(※)当行のホームページ(https://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
セゾンカード規約及び本特約をよくお読みのうえ大切に保管して下さい。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1 条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社xxx銀行(以 下「当行」という)と提携して発行するみずほマイレージクラブカードセゾ ン(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)の個人情報取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2 条(個人情報の提供・利用)
⑴本会員は、当社及び当行が本会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の利用目的で利用することに同意します。
[利用目的]
1.当社及び当行が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、並びに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
4. 上記2. 記載の商品やサービス等の提供に際して、当行及び当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
[提供・利用する個人情報]
a. 上記1.および2.を利用目的とする場合
本会員の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、職業、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報 b. 上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報
⑵本会員は、当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本会員の銀行取引を通じて取得した本会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用することに同意します。
第3 条(問い合わせ窓口)
当社及び当行が保有する第2条の本会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記連絡先までお願いします。
株式会社xxx銀行
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(※)当行のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号 03-6838-1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
住所:〒165-8 5 xxxxx区xx町1-13- 2電話番号:03-5 96- 1
第4 条(個人情報の提供期間)
第2条の提供先企業への個人情報提供期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、提供先企業における個人情報の利用期間については、第3条記載の当社又は当行の連絡先にお問い合わせください。
1‐22‐04‐62‐Z
みずほマイレージクラブカードセゾン特約 2020.03
第5 条(特約の変更)
本特約は当社及び当行所定の手続きにより変更する場合があります。
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1 条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社xxx銀行(以 下「当行」という)と提携して、当社が発行主体となるクレジットカードをみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)と称します。
第2 条(カードの発行)
当行が提供するみずほマイレージクラブのお客様で、「みずほマイレージクラブ規定」「、セゾンカード規約」「、個人情報の取扱い(収集•保有•利用•提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集•保有•利用•提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約」及び本特約を承認のうえ当行及び当社(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
第3 条(支払口座の特例)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)⑴①の「預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座」は当行の普通預金口座に限ります。
第4 条(リボルビング払い)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)⑵①は以下のとおりとします。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は会員が定額コースを選択のうえ5千円以上5千円単位で予め指定した金額(以 下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。但し、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初のお支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
第5 条(届出事項変更の届け先)
⑴セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)⑴の紛失、盗難等の届出、及び第18条(お届け事項の変更等)⑴の住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合の届出は、当行所定の方法に基づき当行に行っていただきます。
⑵⑴の届出がなかった結果、当行又は当社が会員に発送する通知書、請求書等が未到着又は到着が遅れた場合でも通常どおりに到着したものとみなします。なお、本カードの発送の場合で、両社の定める期間経過後に、本カードが到着したときには、本カードの機能が使用できなくなること及び、本カードの機能の提供を受けるために、両社の定める手続が必要なことをご承認いただきます。
第6 条(カードの再発行)
本カードの再発行の手続きは、セゾンカード規約第17条(カードの再発行)にかかわらず、当行所定の方法に基づき行うものとします。
第7 条(会員資格喪失時の特例)
⑴会員がみずほマイレージクラブの会員資格を喪失したときは、本カードの会員資格も喪失いたします。
⑵会員がセゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に基づき会員資格を取消された場合、本カードの会員資格も喪失いたします。
⑶前二項の場合、新たに当行のキャッシュカードが発行されるまでの間、会員はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利 益•損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第8 条(本カードの年会費)
本カードの年会費は、以下のとおりとします。(税別)
一般カード | アメリカン•エキスプレス•カード• ベーシック | アメリカン•エキスプレス•カード | |
本人カード | 無料 | 無料 | 3, 0円 |
ETCカード | 年会費無料 |
第9 条(みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン•エキスプレス•カード•ベーシック)
みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシックに係るセゾンカード規約の適用においては、同規約第39条
(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)の規定が適用されます。
第10 条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。
以下の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同
意条項みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約、みずほ
マイレージクラブカードセゾンSuica特約、Suicaに関する特約、
オートチャージに関する特約、ビューTypeⅡ提携カードに関する
特約については、みずほマイレージクラブカードセゾンSuicaご
お客さまは、リンクに関する特約についても適用されます。
利用のお客さまに適用されます。尚、リンクサービスをご利用の
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1 条(適用)
株式会社xxx銀行(以下、「xxx銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行するみずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下「本件カード」といいます。)の会員の個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2 条(個人情報の利用•提供)
1. 会員は、各社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
[利用目的]
①本件カードの発行または会員の管理のため
②本件カードに関するサービスの提供のため
③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
➃各社の商品、サービスの案内のため
⑤各社の商品開発のため
⑥会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため
[相互に提供・利用する個人情報]
⑴上記①②③➃⑤を利用目的とする場合
氏名・住所・電話番号等、入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む。)、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実
⑵上記⑥を利用目的とする場合
上記⑴の各項目、会員の家族が申し出た会員の情報、Suicaの機能の使用に関する情報
2. 各社は、前項の利用目的➃により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があったときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。
