① 当社が提供するシステム「CardyStation」を通じて、医療機関等が当社に対して解析すべき心電図データを送付して委託を申し込み、当社が承諾した場合
本約款は株式会社ネットホスピタル(以下「当社」)が委託者である医療機関等(以下「医療機関等」)から受託するホルター心電図データ解析業務(以下「本業務」)を遂行する為に必要な当社と医療機関等との合意事項を定めたものです。第2条の方法によりお申込みをいただいたときに本約款に同意いただいたものとみなします。
第1条 医療機関等及び当社は、本約款2条で成立した個別契約及び本約款に従い契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合は、その部分に限り個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条 本業務に係る個別契約は、次の各号のいずれかの場合に成立するものとします。
① 当社が提供するシステム「CardyStation」を通じて、医療機関等が当社に対して解析すべき心電図データを送付して委託を申し込み、当社が承諾した場合
② 当社が配布する「解析依頼セット」を用いて、医療機関等が当社に対して解析すべき心電図データを郵送して委託を申し込み、当社が承諾した場合
第3条 委託料金額及び支払方法は別途合意によるものとします。
第4条 当社は、医療機関等から提供された資料、開示・提供された営業上・技術上の情報の内、秘密である旨の表示又は表明あるもの(以下「秘密情報」)に関して、医療機関等の書面による事前同意なくして第三者に開示または漏洩しないとともに、本業務遂行以外の目的に使用しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
① 開示を受けた際に既に公知公用であった又は既に保有していたもの
② 開示を受けた後に当社の責めによらず公知公用となったもの
③ 医療機関等が第三者に秘密保持義務を負わせることなく開示したもの又は当社が正当な権利を有する第三者から適法に、秘密保持義務を負うことなく入手したもの
2 前項の規定にかかわらず、当社が業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、当社は秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。ただし、当社は当該再委託先 に対して、当社が前項の規定に基づき負うべき義務と同等の義務を負わせるものとします。
3 本条の定めは、各情報についてその受領から3年間有効とします。
第5条 当社は、本業務に伴い医療機関等から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び当社が別途定める「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ about/privacy.html)に基づき、適切に取り扱うものとします。ただし、当社が本業務の全部又は一部ないし個人情報の取扱いに関する業務を第三者に再委託するときには、当社は当該個人情報を当該再委託先に提供することができるものとします。この場合、当社は当該第三者に対し適切な個人情報保護義務を負わせるものとします。
第6条 医療機関等は、本業務により当社が得た情報の内、秘密情報又は個人情報にあたらない状態の情報について、当社が医学的ないし統計学的見地からの研究目的で利用することを予め承諾します。
第7条 当社は契約している判読医等に関わる情報の提供は、一切行いません。
第8条 当社は別途合意で定める期日までに業務の結果を医療機関等に本システムを通じた報告データの送信又は報告書の郵送等により報告します。
第9条 医療機関等は、本業務遂行に必要な資料・情報等(以下「資料等」)を当社に提供するものとします。
第10条 当社は別段の定めがない限り本業務完了後資料等を破棄し、本業務の結果の報告内容を報告後2年間保管するものとします。
第11条 当社は善良な管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとします。
2 当社の責に帰すべき事由によって本業務の結果に不具合があったと認められる場合で、結果の報告から1年以内に医療機関等から当社に通知があったときは、当社は医療機関等と協議の上次のいずれかの措置を講じます。
① 当社の費用負担による再実施
② 委託料金の全部又は一部の返還
第12条 医療機関等が本業務の結果を利用することにより医療機関等又は第三者に生じた損害については、当社は理由の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本業務の結果が第三者の知的財産権その他権利を侵害しないことを保証しません。
3 本条の各規定は、個別契約の終了後も引き続き有効とします。
第13条 医療機関等及び当社は、やむを得ない事情により個別契約の履行が困難な事態に陥った場合、双方協議の上、個別契約を変更又は解約することができるものとします。第14条 当社は、法令の変更・社会情勢の変化等に対応するため又は業務内容の維持・向上を目的として本約款の内容を変更できるものとします。
2 当社は、本約款を変更するときは、医療機関等に対して当社ホームページへの掲示又は個別の通知によりその内容を通知します。
3 変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除いて、当該効力発生時期が到来した時点より効力を生じるものとします。
4 医療機関等が、本約款の変更の効力が生じた後に個別契約の申込みをする場合には、変更後の本約款のすべての記載事項に同意いただいたものとみなされます。
第15条 本約款及び個別契約に基づく義務の履行に関する争訟については被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
第16条 天災地変その他やむを得ない理由により個別契約の履行が困難な事態が生じた場合、双方協議の上結果報告の期限を延期し又は本業務を終了させることができるものとし、本業務の終了に伴う費用の取扱については双方協議の上措置を決定するものとします。
第17条 本約款に定めのない事項及び本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、両者間でxxxxの精神を以て協議の上、これを解決するものとします。
附則
第 1 条 本約款は、2024 年 2 月 1 日から施行します。
(2019 年 1 月 7 日施行)
(2023 年 2 月 10 日改訂)
(2024 年 2 月 1 日改訂)