収納代行サービスを利用した信用販売を行う者(以下、「加盟店」といいます。)と株式会社ブロードリーフ(以下、「BL」といいます。)とは、収納代行サービスの提供元 会社であるベリトランス株式会社(以下、「VT」といいます。)の許諾を受けて BL が加盟店に提供する当該サービスの利用に関して、後記の「クレジットカード決済サ ービス等利用契約」および「クレジットカード決済サービスに関する覚書」からなる収納代行サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を内容とする契約(以下、
収納代行サービスを利用した信用販売を行う者(以下、「加盟店」といいます。)と株式会社ブロードリーフ(以下、「BL」といいます。)とは、収納代行サービスの提供元会社であるベリトランス株式会社(以下、「VT」といいます。)の許諾を受けて BL が加盟店に提供する当該サービスの利用に関して、後記の「クレジットカード決済サービス等利用契約」および「クレジットカード決済サービスに関する覚書」からなる収納代行サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を内容とする契約(以下、
「利用契約」といいます。)を締結します。
クレジットカード決済サービス等利用契約第1章 総則
BL と加盟店とは、収納代行サービスの利用に関して、以下の通りクレジットカード決済サービス等利用契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。
本契約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「ショップ」とは、加盟店が運営する整備工場(インターネット上の仮想店舗を含みます。)をいいます。
(2) 「加盟店」とは、ショップにおいて顧客に対し車検その他のサービスの提供等を行う個人または法人その他の団体をいいます。
(3) 「取扱商品」とは、車検その他の自動車の点検・整備およびこれに付随する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等をいいます。
(4) 「顧客」とは、ショップにおいて取扱商品の購入を申し込み、加盟店より当該申込を承認された個人または法人をいいます。
(5) 「本件販売」とは、ショップにおいて加盟店と顧客間で行われる取扱商品の販売・提供等の取引をいいます。
(6) 「決済データ」とは、ショップにおける加盟店と顧客間の取引において、決済事業者が決済処理のために用いるデータをいいます。
(7) 「マーチャント管理ポータル」とは、BL がショップにおける加盟店と顧客との本件決済サービスを用いた取引の確認および決済データの処理を行うことを目的として、VT がウェブサイト上に設置するソフトウェアをいいます。
(8) 「コンテンツ」とは、加盟店がショップで提供または表示する一切の情報をいいます。
(9) 「収納代行サービス」とは、VT の許諾を受けて BL が提供する、取扱商品の代金(取扱商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるものとし、以下、「商品代金」といいます。)の回収または収納の代行、商品代金の回収または収納に係る情報の伝送・処理サービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
(10) 「決済品目」とは、収納代行サービスを構成する、次のサービスをいいます。
① クレジットカード決済サービス
(11) 「付随サービス」とは、収納代行サービスを構成する、次のサービスをいいます。
④ ワンクリック決済サービス
(12) 「本件決済サービス」とは、加盟店が利用を申し込み、BL がその提供を受諾した収納代行サービスの一部または全部をいいます。
(13) 「決済事業者」とは、本件決済サービスに含まれる各決済品目および付随サービスにおける次の事業体のいずれかまたはすべてをいいます。
① クレジットカード決済サービスにおいては、VT が BL の代理人として、クレジットカード決済に関する業務を行うことを定めた契約(以下、「カード包括加盟店代理契約」といいます。)を締結したクレジットカード会社(以下、
「カード会社」といいます。)
② 本人認証サービスにおいては、VT が BL の代理人として、本人認証に関する業務を行うことを定めた契約(以下、
「本人認証代理契約」といいます。)を締結したカード会社
以下、カード包括加盟店代理契約および本人認証代理契約を総称して、「決済業務契約」といいます。
(14) 「提携決済事業者」とは、各決済品目に関して、決済事業者と提携関係にあり、顧客から実際の商品代金の回収または収納を行う次の事業体をいいます。
① クレジットカード決済サービス、本人認証サービスにおいては、カード会社の提携クレジットカード会社
(15)「管理者 ID」とは、BL 及び VT が加盟店を識別するために付与する番号、記号であり、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(16)「管理者 PW」とは、加盟店が第 1 条の 7 に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(17)「管理責任者」とは、加盟店の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第 1 条の 4 に基づき指定された担当者を指します。
(18)「クレジットカード会社等」とは、クレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含む。)をいいます。なお、決済事業者がこれを兼ねる場合があるものとします。
(19)「決済機能」とは、信用販売を行うために使用する機能及び加盟店契約に基づき返品等の手続を行う機能をいいます。
(20)「包括代理加盟店契約」とは、BL が加盟店を代理して、加盟店契約を締結し加盟店契約に定める一部の事項を実施することを目的として、BL と決済事業者の間で締結される契約をいいます。
(21)「加盟店契約」とは、収納代行サービスを利用するために決済事業者と加盟店の間で締結される契約をいいます。
(22)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)、ノウハウ等を意味します。
(23)「登録希望者」とは、第 1 条の 4 において定義された「登録希望者」を意味します。
(24)「登録情報」とは、第 1 条の 4 において定義された「登録情報」を意味します。
(25)「取扱者」とは、加盟店として収納代行サービスを利用した信用販売を実施する自然人をいい、管理責任者及び第 1 条の
7 に基づき管理責任者が選任した者をいいます。
(26)「取扱者 ID」とは、加盟店が第 1 条の 7 に基づき設定する番号、記号をいい、本アプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(27)「取扱者 PW」とは、加盟店が第 1 条の 7 に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、本アプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(28)「本アプリ」とは、加盟店端末又は決済端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより利用することができるソフトウェアであって、BL 及び VT が提供するものをいいます。
(29)「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxx.xx/」である、BL が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず BL のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(30)「本決済取引」とは、加盟店とカード会員との間の各信用販売をいいます。
(31)「加盟店」とは、BL 及び VT が定める決済事業者が実施する審査に通過し、かつ BL 及び VT が本規約に基づき収納代行サービスの利用を許諾した法人又は個人をいいます。
(32)「加盟店管理画面」とは、BL が加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報の設定、変更等の手続及び第 25
条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいいます。
(33)「加盟店端末」とは、加盟店が収納代行サービスを利用するために使用するスマートフォン端末、タブレット端末、並びにその他の決済端末以外の端末をいいます。
(34)「決済端末」とは、BL 及び VT が事前に本アプリをダウンロードしたうえで加盟店に提供する、リーダーと一体型の決済専用端末をいいます。
(35)「QRコード」とは、株式会社デンソーウェーブの登録商標(第 4075066 号)である高速読み取りを重視したマトリクス型2次元コードをいいます。
第 1 条の 2(適用)
1. 本規約は、収納代行サービスに関する BL と加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と BL の間の収納代行サービスに関わる一切の関係に適用されます。
2. BL が本ウェブサイト上で随時掲載する収納代行サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第 1 条の 3(代理業務)
1. 加盟店は、BL が加盟店を代理して、包括代理加盟店契約に基づき、決済事業者と加盟店との間で加盟店契約を締結することを承諾します。
2. 加盟店は、BL が加盟店を代理して、加盟店契約及び加盟店契約に基づく本決済取引について、包括代理加盟店契約に基づき、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
(1) 加盟店、VT 及び決済事業者間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求に関する事務
(4) 第 1 条の 8 第 2 項に基づく決済事業者からの精算金請求権の代理受領及び VT 又は決済事業者との間で代理受領に関する必要な合意を行うこと
(5) その他 BL 及び加盟店が合意し、VT 又は決済事業者が承認した事項
第 1 条の 4(登録の申請)
1. 収納代行サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、BLの定める以下の情報(以下「登録情報」といいます。)を BL の定める方法で BL に提供することにより、BL に対し、収納代行サービスの利用の登録を申請することができます。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)BL 所定の様式による加盟店申込情報
(2)取扱商品(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
(3)屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
(4)(法人の場合)資本金、設立年月日
(5)振込口座の情報(ただし、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
(6)BL、VT 及び決済事業者が指定する本人確認書類の写し
(7)その他 BL、VT 及び決済事業者が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
2. 登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、BL が収納代行サービスの提供のために、VT を通じて、決済事業者に提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
3. 登録の申請は必ず収納代行サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、xx、正確かつ最新の情報を BL に提供しなければなりません。
4. 前項の規定は、収納代行サービスを利用する個人又は法人が、BL の従業員その他の者(以下「代行者」といいます。)をして、収納代行サービスの登録申請に係る必要な記載・記入の代行を行わせることを禁止するものではなく、収納代行サービスを利用する個人又は法人が、代行者に登録申請に係る必要な記載を代行させた場合には、当該個人又は法人は、利用契約の成立を否定することはできないものとします。
第 1 条の 5(決済事業者との加盟店契約)
1. 加盟店は、前条の登録の申請後、決済事業者と加盟店との間で、決済事業者が定める様式の加盟店契約が締結されることを条件として、収納代行サービスを利用することができるものであることを、あらかじめ了解するものとします。
2. 加盟店が収納代行サービスを利用するにあたっては、加盟店が BL に提供した情報を BL が VT、決済事業者及びこれを通じてクレジットカード会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、加盟店はあらかじめ同意するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項で加盟店契約を締結する決済事業者が変更される場合があることを了解するものとし、その場合、加盟店は、BL の定めるところにより、別の決済事業者に加盟店契約が承継されることを予め了承し、その手続に協力するものとします。
第 1 条の 6(加盟店審査)
1. BL は、第 1 条の 4 に基づき登録の申請がなされた場合には、BL 及び VT 所定の加盟店としての審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。
2. BL 及び VT は、BL 及び VT 所定の加盟店審査及び決済事業者(そこから依頼を受けたクレジット会社等を含む)による加盟店審査により、当該新規加盟店希望者との間で利用契約及び加盟店契約を締結するか否かの決定を行います。
