Contract
令和4年度岐阜関ケ原古戦場記念館イベント企画運営業務委託仕様書
1 委託業務名
令和4年度岐阜関ケ原古戦場記念館イベント企画運営業務委託
2 委託業務の目的
本事業は、関ケ原の戦いや戦国時代をテーマとする集客力・発信力の高い各種展示、イベントを実施し、年間を通じて岐阜関ケ原古戦場記念館(以下「記念館」という。)及び関ケ原古戦場への誘客を促進することを目的とする。
3 契約期間
契約締結日から令和5年3月22日(水)まで
4 業務履行場所及び施設概要
(1)名 | 称 | 岐阜関ケ原古戦場記念館 | |
(2)場 | 所 | xxxxxxxxxxxxx000xx00 | |
(3)開 | 館 時 | 間 | 午前9時30分から午後5時まで |
(4)休 | 館 | 日 | 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日 |
である場合には、その翌日以降の最初の休日でない日)及び年末年 | |||
始(12/29~1/3) | |||
(5)そ | の | 他 | 5の(1)の履行場所及び施設は、それぞれ委託者が本仕様書その |
他の方法等により指定するものとする。 |
5 委託業務の内容
(1)企画イベントの開催
記念館の企画展、県の戦国観光施策や関係自治体等の企画と連動して、記念館の魅力を高め、集客や話題作りに資するイベントを企画提案の上、実施すること。概ね、下記3つの期間に、各テーマに沿って実施すること。
なお、イベントの主な構成内容については、下記に想定しうるものを記載しているが、より魅力的な内容となるよう、組み替えたり別のコンテンツを提案したりしても構わない。実施内容は、県及び関係機関と十分協議の上、決定すること。
【会場について】
メイン会場は2階戦国体験コーナーとし、必要に応じて5階展望室などを使用する。
① xxイベント
期 x xx4年7月中旬から9月上旬まで
テーマ 夏休み期間であることから、子どもや親子連れをメインターゲットとし、アニメ「ねこねこxxx」とコラボレーションした企画とする。
ア.展示イベントの開催
・関ケ原の戦いに関連したパネルやマンガの複製原画、関連地域の紹介パネルなど、各テーマに沿った魅力的な展示構成を提案すること。
(要参照:「仕様書別添 岐阜関ケ原古戦場記念館2階戦国体験コーナー平面図」)
・展示内容については、県だけでなく関係市町や団体と調整し、確定すること。
・必要に応じて、パネルやキャプション等を製作すること。
・xxイベントの際には、会場のモニター(55インチ、68.5cm×121.
7cm)及び映像再生機器(Blu-rayプレーヤー)を使用し、関連映像を再生すること。
・展示においてアニメ・マンガ等の著作権使用が必要となる場合、著作権所有者等と連絡調整を行い、著作権の使用許諾を得るとともに、必要に応じて著作権使用料の支払いを行うこと。
・パネル展示において展示用パネル(バックパネル)を使用する場合、県が所有するコミュニケーションボードクロスパネル(KOKUYO SSP-CP18
9、W860×H1760、在庫40枚)を使用すること。外部からの展示用パネル(バックパネル)の搬入は原則として認めない。
・パネルや展示物等の製作・設営に当たっては、搬入部材に十分配慮すること。
(要参照:「14 搬入部材等について」)イ.スタンプラリーの開催
・アニメ「ねこねこxxx」とコラボレーションし、戦国時代に関連する観光施設
等(8カ所程度:記念館を含む)を巡るスタンプラリーについて、構成、デザインなどを企画提案すること。実施時期は、夏~秋を想定している。
・誰もが気軽に参加できるよう、スマホを利用するものではなく、スタンプ台紙を用意してスタンプを押印するものとする。
・スタンプラリー台紙は、ガイドマップを兼ねた冊子とすること。関ケ原の戦いを中心とした武将、陣跡、城跡などの魅力について、子どもに分かりやすく、また歴史に興味の無い方にも手に取っていただけるものとすること。
(要参照:「6 印刷物の作成等」)
・冊子の作成やスタンプラリー台等の設置に当たっては、記念館だけでなく関係市町や団体とも調整し、内容を確定すること。
・ラリー達成者へのプレゼントは、オリジナルのものを企画提案し、5,000個作成すること。
② 秋季イベント
期 x xx4年10月上旬から12月上旬まで
テーマ 記念館の企画展「島津家の関ケ原(仮)」と連動し、xx一族の魅力を幅広く紹介する企画とする。
ア.展示イベントの開催
・関ケ原の戦いに関連したパネルやマンガの複製原画、関連地域の紹介パネルなど、各テーマに沿った魅力的な展示構成を提案すること。
(要参照:「仕様書別添 岐阜関ケ原古戦場記念館2階戦国体験コーナー平面図」)
・展示内容については、県だけでなく関係市町や団体と調整し、確定すること。
・必要に応じて、パネルやキャプション等を製作すること。
・展示においてアニメ・マンガ等の著作権使用が必要となる場合、著作権所有者等と連絡調整を行い、著作権の使用許諾を得るとともに、必要に応じて著作権使用料の支払いを行うこと。
・パネル展示において展示用パネル(バックパネル)を使用する場合、県が所有するコミュニケーションボードクロスパネル(KOKUYO SSP-CP18
9、W860×H1760、在庫40枚)を使用すること。外部からの展示用パネル(バックパネル)の搬入は原則として認めない。
・パネルや展示物等の製作・設営に当たっては、搬入部材に十分配慮すること。
(要参照:「14 搬入部材等について」)イ.史跡ハイキングの開催
・記念館の企画展やイベントと関連づけて、解説者とともに町内の史跡をめぐるハ
イキングを提案の上、実施すること。
・記念館を出発地とし、参加者は30名程度とすること。
・秋の行楽シーズンに、2回の開催を見込むこと。
・当日は運営スタッフ2名が同行し、参加者分のトラベルイヤホンを用意すること。
・解説者は古戦場に詳しい人物を選定すること。また、必要に応じて解説者に謝金を支払うこと。
・ルートは提案の上、解説者、県と十分打ち合わせの上、決定すること。
③ 冬季イベント
期 x xx5年1月中旬から3月上旬まで
