本契約に同意することにより、貴社は、以下の一般条件、添付の別紙 (貴社がそれぞれのプログラムに参加する場合)、および MPN ウェブサイト (ウェブサイトの使用条件、商標、およびプライバシーに関する声明を含みます) (これらはすべて本契約に組み込まれ、本契約の一部を構成するものとして適用されます) (以下総称して「本契約」といいます) に拘束されることに同意します。貴社がマイクロソフト パートナー ネットワークに参加するには、事前に本契約に同意する必要があります。
本契約に同意することにより、貴社は、以下の一般条件、添付の別紙 (貴社がそれぞれのプログラムに参加する場合)、および MPN ウェブサイト (ウェブサイトの使用条件、商標、およびプライバシーに関する声明を含みます) (これらはすべて本契約に組み込まれ、本契約の一部を構成するものとして適用されます) (以下総称して「本契約」といいます) に拘束されることに同意します。貴社がマイクロソフト パートナー ネットワークに参加するには、事前に本契約に同意する必要があります。
マイクロソフト パートナー ネットワーク契約一般条件
両当事者は、貴社のマイクロソフト パートナー ネットワークへの参加について、以下の条項に同意します。
第 1 条 目 的
マイクロソフト パートナー ネットワーク (以下「MPN」といいます) は、資格要件を満たすテクノロジ企業がマイクロソフト テクノロジに基づく顧客向けのソリューションを構築、販売、提供、およびサポートする作業の支援を目的としています。MPN の資格要件を満たすには、テクノロジ企業は IT ソリューションおよび IT サービスの 75% を超える割合を関連会社ではない第三者に販売または提供している、または売上総額の 75% 以上の割合を、関連会社ではない第三者への知的財産ソリューションの外部収益化を通じて得ている必要があります。貴社の MPN への参加は任意です。本契約のいかなる条項も、貴社によるマイクロソフト以外のテクノロジとの連携およびそれらのテクノロジの使用を制限するものではありません。
第 2 条 定 義
(a) 「関連会社」とは、契約当事者を所有し、契約当事者によって所有され、または契約当事者と共通の所有下にある法人を意味します。「所有」とは、法人の 50% 超の持分、または経営を支配する権利を有していることをいいます。
(b) 「貴社」とは、MPN に参加するための資格要件を満たし、本契約を締結した法人を意味します。
(c) 「貴社の業務委託者」とは、貴社が 1 つまたは複数の MPN の義務を委託する第三者またはマイクロソフトと直接契約を締結していない貴社の関連会社を意味します。
(d) 「秘密情報」とは、あらゆる形式の非公開情報、ノウハウまたは企業秘密であり、以下のいずれかの条件を満たすものをいいます。
(1) 秘密である旨が指定されているもの、または
(2) 秘密であることを合理的に認識または判断されるもの。これには、いずれかの当事者の製品、顧客、マーケティング、販売促進 (テンプレート、レポートまたは価格もしくは販売情報を含みます) および協議済みのマイクロソフトの契約条件に関する非公開の情報を含みますが、これらに限定されません。
次の種類の情報は、秘密の表示の有無を問わず、秘密情報ではありません。
(i) 公知であるか、または本契約に違反することなく公知となった情報
(ii)情報の受領者が秘密保持義務を負わずに適法に知り得た情報
(iii)適法に開示することのできる他の情報提供者から秘密保持義務を課されずに受領したもの (iv)独自に開発されたもの、または
(v) いずれかの当事者が相手方当事者の製品またはサービスに関して自発的に行ったコメントまたは提案
(e)「フィックス」とは、マイクロソフトが一般に提供するか (製品のサービス パックなど) または特定の問題に対処するためにサービス実施時にマイクロソフトが貴社に提供する、製品のフィックス、修正、もしくは改良、またはそれらの派生物を意味します。
(f)「事業所」とは、貴社または貴社の関連会社の主たる業務地を意味します。
(g) 「メンバーシップ オプション」とは、貴社の MPN への参加のレベルを意味します。
(h) 「マイクロソフト」とは、第 14 条第 (l) 項に記載されているマイクロソフト法人を意味します。
(i) 「マイクロソフトのマテリアル」とは、マイクロソフトが MPN に基づいて貴社に提供するテクノロジ (本製品を含みます)、サービス、マイクロソフトのサービス成果物、セキュリティ、技術、販売およびマーケティングに関する情報およびリソース、トレーニングに関するコースおよび教材、ならびにその他の特典、
ツール、システムまたはリソースを意味します。
(j)「マイクロソフト代理事業者」とは、チャネル パートナー (例: リセラー、ソフトウェア アドバイザー、OEM およびディストリビューター)、サプライヤー、業務委託先、コンサルタント、ロビイストおよび第三者の代理事業者を意味します。
(k) 「マイクロソフトのサービス成果物」とは、MPN に基づく本サービスの終了時にマイクロソフトが貴社に残した (本製品またはフィックス以外の) コンピューター コードまたはマテリアルを意味します。
(l) 「MPN ウェブサイト」とは、xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/ に所在するウェブサイト、またはマイクロソフトが指定する後継サイトを意味します。MPN ウェブサイトは、MPN に関するツールおよび情報を提供するサイトです。
(m)「既存製作物」とは、マイクロソフトもしくはマイクロソフトの関連会社によると、または貴社もしくは貴社の関連会社によるとを問わず、本契約と無関係に独自に開発または取得されたコンピューター コードまたはその他のマテリアルを意味します。
(n) 「本製品」とは、マイクロソフトが本契約に基づいて提供するすべてのマイクロソフトの製品およびテクノロジを意味します。これには、製品表に記載されたオンライン サービスおよびその他のウェブベースのサービスを含め、有償でライセンスを提供する製品、商業的リリース以前に提供される製品、およびハードウェアなどを含みますが、これらに限定されません。
(o) 「製品表」とは、ライセンス プログラムに関し、マイクロソフトが xxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx (またはマイクロソフトが別途指定する後継サイト) に随時掲示する一覧表で、MPN に基づき提供される、または提供されうる本製品 (提供状況については地域によって異なる場合があります) を規定するものを意味します。
(p)「本プログラム」とは、以下のいずれかまたは両方のマイクロソフト プログラム、および第 3 条第 (b) 項に従いマイクロソフトが発表する新規の本プログラムを意味します。
(1) アカデミック ボリューム ライセンスに関するマイクロソフト認定教育パートナー プログラム。パートナーが一定のマイクロソフト アカデミック ライセンス契約に基づいてライセンスされるソフトウェアを購入し適格教育ユーザーに再販売するプログラムです。
(2) マイクロソフト パートナー インセンティブ プログラム。パートナーがマイクロソフトからインセンティブ支払を受けることができるプログラムです。
(q) 「本サービス」とは、MPN を通じてマイクロソフトまたはその代理人が提供するサポート、コンサルティング、トレーニング、およびその他のサービスまたはアドバイスを意味します。
(r) 「再委託サービス」とは、第 5 条第 (f) 項において定義されたものを意味します。
(s) 「期間」とは、第 8 条第 (a) 項において定義されている期間を意味します。
第 3 条 MPN および本プログラムへの加入
(a) MPN 貴社が本契約に同意し、メンバーシップ料金 (該当する場合) を支払い、マイクロソフトによって MPN への加入が承諾された後、貴社は MPN に登録されます。MPN においてマイクロソフトが貴社を承認するか承認を拒否するかは、マイクロソフトの裁量によります。マイクロソフトは、貴社の加入契約手続きが完了した時点で貴社に通知します。
(b) 本プログラム マイクロソフトは、追加の本プログラムが利用可能になった場合には、MPN 第一プログラム連絡先担当者に電子メールで連絡するか、または他の手段により、貴社に通知することができます。貴社は、次の当該本プログラムに関する添付別紙の条件に規定するウェブサイトまたはその他の文書で提供される関連する認定基準を満たせば、1 つ以上の本プログラムに参加することを選択することができます。
(1)別紙 A: アカデミック ボリューム ライセンスに関するマイクロソフト認定教育パートナー プログラム
(2) 別紙 B: マイクロソフト チャネル インセンティブ契約。貴社がマイクロソフト パートナー インセンティブ プログラムに参加している場合に適用されます。
(3)別紙 C: パートナー向け Advanced Support
第 4 条 MPN のオプションおよび運営
(a)メンバーシップ オプション 本契約の条項の対象となるメンバーシップ オプションは 4 つあります。
(1) ネットワーク
(2) サブスクリプション
(3) シルバー コンピテンシー
(4) ゴールド コンピテンシー
メンバーシップ オプションと要件については、MPN ウェブサイトに詳しく規定されます。
(b) コンピテンシー コンピテンシーは、専門分野に応じてパートナーに付与される MPN での評価です。コンピテンシーおよび関連する要件について は、MPN ウェブサイトで説明されています。貴社は、適用される要件を満たし、追加メンバーシップ料金 (該当する場合) を支払った後に、MPN コンピテンシーに登録されます。
(c) MPN の運営 マイクロソフトは、MPN ウェブサイトおよび MPN の連絡方法を通じて、MPN および MPN 特典の運営を行います。マイクロソフトは以下の目的で、貴社に連絡する場合があります。
(1) MPN の運営
(2) MPN に関する情報の提供 (プロモーション情報ならびにイベントおよびトレーニングの機会に関する情報の貴社への送付を含みますが、これに限定されません)
(3) 調査および研究への参加の案内
(4) 本製品に基づくソリューションの提供を支援するためのマイクロソフトのマテリアルの提供
(5)マイクロソフト パートナー ネットワークに関する情報と共に提供される事業用電話番号宛の貴社への連絡
(d) MPN の 変 更
(1)マイクロソフトは、MPN、コンピテンシーの種類および要件、またはプログラムのその他の部分を変更することができます。MPN に重大な変更がある場合、マイクロソフトは電子メールまたは別途書面をもって 30 日前までに貴社に通知します。
(2) その他のすべての変更について、MPN ウェブサイトを定期的に確認する責任は、貴社が負うものとします。かかる変更はそれらが掲載された日をもって有効になります。変更が遡及的に適用されることはありません。
(e) 貴社の業務委託者の制限 一定の MPN コンピテンシーの取得について、貴社は、必要な MPN コンピテンシー要件を満たすために、貴社の業務委託者を通じて 1 名または複数のマイクロソフト認定プロフェッショナル (MPN ウェブサイトの定義によります。以下「MCP」といいます) を雇用することができます。ただし、貴社が、当該業務委託者が該当する MPN コンピテンシーに関連するエンドカスタマー サービスに従事し参加していることを徹底することを条件とします。MCP が既に他社に雇用されているか、その他により他社の専任になっている場合、貴社は、かかる MCP を使用してプログラム要件を満たすことはできません。この制限は、貴社またはその他のパートナーが MPN に関して要求するサービスを貴社が貴社の業務委託者に実施させることを排除したり制限するものではなく、貴社の業務委託者の MCP の紐付けにのみ適用されます。
(f) 貴社の担当者のアクセスx xxが承認した従業員のみが MPN にアクセスすることができること、および貴社との関連がなくなったまたは MPNへのアクセスを必要としなくなった貴社の従業員について直ちにアクセスを削除または拒否することの徹底については、貴社が一切の責任を負います。貴社と以前関連のあった人員による不正アクセスを貴社が削除または拒否しなかった場合、かかるアクセスについてはマイクロソフトではなく貴社が責任を
負うものとします。
第 5 条 MPN の 特 x
(a) 貴社は、MPN ウェブサイトに記載された特典を受けることができます。特典は、メンバーシップ オプション、コンピテンシー、および国によって異なる場合があります。特典には、マイクロソフトのマテリアルが含まれることがあります。
(b) MPN の特典には、追加料金が必要であったり、追加の契約条件および利用許諾条件が適用されるものがあります。貴社は、(i) MPN の特典を使用する前に、かかる追加の条件に同意し、(ii) かかる追加の条件および本契約に従って、MPN の特典を使用しなければなりません。貴社は、適用されるかかる追加条項に同意しない場合、MPN の特典を利用することはできません。
(c)貴社の関連会社は、貴社のリソースを貯めてコンピテンシーを獲得するか、または特典を共有する目的で、貴社の事業所に基づき MPN に参加することができるものとします。
(d) 別途規定されている場合を除き、貴社は、貴社の従業員および貴社の業務委託者の認定およびスキルを利用して MPN の要件を満たすことが
できます。かかる貴社の従業員および貴社の業務委託者は、貴社のための作業を実施している場合に限り、貴社の MPN 特典を利用できます。貴社の従業員または貴社の業務委託者が貴社のための作業の実施を中断した場合、当該従業員または貴社の業務委託者は MPN との関連を解消して、貴社の MPN 特典の利用を中止する必要があります。
(e)本サービスの特典
(1) MPN の特典として提供される本サービスを貴社が使用する際には、本契約が適用されます。
(2) 本サービスは、貴社から完全かつ適時な協力が得られること、および貴社から提供される情報が正確かつ完全であることを条件に、提供されるものとします。
(3) マイクロソフトは、xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx またはマイクロソフトが指定する後継サイトに掲載されているマイクロソフトのライフサイクル ポリシーに従って、新しい本製品用に本サービスを提供し、または既存の本製品用の本サービスを停止することができます。貴社による本製品の導入および運用等に際して、マイクロソフトが効果的なサポート サービスを提供できない場合があります。マイクロソフトがそのように判断し
た場合には、マイクロソフトはサポート サービスの一環として、その旨を直ちに貴社に通知します。
(4)本サービスおよび関連するマイクロソフトのサービス成果物の提供には、以下の条件のほか、MPN ウェブサイトに記載されている規則および制限が適用されます。
(i)第 三者のコンテンツ マイクロソフトは、本サービス、およびマイクロソフトのサービス成果物において、第三者のウェブサイトおよびコンテンツ
へのリンクを提供することができます。当該リンク サイトおよびコンテンツは、マイクロソフトの管理下にはないため、マイクロソフトは当該コンテンツに対して責任を負いません。マイクロソフトは便宜のためにこれらのリンクを提供しているものであり、マイクロソフトが第三者のサイトまたはコンテンツをサポートまたは推奨することはありません。マイクロソフトは、第三者のウェブサイトまたはコンテンツに関して、明示的、黙示的または法令上のいかなる表明または保証も行いません。
(ii) 更新 期間中、マイクロソフトは、その裁量により、本サービス、またはマイクロソフトのサービス成果物の更新を貴社に提供することができ
るものとします。マイクロソフトは、本サービスまたはマイクロソフトのサービス成果物を更新する義務を負いません。
(iii) 顧客情報の要求 本サービスの価値を評価するために、貴社は、かかるサービスの便益を受けた貴社の顧客に関する以下の情報をマイクロソフトに提供します。
a. 顧客の名称 (任意、かつ顧客による事前の同意が必要)
b. 顧客の業種および規模に関する情報
c. 顧客の営業案件の規模
d. 顧客の総営業案件に対する、本サービスに起因する部分の割合
e. 獲得/失注データ (日付、理由、認識された本サービスの価値)
(iv) MPN のフィードバックの要求 貴社は以下の項目について、本サービスにおける貴社の経験についてのフィードバックを定期的に提供します。
a. マイクロソフトのサービス成果物の価値/品質
b. サポートの品質
c. 顧客側の認識
d. 貴社の事業への影響
下記第 9 条第 (d) 項の規定は、貴社から提供されたすべてのフィードバックに対して適用されます。
(5)本サービスの使用、権利帰属、およびライセンス