3. 前 2 項の審査の結果、BL 及び VT が新規加盟店希望者との間で利用契約を締結することを決定し、かつ、決済事業者との間で加盟店契約が締結された場合には、BL 及び VT は、当該新規加盟店希望者にその旨を通知します。当該新規加盟店希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、新規加盟店希望者は、当該通知を第 1 条の 4 に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、BL及び VT は責任を負わないものとします。
4. BL 及び VT は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとします。新規加盟店希望者は、BL 及び VT が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。また、新規加盟店希望者は、BL 及び VT が決済事業者による加盟店審査の結果について一切責任を負わないことについて、承諾します。
5. 第 3 項に基づき、BL との間で利用契約を締結した加盟店は、収納代行サービスを利用することができます。
6. BL との間で利用契約を締結した加盟店が店舗で販売する場合は、あらかじめ届出た取扱店舗以外で販売を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに決済事業者の指定する加盟店標識を掲示することとします。
7. BL は、利用契約の締結後、VT、決済事業者からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することなく、加盟店が取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができます。
8. 本条に定めるほか、加盟店契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と加盟店契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
第 1 条の 7(加盟店登録及び ID パスワードの管理等)
1. 第 1 条の 6 第 3 項に基づき管理者 ID の通知を受けた場合には、加盟店は、BL 及び VT 所定の手続により、加盟店管理画面において、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW の設定を行うことにより、加盟店登録を完了します。なお、パスワードは、第三者により推測可能な番号、文字列は避けて設定するものとします。ただし、加盟店が第 9 条に基づき BL から決済端末の提供を受ける場合には、加盟店登録手続きは、BL において行うものとします。
2. 加盟店は、1 つの管理者 ID について複数の取扱者 ID 及び取扱者 PW を設定し、複数のリーダー等により決済機能を利用することができるものとします。ただし、取扱者 ID 及び取扱者 PW の設定は、管理責任者のみが行うものとします。
3. 管理責任者は、加盟店として収納代行サービスを利用する取扱者を選任し、取扱者 ID 及び取扱者 PW の使用を許諾するものとします。
4. 加盟店は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW を管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
5. 加盟店は、加盟店管理画面において、BL 及び VT 所定の手続により、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW を変更することができます。
6. BL、VT 及び決済事業者は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 又は取扱者 PW が加盟店によって使用され、収納代行サービスが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。
7. 加盟店は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW に関して加盟店における管理不備により BL、VT 又は決済事業者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
8. 前 7 項にかかわらず、BL が事前に承諾した場合に限り、加盟店は、管理責任者及び取扱者を兼任させることができるものとし、BL 所定の方法により加盟店登録を行うものとします。
第 1 条の 8(本決済取引代金債権の譲渡又は立替払い及び精算金請求権の代理受領)
1. 第 38 条に基づき BL が決済事業者に対して送付した各本決済取引の売上情報の到達をもって、加盟店がカード会員に対して有する本決済取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について加盟店に支払う金額の合計額をいいます。)の債権が決済事業者に同額で譲渡され又は決済事業者が代金相当額の立替払いを行う義務を負うこととします。
2. 加盟店は、前項に基づき、決済事業者に対して有し、又は将来有することになる債権譲渡代金又は立替払金の請求権(以下、併せて「精算金請求権」といいます。)について、BL 及び VT に対し、加盟店に代わって決済事業者から精算金請求権の支払いを受領する権限を授権いたします。なお、加盟店は、BL 及び VT の書面による承諾なく BL 及び VT に対する代理受領の授権を解除することはできません。
3. VT は、前項に基づき加盟店に代わって決済事業者から精算金請求権の支払いを受領し、BL 及び VT 間の定めに基づき BL
に支払うものとし、BL は、第 19 条に基づき加盟店に支払うものとします。
4. 加盟店は、カード会員に対して有する取引代金相当額の債権及び決済事業者に対して有する精算金請求権について、第 1項及び第 2 項に定める場合を除き、譲渡できず、立替払いを受領できず、精算金請求権の支払いを直接受領することはできません。
第2条 (本件決済サービスにおける決済品目)
BL が加盟店に提供する決済品目は、申込書記載の通りとし、その他本件決済サービスの提供に係る所定の事項は、別紙 1「本件決済サービスの提供に係る条件」に記載の通りとします。但し、加盟店の追加申込および BL のその承諾により、決済品目等の追加が行えるものとします。
第3条 (本件決済サービスのサービス開始日)
BL は、加盟店が申込書に記載した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることを予め承諾するものとします。この場合、BL は、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目については、当該決済品目のサービス開始日が判り次第加盟店に通知するものとします。なお、サービス開始日が複数日にわたって存在する場合には、最初のサービス開始日をもって本件決済サービスの開始日とします。
第4条 (第三者への委託)
1.BL は、収納代行サービスおよび本件決済サービスの提供に必要な業務の一部を、BL の責任において VT、決済事業者、提携決済事業者その他の第三者に委託できるものとします。
2.前項に基づき BL がサービスの一部を委託する場合の、委託先の選択、委託先に対する監督並びに委託先の行った業 務 の結果について、当該再委託先が加盟店の指定によるものである場合を除き、BL が一切の責任を負うものとします。
1. 加盟店は本件決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店がショップで提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店が BL に申請した店舗申請データ、または今後加盟店が BL に提出し、BL が承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限ること
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと
(2) インターネット上等で BL または決済事業者との間で本契約の遂行に必要な諸データの受け渡しができるシステム環境を有しており、同体制を維持すること
(3) 本契約の遂行に必要な諸データは、適法かつxxな手段によって取得されたものであること
(4) インターネット上等で提供した取扱商品に関する発送およびアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること
(5) 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、あらかじめ BL にこれを証明する関連証書類を提出し、事前に BL および必要に応じて BLを通じて決済事業者の承認を得ること
2. 加盟店は、本契約に従って、取扱商品を顧客に販売もしくは提供することができるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとします。
(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
(2) 生き物
(3) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(4) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(5) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(6) 通常人の射幸心をあおるもの
(7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(8) 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許xx知的財産権を侵害するもの
(9) 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(10) 決済事業者または提携決済事業者のイメージを低下させる販売行為または提供
(11) その他公序良俗に反するもの
(12) その他、顧客に提供する取扱商品として不適当であると決済事業者が判断するもの
3. コンテンツの知的所有権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。
第6条 (業務内容等の変更)
加盟店は、本件販売の方法、申込受付方法、課金形態等に変更が生じた場合はあらかじめ BL に届け出るものとし、BL が必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。
第7条 (本件決済サービスの利用)
1. 加盟店は、本件決済サービスを、本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
2. BL は、加盟店が誤って送信した本件決済サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによってなんら責任を負いません。
3. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、BL および加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるようショップに明示するものとします。
4. 加盟店は、顧客に対し取扱商品の購入の申込、承諾について、その仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じるものとします。
5. 加盟店は、顧客との間での取引に関する情報の二重送信や誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、収納代行サービスの利用を目的として加盟店のサーバーのコンピュータ・プログラムを開発するために BL が加盟店に提供するソフトウェア(以下、「本件ソフトウェア」といいます。)の使用に関して、別紙 2「決済情報処理サービス
用開発ソフト使用規約」を遵守するものとし、当該コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます)は、BL 所定のマニュアルに基づき、加盟店自身の費用と責任で行うものとします。
1. 加盟店は、本件決済サービスを利用して本件販売の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済サービスを利用して本件販売の申込を行った顧客に不利となる差別的取扱や本件決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
2. BL または決済事業者が本契約に関連し、顧客または第三者から異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、BL または BL を通じて決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、上記通知もしくは指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認します。
3. 加盟店は、顧客に対して、以下の事項を加盟店のインターネットホームページ上または他のマルチメディアで明示することを努力するものとします。
(1) 顧客は、極力成人とすること、および、架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること
(2) 加盟店と顧客間の契約成立の時期
(3) 顧客から取得する個人情報(クレジットカード情報を含む。)の利用目的ならびに適切な安全管理を実施する旨
4. 加盟店に第 24 条第 2 項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちに BL へ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。
第8条 (顧客との紛議)
