Contract
国立大学法人岩手大学研究成果有体物取扱規則
平成16年 4 月 1 日 制 定平成26年12月24日 最終改正
(目的)
第1条 この規則は、岩手大学知的財産ポリシーに基づき、岩手大学における研究成果有体物等(以下「マテリアル等」という。)の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及び岩手大学の研究推進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 岩手大学におけるマテリアル等の取扱い等は、別に定めるものを除いては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
一 「職員等」とは、岩手大学の役員及び雇用関係にある職員(非常勤の者を含む。)並びに岩手大学において研究等を行うことを目的に所定の手続きを経て受入を許可された者(岩手大学共同研究取扱規則第2条第2項第1号に規定する外部機関等共同研究員を除く。)で、岩手大学職務発明規則の適用を受けることに同意した者をいう。
二 「マテリアル等」とは、職員等が研究によって又は研究を行う過程で得られ、創作され又は抽出された有体物をいう(例えば、試薬、試料、実験動物、作物、菌株、遺伝子、細胞株、化学物質、試作品、実験装置及び関連する情報を記録した文書その他の媒体等をいう。)。
三 「作製」とは、マテリアル等の創作又は抽出をいう。
四 「作製者」とは、職員等としてマテリアル等の作製を行った者をいう。
五 「提供」とは、マテリアル等を有償又は無償で外部機関等において使用させる又は外部機関等に対し譲渡することをいう。ただし、分析依頼の場合及び特許出願のための生物寄託を除く。
六 「受入」とは、マテリアル等を有償又は無償で外部機関等から譲渡又は使用許諾を受けることをいう。
(マテリアル等の届出及び認定)
第4条 マテリアル等は、特段の登録等を必要としない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は別に定めるところにより、速やかに研究を担当する理事又は副学長
(以下「担当副学長」という。)に届け出なければならない。一 有償又は無償を問わず職員等及び学生以外に提供する場合二 技術的観点からの付加価値が顕在化した場合
三 担当副学長より提出を求められた場合四 その他必要と認める場合
2 担当副学長は、前項の届出を受理した場合は、その届出に係るマテリアル等がマテ リアル等提供契約の対象になりうるものであるか否かの認定を行わなければならない。
3 担当副学長は、前項においてxxxxx等提供契約の対象になりうると認定したときは、その旨速やかに届出を行った職員等に通知するとともに、必要に応じて、当該
職員等からxxxxx等の取扱い等に関する承諾書等の提出を求めなければならない。
4 担当副学長は、第2項においてxxxxx等提供契約の対象になりうるものでないと認定した場合には、その旨速やかに届出を行った職員等に通知しなければならない。
(xxxxx等の帰属)
第5条 職員等によって岩手大学において職務上得られたxxxxx等の所有権は、特段の定めのない限り、岩手大学に帰属する。
2 岩手大学以外の外部の機関等(以下「外部機関等」という。)から研究者又は研究費等を受け入れて、岩手大学において当該外部機関等と共通の課題について行った共同研究成果に含まれるマテリアル等の所有権は、原則として、岩手大学に帰属する。ただし、外部機関等との協議により所有権を決定することができるものとする。
(秘密の保持等)
第6条 職員等は、xxxxx等について、既に公表されたもの、公表をすることが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に開示することが認められたものを除き、他にこれを開示又は提供してはならない。
2 職員等は、特段の取決がない限り、職務上知り得た、又は取得した外部機関のマテリアル等を如何なる者に対しても開示又は提供してはならない。また、それを助け、又は見過ごしてはならない。
(持ち出し禁止)
第7条 職員等は、その身分を失った以降においても、職員等であった期間中に得たxxxxx等を持ち出してはならない。ただし、岩手大学の承認を得た場合はこの限りでない。
2 職員等は、その身分を失った以降においても、xxxxx等を他に開示してはならない。ただし、岩手大学の承認を得た場合はこの限りでない。