(i) フィックス マイクロソフトは、フィックスに関するすべての権利を留保します。各フィックスは、その適用対象となる本製品と同じ条件に基づいてライセンスされます。提供されたフィックスが特定の本製品を対象としたものでない場合は、マイクロソフトが当該フィックスに関して設定する使用条件が適用されます。貴社の顧客が貴社に対してフィックスを要求した場合、貴社はかかる要求について、要求されたフィックスと顧客 名を特定して書面にてマイクロソフトに通知するものとします。マイクロソフトは貴社に対し書面をもって、マイクロソフトが指定する条件に従いかかるフィックスの全部または一部のサブライセンスを当該顧客に許諾する権限を付与することができます。マイクロソフトまたは貴社が本契約
を解除した場合、フィックスに関するライセンスの許諾も解除されます。
(ii) マイクロソフトのサービス成果物 マイクロソフトは、マイクロソフトのサービス成果物に関するすべての権利を留保するものとします。マイクロソフトは貴社に対し、マイクロソフトのサービス成果物を貴社の内部業務用として使用、複製、および改変する非独占的かつ譲渡不能な全額払い込み済みのライセンスを付与します。これには、たとえば Practice Accelerator を使用したサービス業務の構築が含まれますが、これに限定されません。マイクロソフトが、貴社によるサービス業務の構築を容易にするために一定のマイクロソフトのサービス成果物 (カスタマイズ可能な参照用アーキテクチャ ドキュメントなど) を貴社に提供する場合、マイクロソフトは貴社に対し、かかるマイクロソフトのサービス成果物を、顧客の内部業務用に限定して貴社の顧客に頒布する権利も付与します。マイクロソフトまたは貴社が本契約を解除した場合、マイクロソフトのサービス成果物に関するライセンスの許諾も解除されます。
(iii)既存製作物 既存製作物に対するすべての権利は、かかる既存製作物を提供した当事者の帰属に留まるものとします。本サービスの提供に際して、各当事者は、本サービスに関連する義務を履行するために必要な範囲においてのみ、他方当事者の既存製作物を使用、複製および改変することができます。
(iv) 関 連会社の権利 貴社は、本第 5 条第 (e)(5) 項に定める権利を貴社の関連会社にサブライセンスすることができます。ただし、貴
社の関連会社は、本第 5 条第 (e)(5) 項に規定する貴社の顧客を除き、これらの権利をサブライセンスすることはできません。
(v) マイクロソフト以外のソフトウェアおよびテクノロジ 貴社が本製品、フィックス、またはマイクロソフトのサービス成果物と共にインストールまたは使用するマイクロソフト以外のソフトウェアまたはテクノロジに関する責任は、すべて貴社が負うものとします。
(vi) 制 限 貴社は、(1) 本製品、フィックスまたはマイクロソフトのサービス成果物のリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセン
ブル、(2) 本契約に規定されている以外の義務がマイクロソフトの知的財産またはテクノロジに課されるような方法での、マイクロソフト以外のソフトウェアもしくはテクノロジのインストールもしくは使用、または (3) 本製品もしくはマイクロソフトのサービス成果物の技術的な制限または本製品のドキュメントに記載されている制限の回避、を行ってはならず、また、試みてもなりません。書面で明示的に許可されている場合を除 き、貴社は、(1) 本製品の各部分を分離して複数のデバイス上で使用すること、本製品の各部分を別々にアップグレードもしくはダウングレードすること、もしくは本製品の各部分を別々に譲渡することはできず、また、(2) 本製品、フィックスまたはマイクロソフトのサービス成果物を頒布、再許諾、レンタル、リース、貸与、移転すること、もしくは第三者へのホスティング サービスの提供を目的として使用することはできません。
(vii) 頒布に関する補償および追加の制限事項 貴社が本第 5 条において一定の権利をサブライセンスする権限またはマイクロソフトのサービス成果物もしくはフィックスを頒布する権限を付与されている場合、かかるサブライセンスまたは頒布は、本契約の条件に従った権利の所在の規定および制限事項を含むライセンスの許諾を行う書面による契約に従って実施する必要があります。貴社は、貴社の顧客および関連会社による本第 5 条の遵守について、引き続き連帯して責任を負います。貴社は、以下に由来するものを含め、貴社によるマイクロソフト
のサービス成果物、フィックス、サンプル コード、または既存製作物 (以下総称して「サブライセンスされたマテリアル」といいます) のサブライセン
スまたは頒布に関連するあらゆる請求または訴訟 (弁護士費用もしくは裁判費用を含みます) についてマイクロソフトに補償し、マイクロソフトに損害が及ばないようにし、マイクロソフトとマイクロソフトのサプライヤーを防御するものとします。
a.貴社の関連会社または顧客によるサブライセンスされたマテリアルの使用
b. サブライセンスされたマテリアルの、またはサブライセンスされたマテリアルに関する頒布またはマーケティングに伴う貴社または貴社の関連会社の過失または故意による行為
c. サブライセンスされたマテリアルに対して貴社または貴社の関連会社が行った追加または改変、および
d.本契約に違反するサブライセンスされたマテリアルの使用
(viii) 権利の留保 本製品、フィックスおよびマイクロソフトのサービス成果物は、著作権、その他の知的財産権関連法および国際条約により保護されています。マイクロソフトは、(1) 本製品、フィックスまたはサービス成果物に関するいかなる権利をも譲渡するものではなく、(2)マイクロソフトが明示的に許諾したもの以外のすべての権利を留保します。
(f) 再委託サービスの特典 マイクロソフトは、本契約および MPN ウェブサイトまたはマイクロソフトが指定するその他の方法で提示する再委託サービスの特典の規定 (以下「再委託サービス規定」といいます) に定める条件に従い、次のサービス (以下「再委託サービス」といいます) を貴社に代わって貴社の Dynamics の顧客 (以下に定義します) に提供することができます。
(1)問題解決サポート 問題解決サポートでは、マイクロソフト製品の使用中に発生した特定の症状を呈する問題に対し、マイクロソフト製品が原因で問題が発生していると合理的に予測される場合に、サポートを提供します。
(2) アドバイザリー サービス アドバイザリー サービスでは、問題解決サポートの対象外の問題、ならびに設計、開発および実装の問題に対する助言的支援の要請など、事前対応的な戦略サービスの要請に対して、短期間の助言およびガイダンスを提供します。
「Dynamics の顧客」とは、貴社が Microsoft Dynamics 製品関連のサービスを提供する Microsoft Dynamics 製品のエンドユーザーをいいます。貴社は、Dynamics の顧客のために要請を開始し、再委託サービス規定に記載するリソースを通じてマイクロソフトと再委託サービスの提供について調整を行いかかるサービスの提供に参加する必要があります。貴社は、Dynamics の顧客に代わって支援要請を開始することにより、必要な連絡先情報をマイクロソフトに提供すること、およびマイクロソフトがかかる Dynamics の顧客に連絡することについての同意をかかる Dynamics の顧客から取得済みであることを表明します。再委託サービス規定は本契約の一部として適用され、マイクロソフトの裁量により第 14 条第 (h)(2) 項に定める方法で変更することができます。
(g) ソフトウェアの特典
(1) MPN に基づいて貴社に提供される本製品を貴社が使用する権利には、本契約および本製品に同梱されているかまたは本製品に別途適用されるライセンス契約の条項が適用されます。貴社の社内使用のために許諾された本製品の権利の貴社による使用については、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxx (または当該本製品のライセンスが一般に公開されている後継ウェブサイト) に掲示されている、 該当する本製品のライセンスが適用されます。本契約と別のライセンス契約の条項との間に直接的な不一致があり、文書上で明示的に解決されていない場合は、本契約の条項が優先します。特定の事項が別の契約に定められており、本契約に定めがなければ、当該事項については当該別の契約の条項が適用されます。
(2) 貴社は別途、貴社が各マイクロソフト製品に関連付けられた特定のライセンス条件に基づいてマイクロソフト製品を使用するために十分な数 (以下を満たす十分な数のライセンスを含みます) のマイクロソフト製品のライセンスを、適用されるマイクロソフトのライセンス プログラムを通じて取得します。
(i)貴社が使用するマイクロソフト製品の数量、および
(ii) 貴社がマイクロソフトまたはリセラーと締結した契約に基づいて、当該マイクロソフト製品にアクセスし、または当該マイクロソフト製品を使用することのできるユーザーおよびデバイスの最大数
マイクロソフトは、貴社による本契約および本第 5 条第 (g)(2) 項の遵守を徹底するため、以下を含む処置をとることができます。マイクロソフトは、本契約の第 13 条第 (a) 項に基づき監査を実施し、さらに貴社が本契約において許諾されている数量を上回る数量の製品を使用することを防ぐために貴社への連絡またはその他の処置を講じることができます。
(3) 本製品を含む MPN に基づく貴社の特典は、本契約の期間中のみ有効であり、第 5 条第 (e) 項および第 5 条第 (f) 項で付与される権利を除き、貴社の顧客に頒布することはできません。以下のいずれかの場合、貴社はマイクロソフトに通知します。
(i) 貴社が、ある顧客が十分なマイクロソフトのライセンスを所有していないことまたはその可能性を認識した場合。
(ii)貴社が、ある顧客がマイクロソフトのライセンス契約に違反していることまたはその可能性を認識した場合。
(h)技術移転契約の否定 本契約は、「技術移転」契約を成立させるものではありません。その理由は以下のとおりです。
(1) 本契約で提供される技術 (あらゆる製品を含みます) は生産または管理目的の技術連鎖の不可欠な部分を構成しないこと。
(2) それぞれの技術 (あらゆる製品を含みます) にはそれぞれに独自の技術ライセンスが存在すること。貴社は、マイクロソフトの技術受領者であると主張しません。貴社は、本契約に基づいてマイクロソフトを技術提供者とみなしません。
第 6 条 商 標
(a) 商標ライセンスの制限 「マイクロソフトの商標等」には、MPN ウェブサイトおよび「パートナー ロゴ作成ツール」のマイクロソフトのロゴ ガイドラインに明記されている商標、ロゴ、記号、および名称が含まれます。マイクロソフトの商標等を使用するには、貴社は、MPN ウェブサイトで説明されている要件を満たさなければなりません。マイクロソフトは貴社が MPN ウェブサイトに規定する要件を満たす限りにおいて、適用されるマイクロソフトの商標等を使用する非独占的、譲渡不能、制限付きのライセンスを貴社に付与します。マイクロソフトは、マイクロソフトの商標等および関係するすべての知的財
産権の唯一の権利者であり、また貴社によるマイクロソフトの商標等の使用に関連する営業上の信用の唯一の受益者です。貴社は、以下を遵守する必要があります。
(1) マイクロソフトが所有する名称または商標を使用しないこと。これには、マイクロソフトを製品またはサービスの提供元として特定または区別す
る単語、語句、記号、デザイン、またはそれらの組み合わせを含みますが、それらに限定されません。ただし、MPN ウェブサイトおよびパートナーロゴ作成ツールのマイクロソフトのロゴ ガイドラインに規定されているマイクロソフトの商標等は除きます。
(2) マイクロソフトの商標等の使用によって、マイクロソフトの商標等に関するいかなる権利、権原、利益も取得しないこと。
(3) マイクロソフトの商標等の一部、またはマイクロソフトの商標等と混乱を生じさせるような類似の語を含む名称、商標、ドメイン名、または表示を登録、採用、または使用しないこと。これには、マイクロソフトの商標等の翻案や音訳が含まれます。
(4) マイクロソフトの商標等を、マイクロソフトのマテリアルと関連する場合に限り、かつ次の条件に従って使用すること。
(i) マイクロソフトが提供した形態で使用します。
(ii) MPN の宣伝および販促活動のため、または別紙で許可された場合にのみ使用します。
(iii) 本契約および MPN ウェブサイトの条項に従います。
(5) マイクロソフトの商標等の改変、動画化、変形を行わず、他の名称、ロゴ、スローガン、記号、語句、イメージ、デザイン要素または他の商標と組み合わせて使用しないこと。
(6) 一方的な商業メールの送信もしくは配信のために、国内法慣習に違反し、または xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx もしくは MPN に記載されたマイクロソフトのポリシーに違反する方法で、マイクロソフトの商標等またはマイクロソフトのマテリアルを使用しないこと。
(7) マイクロソフトの商標等を、共同ブランドを示唆する、またはその他マイクロソフトの商標等の権利について混乱を生じさせ得る方法で第三者の商標に関連して使用しないこと。
(8) マイクロソフトの商標等およびマイクロソフトのマテリアルに関連して貴社が提供するソリューションおよびサービスの品質を、貴社が本契約の締結日まで提供していた品質と同等のレベルで維持すること。さらに、貴社のソリューションおよびサービスの品質を、業界で一般的に受け入れられている品質およびパフォーマンスの基準と同等以上とすること。
(9) マイクロソフトから、マイクロソフトの商標等の不適切な使用や貴社のソリューションおよびサービスの不備について、マイクロソフトから通知を受け取った場合は、速やかに是正すること。
(b) 商標の参照目的の使用 貴社は、マイクロソフトおよびそのテクノロジと本サービスを正確に識別し参照する目的で、マイクロソフトの商標使用ガイドラインに従い、マイクロソフトの社名、テクノロジの名称、および商標をデザインされないテキスト形式でのみ使用することができます。貴社は、ロゴ、トレード ドレス、デザイン、またはワードマークを図案化された形態では使用できません。それらの使用を許諾された場合であっても、貴社のソリューションおよ
びサービスの出所または貴社とマイクロソフトとの関係について混乱を生じさせるものであってはなりません。
(c) 通知 貴社は、マイクロソフトのマテリアルの著作権、商標、および特許権に関する表示を削除してはなりません。貴社は、使用許諾されているマイクロソフト テクノロジが含まれている有形メディアのラベル上にマイクロソフトの著作権表示を行わなければなりません。貴社は、使用許諾されているマイクロソフト テクノロジ、本製品および本サービスのドキュメント (オンライン ドキュメントを含みます) にも、マイクロソフトの著作権表示を行わなければなりません。貴社は、広告、パンフレットまたはその他の伝達媒体において、使用許諾されたマイクロソフト テクノロジに最初に言及する際には、正しい商標、使用許諾されたマイクロソフト テクノロジ、本製品、または本サービスのラベルおよび商標記号 (「™」または「®」) を使用しなくてはなりません。かかる言及では、当該商標がマイクロソフト (またはマイクロソフトのサプライヤー) に帰属することも明示しなければなりません。マイクロソフトの商標使用のガイドラインは、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx に掲載されています。
(d) 管理の権利 マイクロソフトは、マイクロソフトの商標等およびその他のマイクロソフトの名称または商標に関するあらゆる措置を単独の裁量におい
て管理する独占的な権利を有します。マイクロソフトは、このマイクロソフトの商標等およびその他のマイクロソフトの名称または商標を使用するライセンスを随時終了または変更することができます。貴社は、マイクロソフトの書面による事前の同意なしに、本条に基づく権利を譲渡またはサブライセンスその他移転することはできません。
第 7 条 料金および租税
(a) MPN の料金
(1) 貴社が MPN の資格を有し、MPN に加入する場合、貴社はマイクロソフトに対して、有料メンバーシップ オプションに関する MPN の年間料金 (該当する場合) およびその他の適用される特典の料金を支払うことに合意します。
(2) 価格は推定価格であり、外国為替レート等により変更されることがあります。
(b) 貴社に対する請求および支払
(1) 過払 貴社が過払を受けている場合、本契約に基づきマイクロソフトが貴社に支払うべき金額および料金がもしあれば、マイクロソフトがこれらを調整する場合があります。マイクロソフトは、貴社に対する将来の支払額から過払額を控除することができます。貴社は、マイクロソフトからのいかなる過払についても迅速に返金する義務を負うものとします。合理的な期間内に過払額が返金されず、貴社に対する支払額とも相殺されない場合、マイクロソフトは別の回収措置を実施することができます。
