該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 第1章 (新設) ・時間課金選択をした場合の利用開始日について規定します。 新設 第3条(利用開始日、利用契約の成立) 1.本基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、併せて「本専用サーバサービス」といいます)の提供は、原則として基本約款第5条第2項の定めに従い利用開始日 から開始されます。ただし、利用者が申込み時に時間課金対応サービス(第4条第2項に定めます)につき時間課金払い(第4条第1項イに定めます)を選択した場合(以下、...
約款 新旧対照表
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 |
第1章 | (新設) | ・時間課金選択をした場合の利用開始日について規定しま す。 | |
新設 | 第3条(利用開始日、利用契約の成立) | ||
1.本基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、併せて「本専用サーバサービス」といいます)の提供は、原則として基本約款第5条第2項の定めに従い利用開始日から開始されます。ただし、利用者が申込み時に時間課金対応サービス(第4条第2項に定めます)につき時間課金払い(第4条第1項イに定めます)を選択した場合(以下、「時間課金選択」といいます)、基本約款第5条第2項の定めにかかわらず、当該サービスの提供は、初回料金の支払いの確認の有無を問わず、基本約款第6条の定めに基づき利用契約が有効に成立した日から開始されます。 | |||
新設 | (新設) | 第4条(利用料金) | ・時間課金払いの導入に伴い新設します。 |
1.基本約款第11条第2項の定めにかかわらず、本専用サーバサービスの利用料金は、以下のとおり構成されるものとします。 i. 定期払い 定期的に支払いを行う支払形態をいい、次の2つがあります。 ア.定額払い:継続して提供される本サービスにつき、月ごとに一定の利用料金が発生する料金体系に基づき、定期的に定額を支払う支払形態をいい、以下の内訳で構成されます。 初期費用:本サービス実施の準備(設定等)の対価。 定額利用料(毎月払い(月額)):月額利用料金を毎月支払う場合。 定額利用料(年間一括払い(年額)):年額利用料金を年に1回支払う場合 イ.時間課金払い:継続して提供される本サービスにつき、時間ごとに一定の利用料金が発生する料金体系に基づき、定期的に変動額を支払う支払形態をいい、以下の内訳で構成されます。 変動利用料(毎月払い(時間課金額)):利用時間に応じた利用料金を毎月支払う場合。 ii. 一回払い(スポット利用料) 一回で提供が完了する本サービスの利用料金を一回で支払う形態をいいます。 2.利用者は、当社ホームページ上の本専用サーバサービスの説明を行うウェブページ(以下、「本サービスページ」といいます)で指定するサービス(以下、「時間課金対応サービス」といいます)に限り、前項第1号イに定める時間課金払いを選択することができます。なお、時間課金払いの詳細は、本サービスページで定めるものとします。 3.利用者は、時間課金対応サービスにつき、申込み時に選択した定額払いまたは時間課金払いを相互に変更することはできないものとします。 | |||
(以下、条番号が繰下がります) | |||
第3条 | 第3条(料金の支払) | 第5条(料金の支払) | ・第3条で「本専用サーバサービス」の定義をしたことに伴 い修正します。 ・時間課金選択をした場合の利用料金の支払方法について規定します。 |
1.本基本サービスおよびそのオプションサービス(以下、併せて「本専用サーバサービス」といいます)の料金の支払方法 については、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、利用料金額が10万円以上であっても、クレジットカード払いを選択することができるものとします。 2.本基本サービス利用者は、本基本サービスの初期費用の支払方法として、一括払いまたは分割払いを選択することができます。分割払いを選択した場合の選択可能な分割回数については、ホームページ上に記載するものとします。 3.本基本サービスの初期費用は、本基本サービスの利用料金の一部を構成し、基本約款第15条第3項の料金相当額算定の対象に含まれます。 | 1.本専用サーバサービスの料金の支払方法については、基本約款第12条第2項の定めにかかわらず、利用料金額が1 0万円以上であっても、クレジットカード払いを選択することができるものとします。 2.基本約款第12条第1項の定めにかかわらず、時間課金選択をした場合の当該サービス利用料金の支払方法については、クレジットカード払いのみとなります。 3.本基本サービス利用者は、本基本サービスの初期費用の支払方法として、一括払いまたは分割払いを選択することができます。分割払いを選択した場合の選択可能な分割回数については、本サービスページ上に記載するものとします。 4.本基本サービスの初期費用は、本基本サービスの利用料金の一部を構成し、基本約款第15条第3項の料金相当額算定の対象に含まれます。 5.基本約款第13条第2項、同第4項の定めにかかわらず、時間課金選択をした利用者は、毎月1日から末日までの当該サービスの利用に関する料金(以下、「当月の料金」といいます)を、その翌月の14日までに支払うものとします。 | ||
第4条 | 第4条(最低利用期間) | 第6条(最低利用期間) | ・時間課金選択をした場合の最低利用期間について規定し ます。 |
1.(略) | 1.(略) 2.時間課金選択をした場合、当該サービスの最低利用期間はないものとします。 | ||
新設 | (新設) | 第7条(利用契約の解約) | ・時間課金選択をした場合の利用契約の解除について規 定します。 |