テーマ 冬季は閑散期であることから、特に誘客を促進するための企画とする。 NHKxxドラマ「どうする家康」に関連し、xxxxを中心とした戦国武将などの魅力を幅広く紹介する企画とすること
ア.展示イベントの開催
・関ケ原の戦いに関連したパネルやマンガの複製原画、関連地域の紹介パネルなど、各テーマに沿った魅力的な展示構成を提案すること。
(要参照:「仕様書別添 岐阜関ケ原古戦場記念館2階戦国体験コーナー平面図」)
・展示内容については、県だけでなく関係市町や団体と調整し、確定すること。
・必要に応じて、パネルやキャプション等を製作すること。
・展示においてアニメ・マンガ等の著作権使用が必要となる場合、著作権所有者等と連絡調整を行い、著作権の使用許諾を得るとともに、必要に応じて著作権使用料の支払いを行うこと。
・パネル展示において展示用パネル(バックパネル)を使用する場合、県が所有するコミュニケーションボードクロスパネル(KOKUYO SSP-CP18
9、W860×H1760、在庫40枚)を使用すること。外部からの展示用パネル(バックパネル)の搬入は原則として認めない。
・パネルや展示物等の製作・設営に当たっては、搬入部材に十分配慮すること。
(要参照:「14 搬入部材等について」)
(2) 講演会の開催
記念館への集客や話題作りに資する講演会を企画し、運営すること。開催日 年3回実施するものとする。
会 場 関ケ原ふれあいセンター1階大ホールとする時 間 90分程度
その他
・上記の企画イベントや記念館の展示企画内容等を考慮して講師、テーマを決定し、日程調整を行うこと。
・うち1回は、館長による講演とすること。
・招聘者を含む関係者の移動・宿泊・食事・謝金の支払い等一切の手配をすること。
・なお、館長の報償費・交通費等は、別途県が負担するため、本事業での支払いは不要である。
・講演会の様子を撮影し、オンライン配信を実施すること。
・当日の進行シナリオを県と調整の上、作成すること。
・開催日時及び募集人数等は県と調整のうえ決定すること。
・参加者については公募により決定し、公募から抽選、当日の設営、レジュメの準備、受付、講演会の実施、撤収に至るまでの一切の業務を行うこと。
・講演会の様子を撮影すること。また、後日上映が可能なように編集し、成果物としてデータを格納したDVD-ROM等を、撮影、編集後に速やかに納品すること。
・事前に現場を確認のうえ、会場の準備を行い、音響機器の調整設置等を行うこと。
(3)古戦場おもてなし武将隊「関ケ原組」による演武の実施
時 期 令和4年4月から11月までの間で8日(1日2回)以上実施場 所 記念館 前庭
その他
・演武会場、音響等の配置レイアウトについて、県と打ち合わせの上、県の了解を得
ること。
・開催日時等は県と調整のうえ、決定すること。
・出演者にxx等を支払うこと。
(4)独自提案によるイベント
前述したイベントの他に、岐阜関ケ原古戦場記念館及び関ケ原古戦場の魅力を活かした集客力・訴求力・話題性等のある独自提案イベントを企画すること。なお、イベントの企画にあたっては、県及び関係機関と十分協議したうえで、具体的な内容とすること。
(5)独自提案によるPR事業
岐阜関ケ原古戦場記念館及び関ケ原古戦場の魅力を発信し、集客力・訴求力・話題性等のある独自のPR事業を企画すること。なお、PR事業の企画にあたっては、県及び関係機関と十分協議したうえで、具体的な内容とすること。
(6)イベントが中止となった場合の対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、県が前述したイベントの中止を判断した場合、代替イベントの提案を行うこと。代替イベントの内容、時期等については、県及び関係機関と十分協議したうえで決定するものとする。
6 印刷物の作成等
イベントの広報は、記念館公式HPやSNSで行うが、下記の印刷物やイメージ画像を作成して集客に活用するものとする。作成した印刷物は全て、電子データ(PDFなど)でも納品すること。いずれも納期はイベント開始日の3週間前とする。
(1)xxイベント
・ポスター(B2サイズ) 250部
・チラシ(A4サイズ) 13,000部
※県が指定する関係機関(日本国内100か所。うち県内80か所、県外20か所)に、チラシを100部程度及びポスターを2部程度郵送すること。郵送料を見込むこと。
・スタンプラリー台紙兼ガイドマップ
(A4サイズ20ページ程度の冊子) 13,000部
※スタンプラリー関係機関(8カ所程度)に配置すること。
(2)秋季イベント
・チラシ(A4サイズ) 2,000部
(3)冬季イベント
・チラシ(A4サイズ) 2,000部
7 イベント保険への加入
・イベント規模・内容に応じた保険に加入すること。
8 事業運営体制について
総括責任者を1名のほか、必要な実務担当者を配置すること。ただし、総括責任者と実務担当者の兼務は妨げないものとする。また、業務受託期間中は、県内に常駐スタッフを配置する等、県と緊密な連絡・運営体制を構築すること。
9 県への提出書類
(1)実施計画書
契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール、スタッフ配置図、連絡体制等を記載)を作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うこと。
(2)委託業務完了届及び委託業務実績報告書
受託者は、業務完了後、令和5年3月22日(水)までに、委託業務完了届及び事業実績報告書(記録写真を含む。)を2部及び電子データ(DVD等)を提出すること。
10 著作xxに関すること
別記1「著作xx取扱特記事項」によるものとする。
11 業務の適正な実施に関する事項
(1)企画提案内容の遂行
受託者は、本仕様書及び企画提案書の内容に基づき、委託業務を遂行するものとする。
(2)関係法令の遵守
受託者は、委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
(3)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で、必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(4)個人情報保護