(外部機関におけるマテリアル等の取扱い)
第8条 職員等は、外部機関のマテリアル等について知り又は取得する機会を得た場合には、その外部機関の定めるところにより、そのマテリアル等の取扱いに関し適切に対応しなければならない。ただし、その対応が岩手大学の規則等に抵触する恐れがある場合には、その対応について予め岩手大学の判断を求めなくてはならない。
2 職員等は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得たマテリアル等については、その外部機関の規則等により許容される範囲内で、その権利等の確保のために適切な要求をしなくてはならない。
(マテリアル等の管理)
第9条 職員等は、xxxxx等を容易に他人に知られ、又は持ち出されないように適切かつ厳重に管理しなければならない。
2 各研究室の長は、管理統括する研究xxのマテリアル等の管理及びその一定期間の保存に対して責任を負うものとする。
3 研究室の長は、特定の職員等により岩手大学のマテリアル等が察知され、又は取得されることが法令等に抵触する恐れがあると判断した場合には、適切な方法により、その職員等に対して問題となるマテリアル等の取扱い等について制限を加えなければならない。
(マテリアル等の開示)
第10条 職員等は、xxxxx等を開示しようとする場合には、利害関係者の合意を得た上で、別に定めるところにより、開示について岩手大学の承認を得なければならない。
(マテリアル等の提供)
第11条 職員等は、xxxxx等を他に提供しようとする場合には、次の各号の事項を行わなければならない。ただし、そのマテリアル等の提供により問題が生じないことが明らかな場合には、この限りではない。
x xxマテリアル等の提供について利害関係者の合意を得ること。
二 そのマテリアル等の提供が岩手大学の規則等に抵触しないことを確認すること。三 必要がある場合には、提供するマテリアル等の取扱い等について確認する文書を
相手方と取り交わすこと。
2 担当副学長は、職員等が前項の行為を完了した後、他とマテリアル等提供契約を締結し、マテリアル等を提供するものとする。
3 前項のマテリアル等の提供によっては、契約の相手先が非営利又は営利機関の違いによって契約内容を異なることができるものとする。
(xxxxx等の受領)
第12条 職員等は、外部機関からマテリアル等の提供を受けようとする場合には、次の各号の事項を行わなければならない。ただし、そのマテリアル等が既に公開されたものであって、かつ、問題の生じないことが明らかな場合には、この限りではない。x xxマテリアル等の提供を受けることについて利害関係者の合意を得ること。 二 そのマテリアル等の提供を受けることが岩手大学の規則等に抵触しないことを確
認すること。
三 必要がある場合には、提供を受けるマテリアル等の取扱い等について確認する文書を相手方と取り交わすこと。
(法定等の遵守)
第13条 職員等は、xxxxx等の受領、使用、保管、提供にあたって、受入又は提供に関する契約、本学の関係規則及び関連する国内外の法令等を遵守しなければならない。特に、マテリアル等を他から受け入れ使用、保管する場合は、遺伝子組み換え生物、病原体等、実験動物、並びに、人体及び人体より採取した試料の場合は、それぞれに対し本学が定める「岩手大学遺伝子組換え生物等安全管理規則」、「岩手大学病原体等安全管理規則」、「岩手大学動物実験等管理規則」、「岩手大学における人体及びヒト試料研究実施規則」等に従って取り扱わなければならない。
2 職員等は、マテリアル等を外国に提供する場合は、この規則のほか、「岩手大学安全保障輸出管理規則」に従い取り扱うとともに、国内外の関係法令、ガイドライン及び相手先機関の組織内規定を遵守し取り扱わなければならない。
(提供奨励金の配分の時期)
第14条 担当副学長は、xxxxx等を他に提供することにより収入を得たときは、岩手大学知的財産ポリシーに基づき、その作製者に対し原則として収入のあった年度に提供奨励金を支払うものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年6月18日から施行し、平成20年6月5日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年12月24日から施行する。