Contract
CCNワイヤレス LTE無線通信サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
シーシーエヌ株式会社(以下「CCN」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下
「事業法」といいます)の規定に基づきこのLTE無線通信サービス契約約款(以下「約款」といいま す)を定め、これによりLTE無線通信サービス(以下「LTE無線通信サービス」といいます)として CCNワイヤレスを提供します。
第2条(約款の変更)
CCNは、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 | LTE無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 | LTE無線通信サ ービス | LTE無線通信サービス網を使用して行う電気通信サービス |
7 | LTE無線通信サービス取扱所 | 1 LTE無線通信サービスに関する業務を行うCCNの事業所 2 CCNの委託によりLTE無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 | 加入契約 | CCNからLTE無線通信サービスの提供を受けるための契約 |
9 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
10 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
11 | 無線機器 | LTE無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無 線送受信装置 |
12 | 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 |
13 | 契約者回線 | 加入契約に基づいて、CCNの無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気 通信回線 |
14 | 契約者 | CCNと加入契約を締結した者 |
15 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則((平成16年1月26日)総務省令第15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
17 | 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
18 | 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号または契約者 回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
19 | USIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE無線 通信サービスの提供を受けるために、CCNが契約者に貸与するもの |
20 | 認証情報 | LTE無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端 末設備または自営電気通信設備の認証に使用するもの |
21 | 相互接続事業者 | CCNと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
22 | ローミング | 第55条(ローミングの利用等)の規定により契約者が利用することができる別に 定める電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
23 | 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
24 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(サービスの提供区域)
CCNは、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、LTE無線通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮してLTE無線通信サービス区域を設定します。
2 CCNは、LTE無線通信サービス区域を表示する図表をLTE無線通信サービス取扱所において閲覧に供します。
第2章 加入契約
第5条(加入契約の単位)
加入契約は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結するものとします。
第6条(加入者の単位)
世帯または企業ごとに加入契約を締結するものとします。
第7条(加入申込の方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の契約申込書を書面もしくはCCN所定の電子的手段にてLTE無線通信サービス取扱所に提出してするものとします。
(1)加入申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項を記入した加入申込書。
(2)その他LTE無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項。
第8条(加入申込の承諾)
加入契約は、CCNが加入申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに成立します。ただし、 CCNが必要と認める場合は、その順序を変更することがあります。
2 CCNは、前項の規定にかかわらず、LTE無線通信サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 CCNは第1項の規定にかかわらず、次の場合には加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)LTE無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込者がLTE無線通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認ら
れる相当の理由があるとき。
(3)その他CCNの業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 CCNは、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第26条の2第1項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し契約者に交付するものとします。
5 契約者の承諾があるときは、CCNは、契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第26条の2第2項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を契約者に提供することができるものとします。
第9条(最低利用期間)
LTE無線通信サービスについては、最低利用期間があります。
2 LTE無線通信サービスにおける前項の最低利用期間は課金開始月の翌月より3ヶ月間とします。
3 前項の最低利用期間内に解除の申し出があった場合は、料金表に定める違約金を支払うものとします。
第10条(加入契約の成立)
加入契約は、加入契約の申込みをした者に対してCCNが認証情報を発行したときに成立するものとします。
第11条(利用開始日)
CCNより申込者に対して発送する無線機器をCCNが発送し申込者が受け取った日の翌日、またはLTE無線通信サービス取扱所にて申込者が無線機器を受け取った日の翌日をLTE無線通信サービスの利用開始日とするものとします。
第12条(加入契約事項の変更)
契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)、金融機関口座の変更等、加入申込書記載事項に変更があったときは、そのことを速やかにLTE無線通信サービス取扱所に届け出るものとします。
2 契約者は前項の場合、別途CCNの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。
3 CCNは、前2項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
4 契約者は、前3項の届出を怠ったことにより、CCNがその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意するものとします。
5 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、CCNが届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、CCNは、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 CCNは、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第13条(権利の譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいてLTE無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡または貸与することができません。
第14条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人または分割により営業を承継する法人は、CCN所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE無線通信サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人をCCNに対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 CCNは、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(加入契約事項の変更)の規定に準じて取り扱うことに同意するものとします。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する日の1ヶ月前までにCCNが別に定めるL TE無線通信サービス取扱所にCCN所定の方法により通知するものとします。
2 前項による契約解除の場合、CCNより貸与した無線機器をCCNの指定する方法により、速やかに返却するものとします。
第16条(CCNが行う契約の解除)
CCNは、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。
