JAA 日本アロマコーディネーター協会 会員規約 (2020 年 4 月 1 日更新)
JAA 日本アロマコーディネーター協会 会員規約 (2020 年 4 月 1 日更新)
日本アロマコーディネーター協会(以下 JAA)に入会するためには、所定の手続きにより会員登録をし、JAA 認定ライセンスを取得する必要があります。入会後は、JAA が定めたライセンス規定に則り、JAA 会員として活動を行うことができます。
1. JAA 認定ライセンスを取得するためには、各ライセンス取得規定に則り、認定を受ける必要があります。取得したライセンスを JAA に登録すると、JAA 会員となります。JAA会員は入会後に年会費を納入することでライセンスに基づく継続した活動が可能となり(ライセンスの有効)、また、さまざまな会員特典が JAA から付与されます。
2. 会員特典は主として次の通りです。
・登録したライセンスごとの活用相談、指導を受けられる。
・JAA が主催する各種セミナー、研修会に会員価格で参加できる。また、提携している協会・団体が主催するセミナーやイベントにも、特別価格で参加できる(対象のセミナーに限る)。
・定期発行される会報誌 column(コラム)による、アロマセラピーをはじめとしたさまざまな情報提供を受けられる。
・JAA 通販サイト「JAA online shop」にて、精油・資材等を会員価格で購入できる(一部の商品を除く)。
・加盟校登録、登録店登録ができ、広報活動支援を受けられる。また、ご経験に応じ、 JAA に寄せられたセミナー、イベント等に関わる業務依頼を、優先的に受け取る事ができる。
・提携求人サイトにて、求職活動支援が受けられる。
以下に記載する内容を正しくご理解の上、登録手続きを行ってください。
■XXX xxxxx登録手続きについて
1. 各ライセンスに定められた登録料を、定められた期日までに JAA に納入してください。
2. 「会員登録用紙」と「預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を、定められた期日までに JAA に提出してください。
3. 会員年会費 12,000 円+税は、「預金口座振替依頼書」にご記入いただいた指定金融機関口座より、JAA が指定した月(毎年 2 月、6 月、10 月のいずれか 1 回)に自動振替での納入となり、以後、継続して毎年その月に自動振替させていただきます。
4. ライセンスを複数登録する場合、会員年会費の重複はありません。
5. 登録者にはその証明として、JAA から「ライセンス認定証」及び「会員手帳」が交付されます。
■JAA ライセンス別登録料と年会費
1. 会員登録者は JAA に対し、登録時の登録料と在籍期間の年会費を毎年納める義務があります。
2. 各ライセンス登録料は下記の通りです。ライセンス登録手続きの完了と同時に、それぞれ対応した会員種別で、JAA 会員として登録が行われます。
3. 年会費は、会員登録手続きにより JAA が「年度」として定めた 1 年間に充当されるものとします。登録に伴う各年度の期間と年会費の納入月は、下記の通りです。
4. 年会費は、在籍年度に入った初日より発生し、この日を過ぎた場合には該当年度の年会費全額を納める義務が生じます。日数や月数による比例配分精算(日割/月割の精算)は行えません。
5. 年会費は一律 12,000 円+税とし、毎年 1 回、登録時に申請された口座より、JAA が指定した月(2 月、6 月、10 月のいずれか 1 回)に自動振替で引き落としされます。
6. 一度 JAA 会員として登録されると、年会費の重複はありません。ただし、加盟校を主宰される場合等、別途 JAA より会費納入の義務が定められているものは、その規定に則り納入するものとします。
会員登録料(ライセンス登録 1 種類につき 1 回の納入が必要)
JAA 認定ライセンスの種類 | 会員種別 | ライセンス認定登録料 |
アロマコーディネーター | 正会員 | 30,000 円+税 |
ボディトリートメントセラピスト | ボディトリートメントセラピスト会員 | 20,000 円+税 |
アロマフェイシャルリラックス | アロマフェイシャルリラックス会員 | 20,000 円+税 |
いやしのカウンセラー | いやしのカウンセラー会員 | 20,000 円+税 |
介護アロマコーディネーター | 介護アロマコーディネーター会員 | 20,000 円+税 |
膝ケアコーディネーター | 膝ケアコーディネーター会員 | 20,000 円+税 |
検定トレーナー | 検定トレーナー会員 | 新規登録 20,000 円+税 既存 JAA 会員 10,000 円+税 |
会員年会費(会員在籍中は毎年1回の納入が必要)
会員の種類 | 会員登録日 | 年会費の支払日 | 会員の有効期限 | |
個人会員 12,000 円+税 (重複なし) | 1 月認定会員 | 毎年 1 月 1 日 | 毎年 2 月 6 日 | 1 月 1 日~12 月末日 |
5 月認定会員 | 毎年 5 月 1 日 | 毎年 6 月 6 日 | 5 月 1 日~翌年 4 月末日 | |
9 月認定会員 | 毎年 9 月 1 日 | 毎年 10 月 6 日 | 9 月 1 日~翌年 8 月末日 | |
認定加盟校 12,000 円+税 | 登録後、個人年会費に合算しての納入 | 個人登録に準ずる |
■会員登録日(認定日)
1. JAA 会員としての登録日は、登録者から提出された登録書類に基づき、XXX が認定した日とし、JAA が交付するライセンス認定証にはこの日付を記載します。
