= ①前月(N-1 月)引落済み届出プレミアム個人会員数
日本病院会倶楽部プレミアム会員規約
第1条(適用)
本規約は、株式会社日本病院共済会(以下「当社」という)が運営する日本病院会倶楽部(プレミアムコース)(以下「当倶楽部(プレミアムコース)」という)の利用に関して、当社と第
4条に定めるプレミアム会員との間にかかわる一切の権利義務関係に適用する。
第2条(目的)
当社が運営する当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム会員の福利厚生の充実を図り、各種サービスを提供することによりプレミアム会員の生活総合支援に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
当倶楽部(プレミアムコース)は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
・当社(当社が提携をする事業体を含む:以下同様)が提供する宿泊、レジャー、物品斡旋など「日本病院会倶楽部」という名称のすべてのサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む)。
第4条(プレミアムコース会員の種類)
当倶楽部(プレミアムコース)の会員は、プレミアム事業主会員とプレミアム個人会員の2種類とする。
第5条(プレミアム事業主会員)
1.プレミアム事業主会員とは、一般社団法人日本病院会で定める会員中、第7条に定める入会手続きが完了した者とする。
2.前項にかかわらず、次の各号に定める者も第7条に定める入会手続きを完了させて、プレミアム事業主会員となることができる。
(1)前項に定めるプレミアム事業主会員がプレミアム会員資格を有している間は、プレミアム事業主会員が、所属する法人または所属する法人に所属する施設で、入会を希望をする法人または施設。
(2)公益社団法人日本人間ドック学会で定める会員。
(3)当社が特に認めた法人または施設。
第6条(プレミアム個人会員)
1.プレミアム個人会員とは、プレミアム事業主会員が運営をおこなう組織に勤務をする自然人のうち、厚生年金被保険者全員とし、一部を除外することはできない。
2.前項に定めていない自然人をプレミアム個人会員として加えたい場合は、当社の承認を得るものとする。
3.本規約に加えて、当社とプレミアム個人会員との間の会員規約を別途定める。
第7条(入会)
1.当倶楽部(プレミアムコース)のプレミアム事業主会員として入会しようとする者は、本規約を承諾して、所定の申込書類一式を使用して申込を行い、当社の承認・登録を受けなければならない。
2.前項に定める申込は当社到着ベースで毎月5日に締切るものとし、当社が承認をした場合にプレミアム事業主会員資格は翌月1日より発効する。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.プレミアム会員(プレミアム事業主会員においては、所属する法人ならびに法人に所属する施設を含み、これらの経営者ならびに実質的に経営を支配する者を含む)は、次の各号に掲げる事項に該当しないことを表明・保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと。
(2)プレミアム会員が、暴力、脅迫、威嚇または詐欺的言動その他違法ないし不当な言動を行わないこと。
(3)反社会的勢力との関係を遮断し、公共の信頼を維持し、適切かつ健全であること。
2.プレミアム会員は、前項で表明・保証した事項に反する事実が判明した場合、または発生した場合には、当倶楽部(プレミアムコース)の利用を終了させられたとしても、何ら異議を申し立てない。
3.プレミアム会員は、第1項で表明・保証したことの全部または一部が虚偽もしくは事実に反することにより、当社に何らかの損害を及ぼした場合は、その損害を賠償する。
第9条(退会)
1.プレミアム事業主会員は、当倶楽部(プレミアムコース)を退会しようとするときは、所定の退会届を当社に提出しなければならない。退会日は、退会届提出月の翌々月の末日付とする。
2.退会時に、入会事務費(第10条)・年払会費(第12条)・月払会費(第13条)に関して精算(追徴・返戻)が生じる場合は、各条項に定める計算方法にて精算(追徴・返戻)額を算出し、以下の方法にて精算(追徴・返戻)をおこなうものとする。
(1)追徴の場合
当社からプレミアム事業主会員に対して支払請求によりおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
(2)返戻の場合
当社からプレミアム事業主会員の指定する口座に退会日以降1ヶ月以内に返戻額を振込む
(振込手数料は当社負担)ものとする。
第10条(入会事務費)
1.当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム個人会員入会時の諸ツール等に要する費用としてプレミアム事業主会員から当倶楽部に加入するプレミアム個人会員数相当の入会事務費を徴収する。入会事務費の額は、プレミアム個人会員1人当たり「300円+消費税」とする。
2.入会事務費の徴収は、以下のようにおこなう。
(1)入会時(第7条)における入会事務費の徴収。
①年払会費の場合
当社からプレミアム事業主会員に対して支払請求によりおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
②月払会費の場合
所定の書類にて当社に届け出ている指定口座から引落す方法により徴収するものとする。
(2)上記2.(1)以降、プレミアム個人会員の新たな入会時における入会事務費の徴収。
①年払会費の場合
新たに入会したプレミアム個人会員数を1年間分取りまとめて算出をし、算出した金額を当社からプレミアム事業主会員に対して支払請求をおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
②月払会費の場合
所定の書類にて当社に届け出ている指定口座から引落す方法により徴収するものとする。
第11条(会費の種類)
当倶楽部(プレミアムコース)の会費は、年払会費と月払会費の2種類とする。
