タイプ 本サービスの提供の時期 タイプ1(セットアップサービス) 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00- 51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(本条第2号に定めるものに限ります。以下同じとします。)に係る契約者回線について、そ の設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置若しくは移転その他の IP 通信網サービス契約約款料金表第2表第...
第1条(本規約の適用)
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、この訪問サポート サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより訪問サポート サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約変更)
1 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示第3条(提供するサービス)
1 本サービスには、次の種類があります。
タイプ | 本サービスの提供の時期 |
タイプ1 (セットアップサービス) | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(本条第2号に定めるものに限ります。以下同じとします。)に係る契約者回線について、その設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置若しくは移転その他の IP 通信網サービス契約約款料金表第2表第2工事費2-5メニュー5に関するもの(1)記載の工事のうちア基本工事費(ア)の工事費の支払いを要する派遣工事と同時 に提供するもの |
タイプ2 (訪問サポートサービス) | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー4(本条第1号に定めるものに限ります。以下同じとします。)、又はメニュー 5に係る契約者回線について、その設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更その他のIP通信網サービス契約約款料金表第2表第2工事費2-4メニュー4又は同2-5メニュー5に関するもの(1)記載の工事のうちア基本工事費(ア)の工事費の支払いを要 する派遣工事と同時に提供しないもの |
(1) 本サービスの対象となるメニュー4に係る契約者回線等
• 1Mb/sの品目のもの
• 1.5Mb/sの品目のもの
• 8Mb/sの品目のもの
• 12Mb/sの品目のもの
• 24Mb/sの品目のもの
• 40Mb/sの品目のもの
• 47Mb/sの品目のもの
(2) 本サービスの対象となるメニュー5に係る契約者回線
• メニュー5-1における100Mb/sの品目であって、通信の態様による 細目がプラン3-1又はプラン3-2のもの
• メニュー5-1における200Mb/sの品目のもの
• メニュー5-2における100Mb/sの品目であって、通信の態様による 細目がプラン・ミニ又はプラン1若しくはプラン2のもの
• メニュー5-2における200Mb/sの品目のもの
• メニュー5-1における 1Gb/sの品目のものであって、通信の態様による細目としてプラン4-1及び4-2のもの
• メニュー5-1 における 1Gb/sの品目のものであって、通信の態様による細目としてプラン3-1のもの
• メニュー5-1における 1Gb/sの品目のものであって、通信の態様による細目としてプラン5のもの
• メニュー5-1における10Gb/sの品目のものであって、通信の態様による細目としてプラン3-1のもの
• メニュー5-2における 1Gb/sの品目のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-1のもの
• メニュー5-2における10Gb/sの品目のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-1のもの
(注)メニュー5-1における100Mb/sの品目であって、通信の態様による細目がプラン3-2のものについては、タイプ2に係る本契約の場合に限ります。
(注)メニュー5-1における10Gb/sの品目のものであって、通信の態様による細目がプラン3-1のもの、およびメニュー5-2における10Gb/sの品目のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード1-1のものについては、以下の場合を除きタイプ 1 を提供します。
・午後1時よりも前の時間帯に契約者回線を設置する工事を行う場合
・契約者回線を移転する工事を行う場合
・契約者回線の品目若しくは細目を変更する場合
2 当社は、本サービスついて、それぞれ別紙1に定めるインターネット接続の ための設定作業、パソコン周辺機器等(以下「サービス対象機器等」といいます。)を利用するための設定作業又はその他設定作業(あわせて以下 「設定作業等」といいます。)を実施します。
3 当社は、xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、xx県、xx県、岩手県、青森県、山形県、xx県又は北海道の区域のうちIP通信網サービス契約約款に定めるメニュー4又は メニュー5に係るIP通信網サービスの提供区域において、本サービスを提供します。
4 当社は、次表に定める期間及び時間帯において、本サービスを提供します。
タイプ | 本サービスの提供期間及び時間帯 |
タイプ1 (セットアップサービス) | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5に係る IP通信網サービスの契約者回線の設置又は提供の形態に よる細目の変更に係る派遣工事の期間及び時間帯 |
タイプ2 (訪問サポートサービス) | 別に定めるメニューを除き、1 年 365 日(閏年は 366 日)24時間 |
第4条(契約の単位)
1 当社は、IP通信網サービス契約約款に定める1の契約者回線等ごとに、1の 本契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結します。
2 契約者は、本サービスにおける契約者回線に係るIP通信網契約者(その契約者回線が「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供されるものである場合は、その契約者回線の契約を締結している者が指定する者を含みます。)と同一のものに限ります。
第5条(契約の申込)
1 当社は、次表に定める場合に限り、本契約を締結します。
タイプ | 本契約の申込条件 |
タイプ1 (セットアップサービス) | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5に係る IP通信網契約の申込みを行う者又は提供の形態による品目又は細目の変更のならびに移転の申込みを行う者(その IP 通信網契約を締結している者が指定する者を含みま す。)がその申込みと同時に本契約の申込みを行う場合。 |
タイプ2 (訪問サポートサービス) | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー4若しくはメニュー5に係るIP通信網契約の申込みを行う者(メニュー5については、その IP 通信網契約者が指定する者を含みます。)がその申込みと同時に本契約の申込みを行う場合又 はその契約者回線等について本契約の申込みを行う場合 |
