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フルマネージドサービス サービス利用契約約款
アシストアップ株式会社(以下「弊社」という)は、弊社が提供するフルマネージドサービスおよびそれに付随するサービス業務につき、以下のとおり約款(以下「本約款」という)を定める。
第 1 条(定義)
本約款において使用される用語を以下のように定義する。
・ 「本サービス」とは、弊社が提供するレンタルサーバーのうち専用サーバーに限定し提供するフルマネージドサービスおよびそれに付随するサービス業務をいう(フルマネージドサービスの詳細に関しては下記URLの「レンタルサーバー|フルマネージドサービスプラン」を参照)。
記
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/
・ 「契約者」とは、本サービスを利用するため、弊社と利用契約(以下「本利用契約」という)を締結する法人・個人をいう。
第 2 条(本約款の適用範囲)
本約款は、本サービスの利用に伴う、弊社と契約者との間の本利用契約関係に適用されるものとする。
2 契約者が、本サービスを通じ、弊社が提供する以外のネットワークサービス等を利用する場合も、契約者は本約款に従うとともに、接続先で定められている利用規定に従うものとする。
第 3 条(本利用契約の成立・有効期限・継続)
本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容をすべて確認し同意のうえ、弊社所定の方法を用い、弊社に対して利用申込を行うものとする。
2 弊社が、ユーザーの利用申込を承諾することに支障があると判断する場合には、弊社は当該申込を承諾しない場合がある。
3 弊社が、申込に対して承諾したときは、契約者に通知するものとする。
4 本約款第 4 条に定める初期費用の入金が確認され次第、弊社は必要な設定作業を開始すると同時に、契約者のサーバーに対して割り当てる各種情報の準備を開始するものとする。 5 本利用契約は、弊社が本条第 3 項の承諾をした時点で、有効に成立したものとし、その日より契約者が指定した利用月数を契約期間とする。なお、契約期間は弊社と契約者間に特段
の合意が存しない限り 6 ヶ月とする。
6 契約有効期限が終了する日(以下「契約終了の日」という)の 1 ヶ月前までに、契約者から特に届出がないときは、本利用契約終了の日の翌日をもって契約は自動更新されるものとする。
7 契約者が本約款第 5 条第 1 項記載の支払方法としてクレジットカードを選択した場合は,
前項に基づき自動更新となる契約期間は 1 ヶ月単位とする。
8 弊社と契約者間に特段の合意が存し、契約期間が 6 ヶ月を超えて設定されていた場合も、
6 ヶ月を経過した後は、本約款第 20 条に定める手続に基づき契約者は本利用契約を解約しうる。
第 4 条(利用料金)
契約者は、本サービスの入会および利用にあたって、別途、弊社が提示する料金規定に明記された料金を弊社の指定する方法により支払うものとする。
2 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、料金の改定または部分的変更を行うことができるものとする。契約者は、改定または変更後の料金規定に明記された料金を契約更新時より所定の手続きで支払うものとする。
3 契約者が、本サービスを通じて他のネットワークとの接続およびサービスの提供を受ける場合の費用は、接続先およびサービス提供者が設けた利用規定、料金規定、支払方法で契約者自身の責務によって直接、接続先およびサービス提供者に支払うものとする。
第 5 条(決済)
前条第 1 項の契約者による支払いは、弊社の指定する下記方法による。
・銀行振り込み
・クレジットカード
・口座振替
・その他、弊社が特定の契約者に限り認めた支払方法
2 前項の支払方法のうち、契約者がクレジットカードを選択した場合、契約者は、申し込み時に、弊社に対し利用するクレジットカードの発行会社名、カード番号、名義、有効期限等、弊社が別途定める事項を通知しなければならない。なお、支払方法は 1 回払いのみとする。
3 本条第 1 項の支払い方法のうち、契約者が口座振替を選択した場合、契約者は、申し込み時に、弊社に対し、口座振替に利用する銀行口座の銀行名、支店名、口座番号、名義等、弊社の別に定める事項を申込の際に弊社に通知しなければならない。なお、口座振替に必要な手数料その他の費用は、すべて契約者の負担とする。
4 契約者が、弊社に対する前条第 1 項記載の利用料金の支払を遅延した場合、年 14.5%の割合による遅延損害金を弊社に対し支払わなければならない。
5 弊社が、前条第 1 項の利用料金の支払いを遅滞している契約者に対し、請求書を発行す
る、督促状を送付するなどした際にかかる一切の費用を、弊社は契約者に対し請求出来るものとする。
第 6 条(グローバルIPアドレスの割当について)
弊社より契約者に対し、割り当てるグローバルIPアドレスは 1 サーバーにつき 1 とする。
2 契約者は、弊社より割り当てられたグローバルIPアドレス以外を使用することは出来ない。
3 契約者が前項に違反した結果、ネットワーク障害等の損害が発生した場合には、契約者が全損害を賠償する義務を負うものとする。
