Contract
事業契約の内容について
1 公共施設等の名称
情報拠点施設、広場・公園、駐輪場
2 公共施設等の立地 安xxxx本町地内
3 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxxx00xx 安城情報拠点施設サービス株式会社代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容
図書情報館、交流・多目的スペース機能等を有する情報拠点施設、広場・公園及び駐輪場において、設計業務、建設業務、工事監理業務、及び維持管理業務を一体的に実施する。
5 契約期間
平成26年3月24日から平成44年5月31日まで
6 契約金額
¥6,253,200,000-
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥463,200,000-)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
第82条(事業者の債務不履行による契約解除)
1. 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が本施設の設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、市が事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が事業者の責めに帰すことできない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 各引渡予定日までに本施設のいずれかについて引渡しが行われないとき、又は各引渡予定日後、相当の期間内に維持管理業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認められるとき。
(3) 事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したと
き。
(4) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産手続開始の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(5) 事業者、構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る事業者選定手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(6) 事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(7) 構成員又は協力企業が基本協定の規定に反したとき(基本協定第5条第6項各号のいずれかに該当した場合を含む。)。
(8) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(9) 第100条の秘密保持義務又は第101条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(10) 別紙6に定める解除事由が発生したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2. 市は、愛知県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 役員等(事業者のいずれかの非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下この項において
「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下この項において「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 事業者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第83条(市の債務不履行による契約解除)
1. 市が、本契約上に従って支払うべきサービス購入料の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、事業者に損害が発生した場合には、市は当該損害を賠償する。
第84条(市の任意による解除)
1. 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、 180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、事業者に損害が発生した場合には、市は当該損害を賠償する。
第85条(法令の変更による契約の解除)
第93条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
第86条(不可抗力による契約解除)
第95条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から60日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市は、同条第2項にかかわらず、事業者に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。第4節 契約解除の効果
第87条(引渡前の本施設についての解除の効力)
1. 市は、第82条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合において、市が当該本施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、事業者は事業者の責任及び費用負担において当該出来形部分の検査を受け、市は当該検査に合格した部分(以下
「合格部分」という。)を買い受け、その引渡しを受けることができる。
2. 市は、第83条乃至第86条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合には、市は自己の責任及び費用負担において、当該本施設の出来形部分を検査のうえ、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受ける。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由を予め事業者に通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
3. 第82条の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第1項の規定に基づき引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価支払債務と第89条第1項の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、市は、相殺後の残額を事業者の請求により支払う。
4. 第83条乃至第86条の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第2項の規定
に基づき引渡しを受けたときは、市は、合格部分に相当する対価を、事業者の請求により支払う。
第88条(引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力)
1. 本契約が解除された場合であって、引渡しの完了した本施設については、市が引き続きその所有権を保有する。
2. 市は、本契約が解除された日から10日以内に引渡しの完了している本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、事業者に対して修繕を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を市に通知する。市は、当該通知の受領後10日以内に当該修繕の完了の検査を行う。
3. 事業者は、前項の手続の終了後、速やかに維持管理業務及び総合連携支援業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4. 市は、前項に基づく業務の引継完了後、維持管理業務及び総合連携支援業務の対価として未払いの部分があるときには、これを支払う。
第89条(違約金)
1. 事業者は、第82条の規定に基づき本契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額を違約金として、市が指定する期限までに支払う。
(1) 情報拠点施設の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A及びサービス購入料B並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(2) 情報拠点施設の引渡し後、その他施設の引渡し前に解除された場合
サービス購入料B及びサービス購入料C並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の100分の10に相当する額。
(3) その他施設の引渡し後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料D-1及びこれに対する消費税及び地方消費税の総額の100分の10に相当する額。
2. 前項各号に掲げる場合において、市は、契約保証金又は受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、事業者は速やかに不足する金額を市に支払う。
3. 事業者は、第1項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき支払う。
第90条(法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担)
第85条又は第86条に基づいて本契約が解除された場合、市は、他の規定に定める支払に加え、事業者が本契約に基づく業務を終了させるために直接必要となる費用を負担する。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項については、以下の事業契約書の条項のとおりである。
第 91 条(事業終了に際しての処置)
1. 事業者は、本施設のいずれかについて引渡しが完了する前に本契約が解除により終了した場合において、当該本施設の整備されている本土地又は本施設内に事業者又は業務受託企業が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当
該物件の処置につき市の指示に従う。
2. 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3. 事業者は、維持管理期間が終了した場合又は維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合において、終了した業務について、本施設内に事業者又は業務受託企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従う。
4. 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
5. 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解
除の対象となった業務を実施するために必要なすべての書類を引き渡す。