個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記の各社連絡先までお願いします。
株式会社xxx銀行
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(※)当行のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号03-6838-1039
受付時間当行営業日の午前9時~午後5時
株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター 住所〒165-8 5xxxxx区xx町1-13- 2電話番号03-5 96-111
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1 条(本特約の目的)
本特約は、株式会社xxx銀行(以下「xxx銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が提携して発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2 条(本件カードの発行)
1. 本件カードは、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」に定めるxxx銀行のキャッシュカードとしての機能
(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、「セゾンカード規約」(以下
「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」に定めるクレディセゾンのクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)ならびにJR東日本が「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」および「リンクに関する特約」に定めるICチップを内蔵するカードに記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供する機能(以下「Suica機能」といいます。)を1枚のカードでご利用できるものです。
2. 本件カードは、「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、会員規約、「個人情報の取扱い
(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、
「リンクに関する特約」、「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」および本特約を承認のうえ、xxx銀行、クレディセゾンおよびJR東日本(以下総称して「各社」といいます。)に本件カードのご利用の申し込みをされ、各社が本件カードのご利用を承諾した方(以下「会員」といいます。)に、本件カードを発行いたします。なお、契約は各社が承諾した日に成立するものとします。なお、クレディセゾンまたはJR東日本が会員と認めなかった場合で、xxx銀行が認めた場合には、みずほキャッシュカード
(普通預金)を発行します。
3.クレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、本件カードの普通預金口座とするものとします。
4. 本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
5. 本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3 条(本件カードの貸与・回収について)
1. 本件カードの所有権は、各社に帰属し、会員に貸与するものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理し、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
3. 各社のいずれかが会員規約、本特約、または各社が定める規定等により必要と認めて本件カードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
第4 条(本件カードの作成および交付)
1. 各社は、本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、各社が指定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとします。
2. 本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、xxx銀行で所定の期間、保管します。所定の期間を経過した場合、xxx銀行は当該カードを破棄するものとします。なお、本件カードの再発行を会員が希望する場合は、第8条にしたがって届け出
るものとします。ただし、本件カードを発行してから1年以上経過している場合、あらためて本件カードのお申し込み直しをご依頼する場合があります。
第5 条(クレジットカード機能)
1. 本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。
2. 会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機等に本件カードを提示する等、JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングに本件カードが利用できます。
3. 会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第6 条(本件カードの盗難・紛失等)
1. 会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかにxxx銀行に電話等により通知のうえ、xxx銀行所定の書面によりxxx銀行に届出を行うとともに所管警察署へ届出を行うものとします。xxx銀行は、会員が提出した届出をクレディセゾンへ送付することとし、クレディセゾンはその事実をJR東日本に通知します。なお、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
2. 第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、xxx銀行はキャッシュカード機能の利用を停止し、クレディセゾンはクレジットカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。各社のいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。
3. 盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能については「みずほキャッシュカード規定」が、クレジットカード機能に関しては会員規約が、Suica機能に関しては「Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」がそれぞれ適用されるものとします。
第7 条(届出事項の変更)
1. 氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合、会員はxxxxにxxx銀行に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容をxxx銀行はクレディセゾンへ連絡し、クレディセゾンはJR東日本に連絡します。なお、これをもって会員規約に定める変更の届出があったものとします。
2.氏名に変更があった場合、会員は、第8条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、本件カードをxxx銀行に返却するものとします。
第8 条(本件カードの再発行)
1. 本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がxxx銀行に所定の方法にて届出をすることにより、各社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、各社が再発行を承認した場合には、本件カードを再発行するものとします。会員が提出した申込書については、xxx銀行からクレディセゾンへ送付することとし、これをもって会員規約に定める申し込みがあったものとします。
2. 本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを返却するものとします。
3. 本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これにともなって、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。
4. 会員が本件カードの再発行を希望する場合には、各社所定の手数料をいただく場合があります。
第9 条(本件カードの有効期限)
1. 本件カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。
2. 本件カードの有効期限到来後も、各社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を会員の届出住所宛に送付します。
3. 前項にもとづき更新カードが発行された場合、有効期限が更新される前の本件カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能は有効期限をもって終了となります。また、更新カードのキャッシュカード機能が利用された際の旧カードのキャッシュカード機能も終了となります。
4.クレディセゾンがクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しな
いときは、クレジットカード機能とともにSuica機能も、有効期限をもって終了するものとします。また、その場合、xxx銀行は、会員に対してみずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとしますが、会員が本件カードを有効期限内に一度も利用することなく、xxx銀行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
5. 会員が第7条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、また、本条第3項の事由によりカードが無効となった場合、これにともなう不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第10 条(本件カードの利用停止等)
1. 各社は、会員が本特約、会員規約、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」「、リンクに関する特約」に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、各社はクレジットカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。
