Contract
愛知xxx書士会調停センター手数料規程
(趣旨)
第1条 この規程は,愛知xxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第24条の規定に基づき,愛知xxx書士会調停センター
(以下「本センター」という。)が行う紛争解決手続(以下「調停手続」という。)の実施について利用者が納付する費用の額,その他納付に関し必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は,特別の定めのある場合を除くほか,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第15
1号),設置規則,愛知xxx書士会調停センター手続実施規程(以下「実施規程」という。),愛知xxx書士会調停センター運営規程において使用する用語の例による。
(費用の種類)
第3条 本センターが利用者から徴収する費用は,設置規則第21条各号に規定する利用負担金のほか,次の各号に掲げる費用とする。
(1) 実施規程第21条第5項第2号の規定により本センターの主たる事務所所在地以外の場所で調停を開催した場合おける手続実施者の交通費,当該場所の会場借料及びその他実費
(2) 実施規程第32条に規定する閲覧及び謄写に要する費用
(3) 実施規程第33条に規定する証明書の発行に要する費用
(申立事務手数料)
第4条 申立事務手数料の額は,一申立に付き,金2千円及び相手方の数に金
1千円を乗じた金額を加えた額(消費税に相当する額を含む。)とする。
2 申立事務手数料は,申立人が負担し,実施規程第10条第1項の規定により調停申立書を本センターに提出すると同時に,納付しなければならない。
3 申立事務手数料は返還しない。ただし,実施規程第11条第2項各号により調停手続の申立ての不受理の決定をした場合は全額を返還する。
4 前項の申立事務手数料の返還に要する費用は,申立人の負担とする。
(期日事務手数料)
第5条 期日事務手数料の額は,調停期日3回を上限として調停当事者一人金
1万円を(消費税に相当する額を含む。)を,それぞれが負担する。ただし,申立人がその負担を承諾した場合は,申立人が全額を負担することができる。
2 調停が期日3回で終了せず,更に調停期日を定める必要がある場合の期日事務手数料の額は,前項による。
3 期日事務手数料の支払い方法は,先払いとし,調停開始前までに納付しなければならない。
(合意成立手数料)
第6条 当事者は,調停によって当事者間に和解が成立したときは,合意成立手数料を納付しなければならない。ただし,合意成立の価額が60万円以下の場合はこの限りではない。
2 合意成立手数料の額は別表に示した基準により算出されたものとし,和解成立時に定めた割合に応じて負担する。ただし当事者間に負担割合の定めがない場合は,当事者が等分の割合で負担する。
3 合意成立手数料は,和解が成立した後,2週間以内に納付しなければならない。ただし,当事者の申立てにより,センター長がこれを伸長することができる。
(交通費その他実費)
第7条 事務長は,第3条第1号の規定による実費が発生する見込みがあるときは,あらかじめその見積額及び納付期限を当事者に示さなければならない。
2 当事者は,前項により事務長から示された実費をその納付期限までに納めなければならない。
3 第1項に規定する実費は,その調停期日の開催の場所が当事者のいずれかの希望により決定したときは,希望した当事者がその全額を負担するものとする。希望する当事者が複数いる場合は,等分の割合で負担する。ただし,負担割合について当事者間の合意があるときは,その合意による割合で負担することができる。
4 第2項の規定により予納された実費は,調停が終了した後に精算するものとする。この場合において,事務長は,予納された実費に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し,余剰があるときはその余剰額を返還するものとする。
5 前項の規定により予納された実費を返還するときに要する実費は,当該実費を予納した者の負担とする。
(閲覧等の費用)
第8条 実施規程第32条の規定に基づき,閲覧及び謄写の請求をする者は,当該請求と同時に,次の各号に定める費用を本センター事務所にて現金で納付しなければならない。
(1) 閲覧の請求は,1事件について500円(消費税に相当する額を含む。)
(2) 謄写の請求は 記録1枚について50円(消費税に相当する額を含む。)
(証明書発行の費用)
第9条 実施規程第33条の規定に基づき,証明書の発行を請求する者は,証明書1通について金1000円(消費税に相当する額を含む。)を,当該請求と同時に,本センター事務所にて現金で納付しなければならない。
(手数料等の納付)
第 10 条 第4条から第6条までに規定する手数料及び第7条に規定する実費
(以下「手数料等」という。)は,本センターの事務所に現金で納付する方法によるほか,本センターがあらかじめ指定する金融機関の口座に振込む方法又は手続実施者に直接現金を持参する方法によって納付することができる。ただし,指定する金融機関の口座に振込む方法の場合,その振込みにかかる手数料は当事者が負担するものとする。
2 事務長は,当事者が,本センターがあらかじめ指定する金融機関の口座に振込む方法によって手数料等を納付したときは,当該当事者に対し,当該振込みを証する書面の提示を求めることができる。
3 事務長は,この規程による費用の納付がなされたときは,その費用を納付した者に対し,領収書を発行しなければならない。ただし,本センターが指定する金融機関の口座へ振込む方法による場合は,この限りではない。
4 手続実施者が手数料等を受領したときは,その費用を納付した者に対 し,あらかじめ会計から手交された領収書を発行するとともに,受領し た手数料等及び発行した領収書の控えを会計に提出しなければならない。
(費用の免除の特例)
第 11 条 センター長は,利用者が,民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であること,その他この規程に規定する費用の全部又は一部を支払うことが困難であると認められるときは,その者の申出により,その者が負担すべき費用の全部又は一部の免除の決定をすることができる。
2 利用者が前項の規定に基づき費用の免除を求める場合には,申立人にあっては調停申立書を提出するまでに,相手方にあっては第1回調停期日を開催する日までに,給与明細書の写し,源泉徴収票の写し等,当該費用を支払うことが困難であると認められる資料を本センター事務所に提出しなければならない。
3 センター長は,第1項に規定する免除の決定を受けた者が,費用を支払う資力があることが確認されたときは,その者の意見を聞いた上で,その者に免除した費用の全部又は一部を納付するよう求めることができる。
附 則
(施行期日)
この規程は,理事会の決議の日(平成23年8月27日)から施行する。
(施行期日)
改正後の規程は,理事会の決議の日(平成28年12月17日)から施行する。
(施行期日)
1 この規程の改正は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の改正の施行日前に受理した申立については,なお従前の例による。
(施行期日)
改正後の規程は,令和2年度臨時総会において改正された愛知xxx書士会調停センター設置規則の施行のとき(令和3年4月1日)から施行する。
(別表)
第6条第2項に規定する合意成立手数料の額は,下記の表により合意成立の価額に率を乗じ,加算額を加えた額とし,合意成立の価額が750万円を超える場合は,金20万円とする。
合意成立の価額 | 率 | 加算額 |
60万円超140万円以下 | 4.0% | 6千円 |
140万円超300万円以下 | 3.0% | 2万円 |
300万円超750万円以下 | 2.0% | 5万円 |
注1.1000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。
2.上記により算出された合意成立手数料の額は,消費税に相当する額を含む。
3.不動産に関する合意成立の価額は,地方税法第349条の規定による固定資産税の課税標準となる価格とし,その他のものについては,取引価格とする。
(施行期日)
改正後の規程は,理事会の決議の日(令和5年3月25日)から施行する。