用語 用語の意味 本サービス 対象マンションにおいて、運営会社が運営するスマートロックサービスを利用することができるライセンスを本約款その他当社が定める条件に基づき付与するサービス ライセンス 運営会社が提供、運営するスマートロックサービスの利用に要するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトおよびこれらに含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権に関して、非独占排他的に使用を許諾すること スマートロックサービス 運営会社が提供...
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
(目的)
第 1 条 当社は、株式会社ビットキー(以下「運営会社」といいます)が運営するスマートロックサービスのライセンスを付与するサービス(以下「本サービス」という)を提供するために、「スマートロックサービス契約約
款」(以下「本約款」といいます)を定めるものとします。
2 本約款は、本サービスの提供に関して適用されるものとします。但し、本約款に定めるほか、当社と契約者の間で個別に条件を定めた場合、当該個別条件の定めが優先して適用されるものとします。
(本約款の変更)
第 2 条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(定義)
第 3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 対象マンションにおいて、運営会社が運営するスマートロックサービスを利用することができるライセンスを本約款その他当社が定める条件に基づき付与するサ ービス |
ライセンス | 運営会社が提供、運営するスマートロックサービスの利用に要するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトおよびこれらに含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠xxの知的財産権に関して、非独占排他的に使 用を許諾すること |
スマートロックサービス | 運営会社が提供、運営する、別記「1.本サービスの表示」に記載のスマートロックサービス、顔認証システムサービス、またはこれに係るアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトその他付随する機能等の提供を含 むもの |
対象マンション | 契約者がライセンス契約において指定する本サービスの対象とするマンション |
契約者 | 当社とライセンス契約を締結する者 |
ライセンス契約 | 本約款、運営会社利用規約の内容を含む、本サービスの提供に関して契約者と締 結する契約 |
利用者 | ライセンス契約に基づき、スマートロックサービスを利用する者 |
運営会社利用規約 | 別紙記載の運営会社がスマートロックサービスの提供に関して定める利用規約 |
(本サービスの提供)
第 4 条 当社は別記に定める本サービスを契約者に提供し、契約者、利用者は、本サービスの提供を受けることで、スマートロックサービスの利用が可能となります。
2 本サービスに基づき、契約者、利用者が利用することができるスマートロックサービスは、運営会社の責任において、提供、運営するサービスであり、当社は当該スマートロックサービスの提供、運営に関して何ら責任を負
うものではありません。
3 ライセンス契約の締結は、スマートロックサービスに適用される運営会社利用規約に同意いただくことが条件となります。契約者が第 6 条のライセンス契約の締結により、運営会社利用規約に同意いただいたものとみなします。なお、当社は運営会社を代理するものではなく、代理店その他代理権を有するものではありません。
4 ライセンス契約に基づく当社の義務は、本約款に明記された業務のほか、第7条に定める本サービスの提供開始日より継続して運営会社がスマートロックサービスを提供できるようライセンスの付与に要する手配、処理を行うことに限られるものとし、当社はこれを誠実に遂行します。
5 スマートロックサービスには、対象マンションの管理会社にて管理、設定等いただくサービスが含まれてお り、ライセンス契約の契約者が対象マンションの所有者、管理組合の場合、予め契約者の責任にて、管理会社に当社所定の書式にて同意(運営会社利用規約への同意を含む)をいただく必要があります。なお、管理会社が変更した場合も同様とします。
(契約の単位)
第 5 条 ライセンス契約は、マンション1棟ごとに契約します。なお、本サービスは、マンション以外の用途、仕様の建物においても、当社が認める場合には、ライセンス契約を締結することができます。
(契約の締結)
第 6 条 ライセンス契約の締結は、当社所定の書式にて行います。
2 ライセンス契約は、対象マンションの所有者、管理組合または管理会社を契約者として対象としています。
(提供開始日)
第7条 当社は、ライセンス契約に規定する日から本サービスの提供を開始します。ただし、運営会社利用規約に基づく事由のほか、運営会社の都合その他天災地変等の当社または運営会社の責に帰さない不可抗力により、提供開始日が変更される可能性があり、契約者は予めこれに同意します。
(契約期間)
第8条 ライセンス契約は、契約締結日より有効となり、ライセンス契約に規定する期間を契約期間とします。