■会員在籍期間・更新
1. JAA 会員としての在籍期間は、会員登録日より開始されるものとし、会員特典はこの登録日から発生します。
2. 在籍期間は、本規約にて「年度」と定めた 1 年間を在籍期間の最小単位とし、前年度中に会員からの特段の申し出(規定の届出書の提出)がない限り、在籍期間は毎年自動更新されます。
会員登録日からの 1 年間とし、以後、年度の区切りは同様とします。
■会員登録事項の変更
1. 氏名、住所、電話番号、年会費の振替口座(結婚などによる口座名義変更を含む)など、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに JAA までご連絡ください。
2. 会員より登録事項の変更連絡がなかった場合、それにより会員特典その他の活用ができなかった場合も、JAA ではその責任は負わないものとします。
■会員権利の譲渡・貸与
1. JAA より会員に発行、送付した会員登録権、ライセンス認定証類等は、第三者への譲渡、貸与は一切できません。
■ライセンス認定証・会員手帳の再発行
1. ライセンス認定証の紛失、氏名変更等、改めて発行を希望される場合は、JAA に再発行の申請を行ってください。
2. 会員手帳再発行の場合も同様です。再発行には手数料が必要です。
■退会・会員権利の喪失
1. 退会を希望する場合は、JAA まで届出書を請求し、所定の手続きを完了するものとします。手続きには1ヵ月程かかります。資格更新日(会員登録日)の1ヵ月前までにお申し出ください。請求時すでに新年度に入っていた場合は、同年度の年会費を含め過去の未納分をすべてお納めいただいた上で手続きを行います。滞納(未納)分の年会費がある場合は退会できません。引き続き会員在籍及び会費支払いは継続するものとします。
(xxxによっては最長 23 ヶ月、休会する事も可能です。)
2. 本人の都合により手続きが完了しない場合、会員在籍及び会費支払いは継続するものとします。
< 退会 >
JAA 会員の登録は抹消され、会員の権利・特典は消失します。これに伴い、JAA から発行されたすべてのライセンス認定証、会員手帳とも、公式に証明するものとしては無効となります。以後、再度 JAA 会員として活動を希望する場合は、ライセンス認定試験を再度受験し、ライセンスを取得しなおしていただく必要があります。
< 登録抹消 >
本状記載の各事項、規約に著しく反する行為等が生じた場合は、事前の通知をすることなく、JAA 会員登録が抹消されることがあります。なお、登録抹消後も規約に基づく納入すべき年会費等、JAA が保有する請求権、債権が償却されるものではなく、支払い義務は
継続します。
また、規約に定めた条項以外でも JAA の名誉を毀損し、社会的信用を失わせる行為を行った場合もこれに準じます。
抹消の場合は、会員の権利・特典は消失し、JAA から発行されたすべてのライセンス認定証、会員手帳とも、公式に証明するものとしては無効となります。以後、ライセンスの取得等ができなくなると同時に、滞納等の規約違反による抹消記録が残りますので、十分にご注意ください。
■個人情報の取り扱い
1. JAA では、登録書及び必要に応じてご提出いただくその他の書類等にご記入の個人情報について、教材発送、会員へのご連絡、ライセンス認定試験の情報提供、JAA のサービス・商品のご案内等の目的に使用いたしますので、予めご了承ください。
2. JAA は、会員からお預かりした個人情報を会員の同意なく上記の目的以外には使用しません。
3. JAA では、セミナー等におけるトリートメント実技実習、また精油の取り扱いに伴い、会員の身体の保護を目的として過去の疾病の既往歴、現在の症状等、必要となる個人情報の提出を求めることがあります。この場合、提出にあたっては会員本人の書面による同意を得ることとします。
4. JAA では、会員からお預かりした個人情報を、以下の目的で第三者に開示することがあります。その場合、JAA は当該第三者に対して個人情報の流出・漏洩を防止するための適切な措置を取るよう求めることとします。
①会員へのご案内及び会報誌・教材等の発送業務を行うため第三者に発送業務を委託する場合
②クレジット契約のためにクレジット会社に契約業務を委託する場合
③国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた第三者が法令の定めに従い個人情報を開示することを求めてきた場合
④人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得るのが困難である場合
5. JAA では、会員から本人の個人情報の開示を求められたときは遅滞なく開示し、誤りがあれば遅滞なく訂正し、または、個人情報を消去する旨希望されたときは遅滞なく消去します。ただし、この場合、会員ご本人であることを確認させていただきます。
6. 会員がサービス内容の変更・停止を希望される場合は、電話によりお申し出ください。その際、会員ご本人であることを確認させていただきます。
■管轄裁判所
1. 何らかの事由で、会員との間で契約、活動に伴う紛争が生じた場合は、JAA 事務局所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
■その他
1. 法律の改正、社会情勢、その他の事情により規約及び会員登録に伴う諸規定の改定が必要と判断された場合は、会員に事前の通知をすることなくそれらを改定できるものとします。
規約及び会員登録に伴う諸規定について見解の相違が発生した場合は、JAA の考え方を優先させるものとします。