電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページアドレス https://www.sbiam.co.jp/
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)
追加型投信/国内/株式
投資信託説明書(請求目論見書)
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
2024 年 3 月 23 日
SBIアセットマネジメント株式会社
SBI日本小型成長株選抜ファンド
1.本投資信託説明書(請求目論見書)により行う本ファンドの募集については、発行者であるS BIアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価
証券届出書を 2024 年 3 月 22 日に関東財務局長に提出しており、2024 年 3 月 23 日にその効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のう
ち、同法第 15 条第 3 項の規定に基づき投資者が本ファンドの受益権を取得するときまでに投資者から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
3.本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式を主要投資対象としています。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を大きく割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
委託会社における照会先
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 00-0000-0000(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページアドレス https://xxx.xxxxx.xx.xx/
<目次>
第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 4
第1 ファンドの状況 4
第2 管理及び運営 35
第3 ファンドの経理状況 40
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 55
第xx 委託会社等の情報 56
第1 委託会社等の概況 56
信託約款
発行者名 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx xx |
本店の所在の場所 | xxxxxxxxxxx0x0x |
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
(1)【ファンドの名称】
SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ) (以下「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する 受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 300億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。 (ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)ホームページ https://xxx.xxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2024年3月23日(土曜日)より2024年9月24日(火曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しません。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「収益分配金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「積立投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
は、当該別の名称に読替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、小型成長株・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内
/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
株式 | ||
国内 | ||
単位型投信 | 債券 | |
海外 | 不動産投信 | |
追加型投信 | その他資産 | |
内外 | ( ) | |
資産複合 |
商品分類の定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものを いいます。 |
株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(株式 中小型株)) |
決算頻度 | 年2回 |
投資対象地域 | 日本 |
投資形態 | ファミリーファンド |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券クレジット属性 (高格付債) 不動産投信 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | |
年2回 | |||
年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | 日本 | ||
北米欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | |||
ファミリー ファンド | |||
ファンド・オブ・ ファンズ | |||
その他資産 (投資信託証券(株式 中小型株))※ | |||
資産複合 ( ) |
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式 中小型株」です。
属性区分の定義
該当区分 | 区分の定義 |
その他の資産 (投資信託証券(株式 中小型株)) | 目論見書または信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式(中小型株)を投資対象とす る旨の記載があるものをいいます。 |
年2回 | 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があ るものをいいます。 |
日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日 本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オ ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として 投資するものをいいます。 |
③信託金の限度額
・ 300億円を限度として信託金を追加することができます。
・ 委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2014年3月28日 信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
・ 本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023年12月末日現在) (i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グ ループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・ マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更し ました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、モ ーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年3月30日に、 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承しました。
1986年 8 月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2 月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託委託業の認可
2001年 1 月 4 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9 月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年 8 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社と し、合併後は同社名を継承。
2023年4月1日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | xxxxxxxxxxx0x0x | 1,378,823株 | 97.9% |
PIMCO ASIA LIMITED | Xxxxx 0000,00xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx Xxxxxx,Xxxxxxx,Xxxx Xxxx | 29,507株 | 2.1% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、信託財産の総額の50%以下とします。
③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
※ エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社
・ 本ファンドの投資助言会社として、委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助言等を行います。
・ 中小型成長株運用に特化した、独立系の投資顧問会社です。
≪エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の概況≫
設立 | 2001年12月4日 関東財務局長(金商)第641号 |
助言資産 | 1,535億円(2023年12月末現在) |
経営理念 | 「企業家精神を応援し続け、経済社会の活性化に貢献する」明快な理念の元、革新的な成長企業などへの投資に対する助言 |
特徴 | ①革新的な成長企業(新規株式公開企業等を含む)を中心とした調査・分析・投資助言に特化 ②徹底した個別直接面談調査に基づく厳選投資 ③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実した調査・分析を継続 |
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(i) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 23条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。) (ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された小型成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前20号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前 12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1号から6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)
(参考)マザーファンド(小型成長株・マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
・ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
※ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第13条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 20条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1号に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1号及び前3号に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用の指図範囲(信託約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1号から前11号までの証券及び証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21号の有価証券の性質を有するもの
なお、前1号の証券または証書、前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2号から前6号までの証券及び前12号の証券または証書ならびに前17号の証書のうち前2号から前6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13号の証券及び前14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③第1号から第6号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第14条第3項)
