MagicPatrol ソフトウェア使用許諾契約書
MagicPatrol ソフトウェア使用許諾契約書
No. MPAT-001-3
お客様へのお願い
このパッケージに入っているソフトウェアをご購入またはご使用にあたり、本契約書を十分にお読みください。このパッケージを開封された場合には、本契約に同意されたものとみなします。このパッケージを開封された際には、ユーザ登録を行うようにしてください。ユーザ登録を行わない場合には、このパッケージに入っているソフトウェアを使用する正式ライセンスを発行致しかねますので、ご了承ください。
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下「MSJ」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。
1. 総則
許諾プログラムに関する著作権は、MSJが保有しています。M SJはお客様に、以下の条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的で限定された使用権を許諾するものであり、販売するものではありません。
2.実装プログラム
許諾プログラムには、Magic xpa RIA Server, Magic xpa Enterprise Server 等のプログラムで実装されています(以下、
「実装プログラム」という)。実装プログラムは、それらの使用許諾契約に基づいてお客様に使用権を許諾します。実装プログラムは許諾プログラムを実行させる目的でのみ使用することができますが、MSJ による書面による同意がなければ、それらを単独で使用したり、別の目的で使用したりすることはできません。また、本使用許諾契約と実装プログラムの使用許諾契約の内容に相違がある場合は、本使用許諾契約が優先します。
2. 契約期間
本契約は、お客様がこのパッケージを開封した時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。
3. 使用権
(1)使用権の内容はお客様が購入された許諾プログラムの種類により異なります。お客様はパッケージに表記された種類に従い、以下の使用権の内容を遵守してください。
・MagicPatrol Professional の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、特定の 1台のコンピュータ・システムにおいて、Magic xpa RIA Server 2ユーザ、Magic xpa Enterprise Server 2 スレッドを、システム開発環境、及びシステム本番運用に使用することができます。 MagicPatrol 以外での使用は出来ません。
・MagicPatrol Standard の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、特定の 1台のコンピュータ・システムにおいて、Magic xpa RIA Server 2ユーザ、Magic xpa Enterprise Server 2 スレッドを、システム本番運用に使用することができます。MagicPatrol 以外での使用は出来ません。
4. 制限
お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。(但し、 MSJ による書面による同意がある場合は、この限りではありません。)
(1) 許諾プログラムあるいはその使用権の譲渡、移転、または再使用権の設定を行うこと。
(2) 許諾プログラムあるいはその使用権をレンタル、リースまたは貸与すること。
(3) 許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルすること。
(4) 許諾プログラムの技術的な制限を回避する方法で利用すること。
(5) ASPやSaaSあるいはその他の方法で、第三者の業務処理目的で許諾プログラムを当該第三者に使用させること。 (商用ホスティングサービスを含む)
5. 許諾プログラム等の複製
(1) お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
(2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
(3) お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、MSJの事前の許諾を得るものとします。
6. MSJの保証の範囲
(1) MSJは許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。但し、お客様が登録カードを返送し、かつお客様が許諾プログラムを通常の方法で使用している場合に限り、許諾プログラム購入の日から3箇月以内に指定プログラムの誤り(バグ)を修正したソフトウェア・プログラムが発表されたときには、その修正したソフトウェア・プログラムまたは修正したソフトウェア・プログラムに関する情報を提供します。これをもってMSJの唯一の保証とします。
(2) MSJの責任は、第6条(1)項に規定された保証のみに限定されるものとし、許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。
7. 契約の解約
MSJは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何らの事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
8. 契約終了時の措置
本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より
10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。
9. 一般条項
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。
10. 準拠法および裁判管轄
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴えは、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社
Magic x®pa A™pplication Platform 3.0 使用許諾契約書
No. MSJC-15-002-2
お客様へのお願い
このパッケージに入っているソフトウェアをご購入またはご使用にあたり、本契約書を十分にお読みください。インストールされた時点で、本契約に同意されたものとみなします。
