Contract
一般社団法人労務コンプライアンス協会 会員規約
1. 規約の範囲
① 本規約は、一般社団法人労務コンプライアンス協会(以下、「当法人」という)の会員となった団体、法人または個人に適用する。
2. 入会
① 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
② 会員になることを希望する者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
3. 会員の入会承認の手続
① 入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員になるものとする。
② 理事会は、入会申込者が、以下の各号の一に該当する場合には、入会の承認をしないことがある。
1. 法人の趣旨に賛同していないと理事会が判断した場合
2. 過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
3. 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
4. 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合
、もしくは社会規範に反する場合、または、その恐れがあると理事会が判断したとき
5. その他、会員とすることが不適当であると理事会が判断した場合
4. 会費および支払い方法
① 会員は、別途定める入会金および会費を当法人所定の方法にて支払うものとする
② 当法人は、一旦支払いを受けた入会金および会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない
③ 当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金および会費を変更することができるものとする
④ 会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金および会費の他に別途研修費用等が必要となった場合は、これを支払うものとする
5. 有効期間
① 会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については
、入会承諾書の発行日から、その年の事業年度の期間内とし、以後については、退会の申し出、または除名若しくは会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
6. 会員の権利およびサービスの内容
① 当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
② 当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、サービスの一部ないしは全部を変更し、または中止ないしは中断することができるものと する。
7. 譲渡禁止等
① 会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供することができないこととする。
8. 会員の権利およびサービスの内容
① 当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」という)を適正に管理することに努める。
② 当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する契約等を締結し、外
部委託先に契約等の遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
③ 当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
1. 法令に基づく場合
2. 会員の同意がある場合
3. 法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
4. 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
5. 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
9. 退会
① 会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会予定日の1か月以上前に当法人に対して予告をしなければならない。
10. 除名
① 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由が あると当法人が判断したときは、理事会の決議によりその会員を除名する ことができる。
11. 会員の資格喪失
① 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 除名されたとき
3. 正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき
② 会員が、前項各号に該当する時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまでは消 滅しない
③ 原則として、当法人に対する債務については、その一切を一括して履行するものとする。
④ 会員が第1項各号に該当することにより、当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
12. 変更の届出
① 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式により当法人に変更の届出をしなければならない。
② 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切の責任を負わない。
13. 規約の変更
① 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホー ムページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
14. 準拠法および専属的合意管轄裁判所
① 本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人労務コンプライアンス協会定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
② 本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
15. 施行
① 本規約は、2021年3月30日より実施する。