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がxxxxに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回、6月22日及び12月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のう ち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保金の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類す る収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属す る配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。) との合計額から諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託 報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額(別途計上される委託者の実績報酬を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積み立てることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 (ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第20条)
(イ)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)前記(イ)(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債 型新株予約権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新 株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の(イ)から(ヘ)に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の(イ)から(ヘ)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ) 信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券 (ロ) 株式分割により取得する株券
(ハ) 有償増資により取得する株券 (ニ) 売出しにより取得する株券
(ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の (イ)(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第30条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式を投資対象としています。株式等値動き のある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。 したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
本ファンドの主なリスクは以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドは株式の価格が下落した場合には、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
・ 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われているかを日々モニタリングしています。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、 等についての情報交換、議論を行う。 |
リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告 及び監視等を行う。 |
ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
商品検討委員会 | 随時 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する 基本事項等の審議・決定を行う。 |
コンプライアンス委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
プロダクト ガバナンス委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運用会議・商品検討委員会の内容、市況及び業界動向を鑑みた上で決定する。ま た、商品戦略に係る対外公表を担当する。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、下記に記載の照会先でもご確認いただけます。なお、申込手数料には、消費税等が課されます。
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。委託会社における照会先:
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、下記①の基本報酬と②の実績報酬を加算した額とします。
① 基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.485%(税抜:年1.35%)の率を乗じて得た額が、信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 | 料率 | 役務の内容 |
委託会社 | 年0.80% | ファンドの運用、基準価額の算出等の対価 |
販売会社 | 年0.50% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
受託会社 | 年0.05% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
② 実績報酬
委託会社は、基本報酬に加えて、以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行わ れた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬を含みます。)を信託財産より受領します。
(ア)実績報酬は本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の1万口当たり基準価額と前営業日の1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「合計基準価額」といいます。)が前営業日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、合計基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額を計上します。また、実績報酬は日々洗い替えされます。ただし、毎計算期間末(信託終了のときを含みます。)においては、実績報酬は、当該日の決算前1万口当たり基準価額と当該日の決算前1万口当たりの実績報酬の合計額(以下、「決算前基準価額」といいます。)が当該日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合、決算前基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に13.2%(税抜:12.0%)の率を乗じて得た額に、当該日における受益権総口数を1万で割ったものを乗じて得た額とします。
(イ)上記(ア)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間(本ファンドの設定日である2014年3月28日から2014年12月22日)の終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期末において、当該日の 1万口当たり基準価額(収益分配を行った計算期末においては、収益分配控除前の1万口当たり基準価額)がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークから1万口当たり収益分配額を除したものに変更されるものとします。
③ ①の基本報酬及び②の実績報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、当該報酬の委託会社及び販売会社間の配分は別に定めるものとします。
また、当該報酬に係る消費税等相当額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間 等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2024年3月23日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税イ. 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税 15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)】
(1)【投資状況】
(2023 年 12 月 29 日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 929,837,556 | 100.03 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △245,401 | △0.03 |
合計(純資産総額) | 929,592,155 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023 年 12 月 29 日現在)
国/地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 親投資信託受益証券 | 小型成長株・マザーファンド | 487,770,842 | 1.8036 | 879,743,491 | 1.9063 | 929,837,556 | 100.03 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2023 年 12 月 29 日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.03 |
合 計 | 100.03 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023 年 12 月 29 日(直近日)現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
年 | 月 | 日 | 純資産総額 (円) | 1 万口当たり純資産額 (円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
第 1 計算期間末 | (2014 年 12 月 22 日) | 516,678,202 | 516,678,202 | 11,035 | 11,035 | |
第 2 計算期間末 | (2015 年 6 月 22 日) | 2,406,263,763 | 2,406,263,763 | 12,423 | 12,423 | |
第 3 計算期間末 | (2015 年 12 月 22 日) | 2,413,334,079 | 2,413,334,079 | 10,886 | 10,886 | |
第 4 計算期間末 | (2016 年 6 月 22 日) | 3,223,103,190 | 3,223,103,190 | 11,469 | 11,469 | |
第 5 計算期間末 | (2016 年 12 月 22 日) | 3,100,881,505 | 3,100,881,505 | 12,572 | 12,572 | |
第 6 計算期間末 | (2017 年 6 月 22 日) | 4,111,327,663 | 4,111,327,663 | 15,980 | 15,980 | |
第 7 計算期間末 | (2017 年 12 月 22 日) | 4,082,344,518 | 4,082,344,518 | 20,450 | 20,450 | |
第 8 計算期間末 | (2018 年 6 月 22 日) | 4,123,356,029 | 4,123,356,029 | 22,970 | 22,970 | |
第 9 計算期間末 | (2018 年 12 月 25 日) | 2,383,778,923 | 2,383,778,923 | 16,542 | 16,542 | |
第 10 計算期間末 | (2019 年 6 月 24 日) | 2,656,329,701 | 2,656,329,701 | 21,264 | 21,264 | |
第 11 計算期間末 | (2019 年 12 月 23 日) | 2,419,040,383 | 2,419,040,383 | 21,726 | 21,726 | |
第 12 計算期間末 | (2020 年 6 月 22 日) | 1,940,233,480 | 1,940,233,480 | 20,458 | 20,458 | |
第 13 計算期間末 | (2020 年 12 月 22 日) | 1,691,971,354 | 1,691,971,354 | 20,626 | 20,626 | |
第 14 計算期間末 | (2021 年 6 月 22 日) | 1,506,294,845 | 1,506,294,845 | 22,566 | 22,566 | |
第 15 計算期間末 | (2021 年 12 月 22 日) | 1,189,265,930 | 1,189,265,930 | 20,390 | 20,390 | |
第 16 計算期間末 | (2022 年 6 月 22 日) | 883,912,652 | 883,912,652 | 16,076 | 16,076 | |
第 17 計算期間末 | (2022 年 12 月 22 日) | 1,088,039,945 | 1,088,039,945 | 19,243 | 19,243 | |
第 18 計算期間末 | (2023 年 6 月 22 日) | 1,133,792,468 | 1,133,792,468 | 21,365 | 21,365 | |
第 19 計算期間末 | (2023 年 12 月 22 日) | 880,285,171 | 880,285,171 | 16,952 | 16,952 | |
