DH SecurityAnalyzer/DH-MSS SecurityAnalyzer Managed Plus 利用約款
DH SecurityAnalyzer/DH-MSS SecurityAnalyzer Managed Plus 利用約款
第1条(約款の適用)
株式会社デジタルハーツ(以下「当社」という。)は、本約款に基づき、セキュリティサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとする。
2 本サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)は本約款を遵守するものとする。利用者は、本約款の条件に従い、当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」という。)を当社と締結するものとする。
3 本サービスとは、セキュリティ監視サービス「DH SecurityAnalyzer」及びマネージドセキュリティサービス「DH-MSS SecurityAnalyzer Managed Plus」の総称であり、当社は、利用者の申込内容に応じ、前記各サービスを単体で又は組み合わせることにより、本サービスを提供するものとする。
4 当社は、利用者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとする。この場合において、本サービス提供条件は、変更後の本約款の内容が適用されるものとする。
5 当社は、本約款の他、必要に応じて特約を定めることがある。この場合、利用者は本約款とともに特約を遵守するものとする。
第2条(本サービスの提供)
当社は、本約款及び別途定めるサービス仕様書等に従って本サービスを提供する。本約款とサービス仕様書等の定めに相異がある場合、サービス仕様書等の定めが優先するものとする。
第3条(本サービスの提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内に限るものとする。
2 利用者は、本サービスの利用にあたり、本サービスに関する著作権その他の知的財産権が、利用者に移転するものではないことを確認する。
第4条(利用期間)
本サービスの利用期間は、当社と利用者間で合意したサービス開始日から起算し第 16
条に定めに従って利用契約が解約されるまでの期間とする。
2 前項の定めにかかわらず、本サービスの最低利用期間は、月額利用料の発生日から 1年とする。利用者が最低利用期間内に利用契約を解約した場合、利用者は、当社に対し、最低利用期間内に当社に支払うべき初期費用、月額利用料その他利用契約に基づく料金
(以下、総称して「利用料等」という。)の総額から、既に支払い済みの利用料等を差し引いた残額を一括して当社の定める方法により、別途当社が定める期日までに支払うものとする。
第5条(利用契約の成立)
利用者は、本約款の内容を承諾のうえ、当社所定の方法により、本サービス利用のための申し込みを行うものとする。当社が当社所定の手続によって当該申し込みを承諾した場合、利用契約は成立するものとする。本約款は、利用契約の一部を構成するものとする。
2 当社は、以下の場合には本サービスの申し込みを承諾しないことがある。
(1)本サービスの提供が技術上著しく困難な場合。
(2)利用者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様にて本サービスを利用するおそれがある場合。
(3)申込書に虚偽を記載した場合。
(4)本約款の定めに反するおそれがある場合。
(5)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があると当社が判断した場合。
3 当社が申し込みを承諾しない場合、当社は利用者に対しその旨を通知するものとする。
第6条(サービスプランの変更)
利用者が本サービスプランの変更を希望する場合、利用者は、当社が別途定める方法により、当該変更を申し込むものとする。
2 当社が前項の申し込みを承諾した場合、当社は利用者に対しその旨を通知するものとする。
3 第 1 項の申し込みがあった場合であっても、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障がある場合、当社は申込を承諾しないことがある。この場合、当社は利用者に対しその旨を通知するものとする。
第7条(委託)
当社は、本サービスの全部又は一部を、当社が指定する第三者(以下「業務委託者」という。)に委託することができるものとし、当社は利用者に対し、業務委託者の行為について、責任を負うものとする。
第8条(秘密保持)
利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において以下の情報を収集する場合があることについて、同意するものとする。
(1)利用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、コンピュータ名。
(2)本サービスの利用に係る設備(以下「本サービス用設備」という。)に関する情報
(OS の種類、IP アドレス等)。
(3)本サービス用設備のWeb、メールによる通信情報(接続先 URL、送信先 IP アドレス、送信元IP アドレス、通信時間)。
(4)マルウェア、ネットワークウイルス、スパイウェア・グレーウェアインシデント。
(5)スパムウェア、フィッシングインシデント。
(6)大規模感染状態。
(7)本サービスの提供に伴い利用する、第三者が提供するソフトウェア(以下「本製品」
という。)のライセンスとアップデートステータス。
