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2 0 1 8 年 4 月
団体長期障害所得補償保険約款集
★ 団体長期障害所得補償保険普通保険約款および特約 ★
ご契約者の皆さまへ
・ この保険約款は団体長期障害所得補償保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券・協定書とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
・ 保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。
・ ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いいたします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡願います。
・ ご契約後にご通知いただきたい事項については、1ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・ 損保ジャパンでは皆さまの「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・ おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
(20010464) 401982 - 0300
このたびは損保ジャパンの団体長期障害所得補償保険をご契約いただきまことにありがとうございます。
代理店の役割
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 詳 細( 国 外 在 住 者 の 個 人 情 報 を 含 み ま す。)に つ い て は 損 保 ジ ャ パ ン 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト
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ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(告知)いただいた内容、または保険証券等の記載事項に変更が発生した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
なお、次の場合に、ご通知がないときは、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
■ 被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合
■ 被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合
■ ご住所やお名前等を変更された場合
転居や改姓等により、ご住所やお名前等を変更された場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険金をお支払いする事由が発生した場合
<1>保険金をお支払いする事由に該当した場合は、すみやかに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。
保険金をお支払いする事由に該当した日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
<2>病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払いの対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■ 保険金ご請求のご連絡先 ■
保険金をお支払いする事由が発生した場合は、すみやかに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】 ◆おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(24時間365日対応)
保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場合は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
〈ご注意〉
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、案内がない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
適用される保険約款
団体長期障害所得補償保険普通保険約款のほか保険証券の特約欄に記載された特約が適用されます。普通保険約款および各特約の内容については次ページ以降をご覧ください。
また、以下の自動でセットされる特約(自動セット特約)についてもご確認ください。
<すべてのご契約>
【条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約】
団体長期障害所得補償保険には、テロ行為(※)全般を補償の対象とする特約(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約)が自動セットされます。
本特約によって、テロ行為(※)全般について保険金をお支払いいたします。
なお、本特約はあくまでテロ行為(※)に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為(※)ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。
(※) テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
ページ
団体長期障害所得補償保険普通保険約款 5
特 約
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
1 | 精神障害補償特約 | 9 |
2 | 精神障害拡張補償特約 | 9 |
3 | 妊娠に伴う身体障害補償特約 | 9 |
4 | 医療従事者等特約 | 9 |
5 | 業務上の身体障害等補償特約 | 9 |
6 | 業務上の身体障害等対象外特約 | 9 |
7 | 天災危険補償特約 | 9 |
8 | 業務上のみ補償特約 | 9 |
9 | 業務外のみ補償特約 | 10 |
10 | 債務返済支援特約 | 10 |
11 | 債務返済終了後の就業障害補償特約 | 10 |
12 | 保険金の内払に関する追加規定特約 | 10 |
13 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 10 |
14 | 共同保険に関する特約 | 11 |
団体長期障害所得補償保険普通保険約款
被保険者 | 協定書記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間に休業等(注1)を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、次の①または②のいずれかの期間における平均月間額とします。 ① 休業等(注1)を取得している期間に就業障害が開始した場合 就業障害が開始した時に取得している休業等(注1)の開始日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 ② ①以外の場合 就業障害が開始した日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 (注1) 休業等 次の①から③までのいずれかに該当する休業およびこれらに相当する休業をいいます。 ① 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の休業 ② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に定める育児休業または介護休業 ③ 企業等(注2)の休暇規定等(注3)に定める従業員等の産前産後の休業、育児休業または介護休業 (注2) 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 (注3) 休暇規定等 企業等(注2)が従業員等の休暇等に関して定めた規定をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券記載業務 | 保険証券記載の保険契約者となる企業・団体の業種をいいます。 |
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の率をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、支払対象外期間開始時点と比べて物価の変動があった場合は、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 | 団体長期障害所得補償保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了x xx団体長期障害所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書記載の金額をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の所得の額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された率をいいます。 支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 1 - 支払対象外期間が開始する直前の、上記期間に対応する 各月における所得の額 ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合は、当会社は、所得喪失率の算出につきxxな調整を行うものとします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約をいい、団体長期障害所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (注) 傷害 傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注)の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時。また、先天性異常については、医師(注)の診断により初めて発見された時。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