第12条(年払会費)
1.当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム事業主会員からプレミアム個人会員数相当の年払会費を徴収する。その年額は、プレミアム個人会員1人当たり「3,600円+消費税」とする。
2.前項の年払会費の徴収は、当社からプレミアム事業主会員に対して支払請求によりおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
3.前項の年払会費徴収後、1年間以内にプレミアム個人会員数が増減をした場合は、次のように追徴・返戻をおこなう。
(1)プレミアム個人会員数が増加した場合
当倶楽部(プレミアムコース)は、増加したプレミアム個人会員数相当の会費を年払会費の月割により徴収する。
(2)プレミアム個人会員数が減少した場合
当倶楽部(プレミアムコース)は、減少したプレミアム個人会員数相当の会費を年払会費の月割により返戻する。
4.前項の会費の追徴・返戻は、プレミアム個人会員数増減を基に1年間分について取りまとめて算出をし、算出した金額の精算を次のようにおこなう。
(1)精算額が追徴となる場合は、当社からプレミアム事業主会員に対して支払請求をおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
(2)精算額が返戻となる場合は、年払会費を当社からプレミアム事業主会員に対して請求をおこなう場合に、次年度の年払会費より返戻額相当額を差し引いて支払い請求をおこなうこととし、プレミアム事業主会員は、当社が指定する口座に期日までに請求金額を振込む
(振込手数料はプレミアム事業主会員負担)ものとする。
第13条(月払会費)
1.当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム事業主会員からプレミアム個人会員数相当の月払会費を徴収する。その月額は、プレミアム個人会員1人当たり「350円+消費税」とする。
2.月払会費の徴収は、所定の書類にて当社に届け出ている指定口座から引落す方法により徴収するものとし、引落しをおこなう月払会費月額は、以下の算式で算出した届出プレミアム個人会員数相当額とする。
引落届出プレミアム個人会員数(N月)
= ①前月(N-1 月)引落済み届出プレミアム個人会員数
(+)
②前月(N-1 月)受領の届出(※) プレミアム会員入会者
(-)
③当月(N 月)受領の届出(※) プレミアム会員退会者数
(※=第16条(2)に定める届出)
(注意)初回引落は、プレミアム個人会員申込数相当額とする。
第14条(サービスの利用方法)
1.本サービスの利用申込は、プレミアム個人会員がおこなうものとする。
2.本サービスの「利用申込、利用予約、支払い、利用者の範囲」等の利用方法は提供サービス毎に定め、プレミアム個人会員は定められた利用方法を遵守しなければならない。
第15条(会員証)
1.当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム個人会員に対して会員証(氏名、会員IDを表示)を発行する。
2.会員証は前条第2項の利用方法に別途定められている以外は、プレミアム個人会員のみが使用するものとし、会員証を貸与(譲渡を含む)してはならない。
3.紛失等により会員証の再発行が必要な場合は、所定の書類により当倶楽部に届出を行うものとする。再発行のための費用は、プレミアム会員の負担とする。
4.プレミアム個人会員はプレミアム個人会員でなくなったときは、プレミアム事業主会員を通じて会員証を当倶楽部に返還する。
第16条(遵守事項)
プレミアム事業主会員は、次の各号に掲げる事項について遵守するとともに、プレミアム個人会員に遵守させなければならない。
(1)プレミアム事業主会員の登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の書類により当倶楽部に届出をおこなうものとする。
(2)プレミアム個人会員数に増減が発生した場合は、速やかに所定の書類により当倶楽部に届出をおこなうものとする。プレミアム個人会員数増減の届出の締切は、当社到着ベースで毎月5日とする。
(3)当倶楽部(プレミアムコース)が取扱うクーポン券等を、譲渡、質入、転売の対象としてはならない。
(4)当倶楽部(プレミアムコース)のサービスを、営業行為等の目的のために使用してはならない。
(5)プレミアム個人会員は、当倶楽部(プレミアムコース)のサービスを利用する場合は、当該サービスの利用料金を支払うものとする。
(6)プレミアム事業主会員は、プレミアム個人会員が所定前項の料金を支払わない場合は、事態の解決に協力するものとする。
第17条(プレミアム事業主会員からの個人情報の取得)
1.プレミアム事業主会員は、プレミアム個人会員に対する各種サービスの提供を目的に、必要となる個人情報を、プレミアム事業主会員がプレミアム個人会員候補から適正に取得したうえで、次の各号に掲げる目的で当社が利用することに同意する。
(1)当社の各種サービスの提供業務
(2)各種サービスの提供に際し、当社が提携するサービス提供会社にプレミアム個人会員の個人情報を提供したり、業務上適切に個人情報を保護できる委託先委託先(秘密保持契約を締結)に委託すること。
2.前項記載の必要な個人情報が提供されない場合は、各種サービスが利用できないことがある。
第18条(個人情報の取扱)
1.日本病院会倶楽部の各種サービス提供、メールマガジン配信、キャンペーン実施等のため、会員の個人情報を利用する。
2.日本病院会倶楽部の各種サービスを提供するため、当社が提携するサービス提供会社に、会員の個人情報を書面または電子データにて提供することがある。
3.上記の利用目的の達成の範囲内で、当個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがある。委託にあたっては、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定し、委託を受けた者に対する必要、かつ適切な監督を行う。