(1)第36条(LTE無線通信サービスの提供停止)の規定によりLTE無線通信サービスの利用を停止され契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)契約の申込みにあたって、CCN所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法または電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反してCCNの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線またはCCNの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法または事業法施行規則に違反してCCNの検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE無線通信サービスに関するCCNの業務の遂行も
しくはCCNの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)CCNまたは契約者の責めに帰すべからざる事由によりCCNの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でLTE無線通信サービスの継続ができないとき。
2 CCNは、契約者が第36条(LTE無線通信サービスの提供停止)第1項各号の規定に該当する場合に、その事実がCCNの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらずL TE無線通信サービスの利用停止をしないでそのLTE無線通信サービスを解除することがあります。
3 CCNは、前2項の規定により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
第17条(契約者識別番号)
LTE無線通信サービスの契約者識別番号は、一回線ごとにCCNが定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 CCNは、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTE無線通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、LTE無線通信サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第18条(USIMカードの貸与)
CCNは、契約者に対し、USIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUSIMカードの数は、LTE無線通信サービス一契約につき一つとします。
2 CCNは、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、CCNが貸与するUSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第19条(契約者識別番号その他の情報の登録)
CCNは、次の場合に、CCNの貸与するUSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録を行います。
(1)USIMカードを貸与するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、CCNのUSIMカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録を要する請求があったとき。
2 CCNは、前項の規定によるほか、第17条(契約者識別番号)第2項または第49条(設備の修理または復旧)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録を行います。
第20条(USIMカードの情報消去及び返還)
CCNは、次の場合には、CCNの貸与するUSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、CCNが別に定める方法により消去します。
(1)そのUSIMカードの貸与に係るLTE無線通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、USIMカードを利用しなくなったとき。
2 CCNのUSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのUSIMカードをCCNが別に定める方法により、CCNが指定するLTE無線通信サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
3 前項の規定によるほか、第18条(USIMカードの貸与)第2項の規定により、CCNがUSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMカードを返還するものとします。
第21条(USIMカードの管理責任)
USIMカードの貸与を受けている契約者は、そのUSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、故意または過失により貸与したUSIMカードを毀損または滅失したときは、契約者は別に定める料金表によりUSIMカードの機器補償金をCCNに支払うものとします。
2 USIMカードの貸与を受けている契約者は、USIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかにCCNに届け出るものとします。
3 CCNは、第三者がUSIMカードを利用した場合であっても、そのUSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 CCNは、USIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わな
いものとします。
第22条(無線機器の貸与)
CCNは、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 CCNが認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できないものとします。
3 前項の場合、契約者は無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意または過失により貸与した無線機器を毀損または滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器補償金をCCNに支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を別にCCNの定める方法にて1ヶ月以内にCCNに返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器補償金をCCNに支払うものとし、機器補償金の支払いにより、当該無線機器の所有権は契約者に帰属します。
5 契約者による前項の機器補償金の支払いは、紛失等が発生した無線機器を契約者が発見した場合であっても、契約者は、無線機器の紛失等の通知の取消し及び機器補償金又の返却を請求することはできないものとします。前項に定める所定の期間経過後において返却がなされたとしても、同様とします。
6 CCNは、返却時にCCNが貸与した無線機器以外の品が同梱されていた場合には、理由を問わず破棄するものとします。CCNは同梱品について補償などの責任を負わないものとします。
第23条(無線機器の運用)
CCNは、安定したサービスの提供または保守のためCCNが必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は、前項の更新を承諾するものとします。
第24条(LTE無線通信サービスの終了)
社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はLTE無線通信サービスの一部または全部を終了する場合があります。その場合は、終了の6ヶ月前までに契約者に通知します。
第3章 自営端末設備または自営電気通信設備の接続等第1節 自営端末設備の接続等
第25条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備
(無線機器にあっては、CCNが無線局の免許を受けることができるもの及びLTE無線通信サービスの
契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、CCN所定の方法により、CCNが別に定めるLTE無線通信サービス取扱所にその接続の請求をするものとします。
2 CCNは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が別記2に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 CCNは、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第7号または様式第14号の表示等によりCCNが技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 CCNの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第26条(自営端末設備の認証情報の登録等)
CCNは、CCNが必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更または消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
CCNは、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 CCNの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめるものとします。
第28条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、CCNが、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行うものとします。
2 CCNは、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめるものとします。
第29条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第2節 自営電気通信設備の接続等
第30条(自営端末設備の接続)
契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、CCNが無線局の免許を受けることができるもの及びLTE無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、CCN所定の方法により、CCNが別に定めるLTE無線通信サービス取扱所にその接続の請求をするものとします。
2 CCNは、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 CCNは、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 CCNの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