(8)主要なセキュリティインジケータ。
(9)その他第三者からの攻撃ログ、ウイルス感染等を把握するための情報。
2 当社は、第 1 項の定めにより知り得た個人情報については厳格に管理し、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとする。
3 当社は、第 1 項の定めにより知り得た情報について、業務委託者に対して提供することがある。
4 利用者は、当社が第 1 項の定めにより知り得た情報を、個人を特定しない統計情報として、以下の目的により二次使用する可能性があることにあらかじめ同意するものとする。
(1)本サービスの機能向上のための、検知アラートに関する統計情報の作成。
(2)販売促進資料の作成。
第9条(権利の譲渡等の制限)
利用者は、利用契約から生じた権利義務及び利用契約上の地位の全部又は一部について、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができないものとする。
第10条(利用者の名称等の変更)
利用者は、以下の内容に変更があった場合、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとする。
(1)商号及び本店所在地。
(2)代表取締役の氏名。
(3)当社に届け出た請求書送付先に関する事項。
2 前項の届け出があった場合、当社は、利用者からその届け出のあった事実を証明する書類の提出を受けることができるものとする。
第11条(本サービスの提供条件)
当社は、本サービスを、常時接続可能なインターネット接続環境を有する日本国内(離島など一部地域を除く。)において提供する。
2 本サービス用設備は、当社が認定する装置に限定されるものとし、運用及び設定は当社又は当社が認定した事業者が行うものとする。
3 利用者は、利用者又は第三者が管理し、本サービス用設備を設置する論理ネットワークであって、利用者が指定するネットワークとインターネットとの通信が行われる環境を用意するものとする。
4 利用者は本サービス用設備に割り当てるグローバルIP アドレスを用意するものとする。
5 利用者は本サービス用設備を設置する場所、電源、本サービス用設備に接続するケーブルを用意するものとする。
6 利用者は、第 3 項乃至第 5 項に定める事項その他本サービスの利用に必要な環境を利用者自らの費用と責任にて用意するものとする。
7 利用者は、当社に対し、本サービスの運用に必要な監視対象機器及び本サービス用設備のログ情報を提供することに同意するものとする。
8 当社は、本サービスを、本製品の機能の範囲内で提供するものとする。
第12条(アカウント・パスワードの管理)
利用者は、自己の責任において本サービスの利用に必要となるアカウント及びパスワードを厳重に管理するものとし、これを第三者へ利用、漏えい、貸与、譲渡、名義変更、売買等させてはならないものとする。
2 当社は、利用者のアカウント及びパスワードに基づく本サービスの利用があった場合、利用者が本サービスを利用したものとする。
第13条(本サービスの提供停止)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとする。
(1)利用契約上の債務を履行しなかった場合。
(2)本サービスを構成する当社のシステムを損壊する行為又はそのおそれのある行為を行った場合。
(3)本サービスの運営若しくは当社の業務を妨げる行為又はそのおそれのある行為を行った場合。
(4)第三者の本サービスの利用の支障を与える方法若しくは態様において本サービスを利用する行為又はそのおそれのある行為を行った場合。
(5)当社若しくは第三者の ID 若しくはパスワードを不正に使用する行為その他法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為を行った場合。
(6)本サービスの利用料等の支払を遅滞した場合。
(7)その他当社が不適切と判断する行為を行った場合。
第14条(本サービスの一時停止)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとする。
(1)天災地変、戦争、内乱、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限その他の当事者の支配しえない一切の原因により、本サービスの提供が困難な場合。
(2)電気通信事業者その他のサービスの提供に必要な第三者の役務が提供されない場合。
(3)その他運用上又は技術上、当社が、本サービスの一時中断若しくは停止が必要であるか、又は不可測の事態により本サービスの提供が困難と判断した場合。
第15条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サ
ービスの提供を終了することができるものとする。
2 前項の規定による本サービスの終了に伴い利用者が本サービスを利用することができなかった場合、当社は、その利用ができなかった期間が属する月の月額利用料を免除又は返金するものとする。
第16条(利用者が行う利用契約の解約)
利用者は、利用契約を解約する場合、当社に対し、毎月 25 日(土日祝日の場合は、その前営業日)までに解約の旨及び解約するサービス等を当社が別途定める方法により通知するものとする。この場合、当該通知日の属する月の末日をもって、利用契約が解約されるものとする。
第17条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ利用者に通知することなく利用契約を解除することができるものとする。
