保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.g o.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
2022年10月以降保険始期契約用
2024年10月
PayPayほけん あんしんアウトドア(1 年型)
PayPayほけん あんしんスキー&スノボ(1 年型) をご契約いただく皆さまへ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
本内容は契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点についてはPayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、本書面に記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み :この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 :PayPay株式会社
■保険期間の初日 :[①「加入完了後すぐ」をご選択された場合、加入履歴画面に表示された時刻]または[②
「翌月 1 日から」をご選択された場合、申込日の翌月 1 日午前 0 時]のうちお客さまにご選択いただいた時
■保険期間の末日 :保険期間の初日の属する月の1年後の応当月の1日午前0時
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はPayPayほけんのお申込手続き画面に記載していますので、ご確認ください。
■加入対象者 :PayPayほけん利用規約にご同意いただいたPayPayアカウント保有者
■被保険者 :PayPayほけん画面で指定いただいた 1 名(満 69 歳まで)が被保険者本人となります
(※1)。加入タイプによって補償対象者の範囲が下記の通り異なります。
加入タイプ | 傷害補償 | 賠償補償 | ||
本人 ※1 (被保険者として選択した方) | 配偶者 | 家族 ※2 | 本人・配偶者・家族 | |
1 名のみ | ○ | ○ | ||
夫婦 | ○ | ○ | ○ | |
家族全員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 「1名のみ」タイプの場合、加入者本人、本人の配偶者、本人またはその配偶者の子(未婚)、その他同居の親族から 1 名ご選択いただけます。「夫婦」タイプおよび「家族全員」タイプは加入者本人となります。
※2 本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
■保険料お支払方法 :PayPay残高、PayPayポイント、もしくはPayPayクレジットでのお支払いとなります。(12回払)
なお、お支払い方法はPayPayアプリの設定により異なります。
保険期間の初日を「加入完了後すぐ」とされた場合、初回ご加入時には、当月分・翌月分の合計 2 回分の保険料を即時領収します。また「翌月 1 日から」の場合、初回ご加入時に翌月分の保険料を即時領収します。
どちらの場合も、ご加入手続きの翌月からは、月末に翌月分の保険料を領収します。
■お手続方法 :PayPayほけんのお申込手続き画面に従ってお申し込みください。
■中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。
■契約の自動更新 :保険期間終了後はお客さま、またはPayPay株式会社、取扱代理店、引受保険会社より特段の申し出(通知)がない限り、被保険者ご本人の年齢が保険期間の末日において満
70歳となるまで、自動更新します。保険期間終了日の 2 か月前に、ご登録いただいたメールアドレスへ満期(自動更新)のご案内をお送りしますので、必ずご確認ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ
(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)ご加入いただくプランによってお支払いの対象となる保険金が異なります。お支払いの対象となる保険金の種類につきましてはPayPayほけんのお申込手続き画面でご確認ください。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額 =死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為 (※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの Ⓑ地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※ 2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きま す。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、 | ||
お手軽プラン | ||||
基本プラン | ||||
安心プラン | ||||
後遺障害保険金 お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | |||
後遺障害保険金の額 =死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) |
入院保険金 お手軽プラン 基本プラン | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し 1,000 日を限度として、 1日につき入院保険金日額をお支払いしま す。 | 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | ||
入院保険金の額 =入院保険金日額×入院日数(1,000 日限度) | ||||
安心プラン | ||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき 1 回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額× 10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5 (倍) (※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにか ぎります。 | |||
お手軽プラン | ||||
基本プラン | ||||
安心プラン | ||||
通院保険金 安心プラン | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、1 日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | |||
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から 1,000 日以内の 90 日限度) | ||||
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着した |
ときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保 険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任 (国内外補償) (注) お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | 日本国内または国外において、被保険者 (※1)が次の①から➃までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※ 2)を壊したり盗まれた場合 ➃ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ➃本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族に かぎります。)。ただし、本人に関す | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ➃被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 Ⓑ被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など |
る事故にかぎります。 ⑥②から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から➃までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別 は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きま す。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、浮き等の釣具類をいいます。また、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似の釣り用に設計された用具を含みます。) | (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカ ート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 ・不動産 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (注)日本国内において発生した個人賠償責任のお支払対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけ ます。 | ||
携行品損害 (国内外補償) (注) お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※ 2)を基準に算出した損害額から免責金額 (1回の事故につき 3,000 円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいま す。 (※2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 Ⓑ機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑫楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
(小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ||