2022 年 12 月末日 | 1,091,266,844 | ― | 19,316 | ― | ||
2023 年 1 月末日 | 1,167,425,983 | ― | 20,695 | ― | ||
2 月末日 | 1,162,074,366 | ― | 20,514 | ― | ||
3 月末日 | 1,098,723,911 | ― | 20,457 | ― | ||
4 月末日 | 1,048,381,889 | ― | 19,678 | ― | ||
5 月末日 | 1,005,603,266 | ― | 19,145 | ― | ||
6 月末日 | 1,134,149,322 | ― | 21,390 | ― | ||
7 月末日 | 1,058,847,022 | ― | 20,061 | ― | ||
8 月末日 | 1,020,096,405 | ― | 19,271 | ― | ||
9 月末日 | 965,243,853 | ― | 18,364 | ― | ||
10 月末日 | 878,650,438 | ― | 16,730 | ― | ||
11 月末日 | 909,377,289 | ― | 17,383 | ― | ||
12 月末日 | 929,592,155 | ― | 17,911 | ― |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 間 | 計算期間 | 1 万口当たりの分配金(円) |
第 1 計算期間 | 2014 年 3 月 28 日~2014 年 12 月 22 日 | 0 |
第 2 計算期間 | 2014年 12月 23 日~2015年 6月 22日 | 0 |
第 3 計算期間 | 2015 年 6 月 23 日~2015 年 12 月 22 日 | 0 |
第 4 計算期間 | 2015年 12月 23 日~2016年 6月 22日 | 0 |
第 5 計算期間 | 2016 年 6 月 23 日~2016 年 12 月 22 日 | 0 |
第 6 計算期間 | 2016年 12月 23 日~2017年 6月 22日 | 0 |
第 7 計算期間 | 2017 年 6 月 23 日~2017 年 12 月 22 日 | 0 |
第 8 計算期間 | 2017年 12月 23 日~2018年 6月 22日 | 0 |
第 9 計算期間 | 2018 年 6 月 23 日~2018 年 12 月 25 日 | 0 |
第 10 計算期間 | 2018年 12月 26 日~2019年 6月 24日 | 0 |
第 11 計算期間 | 2019 年 6 月 25 日~2019 年 12 月 23 日 | 0 |
第 12 計算期間 | 2019年 12月 24 日~2020年 6月 22日 | 0 |
第 13 計算期間 | 2020 年 6 月 23 日~2020 年 12 月 22 日 | 0 |
第 14 計算期間 | 2020年 12月 23 日~2021年 6月 22日 | 0 |
第 15 計算期間 | 2021 年 6 月 23 日~2021 年 12 月 22 日 | 0 |
第 16 計算期間 | 2021年 12月 23 日~2022年 6月 22日 | 0 |
第 17 計算期間 | 2022 年 6 月 23 日~2022 年 12 月 22 日 | 0 |
第 18 計算期間 | 2022年 12月 23 日~2023年 6月 22日 | 0 |
第 19 計算期間 | 2023 年 6 月 23 日~2023 年 12 月 22 日 | 0 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第 1 計算期間 | 2014 年 3 月 28 日~2014 年 12 月 22 日 | 10.35 |
第 2 計算期間 | 2014年 12月 23 日~2015年 6月 22日 | 12.58 |
第 3 計算期間 | 2015 年 6 月 23 日~2015 年 12 月 22 日 | △12.37 |
第 4 計算期間 | 2015年 12月 23 日~2016年 6月 22日 | 5.36 |
第 5 計算期間 | 2016 年 6 月 23 日~2016 年 12 月 22 日 | 9.62 |
第 6 計算期間 | 2016年 12月 23 日~2017年 6月 22日 | 27.11 |
第 7 計算期間 | 2017 年 6 月 23 日~2017 年 12 月 22 日 | 27.97 |
第 8 計算期間 | 2017年 12月 23 日~2018年 6月 22日 | 12.32 |
第 9 計算期間 | 2018 年 6 月 23 日~2018 年 12 月 25 日 | △27.98 |
第 10 計算期間 | 2018年 12月 26 日~2019年 6月 24日 | 28.55 |
第 11 計算期間 | 2019 年 6 月 25 日~2019 年 12 月 23 日 | 2.17 |
第 12 計算期間 | 2019年 12月 24 日~2020年 6月 22日 | △5.84 |
第 13 計算期間 | 2020 年 6 月 23 日~2020 年 12 月 22 日 | 0.82 |
第 14 計算期間 | 2020年 12月 23 日~2021年 6月 22日 | 9.41 |
第 15 計算期間 | 2021 年 6 月 23 日~2021 年 12 月 22 日 | △9.64 |
第 16 計算期間 | 2021年 12月 23 日~2022年 6月 22日 | △21.16 |
第 17 計算期間 | 2022 年 6 月 23 日~2022 年 12 月 22 日 | 19.70 |
第 18 計算期間 | 2022年 12月 23 日~2023年 6月 22日 | 11.03 |
第 19 計算期間 | 2023 年 6 月 23 日~2023 年 12 月 22 日 | △20.66 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数を記載しております。
なお、第 1 計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を 10,000 円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済み数量 (口) |
第 1 計算期間 | 2014 年 3 月 28 日~2014 年 12 月 22 日 | 734,839,294 | 266,639,790 | 468,199,504 |
第 2 計算期間 | 2014年 12月 23 日~2015年 6月 22日 | 1,668,466,951 | 199,740,284 | 1,936,926,171 |
第 3 計算期間 | 2015 年 6 月 23 日~2015 年 12 月 22 日 | 1,012,590,354 | 732,570,003 | 2,216,946,522 |
第 4 計算期間 | 2015年 12月 23 日~2016年 6月 22日 | 1,186,111,725 | 592,804,551 | 2,810,253,696 |
第 5 計算期間 | 2016 年 6 月 23 日~2016 年 12 月 22 日 | 889,184,552 | 1,232,963,348 | 2,466,474,900 |
第 6 計算期間 | 2016年 12月 23 日~2017年 6月 22日 | 1,790,211,981 | 1,683,927,031 | 2,572,759,850 |
第 7 計算期間 | 2017 年 6 月 23 日~2017 年 12 月 22 日 | 1,011,415,750 | 1,587,927,899 | 1,996,247,701 |
第 8 計算期間 | 2017年 12月 23 日~2018年 6月 22日 | 1,524,051,860 | 1,725,161,413 | 1,795,138,148 |
第 9 計算期間 | 2018 年 6 月 23 日~2018 年 12 月 25 日 | 150,993,376 | 505,044,707 | 1,441,086,817 |
第 10 計算期間 | 2018年 12月 26 日~2019年 6月 24日 | 171,255,354 | 363,116,597 | 1,249,225,574 |
第 11 計算期間 | 2019 年 6 月 25 日~2019 年 12 月 23 日 | 76,777,458 | 212,577,800 | 1,113,425,232 |
第 12 計算期間 | 2019年 12月 24 日~2020年 6月 22日 | 89,053,051 | 254,069,723 | 948,408,560 |
第 13 計算期間 | 2020 年 6 月 23 日~2020 年 12 月 22 日 | 31,677,231 | 159,787,496 | 820,298,295 |
第 14 計算期間 | 2020年 12月 23 日~2021年 6月 22日 | 22,403,158 | 175,187,531 | 667,513,922 |
第 15 計算期間 | 2021 年 6 月 23 日~2021 年 12 月 22 日 | 56,379,660 | 140,635,050 | 583,258,532 |
第 16 計算期間 | 2021年 12月 23 日~2022年 6月 22日 | 64,030,811 | 97,470,614 | 549,818,729 |
第 17 計算期間 | 2022 年 6 月 23 日~2022 年 12 月 22 日 | 66,077,715 | 50,472,539 | 565,423,905 |
第 18 計算期間 | 2022年 12月 23 日~2023年 6月 22日 | 37,784,679 | 72,542,933 | 530,665,651 |
第 19 計算期間 | 2023 年 6 月 23 日~2023 年 12 月 22 日 | 19,047,378 | 30,423,857 | 519,289,172 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
小型成長株・マザーファンド投資状況
(2023 年 12 月 29 日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 4,944,599,100 | 97.06 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,900,225 | 2.94 |
合計(純資産総額) | 5,094,499,325 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023 年 12 月 29 日現在)
国/地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 業種 | 数 量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 55,700 | 3,430.00 | 191,051,000 | 3,565.00 | 198,570,500 | 3.90 |
日本 | 株式 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 65,100 | 2,759.00 | 179,610,900 | 2,998.00 | 195,169,800 | 3.83 |
日本 | 株式 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 56,500 | 3,245.00 | 183,342,500 | 3,445.00 | 194,642,500 | 3.82 |
日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 45,500 | 3,625.00 | 164,937,500 | 4,070.00 | 185,185,000 | 3.63 |
日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 37,000 | 4,405.00 | 162,985,000 | 4,790.00 | 177,230,000 | 3.48 |
日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 16,800 | 9,790.00 | 164,472,000 | 10,460.00 | 175,728,000 | 3.45 |
日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 86,000 | 1,926.00 | 165,636,000 | 1,927.00 | 165,722,000 | 3.25 |
日本 | 株式 | ステムセル研究所 | サービス 業 | 76,000 | 2,030.00 | 154,280,000 | 2,144.00 | 162,944,000 | 3.20 |
日本 | 株式 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 65,800 | 2,264.00 | 148,971,200 | 2,260.00 | 148,708,000 | 2.92 |
日本 | 株式 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 13,500 | 9,030.00 | 121,905,000 | 10,600.00 | 143,100,000 | 2.81 |
日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 63,000 | 2,078.00 | 130,914,000 | 2,239.00 | 141,057,000 | 2.77 |
日本 | 株式 | シキノハイテック | 電気機器 | 55,000 | 2,290.00 | 125,950,000 | 2,518.00 | 138,490,000 | 2.72 |
日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 127,600 | 1,046.00 | 133,469,600 | 1,049.00 | 133,852,400 | 2.63 |