第31条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第26条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第32条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第33条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第28条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第34条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第
29条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第4章 LTE無線通信サービスの提供中止及びLTE無線通信サービスの提供停止
第35条(LTE無線通信サービスの提供中止)
CCNは、次の場合には、LTE無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)CCNの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第39条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前2項の規定によりLTE無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第36条(LTE無線通信サービスの提供停止)
CCNは、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内でCCNが定める期間(LTE無線通信サ ービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのLTE無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、CCNが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、CCNがその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たってCCN所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第12条(加入契約事項の変更)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者がCCNと契約を締結しているもしくは締結していた他のLTE無線通信サービスに係る料金その他の債務または契約者がCCNと契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がそのLTE無線通信サービスまたはCCNと契約を締結している他のLTE無線通信サー
ビスの利用において第53条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとCCNが認めたとき。
(6)契約者回線に自営端末設備または自営電気通信設備をCCNの承諾を得ずに接続したとき。
(7)第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第32条(自営電気通信設備に異常が
ある場合等の検査)の規定に違反してCCNの検査を受けることを拒んだときまたは、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第28条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第29条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第33条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)または第34
条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 CCNは、前項の規定によりLTE無線通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第5号の規定により、提供停止を行う 場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
第37条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(LTE無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 CCNは、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第38条(通信の条件)
CCNは、LTE無線通信サービスを利用できる区域について、第4条(サービスの提供区域)で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE無線通信サービスに係る通信は、CCNが別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 CCNは、一つの無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損または減失することがあります。この場合において、CCNは、一切の責任を負わないものとします。
第39条(通信利用の制限等)
CCNは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係 がある機関、選挙管理機関、別記1の基準に該当する新聞社および放送事業者および通信社の機関、 預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関 |
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したときまたはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、CCNの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限すること
があります。
4 CCNは、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、C CNまたは児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5 CCNは、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 CCNは、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
7 CCNは、LTE無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
8 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保しますが、これによりセキュリティを完全に確保することをCCNが保証するものではありません。
9 CCNは、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
10 CCNは、前項の規定により無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 料金等
第40条(料金の適用)
CCNが提供するLTE無線通信サービスの料金は、利用料、手続きに関する料金とし、料金表(料金表及びCCNが別に定める事業法施行規則第19条の2で定める料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法はCCNが別に定めるところによります。
第41条(定額利用料等の支払い義務)
契約者は、その契約に基づいてCCNが契約者回線の提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日が属する月について、別紙料金表の別表の第1表の第1の1-2利用料に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLTE無線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LTE無線通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その LTE無線通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことをCCNが知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをCCNが知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLTE無線通信サービスについての料金 |
第42条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、LTE無線通信サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表の第1表の第2に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続
きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、CCNは、その料金を返還するものとします。
第43条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払い方法は、別紙料金表の通則に定めるところによります。
第44条(割増金)
契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、CC Nが別に定める方法により支払うものとします。
第45条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてCCNが別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7章 保守
第46条(CCNの維持責任)
CCNは、CCNの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第47条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)または自営電気通信設備
(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
第48条(契約者の切り分け責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(CCNが別に定めるところによりCCNと保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がCCNの電気通信回線設備に接続されている場合において、CCNが設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、CCNにCCNの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、CCNが別に定めるLTE無線通信サービス取扱所またはCCNが指定する者が、CCNが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 CCNは、前項の試験によりCCNが提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりCCNの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第49条(設備の修理または復旧)
