3.甲は、本規約のほか、TXJ 事業者利用契約書、ルール、ガイドライン等(以下本規約を含めて「本規約等」と総称する)を承認し、これを遵守するものとする。
奈良県観光公式サイト「あをによしなら旅ネット」ディストリビューター利用規約
基本規約
(総則)
第1条 本規約は、宿泊サービス、体験サービス、飲食サービス、物販サービスその他の観光に関連するサービスの提供者(以下「甲」という)と一般財団法人奈良県ビジターズビューロー(以下 「乙」という)との間において、甲が「奈良県観光公式サイトあをによしなら旅ネット」(第2条第1号で定義する)を通じて甲の本サービス(第2条第2号で定義する)の利用者の紹介を受けることに関する契約(以下「本契約」という)について甲乙間の権利義務を定めたものである。
2.本契約は、管理システム(第2条第8号で定義する)上で甲が申請し、乙が承認を行うことで成立するものとする。
3.甲は、本規約のほか、TXJ 事業者利用契約書、ルール、ガイドライン等(以下本規約を含めて「本規約等」と総称する)を承認し、これを遵守するものとする。
(用語定義)
第2条 本規約等において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
(1)「奈良県観光公式サイトあをによしなら旅ネット」(以下「なら旅ネット」という) とは、乙が運営するインターネット上の奈良県観光情報サイト
(xxxx://xxxxxxxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/)をいう。
(2)「本サービス」とは、甲が提供する宿泊サービス、体験サービス、飲食サービス、物販サービスその他の観光に関連するサービスおよびこれらに付随するサービスをいう。
(3)「予約者」とは、なら旅ネットを通じて、本サービスを予約・購入した者をいう。
(4)「利用者」とは、予約者がなら旅ネットに通じて本サービスを予約・購入した際に、本サービスの提供を受ける者としてなら旅ネット上に登録した者をいう。
(5)「予約・購入」とは、なら旅ネットを通じて成立する予約者による本サービスの予約、または、本サービスの購入をいう。
(6)「料金」とは、利用者が本サービスを予約・購入する際になら旅ネット上に算出された本サービスの対価をいい、特にこれと異なる合意のない限り、サービス料・送料その他の本サービスに伴う負担および消費税を含む総額をいう。
(7)「サービス情報」とは、日本語または乙が指定する外国語によって、なら旅ネットまたはなら旅ネットの外国語サイト(以下単に「外国語サイト」という)に掲示される、本サービスの説明文、写真、動画、地図、施設、料金、空き情報、
キャンセルポリシー、その他乙が指定する本サービスに関する情報をいう。
(8)「管理システム」とは、甲がなら旅ネットにサービス情報を掲示するために用いている合同会社 Tourism Exchange Japan(以下「TXJ」という)が提供するソフトウェアをいう。
(9)「口座振替」とは、甲が、乙が請求する手数料を、乙が料金等収納事務を委託する者(以下「料金収納事務受託者」という)を通じて口座引き落としによって乙に支払う方法をいう。
(10)「提携チャネル」とは、乙が提携する旅行代理店の店頭およびウェブサイトをいう。
(本契約の締結)
第3条 甲は、本契約を締結することを希望する場合、本規約等に同意のうえ、乙の所定の方法により申込を行わなければならない。
2. 甲は、前項に基づき、乙に対して本契約の締結を申し込んだ後、乙による審査があること、および審査の結果、本契約が締結されない場合があることをあらかじめ了承する。なお、 本契約が締結されない場合でも、乙は甲に対してその理由を開示および説明する義務を負わず、甲に対して一切の責任を負わない。
3.乙は、なら旅ネットを通じた本サービスの予約者数、および、これらによる甲の売上・利益の増減について、何らの保証を行わないものとする。
4.甲は、なら旅ネットの利用に伴い、なら旅ネットに対して一定量の本サービスの在庫を提供するものとする。
(届出事項)
第4条 甲は、第3条第1項に定める本契約締結の申込に際し、以下の事項をあらかじめ乙に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったこと、または、虚偽の届出を行ったことにより甲に生じる損害は甲の負担とし、xはこれに関し一切の責任を負担しない。
ア. 事業者名(商号・屋号)、代表者名および住所・所在地
イ. 本契約に基づく甲乙間の取引にかかる甲の電子メールアドレス、電話番号、 FAX 番号その他甲所定の事項
ウ. 本契約における甲の業種区分
エ.その他乙が指定する甲の業務に関する事項
2. 乙が前項により届出のあった甲の住所・所在地に書面を郵送した場合には、甲の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
3. 乙が第1項により届出のあった甲の管理担当者の電子メールアドレスに電子メールを送信した場合、または FAX 番号に FAX を送信した場合には、当該電子メールまたは FAX は甲が受信した時点または乙による送信後 24 時間の経過
のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
(サービスの提供契約)