第 7 条(IDおよびパスワード)
契約者は、弊社より貸与されたIDおよびパスワードを自らの責任をもって管理する。 2 弊社が、契約者に貸与したIDは、当該契約者のみが、使用できるものとし、契約者において第三者に使用を認めたり、第三者へ譲渡、再貸与させること、質権の設定、その他の担保に供する等してはならない。
3 本条第 1 項、前項の義務を契約者が怠った場合は、契約者が全ての責任を負うものとする。
4 契約者は、弊社より貸与されたIDが第三者によって不正に使用されたことを発見した場合には、速やかに弊社にその旨を連絡しなければならない。
第 8 条(著作権)
契約者が、本サービスを通じて文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作xx、その他の権利を侵害しないものとする。
2 契約者が、第三者の著作物および創作物の違法な公表、複製、変更、翻案または翻訳等の権利侵害を行った場合、責任は全て契約者に帰属し、弊社では一切の責任を負わないものとする。
3 契約者が、本サービスを通じて他の契約者、ならびに弊社の著作物、創作物を使用するにあたっては、著作xx等の関連法規の定める事項を遵守して適正な使用をするものとする。
第 9 条(利用設備)
契約者が使用するコンピュータシステム、ソフトウェアおよび通信機器等の設置に関する費用等は契約者が負担するものとする。
第 10 条(契約事項の変更)
契約者は、住所、クレジットカード番号等、弊社に届け出ている内容に変更が生じた場合
には、登録メールアドレスを利用の上、速やかに弊社に届け出なければならない。弊社へ届 出が行われず、メールおよび郵便物が届かない場合、弊社には一切の責任はないものとする。 2 本利用契約に登録した契約者の氏名は、婚姻による姓の変更等、弊社が承認した場合を除 き変更できない。
3 本条第 1 項による届け出が契約者により速やかになされなかったことにより、弊社から契約者に対する通知、書類の送付等が遅延、不達になった場合、弊社は契約者に対し何らの責任も負わない。
第 11 条(サービスの維持、管理)
契約者は、本サービスの利用にあたって、サーバー設備、通信設備、その他本サービスに関し契約者において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、システム等につき、自己の責任において適切に管理するものとする。
2 契約者は、前項の管理義務を怠った場合は、その結果生じた損害につき弊社に対し全責任を負うものとする。
3 契約者は、本サービスに関し弊社が契約者の利用に供した機器(当該本サービスの利用において、弊社データセンター内に契約者が設置した契約者が所有するサーバー機器等を含む。以下「本件機器」という)に保存したデータ(個人情報、機密情報、その他当該本サービスの提供開始以降に本件機器の契約者用の領域上に保存されたすべてのデータ、以下「契約者データ」という)を、自己の責任と費用負担において管理し、バックアップを行うものとする。
4 弊社は、契約者データに対して何ら関与・関知するものではなく、次の各号に該当する事項が生じた場合も,何人に対し、何ら責任も負わない。
a. 契約者データの漏洩、滅失等に関する発生
b. 契約者データの漏洩、滅失等に対する弊社での予防
c. 契約者データの漏洩、滅失等が発生した場合の弊社での対応
d. 契約者データの復旧
5 契約者が、弊社との間の本サービスの本利用契約を終了させる場合、契約終了の日までに、当該本サービスに関する本件機器から契約者データを削除するものとする。
6 契約者が前項に反し、契約者データを残置していた場合、弊社は当該契約者データを削除 することができる。弊社の削除行為に対し、当該契約者は何らの主張も行うことは出来ない。
第 12 条(xxxxの再起動について)
契約者は、24 時間いつでも、弊社のデータセンターに直接電話をかけサーバーの再起動を依頼することができる。但し、再起動の指示を出せる者は、契約者が事前に弊社のデータセンターに登録した者のみとする。
2 前項の依頼を受け、データセンタ―作業員によるサーバーへの電源再投入を実施しても
再起動しない場合は、弊社でのサーバー部品の交換作業は行わない。
3 契約者によるサーバーの設定ミス、ソフトのインストール等、契約者側の作業が原因とな
りサーバーが起動しない場合、契約者は本条第 1 項によることなく、弊社に対し改善作業の代行を依頼することが出来る。但し、弊社が改善作業を代行するのは平日昼間(土曜日、日曜日、国民の祝日および弊社が決める休業日以外の日の午前 9 時 00 分 00 秒から午後 4
時 59 分 59 秒までを指す)に限定され、契約者は弊社に対し 1 回の改善作業につき 4 万円
(税別)を支払わねばならない。
4 契約者側の作業以外の事情によりサーバーが起動しない場合および本条第 3 項の改善作業によりサーバーが起動しない場合、契約者は、弊社に対し、作業員が現地に赴き、原因を究明のうえサーバー提供開始時の設定に復旧等、リカバリー作業を行うことを依頼できる。但し、弊社が改善作業を代行するのは平日昼間(土曜日、日曜日、国民の祝日および弊社が決める休業日以外の日の午前 9 時 00 分 00 秒から午後 4 時 59 分 59 秒までを指す)に限定され、契約者は弊社に対し 1 回の改善作業につき 8 万円(税別)を支払わねばならない。