ソフトウェアのご使用前に、ユーザ登録を行ってください。ユーザ登録をされていない場合には、このパッケージに入っているソフトウェアに関するサポートは致しかねますので、ご了承ください。
Magic Software Enterprises社(以下「MSE」という)とお客様(以下
「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。なお、本契約書に関するお問い合わせは、マジックソフトウェア・ジャパン株式会社(以下「MSJ」という)まで書面にてご連絡いただきますようお願い致します。
1. 総則
許諾プログラムに関する全ての著作権は、MSEが保有しています。 MSEはお客様に、以下条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的で限定された使用権を許諾するものであり、販売するものではありません。
2. 契約期間
本契約は、お客様がこのパッケージを開封した時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。
3. 使用権
使用権の内容はお客様が購入された許諾プログラムの種類により異なります。お客様はパッケージに表記された種類に従い、以下の使用権の内容を遵守してください。
⮚ Magic xpa Enterprise Server の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のインスタンス数、及びスレッド数分を同時に使用すること(以下
「使用権」という)ができます。
⮚ Magic xpa RIA Server の場合
オンラインアプリケーションの場合:お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のユーザ数分を同時に使用すること(以下「使用権」という)ができます。
オフラインアプリケーションの場合:お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のユーザ数分をインストールして使用することが(以下「使用権」という)できます。
⮚ Magic xpa RIA Server for Multichannel の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のユーザ数分を特定の個人で使用すること(以下「使用権」という)ができます。 B2B(企業間取引)、B2E(企業と企業従業員)の利用形態で使用することができます。
⮚ Magic xpa RIA Server for Mobile の場合
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、コンピュータ・システムにおいてお客様が購入した合計のユーザ数分を特定の個人で使用すること(以下「使用権」という)ができます。B2B(企業間取引)、B2E(企業と企業従業員)の利用形態で使用することができます。
⮚ スタンバイ・ライセンス オプション
お客様は、高可用性環境でスタンバイ・システムを設定するために、Magic xpa Enterprise Server または Magic xpa RIA Server に対してスタンバイ・ライセンスを使用することができます。本番用ライセンスに障害が発生している場合にスタンバイ・ライセンスを使用することのできる制限的な権利を意味します。本番用ライセンスと同じ構成でライセンスが必要です。
(6) 許諾プログラムあるいはその使用権の譲渡、移転、または再使用権の設定を行うこと。
(7) 許諾プログラムあるいはその使用権をレンタル、リースまたは貸与すること。
(8) 許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルすること。
(9) 許諾プログラムの技術的な制限を回避する方法で利用すること。
(10) ASPやSaaSあるいはその他の方法で、第三者の業務処理目的で許諾プログラムを当該第三者に使用させること。(商用ホスティングサービスを含む)
5. 許諾プログラム等の複製
(4) お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
(5) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
(6) お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、MSEの事前の許諾を得るものとします。
6. MSJおよびMSEの保証の範囲
(3) MSJ および MSE は、法律上の許容される最大限において、許諾プログラムを何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。このため、許諾プログラムより生じた事態の一切および、許諾プログラムを通じたサービス、情報等の提供若しくは提供不能に関して、商品性および特定目的に対する適合性、信頼性または可用性、応答の的確性、使用結果、ウィルスの不存在、過失の不存在を含むその他いかなる保証、義務、条件も、明示、黙示、若しくは法律上のものであるかを問わず一切いたしません。また、MSJ および MSE は、許諾プログラムに関して、一切の瑕疵担保責任を負いません。
(4) MSE が許諾プログラムの改訂を行った場合、サポート契約を締結しているお客様に限りアップデートモジュールを提供します。
(5) MSJおよびMSE は、許諾プログラムの使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負いません。万一 MSJ 又は MSE が責任を負う場合でも、当該許諾プログラムに関して受領した代金額を損害賠償額の上限とします。
7. 契約の解約
MSJは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何らの事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
8. 契約終了時の措置
本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。
9. 一般条項
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。
10. 準拠法および裁判管轄
