Contract
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株式、出資証券、投資信託、外国証券などを当社の口座でお預かりする場合に、口座管理料や保護預り料などの費用はかかりません。
⬝ お客様口座の株式、出資証券、投資証券、外国証券、投資信託受益証券(公募非上場株式投資信託)及び債券等を㈱証券保管振替機構を通じて当社以外の口座管理機関へ移管 (預け替え)する場合には、以下の手数料をいただきます。
1 銘柄につき 1,080 円(税込)(1 銘柄超は 1 銘柄ごとに 540 円(税込))
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 16 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 000 xx
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13 電話番号:(フリーダイヤル)0120-64-5005受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 1 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 24 年 3 月
連 絡 先 079-552-1160(本店)又はお取引のある営業所にご連絡ください。
●「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第1種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定
および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からのさまざまなご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ2千円から5万円をご負担
していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。