2. 利用停止等の場合には、各社は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。また、前項により各社がクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員は本件カードをただちにxxx銀行またはクレディセゾンの指示する方法に従い、xxx銀行またはクレディセゾンに返却するものとし、本件カードを返却後にxxx銀行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
3. 利用停止等または前項により新たにキャッシュカードが交付されるまでキャッシュカード機能を利用できなくなることにともなって会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第11 条(退会・機能の分離等)
1. 会員は、本件カードについて、クレジットカード機能ならびにSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
2. 会員は次のことを行う場合には、xxx銀行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。会員が提出した書面の全部または一部については、xxx銀行からクレディセゾンに送付し、クレディセゾンは JR東日本へ連絡します。なお、これをもって会員規約に定める申込または届出があったものとし、この場合には、本件カードとしてのご利用はできなくなります。
⑴本件カードの退会、クレジットカード機能およびSuica機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
⑵決済口座を変更する場合。
3. 前項の場合において、xxx銀行、クレディセゾンまたはJR東日本が求めた場合には、会員は本件カードのほか、xxx銀行が指定する他のカードもあわせてxxx銀行に提出するものとします。なお、新たにxxx銀行所定のカードまたはみずほマイレージクラブカードセゾンが交付されるまでの間、会員はキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益•損害等については、各社は責任を負わないものとします。また、前項⑵の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第12 条(規定の適用)
本特約において特に定めがない場合は、「会員規約」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関する特約」および「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」、その他xxx銀行、クレディセゾンまたはJR東日本の定める規定を適用するものとします。
第13 条(特約の変更)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。
Suicaに関する特約
第1 条(目的)
本特約は、株式会社xxx銀行(以下「xxx銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下「本件カード」といいます。)に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのない
ものは、「セゾンカード規約(」以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブカードセゾン Suica特約(」以下まとめて「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2 条(適用範囲)
1. 本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
2. 会員がSuicaを利用する場合は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記名Suicaとして取り扱います。
3. 会員は本件カードを、ICカード取扱規則によるSuica定期乗車券としては利用できないものとします。
4.Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また
「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3 条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
⑴「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。
⑵「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
第4 条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5 条(制限事項)
1. 本件カードの有効期限を超えてSuicaとして使用することはできません。
2.ICカード取扱規則第60条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6 条(チャージ)
1. 会員は、ICカード取扱規則の第12条に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
2. 会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カードショッピングの1回払いとします。
3.前項にかかわらず、会員から申し出があり、クレディセゾンが承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
第7 条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則第13条に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8 条(払い戻し)
1.JR東日本は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、本特約第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、本特約第 1条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り、SF残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める手数料は収受しません。ただし、本特約第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
①会員が、Suica対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき。
②前号の取り扱いによらない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、xxx銀行、クレディセゾン、JR東日本(以下総称して「各社」といいます。)所定の方法により本件カードをxxx銀行に返却して、SF残額の払い戻しを請求したとき。
2. 前項による払い戻しをした以降は、本件カードのSuicaは使用できなくなるものとします。
3.SF残額を払い戻した後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、各社は責任を負わないこととします。
第9 条(再発行時の取扱い)
各社は、ICカード取扱規則第16条および第17条にかかわらず、「みずほ
マイレージクラブカードセゾンSuica特約」第8条に定める再発行時に Suicaの再発行を行います。
第10 条(本件カードが無効となる場合等)
1. 各社は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
①ICカード取扱規則第43条、第45条または第46条に該当した場合
②電子マネー取扱規則第6条第1号に該当した場合
③会員のSuicaの利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
2. 各社は、会員が前項以外の事由により退会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11 条(更新カード発行時の取扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにSuicaの情報がある場合は、その有効期限内に本特約第
8条によるSF残額の払い戻しを行うものとします。
第12 条(退会の手続き)
会員が本件カードを任意に退会する場合は、本特約第8条によるSFの払戻しを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。なお、各社が認めた場合は、この限りではありません。
第13 条(免責事項)
1.カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。
2. 本件カードのSuicaの機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
オートチャージに関する特約
第1 条(適用範囲)
本特約は、「セゾンカード規約(」以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第
24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)、「モバイル Suica会員規約」、「鉄道利用に関する特約」およびオートチャージ利用特約(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」「、電子マネー取扱規則」による場合「、Suica電子マネー」を「SF」「、利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2 条(オートチャージサービス)
「オートチャージサービス」とは、本件カード又は本件カードとリンクに関する特約第2条のリンク(以下本特約において「リンク」といいます。)をした「記名Suica(「電子マネー取扱規則」に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む。)」又は会員登録されたモバイルSuica携帯情報端末等と言います。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下
「実行判定金額」と言います。)以下の場合、東日本旅客鉄道株式会社(以 下「当社」といいます。)が別に定めるオートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入出場する際に、本件カードのクレジット機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを本特約において「本サービス」といいます。