1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても BL、VT、決済事業者および提携決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、BL、VT、決済事業者および提携決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。
第9条 (商品の告知)
1. 加盟店は、加盟店の責任と負担において、コンテンツ掲載、取扱商品告知の企画・制作を行い、BL、VT または決済事業者から要請があった場合には、その内容を事前に BL に届け出るものとします。
1. 加盟店は、前項のコンテンツ掲載・取扱商品告知、その他広告の制作にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引法、景品表示法、著作xx、商標法その他関連法令(外国の法令を含みます。)に違反しないこと
(2) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと
(4) 以下の事項について表示を行うこと。但し、⑥の表示については、加盟店の利用できる決済事業者または提携決済事業者等から除外された場合は、直ちに撤去するものとします。
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号
④ 加盟店の電子メールアドレス
⑤ 加盟店の代表者および販売責任者の氏名およびこれらの者への連絡方法
⑥ 決済事業者または提携決済事業者が提供する決済手段によって、顧客が利用できる旨
⑦ その他、BL、VT または決済事業者が必要と認めた事項
2. 加盟店は、取扱商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとします。
3. 加盟店は、原則として販売日から 2 週間の間、取扱商品の返品・交換を受け付けるものとし、ショップ内にその旨を明記するものとします。但し、取扱商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が 2 週間に満たない場合はあらかじめ BL を通じて決済事業者の承諾を得るものとし、決済事業者の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとします。
第10条 (資料提供等)
1. 加盟店は、BL からショップの運営に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
2. BL は、加盟店が本契約に違反しているおそれがあると判断した場合、またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示したうえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本契約の遵守状況を確認することができるものとします。
3. 加盟店は、BL・VT・決済事業者のそれぞれの間の契約に定める事項について、BL・VT・決済事業者のいずれかから加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
1. 加盟店は、本件決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 第 5 条に違反する行為
(2) 本件決済サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(3) 本件決済サービスを本契約に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
(4) 有害なコンピュータ・プログラムなどを BL のシステムまたは第三者(顧客を含み、本条以下同様とします。)のコンピュータに送信または書き込む行為
(5) 第三者に成りすまし本件決済サービスを利用する行為、および加盟店に成りすまして本件決済サービスを利用させる行為
(6) BL または第三者の著作xx知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(7) 第三者の設備等、または、BL、VT および決済事業者による本件決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(8) 本契約の規定に反する行為
(9) その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2. BL は、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または、 VT または決済事業者が加盟店の行う本件販売が不適当であると判断した場合は、加盟店に、ショップのコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、BL からかかる要求があった場合はこれに従うものとします。
第12条 (権利の帰属)
加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。
第13条 (通知)
1. 加盟店から BL に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、BL があらかじめ加盟店に通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールにより行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとします。
2. BL から加盟店への通知は、前項により加盟店が通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールを発信したときをもって加盟店に通知されたものとします。但し、前項但書の場合を除くものとします。
3. 加盟店は、BL からの通知の有無およびその内容を確認するため加盟店宛ての電子メールをその営業日において毎日 1 回は閲覧できる体制を維持するものとし、通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段を BL に通知するものとします。
4. 加盟店は、本契約に基づき BL へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、電話番号またはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に BL および BL を通じて決済事業者に対して BL または決済事業者所定の様式をもって提出するものとします。
5. 前項に定める場合のほか、加盟店は、取扱商品等の種別、銀行口座その他 BL および決済事業者に届け出た事項を変更しようとする場合は、BL または決済事業者所定の書類に変更事項および変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の 30 日前までに BL および BL を通じて決済事業者に提出するものとします。
6. 加盟店は、ショップの URL その他コンテンツの閲覧場所または電子メールアドレスを変更する場合、または、コンテンツを大幅に変更する場合、事前に BL に通知し、必要に応じその承諾を得るものとします。これらの通知および承諾は、BL 所定の方法によるものとします。
7. 加盟店が第 3 項の通知、第 4 項および第 5 項の提出、または第 6 項の承諾取得を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、BL はその責を負いません。
第14条 (収納代行サービスの停止または中断)
1. BL は、以下の場合に該当する場合は、収納代行サービスの一部または全部の提供を停止する事ができるものとします。
(1) BL、決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修のため
(2) BL、決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
(3) BL、決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
(4) BL、決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
2. BL が前項の収納代行サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。但し、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
3. BL は、収納代行サービスにおける加盟店もしくは顧客と BL 間の伝送に用いる第三者の回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等収納代行サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。
第15条 (秘密保持)
1. 加盟店および BL は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. BL は、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
(1) 収納代行サービスにおける通常の取引の処理またはサービスの維持に用いる場合
(2) 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
(3) 紛争の解決のために用いる場合
(4) 法令または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
(5) 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
4. 第 1 項の第三者とは、加盟店および BL の役員・従業員、VT 及び VT の役員・従業員ならびに加盟店または BL が指定し相手方が同意した者以外の者をいいます。
第16条 (個人情報の取扱等)
1. BL は本件決済サービスの遂行のため取扱を委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日 法律第 57 号、その後の改正を含みます。)、「JIS Q 15001:2006 個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるものおよび加盟店・BL 間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます。)を、秘密として保持し、加盟店の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本件決済サービス提供以外の目的に利用しないものとします。
2. BL は個人情報を取り扱うにあたって、個人情報の取扱責任者を定め、その指導のもとに個人情報を適切に保護するものと
し、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
3. BL は、個人情報の管理状況を,加盟店に対して適宜報告するものとします。なお、報告の内容および時期については、加盟店・BL 協議の上、決定するものとします。
4. BL は、前項の定めに関わらず、秘密情報に関わる事件・事故が発生した場合、または、その恐れがある場合、速やかに加盟店に報告しなければならないものとします。
5. BL は、本件決済サービスが終了した場合または加盟店から要求があった場合、個人情報を直ちに削除するものとします。但し、BL は決済事業者との契約の義務を履行することを目的として個人情報を保有できるものとします。
加盟店は、商品代金を BL および VT が加盟店を代理して受領することにつき同意するものとします。
1. 加盟店は、本件決済サービス利用の対価を申込書、別紙 1「本件決済サービスの提供に係る条件」および別紙 3「決済手数料に関する課金条件」記載の通りに支払うものとします。
2. 決済手数料は、BL の収受方法により、次の 2 種類があるものとし、各々の料率、金額、名目等は別紙 1「本件決済サービスの提供に係る条件」および別紙 3「決済手数料に関する課金条件」記載の通りとします。
(1) 加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するもの(以下、「差引決済手数料」といいます。消費税別、本条以下同様とします。)
(2) 加盟店が BL の定める期日までに BL 指定の銀行口座に振り込むことによって BL が収受するもの(以下、「払込決済手数料」といいます。消費税別、本条以下同様とします。)
第19条 (支払方法)
1. BL は、商品代金の総額(クレジットカード決済サービスにおいては、BL または決済事業者による支払の拒絶、信用販売代金の返却等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします。)から差引決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
2. 商品代金の総額が差引決済手数料に足りない場合は、加盟店は、差引決済手数料から商品代金総額を減じた金額を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
3. 加盟店は、別紙 1「本件決済サービスの提供に係る条件」に従い、払込決済手数料を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
4. 加盟店が前二項、その他本契約に基づき BL に支払うべき金額を、BL が正当と認める理由無くして BL の定める期日までに支払わなかった場合、BL は、当該期日後に第 17 条に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店の BL に対する支払に充てることができるものとします。
5. 本条に従って、加盟店または BL が相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
