CARGOPASS 運送約款
CARGOPASS 運送約款
目次
第xx 総則(第一条)
第二章 運送の引受け(第二条-第九条) 第三章 荷物の引渡し(第十条-第十四条)第四章 指図(第十五条・第十六条)
第五章 事故(第十七条-第十九条) 第六章 責任(第二十条-第二十九条)
第xx 総則
(適用範囲)第一条
第一項 この運送約款は、カゴパスサービスで預かったスーツケース等(以下「荷物」という。)の運送に適用されます。
第二項 この運送約款の適用は空港カウンターで荷送人より荷物を預かりホテルに配送するまで、ホテルから荷物を預かり空港カウンターで荷送人に引き渡すまでの間に適用されます。
第三項 貴重品、こわれもの、危険物、動物、生ものは適用範囲外とします。(利用規約兼同意書にご署名いただいているため)
第四項 荷物の紛失、重過失による破損は一つの荷物につき、保証 10 万円を上限とします。第五項 運送中のトラブルにより荷物収用物の破損があった場合のみ適用します。
第六項 荷物に付属している鍵、チャックの確認は預かり時に行わないため、現状引き渡しとなります。
尚、スーツケース及びダンボールは収用物を入れる容器とみなしており、スーツケース及びダンボールの傷やヘコミ、経年劣化による破損の保証はいたしません。
第二章 運送の引受け
(受付日時)
第二条 当社は、受付日時を定め、WEB サイトまたは空港カウンターにて掲示します。
(タグの発行)
第三条 当社は、荷物の運送を引受ける時に、タグを荷物 1 個ごとに発行します。荷送人は次の事項をタグに記入してください。
一 荷送人の氏名
二 配送先のホテル名(往路の場合)又はご利用航空会社・フライト時間(復路の場合)三 荷送人の電話番号
(荷物の内容の確認)第四条
第一項 当社は、予約時に登録された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、これを点検することができます。
第二項 第一項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が予約時に登録された内容と異なるときは 、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)第五条
第一項 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
第二項 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第六条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。一 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
二 荷送人が予約時に必要な事項を記載せず、又は第四条第一項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 荷造りが運送に適さないとき。
四 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。)第二条第二号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員
(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。ウ 法人でその役員のうち暴力団に該当する者があると認められるとき。
エ 当店に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当店が判断する者を含む。)であると認められるとき。
七 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ その他当社が特に定めて表示したもの
① 荷物の性質により拒絶するもの
• 貴重品、現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
• クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
• 再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
• 犬、ネコ、xxxのペット類
• 花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
• 毒物及び劇物類
② 荷物の価値より拒絶するもの
• 荷物一梱包の価格が十万円を超えるもの八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(タグの取付け)
第七条
第一項 当社は、荷物を引受ける時に、第三条第一項第一号から第三号に掲げる事項その他必要な事項を記載したタグを荷物に取付けます。
(危険品についての特則)
第二項 荷送人は、爆発、発火その他運送上、危険を生ずるおそれのある荷物については、その旨を当該荷物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該荷物の品名、性質その他の当該荷物の安全な情報を当社に通知しなければなりません。
(運賃等の収受)第八条
第一項 当社は、予約時に運賃及び料金その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
第二項 運賃等については、三辺合計 140cm未満の荷物 1 個あたり 500 円(税別)とします。三辺合計 140cm以上の荷物 1 個あたり 1000 円(税別)とします。
第三項 運賃等は、WEB サイト及び空港カウンターに掲示します。
(連絡運輸又は利用運送)
第九条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第三章 荷物の引渡し
(荷物の引渡しを行う日時)
第十条 当社は、荷物受取日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時を過ぎることがあります。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第十一条 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
一 配達先が宿泊先ホテルの場合 その管理者又はこれに準ずる者
二 配達先が福岡空港自社カウンターの場合 引替用のタグを提示した荷受人本人
(荷受人が引き渡し場所に現れなかった場合の措置)
第十二条 当社は、荷受人へ引渡しを行えない場合は、次の各号に揚げる対応をします。
一 引き渡し場所がホテルの場合 荷受人に対しその旨を電話又は電子メールによって通知した上で、ホテルフロントにて荷物を預かっていただきます。 翌日午前 9 時までに現れない場合は当社ドライバーが荷物を回収し、当社空港カウンターにて荷物を保管します。
二 引き渡し場所が空港カウンターの場合 荷受人に対しその旨を電話又は電子メールによって通知した上で、当社空港カウンターで荷物を保管します。
(引渡しができない場合の措置)第十三条
第一項 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処置につき指図を求めます 。
第二項 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処置)第十四条
第一項 当社は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から 14 日経過した日まで荷物を保管した後、管轄する警察署へ拾得物として届けます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の処分をすることができます。
第二項 当社は、前項の規定により処置・処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
第三項 当社は、第一項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第四章 指図
(指図)第十五条
第一項 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
第二項 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したとき以降、行使することができません。
第三項 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)第十六条
第一項 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
第二項 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)第十七条
第一項 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第二項 当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡し予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
第三項 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします 。
第四項 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 第五項 第二項の規定にかかわらず、当社は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指
図に応じないことがあります。
第六項 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第七項 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とします。
(危険品等の処分)第十八条
第一項 当社は、荷物が第六条第六号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
第二項 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
第三項 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)第十九条
第一項 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から 60 日以内に限り、事故証明書を発行します。
第二項 当社は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
(責任の始期)
第二十条 荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を荷送人から引き取ったときに始まります。
(責任と挙証)
第二十一条 当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失し
若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(免責)
第二十二条 当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し 八 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)第二十三条
第一項 第六条第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
第二項 第六条第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任をおいません。
第三項 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を報告せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)第二十四条
第一項 荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
第二項 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
第三項 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当社が行う場合において、当該荷物の運送に関わる荷受人への荷物の引き渡しの日から十四日以内に、荷送人が、第一項の通知を受けたときは、荷送人に対する当社の責任に関わる第一項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から十四日を経過する日まで延長されたものとみなします。
(損害賠償の額)第二十五条
第一項 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を WEB サイトに記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
第二項 当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
第三項 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
第四項 当社は、荷物の遅延による損害については、 第十条第一項の場合 第十二条の電子メールによる通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物の引渡予定日の翌日まで行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
第五項 荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
第六項 xx項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当社は社会通念上、妥当と考えられる範囲内の損害を賠償します。
(運賃等の払戻し等)
第二十六条 当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延が生じたときは、運賃等を払い戻します 。
(除斥期間)第二十七条
第一項 当社の責任は、荷物の引き渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
第二項 前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
第三項 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当社が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延長されたものとみなします。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社が負います。
(荷送人の賠償責任)
第二十九条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし 、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。
(荷送人の禁止事項)
第三十条 荷送人は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 一 他の利用者、第三者若しくは当社の著作権、財産権、プライバシー権又はその他の権利を侵害する
行為、及び侵害するおそれのある行為。
二 当社の承諾なく、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為。
三 第三者になりすまして情報を送信又は書き込む行為。
四 当社の承認した以外の方法により本サービスを利用する行為。
五 当社の承諾なく、本サービスにより得られる情報を、自己の私的利用以外の目的で複製・送信する行為、又は方法の如何を問わず第三者による利用に供する行為。
六 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為、その他当社が不適切と判断する行為。
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