第5条 予約者による本サービスの予約・購入は、乙が、なら旅ネット上で当該予約者から予約・購入の申込を受け付け、なら旅ネット上で当該予約・購入が完了した旨の表示を行った時点で成立するものとする。この時点以降、別途乙が認めた場合を除き、甲は当該予約・購入をキャンセルし、または、変更することができないものとする。
2.前項に基づき予約者がなら旅ネットを通じて本サービスを予約・購入したと きは、予約者と甲との間で、直接、本サービスの提供に関する契約(以下「サー ビス提供契約」という)が成立するものとし、甲は、当該契約に基づく本サービ スの提供に関して一切の責任を有し、これに関して予約者、利用者その他第三者 との間で苦情その他のトラブルが生じたときは、xが自らの費用と責任で解決 するものとし、乙および TXJ に一切の迷惑をかけないものとする。なお、これに より乙、TXJ またはそれらの役職員もしくは関係者に損害または費用負担が生じ た場合には、xはその一切(第三者からの請求によるもの及び弁護士費用を含む)を補償する。また、予約・購入に関して利用者による不泊やキャンセルが発生し ても、乙は、キャンセル料等を補償する責任を一切負担しない。
3.サービス提供契約の内容(キャンセル料・変更料等に関する定めを含む)は、当該予約・購入が成立した時点でなら旅ネットに掲載されたサービス情報その他のなら旅ネット記載の条件によるものとし、その後、甲が本サービスにかかるサービス内容、料金その他の条件を改定した場合であっても、サービス提供契約の内容は変更されないものとする。
4.乙は、第2項に基づき成立した予約・購入に関する情報について、管理システム上に反映するものとし、甲に対して個別には通知しないものとする。甲は、定期的(少なくとも1日に1回)になら旅ネットの管理システムにアクセスし、予約・購入情報の有無を確認しなければならない。
5.予約者による予約・購入の内容が法令等に違反しまたは合理的に不適切であると考えられる場合、甲は、乙の承諾を得て、自ら当該予約・購入の内容に関し解除を含む変更等を行うことができるものとする。なお、必要と乙が判断した場合は、乙が甲を代理して変更等を行うことがあるものとし、甲はこれに予め同意する。
6.甲は、利用者に対し、なら旅ネット以外の方法により同等の料金その他の条件で予約・購入した者(以下「他の顧客」という)に対して提供するサービスと比して、同等以上の水準により本サービスを提供するものとし、利用者を他の顧客と比して不利益に取り扱ってはならない。
7.甲は、乙が、なら旅ネットにおいて、予約者または利用者から、当該予約者等にかかる本サービスの予約のキャンセル・変更を受け付けないことを確認し、甲が予約者との取引の一切の責任を有するものとする。
(使用許諾等)
第6条 乙は、甲に対し、なら旅ネットを通じた利用者の紹介を受けるのに必要な範囲で、なら旅ネットおよび管理システムを非独占的に利用することを許諾する。
2.なら旅ネットおよび管理システムに関する特許権、商標権、著作権その他の権利 はすべて乙または TXJ に帰属する。ただし、乙は、なら旅ネット、管理システム、またはこれらの利用が第三者の権利を侵害しないことを保証するものではない。
3.乙および TXJ は、なら旅ネットおよび管理システムについて、それぞれその裁量により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。
4.甲は、なら旅ネット、管理システムおよびこれらに関連するデータ(以下「なら旅ネット等」という)に関し、以下の各号の行為を行ってはならない。
① なら旅ネット等を改造、改変または複製する行為。
② コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信若しくは提供する行為、又は推奨する行為。
③ なら旅ネット等の内容及びプログラムを複製、改変、改ざん又は消去する行為。
④ なら旅ネット等のデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他本サービスのソースコード又はプロトコルの解析行為。
5.甲は、なら旅ネットおよび管理システムを利用するために必要なハードウェア、 ソフトウェアおよびネットワークなどの設備を、自己の責任と負担により調達する。
(サービス情報の登録と掲載)
第7条 甲は、管理システムを利用して、その責任により本サービスに関する最新のサービス情報をなら旅ネットに掲載し、随時これを変更する。ただし、乙所定の事項については、甲から乙に変更を依頼し、乙が変更を行うものとする。
2.甲は、第 1 項のサービス情報の掲載および変更を自ら行うことができない 場合、乙にその代行を依頼することができ、乙がこれを承諾したときは、乙が前 項の掲載および変更を代行するが、これにより乙が掲載、変更した内容について、乙は一切の責任を負担しないものとする。また、この場合でも、甲は、可及的速 やかに、前項の掲載および変更を自ら行うことが可能になるよう、設備および体 制を整備するものとする。
3.乙は、甲が外国語のサービス情報を掲載できるようにするために合理的な協力を行なう。
4.乙は、第1項および第2項に基づきなら旅ネットに掲載されたサービス情報を、なら旅ネットのプロモーションのため、なら旅ネット内または提携サイトからのハイパーリンク、なら旅ネットのOEM提供、提携チャネルへの掲載または
情報提供など、乙が妥当と判断する方法により無償で使用することができる。
