DICE アカウント利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
DICE アカウント利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 令和5年1月17日改訂 令和5年6月26日
DICE アカウント利用約款(以下「本約款」という。)は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)が管理・運営する材料データプラットフォーム「DICE」の各種サービスを利用するためのアカウント(第1条に定義。以下「DICE アカウント」という。)の利用条件を定めるものです。
DICE アカウントの登録者(第1条に定義)は、DICE アカウントのご利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、DICE アカウントのユーザ登録により本約款、機構公式ホームページのサイトポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx)及びプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx)に同意したものとみなされますので、ご登録にあたっては、本約款、サイトポリシー及びプライバシーポリシーをよくお読みください。
(定義)
第1条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
一 「DICE」 機構が管理・運営する材料データプラットフォーム「DICE」。DICE の各種サービスを提供するためのサブシステム群と付属するウェブページ、アプリケーション等を含む。
二 「DICE アカウント」 DICE で提供する各種サービスを利用するためのアカウント。利用登録された1メールアドレスを1アカウントとする。
三 「登録者」 本約款第5条に基づき DICE アカウントの利用登録を完了した個人。四 「ID-PW」 アカウント毎に発行されるユーザ ID 及び登録者が設定したパスワード
(PW)。多要素認証を設定している場合は、これに用いる認証情報も含む。五 「利用契約」 本約款を内容として含む DICE アカウントの利用契約。
六 「サイト」 DICE アカウントのポータルページ及び DICE のウェブページ。
七 「事業連携機関」 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「ARIM 事業」という。)に採択されたハブ機関及びスポーク機関のうち、機構以外の別紙に記載の2
4法人。DICE で提供する各種サービスのうち、ARIM 事業に関するサービス運営を担当する。
(本約款の適用)
第2条 本約款は、機構が提供する DICE アカウントの利用に伴う一切の事項に適用されます。
2 機構が DICE を通じ随時発表する諸規定、DICE アカウントの利用に際しサイト上に表示される利用上の定めも、本約款の一部を構成するものとします。
3 機構及び事業連携機関は、DICE アカウントで利用できる各種サービスについて、固有の利用条件等を定めた規約(以下「サービス約款」といいます。)を別途定めます。利用者は、各種サービスをご利用になる場合には、本約款に加えて、サービス約款の定めも遵守するものとします。なお、本約款の定めとサービス約款の定めが矛盾する場合には、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
(本約款の変更)
第3条 機構は、登録者の事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、その発効日の1週間以上前に、サイト上で表示される他機構が相当と判断する方法で登録者に周知されます。変更後の約款の発効日以降における DICE アカウントの利用をもって、登録者は当該約款に同意したものとみなされるものとします。
2 前項の場合の他、機構が必要と判断した場合、登録者に対し、随時必要な事項を通知します。通知日の翌日以降における DICE アカウントの利用をもって、登録者はこの通知内容を了承したものとみなされるものとします。
(DICE アカウントの対象となるシステム)
第4条 機構は、登録者に対して、本約款に定める条件の下で、次の各号に示す対象システムに共通してログインすることのできる DICE アカウントを発行します。各種サービスの利用開始に伴う必要手続きは、当該利用を開始するサービスのサービス約款に則るものとします。
一 NIMS 物質・材料データベースシステム「MatNavi」二 無機材料データベースシステム「AtomWork-Adv」 三 材料データリポジトリシステム「MDR」
四 データ蓄積・共用システム「RDE」
五 データ蓄積・共用システム「RDE」(ARIM 事業における利用)六 ユーザ登録システム
2 機構は、登録者の承諾を得ることなく、前項の対象システムの全部若しくは一部を追加、変更又は削除することができるものとします。
(利用登録)
第5条 DICE アカウントの利用登録は、利用を希望する者がサイト上で利用登録を申請し、機構がこれを承認することによって完了するものとします。利用登録の完了により、
利用登録を承認された個人を登録者とし、機構との間で、利用契約が成立するものとします。
2 機構は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
一 実在しない場合。
二 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合。
三 本約款又はサービス約款に違反したことがある者からの申請である場合。四 その他、機構が利用登録を相当でないと判断した場合。
(登録完了の通知)
第6条 利用登録の完了後速やかに、機構は登録者に対し、登録完了の通知をします。登録完了の通知以降、登録者は DICE アカウントを利用可能となります。
(変更事項の届け出)
第7条 登録者は、自らについて、名前、勤務先又は所属機関、その他 DICE アカウントの利用にあたり登録した事項(メールアドレスを除く)について変更があったときは、すみやかにサイト上のユーザ情報登録ページにて情報を更新することにより、機構へ変更内容を届け出るものとします。