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴えは、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
4. 制限
お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。(但し、MSE による書面による同意がある場合は、この限りではありません。)
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社
MagicPatrol ソフトウェア・メンテナンス契約書
No. MPAT-002-1
お客様と、マジックソフトウェア・ジャパン株式会社( 以下
「MSJ」という)とは、お客様が購入される、MSJ が著作xxの知的財産権を有する MagicPatrol と、MSJ の親会社である Magic Software Enterprises Limited(以下「MSE」という)が著作xxの知的財産権を有しMSJ が日本国内の販売権を有する本件製品
(後に定義する)について、以下の通りソフトウェア・メンテナンス契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条 (本件製品)
本契約の対象となる製品( 以下、「本件製品という」) は、 MagicPatrol 購入申込書のサイト情報(以下、「サイト」という)に記載された、お客様の同一サイトに導入される全ての MagicPatrol、Magic xpa Enterprise Server、Magic xpa RIA Server となります。
第2条 (ソフトウェア・メンテナンス)
本契約により MSJ からお客様に提供されるサービスは、第 3条および第 4 条(以下、「ソフトウェア・メンテナンス」という)の通りです。
第3条 (メンテナンス)
MSJ はお客様に対して、アップデートモジュールを提供します。ただし、Magic xpa Enterprise Server、Magic xpa RIA Serverに関しては、MSE より提供された場合に限ります。
第4条 (サポート)
1. MSJ はお客様に対して、以下のサポートを提供します。
(1) 導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答
(2) プログラム・コードに起因する障害に対するサポート
2. MSJ は Magic サポートセンターのサービス提供時間中に、電子アクセスを介して、お客様のテクニカル・サポート担当者にのみサポートを提供します。
3. 本契約には以下のサポートは含まれません。
(1) アプリケーションの設計と開発に対するサポート
(2) プログラムの指定稼動環境以外の環境における本件製品の使用に関するサポート
(3) 本契約の下でMSJ が責任を負わない製品に起因する障害に対するサポート
第5条 (保証)
第 3 条および第 4 条は、本契約に基づくソフトウェア・メンテナンスについての保証のすべてを規定したもので、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含む全ての明示もしくは黙示の保証責任、または保証条件に代わるものとします。
第6条 (有効期間)
本契約の有効期間は、サイトに最初に導入される本件製品がMSJ からお客様に出荷された日(以下、「効力発生日」という)から、1年後の同月末日(以下、「有効期間満了日」という)までとします。ただし、効力発生日が月の第1 日目の場合は、効力発生日から1年後の前月末日までとします。お客様は、 MSJに対して書面で更新の申出をし、MSJが請求する更新料を支払うことにより、本契約を1年間更新することができ、以後も同様とします。但し、第11 条あるいは第12 条の規定により本契約が終了あるいは解除された場合はこの限りではあ
りません。
第7条 (ソフトウェア・メンテナンス更新日)
本契約の有効期間満了日の翌日が、サイトに最初に導入される本件製品のソフトウェア・メンテナンス更新日となります。
第8条 (契約の継続)
お客様が、本契約の継続を行わず、後日、ソフトウェア・メンテナンスの取得を希望する場合には、未契約期間の 2 倍の費用を MSJ に支払うことにより継続することができることとします。
第9条 (追加導入)
同一サイト内に本件製品が追加導入される場合、追加導入される本件製品の最初のソフトウェア・メンテナンス更新日は、その本件製品が、MSJ からお客様に出荷された日から1年後の翌月第1日目とします。ただし、出荷された日が月の第 1 日目である場合は、1 年後の同日とします。最初に導入された本件製品のソフトウェア・メンテナンス更新日と、追加導入された本件製品のソフトウェア・メンテナンス更新日が一致しない場合は、以降の更新を、最初に導入された本件製品のソフトウェア・メンテナンス更新日に合わせるために、追加導入された本件製品のソフトウェア・メンテナンスを月単位で料金調整し、最初に導入された本件製品の更新時に合わせてお客様に請求します。
第10条 (サイト管理)
ソフトウェア・メンテナンスのライセンスを管理する単位をサイトといい、同一法人、同一敷地の管理とします。同一サイトで複数の本件製品を導入する場合は、前条により、それらのソフトウェア・メンテナンス更新日は同一日となります。
第11条 (契約の終了)
MSJ が、本件製品のソフトウェア・メンテナンスを終了する場合、MSJ は、事前にお客様に通知することとし、MSJ は、自らの裁量により、有効期間満了日まで本件製品に対するソフトウェア・メンテナンスをお客様に対して提供するか、または MSJ に対して月割り計算した料金を返金します。
第12条 (契約の解除)
1. お客様は、MSJ に文書により通知することにより本契約を解除することができます。
2. MSJ は、お客様が本契約に定める事項に違反した時、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があると MSJ が認めた時は、お客様に対し、何ら事前の通知なしに直ちに本契約を解除できるものとします。
3. 本条第1 項および第2 項によって契約が解除された場合、
MSJ は支払い済みの料金を返還しません。
第13条 (協議事項)
本契約に定めのない事項あるいは本契約の履行について疑義の生じた場合は、お客様およびMSJ 並びにMSJ は誠意をもって協議し、解決に努力するものとします。
第14条 (合意管轄)
本契約から生ずる一切の権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。