2 前項に定める契約の申込みを行うときは、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って頂きます。第6条(契約申込の承諾)
1 当社は、前条に定める契約の申込みがあったときは、これを審査した上で 承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当すると 当社が認めた場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。
(3) 申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽があるとき。
(4) 申込者が、当社が提供するその他サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り又は怠る恐れがあるとき。 (5) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号の いずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を 取り消すことができます。
第7条(申込内容の変更)
1 契約者は、第5条(契約の申込)に基づき当社に申込みした本サービスの提供希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の変更等がある場合については、当社所定の手続きに従って、速やかに当社に通知して頂きます。ただし、タイプ1に係る本契約の提供希望日時の変更については、その 契約者回線の設置又は提供の形態による品目又は細目の変更ならびに移転の工事日時の変更に伴うものに限り、当社は承諾します。
2 当社は、契約者から申込み内容の変更の通知を受けたときは、前条の規定に従って取り扱います。その場合、当社は、当初の申込み内容に基づき当社が承諾した本サービスの提供予定日時又は提供料金等の全ての契約内容の継承を保証するものではありません。
3 契約者は、タイプ2に係る本契約について、第1項に定める当社への通知を 本サービスの提供予定日の当日に行ったときは、本サービスの提供予定日の変更を伴う場合又はタイプ2に係る本サービスからタイプ1に係る本サービスへの変更が発生する場合に限り、申込内容の変更に係る費用として、別紙2に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂きます。なお、契約者が本項に基づき、第 1 項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の当日に行った場合で、本サービス
に関して別紙 2 に定める訪問時刻の指定の申し出があり、かつ、当社が契約者の指定する時刻および場所に到着していた場合は、別紙2に定める訪問時刻指定費を支払って頂きます。
第8条(契約者が行う本契約の解除)
1 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の手続きに従い、 速やかに当社に通知して頂きます。
2 契約者は、タイプ2に係る本契約について、その本契約の解除に係る前項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の当日に行ったときは、本契約の解除に係る費用として、別紙2に定める基本作業費と同額の費用を支払って頂きます。なお、契約者が本項に基づき、本契約の解除に係る前項に定める当社への通知を本サービスの提供予定日の当日に行った場合で、本サービスに関して別紙2に定める訪問時刻の指定の申し出があり、かつ、当社が契約者の指定する時刻および場所に到着していた場合は、別紙 2 に定める訪問時刻指定費を支払って頂きます。
第9条(権利義務の譲渡の禁止)
契約者は、本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。第10条 (本契約の終了)
1 本契約は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより本サービス提供の完了を当社が確認した時点で、終了するものとします。
2 当社は、第13条(除外事項)の規定に基づき当社が本サービスの提供を 行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みが無いと判断した場合は、契約者に対してその旨を通知し、その本契約を解除することがあります。
第11条 (本サービスの提供条件)
当社は、本契約の申込みを行う者又は契約者が以下の各号に定める条件を全て充たす場合にのみ、本サービスを提供します。 (1) サービス対象機器等が、本契約に係るIP通信網サービスの契約者回線に接続又は関連して利用されること。
(2) 前項に定めるIP通信網サービスの契約者回線が、本契約に係る当社の 設定作業等の実施以前又は同時に開通していること。 (3) 当社が契約者を訪問した際にサービス対象機器等の設置場所まで 案内し設定作業等へ立ち会うこと。
(4) 当社の設定作業等の実施の時点で、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。 (5) 当社の設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所に サービス対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なIDや パスワード
等の設定情報及びドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
(6) サービス対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、且つそのマニュアル及び 設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
(7) 当社の設定作業等の実施の時点で、契約者が、そのサービス対象機器等のxxのライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
(8) 当社の設定作業等の実施に必要な当社又は他の事業者が提供する ドライバソフトウェア若しくはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェア ライセンスに同意し、サービス対象機器等へのインストールを承諾すること。
(9) 当社の設定作業等の実施の際に、契約者が、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、当社に対して無償で提供すること。
第12条 (契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に 対して以下に定める協力を行って頂きます。 (1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) サービス対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの 提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。ただし、 別紙1に定めるメニューのうち、サービス対象機器等に記憶された情報の 複製を行うメニューを利用する場合はその限りではありません。
