Contract
レンタル約款
この度は、株式会社トシプラのレンタル物件をご利用いただきありがとうございます。お客様(以下「甲」)は株式会社トシプラ
(以下「乙」)のレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものとします。
第 1 条 (レンタル契約)
乙は甲に対し、別紙レンタル明細書(以下「レンタル明細書」という。)に記載の物件(以下「レンタル物件」という。)をこの契約に定める条件にて賃貸し、xはこれを賃借する。
第 2 条 (レンタル期間)
本契約に基づくレンタル物件の賃貸借期間(以下「レンタル期間」という。)は、レンタル明細書に記載の通りとする。
第 3 条 (レンタル料金)
1 甲は乙に対し、レンタル物件の賃貸料(以下「レンタル料金」という。)及びレンタル物件の運搬・設置・取付等にかかる諸経費(以下「付帯料金」という。)を銀行振込により支払う。日額レンタルの場合は、レンタル終了後。月額レンタルの場合は最初の 4 か月分を前払い、残りの期間については、1 か月使用毎に請求書を発行、乙は銀行振込により支払うものとする。
2 レンタル料金及び付帯料金は、レンタル明細書に記載の通りとする。
第 4 条 (レンタル物件の引渡し)
1 乙は、レンタル期間開始日に、レンタル明細書に定める場所において、レンタル物件を甲に引渡す。
2 前項のレンタル物件を乙の保管場所において引渡す場合の引取り費用、及び甲の指定場所において引き渡す場合の運送費用は、いずれも甲の負担とする。
3 甲は、前項の引渡しを受けたときは、レンタル物件を直ちに点検するものとする。
4 甲が前項の点検によって、数量の過不足又は不具合を発見したときは、引渡しを受けたときから3営業日以内に、その旨及び内容を書面により乙に通知しなければならない。
5 甲から乙に対して前項の期間内に前項の通知がなされなかったときは、乙は、数量の過不足がなく、不具合のない状態でレンタル物件を受領したものとみなす。
第5条 (レンタル物件の返還)
1 本契約が中途解約、契約解除又はレンタル期間満了により終了したときは、甲は、レンタル明細書に定める場所において、速やかにレンタル物件を乙に返還する。
2 前項に基づき、甲がレンタル物件を乙の保管場所において返還する場合の保管場所までの運送費用、及び甲がレンタル物件を乙の保管場所以外の場所(以下「引取場所」という。)において返還する場合の当該引取場所から保管場所までの運送費用は、いずれも甲の負担とする。
第6条 (レンタル期間の延長)
1 レンタル期間の満了に際し、甲がレンタル期間の延長を希望するときは、この契約の満了日の 5 営業日前までに、甲乙間において延長するレンタル期間及び追加のレンタル料金等に関する詳細を定めるものとする。
2 前項の場合において、この契約の満了日の3営業日前までに、甲が乙に対して追加のレンタル料金等の支払いを完了したと
きは、この契約は、その満了日の翌日から前項により定めた延長期間の満了日まで延長されるものとする。
第7条 (性能保証)
1 乙は甲に対して、レンタル物件が引渡し時において、レンタル明細書に定める条件・使用法による使用(以下「通常の使用」という。)に耐える性能を備えていることのみを保証し、レンタル物件の甲の使用目的への適合性や通常の使用とはいえない態様で使用した場合の性能等については何らの保証をしない。
2 乙は、レンタル物件の不良に起因する甲の経済的損害や間接損害について、賠償の責を負わない。
第8条 (レンタル物件の管理義務)
1 甲は、乙よりレンタル物件の引渡しを受けてから乙に対する返還を完了するまでの間、レンタル物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、通常の条件・使用方法に則って使用するものとする。
2 レンタル期間中に、レンタル物件に破損又は汚損が生じたときは、甲は、当該レンタル物件の修繕費用相当額(修繕できない場合は、良品の調達価格相当額)を負担するものとし、乙が提示する見積金額を速やかに乙に支払わなければならない。ただし、甲において当該レンタル物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、通常の条件・使用方法に則って使用していたにもかかわらず当該破損又は汚損が生じたことを証明した場合は、この限りでない。
3 前項の場合、甲が乙に対して当該支払いを行ったときは、乙は、速やかに当該レンタル物件を修繕し、又は良品と交換するものとし、また、甲は、当該レンタル物件の使用ができなかった期間に相当するレンタル料金の返還を乙に求めることはできないものとする。ただし、前項ただし書に定める場合においては、乙は、速やかに当該レンタル物件を修繕し、又は良品と交換するものとし、また、当該レンタル物件の使用ができなかった期間に相当するレンタル料金については、甲乙協議の上、その全部又は一部を乙より甲に返還することがある。
4 レンタル物件の設置、保管もしくは使用によって第三者が損 害を被ったときは、甲においてその損害を賠償するものとする。
5 第2項及び第3項の定めにかかわらず、天災地変その他の不 可抗力により、レンタル物件の全部が滅失もしくは使用不能に なったときは、この契約は終了する。その場合、甲は速やかに その旨を乙に通知する。この場合、通知を受けた日以降のレン タル期間の残存期間に相当するレンタル料金については、甲乙 協議の上、その全部又は一部を乙より甲に返還することがある。