日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 46,800 | 2,605.00 | 121,914,000 | 2,743.00 | 128,372,400 | 2.52 |
日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 34,000 | 3,525.00 | 119,850,000 | 3,690.00 | 125,460,000 | 2.46 |
日本 | 株式 | プロパティデータバンク | 情報・通 信業 | 84,000 | 1,443.00 | 121,212,000 | 1,433.00 | 120,372,000 | 2.36 |
日本 | 株式 | ギフトホールディングス | 小売業 | 46,500 | 2,406.00 | 111,879,000 | 2,580.00 | 119,970,000 | 2.35 |
日本 | 株式 | TWOSTONE&Sons | サービス業 | 53,000 | 2,036.00 | 107,908,000 | 2,200.00 | 116,600,000 | 2.29 |
日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 22,700 | 4,895.00 | 111,116,500 | 4,970.00 | 112,819,000 | 2.21 |
日本 | 株式 | BuySell Techn ologies | 卸売業 | 34,500 | 3,050.00 | 105,225,000 | 3,215.00 | 110,917,500 | 2.18 |
日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 34,000 | 3,280.00 | 111,520,000 | 3,200.00 | 108,800,000 | 2.14 |
日本 | 株式 | eWeLL | 情報・通信業 | 54,000 | 1,953.61 | 105,495,464 | 2,011.00 | 108,594,000 | 2.13 |
日本 | 株式 | サスメド | 情報・通信業 | 79,000 | 1,242.00 | 98,118,000 | 1,335.00 | 105,465,000 | 2.07 |
日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 77,500 | 1,176.00 | 91,140,000 | 1,246.00 | 96,565,000 | 1.90 |
日本 | 株式 | トランザクション・メディア・ネットワーク | 情報・通信業 | 138,000 | 643.00 | 88,734,000 | 668.00 | 92,184,000 | 1.81 |
日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 183,700 | 494.00 | 90,747,800 | 501.00 | 92,033,700 | 1.81 |
日本 | 株式 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 48,500 | 1,603.00 | 77,745,500 | 1,770.00 | 85,845,000 | 1.69 |
日本 | 株式 | フーディソン | 卸売業 | 52,000 | 1,570.00 | 81,640,000 | 1,647.00 | 85,644,000 | 1.68 |
日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 41,100 | 1,926.00 | 79,158,600 | 2,050.00 | 84,255,000 | 1.65 |
日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 33,000 | 2,345.00 | 77,385,000 | 2,496.00 | 82,368,000 | 1.62 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2023 年 12 月 29 日現在)
種 類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 食料品 | 1.80 |
医薬品 | 0.39 | |
機械 | 4.70 | |
電気機器 | 9.84 | |
輸送用機器 | 0.46 | |
陸運業 | 3.83 | |
情報・通信業 | 43.90 | |
卸売業 | 5.66 | |
小売業 | 3.77 | |
不動産業 | 2.63 | |
サービス業 | 20.07 | |
合 計 | 97.06 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。委託会社における照会先:
(ⅱ)お申込単位
・ 分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(i)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額とします。
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条8項第3項ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあり
ます。以下同じ)等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の指定する指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として受付は、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b. 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
c. 換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額となります。
基準価額については、前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。 e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することがあります。
また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った 当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤 回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2014年3月28日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として、毎年6月23日から12月22日まで、12月23日から翌年6月22日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】 (ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したとき、及びエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約されたとき、基準価額が運用の基本方針に定める一定水準以上となり安定運用に切り替えた場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事業が生じている場合であって、前記②から④までの手続きを行うことが困難な場合にも同様とします。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投 資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を いいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法 によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 (ⅳ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅴ) 関係法人との契約の更改募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅵ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年6月22日と12月22日。ただし、当該日が休日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用 報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。 (ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する 権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。 (ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 19 期計算期間(2023 年 6 月 23 日から 2023 年 12 月 22 日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
独立監査人の監査 報告書
2024 年3月7日
SBIアセットマネジメント株式会社取締役会 御中
太陽有限責任監査法人東京事務所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 村 幸 也 ㊞
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているSBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の 2023 年6月 23 日から 2023 年 12 月 22 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SB I日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の 2023 年 12 月 22 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
1【財務諸表】
【SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)】
(1)【貸借対照表】
第 18 期
2023 年 6 月 22 日現在
(単位:円)第 19 期
2023 年 12 月 22 日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン | 22,156 | 23,178 |
親投資信託受益証券 | 1,142,762,958 | 888,339,493 |
未収入金 | 6,200,000 | 1,760,000 |
流動資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
負債の部
流動負債
未払解約金 | 6,182,912 | 1,742,304 |
未払受託者報酬 | 301,251 | 266,913 |
未払委託者報酬 | 7,832,410 | 6,939,802 |
その他未払費用 | 876,073 | 888,481 |
流動負債合計 | 15,192,646 | 9,837,500 |
負債合計 | 15,192,646 | 9,837,500 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 530,665,651 | 519,289,172 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,126,817 | 360,995,999 |
(分配準備積立金) | 112,805,848 | 106,626,842 |
元本等合計 | 1,133,792,468 | 880,285,171 |
純資産合計 | 1,133,792,468 | 880,285,171 |
負債純資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第 18 期
自 2022年 12月 23日 至 2023 年 6 月 22 日
(単位:円)第 19 期
自 2023 年 6 月 23 日至 2023年 12月 22日
営業収益
有価証券売買等損益 123,925,090 △224,923,465
営業収益合計 123,925,090 △224,923,465
営業費用 | ||
支払利息 | 5,410 | - |
受託者報酬 | 301,251 | 266,913 |
委託者報酬 | 7,832,410 | 6,939,802 |
その他費用 | 876,073 | 888,481 |
営業費用合計 | 9,015,144 | 8,095,196 |
営業利益又は営業損失(△) | 114,909,946 | △233,018,661 |
経常利益又は経常損失(△) | 114,909,946 | △233,018,661 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 114,909,946 | △233,018,661 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,051,601 | △8,465,362 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 522,616,040 | 603,126,817 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,699,814 | 16,727,508 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,699,814 | 16,727,508 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,047,382 | 34,305,027 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,047,382 | 34,305,027 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,126,817 | 360,995,999 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は原則として、毎年 6 月 23 日から 12 月 22 日まで及び