2 契約期間の満了日の 60 日前までに当社または契約者のいずれからも書面によりライセンス契約を終了させる旨
の通知がない場合、ライセンス契約は、期間満了の翌日より同一条件にて自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
(商号、住所等の変更)
第9条 契約者は、その商号、氏名、住所または連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により、届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
(契約内容の変更)
第 10 条 契約者は、原則、契約期間内に契約内容を変更することはできません。
2 前項の定めにかかわらず、契約者からの申込みに当社が同意し、契約内容を変更する場合、契約者に手数料等の一時金を支払っていただくことがあります。なお、本項の定めは、契約者からの申込みにて契約内容を変更することができることを何ら約するものではありません。
(xxxx)
第 11 条 契約者が分譲マンションの売主である場合、ライセンス契約上(運営会社利用規約の内容を含む)の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に管理組合に承継するものとします。
2 前項に定めるほか、契約者が対象マンションの所有者であり、第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、ライセンス契約(運営会社利用規約の内容を含む)において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社に書面により通知しなければならないものとします。
3 契約者が、対象マンションの管理会社の場合、契約者が対象マンションの管理業務を終了する時には、後任の管理会社または対象マンションの所有者、管理組合にライセンス契約(運営会社利用規約の内容を含む)において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社に書面により通知しなければならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 12 条 相続または法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、または分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(アカウント、パスワード)
第 13 条 スマートロックサービスの利用に際して運営会社より提供、使用許諾、レンタルされるアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトにおいて、アカウント、パスワード等が設定される場合において、当社はこれらに一切関知せず、情報の授受、管理等は一切致しません。
(アプリケーション等の利用)
第 14 条 スマートロックサービスの利用に際して運営会社より提供、使用許諾、レンタルされるアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトの利用、アクセス、設置、導入、入力等に要する一切の費用は、契約者、利用者にて負担いただきます。
2.前項に定めるアプリケーション、ソフトウェア等の更新、バージョンアップ等を要するものは、契約者、利用
者の責任と負担において行っていただきます。
3.スマートロックサービスに関連するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイト等は、運営会社の責任において運営会社利用規約に基づき運営されるものであり、当社は可用性、有用性、完全性等その他情報の管理体制等につき、何ら保証するものではありません。
(料金)
第 15 条 本サービスに係る全ての料金は、ライセンス契約に定めるとおりとし、契約者は、当社からの請求に基づき、当社に支払うものとします。
2、本サービスに係る料金は、本約款に特段の定めがあるほか、すべて当社が債権を有するものであり、運営会社はライセンス契約において、何ら契約者に対する本サービスに係る料金の債権を有するものではありません。
(支払方法)
第 16 条 契約者または契約者の指定する者は、本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算してライセンス契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、本サービスの月額料金の支払いを要します。
2 前項に定めるほか、契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、初期費用その他当社にて要する事務手続等に要する対価として、ライセンス契約に定める一時金の支払いを要します
3 前 2 項に定める料金の請求は、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が行います。
4 前各項の規定にかかわらず、料金の取扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た 額を遅延損害金として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(ハードウェアの設置等)