(2)支払額の相殺 貴社は、本契約およびその他の一切の契約に基づく、マイクロソフトに対する支払義務を遅滞なく履行しなければなりません。貴社が当該支払義務を履行していない場合、貴社は本契約に違反したとみなされ、マイクロソフトは、かかる違反に対するその他の救済手段に出ることに加えて貴社に対する支払を相殺することができます。
(3) 第三者 マイクロソフトは、本契約に基づく権利を主張する第三者に対していかなる義務も負いません。マイクロソフトは、(i) 貴社が書面に よりマイクロソフトに当該支払を行う権限を付与している場合、または (ii) マイクロソフトが裁判所により命令された場合を除き、貴社に支払うべき金額または料金を貴社以外の第三者に対して支払う義務を負いません。
(c) 租税
(1)本契約に基づいてマイクロソフトに支払う金額には、本契約に基づき企図される取引に起因または関連して課せられる外国、米国の連邦、国、州、地方、市、その他の政府の税金 (物品税およびサービス税を含みますが、それらに限定されません)、印紙税、関税、課徴金、手数料、消費税、関税は含まれません。
(2)いずれの当事者も、所得税または総売上税、事業税、固定資産税などを含め、本契約に基づいて実施される取引に関して法令により相手方当事者が納付義務を負ういかなる租税についても責任を負いません。各当事者は、本契約の締結により負担した、法令により相手方当事者がかかる当事者から徴収することを義務付けられている販売税、使用税または付加価値税を相手方に支払います。いずれの当事者も、相手方当事者が提供した有効な免税証明書の対象である税金を徴収しません。各当事者は、税金または賠償請求、訴訟原因、費用 (合理的な弁
護士費用を含みますがこれに限定されません)、その他補償側当事者の税に関する義務に関係するあらゆる負債に関し、相手方当事者に補償
し、相手方当事者を防御すると共に、相手方当事者に損害が生じることがないようにします。
(3)法令により一方の当事者から相手方当事者に対する支払から源泉徴収をする必要がある場合、かかる金額が源泉徴収され課税当局に支払われます。かかる税金を源泉徴収する当事者は、外国税額控除または還付を請求するために相手方当事者が合理的に要請するかかる源泉徴収の公的な納税証明書およびその他の書類を確保し相手方当事者に交付します。両当事者は、法律に認められる範囲で源泉徴収額を最小化するために合理的な努力を払います。
(4)別紙に別途明示的に規定されている場合を除き、第 7 条第 (c) 項が本契約に関連するすべての税務の取扱いに適用されます。
第 8 条 期間および契約解除
(a) 期間
(1) 本契約の効力は、マイクロソフトが本契約を承諾した日 (以下「発効日」といいます) に発生します。貴社のネットワーク メンバーシップ オプションに関しては、早期に解除された場合、または本契約を新たに締結し直した場合を除き、本契約の期間は発効日から 3 年間とします (以下
「期間」といいます)。期間中に貴社の資格が有料メンバーシップ オプションにアップグレードされた場合、発効日はマイクロソフトが当該アップグレードを承認した日に変更されます。各別紙の有効期間は、期間と同一とします。本契約の終了をもって、本契約に基づいて締結された各別紙も終
了します。別紙に定めるプログラムもしくはインセンティブの終了または貴社がかかるプログラムもしくはインセンティブに参加できないこと自体により本契約のそれ以外の部分またはその他の別紙が終了することはなく、これらの条件は引き続き完全な効力と強制力を有します。
(b) 更新
(1) 原則 本契約は、自動更新されません。マイクロソフトは、MPN の貴社のメンバーシップを更新しないことを選択することができます。貴社が MPN の期間の満了時に再加入することにした場合は、貴社は MPN ウェブサイトでその手続きを行わなければなりません。マイクロソフトがそれよりも前に貴社のメンバーシップを解除していた場合、貴社は MPN に再登録することはできません。
(2) 有料メンバーシップの年次更新 ネットワーク メンバーシップ オプションの有効期間は 3 年間ですが、有料メンバーシップ オプションは 1 年ごとに更新する必要があります。貴社の有料メンバーシップ オプションは、貴社が適用されるメンバーシップ料金を支払い、かつ、該当する場合は、当該年次更新期間について適用されるメンバーシップ オプションに設定された要件を満たす場合にのみ更新されます。
(3) 有料メンバーシップの自動支払オプション 貴社は、自動更新機能を利用して有料メンバーシップ オプションの年間メンバーシップ料金を支払うことを選択できます。貴社がかかる自動更新を利用する場合は、以下の規定も適用されます。
(i) 貴社は、貴社の有料メンバーシップが主に事業目的であること、および、本契約に基づき自動支払を行うために使用されるクレジット カード、デビット カード、または銀行口座が、主に事業目的の購入のために開設されたものであり、私的、家族、または家計のために開設されたものではないこと、を表明し保証します。
(ii) 貴社は、有料メンバーシップ オプションの 12 か月のメンバーシップ期間 (かかる 12 か月間をそれぞれ「メンバーシップ期間」といいます)について前払で支払を行います。かかる自動支払を受領した場合、貴社の有料メンバーシップは、各メンバーシップ期間または他のメンバーシップ期間の終了時に自動的に更新されます。貴社は、マイクロソフトが貴社の有料メンバーシップ オプションを自動的に更新し、新しい各メンバーシップ期間の初日 (以下「応当日」といいます) の 7 日前に、貴社が登録したクレジット カード、デビット カードまたは銀行口座 (以下
「登録支払方法」といいます) に課金できることに同意します。ただし、xxがその日より前にメンバーシップを解約した場合、またはマイクロソ
フトがメンバーシップ オプションの提供を中止した場合を除きます。登録支払方法が無効になっている、期限が失効している、または何らかの理由で課金を受け付けない場合、マイクロソフトは、応当日前に支払を行うため貴社に連絡するよう努めます。応当日までに支払が受領されなかった場合、貴社は特典にアクセスすることができなくなります。貴社は、メンバーシップ期間中に当座貸越手数料またはその他の料金を課された場合、その責任は自社で負担するものとします。有効な支払方法を新規に登録した場合、かかる支払方法が新しい登録支払方法となり、以降のメンバーシップ期間の課金に使用されます。
(iii)マイクロソフトは、応当日の 30 日前に、貴社のメンバーシップ アカウントに記載の電子メール アドレスに更新通知 (以下「更新通知」と
いいます) を送信します。更新通知では、貴社の現行のメンバーシップ期間の終了が近づいていること、応当日の日付、新しいメンバーシップ期間において該当有料メンバーシップ オプションに適用される料金をお知らせします。貴社の登録支払方法に次回のメンバーシップ期間に 対する課金が行われないようにするには、更新通知に記載された方法または下記第 (v) 項に規定する方法に従い、応当日の 7 日前までにメンバーシップを解約する必要があります。現行のメンバーシップ期間の終了時期と次回の応当日を記録しておくようにしてください。更新通知を受領したか否かにかかわらず、遅滞なく貴社のメンバーシップを解約することに対しては貴社が責任を負うものとします。
(iv)初回のメンバーシップの支払は、本契約第 7 条に従い、該当する有料メンバーシップ オプションの登録時に行うものとします。メンバーシップの料金は、将来のメンバーシップ期間中に変更されることがあります。マイクロソフトは貴社に対し、上記第 (iii) 項に従い、新しい各メンバーシップ期間に先立ってメンバーシップの料金を通知します。更新されたメンバーシップの支払期日は応当日の 7 日前であり、登録支払方法に自動的に課金されます。通知先情報または支払情報の変更は、マイクロソフト パートナー ネットワーク ポータル、またはサポートに
連絡することで行うことができます。
(v) 貴社が自動更新を利用している場合、貴社が応当日後 30 日以内に有料メンバーシップ オプションを解約し、かかる 30 日の間に貴社のアカウントに関連付けられたソフトウェア特典を使用していなかったときは、マイクロソフトは、貴社が更新メンバーシップに対して支払った金額を返金します。適用される 30 日間の返金期間が終了した場合、またはかかる 30 日の間に貴社が当該ソフトウェア特典を使用していた場合、貴社は更新メンバーシップの支払について返金を受けることはできません。
(c) 解除事由に基づかない終了 いずれの当事者も、30 暦日前に通知することにより、いつでも、理由の有無を問わず本契約または別紙を解除することができます。貴社が本契約を解除した場合は別紙またはインセンティブ プログラムに参加し続けることはできません。
(d) 解除事由に基づく終了
(1) (i) 貴社が IT ソリューションおよび IT サービスを関連会社ではない第三者に販売もしくは提供しなくなった、または関連会社ではない第三
者への知的財産ソリューションの外部収益化を通じて得ている売上額が売上総額の 75% 未満になったとき、(ii) 貴社が債権者のための財産 譲渡を行い、破産の申立を行いもしくは破産宣告を受け、または支払不能となり、または破産管財人の管理下 (またはこれらと同等の手続きも しくは措置) の下に置かれたとき、(iii) 本契約に違反して貴社がマイクロソフトのマテリアルを頒布したことが発見されたとき、(iv) 第 14 条第 (d)項に違反したとき、または (v) 貴社がマイクロソフトの知的財産を侵害、悪用もしくは不正使用したときには、マイクロソフトは直ちに本契約を解除することができます。
(2) 各当事者は、かかる当事者の秘密情報を相手方当事者が不正に開示したときには直ちに本契約を解除することができます。
(3) 一方の当事者が本契約の規定に違反し (第 8 条第 (d)(1) 項および第 8 条第 (d)(2) 項に定める違反を除きます) 、その違反の内容が是正可能であると認められる場合は、違反していない当事者は 30 暦日前に電子メールまたは書面をもって違反当事者に通知し、違反を是正する機会を付与します。解除事由が是正できないものである場合は、違反していない当事者からの通知によって本契約は解除されます。マイクロソフトは、その他の権利および救済を留保します。
(e) 必要な承認の放棄 本契約の解除規定を実施するために必要な範囲において、各当事者は、適用されるあらゆる法令に基づいて、本契約を解除するか、または法定書式の使用により変更もしくは解除を実現するために、裁判所の許可、命令、決定または判決を要求または取得する現在または将来の自らの権利を放棄し、または自らが現在または将来負う可能性のある義務を拒否するものとします。
(f)契約解除または満了の効果 本契約が解除された場合または満了した場合、貴社は、本契約および MPN により付与されたすべての権利および特典の使用を直ちに中止しなければなりません。マイクロソフトは、支払われたメンバーシップ料金を返金しません。また、マイクロソフトは、利益の損 失、営業上の信用喪失、その他かかる解除または満了により生じる損失について貴社に対して責任を負いません。貴社が第 8 条第 (d)(2) 項または第 8 条第 (d)(3) 項に従い解除事由に基づき本契約を解除した場合を除き、貴社は、マイクロソフトに対して支払った料金その他の金額の返金を解除または満了の結果として受けることはできません。契約の解除または満了から 10 日以内に、マイクロソフトの裁量により、貴社は以下のどちらかを行います。
(1) 本契約を理由として貴社が受け取ったマイクロソフトの秘密情報、マイクロソフトのマテリアルおよびその他の文書のすべてのコピーの返却。
(2) かかる指定された文書、マイクロソフトの秘密情報、およびマイクロソフトのマテリアル (コピーを含みます) を廃棄し、貴社の役員が署名した廃棄証明書のマイクロソフトへの送付。本契約が解除されたとしても、未解決である従前のサポート要求が解除されることはありません。本契約は、かかる未解決の要求が解決または終結するまで継続して適用されます。
(3) マイクロソフトは、貴社のサブスクリプションまたはコンピテンシーの終了または解除時に、事前に通知することなく貴社のプロダクト キーを無効にし、またはその他の方法で制限することができます。
(g) 規定の存続 第 5 条第 (e)(5)(vii) 項「頒布に関する補償および追加の制限事項」、第 7 条第 (c) 項「租税」、第 8 条第 (f) 項「契約解除または満了の効果」、第 8 条第 (g) 項「規定の存続」、第 9 条「秘密保持およびプライバシー」、第 10 条「表明および保証」、第 11 条
「補償」、第 12 条「責任の制限」、第 13 条第 (a) 項「遵守状況の確認および監査権」、第 13 条第 (d) 項「違法コピー対策」、第 14 条「雑則」ならびに満了または解除前に発生していた料金および費用の支払に対するマイクロソフトの権利、ならびに別紙に満了または解除後も存続するものとして明示的に記載される条項は、本契約の満了または解除後も有効に存続します。
第 9 条 秘密保持およびプライバシー
当事者間に秘密保持契約がある場合は、本契約に基づいてまたは MPN に関連して交換されるすべての情報には、第 9 条第 (e) 項に加え、当事者間の秘密保持契約が適用されます。秘密保持契約の締結前に情報が交換された場合、既存の秘密保持契約がない場合、またはかかる既存の秘密保持契約が解除されたかその他効力を失った場合には、以下が適用されます。
(a) 秘密情報の使用 秘密情報の最初の開示から 5 年間は、以下の条項が適用されます。
(1) いずれの当事者も、相手方当事者の秘密情報を第三者に開示しません。各当事者は、かかる情報を本契約の履行のみのために使用します。各当事者は、相手方当事者の秘密情報を保護するために合理的な手段を講じます。
(2) 各当事者は、相手方当事者の秘密情報を当事者の関連会社の従業員および請負業者に開示することができます。かかる当事者は、不正な使用または開示に対して責任を負います。これらの開示は、本条の義務に従うことを条件として、必要な限度でのみ行うことができます。
(3) 第 8 条第 (f) 項に加え、各当事者は、本契約の履行が必要でなくなった場合は、相手方当事者の要求に従って秘密情報を相手方当事者に返却し、または廃棄します。
(b)法令によって要求される開示 各当事者は、法的強制力を持つ裁判所命令またはその他の政府の要求に従うことが必要となった場合に、相手方当事者の秘密情報を開示することができます。開示当事者は、あらかじめ、適用されうる最高水準の保護を求めるものとし、可能な場合には、相手方当事者が保護命令の申立を行う合理的な機会を得られるようにするため、十分な期間をもって事前に通知しなくてはなりません。
(c) 不正開示等の際の協力 各当事者は、秘密情報が不正に使用または開示されていることを知った場合に、速やかに相手方当事者に通知しま す。各当事者は、相手方当事者が秘密情報を回収し、さらなる不正な使用または開示を防止できるよう支援するために、合理的な努力を行います。
(d) フィードバック使用権 いずれの当事者も、相手方当事者の製品およびサービスに関連して、相手方当事者に対し、提案、意見、またはフィードバックを提供することがあります。フィードバックは自発的なものであり、秘密と指定された場合でも、フィードバックを受領した当事者は、いかなる種類の義務もなしに、いかなる目的にも使用することができます。フィードバックを受領した当事者は、提供した当事者の同意を得ずに、情報源を開示しませ
ん。両当事者が書面をもって明示的に合意した場合を除き、かかるフィードバックに関してはいかなる秘密保持義務も発生しません。
(e) 顧客情報のプライバシーおよびリード生成 マイクロソフトは、セールス リード情報の提供およびサポートにより貴社を支援する場合があります。かかる支援には、情報へのアクセス、ツール、テンプレートおよびレポート (パートナー販売管理システムなど) が含まれる場合があります。マイクロソフトは、顧
客情報を含む情報を貴社に提供することができます。これには個人情報が含まれる場合があります。「個人情報」とは、個人の氏名、住所、電子メール アドレス、もしくは電話番号など、個人の特定、個人への連絡または個人の所在確認が可能な情報をいいます。貴社は、マイクロソフトから受け取った顧客情報を、当該顧客が関心を持った本製品または本サービスを販売する目的で、またはその他本契約で認められる場合にのみ使用できます。貴社は、最初に顧客の同意を得ない限り、マイクロソフトから受け取った顧客情報をその他のいかなる目的にも使用しまたは開示してはなりません。貴社は、顧客が事前に指定した連絡方法のみを使用して、顧客に連絡することができます。貴社が、カナダ国内の顧客への連絡にマイクロソフトが提供した電子メール アドレスのリストを使用する場合、貴社は、マイクロソフトから当該リストを受け取ってから 9 営業日以内にかかる電子メールを送信する必