4.個人情報の提供は任意である。ただし、個人情報を提供されない場合には、上記利用目的を達成できないことがある。
5.当社では、当個人情報に関する利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(「開示等」という。)の求めについて、個人情報苦情及びご相談窓口にて受け付けており、速やかに対応することとする。
<個人情報苦情及び相談窓口>株式会社日本病院共済会
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxxx 0X個人情報保護管理者(兼 苦情及び相談窓口責任者):営業部長
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
第19条(サービスの提供の停止等)
当社は、予告なしに、各種サービスの一部の運営を停止または中止し、また本サービスに掲載されている情報の全部または一部の変更をおこなう。
第20条(免責)
1.当社は、本サービスで掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理をおこなうが、その正確性および完全性などに関して、いかなる保証もおこなわない。
2.プレミアム会員が当サービスを利用したこと、または何らかの原因によりこれを利用できなかったことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアクセス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、当社は何らの責任を負わない。
3.当社は、当社の責に帰すべき事由によりプレミアム会員が利用内容に基づくサービスの利用を受けられなかった場合は、プレミアム会員が実際に被った損害実額を超える賠償責任を負わないことし、また、直接損害以外の将来の損害・逸失利益などの間接損害については、一切の責任を負わない。
4.当社は、本サービスに関連して、プレミアム会員と他のプレミアム会員または第三者との間に生じた取引、連絡、紛争等について、一切責任を負わない。
第21条(期間・終了)
1.プレミアム事業主会員の会員期間は、会員資格発効日から1年間有効とし、期間満了日の
1ヶ月前までにプレミアム事業主会員または当社から特段の申し出がない場合は、更に1年間延長されたものとし、以後も同様とする。
2.当社は、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、文書により通知し、事前に催告することなく何時でも当倶楽部(プレミアムコース)の利用を終了させることができる。
(1)プレミアム事業主会員が、第5条の定めに該当しなくなった場合
(2)プレミアム事業主会員が、2ヶ月以上にわたり会費を支払わなかった場合。
(3)プレミアム会員が、本規約に違反した場合。
(4)プレミアム事業主会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立、合併によらない解散があった場合またはこれらに類する状態になった場合。
(5)プレミアム会員が、当社の名誉や信用等を傷つけた場合もしくは当社の業務を妨害した場合またはこれらのおそれを生じさせた場合。
(6)プレミアム会員(プレミアム事業主会員においては、所属する法人ならびに法人に所属する施設を含む)が、以下の①~⑤に該当する場合。
①反社会的勢力に該当すると認められた場合。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められた場合。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められた場合。
④反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められた場合。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた場合。
(7)プレミアム会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、威力または詐欺的言動その他違法ないし不当な言動を行った場合。
(8)プレミアム会員が、本規約の基礎となる信頼関係を失わせる行為をおこなった場合。
(9)その他取引を継続し難い重大な事由が生じた場合。
3.前項により、当倶楽部(プレミアムコース)の利用が終了させられた場合、当社は次の各号の取り扱いを行う。
(1)プレミアム会員は、当倶楽部(プレミアムコース)の利用終了時点で、当倶楽部(プレミアムコース)への一切の権利が消滅する。
(2)前号にかかわらず、当倶楽部(プレミアムコース)の利用終了時点で当社が提供するサービスの申込手続きが完了している場合は、手続き完了サービスのみ権利を有する。
(3)プレミアム会員は、当社に対して金銭債権債務がある場合は、第9条第2項に準じて精算をおこなう。
第22条(規約の改定等)
1.当倶楽部(プレミアムコース)は、プレミアム会員に事前に通知することなく、次の各号
に該当する場合は、本規約の一部を改訂することができる。(ただし、第18条を除く。)
(1)当倶楽部(プレミアムコース)の健全な運営を図るために必要と判断したとき。
(2)提携先との契約条件の変更や提携を解消したとき。
(3)その他、当社が必要であると判断したとき。
2.規約改訂後は、改訂後の規約のみが有効とする。
3.改訂後の規約は、当倶楽部(プレミアムコース)ホームページに公示する。
第23条(準拠法および管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は日本法とする。なお、当社とプレミアム会員は、本サービスにおいて物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することとする。
2.本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
附則
本規約は平成26年5月30日から実施します。
改訂・適用 平成27年12月1日改訂・適用 平成28年1月18日