(1)第 13 条に基づき当社が本サービスの提供を停止し、停止の日から 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されない場合。
(2)第 13 条各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。
(3)手形・小切手が不渡りとなった場合又は仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあった場合。
(4)公租公課を滞納して催促を受けた場合又は保全差押えを受けた場合。
(5)破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申し立てがあった場合又は清算に入った場合。
(6)信用状態が悪化した場合。
(7)その他本約款に定める事項に違反した場合。
第18条(利用料等)
本サービスの利用料等は、当社又は当社が指定する業務委託者が申込書等により利用者に提供する価格表によって定められるものとする。
第19条(利用料等の支払義務)
利用者は、当社又は当社指定する業務委託者に対して本約款に従い本サービスの利用料等を支払う義務を負う。
2 第 13 条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービスの利用料等は、変更しないものとする。
3 利用者は、当社(第 26 条の定めにより同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合はその請求事業者。以下本条において同じ。)に対し、利用契約成立後、本条の定めに従い、本サービスの利用料等を支払うものとする。
4 初期費用は、サービス開始日に発生するものとする。
5 月額利用料は、サービス開始日の属する月の翌月 1 日より発生するものとする。
6 その他必要に応じて契約を行った料金は、契約毎に当社が定める日に発生するものとする。
7 当社は、別段の定めがある場合を除き、受領した利用料等は返金しないものとする。
8 当社は、経済状況等の変化に応じて、利用料等を変更することができるものとする。
9 利用者の申し込みによりサービスプランを変更した場合は、変更日が属する月の翌月 1
日から変更後の月額利用料が発生するものとする。
第20条(利用料等の支払方法)
利用者は、利用料等を当社指定の方法にて支払うものとする。ただし、本約款において特別の定めのある場合には、その規定が優先されるものとする。なお、利用者と請求事業者、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
第21条(延滞損害金)
利用料等(延滞利息は除く。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、利用者は支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年利 14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として支払うものとする。
第22条(責任・保証)
当社は、利用契約期間中、本サービス用設備が実質的に稼動するよう合理的な努力を払うことを表明し、保証する。ただし、利用者が本サービス用設備に対して不適切な利用を行った場合、本条に規定された保証は無効となる。
2 本サービスに、本来当社が提供すべきサービスが提供されないなどの瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合は、利用者からの請求に基づき、当社は、無償で欠陥設備の修理、交換又は設定等の修正を速やかに行うものとする。
3 当社は、当社の本約款の履行に関し、当社の故意又は重大な過失による直接の結果として、利用者が現実に被った通常の損害に限り、第 4 項の範囲内で、利用者に対して、損害を賠償するものとする。
4 当社の利用者に対する損害賠償の責任額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求の原因の如何に関わらず、利用者が当社に対して当該損害の原因になった本サービスに関し、本サービスの月額利用料の 6 ヶ月相当分の金額を限度とする。
第23条(免責)
当社は、本サービスにおいて、可能な限りサーバー攻撃の検知、ログ分析等のセキュリティ監視を行うものし、本サービス結果に関する完全性、正確性、確実性、有用性等について、何らの保証を行わず、それにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 本サービスに関連し、当社が第三者から機器・ソフトウェア又はサービスの提供を受け、当社のサービスに付加して利用者に提供する場合、当該機器・ソフトウェア及びサービスについては、当社として可能な範囲内において、当該機器及びソフトウェアのメーカーの保証又はサービス業者の保証(全ての場合において、性能及び性質については、当該メーカー又はサービス業者が表明する内容が適用される。)を利用者に提供し、利用者は、これによる利益を受けることができるものとする。ただし、当該機器、ソフトウェア、サービスに関する保証若しくは補償又は損害に対する利用者の唯一の権利は、当該メーカー又はサービス業者に対する訴訟又は補償の請求であり、当社、その親会社、役員、従業員及び代理人に対するものではないものとする。これらの権利は、利用契約に関するいずれの当事者の権利又は義務について何らの影響も及ぼさないものとし、当社は当該保証若しくは補償又は利用者が被った損害について一切責任を負わないものとする。
