第1条(AA データサービス会員)
第1条(AA データサービス会員)
表記契約者(以下「会員」という)は、一般財団法人日本自動車査定協会(以下「協会」という)が提供するオートオークション・データ検索システムその他の第3条に定める各種電子サービス(以下「本サービス」という)を受ける AA データサービス会員の入会を申し込みます。
第2条(個別サービスの利用)
会員は表記に定めるサービス以外のサービスを利用する場合は、事前にそれぞれのサービス毎に定められた手続きをとるものとします。それぞれのサービスの詳細、内容については、本規定に定めるほか協会のホームページ上に掲載または協会から会員に通知されます。第3条(サービスの内容)
本サービスの内容は、表記サービスの他、協会が会員に通知したサービスのうち会員が指定し、協会が承認したサービスを言うものとします。
第4条(会員)
会員は、会員が所定の方法で申し込み協会が承認したときから、会員資格を取得し、それぞれのサービスを利用することができるものとします。
なお、会員は古物商許可証の所得者、あるいは協会が認めた企業・団体とします。第 5 条(利用料金及び支払期日)
本サービスの利用料金及び本サービスの利用料金の支払い期日は別途協会が通知した内容によります。なお、表記サービスについては、表記に定めるとおりとします。なお、会員の協会に対する利用代金の支払いは、協会が株式会社オリエントコーポレーション等に委託して行う料金の集金制度によります。唯し、協会がこれ以上の方法で集金することがあることについて、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第 6 条(パスワード、ID の利用)
会員は、本サービスの利用にあたって協会から発行される ID およびこれに対応するパスワードが発行された場合、これら ID、パスワードについては他人に知られないように充分注意し保管するものとし、万が一第三者が惟を知り無断使用した場合、これによって協会に損害が生じた場合は、会員の故意、過失の有無を問わず会員は協会にその障害を賠償するものとします。また、当該 ID 及びこれに対応するパスワードにより行われたサービスの利用は、当該会員によりなされたものとみなし、会員は、その利用料その他当該利用に基づき発生する一切の負債を負担するものとします。
第 7 条(譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位、並びに本規定に基づき取得した権利及び義務を第三者に譲渡しないものとします。
第 8 条(免責事項)
① 会員は、本サービス利用のための電子機器等については、会員が自らの負担と責任で用意するものとします。また、会員の本サービス利用により発生したコンピューター等の機器に関わるハードウェア、ソフトウェアに何らかの障害が発生しても協会は賠償の責任を負わないものとします。
② 本システムのサービス提供に関し十全を尽くしておりますが、本サービスの中断、サービス中の事故、本サービスに基づき検索したデータの誤り等によって直接又は間接的に生じた会員又はそれ以外の第三者の損害及び損失については、その内容、方法の如何にかかわらず協会は賠償の責任を負わないものとします。
第 9 条(損害賠償額の制限)
第8条①及び②の規定について、協会に故意また重過失が存する場合に限り、単月会費相当額を上限として賠償責任を負うものとします。
第 10 条(サービスの停止)
以下の各号のいずれか一つに該当する場合は、協会は本サービスの提供を中止することができるものとします。
① 本サービスの提供を行っているシステムの保守を行う場合、もしくはこれらのシステムに障害が生じたとき。
② 天災、事変など特殊な事態が発生したとき。
③ 協会が運用上又は技術上サービスの一時的な中断が必要であると判断したとき。第 11 条(注意事項)
会員は、本サービスを利用するにあたって、以下の行為はしないものとします。協会の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。
① 本サービスから提供した情報、データ等を有償、無償問わず二次使用する行為
② 協会に不利益、損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
③ 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を提供する行為。
④ 協会に対する中傷、誹謗、脅迫行為。
⑤ 法令、条約、所轄官庁の指導等に違反する、又は違反するおそれのある行為。
⑥ コンピューターウイルス等有害なプログラムを配付する行為。
(その他協会が不適当と判断する行為)第 12 条(解約)
会員は協会所定の方法で協会に通知することによって、本契約を解除することができます。本契約の効力は、原則として会員が通知した日を含む月の末日をもって終了します。この場合、いかなる事情が会っても一度払い込まれた料金に着いて、協会は払い戻しをすることはありません。また、本契約の有効期間中に本規定に基づき会員が負担する債務は本契約終了後もその責任を負うものとします。
第 13 条(延滞利息)
会員は、本契約に定める利用料その他の協会に対し負担する債務についてその支払いが遅れた場合は、その支払いをすべき日の翌日から年 15.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 14 条(利用の停止)
協会は、会員が以下のいずれかに該当するときはなんら通知・催告することなく直ちに、本契約を終了し、またはサービスの提供を終了させることができるものとします。
① 手形、小切手の不渡りを一回でも起こしたとき。
② 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は延滞処分の申立てを受けたいとき。
③ 破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てが会ったとき。
④ 本契約に違反したとき。
⑤ 営業を停止又は廃止する等信用状態が著しく悪化したとき、その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑥ 本サービスに係わる利用料金の支払いを一回でも怠ったとき。
⑦ 会員の協会への届出事項が虚偽の内容であったとき。
(その他本契約に違反したとき)第 15 条(守秘義務)
会員は本サービスの利用にあたって知りえた協会の秘密情報を開示しないものとします。第 16 条(情報の利用)
会員は、協会又は協会の認めたものから、宣伝印刷物、または E メール等が送付されることに同意します。なお不同意の場合は協会に申し出るものとします。
第 17 条(債権の譲渡等)
会員は、協会が会員に対する債権を法律の規定に基づいて第三者に譲渡し、又は第三者にその回収の委託をすること、並びに協会が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて予め承諾するものとします。
第 18 条(他ネットへの接続)
会員は、協会の承認するネットワーク接続サービスを利用して本サービスを受けることができます。この場合、会員は、本規定各条項に従う他、それぞれのネットワーク接続運営会社の定める接続規定に従うものとします。
第 19 条(通知に関する特約)
① 協会が、会員に通知する場合は、協会のホームページ上に掲示する方法、協会がインターネットを利用して E メールを送付する方法、会員の表記住所宛郵送する方法、電話、 FAX 等を利用して行う方法等によることができるものとします。
② 会員は、住所、電子メールアドレスその他協会への届出事項を変更した場合は、延滞なく協会所定の方法で協会に通知するものとします。会員がこの通知を怠り、協会からの通知又は送付文章が延着又は不到着となっても、協会が通常到着すべきときに到着したものと見なすことに意義ないものとします。
第 20 条(管轄裁判所)
会員と協会との間で訴訟の必要が生じたときは東京地方裁判所を第xx裁判所とすることに合意します。
第 21 条(その他)
本サービスの詳細については、本契約に定める他、別途協会ホームページに記載されると おりとします。本契約の変更、改訂、追加についてはその都度協会ホームページに記載され るほか、または会員宛に通知されます。変更、改訂、追加の効力は、原則としてその内容が 協会ホームページに掲載され、または通知されたときから効力が生じるものとします。なお、本規定の範囲は、本規定に定めるものの他、本規定 15 条に定める方法で会員に通知する規 定を含むものとし、それらの通知された規定は本規定の一部を構成します。
第 22 条(個人情報保護法)
① 本サービスで取得した個人情報は、申込者の本人確認、入会及び会員管理、会員への通知などに利用いたします。
② 本規定に関しての取扱いは、協会の「個人情報に関する基本方針」に準じます。