6. 加盟店が、本条第 3 項の支払を、BL の定める期日より 2 ヶ月を超えて遅延した場合には、BL は本件決済サービスの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、加盟店は本件決済サービスにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料を BL 所定の方法により BL に支払うものとします。
7. 加盟店は、BL に対し、加盟店において以下の事項の一が生じた場合に、BL が直ちに第 1 項の支払いを留保する権限を付与するものとします。
(1) 加盟店が本件決済サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
(2) 加盟店が第 11 条第 1 項に該当する行為を行っていた場合
(3) 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(4) 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあると BL が判断した場合
(5) 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(6) 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(7) 加盟店が本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(8) 加盟店が BL の同意なく決済手数料の支払を 2 回以上、または度々怠った場合
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
(10) BL または決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
(11) その他 BL または決済事業者が不適当と認めた場合
第20条 (地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店および BL は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己の決済事業者に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
3. 合併または会社分割等により、加盟店から本契約上の地位を包括承継した者は、承継した日から 30 日以内に BL または決済事業者所定の書類を提出するものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、BL は何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。
第21条 (賠償責任)
1. 加盟店および BL は、本契約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、BL は、収納代行サービスの合理的または回避不可能な変更や停止、または決済処理サービスの中断または停止(但し、加盟店に直接かつ現実の損害が生ずる BL の誤処理は除きます)
に起因する加盟店の損害に対して賠償の責は負わないものとします。
2. 本契約に基づく BL の加盟店に対する損害賠償金の額は、BL の故意または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去 3 ヶ月間に加盟店が BL に支払った決済手数料(但し、決済事業者の所定の手数料を含みません)の総額を上限とします。
3. 加盟店および BL は、本契約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用および提供に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
4. 万一、BL と決済事業者間の決済業務契約が終了したことにより、BL による一部または全部の本件決済サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約の違反とみなされず、BL はそれによる責を負わないものとします。
5. 加盟店および BL は、本契約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。
第22条 (本件決済サービスの休止)
1. 加盟店は、本件決済サービスの休止希望日の 2 ヶ月前までに BL 所定の内容を記載した書面による通知を行うことにより、本件決済サービスの利用を休止することができるものとします。なお、加盟店は休止期間中、第 18 条の規定に基づき支払うべき月次基本料の 20%相当額を支払うものとします。
2. 加盟店は、本件決済サービスの再開を希望する場合には、再開希望日の 1 ヶ月前までに書面による再開申出を行い、BL の承諾を得て本件決済サービスを再開できるものとします。
3. 第 1 項に定める本件決済サービスの休止期間は 6 ヶ月を超えることができないものとし、本件決済サービスの休止日より 6ヶ月が経過する日までに、加盟店からの前項の再開申出がなかった場合には、BL は本契約を解除することができるものとします。
第23条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6) 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7) 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
(8) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. BL は、加盟店が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに加盟店との取引(本契約に基づく取引に限られない。本条において以下同じ。)の全部または一部を停止し、または加盟店との契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、BL は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、加盟店に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、解除に起因しまたは関連して加盟店に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
4. 加盟店が第 1 項または第 2 項の確約に反したことにより BL が損害を被った場合、加盟店は、その損害を賠償する義務を負うことを確認するものとします。
1. 顧客からの苦情等により、BL または決済事業者により本契約の継続が不適当と判断され、BL が相当期間を定め催告を行ったにも拘らず当該事由が解消しない場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
1. BL は、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本件決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
(2) 第 11 条第 1 項に該当する行為を行っていた場合
(1) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(2) 加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあると BL が判断した場合
(3) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(4) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(5) 本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(6) BL の同意なく決済手数料の支払を 2 回以上、または度々怠った場合
(7) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
(8) BL または決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
(9) その他 BL または決済事業者が不適当と認めた場合
2. 加盟店は、BL が以下の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。但し、本契約の軽微な違反に関しては、事前の催告を行ったにも拘らず、BL の解除事由が解消しない場合とします。
(1) 本契約に違反した場合
(2) 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(3) 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(4) 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(5) 営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
3. 加盟店および BL は、相手方が第 1 項乃至第 3 項各号の事由により本契約が解除された場合において、解除事由によって自己に生じた損害の賠償を第 23 条に従って相手方に請求することができるものとします。
4. 加盟店が第 2 項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は期限の利益を失い、BL が請求した場合は、直ちに、加盟店が BL
に対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。
第25条 (契約の終了に伴う措置)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本契約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとします。
2. 本契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、かつクレジットカード決済サービスにおいては決済事業者に売上請求がなされた取引については、本契約の終了後においても本契約に従って加盟店、BL 共にこれを履行するものとします。
第 25 条の 2(本規約等の変更)
1. BL は、収納代行サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2. BL は、事前の承諾通知なく、本規約(本ウェブサイトに掲載する収納代行サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。BL は、本規約を変更した場合には、当該変更内容を本ウェブサイトに掲載するものとし、当該掲載後、加盟店が収納代行サービスを利用した場合又は BL の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第26条 (準拠法)
本契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第27条 (合意管轄裁判所)
本契約に関し、加盟店と BL との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 クレジットカード決済サービス
加盟店が第 1 条第 10 号①に定めるクレジットカード決済サービスを利用する場合には、第1章に加え、本章および追加覚書を適用するものとします。なお、本章と追加覚書との間で矛盾抵触する規定がある場合は、追加覚書の規定が優先して適用されるものとします。
第28条 (用語の定義)
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「カード加盟店」とは、カード会社が当該カード会社の取扱うクレジットカードによる決済を認めた店舗をいいます。
(2) 「カード売上請求」とは、カード会社に対して行う、クレジットカード決済における売上債権の譲渡請求および立替払い金の請求の両方またはいずれかをいうものとします。
(3) 「信用販売代金」とは、カード加盟店の正当なカード売上請求に基づき、カード会社が売上請求された本件販売代金からカード会社所定の手数料(以下、「加盟店手数料」といいます。)を差し引き、カード加盟店に対して支払う義務を負う、または当該義務に従って支払った金員をいうものとします。
第29条 (BL への委託)
1. 加盟店は BL に対し、次の各号に記載する内容の業務を、BL が加盟店の代理人としてカード会社との間で行うことを委託し、BL はこれを受託します。
(1) カード会社への売上承認の依頼もしくは本件販売の申込
(1) 売上承認の取得
(2) 売上請求に関する業務
(3) 商品代金のカード会社からの受領
(4) その他、加盟店および BL で合意した業務
2. 加盟店の有する権利義務は、その前提となる VT とカード会社との間のカード包括加盟店代理契約が存続する限りにおいて存続します。
3. BL は、同一のクレジットカードのブランド(以下、「カードブランド」といいます。)を取扱うカード会社の一部または全部を変更または追加することができるものとし、加盟店は、カード会社の変更または追加に際し、BL がその手続き上必要とする書類その他の提出を求めた場合は、それに応ずるものとします。また、同一のカードブランドのクレジットカードを取り扱う複数のカード会社のカード加盟店となった場合、当該カードブランドに関する最終仕向け先カード会社の決定は、 BL の任意で行えるものとします。
4. BL は、クレジットカード決済において利用できるカード会社を追加することができるものとし、加盟店は、カード会社の追加に際し、BL を通じてカード会社からその手続き上必要とする書類その他の提出を求められた場合は、それに応ずるものとします。
5. BL は、クレジットカード決済サービスで利用できるカード会社および加盟店が利用可能なカード会社を、マーチャント管理ポータルに表示するものとします。
第30条 (提供する商品またはサービス)
