者の秘密情報の合理的なコピーを保持することができる。ただし、当該保持された秘密情報は、他の目的のために開示または使用されないものとする。「秘密情報」とは、口頭、書面またはその他の形式の如何を問わず、すべての非公開、専有またはその他の秘密情報を意味し、本契約の内容および履行、経営計画、資本政策表、予算、財務諸表、費用、価格およびマーケティング計画、契約およびライセンス、従業員、顧客、サプライヤー、株主、パートナーまたは 投資家リスト、技術、ノウハウ、ビジネスプロセス、営業秘密およびビジネスモデル、メモ、スケッチ、フローチャート、計算式、青写真、およびそのエレメント、ならびにソースコード、オブジェクトコード、グラフィカルデザイン、ユーザーインターフェースおよびその他の知的財産を含むが、これらに限定されない。これらには、顧客、サプライヤーまたはその他の第三者の前記事項を含む(Alipay の場合は、Alipay が提供する他のウェブサイトまたは企業に対するインターフェース技術、セキュリティプロトコルおよび証明書を含む)。
公表
いずれの当事者も、当該当事者に対し拘束力を有する適用法によって要求される場合を除き、相手方当事者の書面による事前の同意なく、本契約に関する報道発表または公表を行わない。前記にもかかわらず、貴社は、前記の制限は、Alipay が、貴社が所在する法域内外での Alipay の事業または Alipay+決済サービス全般に関する発表を行うことを妨げるように解釈されないことに同意する。これには、Alipay+決済サービスを利用するビジネスパートナーとしての貴社を特定すること、または貴社の名称、ロゴ、商標または貴社の事業開発の目的での Alipay との協力関係の概要について公に言及することなどが含まれるが、これらに限定されない。
A. 情報の正確性および変更
貴社は、貴社またはその加盟店に関するものか否かを問わず、本契約に関連して Alipay に開示されたすべての情報が実質的に真実であり、正確かつ完全であることを保証する責任を負う。貴社は、貴社の表明または保証のいずれかを重要な点で不正確なものにする効果を有する行為または事象を認識した場合、直ちに Alipay に通知する。
B. 自社使用・不正防止
a.貴社は、自己の事業運営および本契約に定める方法でのみ、Alipay+決済サービスを使用するものとし、処理および承認されるトランザクション(自己が課すサービス料を差し引いた金額)に関する資金を直接加盟店に支払うものとする。貴社は、Alipay+決済サービスが、口座への入金、口座送金、その他、トランザクションを伴わない資金振替のみに関係する目的、または本契約に基づきAlipay が明示的に許可しない目的に使用されないことを保証する。
b.貴社は、加盟店が自らの事業目的のためにのみ、Alipay+決済サービスを使用することを保証し、他の第三者のために商業的または非商業的サービスを実施するために、本契約に関連して Alipayから提供される支払インタフェースを利用しないものとする。
c.貴社は、直接・間接を問わず、Alipay、その関係者または関連当事者の信用または評判を害するまたは損なうようないかなる行為も行わないものとし、それらを保護するために商取引上合理的な努力を払うものとする。
d.Alipay が書面で承認しない限り、貴社は、直接間接を問わず、Alipay+決済サービスの既存の加盟店(直接又は間接に契約しているかを問わない)である店舗に対して Alipay+決済サービスの販売促進または勧誘を行わないものとする。
e.貴社は、直接・間接を問わず、Alipay のプラットフォームおよび Alipay ユーザーに悪意のあるコードを配布または送信してはならない。
C. トランザクション管理
貴社は、貴社のコンピュータ・ソフトウェア・プログラム、ソフトウェア開発キット(SDK)またはサービス手順のいずれも含め、本契約に従って Alipay のプラットフォームを使用し、そのシステムが、注文の取扱い、商品配送またはサービス提供、および随時更新されるトランザクションの審査、検証および認証に関して Alipay により提供されるソフトウェア要件およびサービス手順または Alipay の社内規程に適合することを保証する。Alipay は、貴社のシステムの故障によるいかなる損失、損害についても一切責任を負わない。
D. Alipay ユーザーとの紛争
貴社は、自己の名においてまたは加盟店の代理人として、Alipay ユーザーが提起したプロダクトの苦情または拒否に関して、当該 Alipay ユーザーへの対応について単独で責任を負う。
E. 運用保守
