株式会社 Wiz(以下「当社」といいます。)は本サービス利用者(第 3 条に定めるものとします。)に対し、当社が提供する WEB サービス「URUMAP(ウル マップ)」の有料会員特典として「ウルマッププラス」(以下「本サービス」といいます)を「ウルマッププラス利用規約」(以下「本規約」といい、本規約に基づく当社およ び本サービス利用者による契約を「利用契約」とします。)に基づき提供いたします。なお、本サービスはウルマップに付随して本サービス利用者に提供されるサービスであり...
ウルマッププラス利用規約
第1条(総則)
株式会社 Wiz(以下「当社」といいます。)は本サービス利用者(第 3 条に定めるものとします。)に対し、当社が提供する WEB サービス「URUMAP(ウルマップ)」の有料会員特典として「ウルマッププラス」(以下「本サービス」といいます)を「ウルマッププラス利用規約」(以下「本規約」といい、本規約に基づく当社および本サービス利用者による契約を「利用契約」とします。)に基づき提供いたします。なお、本サービスはウルマップに付随して本サービス利用者に提供されるサービスであり、本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、別途の「ウルマップ利用規約」を遵守するものとし、本規約に記載のない事項については、当該規約の内容に準じるものとします。
第2条(本サービスの内容)
1.本サービス利用者は、利用開始日(第3条に定めるものとします。)より、次の各号に挙げる各サービスを利用できるものします。なお、各サービスの利用にあたっては、別紙 1 から別紙 3 に定める各サービスの提供元が定める利用規約を遵守するものとします。
①補助金、助成金および専門家相談サービス(別紙 1)
②福利厚生サービス(カフェテリアプラン)(別紙 2)
③通信端末修理費用保険(別紙 3)
2.本サービス利用者は、前項各号に掲げる内容に加え、特定の商材に関して、通常の会員と比べて高い業務委託料を受け取ることができるものとします。ただし、当社指定の商材に限定するものとし、業務委託料の金額についても当社が定めるものとする。
3.法人は、本サービスを利用することができないものとします。
第3条(本サービスの利用開始)
当社にて、本サービスに関するユーザー情報の登録が完了した者(以下「本サービス利用者」とします。)に対して、本サービスを利用するための ID の通知を行った日(以下「利用開始日」とします。)より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第4条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、月額金 2,000 円(税抜)とします。
2.本サービス利用者は、本料金を、クレジットカード決済、または、当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3.本サービス利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、または月の途中で利用契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.当社は、如何なる事由があっても、受領した本料金については返還しないものとします。
第5条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については
366 日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。ただし、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第6条(お問合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第7条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
2.当社は、本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。なお、本規約の変更は民法第 548 条の 4 の規定に従い変更するものとします。
3.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約又は本サービスの内容が本サービス利用者に適用されるものとします。
4.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。
第8条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
⑥ 申込等に当たって虚偽の事項を記載・報告する行為
⑦ 他人になりすまして本サービスを申込み、利用する行為
⑧ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の利用に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
⑨ 本サービスを商業目的で使用する行為
⑩ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
⑪ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為
第9条(権利譲渡の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第10条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第11条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、当社のWebサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(ただし、そ の間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達した ものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該 電子メール又は当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したもの とみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、We bサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとして
も、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用できるものとします。
① 本サービスを提供する場合(本料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合
⑧ 法令の規定に基づく場合
⑨ 前各号以外で本サービス利用者から事前の同意を得た場合
第13条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や通信設備等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(報告義務)
1.本サービス利用者が、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の住所又は連絡先等の契約者情報に基づいて発送・発信した書面・通知等は、全て本サービス利用者に対して発送・発信した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第15条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第16条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第17条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約
を解除することができるものとします。
① 本サービスに関する本料金の支払を怠ったとき
② 第 8 条に定める行為を行ったとき
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
④ 民事再生手続、破産手続等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑤ 死亡したとき
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき
⑨ 刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき
⑪ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑬ 第 14 条に違反したとき
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき
⑮ 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき
⑯ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき
➃ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当、不相当と当社が判断したとき
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
3.本サービス利用者が、第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第18条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第19条(料金等)
1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