(4) サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める 事項の実施。第13条 (除外事項)
1 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。 (1) 第11条(本サービスの提供条件)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、当社の設定作業等の実施が困難となる場合。 (3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法 行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
2 契約者は、前項の規定により当社が本サービスの提供を行わない場合に ついても、別紙2に定める基本作業費と同額の費用の支払いを要します。第14条 (免責事項)
1 当社は、本サービスの提供をもって、インターネットへの接続、メールの送受信、パソコン周辺機器の利用、ウイルスの完全な発見及びその駆除、ソフトウェア(ドライバソフトウェア及びファームウェア等を含みます。)の完全なインストール、アップグレード、アンインストール又は契約者のデータの完全なバックアップ 及びその移行等を保証するものではありません。
2 当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印 又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより 本サービス提供の完了を当社が確認した後は、当社の設定した内容等を 保証しません。
第15条 (責任の制限)
当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。 (2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。第16条 (料金並びにその支払義務及び支払方法)
1 契約者は、その本契約に基づいて提供を受けた設定作業等について、その成否を問わず別紙に定める基本料金及びメニュー料金の支払いを要します。
2 当社(料金その他の債務に係る債権について、第22条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は本サービスの提供の完了後、契約者に対して該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税及び地方消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
3 契約者は、当社より請求された請求金額を、当社が定める期日までに、 当社又は当社が指定する金融機関等において支払って頂きます。
4 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額 について返金しないものとします。
5 契約者は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合 には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として 支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
6 第22条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
7 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、 その免れた額(消費税及び地方消費税相当額を加算しない額とします。)の 2倍に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を 割増金として支払って頂きます。
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が 生じた場合は、その端数を切り捨てます。
9 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定に かかわらず、臨時にその料金の一部または全部を減免することがあります。その場合、当社のホームページに公表する等の方法により、その旨を周知します。
10 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第17条 (著作xx)
1 当社が、本サービスを提供するに当たって、契約者に提供する一切の物品 (本規約、各種ソフトウェア及び取扱マニュアル等を含みます。以下同じとします。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の 知的所有権その他の権利は、特段の規定の無い限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。 (1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が供給する一切の物品の複製、改変又は編集などを行わないこと。
(3) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した 著作権表示等を削除又は変更しないこと。第18条 (個人情報の取扱い)
1 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その契約事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報に ついては、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものと します。なお、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が 設定作業等の過程で取得したID、パスワード及びメールアドレス等の情報 については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
3 契約者は、当社が第22条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第22条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第19条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。第20条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものと します。第21条 (紛争の解決)
本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を、第xxの 専属的合意管轄裁判所とします。第22条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別紙3に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