救援者費用等補償 (国内外補償) (注) お手軽プラン 基本プラン 安心プラン | 保険期間中に次の①から③までのいずれかに該当した場合にお支払いします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関 により確認された場合 ③住宅(※)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合または継続して 14 日以上入院された場合 (※)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される加入詳細画面に登録された被保険者住所をいい、その敷地を含みます。 お支払いする保険金は被保険者またはその親族の方が負担した次の①から⑤までの費用に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通 じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。 ①捜索救助費用 遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用 ②交通費 救援者(※1)の現地(※2)までの航空機等の1往復分の運賃(救援者(※ 2)2名分を限度とします。) ③宿泊料 現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分を限度とし、かつ、救援者1名につき 14日分を限度とします。) ➃移送費用 被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または現地から病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。 ⑤諸雑費 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通 費、電話料等通信費、被保険者の遺体処 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの Ⓑ地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ⑩頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
理費等(国外 20 万円、国内3万円を限度とします。) (※1)「救援者」とは、被保険者の捜 索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これ らの方の代理人を含みます。)をいいます。 (※2)「現地」とは、事故発生地または 被保険者の収容地をいいます。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補 償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
<用語のご説明>
用語 | 用語の定義 |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みませ ん。 |
【携行品】 | 被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外 において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 |
【配偶者】 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいま す。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準 じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
【親族】 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
【未婚】 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、PayPayほけんのお申込手続き画面等の表示内容とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
★携行品損害保険金の請求状況
★被保険者ご本人の職業または職務
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
3.保険料の領収について
●保険料はPayPay残高、PayPayポイント、もしくはPayPayクレジットでのお支払いとなります
(12回払)。なお、お支払い方法はPayPayアプリの設定により異なります。
保険期間の初日を「加入完了後すぐ」とされた場合、初回ご加入時には、当月分・翌月分の合計 2 回分の保険
料を即時領収します。また「翌月 1 日から」の場合、初回ご加入時に翌月分の保険料を即時領収します。
●ご加入後2か月目からは、毎月 26 日に翌月分の保険料をPayPay残高、PayPayポイント、もしくは PayPayクレジットから領収します。
●26 日の領収時にPayPay残高、PayPayポイント不足等で決済ができなかった場合は、27 日から月末最終日まで毎日決済を行います。月末最終日までに決済ができなかった場合、本契約は自動解約となります。
●PayPay残高、PayPayポイント不足により保険が解約となることを防ぐため、PayPayクレジットの設定、もしくはPayPay残高の「オートチャージ」設定※をお勧めします。
※「オートチャージ」とは、PayPay残高が指定した額を下回ったら、自動的に決まった額をチャージする機能です。
4.ご加入後における留意事項
●ご登録の氏名、住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なくPayPayほけんアプリ内の加入履歴で変更手続きを行ってください。なお保険期間開始後に、ご登録済の被保険者を別の方に変更することはできません。別の方に変更された場合、保険金のお支払はできませんのでご注意ください。
●ご加入後は、ご加入プランの変更はできません。保険期間開始前(保険始期より前)に変更があった場合は、契約をキャンセルのうえ、再度ご加入ください。
●契約を解約される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
●被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、PayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
5.責任開始期
●保険責任は、保険期間の初日が「加入完了後すぐ」の場合、加入履歴画面に表示された時刻、「翌月 1 日から」
の場合、申込日の翌月 1 日午前 0 時に始まります。
6.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちにPayPayほけんの保険金請求画面に従って、電話またはWEBで損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約は、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関 |
する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |||
➃ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出 するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払 内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
7.保険金をお支払いできない主な場合
本書面の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、PayPayほけんの加入履歴-加入詳細画面で「契約を解約する」ボタンを押してください。翌月分の保険料を領収済みの場合は、翌月分に該当する保険料を返れいします。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、PayPayほけんお問い合わせフォームでお問い合わせください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパン(以下、「当社」と言います。)は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から⑤まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①当社が、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・
支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②当社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
➃当社が、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品等の案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
⑤契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご回答いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、本書面に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者(保険の対象となる方)の「お名前」「生年月日」「住所」は正しいですか。
□本書面に記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ |
ご契約内容・手続きに関するご不明点は、よくある質問をご覧いただくか、専用のお問い合わせフォームでお問い合わせください。 【PayPayほけん よくある質問】 https://www.paypay-insurance.co.jp/faq/ 【PayPayほけん お問い合わせフォーム】 https://www.paypay-insurance.co.jp/contact/ <受付時間>平日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) |
保険金をお支払いする事由が発生した場合 |
保険金支払い事由が生じた場合はすみやかに下記いずれかの方法で、損保ジャパンへご連絡ください。お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。 【web:PayPayほけん 保険金請求フォームへ入力】 PayPayほけんの[加入履歴]-対象契約の[保険金請求]-[webからお手続き] 【電話:PayPayほけん 事故受付専用ダイヤル】 0120-813-381 <受付時間>24時間365日 |
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) |
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> <受付時間>平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/) |
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●約款は、PayPayほけんアプリからご確認いただけます。
●取扱代理店 PayPay保険サービス株式会社
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 情報通信産業部
メールアドレス:10_paypay_insurance@sompo-japan.co.jp
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