1. 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等配送を伴わない取扱商品を取扱う場合は、あらかじめクレジットカードの不正使用防止策を講じた上で事前に BL に申し出、BL およびカード会社の認めた運用方法により本件販売を行うものとします。
2. 加盟店は、サービス・役務の提供でその商品代金を前払いする方式の取扱商品をクレジットカード決済サービスにおいて取扱うことはできないものとします。但し、BL および BL を通じてカード会社が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、顧客がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときは、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、BL に一切迷惑をかけないものとします。尚、顧客に対する返金処理については、BL が認めた方法によるものとします。
第31条 (クレジットカード情報保持の原則禁止)
1. 加盟店は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下、「クレジットカード情報」といいます。)を原則として保持できないものとします。
1. 前項の規定にかかわらず、加盟店がクレジットカード情報を保持する場合、加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) クレジットカード情報の管理に関しては、すべて加盟店の費用と責任で行うものとし、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等が生じた場合に加盟店の責任で対応するものとし、BL にはなんら迷惑をかけないものとします。
(2) 加盟店はクレジットカード情報をクレジットカード決済の目的以外に利用してはならないものとします。
(3) 加盟店の責任において、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じるものとします。
(4) クレジットカード情報の不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、
BL に直ちに連絡をするものとします。
第32条 (クレジットカード決済サービスの利用・提供)
1. 加盟店は、BL に対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
(1) 加盟店がクレジットカード決済利用のためにBL の所定の方法で提出した決済データをカード会社に伝送等により引渡すこと。なお、伝送を実行するために BL が第三者の提供するサービスを利用することは BL の任意とします。
(2) 過誤、詐欺または不正な取引の結果カード会社に伝送または磁気記憶媒体等により引渡された決済データおよびそれに基づく処理をキャンセルすること。
2. 加盟店は、カード会社から BL を通じて加盟店に対し、カード会社を利用した顧客の当該カード会社の利用した取引につい
ての照会があった場合で、顧客の個人情報を要求された場合には、当該顧客の個人情報を取得し、カード会社へ提供する義務を負うものとします。
3. 加盟店は、BL のマーチャント管理ポータルにアクセスすることにより BL がクレジットカード決済サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
第33条 (売上承認の取得)
加盟店は取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする本件販売の申込を顧客から受け付けた場合は、BL 所定の方法により、その全件についてカード会社の売上承認を受けるものとします。万一カード会社の売上承認を得ないで本件販売を行った場合、加盟店は、当該商品代金について一切の責任を負うものとします。
第34条 (本人確認)
1. 加盟店は、顧客より本件販売の申込の受付を行う場合、その申込者が本人名義で保有するクレジットカードによる申込であるかの確認を行うものとします。
2. 加盟店が本人以外のものを、正当にクレジットカードを保有している本人と誤認して本件販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
第35条 (商品の発送)
1. 加盟店は、顧客から本件販売の申込を受け付けた取扱商品を、申込受付後(売上承認が得られた旨の通知を BL またはカード会社から受領後)速やかに、顧客の指定した送付先に発送し、もしくは BL およびカード会社が認めた方法により提供するものとします。
2. 加盟店は、取扱商品の発送もしくは提供が直ちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに顧客に対し発送時期または提供時期を書面または電子メールにて通知するものとします。
3. 加盟店は、顧客が取扱商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等、取扱商品の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合は、当該住所に取扱商品を発送しないものとし、顧客にその旨を連絡するものとします。
4. 加盟店がソフトウェア等のダウンロード販売を行う場合は、BL およびカード会社が認めた方法による顧客の購入承諾をもって取扱商品の発送とみなすものとします。
5. 加盟店は、取扱商品の引渡に係わる商品発送簿を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。
第36条 (クレジットカード決済サービスによる本件販売の支払区分)
クレジットカード決済サービスにおいて、顧客が利用出来る本件販売の支払区分は、別紙 4「クレジットカード決済サービスの利用条件」の通りとします。
1. 加盟店は、クレジットカードを支払方法とする取扱商品を発送または提供した場合は、BL がカード会社に提出する売上票または売上請求データ(以下、総称して「カード売上情報」といいます。)を、BL 所定の方法により、BL に提出するものとします。
2. 加盟店は、前項のカード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするものとします。
(1) 加盟店が物品の販売をした場合は、物品の発送日
(2) 加盟店がサービス・役務を提供した場合は、サービス・役務提供日
3. 加盟店は、本条第 1 項のカード売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、当該本件販売によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2) 1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を提出すること。なお、1 回の取引とは加盟店における 1 回の商品発送のことをいう
(3) 事実と異なる期日や架空・水増しした商品代金を記録する等の不実・不正の売上情報を提出すること
第38条 (クレジットカード決済サービスにおける売上請求)
1. 加盟店は、BL がカード売上情報をカード会社宛に送付し、当該カード売上情報がカード会社に到着した場合に、加盟店からカード会社に当該カード売上情報にかかる商品代金のカード売上請求がなされたものとなることを承諾します。
2. 加盟店は、加盟店がカード売上情報を、別紙 4「クレジットカード決済サービスの利用条件」記載の締切日まで BL に提出しなかった場合は、カード会社が当該商品代金のカード売上請求を拒否できること、および BL がカード売上情報をカード会社に提出する義務を負わないことを確認するものとし、その場合、当該商品代金の回収について BL およびカード会社は責任を負わないものとします。
3. BL は、加盟店に第 24 条第 1 項および第 2 項記載の事由が生じた場合、加盟店のカード会社に対するカード売上請求を一括して取消すことができるものとします。この場合、加盟店は BL を経由して即座にカード会社に買戻代金を支払わなければならないものとします。
1. 加盟店は、カード売上請求に関し以下の事由に該当した場合には、BL、VT またはカード会社がカード売上請求の受付を取消し、または信用販売代金の支払を留保することができることを確認します。
(1) 顧客と本件販売に係る契約を解除した場合
(2) 第 37 条第 3 項に該当する場合
(3) 顧客が当該本件販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を申し出た場合
(4) 第 41 条に係る問題が生じた場合において、カード会社が顧客より当該商品代金の支払拒絶・支払留保等の申出を受けた場合
(5) 第 43 条に定める関係書類またはデータの提出に応じられなかった場合
(6) その他クレジットカード決済サービスの定めに違反して取引が行われたことが判明した場合
2. 加盟店は、クレジットカードを支払手段とする本件販売に関し、BL、VT またはカード会社が調査の必要があると認めた場合、BL、VT またはカード会社がその調査が完了するまで信用販売代金の支払いを留保できることを確認します。
3. 加盟店は、前二項またはその他の事由により BL、VT またはカード会社がカード売上請求の受付を取消した場合、もしくは支払いを留保した場合(以下、あわせて「取消等」といいます。)、または、VT またはカード会社が取消等のおそれがあると BL に通知した場合、BL の責に帰すべき事由による場合を除き、BL が加盟店に対して当該取引に関する一切の支払の義務を負わないことを同意します。
4. BL は、VT またはカード会社が BL に対して信用販売代金を支払った後に、第 1 項その他の事由により BL、VT またはカード会社がカード売上請求の受付を取消した場合、またはカード会社が取消等のおそれがあると BL に通知した場合、加盟店に代わってカード会社に当該信用販売代金を返還できるものとします。
5. 前項の規定により BL が VT またはカード会社に信用販売代金の返還を行った場合、BL は、当該信用販売代金相当額につき、加盟店に対して求償権を行使することができるものとします。当該求償権の行使は、加盟店に対して BL の指定する金融機関の口座への当該信用販売代金相当額の振込送金を求める方法または信用販売代金返還以降に加盟店に対して支払う信用販売代金から当該求償権相当額を差し引く方法によることができるものとします。
第40条 (クレジットカード決済における商品代金の返却)
加盟店は、前条第 1 項の場合で、カード会社から当該信用販売代金の支払後の場合には、カード会社が加盟店に対して当該信用販売代金の返却を請求または、カード会社が次回以降の加盟店に対する信用販売代金から当該信用販売代金相当金額を相殺できるものとされていることを確認します。カード会社から要求があった場合、もしくは支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座にカード会社に対し返却すべき金額を支払わなければならないものとします。
加盟店は、取扱商品のクレジットカードによる分割払いまたはリボルビング払いの売上に関し、顧客がカード会社もしくは顧客の所属する他のカード会社等に、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を申し出た場合は、次の各号に定める通りに処理されることを確認します。この場合にカード会社から BL に対し通知があったときは、BL は遅滞なく加盟店に対し通知するものとし、BLは、BL の責に帰すべき事由による場合を除き、加盟店に対し何らの責任も負わないものとします。
(1) 加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2) 当該顧客の支払停止の抗弁の主張がカード会社による当該商品代金金額の支払い前の場合は、BL またはカード会社は、当該抗弁の事由が解消されない限り、当該金額の支払を留保または拒絶することができ、カード会社による当該商品代金の支払い後の場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、BL を通じて当該商品代金相当額を遅滞なく返却するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅し、カード会社から当該商品代金が BL に支払われた場合は、BL はクレジットカード決済サービスに準じて加盟店に当該商品代金相当額を支払うものとします。
第42条 (本件販売の取消)
加盟店は、顧客との本件販売を取消した場合は、BL 所定の方法により速やかに BL および BL を通じてカード会社に通知するものとします。
加盟店は、商品発送簿を整備し、荷受伝票等の証明書またはデータについて責任を持って 7 年間保管し、BL、VT またはカード会社の要請がある場合はいつでも提示するものとします。
第44条 (信用情報機関等への照会および登録)
1. 加盟店は、カード加盟店契約を締結したカード会社が、他のクレジットカード会社や金融機関並びにカード会社が加盟する信用情報機関等(以下、これらの会社、機関等を「信用情報機関等」といいます。)から加盟店に関する情報を入手し、加盟申し込み時における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行う際に、この情報を使用することにあらかじめ同意するものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード決済サービスおよびカード加盟店契約により生じた客観的な取引事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、およびこれらの信用情報機関等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
第45条 (加盟店情報交換への登録および共有)
加盟店は、顧客からの苦情に基づき決済事業者が事実確認をした結果、顧客等の保護に欠ける行為があると判断した場合、その情報は社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターへの登録される事、および加盟店情報交換センターに加盟する決済事業者間で情報が共有される事に同意するものとします。
