本契約は、甲が乙に対してECAD DCX 部品マスター構築業務(以下、「本業務」)を委託し、乙がこれを受託し、さらに乙から丙に再委託し、丙が受託し遂行すること に関して、甲乙丙間で締結される一切の個々の取引契約(以下、「個別契約」に対し共通的に適用される取引条件を定めることを目的とする。
業務委託基本契約書
委託者 xxxxxxx株式会社(以下、「甲」)と、受託者 xxxxxxxxxxx株式会社(以下、「乙」)と、再受託者 有限会社システムウイング(以下、「丙」)とは、以下の約定により業務委託基本契約を締結する。
第1条(適用)
本契約は、甲が乙に対してECAD DCX 部品マスター構築業務(以下、「本業務」)を委託し、乙がこれを受託し、さらに乙から丙に再委託し、丙が受託し遂行することに関して、甲乙丙間で締結される一切の個々の取引契約(以下、「個別契約」に対し共通的に適用される取引条件を定めることを目的とする。
第2条(個別契約の成立)
1.甲及び乙は、個別契約において発注年月日、請負金額、本業務の内容、納期、提出物、納入場所、支払い条件、その他の条件を定めるものとする。乙丙間も同様とする。
2.個別契約は甲より前項の内容を記入した注文書を交付し、乙が甲あてに注文請書、あるいは甲の 注文書交付の日から5営業日以内に乙から受託拒否の申出がないときに成立する。乙丙間も同様とする。
第3条(本業務の遂行)
1.丙が遂行すべき本業務の具体的な内容又は仕様は甲乙丙間の協議により作成する作業指示書、仕様書等(以下、「本件仕様」)に定める通りとする。
2.甲は本業務の遂行に必要な資料、素材、データ等を乙経由で丙に提供する等、必要な協力をする。
3.xは本件仕様に基づき、本業務を遂行し、個別契約で定める納期までにこれを完成又は完了させるものとする。
4.本業務の遂行過程で、または遂行の結果により丙が乙経由で甲に納入する図書、文書、データ等、あるいは完成させる無体物又は有体物を総称として「本成果物」という。
第4条(検査及び検収)
1. 丙は個別契約で定める本成果物を個別契約で定める期限に乙経由で納入場所に納入し、甲の検査を受けるものとする。納入はメールでの送付も可とする。
2. 甲は乙から本成果物が納入された場合、甲の 20 営業日以内(以下 「検査期間」 という)に検査を終了させ、その結果を乙に通知する。その後乙は丙に結果を直ちに通知する。
3.検査期間を経過しても甲から何らの通知がないときは、前項の検査に合格したものとみなす。
第5条(補修 再検査)
1.前条の検査の結果、瑕疵または請負業務の未完成が明らかになった場合、丙は甲、乙、丙協議のうえ定める期間内に瑕疵の補修または請負業務を完成させたうえ、甲の再検査を受けるものとする。
2.再検査についても前条の規定を準用する。
第6条(丙の品質保証責任)
1.丙は本成果物が本件仕様に合致するものであり、かつ、甲の満足する品質と信頼性を有していることを保証する。
2.甲が検収後 1 年以内に本成果物に瑕疵があることを発見した場合、丙は無償で補修を行う。
3.甲は前項に代えて当該瑕疵により現実に被った損害の賠償を乙との個別契約の請負金額を上限に乙に請求することができる。乙は丙との個別契約の請負金額を上限に丙に請求することができる。
第7条(履行遅滞の責任)
1.丙は、個別契約で定める本成果物の納入期日が遅延すると判断した場合、ただちに乙経由で甲に通知しなければならない。
2.乙は遅延が最小になるよう最善を尽くす。
第8条(対価の支払)
1.乙は検収の後 、甲に対して本業務の対価につき月末締の請求書を発行する。乙丙間も同様とする。
2.甲は前項の乙からの請求書を受領した場合、個別契約書の支払い条件に従い、当該請求書に記載されている金額及び消費税を乙指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとする。乙丙間も同様とする。
第9条(権利の帰属)
1.個別契約に基づき作成された本成果物の所有権、著作権は検収の時点をもって丙から乙に移転して、さらに乙から甲に移転する。所有権または著作権が甲に移転した本成果物について、乙及び丙は著作者人格権を行使しないものとする。
2.前項にかかわらず、甲の固有の情報を除き汎用的な情報についてはなお乙、丙において使用することができるものとする。
第10条(機密保持)
1.甲、乙、xは請負業務の遂行によって知り得た相手方の技術、営業等についての機密を保持する義務を負う。
2.前項の規定は、本契約及び個別契約の終了後も有効に存続する。
第11条(協議)
契約あるいは個別契約に定めのない事項及び本契約あるいは個別契約の各条項に疑義が生じたときは、甲、乙、丙協議しxxxxの原則に基づき円満に解決するものとする。
本契約の締結を証して甲、乙、丙が署名(記名)押印した本契約の原本 3 通を作成し、各自 1 通ずつ保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲)
(乙)
(丙) x000-0000
xxxxxxxxxxx 0 xx 0-00
AI マンションxx 402有限会社システムウイング
代表取締役 xxxxx