12 月 23 日から翌年 6 月 22 日までとします。としております。当計算期間は 2023 年 6 月 23 日から 2023 年 12 月 22 日までとしております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2.収益及び費用の計上基準
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第 18 期 2023 年 6 月 22 日現在 | 第 19 期 2023 年 12 月 22 日現在 | |
1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 530,665,651 口 | 519,289,172 口 |
2. | 元本の欠損 | ||
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | - | |
3. | 1 口当たり純資産額 | 2.1365 円 | 1.6952 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (21,365 円) | (16,952 円) |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 3,558,489 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 0円 |
収益調整金額 | C | 490,320,969 円 |
分配準備積立金額 | D | 109,247,359 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 603,126,817 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 530,665,651 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 11,365 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | -円 |
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 0円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 0円 |
収益調整金額 | C | 361,005,218 円 |
分配準備積立金額 | D | 106,626,842 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 467,632,060 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 519,289,172 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 9,005 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | -円 |
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 18 期 自 2022 年 12 月 23 日 至 2023 年 6 月 22 日 | 第 19 期 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
1. 分配金の計算過程 2. 追加情報 2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息とし て表示しております。 | 1. 分配金の計算過程 2. 追加情報同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目 | 第 18 期 自 2022 年 12 月 23 日 至 2023 年 6 月 22 日 | 第 19 期 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
1.金融商品に対する取組方針 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・ 分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市 場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | 同左 同左 同左 ①市場リスクの管理同左 ②信用リスクの管理同左 ③流動性リスクの管理同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第 18 期 2023 年 6 月 22 日現在 | 第 19 期 2023 年 12 月 22 日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計 上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | ①親投資信託受益証券 | ①投資信託受益証券 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
②上記以外の金融商品 | ②上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま す。 | 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第 18 期 自 2022 年 12 月 23 日 至 2023 年 6 月 22 日 | 第 19 期 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
親投資信託受益証券 | 116,796,834 | △213,059,637 |
合計 | 116,796,834 | △213,059,637 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
項目 | 第 18 期 自 2022 年 12 月 23 日 至 2023 年 6 月 22 日 | 第 19 期 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 565,423,905 円 | 530,665,651 円 |
期中追加設定元本額 | 37,784,679 円 | 19,047,378 円 |
期中一部解約元本額 | 72,542,933 円 | 30,423,857 円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 小型成長株・マザーファンド | 492,509,560 | 888,339,493 | |
合計 | 492,509,560 | 888,339,493 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ))は、「小型成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの 2023 年 12 月 22 日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
小型成長株・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023 年 12 月 22 日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン | 177,201,844 |
株式 | 4,709,127,100 |
未収入金 | 14,354,018 |
未収配当金 | 3,355,000 |
流動資産合計 | 4,904,037,962 |
資産合計 | 4,904,037,962 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 14,653,373 |
未払解約金 | 10,440,000 |
未払利息 | 679 |
流動負債合計 | 25,094,052 |
負債合計 | 25,094,052 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 2,704,967,713 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 2,173,976,197 |
元本等合計 | 4,878,943,910 |
純資産合計 | 4,878,943,910 |
負債純資産合計 | 4,904,037,962 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2023 年 12 月 22 日現在 | |
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 2,704,967,713 口 |
2. | 元本の欠損 | |
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | |
3. | 1 口当たり純資産額 | 1.8037 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (18,037 円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 |
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 | |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 |
①市場リスクの管理 | |
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | |
②信用リスクの管理 | |
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | |
③流動性リスクの管理 | |
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2023 年 12 月 22 日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | ①株式 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
②上記以外の金融商品 | |
上記以外の金融商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | △434,420,005 |
合計 | △434,420,005 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)元本額の移動
区分 | 自 2023 年 6 月 23 日 至 2023 年 12 月 22 日 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2023年 6月 23日 |
期首元本額 | 2,825,148,077 円 |
期末元本額 | 2,704,967,713 円 |
期中追加設定元本額 | 45,409,968 円 |
期中一部解約元本額 | 165,590,332 円 |
元本の内訳※ | |
SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool) | 2,207,362,162 円 |
SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用) | 5,095,991 円 |
SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ) | 492,509,560 円 |
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
(単位:円)
銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
サンクゼール | 33,000 | 2,613.00 | 86,229,000 | |
オカムラ食品工業 | 12,100 | 3,185.00 | 38,538,500 | |
セルソース | 15,500 | 1,336.00 | 20,708,000 | |
守谷輸送機工業 | 77,500 | 1,176.00 | 91,140,000 | |
ジェイ・イー・ティ | 13,500 | 9,030.00 | 121,905,000 | |
オキサイド | 34,000 | 3,280.00 | 111,520,000 | |
湖北工業 | 22,700 | 4,895.00 | 111,116,500 | |
HPCシステムズ | 63,000 | 2,078.00 | 130,914,000 | |
シキノハイテック | 55,000 | 2,290.00 | 125,950,000 | |
AeroEdge | 5,500 | 2,888.00 | 15,884,000 | |
ビーイングホールディングス | 65,100 | 2,759.00 | 179,610,900 | |
GMOフィナンシャルゲート | 16,800 | 9,790.00 | 164,472,000 | |
ファブリカコミュニケーションズ | 27,300 | 1,814.00 | 49,522,200 | |