第 17 条 スマートロックサービスの利用にあたり、ハードウェアの設置、取り付けに工事、設定その他作業を要する場合、当社はその責任を負わず、またこれらの設置作業、工事等により契約者、利用者の有する対象マンション、これに付随する設備、工作物、または契約者、利用者の所有する財産に棄損、破損、滅失等が生じた場合においても、当社は何ら責任を負いません。
2 前項の定めにかかわらず、別途当社が契約者または利用者と協議の上、当該取り付け作業等を受託する場合、各種条件については、別途当社と契約者において定めるものとします。
(不具合、交換)
第 18 条 スマートロックサービスの利用に要するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトに、障害、不具合等が生じ、利用できない場合には、契約者、利用者は、運営会社に問い合わせのうえ、解決いただきます。
2 前項に定める障害、不具合等について、当社に問い合わせていただく場合、当社にて解決できない場合または運営会社による解決が適切であるものと当社にて判断した場合には、運営会社への連絡先をお伝えすることのみにより回答させていただきます。
3 前 2 項による障害、不具合等の原因がスマートロックサービスのハードウェアに起因するものと判断された場合、運営会社利用規約に基づき、運営会社の責任と負担において対応します。但し、料金規定に記載のとおり、契約者、利用者の責めに帰すべき事由による場合、契約者、利用者に料金規定に定める交換費用をご負担いただきます。
(問い合わせ)
第 19 条 前条に定めるほか、スマートロックサービスに関連する質問、相談等は、運営会社に問い合わせのうえ、解決いただきます。
2 当社に問い合わせていただく場合、当社にて解決できない場合または運営会社による解決が適切であるものと当社にて判断した場合には、運営会社への連絡先をお伝えすることのみにより回答させていただきます。
(契約者、利用者の義務)
第 20 条 契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、運営会社利用規約において禁止されている行為は行ってはなりません。
(契約者が行うライセンス契約の解除)
第 21 条 契約者は、第 8 条(契約期間)第 2 項に定めるほか、契約期間中において、ライセンス契約を解除することはできません。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間中に、契約者の責に帰すべき事由によりライセンス契約が解除される場合そ
の他契約者においてライセンス契約を解除しようとするときは、契約者には、第 15 条(料金)及び料金規定の定めにかかわらず、契約期間の残余期間に対応する利用料に相当する額を違約金として、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
3 前項の定めに基づき、契約者においてライセンス契約を解除する場合、解除しようとする日の 60 日前までに、その旨を当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行うライセンス契約の解除)
第 22 条 当社は、契約者または利用者が本約款または運営会社利用規約の定めに違反し、相当の期間をもって催告したにもかかわらず、これが解消されない場合、当社所定の方法により、ライセンス契約を解除します。
2 前項に定めるほか、当社は契約者が以下の各号の一に該当した場合は、何ら催告なくライセンス契約を解除することがxxxx。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の申立てがあった場合。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになる等支払停止の状態に陥ったとき、または差押、仮差押等の申立もしくは公租公課の滞納処分を受けた場合。
(3)監督官庁による営業許可の取消または営業停止等の処分があった場合。
(4)廃業、転業、解散、任意整理または重要な営業権もしくは営業資産の譲渡等の決議を行った場合。
(5)不祥事等による信用失墜または経営状態もしくは財務内容の急激な悪化により、ライセンス契約の履行が困難になる恐れがあると認められる場合。
(6)その他前各号に類する事由が生じ、ライセンス契約の継続が困難なものと当社にて判断した場合。
3 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合にライセンス契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
4 当社は、当社と運営会社の提携契約が終了した場合、一部解除した場合、当社所定の方法により、ライセンス契約の全部または一部を解除することができます。
5 当社は、運営会社における経営上の都合その他の事情で、スマートロックサービスを提供することが著しく困難になった場合は、当社所定の方法により、ライセンス契約の全部または一部を解除することができます。
(終了後の処理)
第 23 条 本サービス終了後のスマートロックサービスに係るハードウェアの扱い、または、関連するアプリケーション、ソフトウェア、web サイト等に係る情報、データの扱いについては、当社は関知せず、運営会社利用規約の定めに従い、運営会社または契約者にて処理いただきます。なお、ハードウェアについては、運営会社利用規約に従い、当社または運営会社への返却する必要はなく、契約者の責任と負担において、処分いただきます。