5 契約者が本サービスの設定を本利用契約開始時以降に自身の判断で変更している場合は、本条記載の弊社による作業をしてもサーバーが起動しない場合があることを、契約者は理解のうえ、設定の変更を行うものとする。
第 13 条(システムの運用管理)
本サービスを提供するためのシステムは、弊社において、原則「1 日 24 時間・365 日」運用するものとする。但し、本約款第 14 条第 1 項乃至第 4 項の場合は除く。
2 弊社は、業務上必要な復旧・保守作業を目的とする以外の契約者のサーバーへのログインは一切行わない。
3 前項は、契約者からの指示によって弊社がオプションサービスとしてその復旧・保守作業を受託した場合にはこの限りではない。
第 14 条(サービスの保守・中断等)
弊社は、本サービスの稼働状態を良好に保つため、随時その運用を一時停止のうえ保守点検を行うことができるものとする。
2 前項の保守点検を行う場合、原則として弊社は事前に契約者に対しその旨を通知するが、天災、突発事故等、緊急の場合には通知することなく、一時停止のうえ保守点検を行うことができる。
3 弊社は、不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるものとする。
4 弊社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスのサービス内容の追加および変更、廃止をすることができる。
5 本条第 1 項乃至第 4 項によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても弊社は
契約者に対し、何らの責を負わない。
但し、連続して 24 時間以上、本サービスの提供が停止し、かつその原因が天災、公共の事故によるものではなく、かつ契約者から申し出があった場合には、弊社は契約者に対し、利用料金の日割り計算(サービス停止期間分)を行い、契約者に対し当該金額を返還するものとする。
6 前項の契約者による申出は、本サービスの復旧後、60 日以内に契約者において行わなければ、契約者において利用料金返還請求権を放棄したものとする。
第 15 条(禁止行為)
弊社は、本サービスを円滑に契約者に対し提供するため、契約者に対し次に該当する行為を禁止する。
a. 弊社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
b. 弊社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
c. 弊社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、弊社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはこれらのおそれのある行為
d. 詐欺、規制薬物の濫用、児童買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
e. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
f. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為
g. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
h. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
i. 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
j. 弊社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
k. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
l. 弊社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
m. 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
n. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含みます)する行為
o. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる、またはそのおそれのある情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
p. 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報またはこれらのおそれのある情報を不特定の者をしてWEBページに掲載等させることを助長する行為
q. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
r. 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
s. 他の契約者や第三者に著しく迷惑をかける行為、社会的に許されないような行為、またはこれらのおそれのある行為
t. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
u. 自殺に誘引または勧誘する行為
v. その他、弊社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為(但し、判断理由は開示しない)
2 契約者が、前項に該当する行為を行い弊社または第三者に損害を与えた場合、契約者または元契約者が、弊社または第三者に対し損害を賠償する。弊社は第三者に対し何らの賠償責任も負わない。
3 契約者は、他の契約者または第三者にスパムメールの配信を行った場合、弊社に対し 1
通当たり 100 円(税別)を支払わなければならないものとする。
第 16 条(書き込み内容の削除)
弊社は、以下の場合、契約者の書き込んだ内容を削除できるものとする。
・書き込み内容が禁止行為に該当すると弊社が判断した場合
・書き込み後一定期間を経過した場合(一定期間については弊社判断とする)
・契約者割り当てディスク量を著しく越えた場合
・その他、弊社が不適当であると判断した場合
2 前項に基づき弊社において書き込み内容を削除した場合、弊社はその理由を開示する義務を負わないものとする。
第 17 条(情報の管理)
弊社は、契約者の個人情報を、弊社ホームページ上において定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとする。
2 弊社は、契約者の個人情報を、弊社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に記載する利用目的の範囲内でのみ利用する。
3 弊社は、前項の利用目的に必要な範囲で、契約者の個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
4 弊社は次の各号を除き、契約者本人以外の第三者に契約者の個人情報を提供しないものとする。
a. 契約者本人の同意がある場合
b. 契約者のサービス利用にかかわる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
c. 裁判官の発付する令状により捜査・押収等がなされる場合
d. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
e. 緊急避難または正当防衛に該当すると弊社が判断した場合
5 弊社は、本利用契約が終了し、弊社所定の保存期間が経過した時点で、契約者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとする。但し、弊社所定の保存期間の経過後においても、弊社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとする。
第 18 条(免責事項)
弊社の故意又は重大な過失により、契約者へ損害を与えた場合は、弊社は契約者に対し損害を賠償する。但し、当該損害賠償額は本約款第 4 条第 1 項記載の月額利用料を上限とする。
2 契約者が本サービスおよび本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより発生した一切の損害について、前項以外の場合は、弊社は契約者に対し何らの責任も負わない。
3 弊社は、本サービスの利用を通じて契約者が得る情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行わない。
4 弊社は、弊社のシステム内に保管された契約者の個別ファイルについて何らの責任も負わない。弊社のシステム内に保管されたデータのバックアップは契約者の責任とする。
5 弊社と契約者間の本利用契約が効力を失った後、弊社はその元契約者の個別ファイルを削除しうるものとする。
第 19 条(本利用契約の終了等)
契約者が弊社との本利用契約の更新を希望しない場合、契約終了の日の 1 ヶ月以上前までに下記方法によって弊社へその旨届け出るものとする。下記方法以外は認めない。
記
WEBページでの解約・・・契約時に渡している契約情報管理画面から解約手続きを
行う。
第 20 条(本利用契約の中途解約)
契約者が弊社との本利用契約の中途解約を希望する場合、希望する契約終了日の 1 ヶ月以上前までに、下記方法によって弊社へその旨通知するものとする。下記方法以外は認めない。
記
WEBページでの解約・・・契約時に渡している契約情報管理画面から解約手続きを
行う。
万が一、契約終了希望日の記載がない場合は、弊社が契約者より中途解約する旨の通知を受けた日の 1 ヶ月後に本利用契約は終了するものとする。
2 契約者は、本利用契約を解約する際、解約により本利用契約が終了するまでに発生した料金を弊社の指定する方法で支払うこととする。
第 21 条(本利用契約の解除)
弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本利用契約を解除できるものとする。
・利用料金およびその他債務が、支払期日を 7 日経過し、弊社からの催告にも関わらず支払いが行われない場合。
・差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合。
・手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合。