サスメド | 79,000 | 1,242.00 | 98,118,000 | |
コアコンセプト・テクノロジー | 65,800 | 2,264.00 | 148,971,200 | |
シンプレクス・ホールディングス | 46,800 | 2,605.00 | 121,914,000 | |
ワンキャリア | 45,500 | 3,625.00 | 164,937,500 | |
プロパティデータバンク | 84,000 | 1,443.00 | 121,212,000 | |
システムサポート | 86,000 | 1,926.00 | 165,636,000 | |
ボードルア | 55,700 | 3,430.00 | 191,051,000 | |
グローバルセキュリティエキスパート | 37,000 | 4,405.00 | 162,985,000 | |
ベース | 34,000 | 3,525.00 | 119,850,000 | |
Speee | 40,000 | 1,812.00 | 72,480,000 | |
eWeLL | 25,000 | 3,905.00 | 97,625,000 | |
tripla | 33,000 | 1,290.00 | 42,570,000 | |
スマートドライブ | 48,500 | 1,603.00 | 77,745,500 | |
オープンワーク | 35,000 | 775.00 | 27,125,000 | |
Fusic | 11,200 | 3,925.00 | 43,960,000 | |
トランザクション・メディア・ネットワーク | 138,000 | 643.00 | 88,734,000 | |
グリッド | 8,800 | 3,060.00 | 26,928,000 | |
エコナビスタ | 17,100 | 2,919.00 | 49,914,900 |
QPS研究所 | 50,000 | 895.00 | 44,750,000 | |
ヒューマンテクノロジーズ | 4,200 | 1,240.00 | 5,208,000 | |
アセンテック | 183,700 | 494.00 | 90,747,800 | |
フーディソン | 52,000 | 1,570.00 | 81,640,000 | |
BuySell Technologies | 34,500 | 3,050.00 | 105,225,000 | |
HYUGA PRIMARY CARE | 38,000 | 1,791.00 | 68,058,000 | |
ギフトホールディングス | 46,500 | 2,406.00 | 111,879,000 | |
テンポイノベーション | 141,000 | 1,046.00 | 147,486,000 | |
マネジメントソリューションズ | 56,500 | 3,245.00 | 183,342,500 | |
フロンティア・マネジメント | 30,000 | 1,535.00 | 46,050,000 | |
ユーピーアール | 43,100 | 1,926.00 | 83,010,600 | |
ステムセル研究所 | 76,000 | 2,030.00 | 154,280,000 | |
TWOSTONE&Sons | 53,000 | 2,036.00 | 107,908,000 | |
セルム | 73,000 | 743.00 | 54,239,000 | |
Enjin | 20,000 | 1,056.00 | 21,120,000 | |
アイドマ・ホールディングス | 45,000 | 1,645.00 | 74,025,000 | |
シーユーシー | 18,000 | 2,389.00 | 43,002,000 | |
ライズ・コンサルティング・グループ | 54,000 | 887.00 | 47,898,000 | |
サンウェルズ | 33,000 | 2,345.00 | 77,385,000 | |
アクシスコンサルティング | 19,000 | 1,114.00 | 21,166,000 | |
INTLOOP | 23,500 | 3,040.00 | 71,440,000 | |
合 計 | 2,425,400 | 4,709,127,100 |
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 931,028,421円
Ⅱ 負債総額 1,436,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 929,592,155円
Ⅳ 発行済口数 519,016,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7911円
1万口当たり純資産額 17,911円
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>
純資産額計算書 | ||
2023年12月29日現在 | ||
Ⅰ | 資産総額 | 5,128,612,729円 |
Ⅱ | 負債総額 | 34,113,404円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,094,499,325円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 2,672,444,542口 |
Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9063円 |
1万口当たり純資産額 | 19,063円 |
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年12月末日現在) (ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。 (ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。 (ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。 (iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年12月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2023年12月末日現在)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 294 | 2,692,858 |
単位型株式投資信託 | 569 | 1,682,618 |
単位型公社債投資信託 | 76 | 188,283 |
合計 | 939 | 4,563,759 |
3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2022年
4月1日 至 2023年3月31 日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2023年
4月1日 至 2023年9月30 日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及び中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2023年 5月 25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 郷右近 隆也
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
(1) 【貸借対照表】
資産の部 流動資産
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日)
現金・預金 | 569,638 | 801,610 |
関係会社短期貸付金 | ― | ※2 2,900,000 |
前払費用 | 22,597 | 47,781 |
未収委託者報酬 | 572,712 | 930,483 |
未収運用受託報酬 | 6,634 | 27,192 |
その他 | 25,626 | ※2 35,928 |
流動資産合計 | 1,197,210 | 4,742,996 |
固定資産
有形固定資産
建物 器具備品 | ※ 12,234 ※ 2,499 | ※1 26,185 ※1 2,592 |
有形固定資産合計 | 14,734 | 28,778 |
無形固定資産 商標権 | 1,203 | 1,261 |
ソフトウエア | 1,309 | 61,598 |
その他 | 67 | 67 |
無形固定資産合計 | 2,579 | 62,926 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 1,051,219 | 688,191 |
関係会社株式 | 22,031 | 22,031 |
繰延税金資産 | 170,818 | 115,138 |
その他 | 11,469 | 30,247 |
投資その他の資産合計 | 1,255,540 | 855,609 |
固定資産合計 | 1,272,854 | 947,314 |
繰延資産 株式交付費 | 4,170 | 2,654 |
繰延資産合計 | 4,170 | 2,654 |
資産合計 | 2,474,235 | ※2 5,692,964 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2022 年3月 31 日) | (2023 年3月 31 日) | |
負債の部 流動負債 預り金 | 1,926 | 118,440 |
未払金 | 384,755 | 647,383 |
未払手数料 | 331,045 | 446,336 |
その他未払金 | 53,709 | 201,047 |
未払法人税等 | 105,725 | 159,134 |
未払消費税等 | 26,630 | 22,860 |
流動負債合計 | 519,036 | 947,819 |
負債合計 | 519,036 | 947,819 |
純資産の部 株主資本資本金 | 400,200 | 400,200 |
資本剰余金 その他資本剰余金 | 1,350,000 | 3,352,137 |
資本剰余金合計 | 1,350,000 | 3,352,137 |
利益剰余金 利益準備金 | 100,050 | 100,050 |
その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 240,094 | 853,521 |
利益剰余金合計 | 340,144 | 953,571 |
自己株式 | ― | △63 |
株主資本合計 | 2,090,344 | 4,705,845 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △135,145 | 39,299 |
評価・換算差額等合計 | △135,145 | 39,299 |
純資産合計 | 1,955,198 | 4,745,145 |
負債純資産合計 | 2,474,235 | 5,692,964 |
(2) 【損益計算書】 | ||
(単位:千円) | ||
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2021年4月1日 | (自 2022年4月1日 | |
至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) | |
営業収益 委託者報酬 | 2,468,525 | 3,810,647 |
運用受託報酬 | 10,623 | 77,528 |
投資助言報酬 | ― | 20 |
営業収益計 | ※ 2,479,148 | ※ 3,888,196 |
営業費用 支払手数料 | 1,557,540 | 1,786,085 |
広告宣伝費 | 7,417 | 4,516 |
調査費 | 38,368 | 129,242 |
委託計算費 | 147,361 | 403,078 |
営業雑経費 | 24,534 | 33,949 |
通信費 | 727 | 715 |
印刷費 | 21,008 | 25,129 |
協会費 | 2,630 | 8,050 |
諸会費 | 167 | 54 |
営業費用計 | 1,775,222 | 2,356,872 |
一般管理費 給料 | 123,426 | 268,902 |
役員報酬 | 23,837 | 41,915 |
給料・手当 | 99,438 | 215,025 |
賞与 | 150 | 11,961 |
福利厚生費 | 17,716 | 33,604 |
交際費 | ― | 15 |
寄付金 | 4,402 | 2,352 |
旅費交通費 | 98 | 1,182 |
租税公課 | 17,336 | 28,732 |
不動産賃借料 | 10,160 | 20,989 |
退職給付費用 | 2,820 | 5,529 |
固定資産減価償却費 | 5,219 | 10,208 |
事務委託費 | 12,484 | 54,710 |
消耗品費 | 767 | 2,298 |
諸経費 | 13,098 | 18,323 |
一般管理費計 | 207,532 | 446,850 |
営業利益 | 496,394 | 1,084,473 |
営業外収益 受取利息 | 4 | 21,136 |
受取配当金 | 32,400 | 80,435 |
雑収入 | 175 | 847 |
営業外収益計 | 32,579 | 102,419 |
営業外費用 為替差損 | 69 | 121 |
株式交付費償却 | 379 | 1,516 |
雑損失 | 36 | ― |
営業外費用計 | 485 | 1,638 |
経常利益 | 528,489 | 1,185,254 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | ― | 297,096 |
投資有価証券評価損 | 326,300 | 2,562 |
特別損失合計 | 326,300 | 299,658 |
税引前当期純利益 | 202,189 | 885,596 |
法人税、住民税及び事業税 | 163,769 | 276,030 |
法人税等調整額 | △100,993 | △3,861 |
法人税等合計 | 62,775 | 272,169 |