第46条 (カード会社に対する責任)
加盟店は、加盟店が本契約に関連してカード会社に損害を与えた場合には、カード会社の被った損害の賠償責任を負うことをカード会社が条件としていることに同意します。
第3章 本人認証サービス
加盟店が第 1 条第 11 号①に定める本人認証サービスの利用を希望する場合には、第1章および第2章に加え、本章の規定を適用するものとします。
第 51 条 (用語の定義)
本章における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 「本人認証サービス」とは、加盟店がショップにおいて、本件販売の申し込みをネットワークで受け付ける際に、Visa ブランドにおいては「Visa 認証サービス」および MasterCard ブランドにおいては「SecureCode」の名称で提供されるカード会社が各々提供する本人認証方式による認証手続きを利用するためのサービスをいいます。
(2) 「参加ショップ」とは、ショップのうち、本章の規定を承認のうえ、BL 所定の方法により BL へ本人認証サービスへの参加を申し込み、BL を通じてカード会社が本人認証サービスへの参加を認めた本件販売を行うショップをいいます。
(3) 「参加会員」とは、カード会社が各々定める本人認証サービスの利用を申し込み、当該利用を承認された会員をいいます。
第 52 条 (本人認証サービスへの参加)
1. 加盟店は、参加ショップとなることを希望する場合は、以下の書面を BL に提出して本人認証サービスへの新規参加を申請するものとします。
(1) カード会社所定の様式による本人認証サービス参加申請書
(2) その他カード会社が請求する書類
2. BL は、前項の申請に基づき、カード会社より参加の是非についての通知を受領した場合は、速やかに当該是非について加盟店へ通知を行い、当該通知の内容が、BL の本人認証サービスへの参加の承諾であった場合には、当該通知の加盟店への到達をもって加盟店とカード会社間の契約が成立したものとみなすものとします。
3. 加盟店は、参加ショップとなった場合にカード会社から付与される ID およびパスワード等(以下、「ID 等」といいます。)の管理および、本件販売の申込者がカード会社よりカードを貸与されている本人であることの認証を得るためのカード会社所定の手続(以下、「本人認証手続」といいます。)を、BL に委託するものとします。
4. 加盟店は、参加ショップにおいて本人認証サービスの利用を開始する開始希望日を開始希望日の 45 日前までに BL に連絡するとともに、BL より、本人認証サービス開始予定日の連絡を受けた場合には、当該開始予定日の 30 日前からカード会社が指示した内容をショップ上で顧客に告知するものとします。なお、本項に違反した場合、参加ショップは、本人認証サービスの利用を開始してはならないものとし、開始したことにより起こる一切の事象に関しては、加盟店が自己の責任と費用により処理するものとし、BL に対し何ら迷惑をかけないものとします。
第 53 条 (本人認証サービスの利用)
1. 加盟店は、本人認証サービスを正常に利用するために必要な加盟店のサーバー用コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます)について、BL 所定のマニュアルに基づき、加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
2. 加盟店は、参加会員から本件販売の申込みを受け付けた場合、BL に対し本人認証手続の実行を依頼するものとします。
3. BL は、加盟店による本人認証手続の結果をカード会社から受領し、当該結果を加盟店に送付するものとします。
4. 加盟店は、前項に基づく本人認証手続の結果、参加会員が本人でないとの結果を得た場合および処理結果の通知に付された情報を BL にて検証し失敗したとの結果を得た場合には、当該参加会員に対し本件販売を行ってはならないものとします。
5. 前項にかかわらず加盟店が当該参加会員に対し本件販売を行った場合には、当該本件販売にかかる一切の責任を加盟店単独で負うものとし、当該本件販売申込者への対応は加盟店が責任を持って行い、BL、VT およびカード会社に対し何ら迷惑をかけないものとします。
6. 加盟店は、本人認証サービスを利用した本件販売における売上承認手続において第 3 項の本人認証手続の処理結果を示す符号を BL 所定の形式に従って付加しなければならないものとします。なお、当該売上承認手続の結果、カード会社より本件販売不可の処理結果を得た場合は、加盟店は、本件販売を行ってはならないものとします。
7. BL は、カード会社のシステムの不具合により本人認証サービスの提供が停止または中止した場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
第 54 条(使用許諾)
1. BL は、本人認証サービスの提供にあたり、BL の有する本人認証システム(以下、「本件システム」といいます。)の非独占的な使用権を加盟店に許諾するものとします。
2. BL が使用を許諾した本件システムの使用期間は、サービス開始日から、本章の終了時までとします。
3. 加盟店は、本件システムを本人認証サービスにのみ使用できるものとします。
第 55 条 (買戻し特約の追加および例外)
1. 加盟店および BL は、第 39 条の「カード会社による支払いの拒絶、留保」の条項における、カード会社による支払いの拒絶、留保の対象事由に、「加盟店が本章のいずれかの条項に違反した場合」を追加することにつき、合意するものとします。
2. 加盟店が行った本件販売にかかわる売上債権の譲渡または立替払いのうち、以下に該当する本件販売にかかる売上債権または立替については、カード会社の会員より、当該本件販売に関し「利用覚えなし」または「金額の相違」等の申し出があったことのみを理由として、売上債権の譲渡または立替払いの取消しまたは解除は行われないものとします。
(1) 第 53 条の本人認証手続を実施した結果、カード会社から参加会員が本人であるとの通知を受けかつその結果を示す符号を付加して行った売上承認手続の結果、カード会社から売上承認を得た本件販売
(2) 前号の他、個別にカード会社が債権譲渡または立替の取り消しまたは解除を行わない旨認めた本件販売
3. 第 2 項に該当する場合であっても、加盟店が本章、第1章、第2章のいずれかに違反した場合の他、カード会社が、参加ショップにおける参加会員からの「利用覚え無し」または「金額の相違」等の月間の申し出が著しく多いと判断した場合、カ
ード会社は売上債権の譲渡または立替払いを取り消しまたは解除できるものとします。
第 56 条 (標識等の表示)
加盟店は、カード会社が指示した場合には、本人認証サービスの利用を開始した日以降その利用を終了するまでの間、参加ショップであることを示すカード会社指定の標識および内容を、ショップの見やすい箇所に表示するものとします。
第 57 条 (情報の取扱)
加盟店は、本人認証サービスの利用により知りえた本人認証手続の結果などの参加会員に係る個人情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ第1章、第2章および本章に基づく業務遂行の目的の範囲外で利用をしてはならないものとします。なお、xxの義務は、本章の終了後においてもなお存続するものとします。
第 58 条 (「本人認証サービス」利用の解除)
BL は、加盟店が次のいずれかに該当する場合、加盟店に対し事前の相当期間を定めた催告を行ったにも拘らず、加盟店の解除事由が解消しない場合には本章を解除することができるものとします。
(1) 本章のいずれかに違反した場合
(2) 参加ショップとなる旨の参加申込時に虚偽の申請をした場合
(3) 本人認証サービスの利用に際し必要とされる義務の履行を行わなかった場合
第 59 条 (「本人認証サービス」利用の一時停止)
1. BL は次のいずれかに該当する場合、加盟店へ事前に通知を行ったうえで本人認証サービスを一時停止または中止できるものとします。
(1) システム保守その他本人認証サービス運営上の必要がある場合
(2) その他 BL が必要と判断した場合
2. BL は次のいずれかに該当する場合、加盟店への事前通知または承諾なくして本人認証サービスを一時停止または中止できるものとします。
(1) 天災、停電、その他本人認証サービスを継続することが困難になった場合
(2) 本人認証サービス提供のためのハードウェアまたはソフトウェアの移設、保守、点検または工事のうち緊急性を要する場合
(3) 本人認証サービス提供のためのハードウェアもしくはソフトウェアに障害が生じ、または障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要する場合
3. BL は、本人認証サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
第4章 再取引サービス
加盟店が第 1 条第 11 号②に定める再取引サービスの利用を希望する場合には、第1章および第2章に加え、本章の規定を適用するものとします。
第 60 条 (再取引サービス)
「再取引サービス」とは、クレジットカード決済において、加盟店が与信処理または与信売上処理のために BL に伝送したクレジットカード番号を BL の決済データ処理サーバー上に保管しておき、その後の取引においては加盟店が当該 BL の決済データ処理サーバーに保管されたクレジットカード番号を用いて新たな与信処理または与信売上処理を実行することができるサービスをいいます。
第 61 条 (再取引サービス利用の条件)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用するにあたってのセキュリティの導入については加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
2. 加盟店は、再取引サービスの利用条件が、成りすましや、漏洩等の危険性の排除を BL が保証するものではないことを認識し、セキュリティの確保および再取引サービスの適切な利用等再取引サービスの利用にあたり十分な注意を払うものとします。
第 62 条 (再取引サービスの利用)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用して、新たな与信処理または与信売上処理を実行する場合には、クレジットカード番号を BL に伝送して直近で与信処理または与信売上処理を行った際の取引データ(以下、「旧取引上データ」といいます。)と新たな与信処理または与信売上処理の実行を行う為のデータ(以下、「新取引データ」といいます。)を併せて BL の指定する伝送手段・伝送形式にて BL に伝送するものとします。
2. BL は、旧取引データにより特定されるクレジットカード番号を用いて、新取引データの与信処理または与信売上処理を行い、処理結果について加盟店に返信するものとします。
3. 加盟店が誤って送信した旧取引データまたは新取引データを BL が処理を行ったとしても BL は一切の責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、再取引サービスを利用した与信処理・与信売上処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、同サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第 63 条 (課金用データ等の授受に関する BL の責任範囲)
第 62 条に定める旧取引データまたは新取引データの受領が不能であった場合もしくは遅延した場合、または処理結果の返信が加盟店によって受領できなかった場合もしくは遅延した場合であっても、BL の責めによらない事由またはコントロール外の事由による場合は、BL はその責任を負わないものとします。
第 64 条 (情報漏洩に関する BL の責任)
BL は、課金用データの BL による受領以前に生じた第三者への漏洩・破壊その他の事項に関し、責任を負わないものとします。
第5章 ファイル処理サービス
加盟店が第 1 条第 11 号③に定めるファイル処理サービスの利用を希望する場合には、第1章および BL が指定する各決済品目に関する各章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。
第 65 条 (用語の定義)
「ファイル処理サービス」とは、BL の次の各号のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
(1) BL が決済データの処理に使用する BL のサーバー(以下、「決済データ処理サーバー」といいます。)において、加盟店のコンピュータからインターネットを経由して受信した決済データをカード会社または提携決済事業者(本契約において、カード会社と提携決済事業者をあわせて「決済事業者等」といいます。)に伝送し、決済事業者等から受信した処理結果とともに決済データ処理サーバーに保持すること。
(2) 加盟店が、インターネットを経由して決済データの処理状況の閲覧およびクレジットカード決済の処理を行うための BL
所定の取引管理機能を決済データ処理サーバーにおいて提供すること。
(3) 決済データ処理サーバーにおいて処理された加盟店のクレジットカードの売上請求データを、BL 所定の期日に決済事業者等に磁気記憶媒体またはその他媒体によって引渡すこと。
(4) 前各号に付随関連する業務
第 66 条 (ファイル処理サービスの提供)
1. BLは、加盟店がBLに対してファイル処理サービスの利用を開始する日として通知し、BLが受諾した日から加盟店に対し、ファイル処理サービスを提供します。
2. BLは、ファイル処理サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
3. BLは、加盟店が誤って送信した決済データを受信した場合に、当該決済データを処理したことにより、なんら責任を負いません。
4. BLが本契約に定める義務の履行をせず、または、遅滞したとしても、その原因が次の何れかにある場合には、BLはなんら責任を負いません。