団体長期障害所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 | |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場合は、被保険者が被る損失に対してこの普通保険約款および協定書に従い保険金を支払います。
第3条(保険契約の協定事項)
⑴ 当会社は、次の①から④までの事項については、保険契約締結の際、保険契約者と当会社と協議のうえ、協定書を定めます。
① 被保険者の範囲
② 就業障害の定義
③ 保険金の支払方法
④ 支払基礎所得額の算出方法
⑤ 約定給付率
⑥ 最高保険金支払月額
⑦ 支払対象外期間
⑧ 対象期間
⑨ 始期前治療に関する取扱い
④ 無事故戻しの有無
⑩ 保険料に関する事項
⑵ ⑴の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
⑶ 本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険期間中に就業障害が開始した場合にかぎり、保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害を原因とした就業障害
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害を原因とした就業障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑦ ⑤もしくは⑥の身体障害の原因となった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害を原因とした就業障害
けい
⑨ 頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)を原因とした就業障害
⑩ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害を原因と
した就業障害
ア.法令に定められた運転資格(注7)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害を原因とした就業障害
④ ④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
④ 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注
8)を被り、これを原因として生じた就業障害
⑭ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害を原因とした就業障害
④ 発熱等の他覚的症状のない感染(注9)を原因とした就業障害
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注8) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99までに規定された内容に準拠します。
(注9) 感染
病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
第6条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、対象期間中の就業障害である期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金は、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、対象期間中の就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。
⑶ ⑵にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、原因または時を異にして被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねては保険金を支払いません。
第7条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業障害である期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第8条(就業障害の再発の取扱い)
⑴ 支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なった就業障害とみなします。この場合において、後の就業障害について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
⑶ ⑴および⑵の支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は協定書の規定に従うこととします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業障害の期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業障害である期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業障害である期間1か月についての保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から就業障害である期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ ⑴にかかわらず、当会社の保険責任は、保険期間が始まった後に被保険者の範囲に該当した者につい
ては、被保険者の範囲に該当した時から開始します。
⑷ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、協定書に特別の規定のないかぎり、保険料領収前に開始した就業障害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第11条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
⑷ ⑶にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を⑵と同様に解除することができます。
⑸ ⑵および⑷の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵または⑷に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵または⑷に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵または⑷の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由(注3)がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合
⑹ ⑵または⑷の規定による解除が、対象期間が開始した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑺ ⑹の規定は、⑵または⑷に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑻ 当会社は、協定書に被保険者が身体障害を被った場合に保険料の払込を免除することが規定されているときは、保険料払込の免除事由の発生に関しても⑹および⑺の規定を準用します。
⑼ 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
(注3) 保険金の支払事由
協定書に被保険者の身体障害により保険料の払込を免除する規定がある場合は、保険料払込の免除事由を含みます。
第12条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載業務を変更すること。
② 保険証券記載業務に就いていた被保険者がその保険証券記載業務をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① ⑴の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害
② ⑴の変更の事実が生じた後に開始した就業障害
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または⑴の変更の事実が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、⑴の変更の事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、⑴の変更の事実が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害