貴社は、レジの関連ソフトウェアおよびハードウェア(スポットペイメント・スキャナー、物理的回路またはネットワークを含むが、これらに限定されない)を良好な動作状態に保ち、Alipay のプラットフォームと適切にリンクさせることにより、自己の費用負担で Alipay+決済サービスの提供を円滑に行うものとする。
F. ペイメント保証
貴社は、Alipay が当社に通知したすべてのセキュリティ要件を遵守し、加盟店に遵守させる。貴社が情報セキュリティ要件に違反した場合、又は貴社が当該違反を知るに至った場合(貴社の行為に起因するか否かを問わず、情報セキュリティインシデントを含むがこれに限定されない)、貴社は直ちに Alipay に通知し、Alipay+決済サービスの利用を停止する、又は違反の原因となっているトラフィックを制限する措置を講じることを含む、違反に関する Alipay のすべての合理的な指示に従うものとする。Alipay は、貴社に事前に通知した上で、貴社の情報セキュリティに関連するデューデリジェンスを行う権利を留保します。
1. 貴社の責任
A. Alipay のブランドおよび/またはロゴの表示 貴社は、オフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに定める Alipay 承諾マーク表示ガイドラインに従い、Alipay のブランドまたはロゴを表示し(該当する場合)、かつ各加盟店に表示させるものとする。Alipay の承諾を推進し、かつ Alipay の事前の同意を条件として、Alipay が提供する標準的なマーケティング資料に加えて、貴社は、自己の費用負担で、本契約に基づき企図される協力に関連して、マーケティング資料をデザイン、提供および販売することができる。
B. 加盟店のスタッフによる補助 貴社は、加盟店の店舗スタッフがオフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに規定する店舗スタッフの研修・補助を遵守するようにし、また各加盟店がこれを確保することを保証する。
C. マーケティング・プラットフォームへの加盟店の紹介
i. 貴社は、本契約期間中、加盟店との Alipay+決済サービスの開始前または開始時に、オフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに定める間隔において、オフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに定める手順及び要件に従って、Alipay のマーケティングプラットフォームを通じて、オフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに指定される加盟店に関するマーケティング情報(以下、「加盟店マーケティング情報」という)を提供し、提供させるようにするものとする。本契約において、「Alipay のマーケティングプラットフォーム」とは、 Alipay が運営するオンライン・プラットフォーム(モバイル・アプリケーションを含む)を意味するものと し、Alipay ユーザーは、本加盟店マーケティング情報および/または本加盟店および/または Alipay に関連するその他のビジネスまたはマーケティング情報にアクセスしかつ閲覧することができる。 Alipay による Alipay のマーケティングプラットフォームへのアクセスの提供は、本契約に基づく Alipay+決済サービスの一部とみなされるものとする。
ii. 両当事者間において、貴社は、加盟店マーケティング情報に関するすべての権利、権原および権益を所有するものとする。貴社は、Alipay に対し、Alipay+決済サービス、Alipay のマーケティングプラットフォーム、Alipay ウォレット、Alipay のプラットフォーム、または Alipay のウェブサイトに関連または関係して、加盟店マーケティング情報を使用、アクセス、保管、複製、出版、配布、修正、他の情報と集
約、分析、送信、その他処理する非独占的、全世界的、永久的、取り消し不能、終了不可、再ライセンス可能、ロイヤリティ無料の権利およびライセンス(知的財産権に関するものを含む)を Alipay に付与し、 Alipay に付与するよう手配するものとする。
iii. 加盟店マーケティング情報には、デューディリジェンス情報ならびに Alipay が随時要求するその他の事業または販促情報が含まれる。
