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ガス事業法に基づく当社の供給条件等の説明です。大切に保管ください。
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床暖房プラン/厨房・給湯・暖房プラン
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ガスのご契約に関する重要事 項
ガス事業法に基づき当社の供給条件等について、ご説明いたします。お客さまとのガス使用契約につきましては、ガス供給条件・使用契約条件・きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約および一般ガス導管事業者の定める託送供給約款の定めるところによります。ガス供給条件は、営業所のほか、当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。
使用契約条件・きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約は、販売代理店㈱ QTnet のHP(https: /xxxxx.xxxx.xx/xxx/)でもご確認いただけます。
ガス事業法に基づき、ご契約締結時および変更時は、ご契約内容について、書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。また、個人情報の取り扱いについては当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxxx)
をご確認ください。
1.お申込みについて
・ご契約の開始、ご契約解約、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電気契約の高圧一括契約マンション事業者を販売代理業者として、承っております。なお、ご契約内容の変更の場合、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
・契約期間満了前にガス使用契約の解約を希望される場合は、あらかじめ期日を定めて、原則、販売代理業者にお申込みいただきます。
2.ガス小売事業者の切替にともなう注意事項
ガス小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまは、切替前の小売事業者との契約を解約することにより、以下のような不利益事項が発生する場合がありますので、あらかじめご確認のうえお申込みください。
・契約期間中の解約にともなう違約金発生(複数年契約等の場合)
・各社発行ポイントの失効
・継続利用割引に適用される継続利用期間のクリア
・過去使用量に関する切替前の小売事業者への照会不可
・ガス契約に付帯するサービスを受けている場合の利用不可
・ガス警報器をリースしている場合のリース契約の変更等
3.ご使用の開始
・使用開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた使用開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
・料金は、使用開始日から適用いたします。
注)小売事業者の切替によりご契約を開始されるお客さまにつきましては、原則、検針日を基準とします。
4.適用範囲
・当社が電力を供給する高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間に電気契約があること。
『きゅうでんガス[M]床暖房プラン』
・ガス式の床暖房をお持ちで、当社が電力を供給する高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間に電気契約があり、当社が認めた場合に適用いたします。(「床暖房」とは、エネルギー源としてガスを使用する熱源機により、放熱器に温水を供給して床暖房を行うものをいいます。)
・床暖房を取り外すなど、適用範囲を満たさなくなった場合は、ただちにその旨を販売代理業者に連絡していただきます。なお、適用範囲を満たさなくなった場合は、「きゅうでんガス[M]床暖房プラン」の契約を解約したものとします。
『きゅうでんガス[M]厨房・給湯・暖房プラン』
・ガス式の厨房機器、ガス式の給湯機器、およびガス式の暖房機器をお持ちで、当社が電力を供給する高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間に電気契約があり、当社が認めた場合に適用いたします。(「厨房機器」とは、エネルギー源としてガスを使用する調理用の機器をいい、「給湯機器」とは、エネルギー源としてガスを使用し、温水を作る機能を有する燃焼機器をいい、「暖房機器」とは、エネルギー源としてガスを使用し、暖房を行う機能を有する燃焼機器若しくは温水機器によって作った温水を利用して暖房を行うシステムのことをいいます。)
・厨房機器を取り外すなど、適用範囲を満たさなくなった場合は、ただちにその旨を販売代理業者に連絡していただきます。なお、適用範囲を満たさなくなった場合は、「きゅうでんガス[M]厨房・給湯・暖房プラン」の契約を解約したものとします。
5.ご契約期間
・ご契約期間は、ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます。)
・ご契約期間満了までに解約のお申込みをされている場合は、解約日までとなります。
6.契約更新
契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。
この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