附則(平成26年1月30日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3 平成26年2月 1 日から平成26年5月31日までの間にタイプ1に係るサービスの申込み(契約者回線の設置に係る工事と同時に提供するものであって、その申込みと同時に、当社が別に定める「リモートサポートサービス利用規約」に基づき提供する「リモートサポートサービス」(「リモートサポートサービス」といいます。以下同じとします。)、及び「音声利用IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する「第2種契約(メニュー1に係るものに限ります。)」(「xxx電話」といいます。以下同じとします。)、又は「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する「携帯式無線LAN対応ルータ装置(基本装置)」(「光ポータブル」といいます。以下同じとします。)の申込があったものに限ります。)があり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成26年11月30日以前に、当社が、契約者回線、リモートサポートサービス、及びxxx電話(又は光ポータブル)の提供を開始した場合は、別紙 2 に定めるメニュー料金のうち①「ルータ無線設定」及び「Wi-Fi 設定」、又は
②「光ポータブル Wi-Fi 設定」、及び「Wi-Fi 設定」、いずれかの組み合わせについて、各課金単位の 1 台もしくは 1 セットに限り、規定する額に代えてそれぞれ 0円を適用します。
附則(平成26年5月28日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 平成26年1月 30 日の附則第3項中「平成26年5月31日」を「平成26年6月3
0日」に「平成26年11月30日」を「平成26年12月31日」にそれぞれ改めます。
附則(平成26年6月27日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年7月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。(適用内容)
3平成26年7月1日から平成26年9月30日までの間にタイプ1に係るサービスの申込み(契約者回線の設置に係る工事と同時に提供するものであって、その申込みと同時に、当社が別に定める「リモートサポートサービス利用規約」に基づき提供する「リモートサポートサービス」(「リモートサポートサービス」といいます。以下同じとします。)、及び「音声利用IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する「第2種契約(メニュー1に係るものに限ります。)」(「xxx電話」といいます。以下同じとします。)、又は「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する「携帯式無線LAN対応ルータ装置(基本装置)」(「光ポータブル」といいます。以下同じとします。)の申込があったものに限ります。)があり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成27年3月31日以前に、当社が、契約者回線、リモートサポートサービス、及びxxx電話(又は光ポータブル)の提供を開始した場合は、別紙 2 に定めるメニュー料金のうち①「ルータ無線設定」及び「Wi-Fi 設定」、又は②「光ポータブル Wi-Fi 設定」、及び「Wi-Fi 設定」、いずれかの組み合わせについて、各課金単位の 1 台もしくは 1 セットに限り、規定する額に代えてそれぞれ 0 円を適用します。
附則(平成26年9月30日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3 平成26年10月1日から平成26年11月30日までの間に「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するメニュー5-1の1Gb/s の品目のものであってプラン3-1のもの又はメニュー5-2の1Gb/s の品目のものであってグレード 1-1 のものに係るIP通信網契約者からその請求があり、かつタイプ1に係るサービスの申込み(契約者回線の設置に係る工事と同時に提供するものであって、その申込みと同時に、当社が別に定める「リモートサポートサービス利用規約」に基づき提供する「リモートサポートサービス」(「リモートサポートサービス」といいます。以下同じとします。)の申込があったものに限ります。)があり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成27年5月31日以前に、当社が、リモートサポートサービスの提供を開始した場合は、別紙 2 に定めるメニュー料金のうち「Wi-Fi 設定」について、課金単位の 1 台に限り、規定する額に代えて 0 円を適用します。
附則(平成27年1月 29 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成27年3月 27 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成27年6月 25 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第 16 条第 5 項に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
附則(平成27年11 月 27 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 29 年 1 月 16 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29 年 2 月 6 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 29 年 8 月 21 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29 年 8 月 23 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 29 年 8 月 21 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 29 年 11 月 17 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 5 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID分)は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(平成 30 年 3 月 26 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 4 月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅠ型及びメニュー5-2 のⅠ型の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、プラン 1については平成 30 年 4 月 10 日から平成 33 年 1 月 31 日までの間にメニュー5-1 のⅡ型プラン 4-2 とプラン 5 のもの、プラン 2 については平成 30 年4月 10 日から
