商品名 たくす株 当初信託財産 国内上場株式等 信託の目的 ①委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理(代理権発効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理) ②委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付 委託者(申込人) 個人のお客様 ※1 受益者 申込人となるお客様 帰属権利者(受取人) 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一人をお選びください。 ※1、2 第一指図代理人(第一代理人)...
主要条件
2022年12月30日
商品名 | たくす株 | ||
当初信託財産 | 国内上場株式等 | ||
信託の目的 | ①委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理(代理xx 効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理) | ||
②委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付 | |||
委託者(申込人) | 個人のお客様 ※1 | ||
受益者 | 申込人となるお客様 | ||
帰属権利者(受取人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2 | ||
第一指図代理人(第一代理人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2、3 | ||
第二指図代理人(第二代理人) | 原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族から一 人をお選びください。 ※1、2 | ||
受託者 | マネックスSP信託 | ||
信託金額 | 時価換算100万円(前営業日終値ベース)以上 | ||
信託期間 | 信託の終了日まで | ||
信託報酬 | 信託設定・追加設定時 | 無料 | |
管理報酬 (月次) | 代理権発効前 | 毎月550円(税込) マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 | |
代理権発効後 | 毎月2,200円(税込) たくす株専用口座のお預り金から引落 | ||
支払い日 | 毎月、第3営業日 ※5 | ||
事務 取扱 手数料 (1回) | 代理権発効時 | 認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックス SP信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額(※6)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) | |
信託終了時 | 代理権が発効される前に(または代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額(※6)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) |
交付 手数料 (都度) ※7 | 株式等の交付 | たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証券総合取引口 座のMRF・お預り金から引落 ※4 | |
お預り金の交付 | 代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金額から控除 | ||
設定条件 | 以下の条件を満たすこと | ||
①信託口座の開設等に必要な資料の提出 | |||
②指定した方が帰属権利者・指図代理人へ就任すること | |||
③申込時に指定した銘柄・数量がマネックス証券の証券総合取引口 座で保有されていること | |||
④ マネックス証券の証券総合取引口座のお預り金が5,000円以上あ ること | |||
その他、約款等に定めること | |||
信託の終了日 | ①マネックスSP信託が委託者の死亡を認めたとき | ||
②信託契約またはその関連契約が解除されたとき | |||
③信託財産がなくなったとき | |||
④ 信託報酬の未払いによりマネックスSP信託が信託財産全部を売 却したとき | |||
その他、約款等に定めること | |||
追加の信託設定時の最低金額 | 時価換算100万円相当(前営業日終値ベース)以上 | ||
代理権の発効条件 | マネックスSP信託の指定する診断書を提出し、マネックスSP信 託が認め、かつ事務取扱手数料が支払われたとき | ||
信託 財産の 出金 | 代理権発効前 | 制限なし | |
代理権発効後 | ひと月1回まで、上限50万円 ※8 | ||
信託 財産の売買 | 代理権発効前 | 制限なし | |
代理権発効後 | 売却のみ可能 |
※1 マネックス証券の口座開設が必要です。
※2 帰属権利者に、「申込人の配偶者もしくは4親等以内の♛族または姻族」以外の方や「法人」を指定する場合は、申込人の推定相続人からの同意が必要です。
第一指図代理人、第二指図代理人に「申込人の配偶者もしくは四親等以内の♛族または姻族」以外の方を指定する場合は、申込人の推定相続人からの同意が必要です。
※3 原則、帰属権利者と同一とします。ただし、帰属権利者が未xx者であったり、xx後見人が選任されている場合、または法人を指定する場合は、第一指図代理人に別の方を指定いただきます。