5.甲は、真正かつ適切なサービス情報をなら旅ネットに掲載しなければならず、その掲載内容(第2項に基づき乙が掲載した情報を含む。)について、乙、予約 者、利用者その他第三者に対して一切の責任を有するものとし、その内容に関し て予約者、利用者その他第三者との間で苦情その他のトラブルが生じたときは、xが自らの費用と責任で解決するものとし、乙および TXJ に一切の迷惑をかけ ないものとする。
6.乙は、なら旅ネットにおいて、以下の各号に定める情報が登録または掲示されていると判断したときは、甲への事前の通知なくこれを削除することができる。
(1)なら旅ネットでの本サービスの予約・購入の促進を目的としない情報
(2)なら旅ネットを介さない態様により本サービスの予約・購入を受け付けることを目的とした情報
(3)その他本規約等に違反する情報
(IDおよびパスワード)
第8条 乙は、本契約が成立したときは、甲に対し、管理システム利用のために必要なIDおよびパスワードを発行し、甲に対して提供する。
2.甲は、前項により発行されたIDおよびパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、IDおよびパスワードの盗用を防止する措置をその責任において行う。
3.乙は、甲のものとして登録されたIDおよびパスワードを用いたなら旅ネットへのアクセスまたは管理システムの利用があったときは、これを甲による正当なアクセスまたは利用とみなすことができる。IDおよびパスワードの盗用、不正使用その他の事故があっても、乙は一切責任を負わない。
(手数料)
第9条 甲は、乙に対し、本契約に基づく利用者紹介の対価として、なら旅ネットにより予約・購入された本サービスの料金に本規約別表(1)に定める手数料率を乗じた金額およびこの金額にかかる消費税(以下「手数料」という)を支払う。
(手数料の支払い)
第10条 乙は、当月1日から末日までの間に、なら旅ネットを通じて成立した予約・購入に対応する手数料を算定し、これを当月分の手数料として TXJ を通じて、甲に対して請求する。なお、かかる予約・購入がキャンセルされた場合で
あっても、乙は、なら旅ネット掲載手数料についてのみ補償し、TXJ システム手数料およびカード決済手数料を返還する義務を負わない。
2.甲は、前項により請求された手数料を、TXJ が指定する支払期日までに口座振替等の方法により支払う。ただし、TXJ が、指定する銀行口座への振込送金により手数料を支払うことを求めたときは、甲は、かかる方法により手数料の支払を行うものとする。この場合、支払期限は予約・購入日を基準とした、月末締めの翌々月末払いとする。また、いずれの場合も、送金手数料その他支払いにかかる費用は甲の負担とする。
3.甲は、なら旅ネットを通じて成立した予約・購入のうち、キャンセルされ予約者へ商品代金を全額返還したものについて、乙に、当該予約・購入に対応するなら旅ネット掲載手数料の返還を求めることができる。このとき、甲は、予約者へ商品代金の返還を行った日を基準とし、当月 1 日から末日までの間に返金を行った予約・購入に対応するなら旅ネット掲載手数料について請求書を発行する。また、予約者へ当該予約・購入の商品代金を返還したことが分かるものを、請求書とともに乙へ提出するものとする。
4.乙は、前項によりなら旅ネット掲載手数料の返還を求められたときは、その日から30日以内に、甲が指定する銀行口座へ振込送金により当該手数料の返還を行う。なお、この場合の送金手数料は、乙の負担とする。
(通知義務)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生しまたはこれにつき変更が生じたときは、ただちに乙に通知するものとする。通知がなかったことによる損害は甲の負担とする。
(1)営業を廃業するとき
(2)商号、屋号または法人名を変更するとき
(3)代表者を変更するとき
(4)経営権もしくは営業権の譲渡があったときまたは議決権の過半数を実質的に所有している株主が変更するとき
(5)合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付を行うとき
(6)本サービスの提供事業の全部または重要な一部を第三者に業務委託するとき
(7)営業方針を変更するとき(軽微なものは除く。)
(8)本サービスの提供を中止するとき、または再開するとき
(9)本サービスを提供する施設の増築または改築工事を行うとき、または諸設備に変更のあるとき
(10)営業に関連する法令・法規の定めるところにより関係官公署所から勧告、指導、 または処分を受ける事態が発生したとき
(11)営業に関連する官公庁または公的機関による許可、認可、登録、届出、認定また は証明につき、取消し、却下、更新の拒絶、不受理等の事情により取得できなかったとき
(12)本サービスに関連して利用者(乙が紹介した利用者を含むが、これに限られない)が死亡または身体上に重大な障害を受ける事態または食中毒事故等が発生したとき
(13)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始その他これらに類する倒産手続開始を申し立てようとするとき
(14)第4条第1項各号に定める事項に変更が生じたとき
(紹介の中止)
第12条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、なら旅ネットからのサービス情報の削除を含め、本契約に基づく利用者の紹介の全部または一部を中止することができるものとする。