CCNは、CCNの電気通信設備が故障または滅失した場合に、その全部を修理または復旧することができないときは、第39条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、CCNがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、電力の供給 の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、別記1の基準に該当する新聞社および放送事業者および通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置され るもの、国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
2 CCNは、CCNの電気通信設備を修理または復旧するときは、その契約者識別番号を変更することがあります。
第8章 機器補償等
第50条(責任の制限)
CCNは、LTE無線通信サービスを提供すべき場合において、CCNの責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのLTE無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることをCCNが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、CCNは、LTE無線通信サービスが全く利用できない状態にあることをCC Nが知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLTE無線通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)別紙料金表( 利用料金)に規定する料金。
3 第1項の場合において、CCNの故意または重大な過失によりLTE無線通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 CCNは、CCNが提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コン
ピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性または有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうちCCN以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについてCCNは一切 責任を負いません。
5 CCNは、契約者がサービス利用に関して、他の契約者または第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第51条(免責)
CCNは、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 CCNは、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づきCCNが定めるLTE無線 通信サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、CCNは、その改造等に要する費用のうち その変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 LTE無線通信サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、CCNは本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、CCNが提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、CCNは免責されるものとします。
5 CCNは第39条(通信利用の制限等)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
6 CCNは、CCNの機器において、登録提供された情報、文章等が、CCNの機器の所定の記憶容量を超過した場合、契約者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合CCNは削除したこと、または削除しなかったことにより契約者、または第三者に生じた損害について責任を負いません。
7 CCNから送付するメンテナンス情報等を、契約者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意するものとします。
8 第1項、第3項、第4項については、CCNの故意または重大な過失がある場合はこの限りとはしません。
第9章 雑則
第52条(承諾の限界)
CCNは、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等CCNの業務上支障がある時は、その請求を承諾しないことが あります。この場合は、その理由を請求した契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある 場合には、その定めるところによります。
第53条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守るものとします。
端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)または自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設 備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に契約者回線もしくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 CCNが端末設備または自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様でLTE無線通信サービスを利用し、または他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
6 契約者は、LTE無線通信サービスを利用するにあたって、次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
(1)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為。
(2)第三者またはCCNの著作権、その他知的財産権を侵害する行為。
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(4)第三者またはCCNの情報を改ざん、消去する行為。
(5)第三者またはCCNを誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為。
(6)第三者またはCCNに成りすましてサービスを利用する行為。
(7)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為。
(8)LTE無線通信サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(9)宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為。
(10)第三者またはCCNの設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる為。
(11)法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(12)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
(13)事実に反する情報を送信・掲載する行為。
(14)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹
介するなどの行為。
(15)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長するとCCNが判断する行為。
(16)その他、CCNが不適切と判断する行為。
7 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、CCNが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、または第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちにCCNにその旨を連絡するものとし、CCNの指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 CCNはID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前項各号の規定に違反してCCNまたは第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
第54条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、CCNの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、CCNが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基 づき料金を請求することを承認するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、CCNの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第55条(ローミングの利用等)
契約者は、CCNが別に定める方法によりローミングを利用することができます。
2 ローミングに係る営業区域は、CCNのインターネットホームページに定めるところによります。
ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域または電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3 第1項の規定に係わらず、利用停止等によりLTE無線通信サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ないときは、ローミングを利用することができない場合があります。
4 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
5 CCNは、ローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第50条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(機器補償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きま