※4 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合等、たく
す株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※5 初月(信託設定日が属する月)は無料。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割り計算は行いません。
※6 信託財産は信託設定されている株式等とお預り金の合計金額です。
※7 信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日)までは交付手数料はかかりません。
※8 条件を満たせば、複数回や50万円を超える出金も可能です。
オプションサービス
たくす株のオプションサービスです。ご希望者にのみ、たくす株の追加機能として付与します。
1.定期売却サービス
内容 | 受益者(申込人)の指図に基づき、代理権発効日の属する月の翌月以降、受益者が指定した、たくす株専用口座の株式等の全部(ただし、単元未満株式を除きます。以下、定期売却サービスについて同じです。)が売却されて金銭となる時点まで、毎月、受託者であるマネックスSP信託が株式等の一部又は全部の売却の注文(xx注 文)を出します。 |
申込等 | たくす株のご契約時以降、代理権発効日まで、いつでも申込みできます。また、代理権発効日までの間、いつでもサービスを解約で き、再開することもできます。 |
費用 | 無料 ※たくす株の信託報酬以外に、追加でご負担いただく費用はありません。 ※売却取引にかかる手数料として、マネックス証券が公表する手数 料(コールセンター手数料)がかかります。 |
特長 | ・ 株式投資を継続したいが、万が一、認知症になったら、株式等の一部又は全部を売却する予定のある場合、売却手続きを予約しておくことができます。 ・ 指図代理人として証券取引に親しい相手がいない場合でも、受託者が株式等を売却しますので、指図代理人は株式等の値動き を気にすることなく、金銭の引出すことができます。 |
ご留意事項 | ・ 受益者が指定した株数(単元株数の整数倍かつ受託者が認める数量)で発注します。原則、口座管理機関であるマネックス証券にて、国内金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として取次ぎが行われます。 ・ 定期売却の対象として指定された銘柄にコーポレートアクションが発生し、銘柄の内容に異動が生じた場合には、所定の計算式に従い、定期売却を行う株数を変更します(コーポレートアクションの結果、指定された銘柄に単元未満株式が生じた場合には当該単元未満株式は定期売却の対象外となります。)。所定の計算式がない場合には、受託者は指図代理人と協議し、指図代理人より新たな株数の指図を受けます。 ・ 代理権発効日後も、指図代理人から通知することで、受託者が 通知を受領した日の属する月の末日を以ってサービスを解除で |
きます(ただし、代理人はサービスを再開することはできません。)。 ・ 毎月5営業日目から10営業日目までの任意の時刻に発注します。 ・ 受託者は、定期売却による株式等の取引にかかる損益及び約定の成否等、当該取引に関する一切の責任を負いません。 ・ 法令の改正、監督官庁の指導等により、定期売却サービスを提供することが困難となった場合には、サービスを解除することができるものとし、当該解除に関して、一切の責任を負いませ ん。 |
※詳細は、信託株式等の定期売却サービスに関する特約でご確認ください。
たくす株のサービス・お申込みに関してのご注意事項
• お客様はマネックスSP信託(当社)との信託契約(本サービス)の締結を申込むものとし、マネックス証券が両者の間に立って信託契約締結の媒介を行います。
• 本サービスのご利用には、当社所定の事前の審査がございます。
• マネックス証券は当社から委託を受け、本サービスに係る信託事務の一部等を行います。詳細は、
「専門業務委託先の選定に関する指図書」をご確認ください。
交付書面(xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
又、当社はマネックス証券に対してお客様から本サービスに係る財産の預託を受けることについて、権限を付与しています。
• 当社及びマネックス証券は、マネックスグループ株式会社の子会社です。
• お客様のご理解のため、当社ウェブサイトや配布資料等では簡便な用語を使用することがありますが、信託約款等に記載の用語とは次のように対応しています。
例)受取人→帰属権利者、代理人→指図代理人、たくす株専用口座→信託口座
詳細は用語集(xxxxx://xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
• たくす株専用口座内の株式等・お預り金について、当社はお客様の指図に基づいて売買・出金等を行います。
• 本サービスにおける税務上・法務上のご相談は、所轄税務署、税理士、弁護士などの専門家に必ずご相談・ご依頼ください。
サービス概要・手数料などの重要事項
マネックス証券について
商号:マネックス証券株式会社
x000-0000
xxxxxxxxxx00x00x xxxxxx00x金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 165 号信託契約代理店 関東財務局長(代信)第 170号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