(1)本規約等に違反したとき
(2)第14条第1項各号のいずれかに該当したとき
(3)本サービスの提供施設の増・改築、設備の変更、その他の事情により、利用者へのサービス内容が著しく低下し、予約者または利用者から苦情が発生すると乙が判断したとき
(4)利用者による本サービスに対する評価が著しく低いとき
(5)その他、本サービスに関する利用者の紹介を継続することが不適当であると乙が認めたとき
2.甲は、前項その他本規約等に基づく紹介の中止措置を受けるまでに成立した本サービスに基づく予約・購入分については、本規約等に従って利用者に対して提供するものとする。
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、申込書記載の申込日からその直後に到来する
3月31日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、乙から更新を拒絶 する旨の書面による通知がない時および甲から書面による解約申請がない時は、本契約の有効期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2.乙は、1ヶ月前までに相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。甲は、本契約の解約を希望する場合、乙へ書面による解約申請を行い、乙が承認した場合に解約することができる。
3.本契約が終了した場合であっても、第5条第2項、第6条第2項、第7条第
5項、第8条第3項、本項、第14条第4項、第15条、第17条第4項及び第
5項、第19条第1項、第21条ならびに第23条第2項の規定はその後も引き続き有効に存続するものとし、また、第16条の規定は、本契約終了後、2年間に限り存続するものとする。
(解除)
第14条 甲または乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方は、事前に通知することなく、本契約を解除することができる。
(1)本規約等に違反し、是正を求めたにもかかわらず30日以内にこれを是正しないときまたは是正できないことが明らかなとき
(2)違法または公序良俗に反するような内容の表示や不正、不当な営業活動等により相手方の名誉・評判・信用・利益等を著しく損なったとき
(3)手形または小切手が不渡りとなったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分または強制執行の申し立てを受けたとき
(5)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始またはその他の倒産処理手続開始の申立てをなし、またはこれらの申立てを受けたとき
(6)支払い停止状態に陥った場合または財産状態が悪化してそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
(7)解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
(8)営業に関連する官公庁または公的機関による許可、認可、登録、届出、認定また 証明につき、取消し、却下、更新の拒絶、不受理等の処分を受けたとき
(9)なら旅ネットに掲載されたサービス情報(第7条第2項に基づき乙が掲載した情報を含む。)が法令に違反し若しくはそのおそれがある場合、又は、乙若しくは第三者に損害を及ぼすおそれがある場合その他掲載されたサービス情報が不適切であると乙が判断した場合
(10) その他本契約を継続しがたい事由が生じたとき
2.甲が前項第3号から第8号までの事由のいずれかに該当した場合には、甲は、乙からの通知催告等がなくても、本契約に基づく乙に対する一切の債務につき 当然に期限の利益を失い直ちに債務を弁済することとする。
3.甲が以下の事由のいずれかに該当した場合には、乙からの請求によって、甲は、本契約に基づく乙に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1)本条第1項第1号、第2号、第9号および第10号までの事由に該当する場合
(2)本契約が終了した場合
(3)前各号のほか、甲において債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
4.乙は、甲に対して金銭債務及び金銭債権(本契約に基づく債権債務に限らない。)を有する場合、その金銭債権の弁済期が到来済かどうかを問わず、これらの債権債務を対当額により相殺することができる。
(契約終了に伴う事務引継ぎ)
第15条 本契約が終了した時は、甲および乙は、直ちに相手方に対する未精算金を支払わなければならない。
2.甲は、本契約が終了したときは、なら旅ネットおよび管理システムに関し乙から提供された文書、電子ファイル、その他の資料を、乙の指示に従い、乙に返却または廃棄しなければならない。
3.本契約が終了した場合でも、本契約が終了するまでに成立した予約・購入については、甲は、サービス提供契約及び本規約等に従い、利用者に対して本サービスを提供するものとし、当該予約・購入に関して本規約等に基づき甲が乙に対して負う手数料支払債務その他の債務については、なお本規約等に従って履行しなければならない。
(機密保持)