平成 33 年 1 月 31 日までの間にメニュー5-1 のⅡ-1 型のもの、プラン 3-2 については平成 30 年 4 月 10 日から平成 32 年 1 月 31 日までの間に「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします。(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅠ型及びメニュー5-2 のⅠ型の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(平成 30 年 5 月 24 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、平成 30 年 6 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID分)は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2018 年 9 月 25 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2018 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2018 年 10 月 1 日から 2019年 1 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2019 年 1 月 29 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2019 年 2 月 1 日から 2019年 5 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2019 年 5 月 30 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2019 年 6 月 1 日から 2019年 9 月 30 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2019 年 9 月 13 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2019 年 10 月 1 日から 2020年 1 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2020 年 1 月 14 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2020 年 2 月 1 日から 2020年 5 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2020 年 3 月 9 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年3月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2020 年 5 月 19 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2020 年 6 月 1 日から 2020年 9 月 30 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2020 年 9 月 3 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2020 年 10 月 1 日から 2021年 1 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2021 年 1 月 14 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2021 年 2 月 1 日から 2021年 5 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2021 年 5 月 20 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2021 年 6 月 1 日から 2021年 9 月 30 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2021 年 8 月 27 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2021 年 10 月 1 日から 2022
年 12 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2022 年 1 月 14 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2022 年 2 月 1 日から 2022年 5 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
なお、本規約のその他の附則については別紙 5 に定めます。
附則(2022 年 5 月 24 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2022 年 6 月 1 日から 2022年 9 月 30 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」 に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、
「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフト がインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、 050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者 がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り 扱いはいたしません。)。
なお、本規約のその他の附則については別紙 5 に定めます。
附則(2022 年 6 月 9 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 9 月 1 日)
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 9 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 9 月 30 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
附則(2023 年 1 月 31 日)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(適用内容)
3「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1の契約者(この改正規定実施時において契約者であった者に限る)が、2023 年 2 月 1 日から 2023 年 5 月
31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合、又はメニュー4の契約者(この改正規定実施時