7.条件の変更
当社は、契約期間中であってもガス供給条件・使用契約条件を変更する場合があります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の使用契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。
変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。
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ガスのご契約に関する重要事項
8.解約に関する事項
当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合やガス供給条件・使用契約条件・きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約に反した場合等(当社と高圧一括契約マンション事業者の間で電気契約が解約となった場合を含む)には、ガス使用契約を解約することがあります。
9.信用情報の第三者提供
お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を当社が他の小売事業者へお知らせすることにあらかじめ同意していただきます。
10.機器割引
・次のいずれかの条件を満たすお客さまに対し、お客さまからのお申込みに基づき割引を適用いたします。
①高効率給湯器割引
・適用条件:定格給湯能力が60号以下の家庭用高効率給湯器を所有する場合
(家庭用高効率給湯器とは、エネルギー源としてガスを使用し、潜熱(ガスの燃焼により生じる水蒸気に含まれる熱エネルギーをいいます。)を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が90パーセント以上である給湯器をいいます。)
・振込用紙等の料金明細等において、当該割引の適用額を「機器割引額(2%)」と表記することがあります。
②浴室暖房乾燥機割引
・適用条件:家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機を所有する場合
(家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機とは、エネルギー源としてガスを使用し、熱源機により温水を供給して浴室等で暖房乾燥を行う機器をいいます。)
・振込用紙等の料金明細等において、当該割引の適用額を「機器割引額(5%)」と表記することがあります。
③高効率給湯器・浴室暖房乾燥機割引
・適用条件:①および②の適用条件を満たす場合
・振込用紙等の料金明細等において、当該割引の適用額を「機器割引額(7%)」と表記することがあります。
・当社は機器割引のお申込みを承諾した日から機器割引を適用いたします。また、お申込みの承諾が使用開始日以前に行われた場合には、使用開始日から機器割引を適用いたします。
・機器割引の適用期間はきゅうでんガス[床暖房プラン]・きゅうでんガス[厨房・給湯・暖房プラン]のガス契約と同一といたします。なお当該料金プランによる契約が終了した場合は、契約終了日をもって機器割引も終了いたします。
・機器割引額は、割引前料金額に料金表に定める割引率を乗じて算定し、算定結果の1円未満の端数を切り捨てたものといたします。ただし、割引額算定の結果が料金表に定める割引上限額を超える場合は、割引額は割引上限額と同一といたします。
・すでに機器割引を適用されているお客さまが、割引種別の変更を希望される場合は、お申込みに基づき割引種別を変更いたします。当社は、当社が割引種別の変更のお申込みを承諾した日から変更した割引種別を適用いたします。
・お客さまが機器割引の適用条件を満たさなくなった場合は、速やかに当社に機器割引の適用終了を申し出ていただきます。当社は、当社が申し出を承諾した日をもって機器割引の適用を終了いたします。
・お客さまに機器割引適用に関する違反があった場合は、当社の通知に基づき、機器割引の適用を終了できるものといたします。当社は、当社が通知を行った日をもって機器割引の適用を終了いたします。
1.設置確認
・当社は、「4.適用範囲」および「10.機器割引」に定める適用範囲・適用条件が満たされているかどうかを確認させていただくことがあります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。立ち入りを承諾していただけない場合、当社はきゅうでんガス[床暖房プラン]・きゅうでんガス[厨房・給湯・暖房プラン]のお申込みを承諾しない、またはただちに当該料金プランに基づく契約を解約し、解約日以降きゅうでんガスを適用すること、および機器割引のお申込みを承諾しない、またはただちに機器割引の適用を終了することがあります。
12.需要場所への立入りのお願い
一般ガス導管事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等は、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。
なお、当社から委託を受けた者がガス設備をご家庭等にお伺いし調査・点検を行っていますので、その際はご協力をお願いいたします。
13.料金の算定期間
・前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間といたします。この期間をひと月とし、当該ガス料金プランの料金を適用して算定いたします。
・検針期間の日数が24日以下または36日以上となった場合やご契約開始または解約した場合で、その日から次の検針日までの期間が29日以下または36日以上となったときは、日割計算を行い、料金を算定いたします。