② ⑴の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害
(注1) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第13条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場は、保険契約は無効とします。
第15条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場は、その事実が発生した時にこの保険契約はその効力を失います。
① 死亡した場
② この保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、通知するときの直前12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた身体障害による就業障害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から、解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害(注3)
② ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害(注3)
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 就業障害
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者が被った身体障害による就業障害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場は、保険契約者との別段の意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 第11条(告知義務)⑴または⑷により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 第12条(通知義務)⑴の変更の事実がある場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、同条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間に対し変更前保険料(注1)と変更後保険料(注2)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注1)の変更後保険料(注2)に対する割により、保険金を削減して支払います。
① 第12条(通知義務)⑴の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害
② 第12条⑴の変更の事実が生じた後に開始した就業障害
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款、協定書および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業障害
② 追加保険料を領収した時までの期間中に開始した就業障害
(注1) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注2) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第23条(保険料の取扱い-無効の場合)
第14条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の取扱い-失効の場合)
第15条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場は、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
第25条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場は、当会社は、
さかのぼ
保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額の減額を請求した場は、当会社は、保険料のうち減額する支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第27条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第11条(告知義務)⑵または⑷、第12条(通知義務)⑸、第19条(重大事由による解除)⑴または第 22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
⑵ 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第19条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場は、当会社は、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場は、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第28条(就業障害が開始したときの通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場)の就業障害になった場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業障害が発生したことを知った場は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と
異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第29条(業務復帰援助のための協議)
⑴ 被保険者は、就業障害になった場は、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めなければなりません。
⑵ 当会社は、被保険者が就業障害の状態になった場は、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
⑶ 当会社は、⑵の協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第30条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業障害が終了した日(②または③のいずれかに該当する場を除きます。)
② 就業障害の期間が対象期間を超えて継続した場は、対象期間の末日
③ 被保険者が、対象期間の初日から対象期間の末日までの就業障害中に死亡した場は、被保険者が死亡した日
⑵ 就業障害である期間が1か月以上継続する場は、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業障害である期間が1か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ ⑵の規定により保険金の内払を請求する場は、⑶に規定する書類のほか、被保険者は就業障害が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑶または⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑺ ⑹の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑶から⑹までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第31条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第32条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第28条(就業障害が開始したときの通知)の通知または第30条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、身体障害および就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第33条(時 効)
保険金請求権は、第30条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第34条(代 位)
⑴ 損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場 において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場 またはその所在が明らかでない場は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、協定書および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 保険金請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める就業障害状況報告書(原則として事業主の証明を要します。) |
4.公の機関(やむを得ない場は、第三者)の事故証明書 |
5.身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8.所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類 |