す。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
第56条(法令に規定する事項)
LTE無線通信サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第57条(閲覧)
この約款において、CCNが別に定めることとしている事項については、CCNは閲覧に供します。
第58条(機密保持)
契約者及びCCNは、契約の履行、およびLTE無線通信サービスの提供に関し知り得た契約者及びCC Nの機密を第三者に漏らしてはなりません。
第59条(個人情報の取り扱い)
CCNが別に定める「個人情報の取り扱いについて」に準ずるものとします。
第60条(便宜の供与)
契約者は、CCNの指定する業者がCCNの電気通信設備の検査、修復等を行うため、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれを承諾し、便宜を供するものとします。
第61条(書面解除)
契約者は、契約書面を受領した日(電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅いときは当該開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により電気通信役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、電気通信事業法第26条の3第1項の総務省令で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面の受領日または電気通信役務の提供の開始日がこの日より遅い場合は当該開始日、当該契約の内容、契約者住所、契約者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、CCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は書留郵便にて送付するものとします。郵送の場合、該当書面をCCNが受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第1項の期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
4 契約者は、書面解除をしたことにより、書面解除までの期間において契約者が提供を受けた利用料金を除き、機器補償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。
5 契約者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関してCCNが受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を契約者に返還するものとします。
6 CCNが書面解除制度について、契約者に対して事実と異なることを告げたことにより、契約が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第1項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
第62条(サイバー攻撃への対処)
CCNは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の422第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりCCNの電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、CCNが必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第63条(国内法への準拠)
この約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、CCN本社所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第64条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、CCNと契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
別記
1 新聞社等の基準
用語 | 用語の意味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1項第26号に定める基幹放送事業者及び一般 放送事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者等にニュース(( 1 )欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、または放送事業者等が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
2 自営端末設備または自営電気通信設備が適合すべき技術基準
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令31号)で定める技術基準 |
3 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。)を、CCNが指定した期日にCCNが指定するLTE無線通信サービス取扱所またはCCNが指定する場所へ持ち込むこととします。
(1)認証情報の登録等を行うとき。
(2)第29条(自営端末設備の電波法に基づく検査)または第34条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
4 契約者の支払い状況等の情報を通知する電気通信事業者
シーシーエヌ株式会社
附則
(約款実施前の手続きの効力等)
1 この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
(約款実施後の経過措置)
1 この約款実施の際、現に改正前の約款により提供しているサービスは、この約款の実施の日において、改正後の約款による契約へ移行したものとみなして取り扱います。
2 この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払いまたは支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
(特約)
1 CCNは特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(実施期日)
1 この約款は、2022年6 月1 日より実施いたします。
クレジットカード支払いに関する特約
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者からCCNに申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、 CCNが、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外でCCNが代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、CCNに届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なくCC Nにその旨を連絡するものとします。
4 CCNは、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、CCNまたは契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
CCNワイヤレス LTE無線通信サービス料金表
通則
(料金表の適用)
1 CCNワイヤレスにおけるLTE無線通信サービスの内容、並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。
(料金等の変更)
2 CCNは、LTE無線通信サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金に関する費用によります。
(料金の計算方法)
3 CCNは、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。月の半ばで始まった場合はその利用日数に応じて日割り計算します。月の半ばで終わった場合においては、1ヶ月分の利用料金を請求します。
(端数処理)
4 CCNは、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、CCNが指定する期日までに、CCNが指定する方法およびクレジットカード決済により支払うものとし、会社は請求書を発行しないものとします。ただしCC Nが提供する放送サービス、ケーブルインターネット接続サービス及び固定電話サービスと同時に利用の場合に限り、同一のCCNが指定する金融機関等に係る口座振替またはクレジットカード決済により支払うものとし、CCNは請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関等の自動振替、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金)
7 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。
(料金等の臨時減免)
8 CCNは、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事費に関する費用を減免することがあります。
9 CCNは、料金等の減免を行ったときは、LTE無線通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを通知します。
別表
第1表 LTE無線通信サービスに関する料金
第1 基本利用料
1-1 適用
基本利用料の適用については、約款第41条(定額利用料の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2(利用料)の規定の額とします。
1-2 利用料
利用料 | 単位 | 料金額(月額) |
CCNワイヤレス | 1契約者回線ごとに | 2,498円(税込2,747円) (USIMカード、無線機器レンタル料金を含みます) |
第2 手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
新規加入手数料 | 1契約者回線ごとに 初回登録時のみ | 3,000円(税込3,300円) |
違約金 | 1契約者回線ごとに 最低利用期間内の解約時のみ | 2,498円(税込2,747円) |
無線機器変更手数料 | 無線機器の機種を変更する 際、支払を要する料金 | 1,500円(税込1,650 円)/1台1回につき |
貸与機器 | 補償金 |
無線機器 | 20,000円(税込22,000円)/1台につき |
USIMカード | 2,000円(税込 2,200 円)/ 1枚につき |
第3 貸与機器の補償金
(注)料金表金額には消費税等相当額を含みません。附則
(実施期日)
1 この料金表は2022年6月1日より実施します。