D. 加盟店マーケティング情報の維持 貴社は、マーケティングプラットフォームにおける加盟店マーケティング情報を積極的に管理し、当該加盟店マーケティング情報が完全、正確かつ最新の状態を保持することを確保するとともに、オフラインアクワイアラーのための Alipay マーケティングガイドラインに従って、マーケティングプラットフォームにおける加盟店の認知度およびデジタル・フット・トラフィックを高めるために、最新のマーケティング情報を使用したマーケティング活動を実施するものとする。
2. 派生情報
A. 一方で貴社と加盟店との間、他方で Alipay との間で、Alipay は、本契約の期間前、期間中または期間後に取得または生成されたものであるかを問わず、Alipay の派生情報における及びこれに対するすべての権利、権原および権益(知的財産権を含む)を所有するものとする。
B. 「Alipay の派生情報」とは、Alipay+決済サービス、Alipay のマーケティングプラットフォーム、 Alipay のプラットフォーム、Alipay ウォレットまたは Alipay のウェブサイトに関連またはこれらから派生する情報を意味し、Alipay ユーザーまたは第三者が前述のいずれかにアクセス、使用または相互
作用することを含む。それには、(i)(クーポンを含む)トランザクションの数および価額、ならびに Alipay ユーザーのウェブサイト及び通知への訪問及び閲覧に関する情報を含むが、これらに限定されず、かつ(ii)本加盟店マーケティング情報のうち未処理形態のものを除外する。
定義
関係者:(a)ある者の取締役、役員、パートナー、メンバー、マネージャー、執行者または受託者、および (b)その者を直接または間接に支配し、その支配下にあり、またはその共同の支配下にある者を意味する。本定義において、「支配」、「支配する」および「支配下にある」とは、契約、株式所有またはその他に より、取締役会、またはそれと同等の、ある者の経営及び管理に責任を負う機関の過半数を選出する権利を有することを意味する。
Alipay アカウント: Alipay 又は Alipay が認める者が個々の利用者に対して割り当てる口座をいう。
Alipay のプラットフォーム:Alipay が開発した決済処理システムを意味する。
Alipay+決済サービス:Alipay+決済サービス加盟店規約に定める『Alipay+決済サービス』と同一の意味を有する。
Alipay ユーザー:Alipay 又はAlipay が認める者の会員登録プロセスを完了し、Alipay+アカウントを開設した個人を意味する。
Alipay ウォレット:Alipay 又は Alipay が認める者が運営するデジタルウォレットを意味し、 Alipay ユーザーがプロダクトに対するペイメントを行えるよう、さまざまな資金源から供給された価値を保存する。
適用法:国または地域レベルで適用される法律、規制、規則、ポリシー、判決、命令または指令であり、関係当事者を管轄する政府または規制当局が発行する規制上の指針、解釈または規制上の許可およびライセンスが含まれるが、これらに制限されない。これらは、当事者またはその事業に適用されるもの
、または当事者が随時有効にその対象になるものである。
データ漏えい:Alipay ユーザーの個人データまたは貴社(その従業員、代理人、下請業者およびその他の代理人を含む)および/または加盟店(その従業員、代理人、下請業者およびその他の代理人を含む)が保有するトランザクションに関連するデータの紛失、盗難、不正アクセスを意味する。
決済利用可能資金:Alipay が処理または回収した人民元建のペイメント総額のうち、貴社との間で決済されていないすべてのトランザクションに関する総額を意味する。
知的財産:(i)著作権、特許、ノウハウ、ドメイン名、商標、商号、サービスマーク、ブランド名、会社名、ロゴおよび意匠(登録の有無を問わない)ならびにすべての関連するのれん、(ii)それらの登録の出願および登録出願の権利、ならびに(iii)その他すべての知的財産権および同等の保護形態(アプリケーション・プログラミング・インターフェースを含む)を意味する。
端末読取方式:サービス申込書に随時定めるバーコードその他の関連技術を介して機械的装置が読み取り可能なフォーマットでデータを格納又はデータにアクセスすることができる媒体を意味する。
悪意のあるコード:当事者または当事者のそれぞれの関係者のコンピュータ・システム、ネットワーク、インフラストラクチャ、装置、ウェブサイト、データベース、ソフトウェアまたはその他のデータまたは財産にアクセス(許可なしに)、改ざん、削除、脅迫、感染、攻撃、破壊、詐欺、混乱、破損、無効化、禁止し、またはシャットダウンさせる、すべてのウイルスまたはその他の有害物(コード、コマンド、マクロ、指示、装置