要があります。カナダ国内の顧客に送信される当該電子メールには、受信者が、マイクロソフトまたはマイクロソフトが当該メッセージの送信を許可した他
のパートナーに対する同意を撤回することができる、マイクロソフトが提供した登録解除メカニズム、ならびにマイクロソフトのオンライン プライバシーに関する声明へのリンクを含める必要があります。カナダ国内の顧客に電子メールを送信する場合は、以下の登録解除に関する文言を使用してください。「お客様が今後マイクロソフトおよびその企業ファミリーまたはマイクロソフト認定パートナーからのプロモーション電子メールを受け取ることを希望しない場合 は、ここをクリックしてください。詳細については、マイクロソフトのプライバシーに関する声明を参照してください。」貴社は、個人情報を、貴社のベンダーによるものも含めて、不正な使用、アクセス、開示、改変、または破壊から保護するために合理的なセキュリティ対策を講じるものとします。セキュリティ対策には、アクセス制御、暗号化、および法的に要求され、または業界の標準となっているその他のセキュリティ手段が含まれます。貴社は、貴社によるマイクロソフトの本製品と本サービスの販売促進および販売をマイクロソフトが支援することができるように、マイクロソフトとセールスリード情報を共有することができます。貴社は、個人情報をマイクロソフトと共有する前に、顧客への通知または顧客からの同意を必要とするあらゆる適用法令を遵守します。
貴社は、マイクロソフトのプライバシー基準およびポリシーを遵守することに同意します。MPN に基づいてマイクロソフトに開示される貴社のその他すべて
のデータは、MPN ウェブサイトに掲載されているプライバシーに関する声明で保護されます。
第 10 条 表明および保証
マイクロソフトは、MPN を管理するために合理的な注意義務および能力を用いることを保証します。貴社の努力および成果は、貴社の支配下にあります。マイクロソフトは、貴社の MPN への満足度または貴社の成果を保証しません。適用される法令に基づいて制限または除外できない損失および損害を除いて、以下が適用されます。
(a) マイクロソフトは、マイクロソフトのマテリアルおよびフィックスを「現状有姿」で、かついかなる保証もせずに、貴社に提供します。
(b) 免責 本契約に別段の定めがない限り、マイクロソフトは、適用される法令により認められる最大限の範囲において、その他すべての明示的、黙示的、または法令上の保証は行いません。これには、商品性、特定目的への適合性、権原、および権利侵害の不存在についての保証が含まれます。その他に含めることができるものとして、ウイルスの不存在、平穏享有、ライセンスの適用範囲、エラーの不存在、状態または品質の満足度があります。本免責には、取引過程、履行または商慣習に起因する黙示の保証または状態も含まれます。
第 11 条 補 償
貴社は、(i) 貴社が適用される法令、規則、もしくは規制を遵守しなかったこと、または (ii) 貴社の故意または重過失、不法行為もしくは厳格責任に基づく、本契約の不履行もしくは違反または不履行もしくは違反の申立、または本契約に基づく貴社の役割に関係する貴社のその他の作為もしくは不作為に関連する、第三者からの請求、訴訟、要求、コスト、責任、費用、損害 (合理的な弁護士のコストおよび料金を含みます) および賠償金 (または貴社が同意した和解金) の一切について、マイクロソフト、ならびにその役員、取締役、従業員、請負業者、関連会社および代理人を防御し、それらの者に補償し、損害が及ばないようにします。貴社は、請求についてマイクロソフトに合理的かつ速やかに通知し、相互に合意した弁護士を通じてマイクロソフトが答弁および防御することを認め、かつ、マイクロソフトがマイクロソフトの費用負担により請求を防御することを支援するためにマイクロソフトに対し合理的な情報および支援を提供します。マイクロソフトは、自らの費用負担により別途弁護士を雇い、賠償請求等の防御に参加する権利を有します。マイクロソフトがいずれかを行うことを決めた場合、貴社およびマイクロソフトは両当事者が合意する決定を行うために、互いに誠実に協力しま す。貴社は、貴社に関する請求について和解を行うまたは和解の内容を公表するときは、あらかじめマイクロソフトの書面による同意を得なければなりません。マイクロソフトは、合理的な理由なしにその同意を拒否しません。
第 12 条 責任の制限
法令により認められる最大限度の範囲において、いずれの当事者も、本契約またはその当事者の履行に起因または何らかの態様でこれらに関連する間接的損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害または特別損害 (データの喪失、逸失収益および/または逸失利益に対する損害を含みますが、これらに限定されません) に対して一切の責任を負わないものとします。この除外は、損害賠償請求の根拠となる法理、また当事者がかかる損害の可能性について知らされていたかどうか、かかる損害が合理的に予見可能であったかどうか、または除外の適用により救済がその本来の目的を達することができなくなるかどうかにかかわらず適用されます。この除外は、各当事者の秘密保持義務の違反、貴社の防御および補償の義務、相手方当事者の知的財産権の侵害、または詐欺行為もしくは重過失による利益、データ、または期待された事業上の節減効果の直接的もしくは間接的な逸失または損失に対しては適用されないものとします。
第 13 条 追加の義務および条件
(a) 遵守状況の確認および監査権
(1) 貴社は、本契約の履行に関連する通常の適切な帳簿、文書、記録、書類、および他の資料 (以下「関連記録」といいます) をすべて保存します。貴社の記録保管義務は、第 14 条第 (d)(2) 項の貴社の証明および貴社による腐敗防止法の遵守に適用されます。貴社は、ライセンスされた製品の取得、納入および破棄に関する文書を保存します。かかる文書には以下のものが含まれます。
(i) マイクロソフト アクション パックの一部として納入された製品
(ii) 本契約に基づいてマイクロソフトが貴社に使用の権限を付与する、マイクロソフト ボリューム ライセンス プロダクト キー
(2) 貴社は、これらの文書を期間中および本契約の終了後 2 年間維持します。ただし、貴社の主たる業務地がインドにある場合、貴社はこれらの文書を期間中および本契約終了後 8 年間維持します。同期間中、貴社の本契約に対する遵守状況を確認することを唯一の目的として、マイクロソフトの監査チーム (かかるチームには第三者である監査人を含めることができます) は、貴社の関連記録、業務、プロセスおよび施設を監査することができます。貴社が MPN 以外で製品ライセンス (以下「別の製品ライセンス」といいます) を取得する場合、遵守状況の確認は、その別の製品ライセンスを規定する契約によって管理されます。5 営業日前の通知があった場合、貴社は関連記録の監査を受け入れるものとします。ただし、偽造製品に関連する監査については、事前の通知は必要ないものとします。マイクロソフトは、MPN の要件に従って貴社が提出したすべての顧客資料を検証することができます。
(3) 貴社がトレーニング コース向けのマイクロソフトのマテリアルを使用している場合、マイクロソフトまたは代理人は、マイクロソフトのマテリアルを使用して行われている貴社のトレーニング コース (以下「マイクロソフト コース」といいます) については、予告なしに監査できます。かかる監査には、xxのトレーニング担当者のソフトウェア、技術に関する知識、および指導能力に対する正式な書面による評価を含めることができます。この評価
には、設備、施設、実施されたマイクロソフト コースの受講者名簿、受講者に提供されるマイクロソフトのマテリアル、およびマイクロソフトのマテリア
ルの在庫を含めることもあります。以下の状況が判定された場合、マイクロソフトは貴社に書面をもって通知します。
(i) 貴社が専門的な方法でマイクロソフト コースを提供していない。
(ii) 貴社が効果的な学習環境またはエクスペリエンスを提供していない。
(iii) 施設および設備が高品質なトレーニングを行うには不十分である。
(iv) トレーニング コース向けのマイクロソフトのマテリアルの取得数が、マイクロソフト コースの受講者数、実施されたマイクロソフト コース数、および現在のマイクロソフトのマテリアルの在庫数の総合計と一致していない。本契約第 8 条第 (d) 項に従った是正が行われない場合、マイクロソフトは本契約を解除できます。マイクロソフトは、貴社の Learning Competency ステータスを解除することもできます。
(4) 監査は、貴社の通常の業務時間内に、貴社の通常の業務を不当に妨げることのない方法によって実施されます。貴社は、監査人に対して、監査人が徹底的な監査を実施するために必要な関連記録、プロセス、施設、および従業員へのアクセスを提供します。マイクロソフトが事前に通知した場合、貴社は監査開始の時点で、すべての関連記録および業務を監査人に提供できるようにします。マイクロソフトおよび第三者による監
査チームは、貴社の従業員の立ち会いの下ですべての調査を実施します。腐敗防止法の遵守を確認するために必要な監査の費用は、マイクロソフトが負担します。監査の結果、適用される監査対象期間において、第 8 条第 (d) 項に定めるところにより本契約を解除することができる違反が判明した場合、または貴社のライセンス特典の使用において 5% 以上の差異 (貴社が実際に支払った金額と貴社によるかかるライセンスの使用について貴社が支払うべきであった金額との比較で計算します) が判明した場合、監査費用は貴社が負担するものとします。監査により無
許諾の本製品使用が明らかになった場合、マイクロソフトの裁量により、貴社は 30 日以内に、ライセンス許諾されていない本製品を削除する
か、単品の小売ライセンスの料金で必要な追加ライセンスを取得しなければなりません。マイクロソフトは、本契約に関連して、貴社または貴社の代理人が腐敗防止法に違反していると考えるに足る合理的な理由がある場合はいつでも、本項に基づいてその権利を行使することができます。また、マイクロソフトは、これに加えて、12 か月に 1 回を上限として、理由を問わず、さらに本項の権利を行使することができます。
(b) 広告および宣伝 マイクロソフトは、貴社の名称、ロゴ、または貴社を示す表現を、貴社の同意を得て MPN の広告または販売促進にのみ使用
することができます。ただし、貴社は、合理的な理由なしにその同意を留保しまたは遅延させないものとします。貴社がマイクロソフトからの要求に 30
日以内に返答しなかった場合は、貴社は同意したものとみなされます。
(c) 事業目的 貴社は、事業のみを目的として、本契約を締結し、関連する本サービスおよびマイクロソフトのマテリアルを取得します。
(d) 違法コピー対策
(1) 無許可の行為または侵害の禁止 貴社は、以下を行います。(a) 偽造品、海賊版、無許諾もしくは違法なマイクロソフトのマテリアルの不正な製造、複製、引き渡し、譲渡または使用を行い、またはかかる行為に関与したりせず、また、貴社の従業員によるこれらの行為を防ぐため厳しい内部管理を実施します。(b) マイクロソフトのマテリアルの使用に関係する適用される条件を遵守します。(c) オリジナルの、許諾を受けたマイク ロソフトのマテリアルのみを顧客に提供します。(d) その他の方法でマイクロソフトの知的財産権を侵害しません。(e) マイクロソフトのマテリアルを、偽造品、海賊版または無許諾のマイクロソフトのマテリアルの使用、製造、頒布またはその他の供給または移転に従事するリセラーまたは顧客に 供給しません。
(2) 協力および違反報告 貴社は、偽造品、海賊版または違法なマイクロソフトのマテリアルの調査に際し、マイクロソフトに対して合理的な協 力を行います。貴社は、マイクロソフトのマテリアルまたはマイクロソフト、マイクロソフトの関連会社および/もしくはライセンサーが有する知的財産における偽造、海賊版または著作権、商標、特許もしくはその他の知的財産権の侵害の可能性について、速やかにマイクロソフトに報告します。
(e) 権利の留保 本契約で明示的に許諾されていない権利は、すべてマイクロソフトが留保します。
第 14 条 雑 則
(a) 当事者の関係 「パートナー」という用語は参照目的でのみ使用されます。各当事者は独立の契約当事者です。本契約は、雇用者対被雇用者の関係、組合、合弁事業、代理店関係、信任関係またはフランチャイズを形成するものではありません。貴社または貴社の代理人は、マイクロソフトに代わっていかなる表明、保証、約定もすることはできず、その他マイクロソフトを拘束することもできません。
(b) 通知 通知は電子メールまたは郵便によって行うことができます。加入期間中、MPN のプロファイルに指定された連絡先担当者に対し、貴社によって指定された宛先に通知が送られます。マイクロソフトへの通知および要請の場合、通知は第 14 条第 (l) 項に記載されているマイクロソフト法人
に送付されなければなりません。各当事者は相手方当事者に通知することによって、通知の宛先となる担当者を変更することができます。通知は、配達確認に表示された日付に交付されたものとみなされます。貴社が債務超過となった場合や、適用される法律に基づき清算、倒産、またはそれらに準ずる手続きを開始した場合は、貴社は速やかにマイクロソフトに通知するものとします。
(c) 準拠法 本契約の準拠法、裁判管轄、および裁判地は、以下のとおりです。裁判管轄および裁判地の選択は、いずれかの当事者が知的財産
権侵害または秘密保持義務違反に対する差止命令による救済、または判決もしくは命令の承認執行を求めることを妨げません。差止命令による救済または承認の執行は適切な裁判管轄地で申し立てることができます。いずれかの当事者が本契約に関して訴訟を提起した場合、実質上の勝訴当事者は、合理的な金額の弁護士報酬、費用、その他の経費を回収する権利を有します。1980 年国際物品売買契約に関する国連条約は、本契約には適用されません。
(1) 一般条件 第 14 条第 (c)(2) 項に規定する場合を除き、本契約はワシントン州法に準拠します。連邦裁判所が設置されている場合、両当事者は、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。連邦裁判所が設置されていない場合、当事者は、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。
(2) その他の条件 貴社の主たる業務地が以下に示すいずれかの国または地域にある場合、以下の該当する条項が適用されるものとし、第
14 条第 (c)(1) 項と矛盾する限りにおいて、以下の該当する条項が同項に優先して適用されます。
(i) 貴社の主たる業務地がオーストラリアもしくはその外部準州、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア、仏領極南諸島、香港特別行政区、インド、インドネシア、キリバス、ラオス人民民主共和国、マカオ特別行政 区、マレーシア、モルディブ、マーシャル諸島、マヨット島、ミクロネシア、ミャンマー、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、ピトケアン、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、ティモール・レステ、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、ワリス・フテュナ諸島、バヌアツまたはベトナムにある場合、本契約はシンガポール法により解釈され、同法に準拠します。
a. 貴社の主たる業務地がオーストラリアまたはその外部準州、ブルネイ、マレーシア、ニュージーランド、またはシンガポールにある場合、貴社はシンガポールの裁判所が非専属的管轄権を有することに同意します。
b.貴社の主たる業務地がバングラデシュ、香港特別行政区、インド、インドネシア、マカオ特別行政区、フィリピン、スリランカ、タイ、またはベトナムにある場合、本契約に起因または関連して生じるすべての紛争 (本契約の存在、効力、または終了に関する紛争も含む) は、シンガポールにおいてシンガポール国際仲裁センター (以下「SIAC」といいます) の仲裁規則に従い行われる仲裁に付託され、最終的に解決されるものとします。上記仲裁規則は、本項での言及により、本条項の一部として適用されるものとみなされます。かかる仲裁における仲裁裁判所は、XXXX の会長が選任する 1 人の仲裁人で構成されるものとします。仲裁の言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的なもので、拘束力を有し、異議の申立はできないものとし、バングラデシュ、インド、インドネシア、フィリピン、スリランカ、タ
イ、またはベトナムにおいて、判断の基準として用いることができます。貴社の主たる業務地がインドにある場合、仲裁判断の執行および仮処分に関する裁判については、ニューデリーの裁判所が専属管轄を有するものとします。