① 当該義務の遅滞が加盟店の行為または不作為による場合。
② 法規違背を避けるために合理的な必要性がある場合。
③ BLの責によらず決済データを受領できなかった場合。
④ BLのコントロール外の事由。
5. BLは、ファイル処理サービスをBL所定の仕様に基づき提供するものとします。ファイル処理サービスが加盟店の利用上の必要に適合するか否かの判断は、加盟店自身が行うものとします。
第 67 条 (加盟店の義務)
1. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
(1) 加盟店は、ファイル処理サービスで処理を行うための決済データを、BL所定の仕様で決済データ処理サーバーに伝送するものとします。
(2) 加盟店は、決済データ処理サーバーの取引管理機能によりBLがファイル処理サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
2. ファイル処理サービスの利用において、加盟店の責に帰する事由により、顧客または決済事業者等との間のトラブルその他事故が発生し、これによるBLの負担が重いとBLがその裁量により判断する場合、BLは、加盟店にその旨通知するものとし、当該通知後30日以内に事態が改善されない場合、BLは、本契約を解除するか、または、本契約に基づく加盟店に対するファイル処理サービスの提供を一時停止することができるものとします。
3. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用にあたり、顧客から取得したクレジットカード番号の保管について、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、クレジットカード番号の管理に関しては、すべて加盟店の費用と責任で行うものとし、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等が生じた場合に加盟店の責任で対応するものとし、BLにはなんら迷惑をかけないものとします。
(2) 加盟店は、クレジットカード番号をファイル処理サービスの目的以外に利用してはならないものとします。
(3) 加盟店の責任において、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じるものとします。
4. 加盟店は、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、BL に直ちに連絡をするものとします。
第6章 ワンクリック決済サービス
加盟店が第 1 条第 11 号④に定めるワンクリック決済サービスの利用を希望する場合には、第1章および BL が指定する各決済品目に関する各章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。
第 68 条 (用語の定義)
本章における次の用語は、次の意味を有するものとします。
(1)「ワンクリック決済サービス」とは、加盟店が任意の会員 ID を顧客に対し発番し、BL において当該会員 ID と BL 所定の決済情報を紐づけて管理することにより、顧客がワンクリック対象ショップにおいて会員 ID を示して決済した場合に、BLが当該会員 ID を利用して決済情報と照合し決済処理を行うことができる、会員 ID を活用した包括的な決済管理を提供するサービスをいいます。
(2)「会員 ID」とは、BL が定める一定の発番規則の範囲内で、加盟店が顧客に対し任意に発番する文字列をいいます。
(3)「ワンクリック対象ショップ」とは、加盟店の店舗であって、加盟店が BL に対し、BL 所定の方法により申込し承認を得て、会員 ID の共有を許可されたインターネット上の仮想店舗をいいます。(なお、第 1 章にいう「ショップ」を含みます。)
(4)「決済情報」とは、クレジットカード番号等、決済サービス毎に BL が定める決済処理のために必要な情報をいいます。
第 69 条 (ワンクリック対象ショップの審査)
1. 加盟店は、ワンクリック対象ショップの承認を求める場合、BLが別途指示する所定の方法に従い、当該ショップの名称、取扱商品、その他BLが求める情報および資料を提供し、BLの審査を求めなければならないものとします。
2. BLは、加盟店による申込の承認について、任意かつ独自の裁量により判断する事ができるものとします。
3. 加盟店より申込があった場合、BLは速やかに審査を行い、加盟店に結果を通知するものとします。この審査の結果、BLが加盟店の申込を承認しなかった場合(以下、「審査不承認」といいます。)、BLは当該不承認により加盟店に生じるいかなる損害についても、責任を負わないものとします。
4. 審査不承認の場合において、加盟店より求めがあった場合、BLは不承認の理由について説明を行います。その説明を踏まえ、加盟店が当該不承認の原因を治癒したと判断する場合、加盟店は再度申込を行うことができるものとし、以後は承認を得るまで同様とします。
5. ワンクリック対象ショップが加盟店の店舗であり、かつ、ワンクリック対象ショップの審査がBL所定の方法に従いなされることはワンクリック決済サービスの申込条件であることを加盟店・BLともに確認するものとします。
第 70 条 (会員 ID)
1. 加盟店は、自己が発番した会員IDについて、BLの指示する方法および期日または別途BLと合意した期日に従い、適宜BLと共有しなければならないものとします。また加盟店は、BLと共有した会員IDについて、変更・削除が生じた場合、同様に適宜 BLと共有しなければならないものとします。
2. BLは加盟店より会員IDを受領した場合、決済サーバーとの連携等、ワンクリック決済サービスの提供のために必要な対応を速やかに行います。ただし、大量の会員IDを受領した場合等、対応に一定の期間を要すると判断する場合、加盟店に対しその旨を通知し必要な期間を設定することができるものとします。
3. 加盟店は、ワンクリック対象ショップ、BLおよび決済事業者において、ワンクリック決済サービスの利用または提供のために会員IDを共有・利用することにつき、予め承諾するものとします。
4. 加盟店は顧客に会員IDを発番するに際し、以下の事項を顧客に対し告知し、了解を得なければならないものとします。
(1) 加盟店の申込みおよびBLの承認をもって、顧客の意思にかかわらずワンクリック対象ショップが追加、変更、削除されること
(2) 前項のとおり、会員IDが共有・利用されること
5. 加盟店は、自己が発番した会員IDを自己の費用と責任において適切に管理しなければならないものとし、BLの責めによる場合を除き、会員IDの漏えい、なりすましなどの不正利用、その他会員IDに起因してBL、決済事業者、顧客、その他第三者に生じた損害について責任を負うものとします。
6. 加盟店がBLに対し誤った会員IDを提供し、BLが当該誤IDを利用して処理を行ったとしても、BLは一切の責任を負わないものとします。
第 71 条 (データ処理)
1. 加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用して決済取引および当該取引に基づく決済データの伝送等の処理(以下本章において、「決済処理」といいます。)を求める場合には、BLの指定する方法にて、決済情報とともに会員IDをBLに対し伝送しなければならないものとし、会員IDの伝送が無い場合、ワンクリック決済サービスが提供されないことを予め確認するものとします。
2. 決済処理時にワンクリック対象ショップから会員IDの伝送されなかったことに起因する、ワンクリック決済サービスの不提供について、BLの責めによる場合を除き、BLは一切の責任を負わないものとします。
3. BLは会員IDとともに提供された決済情報について、BLのサーバーにおいて保持し、次回以降同一の会員IDを示してなされる決済処理時に再利用するものとします。
第 72 条 (本人認証サービス)
加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用した決済処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、同サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第 73 条 (違反およびサービスの停止等)
加盟店が本章または本契約に違反した場合において、BLは第1章(総則)に係る権利の行使と併せて、または単独に何らの催告を要せず加盟店に対するワンクリック決済サービスの提供を直ちに停止し、または本章のみを契約解除することができるものとします。
第 74 条 (ワンクリック対象ショップの変更または削除)
加盟店がワンクリック対象ショップの変更または削除を希望する場合、BLの指示する方法に従いBLへ申請を行わなければならないものとします。なお、ワンクリック対象ショップの変更は新たなワンクリック対象ショップの申込とみなします。
<別紙 1>
本件決済サービスの提供に係る条件
1. 本件決済サービス
1.加盟店は本件決済サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
払込決済手数料 初期登録費用 | (消費税別) 本件決済サービス | 0 円/1 マーチャント※1 |
差引決済手数料月次基本料 | (消費税別) 本件決済サービス | 0 円/1 マーチャント |
※1 マーチャントとは、本件サービスの利用単位です。月次払い料金および都度またはオプションサービス料金はマーチャント単位で適用されます
2.本件決済サービスにおける取扱期間等は以下の通りとします。
(1) プランA
取扱期間 | 締切日 | 振込日 | 支払日 |
当月1日~当月末日 | 当月末日 | 翌月末日 | 翌々月末日 |
2. クレジットカード決済サービス
加盟店は、第 1 条第 10 号①に定めるクレジットカード決済サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1) 差引決済手数料(消費税別)
① トランザクション処理料 0 円/1 件※1
② 収納手数料
②-1
整備費用 プランA:総売上額の 3.2%(VISA・MasterCard:1回締め)※2
②-2
法定費用 プランA: 総売上額の 3.0%(VISA・MasterCard:1回締め)※2
③ その他料金 クレジットカード番号全桁検索手数料 200 円/1 件※3
オフライン処理手数料 200 円/1 件※4
追加ロジカルチャネル利用料 月額 10,000 円/1 本 ※5
悪用送付先利用料 500 円/1 件※6
属性確認利用料 700 円/1 件※7
※1 BL の決済データ処理サーバーで受信したクレジットカード決済(与信要求電文、売上要求電文、キャンセル(与信)要求電文、キャンセル(新規)要求電文の処理において取引結果が成功と失敗、xxxxx(売上)要求電文の処理において取引結果が成功と拒否、ダイレクト返品処理において取引結果が成功した場合)にかかわる料金です。左記電文の受信とそれらの結果電文の送信をあわせたものを 1 トランザクションとします。
※2 取扱期間ごとのクレジットカード決済サービスで収納された収納合計金額が対象となります。収納手数料には、決済事業者の所定の手数料が含まれます。
※3 返品処理時等に、BL にクレジットカード番号の全桁検索を依頼される場合のみ発生する手数料です。
※4 取引の処理(与信取引に対する取消処理はサービス対象外)をオフライン(FAX またはメール等)で BL に依頼される場合のみ発生する手数料です
※5 ロジカルチャネル数(1 マーチャントで同時に決済データ処理サーバーとの取引電文の送受信が可能なチャネル数であり、通常 3)を追加する場合の料金です。
※6 「悪用配送先確認オプションサービス」とは、加盟店が顧客から受領した配送先住所情報が悪用配送先住所リスト情報に該当するか否かの照合を行うサービスです。但し、配送先住所が日本国外(海外)住所の場合は、悪用配送先確認オプションサービス提供の対象外とします。また BL は、照合結果によって、本件販売が真正利用であることもしくは不正利用であることを保証するものではありません。
※7 「属性確認オプションサービス」とは、BL が顧客から受領した申込情報と、カード会社が保有するクレジットカード所有者に関する情報が一致するか否かの照合を行うサービスです。但し、カード会社の事由により、照合を行えない場合があり、この場合においてベリトランスは何らの責任も負わないものとします。また、照合結果にかかわらず利用料金が発生するものとします。
3. 本人認証サービス
甲は、第 1 条第 11 号①に定める本人認証サービスを利用する場合には、乙に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1) 差引決済手数料(消費税別)
① トランザクション処理料 5 円/1 件※1
※1 乙の決済データ処理サーバーで受信した認証要求電文の処理(取引結果が成功した場合)にかかわる料金です。左記電文の受信とそれらの結果電文の送信をあわせたものを 1 トランザクションとします。
4. 再取引サービス
加盟店は、第 1 条第 11 号②に定める再取引サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
利用料 無償
5. ファイル処理サービス
加盟店は、第 1 条第 11 号③に定めるファイル処理サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
利用料 無償
6. ワンクリック決済サービス
甲は、第 1 条第 11 号④に定めるワンクリック決済サービスを利用する場合には、乙に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1) 払込決済手数料(消費税別)
① 初期登録費用 100,000 円/1 マーチャント
(2) 差引決済手数料(消費税別)
② 月次基本料 20,000 円/1 マーチャント
7. 消費税
収納手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して 1 円未満を切り捨てるものとします。
決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約
<別紙 2>
