Contract
ハロータウン金剛地区緑地協定書
(目 的)
第1条 本協定は、都市緑地法(昭和48年法律第72号、以下「法」という。)第45条1項の規定に基づき、同2項に定める区域内における緑化に関する事項を定め、住宅地としての良好な環境を確保することを目的とする。
(名 称)
第2条 本協定は、「ハロータウン金剛地区緑地協定(以下「本協定」という。」と称する。
(協定の区域)
第3条 本協定の区域は、xxxxxxxx000x00のほか別添区域図のとおりとする。
(協定の締結)
第4条 本協定は、協定区域内における土地の所有者及び借地xxを有する者(以下「土地所有者等」という。)の全員の合意により締結するものである。
(協定の効力)
第5条 本協定は、認可公告のあった日以降において協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力を有する。
(協定の変更・廃止)
第6条 協定区域内の土地所有者等は、本協定において定めた事項を変更しようとするときは、土地所有者等の全員の合意をもって決定し、富田林市長の認可を受けなければならない。
2.協定区域内の土地所有者等が本協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもって決定し、富田林市長の認可を受けなければならない。
(植栽等の義務)
第7条 本協定を締結した土地所有者等(以下「協定締結者」という。)は、本協定の定めるところにより、協定区域内に樹木・草花等を植栽し、既存の樹木等を保全する義務を相互に負う。
(樹木・植栽等の種類)
第8条 協定区域内に新たに設置する樹木等の種類は、xx(ケヤキ、エゴ、ヤマボウシ等)、低木
(ヒラドツツジ、ゴールドクレスト、ボールバード等)、下草(ダイコンドラ等)、xxとする。
(樹木等を植栽又は保全する場所)
第9条 協定区域内の樹木等を植栽又は保全する場所は、添付図面に示す位置のいずれかの部分(複数部分に分散して植栽可能)に土地面積の10パーセント以上を植栽するものとする。
(樹木等の管理)
第10条 協定締結者は、協定区域内における自己の土地の樹木等の管理を行う。
(協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定の認可のあった日から起算して10年間とする。ただし、期間 満了日の60日前までに協定締結者の過半数から本協定の廃止の申し立てがなかった場合は、さらに10年間更新されるものする。
(協定運営委員会の設置)
第12条 本協定に関する事務を円滑に実施するため、協定締結者により構成する「ハロータウン金剛
(富田林市域)緑地協定運営委員会」(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員の任期)
第13条 委員会の委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
(協定に違反者した場合の措置)
第14条 委員会は、協定締結者が協定事項に違反した場合は、その違反によって協定の目的が損なわれるおそれがあると認めたときは、違反者に対して、義務の履行を請求する等の必要な措置を講ずることができる。
2.違反者が前項の請求に応じない場合は、委員会は、自ら又は第三者をして、違反者に代替して、当該違反行為がなかったと同じ状態を実現し、その要した費用を違反者から徴収することができる。
付則
1.本協定書は2部提出し、1部を富田林市長に提出し、1部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配布する。
2.本協定は、新たに土地所有者となった者に対しても効力が及ぶことから、土地所有者等は所有権を譲り渡した場合、新たに土地所有者等となった者に対し、本協定内容を明らかにするため、本協定書の写しを譲り渡す義務を負うものとする。