(ii) 貴社の主たる業務地が日本にある場合、以下の条項が適用されます。本契約は、日本国法により解釈され、同法に準拠します。貴社
は、東京地方裁判所を専属的第xx管轄裁判所とすることに同意します。
(iii) 貴社の主たる業務地が次の場所にある場合、以下の条項が適用されます。アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーベ島、ブルガリ
ア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、コートジボアール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、グアドループ島、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、マケドニア、マダガスカル、マラウィ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッ
コ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニューカレドニア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、カタール、カーボベルデ共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、セネガル共和国、レユニオン、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントヘレナ、サンマリノ、サウジアラビア、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ、スペイン、スバールバル諸
島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、タジキスタン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウズベキスタン、バチカン市国、イエメン、コンゴ民主共和国、ザンビア、またはジンバブエ
本契約は、アイルランド法に準拠し、同法によって解釈されます。貴社は、本契約に関連して生じるすべての紛争について、アイルランドの裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(iv) 貴社の主たる業務地が中華人民共和国にある場合、以下の条項が適用されます。本契約においては、中華人民共和国には、香港
特別行政区、マカオ特別行政区、台湾は含まれません。
本契約は、中華人民共和国法により解釈され、同法に準拠します。貴社は、本契約およびすべての追加契約に関連して生じるすべての紛争について、拘束力を有する仲裁に付託することに同意するものとします。仲裁は、北京の中国国際経済貿易仲裁委員会 (「CIETAC」) において、その時点で有効な規則に基づいて判断されます。
(v) 貴社の主たる業務地がコロンビアまたはウルグアイにある場合、以下の条項が適用されます。
本契約の効力、解釈、または履行に関連して両当事者間で発生したすべての紛争、請求、または手続きは、仲裁で解決するものとします。仲裁は、当該時点で有効な国際連合国際商取引法委員会 (UNCITRAL) の仲裁規則に従って行われます。仲裁人選定機関は、この目的のために ICC により採択された規則に従って行為する国際商業会議所 (以下「ICC」といいます) とします。また、仲裁地は米国ワシントン州シアトル、仲裁人は 1 人とします。裁定は、xx法ではなく制定法に拠るものとし、最終的で、かつ両当事者を拘束するものとしま す。両当事者は、本契約に関連して生じるすべての事項および紛争について、米国ワシントン州シアトルの仲裁に従うことに取り消し不能で
同意します。
(vi) 貴社の主たる業務地が大韓民国にある場合、以下の条項が適用されます。本契約は、大韓民国法により解釈され、同法に準拠します。貴社は、ソウル中央地方裁判所を専属的第xx管轄裁判所とすることに同意します。
(vii) 貴社の主たる業務地が台湾にある場合、以下の条項が適用されます。
本契約の条項は、台湾の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。両当事者は、台北地方裁判所を、本契約に起因または関連して生じるすべての紛争について管轄権を有する第xx裁判所に指定します。
(d) 法令およびマイクロソフト ポリシーの遵守
(1) 輸出規制 各当事者は、相手方のハードウェアおよびソフトウェア (以下、本第 14 条第 (d) 項に厳密に限って、「マテリアル」と総称します) がアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを認めるものとします。各当事者は、相手方当事者のマテリアルまたは本契約に基づいて販売もしくは頒布される製品の移転、輸出もしくは再輸出に適用されるすべての国際法、国内法および地域法 (米国の輸出管理規則ならびに米国政府およびその他の国の政府によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守します。詳細については、xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxx/ を参照してください。
(2) 腐敗防止法およびマネー ロンダリング防止法の遵守 マイクロソフトは、政府等職員の腐敗行為、および取引相手が公務員であるか、民間企業の個人であるかを問わず、あらゆる種類の賄賂または献金の支払を禁じます。本第 14 条第 (d)(2) 項で禁止されていることを達成するために個人の資金を利用することはできません。
貴社は、贈収賄、汚職、不正確な帳簿、不十分な内部管理およびマネーロンダリングを禁止する法令ならびに米国海外腐敗行為防止法 (以下「腐敗防止法」といいます) など、マイクロソフトに関連する業務活動に関して適用されるすべての法令および規制上の要件に従うものとします。貴社の担当者は、いかなる公務員、公的機関 (公選された役職者または公的機関のために行動する私人を含みます)、政党、または公的な国際機関の役員もしくは職員、または公職候補者 (以下「政府等職員」といいます) に対しても、(a) 相手当事者の何らかの事業利益を促進するために当該政府等職員の行為もしくは決定に対して不正に影響を与える、または (b) 相手当事者の何らかの事業利益を不正に促進する目的で、直接的または間接的に、価値を伴うもの (贈答品、旅行費用、接待、慈善寄付、または雇用) を提供したり支払ったりしてはなりません。 貴社は、マイクロソフトに代わって政府等職員の旅行、宿泊、贈答品、接待、または寄付に関する費用を支払うことを禁止されています。貴社は
また、政府等職員の旅行、宿泊、贈答品、接待、または寄付に関する費用を支払うために、マイクロソフトが提供する資金またはマイクロソフトの事業により生じる収益を使用することを禁止されています。
マイクロソフトは、円滑化のための支払を含むあらゆる種類の賄賂を禁止します。円滑化のための支払とは、政府等職員が日常的な行政措置を
確実にまたは迅速に行うための少額の支払をいいます。
貴社は、真摯に本第 14 条第 (d)(2) 項の違反の可能性を報告し、または本第 14 条第 (d)(2) 項に違反する活動への参加を拒否した者に対して、報復措置を取らないものとします。
マイクロソフトは、該当する契約に基づく権利および救済に加えて、貴社が本第 14 条第 (d)(2) 項に違反した場合は、貴社を米国もしくは外国の当局に刑事訴追もしくはその他の執行行為に付託し、または損害賠償を求める訴訟を提起することができます。
貴社は、本製品を再販売、頒布、販売またはその他の方法で取引する従業員に対し、腐敗防止法の遵守に関する年 1 回のトレーニングも実施するものとします。貴社は、この腐敗防止トレーニングが貴社の従業員に提供されたことまたは提供される予定であることを証明し、またはマイクロソフトが無償で提供する腐敗防止トレーニング (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/?xxxxxxx:XxxxxxxxxXxxxxxx&xxxxxxXxx00000) に年 1 回参加して、その修了を証明するこ
とに同意します。第 13 条で付与される監査権に加え、貴社は、貴社が提供する腐敗防止トレーニングのコピーおよび関連するトレーニング修了
記録の提供をマイクロソフトから求められる場合があります。
貴社は、マイクロソフト代理事業者向けの腐敗防止規定 (xxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx) を確認済みであり、この規定に従うことを保証するものとします。
(3) マイクロソフト パートナー業務規範の遵守 貴社は、xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxx-xx-Xxxxxxx.xxx に掲示されているマイクロソフト パートナー業務規範の条件を遵守します。かかる業務規範は、本契約の一部として適用されます。貴社は、マイクロソフト パートナー業務規範の不遵守が本契約に対する違反となり、それにより本契約が解除される場合があることを了承するものとします。
(4) 貴社の事業所 貴社は、本契約または貴社もしくは貴社の関連会社が締結する他のマイクロソフト パートナー ネットワーク契約に基づく特典を受領する貴社および貴社の各関連会社の事業所が明らかに異なる住所にあることを保証します。MPN で使用する住所は、貴社または貴社の関連会社の実際の事業所に対応していなければならず、いかなる状況においても重複したり誤解を招くものであってはなりません。
(e)契約上の地位の譲渡 いずれの当事者も、かかる当事者が書面で相手方当事者に通知することによって、関連会社に限って本契約を譲渡することができます。貴社が本契約を関連会社に譲渡する場合、貴社は、かかる関連会社が本契約の適用されるすべての条件を遵守することについて全面的に責任を負います。契約、合併、法律の適用その他によるものを含むその他の譲渡については、相手方当事者からの事前の書面による承認が必
要です。貴社が本契約を他者に譲渡することによって、貴社の本契約に基づく義務が免除されるものではありません。本契約は、両当事者ならびに両当事者の承継者および許可された譲受人に対し拘束力を有し、かつこれらの利益のために効力を生じるものとします。
(f)権利放棄 当事者による権利の行使または救済の請求が遅れるかまたは行われなかった場合でも、その権利もしくは救済、または別の権利もしく
は救済に対する権利を放棄したとはみなされません。いかなる権利放棄も、権利放棄を行う当事者のxxの代表者が署名した書面によってのみ行うことができるものとします。
(g) 可分性 管轄裁判所が本契約のいずれかの条項を違法、無効、または執行不能と判断した場合でも、他の条項は引き続き完全に効力を有す
るものとし、また当事者は問題となった条項が可能な限り有効になるよう本契約を修正するものとします。
(h)統合および変更
(1)完全なる合意 本契約 (別紙および添付されたまたは一部となっている文書を含みます) および MPN ウェブサイトは、MPN に関する当事者間の完全なる合意を構成するものです。本契約は、両当事者間で MPN に関連して締結された従前のすべての契約、ならびに従前に行われたすべての連絡および表明に取って代わるものです。
(2) 追加条項 別紙に明示的に規定されている場合を除き、本契約 (別紙および添付されたまたは一部となっている文書を含みます) は、マイクロソフトにより、MPN ウェブサイトまたはその他の相当な手段を通じて重要な変更について貴社に 30 日前までに通知することで随時変更することができます。貴社が改定された条件に同意しない場合は、MPN への参加を中止し、本契約の規定に従い本契約を解除しなければなりません。貴社は、かかる変更が発効した日の後に MPN への参加を継続することにより、かかる改定された条件を承諾したものとみなされます。これ以外の方法で行われる本契約の重要な変更には、両当事者が署名した変更契約を必要とします。
(i) 言語 マイクロソフトは本契約を複数の言語で提供します。使用言語は、本契約で貴社が同意する言語とします。貴社の所在地がカナダの場合、両当事者は、本契約およびこれに関連する MPN の文書が英語で作成され、英語で署名されることに合意するものとします。C’est la volonté
expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.
(j) 優先順位: MPN ウェブサイト、追加契約 本契約と MPN ウェブサイトに直接的な不一致があり、MPN ウェブサイトにおいて明示的に解決されていない場合は、本契約が優先します。ただし、この優先順位は、かかる不一致が生じている場合に限り適用されます。特定の事項が本契約に記載されておらず MPN ウェブサイトに記載されている場合は、当該事項に関しては MPN ウェブサイトの条項が優先するものとします。本契約と本契約の個別の追加契約または別紙に直接的な不一致があり、当該文書に定めるところにより明示的に解決できない場合は、追加契約または別紙の条項が優先します。ただし、この優先順位は、かかる不一致が生じている場合に限り適用されます。特定の事項が本契約に規定されておらず本契約の追加契約または別紙に規定されている場合は、当該事項に関しては追加契約または別紙の条項が優先するものとします。
(k) 表明の禁止 本契約に明確に規定されている場合を除き、マイクロソフトは、本製品または本サービスに関して貴社が依拠したような表明を貴社に対して一切行っていないことを、各当事者は確認します。貴社は、自らまたはアドバイザーの技能および判断に基づいて本契約の締結を決定しまし た。
(l) マイクロソフト契約締結法人 別紙に別途規定する場合を除き、本契約のマイクロソフト契約締結法人は、貴社の主たる拠点が所在する国/地域によって決定されます (下記参照)。
日本のマイクロソフト法人は、次のとおりです。日本マイクロソフト株式会社
108-0075
xxx港区港南 2-16-3
品川グランドセントラルタワー
大韓民国のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Korea, Inc.
15F, Tower A, The K-Twin Towers 50, Jongno 1 gil, Jongno-gu
Seoul, Korea, 110-150
台湾のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Taiwxx Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxx, Xx. 0, Xxxxxxx Xxxx,
Xxxxxx 00000, Xxiwan
中華人民共和国のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft China Company Limited 1st Floor, Microsoft Tower, LSH Plaza,
8 Wangjing Street, Chaoyang District, Beijing 100102, PRC
以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Regional Sales Corporation Dept. 551, Volume Licensing
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Xxxxxxxxx Technopark Singapore 119968
オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、英領インド洋地域、ブルネイ、カンボジア、ティモール・レステ民主共和国、フィジー、香港、インドネシア、ラオス、マカオ、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、バヌアツ、およびベトナム
インドのマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Corporation (India) Pvt. Ltd. Level 10, Tower C,
DLF EPITOME – Building No. 5,DLF Cyber City, Phase III Gurgaon 122002
米国およびカナダのマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Corporation Americas Operations Center 6100 Xxxx Xx.