9.当会社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公的機関に照会し説明を求めることについての同意書 |
10.死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場) |
11.被保険者の印鑑証明書 |
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) |
13.その他当会社が第31条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
特 約
別表 対象となる特定疾病
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)④の規定にかかわらず、被保険者が精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害のうち、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F04~F09、F20~F51、F53~F54、F59~F63、F68~F69、F84~F89、F91~F92、F95およびF99に該当する精神障害を原因とするものについては、保険金を支払います。ただし、この特約による保険金の支払は、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して24か月を限度とします。
⑵ ⑴に規定するこの特約に適用される支払限度については、協定書に特別の規定がある場は協定書の規定に従うこととします。
2.精神障害拡張補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)④の規定にかかわらず、被保険者が精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害のうち、別表に掲げる精神障害を原因とするものについては、保険金を支払います。ただし、この特約による保険金の支払は、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して24か月を限度とします。
⑵ ⑴に規定する支払限度については、協定書に特別の規定がある場は、協定書の規定に従うこととします。
別表 対象となる精神障害
「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF09またはF20からF99に該当する精神障害
3.妊娠に伴う身体障害補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)⑭の規定にかかわらず、被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害による就業障害についても保険金を支払います。ただし、この特約により補償する危険について適用される支払対象外期間は、普通保険約款で補償する危険についての支払対象外期間または90日のいずれか長い期間とします。
⑵ ⑴に規定するこの特約に適用される支払対象外期間については、協定書に特別の規定がある場は協定書の規定に従うこととします。
4.医療従事者等特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)④の規定にかかわらず、医療従事者等である被保険者が、業務上の事故によりHIV(ヒト免疫不全ウィルス)に感染したことによる就業障害についても保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
この特約においては、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)のほか、次の①または②に掲げる感染については、保険金を支払いません。
① 保険責任開始前に陽転化していた感染
② ワクチンの投与または予防接種を受けたことにより陽転化した感染
5.業務上の身体障害等補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次の①から③までに定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となった場にかぎり、被保険者が被る損失に対して保険金を支払います。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.ア.の通勤とは、労災保険法等(注1)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 特定疾病
ア.別表に掲げる疾病
イ.協定書に定める始期前治療に関する取扱いが適用される場を除き、原疾患(注2)に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患(注2)に引き続いて発生した疾病であって原疾患(注2)と相当因果関係の認められるものによる身体障害については、原疾患(注2)である特定疾病による身体障害として取り扱います。
③ 業務上の疾病
ア.被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注1)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの。ただし、②の特定疾病を除きます。
イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が、業務上の疾病に関する保険金の支払を請求する場は、普通保険約款別表に掲げる書類のほか、次のアからウまでに掲げる書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
ア 労働者災害補償保険の保険給付の支給に関する請求書(写)イ 支給に関する通知書(写)
ウ その他のア.の支給決定に関する書類
⑵ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(注1) 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
(注2) 原疾患
別表に掲げる疾病をいいます。
この特約の対象となる特定疾病の範囲は下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
疾病の種類 | 分類項目 | 分類表番号 |
虚血性心疾患 | 1.狭心症 2.急性心筋こうそく | I20 I21 |
脳血管疾患(脳卒中) | 3.くも膜下出血 4.脳内出血 5.脳こうそく | I60 I61 I63 |
6.業務上の身体障害等対象外特約
⑴ 当会社は、この特約により普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次の①から③までに定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となった場に、被保険者が被る損失に対しては保険金を支払いません。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.ア.の通勤とは、労災保険法等(注1)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 特定疾病
ア.別表に掲げる疾病
イ.協定書に定める始期前治療に関する取扱いが適用される場を除き、原疾患(注2)に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患(注2)に引き続いて発生した疾病であって原疾患(注2)と相当因果関係の認められるものによる身体障害については、原疾患(注2)である特定疾病による身体障害として取り扱います。
③ 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注1)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの。ただし、②の特定疾病を除きます。
⑵ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(注1) 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
(注2) 原疾患
別表に掲げる疾病をいいます。
別表 対象となる特定疾病
この特約の対象となる特定疾病の範囲は下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
疾病の種類 | 分類項目 | 分類表番号 |
虚血性心疾患 | 1.狭心症 2.急性心筋こうそく | I20 I21 |
脳血管疾患(脳卒中) | 3.くも膜下出血 4.脳内出血 5.脳こうそく | I60 I61 I63 |
7.天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場)④および④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害を原因とした就業障害
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第31条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第30条(保険金の請求)⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日をいいます。