受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(6)立入検査等
県は、事業の執行の適正を期すため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質 問を行うことができるものとする。
(7)第三者に対する損害賠償責任
受託者は、本業務を行うに当たり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
12 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない、不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた時は、警察へ通報しなければならならない。なお、通報がない場合は、入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。
13 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との委託契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
14 搬入部材について
【木材】
(1) F☆☆☆☆の部材を使用すること。
(2) 文化財に影響のない薬剤および施工方法により殺虫殺殺菌処理を施した木材を使用すること。
(3) 使用木材は加工前に虫穴やカビの付着が無いことをよく確認すること。
(4) 使用可能木材は、発生する有機酸が最も少ないとされる国産の杉材のみとする。特にヒノキから発生する「ヒノキチオール」は文化財に多大な被害をもたらすため、館内への搬入および館内周辺での使用することは認めない。杉であっても木材から発生する有機酸が文化財に影響を及ぼすため、3年以上よく乾燥させた部材を使用すること。
(5) 木材には確実に殺虫殺菌処理およびからしを行えていることを証明する資料を添付すること。
(6) 塗料や接着剤等を使用する場合もF☆☆☆☆のものを使用すること。F☆☆☆☆であっても禁忌とされる薬剤も有るため、事前に県に確認を行うこと。
【その他の部材】
(1) 鉄、プラスチック、アクリル等固形の物であれば原則として文化財には影響を及ぼさないが、シリコンやラテックス等は文化財に有害なアンモニアが発生する可能性が有るため、柔らかい部材やその場で固着させる部材を使用する際には県に確認を行うこと。
(2) 塗料や接着剤等を使用する場合、F☆☆☆☆のものを使用すること。F☆☆☆☆であっても禁忌とされる薬剤も有るため、事前に県に確認を行うこと。
(3) 影響のない部材を使用する際も、虫やカビ、埃等の付着が無いか事前に確認し、付着が有った場合には除去後に館内に持ち込むこと。
15 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後、詳細な打ち合わせにより、県及び受託者双方合意のうえ、決定するものとする。
(2)本仕様書に明示なき事項や業務上の疑義又は変更が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記1
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 本委託業務の成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作
物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条ま
でに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 本委託業務の成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 本委託業務の成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 本委託業務の成果物の作成のために受託者が提供した、本委託業務の成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
3 前二項に関し、次のいずれかの者に本委託業務の成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、県に対し、本委託業務の成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「成果物」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 県は、成果物が著作物に該当する場合において、当該成果物の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
別記2
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たって は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修 を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判
読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したとき は、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならな い。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも に、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告 し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとす る。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。