Contract
宿泊約款
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料金による)
(4) a. 申込者名及びその連絡先
b. 宿泊料金の支払い者及びその連絡先
(5) 宿泊者が未xxのみの場合は、保護者の承諾とその連絡先
(6) その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが規定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、
当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。
(7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で
あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ
るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと 認められるとき。
(9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード,電子決済等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
3. 外国人にあっては、本人確認の為の旅券のコピーを取らせていただきます。
1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間までは、シングル¥650 ダブル¥880 ツイン¥990
(2) 超過2時間までは、シングル¥1,300 ダブル¥1,760 ツイン ¥1,980
(3) 超過2時間以上は、客室料金の全額
宿泊客は、当ホテルが定めた利用規則(別表第3)に従っていただきます。
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は客室テレビインフォメーション等でご案内いたします。
(1) フロント:24 時間
(2) 朝食無料サービス:午前 6:00~午前 9:00
フードロス削減への取組の一環として、朝食の追加提供は 8:45 以降、行っておりません。
2. 前項の時間は、必要止むを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、電子決済等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません
1. お客様が 2 泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及びxx県条例等の趣旨に鑑み、少なくてもご宿泊 4 泊経過(5 日目)ごとに 1 回、客室の清掃を行わせていただくものとします。 但し、当ホテルが必要と認める場合は、随時客室の清掃ができるものとします。
3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとしています。
1. 宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかっ たものについては、当ホテルに故意または重大過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。
所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。ただし、飲食物などは即日処分します。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は前 1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
また、禁煙ルーム及び当ホテル所定の喫煙スペース以外での喫煙行為が発覚した場合、清掃費用、消毒費用、消臭費用などを別途請求する場合があります。
当ホテル内からのコンピューター・スマートフォン・タブレット通信のご利用にあたりましては、お客様 ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター・スマートフォン・タブレット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
また、コンピューター・スマートフォン・タブレット通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に障害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
1. 当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により、宿泊約款を変更することができます。
(1) 宿泊約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の 30 日前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルホームページに掲示します。
3. 変更後の宿泊約款の効力発生日以降にお客様が当ホテルを利用したときは、お客様が宿泊約款の変更に同意したものとみなします。
2024 年 4 月 1 日ホテルシーラックパルxxx
別表第 1
部屋タイプ 宿泊料金
宿泊料金(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項、第 12 条第 1 項参照)
宿泊客が支払うべき総額(1 泊/1 室/朝食無料) | |
シングルルーム | ¥6,820(税込) |
ダブルルーム | ¥8,800(税込) |
ダブルルームのシングル利用 | ¥7,920(税込) |
ツインルーム | ¥9,900(税込) |
ツインルームのシングル利用 | ¥8,800(税込) |
別表第 2
違約金(第 6 条第 2 項参照)
ご予約のお取消し日 | 個人※ | 団体※ |
不泊 | 基本宿泊料の 100% | 基本宿泊料の 100% |
当日 | 基本宿泊料の 100% | 基本宿泊料の 100% |
前日 | 基本宿泊料の 20% | 基本宿泊料の 80% |
10 日前~2 日前 | - | 基本宿泊料の 10% |
※ 団体=1 日 15名以上
別表第 2 項に関する補足
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず 1 日分(初日)の違約金を収受します。
3 特定日、宿泊料金形態によっては、別途の手数料が発生することがございます。
別表第 3
利用規則(第 7 条第 9 項参照) / 利用規則の厳守(第 10 条参照)
当ホテルは、お客様に安全なご利用をいただくため、またホテルの公共性を保つため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。
この規則に違反した場合は、宿泊約款第 7 条 9 項の規定により、宿泊契約を解除する事があります。
1 契約人数を超えての客室利用は禁止します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、直ちに退去していただくほか、その超過利用分を請求いたします。
2 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1) 暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロン、その他電化製品の使用。
(2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等も含みます)。
(3) 喧騒行為、粗暴な振る舞い、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑をおよぼしたりする行為。
(4) 次に定める物品の持ち込み、及び客室・フロント・共用部への破棄。
① 動物、昆虫、鳥類等(盲導犬等は除きます)
② 発火しやすい火薬や危険性のある薬品
③ 悪臭を発するもの
④ ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
⑤ 著しく多量もしくは重量のある物品
⑥ 当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
⑦ その他当ホテルが客室への持ち込みを禁止する物品
(5) 公序良俗に反する行為。
(6) 他のお客様にチラシ、xxその他の広告物を配布する行為。
(7) 館内の諸設備及び所物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用。
(8) 客室以外の場所での所持品の放置。
(9) 客用以外の施設への立ち入り。
(10) ユニットバス内及び客室における染毛・漂白剤等の使用。
(11) 客室内でお香などを焚く行為。
(12) 営利を目的とした活動。
(13) 当ホテルの従業員に対する攻撃、つきまとい、過剰な要求及び金品等の提供。
(14) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為。
3 客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1) 宿泊を目的としない利用。
(2) 外来者との客室での面会。
4 客室カードキー
(1) ご滞在中、またお部屋から出られる際は、防犯上の理由により、必ず施錠をご確認ください。(自動でロックがかかります。)
(2) カードキーを紛失した場合は、相当の費用を申し受けます。
5 駐車場のご利用方法
(1) 駐車台数はお一部屋、1 台とさせていただきます。
(2) 1台枠を超える中・大型車の駐車は、原則お断りいたします。
(3) 駐車場敷地内での洗車は、原則禁止いたします。
x x
この宿泊約款及び利用規則は、2024 年 4 月 1 日(以下、「運用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日にまでに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。