(JCM実現可能性調査)」に関する委託契約書
令和6年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
(JCM実現可能性調査)」に関する委託契約書
パシフィックコンサルタンツ株式会社(以下「甲」という。)は、〇〇株式会社(以下「乙」という。)と、甲が経済産業省から受託した令和6年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査業務)」について、その一部を乙に対して再委託するに際し、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、「令和6年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査業務)」の一部(以下「委託業務」という。)の実施を乙に再委託し、乙はこれを受託する。
なお、委託業務の詳細は実施計画書(仕様書)に記載のとおりとする。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
円
(消費税及び地方消費税額 円を含む。)
を上限とする。
なお、本契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ委託金の額を上限とする契約の一部変更を行う。
完了期限 令和7年2月7日まで
実績報告書の提出期限 委託業務完了の日の翌日から7日以内の日
納入物 実施計画書(仕様書)に記載のとおり
納入場所 指示の場所
契 約 条 件 別紙-①の特約条項及び別紙-②の概算契約書の各条項
を適用する。
その他 約定のとおり
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、2社記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和6年7月〇日
甲 xxxxxxxxxxxxxx00xx
パシフィックコンサルタンツ株式会社
グローバルカンパニー
上席執行役員カンパニー長 xx xx
乙
別紙-①
令和6年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
(JCM実現可能性調査)」特約条項
(適用範囲)
第1条 本特約条項は、パシフィックコンサルタンツ株式会社(以下「甲」という。)と〇〇株式会社(以下「乙」という。)との、令和6年7月〇日付令和6年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査)」に係る業務委託契約(以下「本契約」)に対して適用される。
(本特約条項と概算契約書の関係)
第2条 本契約に、概算契約書(以下「概算契約書」という。)の各条項に加え本特約条項を適用する。本特約条項に概算契約書と異なる定めがある場合は、本特約条項を優先して適用する。
2 本特約条項に定めのない事項は、概算契約書のとおりとする。
(概算契約書への追加・変更事項)
第3条 概算契約書に以下の条項を追加する。
追加条項 |
追加事項 |
(支払) 16条 |
第16条第1項末尾に以下の文言を追加する。 「なお銀行振込手数料は、甲の負担とする。」 |
【特記事項3】
|
(贈収賄に関する禁止事項) 第8条 乙及び乙の再委託者並びにその代理人及び従業員は、以下について約定する。 (1)贈賄・腐敗禁止に関係するすべての適用可能な法、規則、制定法、法典(日本不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法を含むが、これに限られない。以下「贈賄関係法」という。)を遵守すること (2)贈賄関係法違反となるいかなる行為も行わないこと (3)贈賄関係法の遵守を確保するため、本契約期間中、各自贈賄防止基本指針及び手続を策定し、これを維持し遵守すること |
第4条 概算契約書の以下の条項を次の通り変更する。
変更条項 |
変更内容 |
様式第1から 様式第11 |
提出先を甲に変更する |
様式第7
|
精算払請求書の書式を、甲が別途指定する、消費税を「課税」「不課税」に分けた書式に変更する。 |
(情報セキュリティの確保)
第5条 概算契約書26条1項にて参照されている「情報セキュリティに関する事項」については、本契約に添付する「(別記)情報セキュリティに関する事項」が適用されるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第6条 本契約の有効性、解釈および履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(有効期間)
第7条 本特約条項の有効期間は、本契約の有効期間と同一期間とする。
以上