2 登録者は、登録情報の変更等を行わないことにより機構又は第三者に損害等を生じさせた場合は、これを賠償するものとします。また、登録者が登録情報の変更等を行わないことにより、登録者その他の者に生じた損害について、機構は一切責任を負わないものとします。
(ID-PW の管理)
第8条 登録者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとし、機構は、ID-PW の管理や使用状況に起因する登録者又はその他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
一 ID-PW を自分以外の第三者に、開示、貸与、共有しないこと。
二 ID-PW の漏洩ないし不正使用が生じないよう厳重に管理すること。
2 登録者は、ID-PW の紛失、漏洩、盗難、詐取、横領、偽造その他不正使用の可能性がある場合は、直ちに機構に通報するものとします。
3 登録者以外の者が ID-PW を用いて、DICE の各種サービスを利用した場合、当該行為は登録者の行為とみなされ、登録者はかかる利用について機構に生じた損害を賠償するものとします。但し機構の責めに帰すべき事由により、登録者の ID-PW が不正使用された場合はこの限りではありません。
(利用契約の解約)
第9条 登録者が DICE アカウントの利用契約を解約するときは、サイト上で解約申し込みをするものとします。DICE アカウントの利用契約は、機構が解約申し込みを受領した時点で終了するものとします。
2 登録者が DICE アカウントの利用契約を解約した場合、当該 DICE アカウントを用いた各種サービスの利用ができなくなり、登録者及び各種サービスの利用者としての一切の権利を失います。各種サービスの利用終了に伴う必要手続きは、当該利用を終了するサービスのサービス約款に則るものとします。
3 前項により登録者、もしくは第三者に生じた損害について、機構は一切責任を負わないものとし、登録者はこれを承諾します。
4 機構は、いかなる場合であっても解約されたアカウントの復元手段を提供しないものとします。
(禁止行為)
第10条 登録者は下記の行為を行ってはならないものとします。一 本約款に違反する、DICE アカウントの利用。
二 DICE アカウントの再販、第三者への提供、再使用許諾。
三 DICE アカウントの機能を登録者以外の者に使用可能にする一切の行為。
四 ID-PW の第三者への開示、提供、再使用許諾、その他 ID-PW について本約款で許諾された以外の行為。
五 機構システムもしくは DICE アカウントのシステムに対して不正アクセスする行為。六 機構のサービスの運営を妨げ、又は機構の信用を毀損する行為。
七 他者に成りすます行為。
八 一つの DICE アカウントを複数の者が共用する行為。
九 機構のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為。
十 その他、機構が不適切と判断する行為。
(xxxxの禁止)
第11条 登録者は、DICE アカウントの登録者としての権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
(利用の制限)
第12条 機構は、DICE アカウントの不適切な利用があったときその他 DICE アカウントの適正な管理、効率的な運用等のため必要と認めるときは、特定の登録者に対し、DICEアカウントの利用の停止又は取消等の制限を課すことができるものとします。
(サービスの変更等)
第13条 機構は、システムの保守、停電等により DICE アカウントのサービスの提供ができないときその他システムの管理・運用上必要と認めるときは、いかなる場合でも、その必要に応じ、DICE アカウントのサービス内容の全部若しくは一部を変更し、又はサービスの提供を停止し、若しくは中断すること(以下「サービスの変更等」という。)ができるものとします。
2 前項の規定によるサービスの変更等は、登録者への予告なしに行うことができるもの
とします。
3 機構は、サービスの変更等により登録者に損害が生じた場合でも、当該損害について一切の責任を負わないものとします。
(アカウントの停止)
第14条 機構が指定する期間中に、DICE アカウントによるログインが認められなかった場合、機構は当該 DICE アカウントの利用を停止する場合があります。
2 前項により各種サービスが利用できなくなることで登録者又は第三者に生じた損害について、機構は一切責任を負わないものとします。
(利用契約の解除)
第15条 登録者が以下のいずれかに該当すると機構が判断した場合、機構は、当該登録者への事前の通知又は承諾を要さず、直ちに DICE アカウントの利用契約を解除し、当該登録者の DICE アカウントを無効化することができるものとします。
一 登録者が第5条第2項各号のいずれかに該当するとき、又は該当する可能性があるとき。
二 登録者が、登録者以外の者に DICE アカウントを利用させ又は利用可能としたとき。三 登録者が DICE 及び DICE アカウントに関し虚偽の情報を流布するなどにより運営
を妨害し又は機構の信用を毀損したとき。
四 登録者が本約款に違反したとき、又は違反した可能性があるとき。
五 その他、登録者に DICE アカウントを利用させることが相当ではないと機構が判断したとき。
2 前項により登録者、もしくは第三者に生じた損害について、機構は一切責任を負わないものとし、登録者はこれを承諾します。
(登録者情報の取扱い)
第16条 DICE では、登録者のアクセス元 IP アドレス、利用された DICE アカウントの固有識別子、利用日時、利用ページ、利用環境(OS、ブラウザの情報、バージョン)及びアクセス元の URL(以下「アクセスログ」という。)を自動的に収集します。収集したアクセスログは、DICE の運用、システムの保守、利用状況の分析及びサービスの利便性xxxの判断材料として使用されることについて登録者は了解したうえ、DICE 及び DICE アカウントを利用するものとします。機構は上記以外の目的でアクセスログを使用いたしません。
2 DICE では、サービスの提供にあたり、Cookie を使用しています。