当期純利益 | 139,413 | 613,427 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | ― | ― | ― | 30,012 | 2,310,952 | 2,340,964 | 2,741,164 |
当期変動額 | ||||||||
合併による増加 | 50,000 | 50,000 | 256,295 | 256,295 | 306,295 | |||
準備金の積立 | 70,038 | △70,038 | ― | ― | ||||
剰余金の配当 | △2,396,530 | △2,396,530 | △2,396,530 | |||||
新株の発行 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,300,000 | ||||
資本金から剰余金への振替 | △650,000 | 650,000 | 650,000 | ― | ||||
準備金から剰余金への振替 | △650,000 | 650,000 | ― | ― | ||||
当期純利益 | 139,413 | 139,413 | 139,413 | |||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | ― | ― | 1,350,000 | 1,350,000 | 70,038 | △2,070,858 | △2,000,820 | △650,820 |
当期末残高 | 400,200 | ― | 1,350,000 | 1,350,000 | 100,050 | 240,094 | 340,144 | 2,090,344 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △295,400 | △295,400 | 2,445,764 |
当期変動額 | |||
合併による増加 | 306,295 | ||
準備金の積立 | ― | ||
剰余金の配当 | △2,396,530 | ||
新株の発行 | 1,300,000 | ||
資本金から剰余金への振替 | ― | ||
準備金から剰余金への振替 | ― | ||
当期純利益 | 139,413 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 160,254 | 160,254 | 160,254 |
当期変動額合計 | 160,254 | 160,254 | △490,565 |
当期末残高 | △135,145 | △135,145 | 1,955,198 |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 1,350,000 | 1,350,000 | 100,050 | 240,094 | 340,144 | ― | 2,090,344 |
当期変動額 | ||||||||
合併による増加 | 2,002,137 | 2,002,137 | ― | 2,002,137 | ||||
当期純利益 | 613,427 | 613,427 | 613,427 | |||||
自己株式の取得 | △63 | △63 | ||||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | ― | 2,002,137 | 2,002,137 | ― | 613,427 | 613,427 | △63 | 2,615,501 |
当期末残高 | 400,200 | 3,352,137 | 3,352,137 | 100,050 | 853,521 | 953,571 | △63 | 4,705,845 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △135,145 | △135,145 | 1,955,198 |
当期変動額 | |||
合併による増加 | 2,002,137 | ||
当期純利益 | 613,427 | ||
自己株式の取得 | △63 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 174,445 | 174,445 | 174,445 |
当期変動額合計 | 174,445 | 174,445 | 2,789,946 |
当期末残高 | 39,299 | 39,299 | 4,745,145 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。 (2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第 27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 4,972千円 器具備品 5,714千円 合計 10,686千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 9,215千円 器具備品 5,643千円 合計 14,859千円 |
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。 関係会社短期貸付金 2,900,000千円その他流動資産 23,099千円 合計 2,923,099千円 | |
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 36,600 | 20,800 | ― | 57,400 |
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項 (1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年8月25日 株主総会 | 普通株式 | 1,090,680 | 29,800 | 2021年8月25日 | 2021年8月26日 |
2022年2月14日株主総会 | 普通株式 | 1,305,850 | 22,750 | 2022年2月14日 | 2022年2月15日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 57,400 | 1,042,011 | ― | 1,099,411 |
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社である当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | ― | 18 | ― | 18 |
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
投資有価証券 | 1,051,219 | 1,051,219 | ― |
資産計 | 1,051,219 | 1,051,219 | ― |
デリバティブ取引(*3) | 41 | 41 | ― |
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 | 22,031 |
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | |
現金・預金 | 569,638 |
未収委託者報酬 | 572,712 |
未収運用受託報酬 | 6,634 |
合計 | 1,148,985 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
デリバティブ取引 指数先物関連 | ― | 41 | ― | 41 |
資産計 | ― | 41 | ― | 41 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品前事業年度(2022年3月31日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」
「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
投資有価証券 | 688,191 | 688,191 | ― |
資産計 | 688,191 | 688,191 | ― |
デリバティブ取引(注1) | △203 | △203 | ― |
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 | 22,031 |
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金・預金 | 801,610 | ― | ― | ― |
関係会社短期貸付金 | 2,900,000 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 930,483 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 27,192 | ― | ― | ― |
投資有価証券 | 2,246 | ― | ― | ― |
合計 | 4,661,531 | ― | ― | ― |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券投資信託 デリバティブ取引 指数先物関連 | ― ― | 688,191 △203 | ― ― | 688,191 △203 |
資産計 | ― | 687,988 | ― | 687,988 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品当事業年度(2023年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 22,031 |
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 22,031 |
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | 1,641 | 1,000 | 641 |
小計 | 1,641 | 1,000 | 641 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 1,049,578 | 1,245,010 | △195,431 |
小計 | 1,049,578 | 1,245,010 | △195,431 | |
合計 | 1,051,219 | 1,246,010 | △194,790 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | 684,519 | 627,800 | 56,719 |
小計 | 684,519 | 627,800 | 56,719 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 3,672 | 3,747 | △75 |
小計 | 3,672 | 3,747 | △75 | |
合計 | 688,191 | 631,547 | 56,644 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 311,403 | ― | 297,096 |
合計 | 311,403 | ― | 297,096 |
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引 | 指数先物取引 買建 | 10,356 | ― | 41 | 41 |
合計 | 10,356 | ― | 41 | 41 |
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引 | 指数先物取引 買建 | 7,735 | ― | △203 | △203 |
合計 | 7,735 | ― | △203 | △203 |
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2,820千円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産 電話加入権 438千円 投資有価証券評価損 99,913 未払事業税 3,406 その他未払税金 3,817 その他有価証券評価差額金 59,644 その他 3,598 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産 電話加入権 438千円 投資有価証券評価損 100,697 未払事業税 7,131 その他未払税金 5,470 その他 18,744 |
繰延税金資産小計 170,818 | 繰延税金資産小計 132,482 |
評価性引当額 ― | 評価性引当額 ― |
繰延税金資産合計 170,818 | 繰延税金資産合計 132,482 |
繰延税金負債 ― ― | 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 17,339 |
繰延税金負債合計 ― | 繰延税金負債合計 17,339 |
繰延税金資産の純額 170,818 | 繰延税金資産の純額 115,142 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 同左 |
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日である2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。 (2)企業結合日
2022年8月1日 (3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社 (5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 | 営業収益 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ (年2回決算型) | 339,734 |
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引 (ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | モーニングスター株式会社 | 東京都港区 | 3,363 | 金融情報サービス業 | (被所有)間接 100.0% | 役員の兼任データ購入 人員出向・受入 | 増資の引受 | 1,300,000 | ― | ― |
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託 | 販売委託支払手数料 | 640,268 | 未払金 | 167,508 |