2 本サービス終了後において、当社は本約款に特段の定めがある場合を除き、受領した料金等の返還は行いません。
3 本サービスの終了に際して、ハードウェア等の撤去、原状回復等の義務を当社は一切負いません。
(損害賠償)
第 24 条 当社は、ライセンス契約に基づくライセンスの付与に関して、当社の責に帰すべき事由により、義務の履行がされなかった場合、契約者、利用者の被った損害を賠償します。
2 前項に基づき、当社が負う賠償義務は、契約者、利用者の被った通常且つ直接的な損害に限られ、予見可能性の有無を問わず、間接的な損害、逸失利益その他一切の特別の事情によって生じた損害は賠償する義務を負いません。また、当社が負う賠償責任は、かかる対象マンションにおけるライセンス契約の 1 ヵ月分の月額料金の金額を上限とします。
3 スマートロックサービスに関連して生じた契約者、利用者の損害は、運営会社利用規約の定めに基づき、運営
会社との間ですべて解決いただきます。
(免責)
第 25 条 当社は、スマートロックサービスに関連して生じた契約者、利用者の損害について一切責任を負いません。
2 当社は、本約款に明示している場合を除き、スマートロックサービスにつき、可用性、有用性、完全性等につき、一切保証するものではありません。
3 スマートロックサービスの障害、不具合、情報管理体制の不備その他運営会社におけるスマートロックサービスの提供に係る債務不履行は、何ら当社のライセンス契約の不履行を構成するものではありません。
(施工サービス)
第 26 条 当社は、本サービスの提供のほか、別途契約者からの要望に応じて、当社と契約者にて協議により定めた条件に基づき、スマートロックサービスのハードウェアの取付作業、設置作業等の施工サービス(以下「施工サービス」といいます)を受託します。なお、施工サービスを利用する場合、契約者は予め当社指定のヒヤリングシートその他資料を提出いただきます。
2 当社は、施工サービスの実施につき、その全部または一部を、当社の負担により当社指定の第三者に再委託します。
3 契約者は、別途当社が提⽰する「施工サービスガイド」に則り、所定期日までに施工サービスを利⽤するために必要な⼿順を実⾏していただきます。また、契約者は、施工サービスの利⽤にあたり、施工場所である対象マンションの⼊居者・所有者(以下「⼊居者等」といいます)に対し、予め施工を⾏うこと、施工の日時等をチラシ配布や掲⽰等の⽅法により周知いただきます。なお、施工サービスの実施は、施工に対し⼊居者等のご理解・ご協⼒を得られることを前提としています。
4 契約者は、当社が施工⽇に施工場所の鍵を利⽤できるようにするものとし、施工⽇の駐⾞スペース・搬⼊経路・施工スペースの確保をするものとします。
5 施工サービスの実施に際しては、契約者または契約者の指定する者(施工の指⽰ができる⽅)の⽴会いが原則必要となります。
6 当社が施工サービスの実施にあたり、当社指定以外の部材(ボックス、パイプを含み、これに限られません)が必要であると判明した場合には、当該部材代について別途契約者に請求します。
7 第 1 項に基づく施工サービスの注文確定後、契約者の都合で施工サービスをキャンセルする場合、契約者には以下に定める当社所定のキャンセル料をお支払いいただきます。
(1) 当社と契約者にて決定した施工予定日 3 日前 18 時以前にキャンセルする場合は無料。
(2) 当社と契約者にて決定した施工予定日 3 日前 18 時から 2 日前 18 時までにキャンセルする場合は、発注額の 50%。
(3) 当社と契約者にて決定した施工予定日 2 日前 18 時から当⽇にキャンセルする場合は、発注額の 100%。
※ただし、当日キャンセルについては、別途当社に発⽣した交通費を上記キャンセル代に加算するものとします。
8 前項のキャンセルを⾏う場合には、メールまたは当社指定の⽅法で通知いただきます。なお、電話でのキャンセルはできません。
9 契約者は、当社と契約者にて決定した施工予定日を変更する場合、第 7 項に定めるキャンセル料を⽀払ったうえで、再度発注手続きを行っていただきます。
10 キャンセル料が発⽣する場合、当社は既にご⼊⾦いただいた施工サービス料⾦から当該キャンセル料を差し引いた上で契約者指定の口座に振り込みます。
(施工サービスの実施)
第 27 条 施工サービスの利⽤に起因または関連して、契約者が⼊居者からの苦情を認識した場合には、⼊居者等が利⽤する運営会社のアプリから運営会社宛に連絡するようお伝えください。また、当社指定のカスタマーサポート(xxxxxxx@xxxxxx.xx)を⼊居者等にご案内いただくこともできます。
2 施工サービスの利⽤に起因または関連して、契約者と⼊居者または入居者以外の第三者との間で紛争が起こった場合、契約者の責任及び費⽤負担で当該紛争を解決するものとします。
3 施工サービスについて、施工の不具合が起きた場合、施工保証期間(施工日から 1 ヵ月以内)に当社または当社指定の連絡先にその旨の通知をいただいた場合に限り、無償にて再度施工を行います。ただし、当該保証期間が経過した場合は、再施工は原則として有償となります。
4 契約者が不具合を認識した場合、施工サービスガイドで定める⽅法により状況を確認します。なお、以下の場合には前項に定める保証の対象外となります。
(1) 自然災害(地震、⽕事、落雷など)が原因の場合
(2) 当社施工後、明らかに修理・修復をしたとみられる場合
(3) 契約者、入居者の取り扱い上の不注意が原因の場合
(4) 再施⼯のために訪問した際に不具合が発⽣していない場合