加盟店と BL とは、本件決済サービス利用のために加盟店側サーバーで用いるコンピュータ・プログラムの開発を目的として、
BL が提供するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用に関し、以下の通り合意します。
第1条 ソフトウェア使用許諾
BL は、加盟店が本決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約(以下、「本規約」といいます。)のすべての条項に同意することを条件に、加盟店に対し、次の各号の範囲内で 本ソフトウェアを非独占的に使用することを許諾します。
(1)本件決済サービスの利用上必要となる BL 設備との通信文の送受信を行うために、加盟店が正当に占有して管理するサーバー機(以下、「サーバー機」といいます。)上で本ソフトウェアを使用すること、または本ソフトウェアを用いてサーバー機で稼動するコンピュータ・プログラム(以下、「加盟店サーバーソフト」といいます。)を開発して使用すること。
(2)前号において、加盟店は、以下の①から②までの規定に従うものとします。
①サーバー機は、本ソフトウェアおよび加盟店サーバーソフトを第三者が複製または改変できないように構築するものとし、BL 所定の運用手順に従って、加盟店によるアクセスおよび利用ができるようにしておくものとします。
②店舗サイト運営者によるサーバー機を通じた本ソフトウェアの使用は、本規約所定の権利制限ならびに BL の責任制限を含む使用条件に従ってなされなければならないものとします。
第2条 使用制限
1. 著作xxの保護
(1)本ソフトウェアにかかる著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権(以下、「知的財産xx」といいます。)は、
BL および/または原権利者に帰属するものとします。
(2)加盟店は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示、BL の製品であることを示す表示、その他一切の知的財産xxの表示をはずしてはならないものとします。
(3)加盟店は、本ソフトウェアのうちソースコード以外の形式で提供されるものの改変、リバース・エンジニアリング、ディスコンパイルおよびディスアセンブルをしてはならないものとします。
(4)加盟店は、本規約に基づく権利を第三者に質入、貸与、譲渡等してはならないものとします。
2. 目的外使用の禁止
加盟店は、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを本件決済サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
3. 変更およびアップデイト
(1)BL が本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのアップデイト、修正または新しいリリース(以下、まとめて 「変更版」といいます。)を提供し、 当該変更版を使用する旨通知した場合、または BL が本ソフトウェアの変更に対応する加盟店サーバーソフトの加盟店自身による変更が必要である旨通知した場合には、加盟店は、すみやかに その通知による指示に従うものとします。
(2)加盟店は、加盟店が前号の指示に従わなかった場合には、本件決済サービスを正常に利用できなくなることがあること、また、この結果、加盟店または加盟店の取引先その他第三者に損害が生じたとしても、BL はいっさい責任を負わないことにつきあらかじめ承諾するものとします。
(3)第 1 号に定める変更版にも、本規約が適用されるものとします。
(4)BL は、以下の①乃至③の範囲内で本ソフトウェアの技術サポートを提供するものとします。
①BL 所定の変更版並びに当該変更版のインストール方法を加盟店に配布する
②加盟店がダウンロードもしくは閲覧可能な状態にする
③加盟店自身による加盟店サーバーソフトの変更が必要な場合に、本ソフトウェアにおける該当部分の変更およびその方法を通知する
第3条 輸出制限
加盟店は本ソフトウェアを外国に持ち出す際には輸出管理法、その他適用法規を遵守するものとします。
第4条 加盟店の責任
1. 加盟店サーバーソフトは、加盟店の責任と費用において開発するものとします。
2. 本ソフトウェアが加盟店の目的に適合するかどうかは、加盟店自身で判断するものとします。
第5条 BL の責任
加盟店は、本ソフトウェアを加盟店の責任において利用するものとし、BL は、加盟店による本ソフトウェアの誤操作等により加盟店に損害が発生したとしても、BL に責のある場合を除き一切責任を負わないものとします。
第6条 期間および終了
1. 本ソフトウェアの使用許諾期間は、本件決済サービスの利用のために加盟店・BL 間で締結されたクレジットカード決済サービス等利用契約の有効期間と同一とします。
2. 加盟店は、本規約に基づく本ソフトウェアの使用許諾が終了次第、本ソフトウェアの複製をすべて廃棄し、その使用を終了するものとします。
決済手数料に関する課金条件
<別紙 3>
1.本件販売の取扱期間
課金対象を取扱期間ごとに集計締切、第 18 条に基づき BL が加盟店に商品代金の総額から差引決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が差引決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までに BL に支払うものとします。取扱期間、振込日、支払日は、別紙 1 に記載されています。
2.指定金融機関
BL が加盟店に商品代金の総額から差引決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を送金する加盟店の指定金融機関となります。指定金融機関は、別途加盟店が BL に対し通知するものとします。
3.払込決済手数料
第 18 条に基づく決済手数料となります。加盟店に適用となる手数料は、別紙 1 に記載されています。
4.差引決済手数料
第 18 条に基づく決済手数料となります。加盟店に適用となる手数料は、別紙 1 に記載されています。
5.月次基本料
取引が発生しない月であっても、加盟店が BL に支払う本件決済サービスの基本料金です。本件決済サービス開始日の属する月から、本契約期間満了日の属する月まで、月毎の費用として支払うものとします。加盟店に適用となる月次基本料は、別紙 1 に記載されています。
6.収納手数料
別紙 1 記載の、取扱期間にクレジットカード決済サービスで収納された収納金額に応じ課金される手数料となります。手数料単
価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い金額が適用となります。収納手数料の 1 円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。
7.トランザクション処理料
BL の決済データ処理サーバーで受信した加盟店の決済にかかわる電文の処理に関する料金です。
8.その他料金
BL にクレジットカード番号検索を依頼される際や取引の取消をオフライン(FAX やメールなど)で依頼される時等に発生する手数料です。適用となる都度料金とその種類については、別紙 1 に記載されています。
9.付随サービス料金
付随サービスをご利用される際の料金となります。適用となる付随サービス料金とその種類については、申込書に記載されています。また、加盟店に適用となる付随サービス料金は、別紙 1 に記載されています。
10.印紙税
印紙税法に定められた税となります。非課税となります。
<別紙 4>
クレジットカード決済サービスの利用条件
1.決済品目等※1
(1) クレジットカード決済サービス
ブランド | 売上請求情報提出期限 | 本件販売の支払区分※2 |
VISA, MasterCard | 与信データ取得日から 60 日 | 一括、リボルビング、分割 |
※1 上記ブランド、カード会社は BL が加盟店申請または決済事業者への利用申請を行うものであり、加盟店のショップにおける利用の可否は、申請後の審査結果によります。
※2 2 回払い、ボーナス払い、ボーナス 2 回払い、ボーナス併用払いはご利用頂けません。または提携クレジットカード会社により対応していない支払区分がございます。
クレジットカード決済サービスに関する覚書
BL と加盟店とは、クレジットカード決済サービスにおいて、BL および加盟店が負担すべき義務および責任等につき定めるため、以下のとおり覚書(以下、「本覚書」といいます。)を締結する。
第1条 (用語の定義)
本覚書において、下記の用語は以下に定める意味を有するものとする。なお、本覚書に用いられる用語は、本覚書において特に定義がなされない限り、本契約における意味と同一とする。
(1)「カード」とは、カード会社およびカード会社が日本国内・国外で現在および将来提携する会社、組織が発行するクレジットカードをいう。
(2)「会員」とは、加盟店の顧客のうち、カードの利用をカード発行会社から承認された者をいう。
第2条(目的)
本覚書は、本契約に基づき BL が加盟店に対してクレジットカード決済サービスを提供するにあたり、カードを利用した信用販売を会員との間で現実に行う加盟店を適切に管理するため、BL および加盟店が負担すべき義務および責任等について定めることを目的とする。
第3条(加盟店の責任)
1.加盟店が、本覚書または本覚書に基づく取引に関連して BL、VT およびカード会社に損害を与えた場合には、加盟店は、BL、
VT およびカード会社が被った損害を賠償する責任を負うものとする。
2.BL が加盟店に代わって VT またはカード会社が被った損害を賠償したときは、BL は加盟店に対し当該賠償相当額の求償権を行使することができる。
第4条(通信の安全化措置)
1.加盟店は、会員との間で本覚書に基づいて行う信用販売に関わる通信をするときは、カード番号、有効期限等のカードに関する情報および第5条に定める申込に関する情報について、情報を暗号化する等の安全化措置を講じるものとする。
2.加盟店において第1項の安全化措置を講じた場合であっても、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、加盟店の責任と負担において解決をはかるものとする。
第5条(信用販売の方法および記録の保管)
1.加盟店は、加盟店が信用販売を行うときは、会員に対して次の申込データを加盟店に対して送信させるものとする。
(1)会員の氏名および会員への通知に必要な連絡先
(2)商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項
(3)商品等の対価額・付帯費用および数量
(4)カードの会員番号
(5)カードの有効期限
(6)カードによる代金の支払方法
(7)その他 BL が必要と認めた事項(ただし、カードの暗証番号については送信させないものとする。)
2.前項にかかわらず、加盟店が電話による本件販売を行う場合は、加盟店は、会員から前項各号の項目を聴取し、当該項目、受付日、担当者氏名を記載または記録した注文票を作成するものとする。
3.加盟店は、前二項の申込を受け付けたときは、会員から送信させた第1項各号の内、BL が指定する申込データ、会員との通信および取引処理の記録(以下、「取引記録」といいます。)を記録、保管するものとする。
第6条(カード会社による調査等)
1.BL は、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、取扱商品、広告表現および信用販売の方法等の変更若しくは改善または販売等の中止をすることができるものとし、さらに加盟店に対し直ちに所要の措置を講じさせることができるものとする。
2.BL は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、何らの催告を要することなく、直ちに利用契約、本契約または本覚書の全部または一部を解除することができるものとし、当該加盟店を本覚書の対象から除外できるものとする。なお、当該解除および除外により加盟店に何らかの損害が発生した場合でも BL は一切の賠償責任を負わないものとする。
第7条(有効期間)
本覚書の有効期間は、本契約の有効期間と同一とする。
第8条(契約の解除)
1. 前条にかかわらず、BL または加盟店が、3ヶ月以上の予告期間をもって書面で相手方に本覚書の解除を申し出た場合には、当該予告期間の経過をもって本覚書は終了する。
2. 前条にかかわらず、BL は、加盟店において次の各号の事由が生じた場合には、加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに本覚書の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)本覚書の規定に違反し、BL からの催告にも拘らず違反事由が是正されない場合
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申し立てがなされたとき
(5)理由の如何を問わず、カード会社から、本覚書の前提となる BL との加盟店契約の解除を要請されたとき
(6)その他 BL が本覚書の継続を困難とする合理的な理由がある場合
3. 前項の解除により BL、VT およびカード会社に損害が生じた場合には、加盟店は、BL、VT およびカード会社が被った損害を賠償するものとする。ただし、前項の解除が VT またはカード会社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
4.前条にかかわらず、本覚書の締結日以降において、割賦販売法その他の法令の改正等に伴い、本覚書を継続することが困難であると BL が合理的な理由に基づき判断した場合には、BL は、その旨を書面により事前に加盟店に通知したうえで、本覚書を解除することができるものとする。
5.BL は、前各項に基づき本覚書を解除したことにより加盟店が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第9条(本契約との関係)
1. 本覚書に定めのない事項については、本契約に従うものとする。
2. 本覚書と本契約との間で矛盾抵触する規定がある場合には、本覚書の規定が優先して適用されるものとする。
2017 年 11 月 6 日制定
株式会社ブロードリーフ