Reno, NV 89511
以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B
Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ireland
アフガニスタン、オーランド諸島、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーベ島、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、チャネル諸島、コモロ、コートジボアール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリ ア、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、フランス領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ガザ地区、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、イラク、アイルランド、マン島、イスラエル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア共和国、マダガスカル、マラウィ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、マイヨット島、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オ ランダ、ニューカレドニア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ、ポーランド、ポルトガル、カタール、レユニオン、ルーマニ ア、ロシア連邦、ルワンダ、サンマリノ、サントメ・プリンシペ民主共和国、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ、スペイン、セントヘレナ、スバールバル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、タジキスタン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウズベキスタン、バチカン市国、ヨルダン川西岸地区、西サハラ、イエメン、ザンビア、およびジンバブエ
以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Corporation Americas Operations Center 6100 Xxxx Xx.
Reno, NV 89511
アンギラ、南極、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バーミューダ諸島、ボリビア、ブラジル、英領バージン諸 島、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、グレナ ダ、グアドループ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルチニーク島、メキシコ、モンセラット、ボネール島、キュラソー島、サバ島、セ ント・ユースタティウス島、シント・マールテン島、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、プエルトリコ、セントxxxxxxx・xxxx、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、ウルグアイ、ベネズエラ、およびバージン諸島
別 紙 A
アカデミック ボリューム ライセンスに関する
マイクロソフト認定教育パートナー プログラム契約
アカデミック ボリューム ライセンスに関するマイクロソフト認定教育パートナー プログラムには、本別紙の以下の契約条件が適用されます。本契約条件および AEP ポータル (以下に定義します) は本契約の一部として適用されますが、第 1 条 (適格性および目的) に規定する場合にのみ効力を有します。
1. 適格性および目的 本別紙には、マイクロソフトが貴社を認定教育パートナー (以下「AEP」といいます) に指定し、Academic Edition (AE) 製品を購入して適格教育ユーザー (以下に定義します) に再販売する権限を貴社に付与する際の条件を定めるものとします。貴社が本別紙を承諾し、 AEP ポータル (xxxxx://xxxx.xxx) に規定する適用されるすべての AEP 要件を満たした場合、マイクロソフトは AEP の「認定証」を貴社のダウン ロード用に提供します。本別紙の規定は、貴社がかかる要件のすべてを満たすまでは効力を有しません。認定証には、貴社を AEP に指定することおよび AEP 認定日 (マイクロソフトが単独で決定する関係する詳細情報を含みます) を記載します。一定の AE 製品については、当該 AE 製品を対象地域で販売するためにはマイクロソフト チャネル契約およびその「認証フォーム」の締結が義務付けられている場合がありますのでご注意ください。
2. 用語の追加定義 以下の定義は、本別紙にのみ適用されます。本別紙に定義されていない用語については、本契約の一般条件における定義が適用されます。
(a) 「AE 製品」とは、マイクロソフトが随時合意するマイクロソフト アカデミック ボリューム ライセンス契約 (マイクロソフト アカデミック オープン ライセンス契約、オープン バリュー サブスクリプション契約 (教育機関向けソリューション用)(OVS-ES)、スクール基本契約、教育機関向けソリューション加入契約 (EES)、アカデミック セレクトおよびマイクロソフト スクール アグリーメントの発注 (これらの用語の定義は AEP ポータルによります) を含みますが、これらに限定されません) に基づいてライセンスされるマイクロソフトのソフトウェアを意味します。
(b) 「AEP 認定日」とは、貴社が AE 製品の販売を認められた日として AEP 認定証に記載される日を意味します。
(c) 「AEP ポータル」とは、xxxxx://xxxx.xxx またはマイクロソフトが指定した代替サイトを意味します。
(d) 「認定教育パートナー」または「AEP」とは、本別紙に規定する、AE 製品についてのマイクロソフトの認定パートナーを意味します。
(e) 「ゴールドおよびシルバー AEP」 ゴールドまたはシルバーのマイクロソフト コンピテンシーを取得している認定教育パートナーは、自動的にゴールド
またはシルバー AEP となります。かかるパートナーは、ゴールドまたはシルバー AEP バッジを使用することができ、AEP ポータルでのすべての顧客検索で優先して表示されます。
(f)「適格教育ユーザー」とは、 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx.xxxx?Xxxxx0&XxxxxxxxXxxxXxx0 またはマイクロソフトが指定 したその他の場所に掲載されているマイクロソフト適格教育ユーザーの定義に定める意味を有します。マイクロソフトは、通知することなく随時、上記のサ
イトまたはマイクロソフトが指定するその他のサイトに掲載されているマイクロソフト適格教育ユーザーの定義を変更することができます。
(g) 「対象地域」とは、貴社が設立された単一の国または単一の市場として認識されている国の集団を意味し、欧州連合 (EU)、欧州自由貿易連合 (EFTA) およびラテンアメリカ新興市場 (これには以下の国々が含まれます) などが挙げられます。パラグアイ、パナマ、ジャマイカ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、バハマ、ベリーズ、バーミューダ諸島、ホンジュラス、ニカラグア、ボリビア、サン・マルタン、バージン諸島 (英領)(*)、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルバ、セントxxxxxxx・xxxx、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ギニア、ハイチ、マルチニーク島、モンセラット、バルバドス、キューバ、ドミニカ、フランス領ギアナ、グレナダ、グアドループ島、エルサルバドル、グアテマラ、エクアドル、コスタリ カ、ドミニカ共和国、ボネール島、キュラソー島、サバ島、セント・ユースタティウス島、シント・マールテン島。この対象地域の定義は、適格教育ユーザーが
対象地域外で AE 製品を使用することを禁止するものではありません。
(*) トルトラ島、バージン・ゴルダ島、アネガダ島およびヨースト ヴァン ダイク島
3. 貴社の権利および義務 AEP 認定日以降、期間中であって貴社が本別紙に規定する要件を満たしている間、マイクロソフトは、次の制約を条件として、貴社を期間中の対象地域における非独占的な認定教育パートナーに指定します。
(a) 貴社は、AE 製品を対象地域のマイクロソフトの認定ディストリビューターからのみ、または一定のxxパートナーおよびライセンス タイプについては直接マイクロソフトから購入することができます。
(b) 貴社は、AE 製品を対象地域内の適格教育ユーザーに対して当該適格教育ユーザーがエンドユーザーとして使用するためにのみ頒布することがで
きますが、当 該適格教育ユーザーが再販売するために頒布することはできません。貴社は、AE 製品を適格教育機関 (適格教育ユーザーの定義に規
定します) に対して当該適格教育機関が使用するために販売することができます。ただし、貴社がかかる購入は購入する教育機関による使用のみを目的としたものであることの書面による確約を受領しこれを保持することを条件とします。かかる証明は、適格教育機関によるソフトウェアの使用目的を明確に確認する発注書の形式でも構いません。また、貴社は、マイクロソフトが随時 AEP プログラムの一環として定めることのある、AEP ポータルに記載された AE 製品の頒布に関するその他すべての要件も遵守するものとします。貴社は、AE 製品の頒布前に適格教育ユーザーの資格を確認する
責任を全面的に負います。貴社は、監査時に購入者の適格教育ユーザーとしての地位を確認するかかる証拠を受領したことを証明する書面を保持していなければなりません。適格教育ユーザーとしての地位の確認は、次の形式によらなければなりません。
(1) 教育機関、教育機関の管理事務局または教育委員会の場合
(i)有効なアカデミック発注書、または (ii)認定証
(2) 公共の図書館、博物館または美術館および非営利団体 (適格教育ユーザーが AE 製品をこれらの機関に販売することが認められる地域)有効なアカデミック発注書
(c) 貴社は、AE 製品を適格教育ユーザーに対してのみ販促するよう合理的な努力を払います。貴社が AE 製品を販売する場合、貴社は、AE 製品を購入することができるのは適格教育ユーザーのみであることを明確に表示する AE 製品の広告またはマーケティング資料を使用してのみ販売するものとします。AE 製品の広告に際して、貴社は、マイクロソフトの著作権および商標ガイドラインを遵守しなければなりません。これには、すべての著作権情報を提供し、マイクロソフト製品に適切な商標情報を付与することが含まれます。認定教育パートナーは、アカデミック製品を第三者のサイト、アカ
デミック向けではない小売サイトまたはアカデミック向けではないオークション サイトで販売してはなりません。
(d) 貴社は、少なくとも 1 名の貴社の従業員がマイクロソフト AEP ライセンス トレーニングを完了し、AEP ポータルでマイクロソフト AEP オンライン試験に合格したことを保証します。貴社は、本契約の期間中、少なくとも 1 名の貴社の従業員がマイクロソフトの製品およびアカデミック ライセンス プログラムに関してマイクロソフト AEP オンライン試験に合格するために必要なレベルの知識を維持することに同意します。マイクロソフトは、必要な知識レ
ベルを満たしていることを確認するためにランダムで AEP を試験することができます。他の従業員が AE 製品のマーケティングまたは販売に関与する場合、貴社は、かかる従業員がかかるソフトウェアの販売に関する要件を承知しこれらの要件を遵守することを保証する必要があります。
4. AEP バッジ AEP 認定日以降、本契約の一般条件の第 6 条に記載する義務および制限を条件として、マイクロソフトは貴社に対し、(i) 本別紙の期間中であって貴社が本別紙に規定する要件を満たす間のみ、かつ (ii) 貴社による AE 製品の販売に関係するマーケティング資料および表示においてのみ、AEP ポータルに特定され記載された適切な AEP バッジ (標準、シルバー、またはゴールド) を使用する非独占的、譲渡不可の一身専属ライセンスを付与します。
5. AEP の遵守状況の確認 本契約の一般条件の第 13 条第 (a) 項に基づく貴社の必要書類には、本別紙に従って行われる AE 製品の各 頒布について適格教育ユーザーとしての地位を確認する書類を含みますが、これに限定されません。貴社の監査により貴社が AE 製品を適格教育ユーザー以外に頒布したことが明らかになった場合、または本契約に基づく貴社の義務の違反によりその他かかる頒布に結びついた場合、マイクロソフト は、マイクロソフトの他の法的またはxx法上の権利または救済 (本別紙または本契約を解除する権利を含みますが、これらに限定されません) を損なうことなく、貴社に対し、かかる頒布がなされたすべての AE 製品の推定小売価格と同一の製品またはライセンス タイトルの非 AE 製品版の推定小売価格との差額をマイクロソフトに補償するよう求めることができます。かかる金額は、マイクロソフトから請求書を受領次第速やかに支払うものとしま
す。
6. 連絡 AEP となることにより、貴社は、特に AEP プログラムに関連し、一般的な MPN の連絡の範囲に含まれない、プログラムに基づく情報を定期的に送信する許可をマイクロソフトに与えるものとします。
別 紙 B
マイクロソフト チャネル インセンティブ契約
本別紙の以下の条件は、マイクロソフトが、要件を満たす MPN メンバーに対し、本製品および本サービスの販売に関連する定義された対象活動への取り組みを促すために提供するさまざまなインセンティブ (以下「インセンティブ」といいます) に適用されます。本条件、別表 (以下に定義します)、およびガイド (以下に定義します) は本契約の一部として適用されますが、第 1 条 (資格要件および範囲) に規定する場合にのみ効力を有します。
1. 資格要件および範囲 本別紙は、マイクロソフトのすべてのインセンティブに適用される資格要件を含む条件を規定するものです。以下ならびに別表およびガイドで規定するように、マイクロソフトが提供するインセンティブにはそれぞれ追加の要件およびガイドラインがあります。本別紙の条件は、貴社がインセンティブに参加するまでは効力を有しません。インセンティブに参加した場合、貴社は、本別紙の条件ならびに適用される別表およびガイドに同意したものとみなされます。
2. 用語の追加定義 以下の定義は、本別紙にのみ適用されます。本別紙に定義されていない用語については、本契約の一般条件における定義が適用されます。
(a) 「対象活動」とは、本別紙およびガイドに規定するインセンティブの要因となり、またはインセンティブに関連するものとして、貴社が実施しなければならない活動を意味します。
(b) 「顧客ライセンス契約」とは、マイクロソフトまたはマイクロソフトの関連会社が対象製品およびサービスを顧客にライセンスするために使用する、マイクロソフト所定のマイクロソフト ライセンス契約を意味します。
(c) 「顧客」とは、対象製品およびサービスについて顧客ライセンス契約を締結する、(貴社または貴社の関連会社以外の) 法人または個人を意味します。
(d) 「ガイド」とは、実装ガイド、インセンティブ ガイド、またはマイクロソフトが作成する資格要件、インセンティブの料率、対象となる製品、サービスおよび収益、プロセス、ポリシーならびに貴社によるインセンティブへの参加に関するその他の規則および要件を規定した他の同様の文書の総称を意味しま す。
(e) 「インセンティブ支払」とは、該当するインセンティブの計算規則およびインセンティブ支払規則に基づき貴社に対して行われる支払を意味します。
(f) 「インセンティブ支払規則」とは、インセンティブの支払の前提となる計算規則およびポリシー (コンプライアンスを含みます) であり、ガイドに詳細を定めるとおりとします。
(g) 「別表」とは、特定のインセンティブに適用される追加の条件および義務を定める文書を意味します。かかる文書は、別表、別紙またはその他の追加文書の形式を取ることがあり、マイクロソフトから電子メールもしくはその他の電子的な通信、ウェブ ポータルを通じて、または他のオンライン リソースを参照することによって通知されます。
3. インセンティブ
(a) インセンティブ支払条件 インセンティブ支払に関する具体的な条件 (インセンティブ支払規則ならびにインセンティブを登録および獲得するためのその他の要件を含みます) は、インセンティブによって異なり、適用される別表およびガイドに規定するとおりとします。
(b) 租税 本別紙、適用される別表またはガイドに別途規定されている場合を除き、貴社が受領するインセンティブ支払には、適用される物品税、サービス税、付加価値税、売上税、総収入税、または本別紙に基づく貴社の履行行為およびインセンティブの結果として適用されるその他の租税が含まれており、貴社が受領するインセンティブに関して適用されるすべての租税を支払う責任は貴社が単独で負うものとします。
(c) 請求書の提出 マイクロソフトが貴社にインセンティブ支払に関する請求書を提出するよう要請した場合、貴社はマイクロソフトが指示した所定の期間内に当該請求書を提出するものとします。
(d) インセンティブの更新、変更、および解除 マイクロソフトは、インセンティブのいずれの部分も更新、変更、または削除することができ、さらにインセンティブの全部を廃止することができます。マイクロソフトは、インセンティブ期間中にインセンティブについて行われる更新または変更については 30 日前までに、およびインセンティブの廃止については 90 日前までに、貴社に通知するよう商業的に合理的な努力を行います。貴社が、更新または変更後も引き続きインセンティブに参加した場合、貴社は当該更新または変更を承諾したものとみなされます。