において契約者であった者に限る)が、2023 年 2 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日までの間に、「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー5-1 のⅡ型及びメニュー5-2 のⅡ-1 型のもの又は「コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるもの及びタイプ 1 に係るサービスの申込みを行い、当社等がそれらの申込みを承諾した場合は、別紙に定める基本料金及びメニュー料金のうち、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」又は「インターネット接続設定(ルータ接続型)」(ただし、「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」及び「インターネット接続設定(ルータ接続型)」については、「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、
「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、フレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分)、050IP 電話設定は除く。)、「ルータ無線設定」及び「子機設定
(子機 2 台までに限る)」について支払いは要しないものとします(なお、本取扱いは、対象となる契約者がこの改正規定実施時において締結していた「IP通信網サービス契約約款」に定めるメニュー1及びメニュー4の契約の数に応じて行うこととし、この数を超える取り扱いはいたしません。)。
【別紙 1】本サービスの内容及びサービス対象機器等
メニュー | サービス内容 | |
インターネット接続設定 (PC 直接接続型) ※1、※2、※3 | 設置済みパソコンに対する当社提供の「フレッツ接続ツール」のインストール、ISP 及びフレッツ・スクウェア又はフレッツ・スクウェア ネクストの接続設定、ホームページ閲覧のためのブラウザ設定、メール送受信のためのメーラ設定、当社提供の「診断復旧ツール」及び「リモートサポートサービス」のための「リモートサポートツール」並びに「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール (その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合はそのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、及びフレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分) | 1 の本契約につき いずれか 1 メニューまで |
インターネット接続設定 (ルータ接続型) ※1、※2、※3 | • 設置済みルータに対する ISP 及びフレッツ・スクウェア又はフレッツ・スクウェア ネクストの接続設定並びに 050IP 電話設定(050IP 電話用 ID・PW 登録、050IP 電話番号登録及び 050IP 電話用サーバ設定) • 設置済みパソコンに対するブラウザ設定、メーラ設定、「診断復旧ツール」及び「リモートサポートツール」並びに「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール(その他のウイルス対策ソフトがインストールされている場合は そのアンインストールを含みます)、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業(1 ID 分)、及びフレッツ・あずけ~るの設定(1ID 分) * 050IP 電話設定は当社提供のルータに限り契約者が設定を希望する場合にのみ実施します。 | |
ルータ無線設定 | 設置済みルータに対する無線設定(SSID 登録、暗号化方式決定及び暗号化方式登録) *ルータが無線 LAN カードを接続するタイプの場合、その無線 LAN カードの接続も含みます。 | |
追加 PC の インターネット接続設定 ※1、※2、※3 | 設置済みパソコンに対する当社提供の「フレッツ接続ツール」のインストール、ISP 及びフレッツ・スクウェア又はフレッツ・スクウェアネクストの接続設定、ブラウザ設定、メーラ設定、「診断復旧ツール」及び「リモートサポートツール」のインストール *当社提供の「フレッツ接続ツール」のインストール並びに ISP 及びフレッツ・スクウェア又はフレッツ・スクウェア ネクストの接続設定は、インターネット接続設定(ルータ接続型)を利用しない場合にのみ実施します。 | |
ゲーム機設定 | ネットワーク機能を有した各種ゲーム機に対する開梱、設置、ネットワークやテレビとの接続、設定 【対象機器】 Wii シリーズ(任天堂)、ニンテンドーDS/3DS シリーズ(任天堂)、PLAYSTATION シリーズ(ソニー)、PSP シリーズ(ソニー)、Xbox360 シリーズ(Microsoft)等 *ゲーム機を無線接続する場合のゲーム機の無線接続設定(ルータに設定されたSSID 及び暗号化方式登録)を含みます。 *ファームウェアのアップデートは含みません。 | |
LAN カード等設定 | 設置済みパソコンに対する有線及び無線接続用の LAN カード又は USB 機器若しくはイーサネットコンバータの接続、ドライバインストール、並びに設定 *無線接続の場合の無線設定(ルータに設定された SSID 及び暗号化方式登録)を含みます。 | |
子機設定 | ルータに接続する子機(有線または無線)の接続設定 【対象機器】パソコン、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、テレビ、プリンタ *ゲーム機はゲーム機設定の対象機器に限ります。 | |
パソコン更改支援 | ・パソコンの NW 設定(有線のみ)・メーラ設定・プリンタドライバのインストール ・データ移行 ・動作確認 対象となるパソコンや OS の条件については別紙 4 に定める<データ移行実施条件について>によります。 | |
OS 更改支援 | ・OS リカバリ ・パソコンの NW 設定(有線のみ)・メーラ設定・プリンタドライバのインストール ・データ移行 ・動作確認 対象となるパソコンや OS の条件については別紙 4 に定める<データ移行実施条件について>によります。 |
※1 「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリアv6」のための各種ツールのインストール、「フレッツ光メンバーズクラブ」の登録及びフレッツ・あずけ~るの設定のための作業は、タイプ1に係る本契約の場合であって契約者が実施を希望する場合にのみ実施します(ただし、「フレッツ光メンバーズクラブ」の登録のための作業については、本サービスにおける契約者回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合を除きます)。
※2 本メニューの設定作業及び「フレッツ接続ツール」、「診断復旧ツール」、「リモートサポートツール」及び「フレッツ・ウイルスクリア」又は「フレッツ・ウイルスクリア v6」のための各種ツール(「フレッツ・ウイルスクリア申込・設定ツール」、「フレッツ・ウイルスクリアクライアントツール」、「フレッツ・ウイルスクリア v6 申込・設定ツール」及び「フレッツ・ウイルスクリア v6 クライアントツール」)のインストール並びに利用は各許諾契約書または同意書、「フレッツ光メンバーズクラブ」登録のための作業は「フレッツ光メンバーズクラブ 各種規約」、フレッツ・あずけ~るの設定のための作業の扱いについては「フレッツ・あずけ~るご利用上の注意事項」にそれぞれ基づきますので、予め内容をご確認の上、同意ください。
