契約者のインターネットにかかる電気通信回線に係るトラブルの2 4時間・365日対応の保守(故障受付、出張修理及び端末設定)サービスであって、NTT東日本が提供するサービスをいいます。
24時間出張修理オプションサービス契約約款
第1章 総則
第1条(本サービスの提供等)
1.株式会社Hi-Bit(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める「光ギガサービス契約約款」に基づく個別サービスとして、本契約約款に基づき、当社の光ギガのサービス(以下「光ギガサービス」といいます)の契約者を対象に2 4時間出張修理オプションサービス(以下「本サービス」といいます)を次項第7号に定める契約者に提供します。
2.本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)2 4時間出張修理オプションサービス
契約者のインターネットにかかる電気通信回線に係るトラブルの2 4時間・365日対応の保守(故障受付、出張修理及び端末設定)サービスであって、NTT東日本が提供するサービスをいいます。
(2)本サービス
NTT東日本の24時間出張修理オプションサービスを利用して当社が提供する2 4時間出張修理オプションサービスをいいます。
(3)光ギガサービス
NTT東日本のフレッツ光を利用し、当社が電気通信事業者として提供する電気通信サービスをいいます。
(4)フレッツ光
NTT東日本がIP通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(5)NTT東日本
東日本電信電話株式会社をいいます。
(6)切替
フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から当社が提供する光ギガサービスに移行すること及び、同時に、本契約約款においては、 NTT東日本の24時間出張修理オプションサービス利用者が現に利用している2 4時間出張修理オプションサービスから当社の提供する本サービスに移行することをいいます。
(7)契約者
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(8)利用契約
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。
(9)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(10)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(11)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます)をいいます。
(12)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第10 8号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和2 5年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
3.当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本契約約款の一部を構成するものとします。
4.本契約約款の他に、本サービスに関して適用されるものとして、当社が別途定め、もしくは指定する規定又は本サービスの利用上の注意事項もしくは利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
5.契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、NTT東日本の定める「訪問サポートサービス利用規約」をはじめとして、NTT東日本及び当社の指定する事業者が電気通信又は24時間出張修理オプションサービスの提供において適用・準用すると定める契約約款、利用規約、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第2条(本サービスの種類)
本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙1のとおりとします。
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第4条(本契約約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2.当社は、本契約約款を当社のホームページ(URL:xxxxx://xxxxxxxxxx.jp/rule/)に掲載するものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 本サービス契約の締結等第8条(利用契約の単位)
利用契約は、別紙1に定めるプランごとに締結されるものとします。
第9条(利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第10条(承諾)
利用契約は、前条に定める方法による申し込みに対し、当社所定の方法により、当社が承諾した時点で利用契約が成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合
(2)申込者が光ギガサービスの申し込みを完了していない場合
(3)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(4)同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
(5)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(6)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7)申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
(8)申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
(9)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
(10)申込者に、光ギガサービス契約約款に定める会員資格がないと判明した場合
(11)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第11条(切替等)
1.NTT東日本の2 4時間出張修理オプションサービス利用者は、当社に本サービスへの切替を請求することができます。
2.当社は、2 4時間出張修理オプションサービス利用者から切替の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)前条各号のいずれかに該当するとき。
(2)NTT東日本が承諾しないとき。
(3)その他、当社が適当ではないと判断したとき。
3.契約者は、本サービスへの切替後、現に利用している本サービスから2 4時間出張修理オプションサービスまたは他事業者の光コラボレーションモデル商材への再移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、光ギガサービスのプランが変更となり、既契約プランの対象外となる場合には、契約者に適用される本サービスのプランは、変更後の光ギガサービスのプランに応じたプランに自動的に変更されるものとします。
3.本条第1項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(利用契約のプランの変更)
前条第2項に基づくプランの変更は、当社が前条第1項の契約者の届出を受領した日の属する月の翌月1日付にて、変更の効力が生じるものとします。
第14条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、当該通知を受けて、 NTT東日本による解約に係る処理が完了したものについては当該処理のあった月の末日に利用契約の解約があったものとします。
(2)契約者は、前号の処理完了日から解約日までの期間に係る本サービスの利用料金を、本サービスの利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。
(3)契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約の契約期間は自動的に更新されます。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
第15条(当社からの解約)
1.当社は、第3 4条の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第10条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第3 4条及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第16条(権利の譲渡制限)
本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的
とすることはできません。
第17条(設備の設置・維持管理)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第3章 サービス
第18条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙2に定めるとおりとします。
第19条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2.当社とNTT東日本との間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.本条の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第4章 利用料金
第20条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙1に定めるとおりとします。
第21条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙1に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第32条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第3 4条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.本サービスの利用料金のうち月額利用料については、本サービスの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第14条第2号に定める場合を除きます。
