Contract
商工会議所・連合会常勤役職員
の皆様へ
平 成 2656 年 度
福祉団体定期保険
災害保障特約・こども特約・こども災害保障特約付
【ご意向に沿った商品内容か必ずご確認ください】
内容となっているかを必ずご確認のうえ、お申込みください。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)ならびに「当パンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料などがお客様ご自身のご意向に沿った
※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておいてください。
ご加入のおすすめ
■効力発生日(加入日)… 平成26年10月1日(水)
■取りまとめ先 … 各地商工会議所・連合会 事務ご担当者様
※加入申込書は平成26年8月22日(金)までに一般財団法人全国商工会議所共済会へお送りください。
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特 長
月々1,380円の保険料で保障を確保!
月々1,380円の保険料から保障が得られる団体保険です。
魅力の配当金!
剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。過去3年間の平均配当率は……約33%
※平均配当率は平成23年度、24年度、25年度の平均値で、小数点以下
※死亡・高度障害保険金300万円コース(本人・配偶者)の場合の
を切り捨てています。
算により決定しますので、将来お支払
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概算保険料です。
24時間保障!
業務上・業務外を問わず24時間保障します。
※配当金はお支払時期の前年度決
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いする配当金額は現時点では確定していません。そのため、記載の配当率は将来のお支払いをお約束するものではありません。
ご家族皆様で!
ご家族(配偶者・こども)もご加入できますので、ご家族の保障も万全です。
一般財団法人 全国商工会議所共済会
福祉団体定期保険 ●災害保障特約・こども特約・こども災害保障特約付
■ 保険金額と月額保険料および年齢による保険金額の限度
加入区分 | 死 亡 ・高 度 障 害 保 険 金( | 災害死亡・ 高 度 障 害保 険 金 表1〉)・障害給付金(〈別表2〉第1級)) 死亡・高度障害保険金+災害保険金(〈別 | 不慮の事故による | 月額保険料 (昭 (※ご注意1) | 年齢による限度 | |||
障 害 給 付 金 (〈別表2〉第2級~第6級) | 入 院 給 付 金 (5日以上 同一の不慮の事故)について通算120日限度 | 60歳まで 和29年 4月2日以降生まれ) | 61歳~65歳 (昭和24年4月2日生まれ~昭和 29年4月1日生まれまで) | 66歳~70歳 (昭和19年4月2日生まれ~昭和 24年4月1日生まれまで) | ||||
常勤役職員(本人) | 1,500万円 | 2,000万円 (1,500万円+500万円) | 350万円 ~50万円 | 1日につき 7,500円 | 6,900円 | ○ | ||
1,200万円 | 1,600万円 (1,200万円+400万円) | 280万円 ~40万円 | 1日につき 6,000円 | 5,520円 | ○ | |||
900万円 | 1,200万円 (900万円+300万円) | 210万円 ~30万円 | 1日につき 4,500円 | 4,140円 | ○ | |||
600万円 | 800万円 (600万円+200万円) | 140万円 ~20万円 | 1日につき 3,000円 | 2,760円 | ○ | ○ | ||
300万円 | 400万円 (300万円+100万円) | 70万円 ~10万円 | 1日につき 1,500円 | 1,380円 | ○ | ○ | ○ | |
配偶者 | 600万円 | 800万円 (600万円+200万円) | 140万円 ~20万円 | 1日につき 3,000円 | 2,760円 | ○ | ||
300万円 | 400万円 (300万円+100万円) | 70万円 ~10万円 | 1日につき 1,500円 | 1,380円 | ○ | |||
こども | 300万円 | 400万円 (300万円+100万円) | 70万円 ~10万円 | 1日につき 1,500円 | 390円 |
(ご注意)
※1.災害死亡・高度障害保険金は死亡・高度障害保険金に災害保険金(〈別表1〉)・障害給付金(〈別表2〉第1級)を加えたものです。 2.この保険から脱退されても解約払戻金などはありません。
■ お支払いする保険金・給付金
●死亡保険金
加入者(被保険者)が保険期間中に傷害または疾病によって死亡されたとき、お支払いします。
●高度障害保険金
加入者(被保険者)が効力発生日以後に生じた傷害または疾病によって保険期間中に〈別表2〉に定める高度障害状態のいずれかになられたとき、お
支払いします。
●災害保険金(〈別表1〉)
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に死亡され
たとき、または効力発生日以後に発病した所定の感染症で保険期間中に死亡されたとき、お支払いします。
●障害給付金(〈別表2〉第1級)
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に〈別表2〉
に定める高度障害状態のいずれかになられたとき、お支払いします。
●障害給付金(〈別表2〉第2級~第6級)
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に〈別表2〉
に定める障害状態(第2級~第6級)のいずれかになられたとき、お支払いします。
●入院給付金
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に5日以上
入院されたとき、お支払いします。ただし同一事故による入院は120日を限度とします。なお、入院給付金は日本国内における診療所または病院およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院したときに限りお支払いします。
※5日以上入院されたときは1日目から給付の対象となります。更新日を挟んだ入院の場合、更新前の入院日数を含みます。
注)所定の感染症とは、災害保障特約条項、こども災害保障特約条項に定める感染症のことをいいます。詳しくは一般財団法人全国商工会議所共済会にお問合せください。
*保険金などのお受取りには所定の条件があります。お申込みにあたっては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
■ 加入資格
(1)平成26年10月1日現在、一般財団法人全国商工会議所共済会に所属する各地商工会議所・連合会に勤務する常勤役職員70歳6ヵ月(昭和19年4月2日以降生まれの方)までの方とその配偶者60歳6ヵ月(昭和29年4月2日以降生まれの方)までの方、常勤役職員が扶養しているこどもで年齢2歳6ヵ月超22歳6ヵ月までの方(平成4年4月2日以降~平成24年4月1日生まれの方)で加入(増額)することに同意した方とします。
商工会議所・連合会を退職された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入は継続できませんので、脱退をお申し出ください。
