Contract
災害廃棄物処理に関する基本協定
岩手県(以下「甲」という。)、八戸セメント株式会社(以下「乙」という。)及び八戸市(以下「丙」という。)は、東日本大震災により岩手県において発生した災害廃棄物(以下、単に「災害廃棄物」という。)のうち、甲が処理しようとするものの八戸市内における処理(運搬又は再生をいう。以下同じ。)を行うための基本的な事項に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第一条 本協定は、災害廃棄物を八戸市内において適正かつ円滑に処理することを目的とする。
(災害廃棄物の放射性セシウム濃度)
第xx xが八戸市内において処理できる災害廃棄物は、処理しようとする災害廃棄物の種類(甲が災害廃棄物を分別する際の種類をいう。以下同じ。)ごとの放射性セシウム濃度(セシウム-134 とセシウム-137 の濃度の合計値をいう。以下同じ。)が1キログラムあたり 100 ベクレル以下のもののみとする。
2 甲は、八戸市内における処理を開始する前に、八戸市内において処理しようとする災害廃棄物の種類ごとの放射性セシウム濃度を測定し、乙及び丙に報告するものとする。
3 甲は、八戸市内における処理を開始した後においては、八戸市内において処理しようとする災害廃棄物の種類ごとの放射性セシウム濃度を1月に1回測定し、当該災害廃棄物が運搬される前に乙及び丙に報告するものとする。
4 第2項及び前項の規定による報告は、甲が委託した者にさせることができる。
(災害廃棄物の種類及び数量等)
第xx xは、八戸市内において災害廃棄物を処理するにあたり、処理しようとする災害廃棄物の種類、数量その他処理に関する必要な事項について、乙及び丙と協議し、その同意を得るものとする。
(災害廃棄物の処理)
第xx x及び乙は、丙の求めるところにより処理試験を行うなど、周辺環境に最大限配慮し、処理を行うものとする。
2 乙は、災害廃棄物の再生に係る業務を行う期間において、次の各号に定めるモニタリングを行うものとする。
(1) 排ガス及び製品の放射性セシウム濃度 1月に1回
(2) 処理施設敷地境界及び処理施設周辺における放射線量率 7日に1回
(3) 受入れした災害廃棄物の近接における放射線量率 受入れごとに1回
(実績報告)
第五条 乙は、受入れした災害廃棄物の数量及び前条第2項に規定するモニタリングの結果について、甲及び丙に定期的に報告するものとする。
(調査)
第六条 丙は、乙の処理施設敷地内において放射線量率等の調査を行うことができるものとする。
2 丙は、前項に規定する調査及びその他の調査等により異常を認めた場合は、甲及び乙に処理の停止を求めることができるものとする。
(情報公開)
第xx x及び乙は、八戸市民の十分な理解と協力を得るために、処理に関する情報の公開に努めるとともに必要に応じて住民説明等を行うものとする。
2 前項の規定により住民説明等を行う場合において、甲及び乙が、丙が住民説明等に同席するよう求めたときは、丙は、この求めに応じ同席するものとする。
3 丙は、甲及び乙から得た処理に関する情報のうち必要と認められるものについて、ホームページ等で公表するものとする。
(異常発生時の措置)
第xx x及び乙は、モニタリングの結果等により処理における異常を認めた場合は、直ちに処理を停止し、遅滞なく丙に報告するとともに必要な対応を行うものとする。
2 前項の規定による報告は、甲が委託した者にさせることができる。
(経費負担)
第九条 災害廃棄物の処理に要する経費及び災害廃棄物の処理にあたり、不測の事態が生じた場合に要する経費については、丙は負担しない。
(有効期間)
第十条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成26年3月31日までとする。
(解除)
第十一条 本協定は、甲乙丙協議の上、解除することができる。
(その他)
第十二条 本協定に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、別に定める。
本協定の成立を証するため、本協定書を3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成24年 3月 1日
xxxxxxxx 00 x 0 x甲 岩手県
岩手県知事 達 増 x x
青森県八戸市大字xxx字xx待場7番1号乙 八戸セメント株式会社
代表取締役社長 x x x x
青森県八戸市xxx丁目1番1号丙 八戸市
八戸市長 x x x