、技術、バグ、ウェブバグ、または設計上の欠陥を含む)を意味する。
加盟店:貴社が支払処理、認証および決済サービスを提供する貴社のクライアントを意味する。
ペイメント:関連するトランザクションを完了する目的で、Alipay ユーザーが加盟店に対して行った、または行うべき、関連するトランザクション価額を表す人民元等による支払いを意味する。
PRC:中華人民共和国を意味するが、この協定の適用上、台湾、香港特別行政区及びマカオ特別行政区を含まない。
プロダクト:商品、製品、サービス、および/または物品であって、加盟店がある者(Alipay ユーザーを含む)に販売するために提供したものを意味する。
人民元:中国の適法通貨である人民元を意味する。
サービス申込書:本契約の冒頭の「サービス申込書」または Alipay ウェブサイト上にあるそのオンライン版(もしあれば)を意味する。
サービス料金:別紙A の第 2 条に定める意味※1を有する。
決済通貨:サービス申込書において、貴社が選択した通貨を意味する。
スポットペイメント:トランザクションに関するペイメントを意味し、以下のものを意味する。
(i) 加盟店が、Alipay ユーザーの携帯端末に搭載された Alipay アプリで生成されたバーコード(又は他の機械可読フォーマット)を端末読取方式にアクセスできる装置によってスキャンすることにより開始され、又は、
(ii) Alipay ユーザーが、端末読取方式にアクセスできる Alipay ユーザーの携帯端末に搭載された Alipay アプリのスキャン機能を使用して、加盟店のバーコード(又は他の機械可読フォーマット)をスキャンすることにより開始され、
Alipay ユーザーがその Alipay アカウントを利用して加盟店に対するキャッシュレスペイメントを行うことを可能にするもの。
トランザクション:Alipay ユーザーが 1 つの注文書に基づいて加盟店から行うプロダクトの購入であり、その支払いがスポットペイメントを使用し、かつアクワイアラーとしての貴社のサービスを通じて行われるものを意味する。
トランザクションエビデンス:紛争が起きているペイメントに関するプロダクトの名称及び価額を含め、当該プロダクトが Alipay ユーザーに適切に引き渡され、または提供されたことの関連証拠とともに Alipay が合理的に要求する証拠を意味し、および当該プロダクトに対するペイメントを行うためにスポットペイメントを使用した Alipay ユーザーのビデオ映像(例えば、CCTV)、トランザクションの受領
、および名前および連絡先情報(本商品により収集される場合)が含まれるが、これらに制限されない。
トランザクション資金提供方法:別紙A の第 1(b)条に定める意味※2を有する。
トランザクション価額:各本取引に関して、当該本製品に関して Alipay+ユーザーが加盟店に支払うべき金額(割引を含む)を意味する。
不正ペイメント:該当する Alipay+ユーザーが承認していないペイメントを意味する。
営業日:銀行が通常の銀行業務の取引のために香港および中国で一般に開業している日(土曜日、日曜日または祝日を除く)を意味する。営業日とは、銀行が通常の銀行業務の取引のために香港、中国、および決済通貨の換算および移転に関与する国/都市(例えば、ニューヨーク)で一般に開業している日(土曜日、日曜日または祝日を除く)を意味する。
※1 a) 総則 貴社は、Alipay に対し、別紙 A の第 2 条の定めに従って、附属書 2 に定める料金
(以下、「サービス料金」という)を支払うものとする。サービス料金に係る税は別紙 B の第 11
条の定めに従うものとする。
b) サービス料金の支払 貴社は、支払期日が到来しており支払われるべきだが、貴社によって支払われていないサービス料金の全部または一部を、Alipay が決済利用可能資金から差し引くことができることに、同意する。
c) 過不足請求 Alipay が本契約に定めるサービス料金を超える金額を貴社に請求した場合、 Alipay は、サービス料金の超過額を、現実的に可能な限り速やかに貴社に返却する。 Alipay が本契約に定めるサービス料金に満たない金額を貴社に請求した場合、貴社は、 Alipay の要求があり次第直ちに、サービス料金の不足額を Alipay に支払うものとする。
※2 Alipay ユーザーは、Alipay が随時提供する、少額エクスプレスチェックアウト、エクスプレスチェックアウト、または Alipay アカウント残高(以下、各々「トランザクション資金提供方法」という)を使用してトランザクションの支払いに当てることができる。