Contract
公益財団法人日本ハンドボール協会
日本代表チーム監督・コーチ等との契約等の規程
第1条(目的)
この規程は、公益財団法人日本ハンドボール協会(以下「本協会」という)が、監督、コーチ、トレーナー、ドクター、アナリスト、その他のスタッフ等の業務受託者(以下
「対象者」という)に対して日本代表チームに関する業務(以下「日本代表業務」という)を委託するあたり、必要な契約を締結する際の基準を定めたものである。
第2条(契約の締結)
1 本協会が対象者に対して日本代表業務を委託する場合、対象者との間に適切な契約(以下「委託契約」という)を締結しなければならない。
2 本協会は委託契約を締結するにあたり、双方調印の書面による契約書(同等の証拠力を有するとみられる電子契約書等を含む。)を作成しなければならない。ただし、対象者に対して短期間かつ軽微な役務の提供を依頼し、別途定める規程に基づき謝金等を支払う場合はこの限りではない。
第3条(所属機関等との調整)
1 対象者が学校、企業その他の社会的な団体、機関等(以下「所属機関等」という)に所属したまま日本代表業務を受託する場合であって必要がある場合、本協会は委託の条件に関し対象者及び所属機関等との間で調整を行うものとする。
2 本協会は、前項の調整の結果必要と判断される場合、対象者及び所属機関等の同意を得た上で、委託契約の相手方を所属機関等又は対象者及び所属機関等の両者とすることができる。
第4条(契約内容)
1 委託契約における契約期間は、日本代表チームの試合、トレーニング、合宿等の日程並びに強化活動等のスケジュールを考慮したうえで必要かつ相当な期間を設定するものとする。ただし、常任の業務受託者としての業務を委託する場合など、必要に応じ、日本代表の活動期間外を契約期間に含めることを妨げない。
2 委託契約においては、対象者(前条第1項の場合所属機関等を含む。以下本条において同じ)との協議に基づき、本協会が支払うべき報酬等の有無及び金額を適切な金額により定めるものとする。
3 対象者が日本代表業務を実施するにあたり必要となる費用は、原則として本協会が負担する。これらの費用を対象者に負担させる場合、費用負担の別及び基準等について委託契約に定めるものとする。
4 前3項のほか、委託契約には、個人情報の保護、秘密保持、損害の賠償その他、対象者との協議に基づき必要かつ適切な条件を定めるものとする。
第5条(傷害保険)
本協会は、対象者が日本代表業務の実施にあたり怪我等をした場合の賠償に備え、適切な傷害保険に加入する。
第6条(改正等)
本規程の改廃は、理事会の承認を得て行う。
付則
1 この規程は、平成16年12月18日より施行する。
令和4年4月1日一部改正