6 甲又は第三者に対する仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て又は公租公課の滞納処分等により、レンタル物件にかかる乙の所有権が侵害され、又は侵害される恐れが生じたときは、甲は乙に対して直ちにその旨を通知するとともに、当該権利行使者等に対して、レンタル物件が乙の所有物であって自己又は当該第三者の所有物でないことを主張・立証して、乙の権利を
【この約款は、裏面に続きます。】
保全するものとする。
第9条(禁止事項)
甲は、レンタル物件について、乙の事前の書面による承諾なしに以下のことを行ってはならない。
⑴ 譲渡、質入れその他の担保設定もしくは転貸(有償・無償を問わない。)、又は改造(分解、調整等を含む。)
⑵ 乙の所有物であることを明示する標識等の除去又は隠蔽
⑶ レンタル明細書に記載された使用場所以外への運搬、移動第 10 条(中途解約)
レンタル期間中、甲が自己都合等、乙の責によらない事由によりレンタル契約の中途解約を希望したときは、乙は、レンタル契約を終了させることができる。この場合、乙は、日数加算でのレンタルの場合は返却日までのレンタル料金を請求、月額レンタルの場合は、月を超えた分については満額請求する
第 11 条(契約解除)
甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は甲に対する何らの通知・催告をしないで、本契約を解除することできる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
⑴ レンタル料金、付帯料金その他この契約に基づき乙に対して支払うべき金員の支払いを 1 回でも怠ったとき。
⑵ この契約に定める義務に反したとき。
⑶ 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
⑷ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分等を受け、又は、破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生の各手続開始申立てがあったとき。
⑸ 解散、合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡、営業の廃止、営業の変更、若しくは会社分割の決議又は決定をしたとき(ただし、自己の子会社又は関係会社との間で合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は除く)。
⑹ 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
⑺ 経営状態が相当悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
⑻ 乙との間の信頼関係を著しく損なうと認められる行為があったとき。
⑼ その他、前各号に類する事実が認められたとき。第 12 条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相互に、現在及び将来において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、ならびに、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と
社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、相互に、現在及び将来において、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し保証する。
⑴ 暴力的な要求行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為
⑵ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑶ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑷ その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告を要さず、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、甲及び乙の間の一切の契約(本契約を含むがこれに限られない。)を直ちに解除することができる。この場合、解除者は相手方に対し、名目の如何を問わず何らの金員の支払義務を負担しない。
4 甲又は乙は、相手方がこの契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等を締結する場合において、当該契約の相手方が第
1項又は第2項に違反することが判明した場合、前項に準じて、この契約を解除することができる。
第 13 条 (損害賠償)
1 甲がレンタル物件やこの契約の履行に関して乙に損害を与 えたときは、速やかにその損害を乙に賠償しなければならない。
2 甲がこの契約に基づいて乙に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、履行すべき日の翌日から完済に至るまで年6%の割合による遅延損害金を付加して支払わなければならない。
第 14 条 (協議事項)
この契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、甲及び乙双方誠実に協議の上解決に努めるものとする。
第 15 条 (合意管轄)
この契約に関する紛争については、滋賀地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。