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場) SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引 (ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (注1) | 東京都港区 | 3,363 | 資 産 運 用 業、金融情報サービス事業子会社の持株会社 | (被所有)間接 93.3% | 役員の兼任データ購入 人員出向・受入資金の貸付 (注2) | 資金の貸付 | 2,300,000 | 関係会社短期貸付金 | 2,300,000 |
貸付利息 | 16,111 | 未収利息 | 17,188 |
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ウエルスアドバイザー株式会社 (注1) | 東京都港区 | 30 | 投 資 助 言 業、金融情報サービス事業 | ― | 運用への助言資金の貸付 (注2) | 資金の貸付 | 600,000 | 関係会社短期貸付金 | 600,000 |
貸付利息 | 5,019 | 未収利息 | 5,019 | |||||||
株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託(注3) | 販売委託支払手数料 | 770,398 | 未払金 | 186,563 |
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023年3月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。 (注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場) SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場) SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | 当事業年度 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益 | 3,406円27銭 348円36銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 しておりません。 | 4,316円15銭 664円03銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 しておりません。 |
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | 当事業年度 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | |
当期純利益(千円) | 139,413 | 613,427 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 139,413 | 613,427 |
期中平均株式数(株) | 400,192 | 923,786 |
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定しております。
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。 (2)企業結合日
2023年4月1日 (3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。 (4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社 (5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円) (4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日債権者異議申述最終日 2023年3月22日効力発生日 2023年4月1日
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 24 日
SBIアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ東 京 事 務 所
指 定 有 限 責 任 社 員業務執行社員
公 認 会 計 士 田 嶌 照 夫
指 定 有 限 責 任 社 員業務執行社員
公 認 会 計 士 郷 右 近 隆 也
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2023 年 4 月 1
日から 2024 年 3 月 31 日までの第 38 期事業年度の中間会計期間(2023 年 4 月 1 日から 2023 年
9 月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の 2023 年 9 月 30 日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRL データは中間監査の対象に含まれておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)当中間会計期間
(2023年9月30日)
資産の部 流動資産
現金・預金 | 2,391,027 |
関係会社短期貸付金 | 3,250,000 |
前払費用 | 54,872 |
未収委託者報酬 | 1,357,322 |
未収運用受託報酬 | 27,212 |
その他 | ※2 64,882 |
流動資産合計 | 7,145,317 |
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 37,411
器具備品 ※1 2,058
有形固定資産合計 39,470
無形固定資産
商標権 | 1,707 |
ソフトウエア | 70,231 |
その他 | 67 |
無形固定資産合計 | 72,005 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 675,905 |
関係会社株式 | 22,031 |
繰延税金資産 | 52,676 |
その他 | 41,854 |
投資その他の資産合計 | 792,467 |
固定資産合計 | 903,943 |
繰延資産 株式交付費 | 2,514 |
繰延資産合計 | 2,514 |
資産合計 | 8,051,775 |
(単位:千円)
当中間会計期間 (2023年9月30日) | ||
負債の部 流動負債 預り金 | 141,829 | |
未払金 | 1,306,531 | |
未払手数料 | 744,190 | |
その他未払金 | 562,340 | |
未払法人税等 | 130,824 | |
流動負債合計 | 1,579,185 | |
負債合計 | 1,579,185 | |
純資産の部 株主資本資本金 | 400,200 | |
資本剰余金 その他資本剰余金 | 3,847,137 | |
資本剰余金合計 | 3,847,137 | |
利益剰余金 | ||
利益準備金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 100,050 2,126,988 | |
利益剰余金合計 | 2,227,038 | |
自己株式 | △63 | |
株主資本合計 | 6,474,312 | |
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 | △1,722 | |
評価・換算差額等合計 | △1,722 | |
純資産合計 | 6,472,590 | |
負債純資産合計 | 8,051,775 |
(2)中間損益計算書
(単位:千円)当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月3 0日)
営業収益 | |
委託者報酬 | 3,167,329 |
運用受託報酬 | 59,980 |
投資助言報酬 | 20 |
その他営業収益 | 8,771 |
営業収益計 営業費用 | 3,236,102 |
支払手数料 | 1,472,961 |
広告宣伝費 | 2,279 |
委託調査費 | 113,527 |
委託計算費 | 354,934 |
営業雑経費 | 41,691 |
通信費 | 1,563 |
印刷費 | 33,941 |
協会費 | 6,077 |
諸会費 | 108 |
営業費用計 一般管理費 | 1,985,393 |
給料 | 250,056 |
役員報酬 | 31,594 |
給料・手当 | 213,922 |
賞与 | 4,539 |
福利厚生費 | 48,034 |
旅費交通費 | 1,485 |
租税公課 | 12,959 |
不動産賃借料 | 21,920 |
退職給付費用 | 16,198 |
固定資産減価償却費 | ※8,411 |
消耗品費 | 2,055 |
事務委託費 | 29,249 |
諸経費 | 319,919 |
一般管理費計 | 710,292 |
営業利益 営業外収益 | 540,416 |
受取利息 | 24,134 |
投資有価証券売却益 | 131,942 |
雑収入 | 705 |
営業外収益計 営業外費用 | 156,782 |
為替差損 | 328 |
株式交付費償却 | 882 |
営業外費用計 | 1,210 |
経常利益 | 695,988 |
(単位:千円)当中間会計期間
(自 2023年4月1日至 2023年9月3 0日)
税引前中間純利益 | 695,988 |
法人税、住民税及び事業税 | 117,166 |
法人税等調整額 | 99,285 |
法人税等合計 | 216,452 |
中間純利益 | 479,536 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 3,352,137 | 3,352,137 | 100,050 | 853,521 | 953,571 | △63 | 4,705,845 |
当中間期変動額 | ||||||||
合併による増加 | 495,000 | 495,000 | 793,930 | 793,930 | 1,288,930 | |||
中間純利益 | 479,536 | 479,536 | 479,536 | |||||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | ||||||||
当中間期変動額合計 | ― | 495,000 | 495,000 | ― | 1,273,466 | 1,273,466 | ― | 1,768,466 |
当中間期末残高 | 400,200 | 3,847,137 | 3,847,137 | 100,050 | 2,126,988 | 2,227,038 | △63 | 6,474,312 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 39,299 | 39,299 | 4,745,145 |
当中間期変動額 | |||
合併による増加 | 1,288,930 | ||
中間純利益 | 479,536 | ||
株主資本以外の項目の | △41,021 | △41,021 | △41,021 |
当中間期変動額(純額) | |||
当中間期変動額合計 | △41,021 | △41,021 | 1,727,445 |
当中間期末残高 | △1,722 | △1,722 | 6,472,590 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-38年、器具備品が3- 20年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項繰延資産の処理方法
株式交付費 3年間で均等償却しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2023年9月3 0日)
建物 27,808千円
器具備品 13,391千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2023年4月1日至 2023年9月3 0日)
有形固定資産 2,959千円
無形固定資産 5,452千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数(株) | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末株式数(株) |
普通株式 | 1,099,411 | 308,937 | ― | 1,408,348 |
(注) 2023年4月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社である当社普通株式の割当交付を行ったことにより、308,937株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数(株) | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末株式数(株) |
普通株式(株) | 18 | ― | ― | 18 |
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません((注)1.参照)。また、「現金・預金」
「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
投資有価証券 | 675,905 | 675,905 | ― |
資産計 | 675,905 | 675,905 | ― |
(注)1.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 | 中間貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 | 22,031 |
(注)2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベ ル1の 時価:
レベ ル2の 時価:
レベ ル3の 時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。