・本約款に定める禁止行為を行った場合。
・弊社への申告、届出内容に虚偽の記載があった場合。
・クレジットカード会社、立替代行業者により、契約者が指定したクレジットカードもしくは支払口座の利用が停止された場合。
・契約者に対する破産申立があった場合または契約者がxx被後見人もしくは被保佐人となった場合。
・本約款に反した場合。
・その他、弊社が適当でないと判断した場合。但し判断理由は公表しない。
2 前項により本利用契約が解除となった契約者は、弊社が解除した日までに発生したすべての債務を弊社の指定する方法で支払うものとする。なお弊社は既に支払われた料金等の
払い戻しは、一切行わない。
3 弊社は、10 日前に契約者に通知することで、本条第 1 項以外の場合も、本利用契約を解除することが出来る。その場合は、弊社において、本利用契約終了の日までの日数に応じ、既払の利用料金を計算し、契約終了日後に相当する分については契約者に返金する。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(契約者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含む。以下同じ)が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
a. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)であること。
b. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
c. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、弊社または弊社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、弊社の信用を毀損または弊社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとする。
3 弊社は、契約者が前第 2 項のいずれかに違反したと弊社が認めた場合、当該契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。
4 弊社は、契約者が反社会的勢力に該当すると弊社が認めた場合には、当該契約者に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該契約者は速やかにこれに応じなければならないものとする。当該契約者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと弊社が認めた場合、弊社は、当該契約者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。
第 23 条(本約款の変更)
弊社がインターネット上で、随時、契約者に対して発表する諸規定は本約款の一部を構成
するものとする。
2 弊社は、下記条件を充足する場合には裁量により本約款を変更することができるものとする。
記
(1)本約款の変更が、契約者一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、本サービスの本利用契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき。
3 弊社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の遅くとも 1 ヶ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容とその効力発生日を弊社のWE Bサイト(URL:https://www.winserver.ne.jp/documents/)に掲示、または各契約者に電子メールにて通知する。
4 変更後の約款効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合は、契約者は本約款の変更に同意したものとみなす。
第 24 条(条項の有効)
本約款につき、その一部が法令等で無効と判断された場合であっても、残りの他の条文については有効を保持する。
第 25 条(諸法令および諸規則の遵守)
弊社および契約者は、日本国、および本サービスを利用する国の諸法令、諸規則について遵守する。
第 26 条(係争)
本サービスの利用に関して、本約款、個別規定、弊社の指導により解決できない問題が生じた場合には契約者との間で、双方誠意をもって協議し、これを解決する。
2 本サービスの利用に関して、契約者と弊社との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所または大阪府内の簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
3 訴訟による解決を行う必要が生じた場合、契約者が依頼し解決するために要した弁護士、会計士その他の専門家に対する手数料、ならびに費用および経費は契約者が支払わなければならない。
本約款は 2004 年 12 月 17 日から実施します。
2017 年 1 月 6 日改定
2020 年 10 月 1 日改定