2.本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第20条(債権の譲渡)
当社は、利用契約に基づき発生する利用料金の請求債権等(利用料金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、当社が指定する第三者に対して譲渡できるものとします。
第21条(解約)
1.本サービス利用者は、当社が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2.本サービス利用者は、前項に定める方法により、各月の 1 日から 25 日までに解約手続を行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとし、各月の 25 日以降に解約手続きを行った場合は、翌月末での解約とします。
第22条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
附則 第 1 条(本サービスの特典付与)
当社は、利用契約が継続する限り本サービス利用者に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙2に定めるものとします。
(特典)通信端末修理費用保険特典
① 本サービスに付随関連して、本サービス利用者が所有し、利用する通信機器(スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末、ノートパソコン、スマートウォッチ、ゲーム機、モバイルルーターをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損等により本サービス利用者に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を本サービス利用者とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 本サービス利用者は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
2023 年 8 月 1 日 制定
【本サービスの利用方法】
本サービスの利用方法につきましては、当社ホームページにて各サービスのご利用方法を掲載しております。
また、本サービスの利用ご相談は、「お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
受付時間:24 時間 原則 3 営業日以内に返信します。
① 本サービスの運営及び提供に関する業務の全部または一部を、当社の責任において、提携先企業その他の第三者に対して委託することがあります。
② 本サービスは、日本語により日本国内でのみ提供いたします。
別紙1
補助金・助成金・専門家ポータル
1.概要
(1)補助金・助成金・専門家ポータルは、以下のサービスを提供します。
①補助金・助成金の情報検索
②専門家への補助金・助成金に関する申請のご相談
③行政書士、社労士、税理士、会計士、司法書士、中小企業診断士、弁理士、民間コンサル等の各専門家の検索、ご相談の手配
(2)当社は、補助金・助成金・専門家ポータルに係る業務を株式会社補助金ポータル(以下
「運営委託先」といいます。)に対して委託しております。
(3)当社及び運営委託先は、本サービス利用者と専門家との実際の交渉、取引、支払等には一切関与しません。専門家との交渉、取引、支払等に関しては全て本サービス利用者の自己責任と費用負担で対応するものとします。
2.補助金・助成金・専門家ポータルの利用
(1)補助金・助成金・専門家ポータルを利用するにあたっては、本サービス利用者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「本サービス利用者環境」といいます。)を用意し、当社のコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」といいます。)に接続するものとします。補助金・助成金・専門家ポータルの提供は、本サービス利用者環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
(2)本サービス利用者による補助金・助成金・専門家ポータルの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用のために、当社のデータセンタに立ち入り等することはできないものとします。
3.補助金・助成金・専門家ポータルの提供時間帯
(1)補助金・助成金・専門家ポータルの提供時間帯に制限は無いものとします。
(2)補助金・助成金・専門家ポータルの「お問い合わせ」フォームからの返信は、平日 9:00
~18:00 までの間で返信します。なお、返信は通常 2 営業日以内に行うものとします。 (3)前項の定めにかかわらず、当社は、補助金・助成金・専門家ポータルの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」といいます。)を実施すること があるものとし、計画メンテナンスの実施のために補助金・助成金・専門家ポータルの 提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、サービス仕様に記載の方 法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる本サービス利
用者に通知するものとします。
(4)第 1 項の定めにかかわらず、当社は、補助金・助成金・専門家ポータルの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」といいます。)を実施するために補助金・助成金・専門家ポータルの提供を一時的に中断することがあります。
4.本サービス利用者の協力義務
(1)本サービス利用者は、当社が補助金・助成金・専門家ポータルを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
(2)本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」といいます。)を定め、その連絡先情報をマイページにて登録するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を変更するものとします。
(3) 補助金・助成金・専門家ポータルの利用に関する本サービス利用者と当社との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとします。
5.補助金・助成金・専門家ポータルに関する問い合わせ
(1)当社は、補助金・助成金・専門家ポータルに関する仕様または操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとします。
(2)本サービス利用者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、補助金・助成金・専門家ポータルと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社が補助金・助成金・専門家ポータルの一部として提供しているものを除くものとします。)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては行いません。
6.再委託
運営委託先は、サービス利用契約に基づき提供する補助金・助成金・専門家ポータルに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
7.補助金・助成金・専門家ポータルにかかる著作権等
(1)補助金・助成金・専門家ポータルにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、本サービス利用者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
(2)補助金・助成金・専門家ポータルの一部として当社が本サービス利用者に提供する、本サービス利用者環境にて動作させるソフトウェア等において、その使用許諾条件が別途書面等にて提示されている場合には、本サービス利用者は、当該使用許諾条件に従って当該ソフトウェア等を使用するものとします。
(3)当社は、補助金・助成金・専門家ポータルにおいて本サービス利用者が当社サービス環境に登録したコンテンツ等を、当社が補助金・助成金・専門家ポータルを運営する目的に限り、当社サービス環境上において複製・翻案・自動公衆送信(送信可能化を含みます)等することができるものとします。
7.自己責任の原則
(1)本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルを利用するための ID、パスワードまたはメールアドレス等が当社により発行される場合、その使用および管理につい て責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより本サービス利用者に生 じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者 の使用により発生した利用料金についても、すべて本サービス利用者の負担とします。 (2)本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がな された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。本サービス利用 者が補助金・助成金・専門家ポータルの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、ま
たは第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
(3)補助金・助成金・専門家ポータルを利用して本サービス利用者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、本サービス利用者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