5.本サービスにおいて、NTT東日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
6.本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第22条(遅延損害金)
契約者は、利用料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第23条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)NTT東日本による料金回収代行サービス
(4)その他当社が定める方法
2.利用料金の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料金の支払が本条第1項第2号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌月2 7日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4.利用料金の支払が本条第1項第3号に定めるNTT東日本による料金回収代行サービスによる場合、利用料金の支払方法はNTT東日本の料金支払規定に準ずるものとします。
5.当社は、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第24条(債権の譲渡)
当社は、契約者が本契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを、契約者は承認します。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第5章 契約者の義務等 第25条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第26条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的した利用
(2)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(6)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(12)他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(14)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(15)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
(16)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第6章 当社の義務等
第27条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第28条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第29条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。た だし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者が第2 6条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用すること ができます。
第30条(契約者情報等の保護)
1.当社は、契約者の個人情報、その他前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は
〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただ し、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7.本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第7章 利用の制限、中止及び停止第31条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第32条(保守等によるサービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(3)前条の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(4)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合 2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りで
はありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第33条(契約者への要求等)
1.当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第2 6条の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第15条に基づき利用契約を解約します
(2)第2 6条の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します
(3)他者との間で、xxxx等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(4)第3 4条に基づき本サービスの利用を停止します
(5)当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します
2.前項の措置は第2 5条に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.契約者は、本条第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第34条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(4)当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5)契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6)本サービスの利用が第2 6条の各号のいずれかに該当し、前条第1項第1号及び第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)前各号のほか本契約約款に違反した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条第1項第2号又は第3号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第8章 損害賠償等
第35条(損害賠償の制限)
1.当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に利用不能の日数(2 4時間を1日とします。2 4時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
(2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4.本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第36条(免責)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う1ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスの完全性、正確性又は有用性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 その他
第37条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人の場合は過去 5年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
2.契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1)当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3.契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4.当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本契約約款に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成29年3月1日制定
別紙1<本サービスの詳細>
【本サービスの利用条件】
本サービスのご利用には、当社が提供する電気通信回線の光ギガサービスを、契約者が当社と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
【本サービスの各プラン】
本サービスのプランは、当社が契約者に対して提供する光ギガサービスのプランに応じて、以下のいずれかが適用されるものとします。
(1)2 4時間出張修理オプション・ファミリー
① 月額利用料:3,0 00円
② 対象となる光ギガサービスのプラン:光ギガサービスの「ファミリータイプ」の各プラン
(2)2 4時間出張修理オプション・マンション
① 月額利用料:2,0 00円
② 対象となる光ギガサービスのプラン:光ギガサービスの「マンションタイプ」の各プラン
【本サービスの利用料金】
本サービスの利用料金は、以下各号の総額とします。
(1)各プランごとに定める月額利用料
(2)本サービスにおける端末設定サービスに関して、各設定業務の内容に応じて、当社が別途個別に定める料金
別紙2<本契約約款の補足>
【本サービスの提供区域】(本契約約款第18条関連)
本サービスの提供区域は、NTT東日本が2 4時間出張修理オプションサービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし、地域名はNTT東日本の使用するものに準じます。
別紙:
平成29年3月1日制定