14.お支払方法
毎月のガス料金のお支払いは、電気契約の高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間で結ばれる「きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約」に定める方法といたします。
15.お支払期日・延滞利息
お客さまの料金の支払義務は、原則検針日に発生いたします。お支払期日・延滞利息については、電気契約の高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間で結ばれる「きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約」に定めるとおりといたします。
16.ご使用量の計量方法等
・計量器は、機械式メーター(現地訪問)となります。
・ご使用量は、計量器の当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値といたします。
・毎月の検針結果は、「書面」または「九電Web明細サービス」によりお客さまへお知らせいたします。
・計量器の故障等により、ご使用量を正しく計量できなかった場合は、ご使用量を協議させていただく場合があります。
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ガスのご契約に関する重要事項
17.工事費等
・ガス工事(ガスの導管やガスメーター等の設置)を要する場合は、一般ガス導管事業者等にお申込みを行っていただきます。工事費は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款およびガス工事約款に基づき、お客さまにご負担いただきます。
・お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。その検査料は、お客さまにご負担いただきます。
18.その他費用
・ガスを不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
・支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
・お客さまの責めとなる理由により、一般ガス導管事業者が損害を受け、当社がその賠償の請求を受けたときや一般ガス導管事業者から制限・中止・解除に伴う費用の請求を受けたときは、その金額をお客さまにお支払いいただきます。
・上記費用をご請求する場合は、当社および一般ガス導管事業者が指定した様式により、金融機関等を通じてお支払いいただきます。
19.ガス使用契約に関する事項
<ガス熱量等>
・当社が供給するガスの標準熱量は45メガジュール、最低熱量は44メガジュールです。
・ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値は2.5キロパスカル、最低値は1.0キロパスカルです。
(最高圧力をこえるガスの使用のお申込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。)
・当社が供給するガスの属するガスグル-プ:13Aに適合したガス機器をご使用ください。
(燃焼速度:35~47、ウォッベ指数:52.7~57.8)
<託送供給約款の遵守事項>
・お客さまの敷地内に設置される内管およびガス栓等は、お客さまのご負担で設置していただき、お客さまの責任において管理していただきます。
・解約された場合も、ガスメーター等の供給施設を引き続き設置させていただくことがあります。
・お客さまが保安上取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を使用する場合等には、あらかじめ当社に連絡していただきます。
・お客さまの責務として、所有・占有するガス工作物に関して、ガス事業法第62条に規定される「一般ガス導管事業者の保安業務に協力すること」を遵守していただきます。
・その他、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款における需要家に関する事項を遵守していただきます。
<保安に対するお客さまのご協力>
・保安に対するお客さまの協力および責任については、ガス事業法および託送供給約款に定めるところによります。ガス漏れ等に気づかれた場合は、ガス栓を閉止し、すみやかに一般ガス導管事業者にご連絡ください。
・当社または一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。
・当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
・当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。
・お客さまは、当社および一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
<その他>
・当社は、お客さまが託送供給約款におけるお客さまの協力に反した場合やガス工作物を故意または過失により損傷・亡失した場合等には、お客さまにガスの使用を制限または中止していただくことがあります。なお、解除しようとするときは、事前にお客さまと協議するものといたします。
また、一般ガス導管事業者は、災害やガス漏れによる事故の場合やその他必要だと認めた場合には、ガスの供給を制限または中止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに制限または中止が解除されます。