(e) 過払 本契約の一般条件の第 7 条に基づくマイクロソフトの権利に加え、理由にかかわらず、マイクロソフトが貴社に過払を行った場合には、マイクロソフトは将来のインセンティブ支払から差し引くことによって当該過払額を貴社から回収することができます。
(f) インセンティブ支払に関する紛争 インセンティブ支払に異議がある場合、貴社は、インセンティブ ガイドに別の期間が定められている場合を除き、該当するインセンティブ支払日から 90 日以内に、本別紙の第 6 条第 (a) 項に従ってかかる異議についてマイクロソフトに通知しなければなりませ ん。
(g) 資格要件への不適合 貴社が任意のインセンティブに関して資格要件を満たさなくなった場合、マイクロソフトは貴社にその旨を通知するものと
し、貴社には資格の失効要因を是正するために 30 日間の猶予が与えられるものとします。貴社が 30 日以内に資格の失効要因を是正した場合、
貴社のインセンティブ支払を受ける資格は中断されません。貴社が 30 日以内に資格の失効要因を是正しなかった場合、貴社は当該 30 日間の終了後はインセンティブ支払を受ける資格を有さないものとします。資格を再度取得するには、貴社は、貴社がすべての関連する資格要件に適合していることをマイクロソフトに証明しなければなりません。すべての資格要件が満たされていることをマイクロソフトが確認した場合、貴社には翌暦月の開始
時に、インセンティブ支払を受ける資格が与えられるものとします。
(h) 地域単位のキャンペーン、プロモーション、パイロット プログラム マイクロソフトは、インセンティブに関連して、インセンティブ支払の対象となる別のまたは追加の対象活動を指定し、またはインセンティブ支払額が一時的に変更される、地域単位のプロモーション、キャンペーン、またはプログラムを実施 する場合があります。かかる地域単位のプロモーション、キャンペーン、またはプログラムの条件および義務 (資格要件を含みます) は別の文書 (本別紙の一部またはすべての条項がその一部として適用される場合があります) に規定されるものとしますが、かかる地域単位のプロモーション、キャンペーン、またはプログラムの条件および義務は、本別紙の条件、義務、または規定を変更し、またはこれらに優先するものではありません。
(i) マイクロソフト オンライン サービス パートナー契約 一定のアドバイザリー サービスに関してインセンティブ支払を受けているパートナーに適用される条件は、これまではマイクロソフト オンライン サービス パートナー契約 (以下「MOSPA」といいます) に規定されていましたが、該当するガイドに規
定するようになりました。MOSPA がマイクロソフトのプログラムまたは活動の要件の 1 つとなっている限りにおいて、貴社は、MOSPA の遵守要件を満たすためには、本別紙および適用されるすべてのガイドを含め、本契約を遵守する必要があります。
4. 法令の遵守
(a) 利益相反 貴社は、(i) 貴社の関連会社である顧客に関連して、または (ii) 契約によると法令によるとを問わず貴社が代理人もしくは受託者としての信認義務を有する顧客に関連して、インセンティブ支払を受領すること、または受領したインセンティブ支払を保持することはできません。貴社は、要請があった場合には、マイクロソフトの業務を共同で遂行している関連会社に関する正確かつ完全な情報をマイクロソフトに提供します。貴社が関連会社との取引の結果としてインセンティブ支払を受領した場合、貴社は速やかにマイクロソフトに通知し、かかる支払の返金または将来のインセンティブ支払との相殺を手配します。
(b) 法令およびマイクロソフト腐敗防止規定の遵守 インセンティブへの参加は、該当する貴社の担当者が必要な年 1 回の腐敗防止トレーニングを修了したことを貴社が確認すること、およびマイクロソフトの要請があった場合には貴社がその文書を提供すること、を条件とします。マイクロソフトは、貴社によるまたは貴社に関する、本契約の一般条件の第 14 条第 (d) 項に違反する行為を認識した場合には、貴社に書面で通知することにより、全部または一部のインセンティブへの貴社の参加を拒否、中断、または終了することができます。マイクロソフトが本契約第 4 条第 (b) 項に基づき貴社の参加を中断した場合、マイクロソフトは当該中断期間中においてインセンティブ支払を保留することができます。貴社は、適用される法令、規制、政
府機関契約または入札要領の条項で求められる限りにおいて、マイクロソフトから受領するインセンティブ支払を政府機関のお客様に書面で開示するものとします。この開示要件を遵守しないと、マイクロソフトが貴社にかかる金員を支払うことを禁じられ、またはかかる金員をマイクロソフトに払い戻すよう要求される可能性があります。
5. 本別紙の解除
(a) 解除事由に基づかない終了 貴社は、書面によりマイクロソフトに解除を通知することにより、理由の如何を問わずいつでもすべてのインセンティブへの参加を解除することができます。貴社が本第 5 条第 (a) 項に基づいてインセンティブへの参加を解除した場合、残りのインセンティブ支払または関連する義務を除き、本別紙の条件は適用されなくなります。貴社は、直ちにすべてのインセンティブから除外され、マイクロソフトは、マイクロソフトが貴
社の解除通知を受領した後に完了した対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。
マイクロソフトは、30 日前までに貴社に解除を通知することにより、理由の如何を問わずいつでも本別紙を解除することができます。マイクロソフトが本第 4 条第 (b) 項に基づき本別紙を解除した場合、貴社は直ちにすべてのインセンティブから除外され、マイクロソフトは、本別紙の解除通知の受領後 30 日以内に完了しなかった対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。
いずれの当事者も、解除事由に基づかない本別紙の解除から生じる費用または損害について、相手方当事者に対し何ら責任を負いません。
(b) 解除事由に基づく終了 一方の当事者が本別紙に違反し、当該違反が是正可能とみなされる場合には、他方当事者は当該当事者に書面で通知します。本別紙に違反したと主張された当事者が、違反の通知を受領してから 30 日以内に当該違反を是正しない場合、本別紙は解除され、貴社はすべてのインセンティブから除外され、マイクロソフトは当該是正期間が終了した後で完了した対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。
解除事由が是正できないものである場合は、他方当事者からの通知によって直ちに本別紙が解除されます。是正できない違反の場合、マイクロソフトは特定のインセンティブまたはすべてのインセンティブから貴社を除外することができ、マイクロソフトは解除通知の後に完了した対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。マイクロソフトは、是正できない違反に関する他のすべての権利 (誤って行われた貴社に対するインセンテ
ィブ支払を回収する権利を含みます) を失いません。
以下は、貴社による「是正不能な違反」の例であり、マイクロソフトは書面による通知をもって直ちに本別紙を解除する権利を有します。
· 本契約の一般条件の第 8 条に基づいて、本契約が解除された場合。
· 別表およびガイドに従って対象活動を実施した証拠を貴社が提供できない場合。
· 貴社が裏付けのないまたは誤った対象活動を実施したことが判明した場合。
· 貴社がインセンティブ支払を受けようとする際に誠意をもって活動していなかったと結論付けるに足る合理的な根拠がマイクロソフトにある場合。
誠意をもって行動しない例には、正当な根拠なしに見積依頼またはその他の調達プロセスに異議を申し立てることにより、貴社の利益のために顧客の発注を遅延させること、および、貴社の関連会社との取引に由来するものであることを知りながらインセンティブ支払を受領して保持すること、などが含まれますが、これらに限定されません。
(c) 対象活動の完了 上記の解除規定において対象活動が完了したとみなされるためには、貴社が当該対象活動に関与してこれを完了し、すべて
の関連する報告義務を果たし、かつインセンティブ ガイドの条件に従いインセンティブ支払を要請していなければなりません。
(d) インセンティブ支払の調整 貴社が本別紙の条件もしくはいずれかの別表もしくはガイドに違反し、またはインセンティブ支払を受けようとする際に誠意をもって行動しなかった場合には、マイクロソフトは、その他の権利に加えて、当該行為に関連するインセンティブ支払および貴社に対して支払う可能性のあるすべてのインセンティブ支払を減額、取消、または保留することができます。マイクロソフトは、本第 5 条第 (d) 項に基づいてインセンティブ支払を減額、取消、または保留する場合、貴社にその旨を書面をもって通知します。本第 5 条第 (d) 項に基づくインセンティブ支払の減額、取消、または保留に関するマイクロソフトの決定に異議がある場合、貴社は、当該措置に関する通知を受領してから 30 日以内に書面でマイクロソフトに連絡するものとし、この期限を過ぎると、貴社はマイクロソフトの決定に異議を申し立てる権利を放棄することになります。
(e) 規定の存続 以下の条項は本別紙の解除または満了後も有効に存続します。第 3 条第 (b) 項 (租税)、第 3 条第 (e) 項 (過払)、第 4条第 (b) 項 (法令およびマイクロソフト腐敗防止規定の遵守)、第 6 条 (雑則)、ならびに別表およびガイドにおいて満了または解除後も存続することが明示的に規定されている条項。
6. 雑 則
(a) 通知 インセンティブに関する通知については、マイクロソフトは電子メールにより、または MPN ウェブサイトもしくは他の指定されたウェブサイトに更新情報を掲示することによって行うことができます。
(b) 優先順位 本契約の一般条件、本別紙の条項、別表、またはガイドの間に直接的な不一致があり、これらの文書において明示的に解決されていない場合は、以下の優先順位が適用されます。
· 本契約の一般条件が本別紙、別表、およびガイドに優先します。
· 本別紙の条項が別表およびガイドに優先します。
· 別表がガイドに優先します。
(c) 本別紙の改定 マイクロソフトは、第 6 条第 (a) 項に従い 30 日前までに貴社に通知することによって本別紙を変更することができます。貴社は、改定された条件に同意しない場合、インセンティブへの参加を中止し、本別紙の規定に従い本別紙を解除する必要があります。貴社は、かかる変更が発効した日の後にインセンティブへの参加を継続した場合には、改定された条件を承諾したものとみなされます。
別 紙 C
パートナー向け Advanced Support
マイクロソフトがそのクラウド サービスについて MPN メンバーに提供するパートナー向け Advanced Support サービスには、本別紙の以下の契約条件が適用されます。以下の契約条件は本契約の一部として適用されますが、第 1 条 (資格要件および範囲) に規定する場合にのみ効力を有します。
1. 資格要件および範囲 パートナー向け Advanced Support は、本別紙に規定する一定のマイクロソフト オンライン サービスに対するサポート サービスです。本パートナー向け Advanced Support サービス条件は、お客様が代表する法人 (以下「貴社」といいます) と、パートナー向け Advanced Support を貴社に提供する第 13 条に記載のマイクロソフト契約締結法人 (以下「マイクロソフト」といいます) (以下貴社とマイクロソフトのそれぞれを「当事者」といいます) の間で締結されるものです。本契約、本別紙、およびパートナー向け Microsoft Advanced Support サービスの
詳細 (xxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx) は、パートナー向け Advanced Support に関する貴社とマイクロソフトの間の完全なる合意を構成しま す。また、Microsoft Dynamics パートナー (以下に定義します) に関しては、xxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx に掲示される Microsoft Dynamics パートナー サービスの詳細が、本別紙の一部であるものとします。矛盾または不明確な点がある場合は、本別紙の条項が優先するものとします。
パートナー向け Advanced Support を購入または使用することにより、貴社は、本別紙の条項および通知に修正なくして拘束されることを承諾しこれに同意したものとします。マイクロソフトは、合理的な予告を行うことを条件として、パートナー向け Advanced Support サービス、本別紙、およびパートナー向け Advanced Support にかかる費用を、いつでもその裁量により変更する権利を有します。当該変更が有効になった後に貴社がパートナー向け Advanced Support サービスを使用した場合、貴社は変更後のパートナー向け Advanced Support サービスおよび本別紙の適用に同意したものとみなされます。
2. 用語の追加定義 以下の定義は、本別紙にのみ適用されます。本別紙に定義されていない用語については、本契約の一般条件における定義が適用されます。
(a) 「Microsoft Dynamics パートナー」とは、(i) (a) 有効なソリューション プロバイダー契約を締結しており、(b) レベルを問わず、マイクロソフト パートナー ネットワークに登録しており、かつ (c) Microsoft Dynamics パートナー アドバンテージもしくは Microsoft Dynamics アドバンテージ プラス契約から本別紙に移行する法人、または (ii) 上記 (a) および (b) の要件を満たす新規の Microsoft Dynamics パートナーである法人、を意味します。
(b) 「パートナー向け Advanced Support マテリアル」とは、パートナー向け Advanced Support サービスに関してマイクロソフトが開発し、貴社に提供する (ソフトウェア コード以外の) マテリアルを意味します。
(c)「オンライン サービス」とは、マイクロソフトがパートナー向け Advanced Support を通じてサポート サービスを提供する場合がある、Microsoft Azure、Office 365、Microsoft Dynamics CRM Online およびその他のオンライン サービスを意味します。
3. サービス 以下のパートナー向け Advanced Support サービスは、本別紙に基づいて貴社に提供されます。詳細についてはパートナー向け
Microsoft Advanced Support サービスの詳細に規定するとおりとします。
(a) サービス アカウント マネジメント サービス アカウント マネジメントは、マイクロソフトのリソースのグループ (以下「サービス アカウント マネージャー」といいます) によって提供されます。サービス アカウント マネージャーは、貴社のパートナー向け Advanced Support におけるマイクロソフトとの関
係の円滑化および調整を支援し、マイクロソフト内の貴社の仲介役として機能します。サービス アカウント マネージャーはまた、情報配信の役割も果たし、パートナー向け Advanced Support に関する貴社のフィードバックをマイクロソフトの他のグループに提供します。
(b)問題解決サポート 問題解決サポートでは、オンライン サービスの使用中に発生した特定の症状を呈する問題に対し、オンライン サービスが原因
で問題が発生していると合理的に予測される場合に、サポートを提供します。
(c) プロアクティブ サービス プロアクティブ サービスは、オンライン サービスと、より効率的かつ効果的な方法でのオンライン サービスの実装と運用を可能にするサポート ツールに関する情報を提供します。プロアクティブ サービスはすべてリモートで提供され、随時変更されることがあります。
(d) アドオン サービス アドオン サービスは、貴社が本別紙に基づいて別途購入することができる一連の追加サービスです。
(e) Microsoft Dynamics パートナー サービス Microsoft Dynamics パートナーのみに提供されるその他の Microsoft Dynamics パートナーサービスについては、xxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx に掲示されるサービスの詳細に詳しく規定されています。
4. 前提条件 マイクロソフトによる本別紙に基づくパートナー向け Advanced Support の提供は、以下の前提条件に基づくものとします。
(a) パートナー向け Advanced Support は、貴社の拠点に対してリモートで提供されます。
(b) パートナー向け Advanced Support は英語で提供されます。ただし、貴社とマイクロソフトの間で書面による別段の合意がある場合はこの限りではありません。
(c) パートナー向け Advanced Support は、貴社のサブスクリプション期間中に利用されない場合は失効するものとします。
(d) パートナー向け Advanced Support の提供は、リソースの利用可能状況によって左右されます。
(e) インターネット ベースのサービスを利用するには、インターネットにアクセスできなければなりません。
5. 貴社の義務 マイクロソフトによる義務の履行は、貴社が以下の義務を履行することを条件とします。貴社が以下の義務を果たさなかった場合、パートナー向け Advanced Support の提供が遅延し、または本別紙が解除されることがあります。
(a) 貴社は、貴社のパートナー向け Advanced Support 提供関連業務について第一サポート連絡先担当者 (以下「指定サポート連絡先担当 者」といいます) を指名する必要があります。指定サポート連絡先担当者は、パートナー向け Advanced Support サービスの申請の提出に関する貴社の唯一の連絡窓口となります。