第3 条(利用方法等)
1. 会員は、本件カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定については、株式会社xxx銀行、株式会社クレディセゾンおよび当社(以下総称して「各社」といいます。)にカードの入会申込みをされる際に各社所定の方法により行うか、当社又は当社が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATM
(以下「ATM」といいます。)により行い、実行判定金額および入金実行金額の変更および利用停止については、ATMにより行うこととします。
2. 会員は、リンクした記名Suicaへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、ATMにより行うこととします。
3. 会員は、モバイルSuica携帯情報端末等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用
停止については、当該モバイルSuica携帯情報端末等により行うこととします。
4. 実行判定金額および入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。
5. 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
6.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、各社が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4 条(制限事項等)
1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
2. 本件カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
3. 本サービスのお支払いは、本件カードのクレジット機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、会員は会員規約第7条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れできるものとします。
4. 会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
5. 会員は、Suicaに関する特約第8条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした本件カードにおけるSFの払い戻しはできないものとします。
6. 各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第5 条(有効期限)
1. 本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとします。
2.リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
⑴リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、各社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対応ATMにおいて当社が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
⑵各社が引き続き本件カードの会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
⑶会員が有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6 条(紛失・盗難等)
1. 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
2. 会員は、オートチャージ設定されたモバイルSuica携帯情報端末等を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaコールセンター又はパソコン向けモバイルSuicaサイトを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
3.JR東日本は前2項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第7 条(免責事項)
1. 不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責任を負わないこととします。
2.リンクした記名Suica又はオートチャージ設定をしたモバイルSuica携帯情報端末等を紛失し、又は盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合、および第6条第2項に規定するリンクした記名Suica又はオートチャージ設定されたモバイルSuica携帯情報端末等の使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、又はリンクした記名Suica又はオートチャージ設定されたモバイルSuica携帯情報端末等の使用等(払い戻しを含みます。)により生じた会員の損害については、各社はそれらを補償する責めを負いません。
3. 会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
リンクに関する特約
第1 条(適用範囲)
本特約は、「セゾンカード規約(」以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第
24号。以下、「ICカード取扱規則」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マネー取扱規則」といいます。)(以下ま
とめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」、「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2 条(リンクサービス)
「リンク」とは「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」第1条に規定する株式会社xxx銀行、株式会社クレディセゾンおよび東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といい、併せて「各社」といいます。)が発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下本特約においては「本件カード」といいます。)と、ICカード取扱規則第3条第1項第
1号に規定する「記名Suica(電子マネー取扱規則に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む)」の情報を関連付ける本特約第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
⑴本件カードを決済カードとした記名Suicaによる「オートチャージに関する特約」第2条に定める「オートチャージサービス」
⑵その他各社が別に定めるサービス
第3 条(設定方法)
1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、当社または当社が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATMにより行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
2.リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつ各社の承認を得ることが必要です。
⑴リンク設定を行う本件カードと記名Suicaに登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
⑵リンク設定を行う記名SuicaがSuica電子マネー対応であること
⑶リンク設定を行う記名Suicaが当社が別に定める記名Suicaではないこと
⑷リンク設定を行う本件カードが他の記名Suicaと既にリンクしていないこと
⑸リンク設定を行う記名Suicaが既に他のビューカード又は当社が提携した各会社と発行するビューTypeⅡ提携カードとリンクしていないこと
⑹リンク設定を行う本件カードおよび記名Suicaのいずれも無効なカードでないこと
3.リンクした本件カードおよび記名Suicaのいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
4. 各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第4 条(紛失・盗難等)
1. 会員は、万一リンクした記名Suicaを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
2.JR東日本は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第5 条(免責事項)
不可抗力、システム上のトラブル、本特約第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はいかなる責任も負わないこととします。
ビューTypeⅡ提携カードに関する特約
第1 条(目的・定義)
1. 本特約は、会員が、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下
「本件カード」といいます。)のクレジットカード機能をビューTypeⅡ提携カードとして利用するための条件を定めることを目的とします。
2.ビューTypeⅡ提携カードとは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)およびJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいます。
第2 条(本特約の効力)
本特約は、「セゾンカード規約(」以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約(」以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に
定めのないものは、会員規約等によるものとします。
第3 条(利用)
1. 会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATM等(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
2. 前項のJR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、JR東日本、株式会社xxx銀行および株式会社クレディセゾンが特に認めた場合には、会員は、各社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。