※3 契約者の利用するインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー、本契約に係る IP 通信網サービスの契約者回線の品目又は細目及び契約者のパソコン等の利用環境等によっては、メニューに規定するサービス内容のうち、設定作業が行えないものが生じる場合があります。
(注1) 上記のメニューはその一部であって上記以外のメニューについては、当社が別に定めるところによります。
(注2) 設定作業等の条件については別に定めるところによります。
【別紙 2】本サービスの料金 1.基本料金
項目 | 対象・単位 | 価格 |
基本作業費 | タイプ1に係る本契約(本サービスの契約者が本サービスにおける契約者回線に係るIP通信網契約者と同一の場合は除く) 、又はタイプ 2 に係る本契約 1 の派遣ごとに課金します。 | 4,500 円 (税込 4,950 円) |
基本作業加算額 | 1 の本契約における基本作業費を除くメニューの料金額の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超えた場合に、29,000 円(税込 31,900 円)ごとに加算します。 | 3,500 円 (税込 3,850 円) |
状況診断費 | IP通信網サービス契約約款に定めるメニュー4 又はメニュー5(メニュー4 又はメニュー5 について、それぞれ本規約 第 3 条(提供するサービス)第 1 項に定めるものに限ります。以下同じとします。)に係るIP通信網契約の申込みを行う者 又は提供の形態による品目又は細目の変更、ならびに移転の申込みを行う者がその申込みと同時にタイプ 2 に係る本契約(その契約者がIP通信網契約者と同一の者となるものに限ります。)の申込みを行い、その設置又は提供の形態による品目又は細目の変更、ならびに移転に係る派遣工 事を同時に提供する場合を除く 1 のタイプ 2 に係る本契約 1 の派遣ごとに課金します。 | 1,500 円 (税込 1,650 円) |
交通費 | 本規約第 3 条(提供するサービス)第 3 項に定める本サービスの提供区域内であって離島(本州及び北海道 を離れる島)においてタイプ 2 に係る本サービスの提供を行う場合に課金する場合があります。 | 実費 |
夜間基本費 | タイプ 2 に係る本契約 1 のうち、午後 7 時から午前 9 時における1の派遣ごとに基本作業費に加算します。 | 4,500 円 (税込 4,950 円) |
夜間追加費 | 午後 7 時から午前 9 時における1の派遣において、本紙2.メニュー料金の合計額が 3,000 円を超える場合は、3,000 円を超える毎に追加して課金します。 | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
医療オンライン資格確認に関連する作業に限り、タイプ2について、契約者から訪問時刻指定工事費を支払 | ||
うことを条件に、契約者が指定する時刻(下記に示した時刻に限ります。)に訪問設定を行ってほしい旨の申 | ||
出があった場合、かつ当社が指定時刻にその訪問設定を行う場所に到着したとき(契約者の責により当社が | ||
訪問時刻指定費 | 指定時刻に訪問設定を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、指定する時刻ごとに右記に示す額を適用します。 下記訪問時間帯に応じて1の派遣ごとに課金します。1時間ごとに指定可能です。 ① 午前9時から午後4時の間 ② 午後 5 時から午後 9 時までの間 ③ 午後10時から翌午前8時までの間 ※医療オンライン資格確認に関連する作業のみ適用可能とします。なお、医療オンライン資格確認とは、全国民の資格履歴をxx的に管理し、患者のマイナンバーカードや保険証をもとに加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みのことです。 ※当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ①11,000 円 (税込 12,100 円) ②18,000 円 (税込 19,800 円) ③28,000 円 (税込 30,800 円) |
(注)当社は、第5条(契約の申込)に基づき当社に申込みを行った本サービスの提供希望日時、設定作業等の内容又はサービス対象機器等の内容により、本規約第16条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 1 項の規定にかかわらず、【別紙 2】本サービスの料金 1.基本料金の支払を要しない場合があります。この場合において、予め契約者に対しその旨通知するものとします。
2.メニュー料金
メニュー | 課金単位 | 提供価格 |
インターネット接続設定(PC 直接接続型) | PC1 台ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
インターネット接続設定(ルータ接続型) | PC・ルータ(各 1 台)の 1 セットごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
ルータ無線設定 | ルータ 1 台ごとに | 2,900 円(税込 3,190 円) |
追加 PC のインターネット接続設定 | PC1 台ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
ゲーム機設定 | ゲーム機 1 台ごとに | 3,500 円(税込 3,850 円) |
LAN カード等設定 | LAN カード等 1 つごとに | 2,900 円(税込 3,190 円) |
子機設定 | 子機1台ごとに | 900 円(税込 990 円) |
パソコン更改支援 | パソコン1台ごとに | 別紙 4 参照 |
OS 更改支援 | パソコン1台ごとに | 別紙 4 参照 |
(注)タイプ 1 及びタイプ 2 ともに同一料金です。なお、上記のメニュー料金は、【別紙 1】本サービスの内容及びサービス対象機器等に記載したメニューについての料金であって、それら以外のメニュー料金については、当社が別に定めるところによります。
3.メニュー料金の割引の適用
リモートサポートサービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の契約者が、その契約に係るIP通信網サービスの契約者回線について、本サービスのタイプ 1 における本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載のメニューのうち「インターネット接続設定(PC 直接接続型)」ないし「インターネット接続設定(ルータ接続型)」の提供を受けた場合は、これにかかる料金(本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載の提供価格)の支払いを要しないものとします。また、本サービスのタイプ 2 における本規約別紙 2「2.メニュー料金」表記載のメニュー料金ならびに本規約別紙 2「2.メニュー料金」表に記載がない当社が別に定めるメニュー料金については、税抜金額で 2,000 円を超えるものについては 2,000 円を減じた額の支払いを要するものとし、2,000 円を超えないものについては、支払いを要しないものとします。ただし、本割引の適用対象については、リモートサポートサービス(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)の契約者と本サービスの契約者が同一となる場合に限ります。
