Contract
第1条(契約の趣旨)
委任者(以下「甲」という。)及び受任者 株式会社xxx企画(以下「乙」という。)はxの死亡後の事務に関し、以下のとおり委任契約を締結する。
第2条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。ただし、甲が別に遺言で定めている場合はそれによるものとする。
① 甲の死亡により必要となる 行政官庁等への諸届
② 不要な家財道具及び身の回りの生活用品の処分と費用の支払い
2 甲は、乙に対し、前項の事務処理をするにあたり、乙が復代理人を選任することを承諾する。
第3条(連絡)
xが死亡した場合、乙は、予め甲が別に指定する者に速やかに連絡するものとする。
第4条(費用の負担)
乙が本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の遺産から支払いを受けることができるものとする。
第5条(報酬)
乙の死後事務に対する報酬は無償とする。
第6条(契約の変更)
甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の内容の変更を求めることができる。
第7条(契約の解除)
1 甲は、いつでも本契約を解除することができる。
2 甲が死亡した場合、甲の相続人は本契約を解除することができない。
3 乙は、経済情勢の変化、その他相当の理由により本契約を達成することが不可能若しくは著しく困難な状態になったときでなければ、本契約を解除することができない。
第8条(契約の終了).
本契約は、次の場合に終了する。
① 乙が死亡し又は破産手続きの開始の決定を受けたとき
② 乙が後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき
氏名 株式会社xxx企画
印
(乙) 住所 xxxxxxxx 0 x 0 xx0-0 XXXXXX 0 x
日
月
年
昭和・平成
生年月日
印
氏名
(甲:委任者)
日
月
年
令和
甲乙間に上記合意が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の
上、各自1通を保有する。
第9条(報告義務).
1 乙は、甲の相続人、遺言執行者又は相続財産管理人の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
2 乙は、甲の相続人、遺言執行者又は相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務につき行った措置及び費用の支出状況について電話連絡または
書面にて報告する。