5 施工サービスの利⽤に起因または関連して、契約者、⼊居者等に損害が生じた場合、または施工場所を棄損、破損させるなど契約者に損害が発⽣した場合、当社に故意または重過失がある場合に限り、当社はその損害を賠償します。なお、当社が賠償する範囲は、かかる損害賠償の対象となる損害が、当社の責に帰すべき事由に起因して現実に発⽣した直接かつ通常の範囲の損害に限定されるものとし、当社が施工サービス利⽤に関連して契約者から受領したサービス対価の合計額を上限とすることに契約者は予め同意します。ただし、契約者が施工に立ち会わなかった場合には、当社は契約者、⼊居者等に生じた損害について原則⼀切の責任を負わないものとします。
(秘密情報)
第 28 条 本約款において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、契約者が、当社より書⾯、⼝頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開⽰されたか、⼜は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、次の場合は秘密情報から除外するものとします。
(1) 当社から提供若しくは開⽰がなされたとき又は知得したときに、既に⼀般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当社から提供若しくは開⽰⼜は知得した後、⾃⼰の責めに帰せざる事由により刊⾏物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開⽰の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)当社から秘密保持の必要なき旨書⾯で確認されたもの
2. 契約者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書⾯による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないこととします。
3. 第 2 項の定めにかかわらず、契約者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開⽰することができるものとします。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
(個人情報保護)
第 29 条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者、利用者、管理会社の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、契約者が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 本人の同意を得て個人情報等を利用するとき。
(2) 法令に基づく場合
3 当社は、スマートロックサービスの利用に要するアプリケーション、ソフトウェア、ハードウェアまたはweb サイトを用いて直接契約者、管理会社または利用者等の個人情報を取得、管理することはありません。ただし、運営会社利用規約の定めに基づき、利用目的の範囲にて運営会社より個人情報の開示を受ける可能性があります。
(管轄)
第 30 条 本サービスまたはライセンス契約に関連して契約者、利用者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(実施期日)
1 本約款は、2021 年 6 月 7 日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 本約款は、2022 年 10 月 12 日から有効となります。
(定義)
2 第 3 条「スマートロックサービス」の定義を変更しました。
(本サービスの表示)
3 別記に定めるスマートロックサービスの項目を追加しました。
(運営会社利用規約)
4 別紙に定める運営会社利用規約の名称を変更し、当該規約参照先のURL を掲載しました。
別記
1.本サービスの表示
運営会社が運営する以下のスマートロックサービスに係るライセンスを付与します。
項目 |
bitlock LITE |
MULTILOCK Bitkey Edition |
bitlock MINI とbitreader+(セット) |
ed ロックBitkey Edition |
bitlock GATE |
Face Recognition for iPad_iPhone・Fully managed model for iPad_iPhone |
管理用Web システム・内見申込Web サイト・管理業務用ワンタイムチケット |
利用者向けソフトウェア |
※詳細は、運営会社HP その他運営会社の開示する資料等を参照ください。
料金規定
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がライセンス契約に基づき支払う料金のうち、月額料金は暦月に従って計算します。
(料金の日割)
2 本サービスの利用料については月割とし、提供開始日(本サービスの利用が可能となった日とします。)の属する月の翌月から、本サービスの解除の通知があった日が属する月の末日までの期間(提供を開始した月と解除があった月が同一の月である場合は、その月)を請求対象として、契約者に請求します。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(交換費等)