3 DICE 及び DICE アカウントの利用に伴う登録者の情報及びプライバシーの保護については、機構のサイトポリシー及びプライバシーポリシーが適用されるものとします。
4 機構は、登録者情報及び第1項により得られたアクセスログについて、個人が判別できない形に処理することに留意した上で、開示・公表等ができるものとします。
5 機構は、ARIM 事業において DICE を利用する者の登録者情報及びアクセスログにつ
いて、ARIM 事業の運営に必要な範囲に限り、個人が判別できる形で事業連携機関及び文部科学省に提供できるものとします。
6 次の各号の場合には、機構は第1項及び第3項に掲げる情報を第三者に開示することがあることに、登録者は同意します。
一 第1項に定める目的のために、契約等で守秘義務を負わせた者に開示する場合。二 DICE アカウントの運用業務について、契約を締結した者に業務委託する場合。三 法令により開示が求められた場合。
(免責)
第17条 登録者は、DICE アカウントの登録又は利用によって第三者との間で紛争が生じた場合、自らの責任と負担により解決するものとし、機構は当該紛争に関して一切責任を負わないものとします。
2 機構は DICE アカウントが常時稼働し利用可能であること、遅延がないこと、アカウントの登録及び利用に不具合や障害が生じないこと、DICE アカウントが登録者の目的に適合していることを含め、一切の保証を行わず、一切の義務及び責任を負いません。
3 機構は DICE アカウントの登録又は利用によって生じた一切の事項について責任を負いません。
(損害賠償)
第18条 登録者が DICE アカウントの利用に関し、機構に損害を与えた場合、機構は、当該登録者に対し損害賠償を請求することができるものとします。
(利用契約の解約)
第19条 利用契約の解約、第15条による契約解除等により利用契約が終了したときは、登録者は DICE アカウント及び各種サービスの利用権限を失います。
2 利用契約が終了した後であっても、DICE アカウントの利用に関し生じた事項については、本約款は引き続き効力を有するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第20条 登録者は、利用申込日及びそれ以後の将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを確約します。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)であること。
二 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し、又は経営に関与していること。三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約当事者になること。
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 登録者は、自ら又は第三者を利用して、機構及び他の DICE アカウントを利用する者、
その関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明し、確約します。
3 登録者が前2項の表明又は確約に違反した場合又は違反が判明した場合には、機構は、何らの催告を要せずに、登録者への通知をもって利用契約を解約することができるものとします。
(通知)
第21条 機構から登録者への通知は、電子メール、サイトへの情報掲載等、機構が適当と判断した方法により行うものとします。機構が、登録者が登録した電子メールアドレスにあてて登録者への通知を発し、当該通知が延着又は不着となった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(準拠法、裁判管轄)
第22条 本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法を適用します。
2 利用契約及び本約款ならびに DICE アカウントに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
3 前項にかかわらず、登録者の住所地が日本国外にあるときは、登録者及び機構の本約款及び/又は利用契約に関する紛争は、日本国東京の一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関の仲裁規則に基づく仲裁によってのみ解決されるものとします。その仲裁判断は終局的なものであり、登録者と機構双方に対して拘束力を持つものとします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含む)は仲裁判断に定めがある場合を除き、敗訴側が負担するものとします。
附 則
この約款は、令和5年1月17日から適用する。附 則(令和5年6月26日)
この約款は、令和5年8月1日から施行する。
別紙 事業連携機関(第1条関連)
ハブ機関(5法人)
国立大学法人 東北大学国立大学法人 東京大学
国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学国立大学法人 京都大学
国立大学法人 九州大学
スポーク機関(19法人)国立大学法人 北海道大学
公立大学法人 公立千歳科学技術大学国立大学法人 山形大学
国立大学法人 筑波大学
国立研究開発法人 産業技術総合研究所学校法人 早稲田大学
国立大学法人 東京工業大学国立大学法人 電気通信大学
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学国立大学法人 信州大学
国立大学法人 名古屋工業大学
学校法人 トヨタ学園xx工業大学
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立大学法人 大阪大学
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 国立研究開発法人 xx科学技術研究開発機構国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 国立大学法人 広島大学
国立大学法人 香川大学以上24法人