(4)当社は、本サービス利用者に対して以下の各号を保証しないものとします。
①補助金・助成金・専門家ポータルを通じて当社若しくは第三者が提供するサービスまたは情報等についての完全性、有用性、有効性
②本サービス利用者が補助金等の受給資格を得ること
③本サービス利用者による補助金・助成金・専門家ポータルの利用及び当社によるサービスの提供が、第三者の権利を侵害するものではないこと
(5)本サービス利用者は、当社サービス環境に登録・保存したデータ等に関し、自らの責任でバックアップを取るものとします。利用契約が終了した場合、当社は、当社サービス
環境に登録・保存された本サービス利用者のデータ等を保存・提供する義務を負わないものとします。
8.補助金・助成金・専門家ポータルに対する責任
(1)当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。補助金・助成金・専門家ポータルの利用不能に関して当社が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。
(2)当社は、当該事由に起因して本サービス利用者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
①計画メンテナンスの実施
②地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
③行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
④本サービス利用者環境の不具合
⑤補助金助成金相談所に接続するためのネットワーク回線の不具合
⑥本サービス利用者の不正な操作
⑦第三者からの攻撃および不正行為
9.ハイセイフティ用途
本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます。)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。本サービス利用者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、補助金・助成金・専門家ポータルをハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、本サービス利用者がハイセイフティ用途に補助金助成金相談所を使用したことにより発生する、本サービス利用者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとします。
以上
別紙2
ベネフィット・ステーション会員規約
第 1 条 目的
株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」という。ただし、ここでの「当社」、すなわち株式会社ベネフィット・ワンが「当社」であることは、別紙2のみで用いる用語とする。)の運営するベネフィット・ステーション(以下「本会」という)は、福利厚生サービス(健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ)を通じて会員企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第 2 条 会員
1.本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。
2.個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第 8 条に定める場合を除き、法人会員が随時当社に届け出ることにより行う。
第 3 条 会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等で指定される。
第 4 条 会員サービスの対象者の範囲
1.本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の親族(以下、「配偶者等」と総称する)とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。
2.前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。
3.個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。
第 5 条 会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証(電子媒体に限る。以下同じ)を発行し、個人会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。
第 6 条 個人会員ID・パスワード
1.個人会員は、個人会員ID及びパスワード(これらには、当社が発行する電子媒体の会員証を含むものとする。以下同じ)を第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ID及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第 4 条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために貸与する場合はこの限りではない。
2.個人会員ID及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用が、当社の故意又は過失による個人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。
3.当社は、個人会員ID又はパスワードを用いた第三者の本会のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。ただし、当該利用等が、当社の故意又は過失による個人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。
第 7 条 遵守事項
1.個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。
(2)本会の提供するサービス(本会のサービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。
(3)料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。
(4)本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。 2.個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第 8 条 会員資格の喪失
1.人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする
2.当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
(1)個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき
(2)個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(3)個人会員が不適切な目的(第 7 条第 1 項第 2 号に定める目的を含むが、これに限られない)で本会のサービスを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社が判断したとき
(4)個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき
(5)前各号に準ずる事由が生じたとき
3.前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス(会員資 格喪失日の前に申込みを行ったサービスを含む)を一切受けることができないものとする。 4.当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会員に生じた損害について一切の責任を負わない。
第 9 条 個人情報の取扱い
1.当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」という)第 2 条第
1 項に定める個人情報(以下「個人情報」という)並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者(配偶者等並びに個人会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する)より取得した個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第 11 条の内容を承認させるものとする。
2.当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
(6)当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提携する企業(以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する)に対して、個人会員等が本会のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合 3.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
(1)当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
(2)個人会員に対する当社のサービスの案内
(3)会員情報の管理
(4)その他本会のサービス提供に必要な業務
4.第 2 項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