1.基本約款第29条第4項の定めにかかわらず、時間課金選択をした場合の当該サービスに関する利用契約は、利用者が当社に対し当社の定める方法で通知することにより、その日をもって解約することができます。ただし、本専用サーバ約款に特に定める場合を除き当該利用契約に付したオプションサービスについては、利用者は、利用契約の解約時期にかかわらず、当該解約月の料金の全額を支払うものとします。 | |||
(以下、条番号が繰下がります) | |||
第6条 | 第6条(品質保証) | 第9条(品質保証) | ・第4条で本サービスページの定義をしたことに伴い修正し ます。 |
1.当社は、「さくらの専用サーバサービス」に関し、当社が別途定める「さくらの専用サーバ品質保証(SLA)」(当社ホーム ページよりご確認いただけます)に従い品質保証を行うものとします。 | 1.当社は、「さくらの専用サーバサービス」に関し、当社が別途定める「さくらの専用サーバ品質保証(SLA)」(本サービス ページよりご確認いただけます)に従い品質保証を行うものとします。 | ||
新設 | (新設) | 第10条(時間課金選択時利用不可のオプションサービス) | ・時間課金選択時には利用ができないオプションサービス について、本サービスサイトで定める旨を規定します。 |
1.本基本サービスにつき時間課金選択をした場合に利用できないオプションサービスについては、本サービスサイトに定 めるものとします。 | |||
(以下、条番号が繰下がります) | |||
第2章 | ・節番号の繰上げに伴い修正します。 | ||
第3節 | 第9条(申込み) | 第13条(申込み) | |
第9条 | 1.HDDアップグレードは、第14節に規定するオプションサービス(OS再インストール)と同時に申込むものとし、HDDアッ プグレードのみの申込みを行うことはできないものとします。ただし、基本サービスの利用申込みと同時にHDDアップグレードの利用申込みを行う場合はこの限りではありません。 2.(略) | 1.HDDアップグレードは、第12節に規定するオプションサービス(OS再インストール)と同時に申込むものとし、HDDアッ プグレードのみの申込みを行うことはできないものとします。ただし、基本サービスの利用申込みと同時にHDDアップグレードの利用申込みを行う場合はこの限りではありません。 2.(略) | |
第5節 | ・節番号の繰上げに伴い修正します。 | ||
第12条 | 第12条(申込み) | 第16条(申込み) | |
1.「さくらの専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールサービスは、第19節に定める「専用グ ローバルネットワーク」を利用中または同オプションサービスと同時に申込む場合にのみ申込むことができるものとします。 | 1.「さくらの専用サーバサービス」のオプションサービスであるファイアウォールサービスは、第16節に定める「専用グ ローバルネットワーク」を利用中または同オプションサービスと同時に申込む場合にのみ申込むことができるものとします。 | ||
第8節 | ・第4条で本サービスページの定義をしたことに伴い修正し ます。 | ||
第17条 | 第17条(申込み) | 第21条(申込み) | |
1.本オプションサービスの利用条件については、当社ホームページに定めるものとします。 | 1.本オプションサービスの利用条件については、本サービスページに定めるものとします。 | ||
第10節 | (削除) | ・平成29年3月31日をもって、アクセス解析サービスの提 供を終了するため削除します。なお、本条については附則第3条に移動し、附則第2条により平成29年3月31日をもって削除します。 | |
第20条 | 第10節 アクセス解析(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ||
第20条(管理) | |||
1.利用者は、本オプションサービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされるアクセス解析ツールにつき、自ら セキュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを自己の責任と費用で行うものとし、当社は当該アクセス解析ツールに関する管理およびメンテナンスを行う義務を一切負わないものとします。 | |||
第21条 | 第21条(保証) | (削除) | ・平成29年3月31日をもって、アクセス解析サービスの提 供を終了するため削除します。なお、本条については附則第4条に移動し、附則第2条により平成29年3月31日をもって削除します。 |
1.当社は、利用者に対し、本オプションサービスにより利用者サーバ設備へのアクセス状況を完全に解析できることを保 証するものではありません。 | |||
(以下、節番号および条番号が繰り上がります) | |||
第12節 | (削除) | ・平成29年3月31日をもって、セキュリティアップデート サービスの提供を終了するため削除します。なお、本条については附則第5条に移動し、附則第2条により平成29年 3月31日をもって削除します。 | |
第23条 | 第12節 セキュリティアップデート(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ||
第23条(保証) | |||
1.本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、x xにおいて併せて「対象ソフトウェア」といいます)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありません。 2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