4 当社は、本約款第 18 条 3 項の定めに従い、以下の場合に交換費等を契約者へ請求します。
■bitlock LITE
(1) 当初契約期間
最初の契約期間中は、契約者、利用者の責に帰すべき事由による場合を除き、ハードウェアの破損、棄損等による交換は無償とします。
(2) 更新後
更新後の契約期間中は、すべての事由において、交換は有償とします。
■MULTILOCK Bitkey Edition
(1) 当初 1 年間
契約期間のうち、最初の 1 年間は、契約者、利用者の故意による場合を除き、ハードウェアの破損、棄損等による交換は無償とします。
(2) 2 年目以降
契約期間のうち、2 年目以降は、すべての事由において、交換は有償とします。
機種 | 交換費用 |
bitlock LITE | 一台あたり 8,250 円(税込) |
MULTILOCK Bitkey Edition | 一台あたり 41,800 円(税込) |
※上記ハードウェアの機種、バージョンによっては、費用が変わる可能性があります。
※上記ハードウェア以外の機器の交換については、別途見積にて費用を提示します。
※上記費用のほか、現地での工事その他作業を伴う場合、別途作業費用を請求します。
(料金等の支払い)
区別 | 支払いを要する者 |
口座振込 | 契約者 |
口座振替または自動払込み | 当社または当社が料金回収業務を委託する事業者 |
5 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が定める期日までに、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、金融機関等に支払う手数料について、次のとおり支払いを要します。
(消費税相当額の加算)
6 本約款の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は、本約款に定めるほかライセンス契約に定めるものとし、これに消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
ただし、第 21 条(契約者が行うライセンス契約の解除)2 項に定める、契約期間内にライセンス契約の解除があった場合に契約者が支払うべき違約金についてはこの限りではありません。
別紙
運営会社利用規約の表示
・運営会社利用規約は、下記URL に掲載されています。参照先URL:xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/
1. Bitkey 利用規約(事業者用)
2. 電子錠 Bitkey Edition 利用規約(事業者用)
3. bitlink 利用規約(事業者用)
4. 内見予約サイト利用規約(事業者用)
5. Face Recognition for iPad iPhone 利用規約(事業者用)
6. Fully managed model for iPad_iPhone 利用規約(事業者用)
なお、本サービスの提供においては、スマートロックサービスに係る運営会社と契約者の間において、以下の内容が運営会社利用規約に適用されます。
■Bitkey 利用規約(事業者用)について
①当該規約第 21 条(支払方法・支払時期)は、本約款の第 15 条(料金)、第 16 条(支払方法)および第 21 条
(契約者が行うライセンス契約の解除)1 項・2 項の通りとなります。
②当該規約第 22 条(支払いが延滞した場合)は、本約款の第 16 条(支払方法)5 項の通りとなります。
③当該規約第 32 条 (レンタル品の返却)1 項は、本約款の第 23 条(終了後の処理)の通り、ハードウェアについては、当社または運営会社への返却する必要はなく、契約者の責任と負担において、処分いただきます。
■内見予約サイト利用規約(事業者用)について
①当該特約第 10 条(内見予約)6 項ワンタイムチケット利用料は、本約款の第 15 条(料金)の通り、ライセンス契約に定めるとおりとし、契約者は、当社からの請求に基づき、当社に支払うものとします。
②当該特約第 8 条 (支払方法・支払時期)は、本約款の第 15 条(料金)、第 16 条(支払方法)および第 21 条
(契約者が行うライセンス契約の解除)1 項、2 項の通りとなります。
③当該特約第 9 条 (支払いが延滞した場合)は、本約款の第 16 条(支払方法)5 項の通りとなります。
■電子錠Bitkey Edition 利用規約(事業者用)は、以下の通り変更となります。
①当該規約第 4 条(本製品の扱い)3 項ソフトウェアの利用権は、 本約款の第 6 条(契約の締結)および第 15 条
(料金)の通り、当社とのライセンス契約締結によるものとします。
②当該規約第 12 条(ソフトウェア利用の解約手続き)1 項ソフトウェア利用を解約する場合、本約款の第 21 条
(契約者が行うライセンス契約の解除)の通り、契約者においてライセンス契約を解除する場合、解除しようとする日の 60 日前までに、その旨を当社所定の書面により通知していただきます。
③当該規約第 12 条(ソフトウェア利用の解約手続き)4 項ソフトウェア利用料は、本約款の第 21 条(契約者が行うライセンス契約の解除)の通り、契約期間の残余期間に対応する利用料に相当する額を違約金として、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。