・当社は、お客さまのガス事故に関する情報や過去の使用量情報等について、一般ガス導管事業者から提供を受けることがあります。
・当社は、託送供給・保安のために必要な事項等について、一般ガス導管事業者に提供することがあります。
・ガス供給条件・使用契約条件に記載のない事項については、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
20.その他
・料金の支払状況その他によりガス使用契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
・当社は、あらかじめ定めた使用開始日にガスを供給できなかった場合やガスの供給の中止または使用を制限した場合等、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。(その原因が当社の責めとなる理由による場合は除く)
・使用契約をお客さまがクーリング・オフし、または当社が解除した場合等には、お客さまは無契約状態となり、供給を停止されるおそれがありますので、お客さまは、当社以外の小売事業者と使用契約を締結するか、最終保障供給をお申込みいただく必要があります。
・ご契約後1年間は、原則として他の料金プランへは変更できません。
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料金プラン
・「きゅうでんガス[M]床暖房プラン」・「きゅうでんガス[M]厨房・給湯・暖房プラン」は、当社が電力を供給する高圧一括契約マンション事業者とお客さまの間に電気契約があることが、ご加入の条件となります。
・料金プランは以下からご選択いただきます。詳細は、P5の料金表をご参照ください。
きゅうでんガス[M]床暖房プラン
きゅうでんガス[M] 厨房・給湯・暖房プラン
・上記料金プランのガス契約に「セット契約割引」を適用いたします。
・ガス料金プランを他の料金プランに契約変更する場合、および他の料金プランからきゅうでんガス[床暖房プラン]またはきゅうでんガス[厨房・給湯・暖房プラン]に契約変更する場合には、変更後の料金プランの適用開始日は、原則として契約変更の申し出等の起因があった日の直後のガスの検針日の翌日といたします。
料金の算定方法
=
+
ガス 基本
料金 料金
従量料金
セット契約割引額
(注3)
機器割引額
(注2)
×
ひと月の - -ご使用量
割引前料金
(注1)ガス原料(液化天然ガス・液化石油ガス)の価格変動に対応するため、原料価格の変動額をガス料金に反映させる制度です。詳細は、P6をご確認ください。
(注2)適用条件を満たすお客さまについては、割引前料金から割引させていただきます。
(注3)割引前料金から割引させていただきます。なお、ガス使用契約の解約月は割引いたしません。
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従量料金単価基準
単位料金
± 原料費調整単価
(注1)
ガス料金表
※ 料金単価には消費税等相当額を含みます。
きゅうでんガス[M]床暖房プラン
料金表A | 料金表B | 料金表C | |
0㎥から15㎥まで | 15㎥を超え25㎥まで | 25㎥を超える場合 | |
913.00円 | 1,133.00円 | 3,839.00円 | |
246.76円 | 232.10円 | 123.86円 |
料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D | 料金表E | |
0㎥から15㎥まで | 15㎥を超え30㎥まで | 30㎥を超え46㎥まで | 46㎥を超え102㎥まで | 102㎥を超える場合 | |
913.00円 | 1,133.00円 | 4,103.00円 | 4,994.00円 | 5,819.00円 | |
246.76円 | 232.10円 | 133.10円 | 113.73円 | 105.64円 |
その月のガスの使用量1㎥につき5円
きゅうでんガス[ M ]厨房・給湯・暖房プラン
料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D | |
0㎥から15㎥まで | 15㎥を超え20㎥まで | 20㎥を超え589㎥まで | 589㎥を超える場合 | |
913.00円 | 1,133.00円 | 1,518.00円 | 2,167.00円 | |
246.76円 | 232.10円 | 212.85円 | 211.75円 |
料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D | |
0㎥から15㎥まで | 15㎥を超え20㎥まで | 20㎥を超え61㎥まで | 61㎥を超える場合 | |
913.00円 | 1,133.00円 | 1,518.00円 | 5,764.00円 | |
246.76円 | 232.10円 | 212.85円 | 143.24円 |
その月のガスの使用量1㎥につき10円
割引名称 | 適用条件 | 割引率 |
高効率給湯器割引 | 家庭用高効率給湯器を所有される方 | ガス料金の2%を割引(上限額:2,200円) |
浴室暖房乾燥機割引 | 家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機を所有される方 | ガス料金の5%を割引(上限額:2,200円) |
高効率給湯器・浴室暖房乾燥機割引 | 上記の2つの機器を所有される方 | ガス料金の7%を割引(上限額:4,400円) |
※従量料金単価は、基準単位料金に原料費調整単価を加算した額となります。
原料費調整単価は原料費調整制度に基づき、毎月変動します。詳しくは当社HP等をご参照ください。