(以下、節番号および条番号が繰り上がります) | |||
第14節 | ・第4条で本サービスページの定義をしたことに伴い修正し ます。 | ||
第25条 | 第25条(作業) | 第26条(作業) | |
1.利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、本オプションサービスのサービスページ(基本約款第2条 第2項に定義するページをいいます)に定める提供OSから再インストールを行うOSを選択するものとします。当社は、本オプションサービスの対象となる利用者サーバ設備(以下、本節において「対象利用者サーバ設備」といいます)のハード ディスクを初期化の上、利用者が本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新のバージョンの当該OSを、当該ハードディスクにインストールするものとします。 2.(略) | 1.利用者は、本オプションサービスの利用申込みにあたって、本サービスページに定める提供OSから再インストールを 行うOSを選択するものとします。当社は、本オプションサービスの対象となる利用者サーバ設備(以下、本節において「対象利用者サーバ設備」といいます)のハードディスクを初期化の上、利用者が本オプションサービスを申込んだ時点での当社が提供可能とする最新のバージョンの当該OSを、当該ハードディスクにインストールするものとします。 2.(略) | ||
第17節 | (削除) | ・平成29年3月31日をもって、ウイルススキャンサービス の提供を終了するため削除します。なお、本条については附則第6条に移動し、附則第2条により平成29年3月31日をもって削除します。 | |
第30条 | 第17節 ウイルススキャン(以下、本節において「本オプションサービス」といいます) | ||
第30条(料金および料金の支払期限) | |||
1.本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 2.本基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、本基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、本基本サービスとは別に行われるものとします。 3.本基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は本基本サービスとは別に行われるものとし、利用者は、毎月末日までに、本基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | |||
第31条 | 第31条(検出・駆除) | (削除) | ・平成29年3月31日をもって、ウイルススキャンサービス の提供を終了するため削除します。なお、本条については附則第7条に移動し、附則第2条により平成29年3月31日をもって削除します。 |
1.本オプションサービスにおけるウイルス等の検出および駆除は、当社がセキュリティベンダーより提供を受け当社シス テムに適用済のウイルス定義に含まれるウイルス等のみを対象としており、全てのウイルス等を検出・駆除ができることを保証するものではありません。 2.本オプションサービスによって検出または駆除されたファイルを復元することはできません。 | |||
(以下、節番号および条番号が繰り上がります) |
第18節 | ・節番号および条番号の繰上げに伴い修正します。 | ||
第33条 | 第33条(申込み) | 第32条(申込み) | |
1.(略) 2.当社は、本オプションサービスの利用申込みがあった場合、対象ディスクが貸出機器のプライマリハードディスクにインストールされたOSから認識しているか否かを確認し、これが可能であった場合にのみ当該利用申込みを承諾するものと し、ファイルシステムのマウント、対象ディスクからのデータの読み出しが可能であるか否かにかかわらず、第34条第2項に従い料金を請求するものとします。 3.利用者は、利用者が第14節に規定するOS再インストールサービスを申込む場合に限って本オプションサービスを申込むことができるものとします。ただし、当該OS再インストールサービスおよび本オプションサービスは、個別に契約が成立するものとします。 | 1.(略) 2.当社は、本オプションサービスの利用申込みがあった場合、対象ディスクが貸出機器のプライマリハードディスクにインストールされたOSから認識しているか否かを確認し、これが可能であった場合にのみ当該利用申込みを承諾するものと し、ファイルシステムのマウント、対象ディスクからのデータの読み出しが可能であるか否かにかかわらず、第33条第2項に従い料金を請求するものとします。 3.利用者は、利用者が第12節に規定するOS再インストールサービスを申込む場合に限って本オプションサービスを申込むことができるものとします。ただし、当該OS再インストールサービスおよび本オプションサービスは、個別に契約が成立するものとします。 | ||
第20節 | ・節番号の繰上げに伴い修正します。 | ||
第36条 | 第36条(申込み) | 第35条(申込み) | |
1.本オプションサービスは、第19節に定める「専用グローバルネットワーク」を利用中または同オプションサービスと同時 に申込む場合にのみ申込むことができるものとします。 | 1.本オプションサービスは、第16節に定める「専用グローバルネットワーク」を利用中または同オプションサービスと同時 に申込む場合にのみ申込むことができるものとします。 | ||
第22節 | ・ハイブリッド接続の料金は、時間課金を選択した本基本サービスの請求と合算できない旨定めました。 | ||
第40条 | 第40条(料金の支払) | 第39条(料金の支払) | |
1.(略) | 1.(略) | ||