• 当社は所属信託会社として、当社のために信託契約代理業を営むことをマネックス証券に対して委託しております。
• 本サービスでは、当社が受託者として、お客様との信託契約の当事者となります。
契約に関してお客様にお支払いいただく手数料・費用等
本サービスのご利用には、以下の手数料・費用等が発生します。
信託報酬 | 信託設定・追加設定時 | 無料 | |
管理報酬 (月次) | 代理権発効前 | 毎月550円(税込) マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落※1 | |
代理権発効後 | 毎月2,200円(税込) たくす株専用口座のお預り金から引落 | ||
引落日 | 毎月 第3営業日※2 | ||
事務取扱手数料 (一回) | 代理権発効時 | 認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、当社が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額(※3)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落※1 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) | |
信託終了時 | 代理権が発効される前に(又は代理権が発効されずに)信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額(※3)の1.65%(税込)を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落※1 最低金額55,000円~最高金額2,200,000円(税込) | ||
交付 手数料 (都度) ※4 | 株式等の交付 | たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%(税込)を証 券総合取引口座のMRF・お預り金から引落※1 | |
お預り金の交付 | 代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指図する場合、対象金額の1.65%(税込)を、交付金 額から控除 |
※1 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合、たくす株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。
※2 管理報酬は、初月(信託設定日が属する月)は無料です。翌月から当月分をお支払いいただきます。又、信託終了月の日割り計算は行いません。
※3 事務取扱手数料の計算に使われる「信託財産の時価合計額」は信託設定されている株式等とお預り金の合計額です。
※4 交付手数料は、信託設定日から1年間(信託設定日の応当日の前日まで)、かかりません。
上記のほか、本サービスに係る信託事務処理に必要な費用が生じた場合には、お客様にご負担いただきます。当社は信託事務処理に必要な費用を、代理権発効日まではマネックス証券に開設されているお客
様名義の証券総合取引口座から、代理権発効日の翌日以降はたくす株専用口座から引落します。たくす株専用口座に必要費用分のお預り金が不足している場合には、当社の裁量で同口座内の株式等を売却してこれに充てることがあります。
損失の危険
・ 当社の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
当社が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産は当社の固有財産に属しません。但し、お客様の信託財産が当社の固有財産又は他のお客様等の信託財産と分別して管理され、又、口座管理機関(マネックス証券)の振替口座簿等においてもその旨の記録がされていなかった場合には、信託財産が当社の破産財団又は更生会社の財産その他当社の固有財産に帰属するリスクがあります。
・ マネックス証券の破産・民事再生・会社更生等に関するリスク
マネックス証券が倒産手続の対象となった場合においても、お客様の信託財産がマネックス証券の固有財産又は他のお客様等の財産と適切に分別して管理されていれば、倒産の影響を受けません。このような取扱いがなされなかった場合には、信託財産がマネックス証券の破産財団又は更生会社の財産その他マネックス証券の固有財産に帰属するリスクがあります。
・ 商品設計に関するリスク
上記リスクとしては、値動きのある上場株式等を信託財産とするため、信託元本に損失が生じる可能性があること(信託株式等の株価変動リスク)、本サービスの信託の受益権は譲渡できず流動性がないため、受益権の評価額の減価要因となること(流動性リスク)、本サービスは、信託約款に定めるほかは、信託契約期間中、お客様からの申出により終了できないこと(解除権行使の制限等のリスク)が挙げられます。
その他の重要事項
・ 交付書面
本サービスのお申込みにあたっては、マネックス証券ウェブサイトに掲載の交付書面(xxxxx://xxxx. xxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・ ADR
当社は、指定紛争解決機関である社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0000-000-0 35(通話料無料)|00-0000-0000(携帯電話からはこちら。通話料有料))との間で、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務について、手続実施基本契約を締結してお
ります。