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原料費調整の考え方
原料費調整制度
都市ガスの原料となるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)は、原油価格や為替レートの影響等により価格が変動します。原料費調整制度は、こうした原料価格の変動を、迅速に毎月のガス料金に反映させるために、導入されている制度です。
調整単位料金および原料費調整単価の算定調整単位料金
(1)基準平均原料価格
1トン当たり、85,350円といたします。
(2)平均原料価格
平均原料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
平均原料価格=A×0.9423+B×0.0620 A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平均価格 B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLPG平均価格
(3)調整単位料金の算定
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料 金
= 基準単位料金 +(平均原料価格ー基準平均原料価格)×
0.081
100
×( 1 + 消費税率)
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料 金
= 基準単位料金 ー(基準平均原料価格ー平均原料価格)×
0.081
100
×( 1 + 消費税率)
(4)調整単位料金の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された調整単位料金は、その平均燃料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間に使用されるガスに適用いたします。 なお、各平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間は、当社ウェブサイトでご確認ください。
原料費調整単価
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原 料 費調整単価
= 調整単位料金 ー 基準単位料金
〇1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原 料 費調整単価
= 基準単位料金 ー 調整単位料金
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(役務提供事業者について)
1 事業者名 九州電力株式会社
2 代表者 代表取締役社長執行役員 池辺 和弘
3 本社所在地 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 電話番号:092-761-3031(代表)
4 お問合わせ先 ガス受付コールセンター(0120-879-568)
(役務の提供について)
1 役務の対価 きゅうでんガス[M]の料金を適用。ガス料金単価および原料費調整単価の詳細については、「ご契約に関する重要事項」を参照ください。
2 支払方法 「きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約」に定める方法といたします。
3 支払期日 「きゅうでんガス[M]おまとめサービス利用規約」に定めるとおりといたします。
4 提供時期 お客さまと協議のうえ使用開始日を定め、必要な手続きを経たのち、すみやかにガスを供給いたします。
5 販売地域 福岡県の西部ガス都市ガス供給区域
6 その他 оご契約の開始またはご契約の変更に伴い、設備の工事等が必要な場合は、ガスの契約条件等および西部ガス託送供給約款等にもとづき工事費等をご負担いただくことがございます。
о料金の支払状況その他によりガス使用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがございます。 о使用開始日にガスを供給できなかった場合や一般ガス導管事業者による供給の停止またはガスの使用を制限した場合等は、お客さまの受けた損害について、賠償の責めを負いません。(その原因が当社
の責めとなる理由による場合は除く) оガスの性質上、返品はできません。
оその他、上記に記載のない事項については、ガスの契約条件等を参照ください。
【特定商取引法に基づく表記について】
ガス受付コールセンター 0120-879-568
九州電力株式会社
〔受付時間〕月曜日~金曜日(休日を除く)の 9 時~17 時 TEL:092-761-3031(代表)
住 所:福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
H P:https://www.kyuden.co.jp ガス小売事業者登録番号 A0004
※上記時間外で、緊急のご用件の場合は、以下にご連絡ください。
【ガス漏れ等、緊急連絡先】
西部ガスの専用ダイヤル
【ガス機器故障、その他お問合わせ】
九州電力コールセンター
〔福岡 : 092 - 631 -0919 北九州 : 093 -592 - 0919 〕 〔0120 - 879- 569 〕
販売代理店
〇お客さまセンター 0120-98-3296
〔受付時間〕 年中無休の9時~20時
※12/31~1/2は9時~18時
株式会社 QTnet
電力ソリューション部(マンション一括受電サービス)住 所:福岡市中央区天神一丁目12番20号
ガス供給サービスを提供するガス小売事業者
5 2024.4