(b) 適時にパートナー向け Advanced Support サービスを受けるためには、貴社は、パートナー向け Advanced Support サービスのエスカレーションプロセスを遵守しなければなりません。
(c) 貴社は、パートナー向け Advanced Support サービスはマイクロソフト プレミア サポート サービスと同等のものではなく、貴社が、貴社に提供されるパートナー向け Advanced Support マテリアルまたはその他の成果物を再販売または再頒布する権限を許諾されていないことを了解するものとします。
(d) 貴社は、貴社の顧客に貴社のアカウント アクセス情報を提供することはできません。貴社の顧客が直接マイクロソフトにサポートを要請した場合、貴社の顧客はパートナー向け Advanced Support を受けることはできません。
(e) 貴社は、パートナー向け Advanced Support の利用計画を策定するため、マイクロソフトと協力するものとします。
(f) 貴社は、適宜、貴社の経営陣とマイクロソフトとの連絡が円滑に行われるよう、内部のエスカレーション プロセスを確立するものとします。
(g) マイクロソフトからの要請に応じ、問題の特定や解決のための作業を貴社に行っていただく必要が生じる場合があります。このような作業には、ネットワーク トレースの実行、エラー メッセージのキャプチャ、構成情報の収集、製品構成の変更、ソフトウェアの新しいバージョンもしくは新しいコンポーネントのインストール、またはプロセスの変更などがあります。
(h) 貴社のソフトウェアおよびデータならびに貴社の顧客のソフトウェアおよびデータについては、貴社が責任を負うものとします。貴社は、ソフトウェアおよ びデータの完全性とセキュリティを不正アクセスから保護し、貴社および貴社の顧客の壊滅的な障害によって喪失または改変されたファイルを復元するために必要な手順を確立することに同意します。
(i) 貴社は、パートナー向け Advanced Support サービスについてマイクロソフトが随時実施する満足度調査に応じることに同意します。
6. 関連会社 貴社の関連会社は、本別紙に基づいてパートナー向け Advanced Support サービスに参加することができます。貴社および貴社の関連会社が利用するパートナー向け Advanced Support サービスはすべて、貴社の指定サポート連絡先担当者を通じて調整しなければなりません。本別紙の条項に基づく貴社の関連会社の行為および貴社の関連会社による本別紙の条項の遵守については、貴社が責任を負うものとします。
7. 権利の帰属および使用権
(a) 既存製作物 既存製作物に対するすべての権利は、かかる既存製作物を提供した当事者の帰属に留まるものとします。パートナー向け Advanced Support サービスの実施中、各当事者は他方当事者 (および必要な場合はマイクロソフトの委託業者) に対し、かかるパートナー向け Advanced Support サービスを実施する目的に限って、他方当事者に提供した既存製作物を使用、複製、および改変する一時的かつ非独占的なライセンスを許諾します。マイクロソフトは貴社に対し、ロイヤリティの計算または支払を行う義務を負うことなく、マイクロソフトが貴社に提供した形式で貴社の内部業務のためにマイクロソフトの既存製作物を使用、複製および (必要な場合には) 改変する非独占的かつ永続的な追加支払不要のライセンスを許諾します。マイクロソフトの既存製作物に対する貴社のライセンスは、貴社が本別紙の条項を遵守することを条件に許諾され、かかる永続的ライセンスは、マイクロソフトがパートナー向け Advanced Support サービスの終了時に貴社に残したマイクロソフトの既存製作物にのみ適用されます。本別紙の条項に基づいて提供された既存製作物については、貴社はサブライセンスまたはいかなる態様のさらなる頒布も行うことはできません。
(b) パートナー向け Advanced Support マテリアル パートナー向け Advanced Support マテリアルに対する権利はすべて、当該パートナー向け
Advanced Support マテリアルが貴社の既存製作物とみなされる場合を除き、マイクロソフトが保有するものとします。支払が完了した時点で、マイク
ロソフトは貴社に対し、ロイヤリティの計算または支払を行う義務を負うことなく、貴社の内部業務用に限定してパートナー向け Advanced Support
マテリアルを使用、複製および改変する非独占的かつ永続的な追加支払不要のライセンスを付与します。貴社は、本別紙で許諾される権利を貴社の関連会社にサブライセンスすることができます。
(c) 第三者のコンテンツ マイクロソフトは、パートナー向け Advanced Support の一部として、第三者のウェブサイトおよびコンテンツへのリンクを提供
することができます。当該リンク サイトおよびコンテンツは、マイクロソフトの管理下にはないため、マイクロソフトは当該コンテンツに対して責任を負いませ ん。マイクロソフトは便宜のためにこれらのリンクを提供しているものであり、マイクロソフトが第三者のサイトまたはコンテンツをサポートまたは推奨することはありません。マイクロソフトは、第三者のウェブサイトまたはコンテンツに関して、明示的、黙示的または法令上のいかなる表明または保証も行いません。
(d) サンプル コード マイクロソフトは、マイクロソフトが説明目的で提供したソフトウェア コード (以下「サンプル コード」といいます) を使用、改変し、
オブジェクト コード形式のサンプル コードを複製および頒布する非独占的かつ永続的な権利を無償で貴社に許諾します。ただしこの権利は、貴社が以下に同意することを条件とします。(i) サンプル コードが組み込まれた貴社のソフトウェア製品を販売する際にマイクロソフトの名称、ロゴ、または商標を使用しないこと、(ii) サンプル コードが組み込まれた貴社のソフトウェア製品に有効な著作権表示を付すこと、(iii) サンプル コードの使用または頒布に起因するあらゆる請求または訴訟 (弁護士費用を含みます) について、マイクロソフトおよびマイクロソフトのサプライヤーを防御し、マイクロソフトおよびマイクロソフトのサプライヤーに補償し、損害が生じないようにすること。
(e) オープンソース ライセンスに関する制限 第三者のライセンス条件の中には、コンピューター コードに対して、(i) 第三者にソース コード形式で開示すること、(ii) 二次的著作物を作成する目的で第三者にライセンスすること、または (iii) 第三者に無償で再頒布できることを一般的に要求するライセンス条件 (以下総称して「オープンソース ライセンス条件」といいます) が含まれている場合があります。コンピューター コードまたはこれに関連する知的財産に関して各当事者が許諾するライセンスには、他方当事者のコンピューター コードにオープンソース ライセンス条件が適用されることになるような
方法で、当該コンピューター コードの組み込み、改変、統合を行うこと、または当該コンピューター コードを他のコンピューター コードと共に頒布することを許可するライセンス、権利、権能または権限を含まないものとします。
(f) 権利の留保 本第 7 条において明示的に許諾されていない権利はすべて留保されます。
8. サービスの不正使用 貴社は、マイクロソフト、その関連会社もしくはその他のサービス プロバイダーまたはコンピューター ネットワークもしくはシステムに害を及ぼすおそれのある方法で、パートナー向け Advanced Support サービスを使用することはできません。貴社も、貴社を通じてパートナー向け Advanced Support サービスにアクセスするいずれの人も、以下のようにパートナー向け Advanced Support サービスを使用することはできません。
· 法令または政府命令もしくは布告により禁止されている方法で使用すること。
· 第三者の法的権利を侵害するために使用すること。
· 手段を問わず、サービス、データ、アカウント、またはネットワークへの不正なアクセスを試みるために、またはこれらを妨害するために使用すること。
· プロトコルまたは電子メールのヘッダー情報を改ざんすること (「なりすまし」など)。
· スパム送信またはマルウェア配信を行うこと。
· パートナー向け Advanced Support サービスに害を及ぼし、または第三者によるパートナー向け Advanced Support サービスの使用を妨げるおそれのある方法で使用すること。
· リスクの高い状況 (パートナー向け Advanced Support サービスに不具合が発生し、またはパートナー向け Advanced Support サービスが機能しなかった場合に死亡、重大な人身損害または重大な物理的損害もしくは環境の破壊につながるような状況) で使用すること。
9. サブスクリプション、更新、請求
(a) パートナー向け Advanced Support サービスは、月次または年次サブスクリプション プログラムを通じて提供されます。月次サブスクリプション プログラムは、貴社が第 10 条第 (a) 項に従い更新日の 30 日前までに解約しない限り、毎月自動的に更新されます。年次サブスクリプションは 1 年間継続し、第 10 条第 (a) 項に従い解約されない限り、さらに 1 年間自動的に更新されます。
(b) 請求書は、xxがマイクロソフトに提供した請求先電子メール アドレスに交付します。支払はすべて請求書の日付から 30 日以内に行うものとし
ます。マイクロソフトは、貴社が期限までに支払を行わなかった場合は貴社のサブスクリプションを一時停止する権利を有します。
10. サービスの解約および解除
(a) いずれの当事者も、30 日前までに通知することにより、貴社のパートナー向け Advanced Support を解約することができます。貴社は、貴社担当のサービス アカウント マネージャーまたは xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx に連絡することにより、サブスクリプションを解約することができます。次の更新期間に対する課金が行われないようにするには、更新日の 30 日前までにサブスクリプションを解約しなければなりません。
(1) 貴社が 30 日に満たない通知期間をもって月次サブスクリプションを解約した場合、次の月次請求日に貴社に対して請求が行われます。貴社のサブスクリプションは、貴社の解約通知の日付から 30 日以上後の更新日まで継続します。
(2) 貴社が 30 日に満たない通知期間をもって年次サブスクリプションを解約した場合、年次請求日に次の年次サブスクリプションについて貴社に請求が行われます。貴社のサブスクリプションは、貴社の解約通知の日付から 30 日後の日付まで継続します。年次サブスクリプションを解約した場合、貴社は按分による払い戻しを受ける権利を有する場合があります。
(b) 以下のいずれかに該当する場合、マイクロソフトは、直ちに本別紙を解除することができます。
(1) 貴社が債権者のための財産譲渡を行い、破産の申立を行いもしくは破産宣告を受け、または支払不能となり、または破産管財人の管理下
(またはこれらと同等の手続きもしくは措置) の下に置かれた場合。
(2) 貴社が本別紙の重大な違反を犯した場合。
(3) 貴社がマイクロソフトの知的財産を侵害、悪用または不正使用した場合。
11. 保証、免責
(a) マイクロソフトは、すべてのパートナー向け Advanced Support サービスが、合理的な注意と技能に基づいて遂行されるものであることを保証します。
(b) 本別紙に基づいてマイクロソフトが貴社に提供するすべての成果物は、何ら保証のない「現状有姿のまま」で貴社に提供されます。
(c) 保証の不存在 適用される法令により認められる範囲において、マイクロソフトは、明示、黙示または法律の規定のいずれによるものであるとを問わず、一切の表明、保証および瑕疵担保責任を放棄します。この免責には、マイクロソフト、マイクロソフトのサプライヤーまたは請負業者がパートナー向け Advanced Support サービスの実施において提供するアドバイス、提案、成果物、またはパートナー向け Advanced Support マテリアルに関する、権原、権利侵害の不存在、品質または結果の満足度、商品性および特定目的への適合性に対するあらゆる保証を含みます。
12. 雑 則
(a) 通知 通知は電子メールまたは郵便によって行うことができます。加入期間中、パートナー向け Advanced Support について指定された連絡 先担当者に対し、貴社によって指定された宛先に通知が送られます。マイクロソフトへの通知および要請の場合、通知は第 13 条に記載されている適切なマイクロソフト契約締結法人に送付されなければなりません。各当事者は相手方当事者に通知することによって、通知の宛先となる担当者を変 更することができます。通知は、配達確認に表示された日付に交付されたものとみなされます。貴社が債務超過となった場合や、適用される法律に基 づき清算、倒産、またはそれらに準ずる手続きを開始した場合は、貴社は速やかにマイクロソフトに通知するものとします。
(b) 契約上の地位の譲渡 貴社は、本別紙を全部であれ一部であれ譲渡することはできません。
(c) 代理関係 以下の第 (d) 項に規定する場合を除き、本別紙は、代理関係、パートナーシップ、または合弁事業を形成するものではありません。
(d) 代理人としてのマイクロソフトの立場 両当事者は、本契約の第 11 条 (補償) において、マイクロソフトは、自らのために本別紙を締結するのみならず、マイクロソフトの役員、取締役、従業員、請負業者、関連会社および代理人 (以下総称して「マイクロソフト関係者」といいます) のためにこれらを代表して本別紙を締結すること、ならびに、当該第 11 条に基づくまたは関連するマイクロソフトの権利および便益はすべて、(適宜、マイクロソフト当事者が本別紙の当事者であるとみなして) マイクロソフト当事者の権利および便益であるものとすることに合意します。かかる権利および便益は、マイクロソフトが、マイクロソフト関係者の代理人として、本別紙に基づき行使することができるものとします。
(e)第三者の受益者の不存在 本別紙には第三者の受益者は存在しません。
(f) 規定の存続 第 6 条、第 7 条、第 11 条、第 12 条、および第 13 条の規定は、本別紙の解除または満了後も有効に存続します。
(g) 不可抗力 いずれの当事者も、各当事者の合理的支配を越えた原因による債務の不履行については、一切責任を負わないものとします。こうした合理的支配を越えた原因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、政府または軍事機関による行動、戦争、テロリズム (サイバー テロリズムを含みます)、天災、インターネット通信業者の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為または不作為 (オンライン サービスの提供に影響する法規制の制定またはその他の政府の行為を含みます) などをいいます。ただし、本別紙に基づく貴社の支払義務に関しては、本項は適用されません。
13. マイクロソフト契約締結法人 本別紙のマイクロソフト契約締結法人は、貴社の主たる拠点が所在する国/地域によって決定されます (下記参照)。
以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Regional Sales Corporation Dept. 551, Volume Licensing
438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark Singapore 119968
オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、英領インド洋地域、ブルネイ、カンボジア、ティモール・レステ民主共和国、フィジー、香港、インド、インドネシア、日本、ラオス、マカオ、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、中華人民共和国、フィリピン、韓国、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、台湾、タイ、バヌアツ、およびベトナム
米国およびカナダのマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Coxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxx Xx.
Xxxx, XX 00000
以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。
Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B
Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ireland
アフガニスタン、オーランド諸島、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーベ島、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、チャネル諸島、コモロ、コートジボアール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、赤道ギニ ア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、フランス領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ガザ地区、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、イラク、アイルランド、マン島、イスラエル、イタリア、ヨルダ
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市国、ヨルダン川西岸地区、西サハラ、イエメン、ザンビア、およびジンバブエ以下に記載されている国/地域のマイクロソフト法人は、次のとおりです。 Microsoft Corporation
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