【別紙 3 (当社が別に定めること)】
第 16 条(料金並びにその支払義務及び支払方法)第 10 項における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
第 22 条(債権の譲渡)における当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が別に定める事業者 | NTT ファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ① 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ② 訪問サポートサービスに係るフレッツ・アクセス回線について、IP通信網契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合 |
【別紙 4(訪問サポート(パソコン更改支援、OS 更改支援)時の注意事項及び料金)】
<訪問サポート データ移行料金表>
移行対象 パソコン台数 | データ移行 (パソコン更改) | データ移行 (OS アップグレード) | |||
データ移行 HDD 容量 | バックアップ HDD 容量 | ||||
※1 | |||||
10GB まで | 50GB まで | 10GB まで | 50GB まで | ||
1 台 | 42,000 円 | 50,000 円 | 48,000 円 | 54,000 円 | |
(税込 46,200 円) | (税込 55,000 円) | (税込 52,800 円) | (税込 59,400 円) | ||
2 台~3 台 | 29,000 円/台 | 34,000 円/台 | 35,000 円/台 | 39,000 円/台 | |
(税込 31,900 円/台) | (税込 37,400 円/台) | (税込 38,500 円/台) | (税込 42,900 円/台) | 記憶 | |
4 台~5 台 | 28,000 円/台 | 33,000 円/台 | 33,000 円/台 | 37,000 円/台 | 装置 |
(税込 30,800 円/台) | (税込 36,300 円/台) | (税込 36,300 円/台) | (税込 40,700 円/台) | ※2 | |
6 台~10 台 | 26,000 円/台 | 31,000 円/台 | 30,500 円/台 | 35,500 円/台 | (NAS) |
(税込 28,600 円/台) | (税込 34,100 円/台) | (税込 33,550 円/台) | (税込 39,050 円/台) | ||
11 台~15 台 | 25,500 円/台 | 30,500 円/台 | 29,000 円/台 | 34,000 円/台 | |
(税込 28,050 円/台) | (税込 33,550 円/台) | (税込 31,900 円/台) | (税込 37,400 円/台) | ||
16 台~20 台 | 25,000 円/台 | 30,000 円/台 | 28,500 円/台 | 33,500 円/台 | |
(税込 27,500 円/台) | (税込 33,000 円/台) | (税込 31,350 円/台) | (税込 36,850 円/台) |
※1)料金単価については合計台数の価格帯の単価を適用いたします
※2)契約者は別途、当社が指定する記憶装置(NAS)の費用を負担いただく必要があります。
※3)契約者は上記の料金を当社が別に定める作業の完了をもって支払うこととします。
※4)上記の料金は【別紙 2】に定める基本作業費、及び状況診断費を含んだ価格です。
※5)上記料金表を提供する場合の基本作業加算額は、【別紙 2】1.基本料金の定めに関わらず、【別紙 2】2.メニュー料金、及び上記の料金額を適用した合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超えた場合、29,000 円(税込 31,900 円)ごとに 3,500 円(税込 3,850 円)を加算します。
<データ移行実施条件について>
・データ移行の実施にあたり、契約者がご利用中のパソコン等のご利用環境を確認するため、当社にて事前に設備確認作業を実施いたします。
・データ移行の対象は、移行元パソコンの OS が WindowsXP といたします。
・事前設備確認の結果、OS 及びパソコンのご利用環境によっては、データ移行作業等を実施できない場合があることをあらかじめご了承ください。
<移行対象データについて>
移行対象データは以下のものに限ります。
・ファイルとフォルダ
・電子メールのメールデータ、アドレス帳
・ブラウザのブックマーク(お気に入り)(Internet Explorer7、Internet Explorer8、chrome、Firefox)
・リモートサポートツール及び IT 管理サポートツール
なお、上記、移行対象データのうち、ファイルやフォルダは契約者のデスクトップまたはマイドキュメントにあるものを移行対象とします。
・リモートサポートツール及び IT 管理サポートツール以外のアプリケーションは移行対象に含まれません。
(移行先パソコンへアプリケーションのインストールが必要な場合は、1 アプリケーションあたり 3,500 円(税込 3,850 円)をお支払いいただくことにより当社によりインストールサービスを実施いたします。)
・契約者が使用しているアプリケーションによっては、アップグレード後の OS に対応していない場合があります。
・電子メールデータの移行に関しては下記のメールクライアントを移行対象とします。
・Outlook Express
・Outlook 2007
・Windows Live Mail
・Becky!
・Thunderbird
・電子 メールのメールデータ、アドレス帳を除き、契約者が設定した電子メールの仕訳ルールや、迷惑フィルタ(セーフリスト、拒否リスト)のデータ移行については対象外とします。
・デバイスドライバは移行対象データに含まれません。
・データ移行(OSアップグレード)をご利用になる場合は、当社が指定する記憶装置(NAS)を用いるものとし、移行対象データを当該記憶装置(NAS)に一時保存後、移行先のパソコンへ移行対象データを移行することとします。なお、当該記憶装置(NAS)については、データ移行作業が完了したことを確認し、契約者に提供するものとします。
<免責について>
・データ移行実施後に、デバイス等の互換性が完全でなかったために発生したパソコン不調については、当社は責任を負わないものとします。
・ご利用中のパソコンの OS をアップグレードしたことが原因でパソコンメーカー等によるサポートをご利用できなくなる場合があるため、事前にパソコンメーカ等へご確認ください。
OS アップグレード後、パソコンメーカー等のサポートがご利用できなくなった場合は、当社は責任を負わないものとします。
・ご利用中のパソコンの OS アップグレード後に、記憶装置(HDD、メモリ等)、CPU 等のパソコン部品の劣化等による障害が発生しても、当社は責任を負わないものとします。
・データ移行実施にあたり、契約者のデータの補償、損失などのあらゆる損害について当社は責任を負いません。貴重なデータおよびプログラムは、データ移行実施前に、契約者自らの責任でバックアップしてください。