8.業務上のみ補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次の①または②に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となった場にかぎり、被保険者が被る損失に対して保険金を支払います。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.ア.の通勤とは、労災保険法等(注)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
ア.被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの
イ.被保険者または保険金を受け取るべき者が、業務上の疾病に関する保険金の支払を請求する場は、普通保険約款別表に掲げる書類のほか、次のアからウまでに掲げる書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
ア 労働者災害補償保険の保険給付の支給に関する請求書(写)イ 支給に関する通知書(写)
ウ その他のア.の支給決定に関する書類
⑵ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(注) 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
9.業務外のみ補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次の①または②に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となった場に、被保険者が被る損失に対しては保険金を支払いません。
① 業務上の傷害
ア.被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
イ.ア.の通勤とは、労災保険法等(注)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等(注)に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの
⑵ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(注) 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
10.債務返済支援特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者ごとの保険対象期間 | 普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約に被保険者が最初に加入した時 (注)から、協定書記載の脱退事由に該当する時までの期間をいい、保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特に申出がないかぎり継続契約の被保険者となります。 (注) 加入した時 中途加入の場は、中途加入時をいいます。 |
平均月間返済予定額 | 返済予定額をもとに計算した次の①または②の額をいいます。 ① 保険金支払開始初年度 支払対象外期間終了日の翌日から起算して将来に向かって12か月間の返済予定額を12で除した額。ただし、協定書記載の債務の返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場は、残りの返済回数で除した額とします。 ② 保険金支払開始後2年度目以降 支払対象外期間終了日の年応当日の翌日から起算して将来に向かって12か月間の返済予定額を12で除した額。ただし、協定書記載の債務の返済の終了により、残りの返済回数が12回に満たない場は、残りの返済回数で除した額とします。 |
返済予定額 | 被保険者がこの保険契約に加入した時に、あらかじめ信用供与機関と意した債務の各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場は、変動後の額をいいます。なお、被保険者が債務の連帯保証人である場は、被保険者の連帯保証により債務者があらかじめ信用供与機関と意した債務の各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約において、返済期間の中途での返済額の変動があ らかじめ規定されている場は、変動後の額をいいます。 |
第2条(この特約の趣旨)
この特約は、信用供与機関に対し債務を負う被保険者または債務の連帯保証人である被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場)の就業障害となった場に、被保険者が信用供与機関に対して償還を義務づけられた金額を限度として、被保険者が被る損失に対して、この特約、普通保険約款および協定書に従い保険金を支払うための特約です。
第3条(団体および被保険者)
この特約を付帯する保険契約において「団体」とは、次の①から④までのいずれかに該当する債務者および連帯保証人の全部または一部の集団をいい、被保険者は、協定書記載の「被保険者の範囲」に該当することを要します。
① 信用供与機関(注1)に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場は、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
② 信用保証機関(注2)の保証により第三者たる信用供与機関に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場は、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
③ ①または②のいずれか一方の機関が他の一方の機関を兼ねる場は、①および②の債務者。ただし、債務者が法人である場は、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
④ ①の信用供与機関が信託銀行または独立行政法人住宅金融支援機構等に賦払償還債権を信託または譲渡した場 は、その信託銀行または独立行政法人住宅金融支援機構等に賦払償還債務を負う債務者。
ただし、①の信用供与機関がその賦払償還債権の管理回収業務を行う場にかぎります。
(注1) 信用供与機関
保険契約者が信用供与機関で構成する事業者団体である場はその構成員をいいます。
(注2) 信用保証機関
保険契約者が信用保証機関で構成する事業者団体である場はその構成員をいいます。
第4条(保険金受取人)
この保険の保険金受取人は、被保険者とします。
第5条(保険契約の協定事項)
この特約を付帯する保険契約においては、保険契約締結の際、普通保険約款第3条(保険契約の協定事項)に定める事項のほか、次の①から③までの事項についても、保険契約者と当会社と協議のうえ、協定書を定めます。
① 被保険者の中途加入日
② 被保険者の脱退
③ 保険契約者からの通知
第6条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、対象期間中の就業障害である期間に対し、この特約の保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金は、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、対象期間中の就業障害である期間1か月について平均月間返済予定額を限度とします。
⑶ ⑴にかかわらず、支払基礎所得額が平均月間所得額を超える場は、平均月間所得額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
⑷ 当会社は、いかなる場においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険金の請求)
この特約を付帯する保険契約において保険金の支払を請求する場は、普通保険約款別表に掲げる書類のほか、必要と認められる期間の所得を証明する書類および債務返済額を証する書類を当会社に提出しなければなりません。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款第12条(通知義務)⑴の①の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
11.債務返済終了後の就業障害補償特約
当会社は、この特約により債務返済支援特約第2条(この特約の趣旨)の規定にかかわらず、被保険者が信用供与機関に対して債務の返済を終了した場であっても、債務の返済を終了した日以前に開始した就業障害については、同特約第6条(保険金の支払)の規定に従い、債務返済終了日の属する保険金支払年度の平均月間返済予定額を債務返済終了後の支払基礎所得額として、保険金を支払います。
ただし、平均月間返済予定額が協定書に定める支払基礎所得額を上回る場は、協定書に定める支払基礎所得額に基づき、保険金を支払います。
12.保険金の内払に関する追加規定特約
第1条(保険金の支払)
当会社は、普通保険約款第30条(保険金の請求)⑵の規定に従い保険金の内払を行う場において、同第31条(保険金の支払時期)⑴から⑶までの規定にかかわらず、被保険者の同意を得たうえで、内払を行うべき保険金の全部または一部を同第30条の手続を完了した日からその日を含めて31日以上経過した所定の日に、支払うことがあります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
13.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)。ただし、テロ行為(注│ │)を除きます。
(注│ │) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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