本人が加入しないで配偶者・こどもだけを加入させることはできません。本人が脱退(死亡・高度障害を含む)したときは、配偶者・こどもも同時に脱退となります。配偶者の申込保険金額は、本人と同額またはそれ以内の保険金額でお申込みください。
(2)新規加入または増額を申し込まれる方は、申込日(告知日)現在、ご本人の場合は正常に就業している方、配偶者・こどもの場合は正常な日常生活を送っている方に限ります。
下記の【告知事項】をご確認いただき、新規加入または増額を申し込まれる方ごとに、加入申込書兼告知書(兼保険金額変更申込書)の「告知欄」の該当項目に○をつける方法で告知してください。
【告知事項】
①申込日(告知日)から過去1年以内に、下欄の病気やけがで、手術を受けたことまたは継続して14日以上の入院をしたことがありますか。
②申込日(告知日)から過去1年以内に、下欄の病気やけがで初診から終診までの期間が14日以上にわたる医師の治療・投薬を受けたことがありますか。
心臓病(心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・狭心症)、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、精神病、てんかん、ぜんそく、肺気腫、肺結核、胃かいよう、十二指腸かいよう、すい臓炎、肝臓病(肝炎・肝硬変)、腎臓病(腎炎・ネフローゼ・腎不全)、緑内障、がん、白血病、上皮xx生物、糖尿病、リウマチ、頭部外傷
※「告知」については、同封「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずお読みのうえ、その意義や重要性をご確認ください。
ご本人の場合「正常に就業している方」
配偶者・こどもの場合「正常な日常生活を送っている方」
xxx(告知日)現在、次の状態にある者を除いた方です。
・傷病により公休・休暇などで欠勤している方
・健康上の理由で勤務の特別取扱を受けている方(「勤務の特別取扱」とは、労働時間の短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限など)
xxx(告知日)現在、医師による治療(指示・指導を含む)・投薬を受けていない方。ただし、次については告知していただく必要はありません。
・医師による処方でない、市販の薬(かぜ薬、整腸剤など)の服用
・アレルギー性鼻炎の治療
・水虫治療
・歯科医での虫歯の治療
・コンタクトレンズ購入のための処方箋作成を目的とした医師の診察・検査
(3)こどもは本人の扶養しているこども(健康保険法に定める被保険者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)とし、こどもを加入させる場合は上記の加入資格を有しているこども全員を加入させなければなりません。
(注)健康保険法に規定するこどもの範囲とは、次のいずれかに該当するこどもをいいます。 1.本人のこどもで、主としてその本人により生計を維持している者。
2.本人の配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ)のこどもで、本人と同一の世帯に属し、主として本人により生計を維持している者(本人の配偶者が既に死亡しているときも含む)。
※なお、既に加入している方は、(2)にかかわらず現在ご加入の保険金額の限度内で継続加入できます。その場合、自動更新により申込書の提出は不要です。
■ 効力発生日(加入日)・保険期間
平成26年10月1日から効力が発生します。保険期間は平成26年 10月1日~平成27年3月31日の6ヵ月間となります。ただし次年度以降の保険期間は1年間で、毎年自動更新します。
■ 保険料の払込
月払とし、毎月の給与から控除します。(第1回は9月給与)
■ 保険金などの受取人
本人・配偶者の死亡保険金受取人は、労基法施行規則第42条~第45条の遺族補償順位(配偶者、子、父母…の順)と同順位とします。また、従来より受取人を指定していた場合は同じ内容で更新されます。
こどもの死亡保険金受取人は扶養者となります。
なお、高度障害保険金および給付金の受取人は加入者(被保険者)となります。
■ 保険金などの請求
保険期間中に加入者が死亡した場合や、不慮の事故で障害を受けたとき、または不慮の事故で入院したときは、速やかに事務担当者を経由して一般財団法人全国商工会議所共済会へ必要な書類(アクサ生命所定の用紙)を提出し、請求手続を行ってください。
■ 脱退者の取扱
本人が脱退(死亡・高度障害を含む)した場合、配偶者・こどももその月をもって同時脱退となります。脱退通知書の脱退日をもって保障は消滅します。
※高度障害保険金が支払われた場合には、保障は高度障害状態になったときに消滅したものとして取り扱われます。
■ 税法上の取扱 ※平成26年5月現在
実質負担額(年間保険料-契約者配当金)は一般の生命保険料控除の対象となります。(所得税法76)
■ 契約者配当金
1年ごとに収支計算を行って剰余金が発生した場合には契約者配当金としてお返しいたします。
なお、配当金は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
保険期間中に脱退(死亡・高度障害を含む)された方には、配当金は支
払われません。
■ 免責
次の場合免責または解除となり保険金などはお支払いできませんのでお申込みに際し特にご注意ください。
A.死亡保険金、高度障害保険金について |
①加入者が加入日(増額日)から1年以内に自殺したとき(増額の場合はその増額部分について) ②保険契約者・保険金受取人の故意によるとき ③保険契約者・加入者・保険金受取人の故意により高度障害になったとき ④戦争、その他の変乱によるとき ⑤加入(増額)申込の際、保険契約者・加入者が故意または重大な過失により、告知事項について事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき |
B.災害保険金、障害・入院給付金について |
①保険契約者・加入者の故意または重大な過失によるとき ②災害保険金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし災害保険金についてのみ) ③加入者の犯罪行為によるとき ④加入者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波によるとき ⑨戦争、その他の変乱によるとき |
※詐欺行為や保険金などの不法取得目的による加入・更新があった場合には、その加入者の加入・更新は取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。
〈別表1〉
●災害死亡保険金額表(災害保障特約分)
常勤役職員(本人) | 配偶者 | こども | ||||||
死亡・高度障害保険金 | 1,500万円 | 1,200万円 | 900万円 | 600万円 | 300万円 | 600万円 | 300万円 | 300万円 |
災 害 死 亡 保 険 金 | 500万円 | 400万円 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 100万円 |
〈別表2〉
●障害給付額表(災害保障特約分)
死亡・高度障害保険金ランク
1,500
万円
1,200
万円
900
万円
600
万円
300
万円
等級 身 体 障 害
第1級(高度障害)