5.第 2 項の規定にかかわらず、当社は、個人会員等にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元である法人会員と共有する場合がある。
6.法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。
第 10 条 サービス内容の変更及び本規約の改定
1.当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サービス内容を変更(サービスの終了を含む)することができる。 2.前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して、可能な限り事前に、又は事前が困難である場合には事後速やかに、インターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。
3.当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む)することができる。
4.前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用されるものとする。
第 11 条 免責
1.当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、(2)の場合には、可能な範囲で、個人会員等と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
(1)不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは過失によらずに(個人会員が予め了承しているものとして、第 8 条及び第 12 条の事由によりサービスを利用できない場合は、当社の責に帰すべき事由がある場合に該当しないものとする)、サービス提供が中断又は停止した場合、法人会員又は個人会員等が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等 した場合、及びその他サービスの利用に関して法人会員又は個人会員等が損害を被った場 合
(2)個々のサービスの利用において個人会員等と提携事業者との間で紛争が発生した場合 2.提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員等が損害又は傷害を被った場合には、当該個人会員等は、当該損害又は傷害が当社の故意又は過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。
3.当社が本会のサービスに関し個人会員等に対し法的責任を負うべき場合において、当社が負うべき責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、個人会員等に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとする。
第 12 条 サービスの中断・停止等
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要な措置を採ることができるものとする。
(1)本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
(5)前各号に準ずる事由が生じた場合第 13 条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条 言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越するものとする。
第 15 条 存続条項
本規約に基づくサービスの終了後も、第 6 条(個人会員 ID・パスワード)第 3 項、第 9 条
(個人情報の取扱い)第 6 項、第 11 条(免責)、第 13 条(準拠法及び管轄裁判所)及び本条の規定は、なお効力を有するものとする。
付 則
「CRM サービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス(本付則において「CR Mサービス」という)として、サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
1.本規約第 1 条中の「福利厚生サービス(健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ)」を「CRM サービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
2.本規約第 2 条第 1 項を、次のとおり全面的に読み替える。
「1.本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約(以下「基本契約」という)を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」
3.本規約第 3 条を、次のとおり全面的に読み替える。
「1.個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等で指定される。
2.本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」
4.本規約第 7 条第 1 項第 1 号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と読み替える
5.本規約第 8 条第 1 項を、次のとおり全面的に読み替える。
「1.個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」
6.本規約第 9 条第 5 項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「CRM サービスの提供元である法人会員」と読み替える。
7.本規約第 9 条第 6 項を、次のとおり全面的に読み替える。
「6.法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第 2 条第 2 項に基づく個人会員の会員資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」
別紙3
1.概要
特典 通信端末修理費用保険
サービス「ウルマッププラス(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ・盗難等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社
(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を匠ワランティアンドプロテクション 株式会社、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 利用開始日を起算日としてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から 5 年以上経過した製品であっても、利用開始日を起算日として 1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、利用開始日の翌々月 1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり 1 年(起算日は利用開始日の翌々月 1 日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | フィーチャーフォン(ガラホ含む) |
タブレット端末(タブレット PC 含む) | ノートパソコン |
スマートウォッチ | ゲーム機 |
モバイルルーター | - |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 | 免責金額 |
スマートフォン | 《修理可能:最大 10 万円(※ 2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3) | 制限なし(※4) | 3 千円(※5) |
フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) | |||
タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) | |||
ノートパソコン | |||
スマートウォッチ | |||
ゲーム機 | |||
モバイルルーター |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。
なお同一事故による求償は 1 度きりとします。
※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明で きるもの | |
③ 損害状況・損害品の写真 | |
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、 購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であ ることを証明できるもの | |
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※ 6) | |
⑤ 損害状況・損害品の写真 ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) |
(※6)事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいま
す。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用開始日の翌々月 1 日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失・置き忘れおよびその間に生じた損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
以上