2.利用者は、基本約款第13条第4項にかかわらず、本オプションサービスの料金の支払方法を、基本約款第12条第2項に規定するものの中から、本オプションサービスの料金について改めて指定することができるほか、利用者が本オプ ションサービスを適用する本オプション適用サービス(「さくらのクラウドサービス」を除きます)のいずれかの請求と合算 し、当該サービスにおいて選択した方法で支払うことを選択することができるものとします。 | 2.利用者は、基本約款第13条第4項にかかわらず、本オプションサービスの料金の支払方法を、基本約款第12条第2 項に規定するものの中から、本オプションサービスの料金について改めて指定することができるほか、利用者が本オプ ションサービスを適用する本オプション適用サービス(「さくらのクラウドサービス」および時間課金を選択した本基本サービスを除きます)のいずれかの請求と合算し、当該サービスにおいて選択した方法で支払うことを選択することができるものとします。 | ||
附則第1条 | 第1条(適用開始) | 第1条(適用開始) | ・本改定にともなう適用日の変更をおこないます。 |
この約款は、平成28年3月1日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づ き、平成28年10月3日より適用されます。 | この約款は、平成28年10月3日から適用された専用サーバサービス約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づ き、平成29年3月31日より適用されます。 | ||
附則新設 | (新設) | 第2条(サービスの終了にともなう条項の削除) | ・平成29年3月31日をもってアクセス解析サービス、セ キュリティアップデートサービスおよびウイルススキャン サービスが廃止されるため、同日をもって本条および廃止サービスに係る附則条項を削除します。 |
本条および本附則第3条乃至第7条は、平成29年3月31日をもって削除するものとします。 | |||
附則新設 | (新設) | 第3条(アクセス解析サービスの管理) | ・平成29年3月31日をもってアクセス解析サービスが廃止されるため、当該サービスに関する条項を同日まで暫定的に本条に定めます。 |
利用者は、アクセス解析サービスにおいて利用者サーバ設備上にインストールされるアクセス解析ツールにつき、自らセ キュリティアップデート等を含むすべての管理およびメンテナンスを自己の責任と費用で行うものとし、当社は当該アクセス解析ツールに関する管理およびメンテナンスを行う義務を一切負わないものとします。 | |||
附則新設 | (新設) | 第4条(アクセス解析サービスにおける保証) | ・平成29年3月31日をもってアクセス解析サービスが廃止されるため、当該サービスに関する条項を同日まで暫定的に本条に定めます。 |
当社は、利用者に対し、アクセス解析サービスにより利用者サーバ設備へのアクセス状況を完全に解析できることを保証するものではありません。 | |||
附則新設 | (新設) | 第5条(セキュリティアップデートサービスにおける保証) | ・平成29年3月31日をもってセキュリティアップデートサービスが廃止されるため、当該サービスに関する条項を同日まで暫定的に本条に定めます。 |
1.セキュリティアップデートサービスは、当社と利用者の合意により対象としたOSおよび各種アプリケーション・ソフトウェア(以下、併せて「対象ソフトウェア」といいます)につき、対象ソフトウェアの提供元による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありません。 2.対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開からセキュリティアップデートサービスにおけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | |||
附則新設 | (新設) | 第6条(ウイルススキャンサービスの料金および料金の支払期限) | ・平成29年3月31日をもってウイルススキャンサービスが廃止されるため、当該サービスに関する条項を同日まで暫定的に本条に定めます。 |
1.ウイルススキャンサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、1ヶ月分発生するものです。 2.本基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払期限および支払方法は、本基本サービスと同様とします。なお、初回支払い分の料金の請求については、本基本サービスとは別に行われるものとします。 3.本基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限までに、利用開始日の属する月の料金を、本基本サービスと同様の支払方法により支払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は本基本サービスとは別に行われるものとし、利用者は、毎月末日までに、本基本サービスと同様の支払方法により当該請求金額を支払うものとします。 | |||
附則新設 | (新設) | 第7条(ウイルススキャンサービスにおける検出・駆除) | ・平成29年3月31日をもってウイルススキャンサービスが廃止されるため、当該サービスに関する条項を同日まで暫定的に本条に定めます。 |
1.ウイルススキャンサービスにおけるウイルス等の検出および駆除は、当社がセキュリティベンダーより提供を受け当社システムに適用済のウイルス定義に含まれるウイルス等のみを対象としており、全てのウイルス等を検出・駆除ができることを保証するものではありません。 2.ウイルススキャンサービスによって検出または駆除されたファイルを復元することはできません。 |