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
障害給付金額
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
500
万円
400
万円
300
万円
200
万円
100
万円
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
9. 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
第2級
10. 10手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
< 高 度 障 害 >
11. 1肢に第3級の14から16までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の14から16までまたは第4級の22から26までのいずれかの身体障害を生じたもの
12. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
13. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
第3級
14. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
15. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
16. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
17. 10足指を失ったもの
18. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
19. 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
20. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
21. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
22. 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
第4級
23. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
24. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
25. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
26. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
27. 10足指の用を全く永久に失ったもの
28. 1足の5足指を失ったもの
29. 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
30. 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
第5級
31. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの
32. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
33. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
34. 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
35. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの
36. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
37. 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
38. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
39. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
40. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
第6級
41. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの
42. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
43. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの
44. 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの
350
万円
250
万円
150
万円
75
万円
50
万円
280
万円
200
万円
120
万円
60
万円
40
万円
210
万円
150
万円
90
万円
45
万円
30
万円
140 70
万円 万円
100 50
万円 万円
60 30
万円 万円
30 15
万円 万円
20 10
万円 万円
個人情報の取扱いについて
当団体定期保険(以下「当保険」)の運営にあたって、一般財団法人全国商工会議所共済会(以下「団体」)は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態など。以下「個人情報」)を取扱い、団体が保険契約を締結するアクサ生命保険株式会社(以下「アクサ生命」)へ提供いたします。団体は、当保険の運営において取扱う個人情報を当保険の事務手続きのため利用し、事務を他に委託する場合は当該委託先にも提供します。アクサ生命(以下「引受保険会社」)は、提供を受けた個人情報を、保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金などの支払い、その他保険に関 連・付随する業務のために利用し、また、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実に利用する場合があります。引受保険会社は、団体(団体の委託先を含む)および再保険会社に上記目的の範囲内で個人情報を提供します。今後、個人情報に変更などが発生した際にも、引続き団体および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。なお、当保険の引受保険会社は、今後変更されることがありますが、その場合、個人情報は変更後に新たに当保険を引受ける生命保険会社に提供されます。この個人情報の取扱いに関するご案内に関して同意いただけない方は、加入不同意として取扱わせていただきますのでご了承ください。また、引受保険会社は、個人情報の取扱い方針などについて、インターネットのホームページなどで公表しています。
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生命保険契約者保護機構 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ TEL 00-0000-0000
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