2 センターは、秘密情報を文書等の有体物にて開示する場合は、「Confidential」、「秘」又はこれに準じた表示を付すものとし、有体物以外の方法にて開示す る場合は、開示の際に秘密である旨を当社に表明した上、開示の日から14日以内に、当社に内容を要約した書面にて秘密情報である旨を通知するものとする。
様式2
機密事項誓約書
独立行政法人日本スポーツ振興センター
学校安全部部長 x x x x x
令和3年 月 日
社 名
住 所
代表者役職・氏名 印
(以下、当社と呼ぶ。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、センターと呼ぶ。)が実施する「災害共済給付オンライン請求システムの刷新に係る資料提供依頼」(以下、本依頼と呼ぶ。)に係るシステムに関する資料(以下、本件資料と呼ぶ。)の閲覧に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します(以下、本書を本誓約書と呼ぶ。)。
(目的)
第1条 本誓約書は、当社が本件資料を参照するに当たり、センターが開示する秘密情報の取扱いを定めることを目的とする。
(秘密情報)
第2条 本誓約書において「秘密情報」とは、本依頼に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の有用な情報のうち、本誓約書第6条に定める有効期間中に、次項に基づく秘密である旨の明示とともに、センターが口頭、書面、電子媒体その他の方法にて当社に開示するすべての情報をいうものとする。
2 センターは、秘密情報を文書等の有体物にて開示する場合は、「Confidential」、「秘」又はこれに準じた表示を付すものとし、有体物以外の方法にて開示する場合は、開示の際に秘密である旨を当社に表明した上、開示の日から14日以内に、当社に内容を要約した書面にて秘密情報である旨を通知するものとする。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本誓約書に基づく秘密情報の範囲外とする。
(1) センターから開示を受ける以前に当社において適法に保有していたもの
(2) 本誓約書差入れ時において既に公知のもの、又は当社の責によらずして公知となったもの
(3) 当社が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わされることなく受け取ったもの
(4) センターが第三者に対し秘密保持義務を負わせることなく開示したもの
(5) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律その他の法令の定めにより開示したもの
(6) センターの事前の文書による承諾を得て当社が第三者に対し開示したもの
(秘密保持義務)
第4条 当社は、秘密情報を本依頼の目的以外には、使用しないものとする。
2 当社は、事前にセンターの文書による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示しないものとする。また、当社は、秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員のみに限定して開示するものとする。なお、この場合当社は、当該役員又は従業員に対して、本誓約書と同程度の秘密保持義務を課さなければならないものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、当社は、政府その他の規制当局から法令又は規則に基づき開示を義務付けられた秘密情報については、センターと予め協議の上、最低限必要な範囲で開示することができる。
4 当社は、秘密情報の漏洩を防止するため、当社における同等の性格を有する機密情報と同程度の注意をもって秘密情報を取り扱うものとする。
(再委託)
第5条 当社は、本依頼に関する作業を、当社の子会社及び関連会社を問わず第三者に委託するときは、センターの文書による事前の承諾を得て、秘密情報を当該第三者(以下「再委託先」という。)に開示することができるものとする。
2 当社は、前項の規定に基づき、秘密情報を再委託先に開示するときは、再委託先に本誓約書に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
(本誓約書の効力)
第6条 本誓約書の有効期間は、本誓約書の差入れ日から10年間とする。
(秘密情報の返却・破棄等)
第7条 当社は、別途センターから秘密情報の返却等の指示があったときは、当該指示に基づき、速やかに秘密情報及びその複製物の返却又は破棄等の措置を講じるものとする。
(その他の権利義務)
第8条 当社は、秘密情報に関し、知的財産に係るいかなる権利も取得するものではないものとする。
2 センターは、秘密情報及びこれに関連して提供する一切の情報について、いかなる保証も行わず、またこれらに関して担保責任を負わないものとする。
3 本誓約書の差入れは、センター間とのいかなる共同事業、パートナーシップ又は代理関係等の形成を約束するものではないものとする。
(本誓約書違反時に関する取り決め)
第9条 当社が本誓約書に違反したときには、センターは、当社に対して損害賠償、違反行為の差止め、その他センターが必要と認める措置の請求をすることができるものとする。
(損害賠償)
第10 条 当社は、自己の責に帰すべき事由により本誓約書に違反しセンターに損害を与えた場合、損害賠償責任を負うものとする。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第11 条 本誓約書の準拠法は日本法とする。センターと本誓約書に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第12 条 本誓約書に定めのない事項又は本誓約書の履行につき疑義を生じた場合には、当社は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
以上
2