3 利用者は、自らのコンピュータ及びネットワークの利用並びにそれらから得られる結 果に対して責任を負うものとする。前条第 1 項で具体的に規定された事項を除き、当社は、本サービス用設備について、明示的にも黙示的にも法的にもいかなる種類の保証も 行わない(当社及び業務委託者による営業活動・プロモーション活動において、当社本 サービスの特定目的(不正侵入防止等)に対する有効性に関する表現は有効性を謳うも のであり保証を意味するものではない。)。当社は、利用者のコンピュータ又はコンピュ ータ・ネットワークのセキュリティに依存する第三者に対し何ら保証をしないものとし、当社はこれらに関して利用者が負う損害について一切責任を負わないものとする。
4 利用者は、いかなる場合においても、当社、その親会社、関連会社、取締役、従業員及び代理人、並びに当社が指定する業務委託者が、利用者、そのユーザ若しくは利用者のコンピュータ若しくはコンピュータ・ネットワークのセキュリティに依存する他の者が被ったセキュリティ侵害(本サービスに関連又は起因するかを問わない。)又は本サービスの履行不能について、責任を負わないことに同意し、当社はこれらに関して利用者が負う損害について一切責任を負わないものとする。
5 利用者は、本サービスが、全てのマルウェア・不正通信を検知、防御することを保証するものではないことに同意し、当社はこれらに関して利用者が負う損害について一切責任を負わないものとする。
6 当社は、第 13 条、第 14 条及び第 15 条に定める本サービスの提供終了、提供停止、提
供一時停止、並びに第 11 条及び第 24 条に定める利用者の協力義務の不履行により、利用者に損害が生じた場合としても、一切の責任を負わず、免責されるものとする。
第24条(利用者の義務)
利用者は、当社が本サービスの提供に必要となる、アカウント・パスワードの入力、データ複製、インターネット回線の提供、資料提供その他の協力を求めた場合、当該協力に応じる義務を負うものとする。
第25条(禁止行為)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)本約款又はサービス仕様書等に違反する行為。
(2)本サービスの目的外での利用、通常意図しない方法での利用又は通常意図しない外部ツールの利用行為。
(3)本サービス又は本サービスに係るシステムサーバー等に過度の負担がかかる行為。
(4)本サービスを用いての犯罪又は公序良俗に反し若しくは法令に違反する行為。
(5)本サービスに関連するソフトウェア等の複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他ソースコードを解析する行為。
(6)本サービスに係るシステムへの不正アクセス又はシステム情報の改変若しくは消去行為。
(7)本サービスの複製、貸与、担保設定、再販売、再提供、再許諾又は営業行為(有償・無償を問わない。)。
(8)本サービスにおける知的財産権に係る表示の転用、改変又は消去行為。
(9)当社若しくは第三者の名誉・信用を棄損し又は事業活動を阻害する行為。
(10)前各号のほか、法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為。
(11)その他当社が不適切と判断する行為。
第26条(債権の譲渡)
利用者は、約契者が本約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの利用料等に係る当社保有債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」という。)に対し譲渡することとなった場合、その旨を承認するものとする。この場合において、当社及び請求事業者は、利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとする。
第27条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自ら(親会社、子会社、関連会社を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与する等の関与をしていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗る等して、当社の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為をなさないこと又は自己の主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないことを表明し、保証するものとする。
第28条(存続条項)
第 4 条第 2 項、第 9 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条第 3 項及び第 4 項、第 23 xxx
第 26 条、第 29 条並びに本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとする。
第29条(準拠法、合意管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とする。
2 利用者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(協議)
本約款に記載のない事項又は記載された項目について疑義が生じた場合は、当社及び利用者は、誠意を持って協議のうえ円満に解決を図るものとする。
以上
2019 年 1 月 22 日 制定
2019 年 7 月 31 日 改定