第16条 甲および乙は、本契約に基づく利用者の紹介、なら旅ネットまたは管理システム の利用、その他本契約に関連して知り得た相手方当事者の機密情報を第三者に開示、 漏洩してはならず、本契約の目的とは異なる目的のために利用してはならない。ただ し、司法機関、行政機関またはそれらに準ずる機関により、法令に基づき開示を要求 された場合に当該機関に対して、または乙が、乙、予約者、利用者、TXJ もしくは第三者の権利、財産の保護のため、もしくは、なら旅ネットおよび管理システムの運営のために必要と判断した場合に、乙のグループ会社、TXJ、または本条と同等の守秘義務を課した提携会社に対して、甲に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができるものとする。
2.以下の各号に該当する情報は機密情報には含まれないものとする。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの
(3)相手方から知得する以前に、既に自らが所有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(顧客情報)
第17条 乙は、なら旅ネットを利用した者(予約者、利用者のほか、乙に対して問合せ等をした者を含む。個人か法人かを問わない。以下「顧客」という)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびなら旅ネットにおける予約履歴その他 なら旅ネットの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
(1)乙および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた乙のグループ会社
(以下「乙ら」と総称する)は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
(2)甲は、顧客の属性情報および甲の登録施設における利用情報を、予約・購入に基づく本サービスの提供その他なら旅ネットにかかわる業務の運営のために必要 範囲内で利用することができる。
2.乙は、乙が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびなら旅ネットの信頼性維持の観点から、甲に開示する種類、範囲等について、乙が適当と判断 する制限措置を講じることができる。
3.甲は顧客情報(乙から開示された情報のほかなら旅ネットに関連して甲が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約等によって認められかつ第1項により顧客 の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびなら旅ネット全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、甲は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取扱わせてはならない。
4.xは、本契約終了後、乙が書面で特に承諾した場合を除き、顧客情報(予約者および利用者に関する個人情報を除く。)を利用することはできない。また、甲は契約期間中、および契約終了にあたって乙の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
5.甲は、顧客情報の漏洩がなら旅ネットに対し信用の毀損その他の重大な影響 を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方 法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩 しないよう必要 な措置をとらなければならない。万一、甲より顧客情報が他に 漏洩した場合は、甲は、故意または過失の有無を問わず、これにより乙らにおい て生じた一切の損害および費用負担(弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
(禁止事項)
第18条 甲は、なら旅ネットおよび管理システムの利用に関し、次の行為を行ってはならない。
(1)乙に虚偽の事項を届出、または、虚偽のサービス情報をなら旅ネットに掲載する行為(第7条第2項に基づき乙が掲載した情報を含む。)
(2)法令の定めに違反する行為
(3)犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)業界団体が定める自主基準に違反する行為
(6)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(7)乙、TXJ または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(8)乙の業務(なら旅ネットを含むがこれに限られない)の運営・維持を妨げる行為
(9)第6条第4項各号に定める行為
(10)管理システムの仕様を乙の同業他社など第三者に漏洩する行為
(11)なら旅ネットまたは管理システムにおいて、アフィリエイト広告の掲載
または送信など、利用者の斡旋を受けることと関係のない広告、宣伝または勧誘を行う行為(ただし、乙が事前に承認した場合を除く)
(12)適切な賞味期限の表示を行わない等、消費者に不利益を与える行為
(13)その他本規約等に違反し、または、乙が不適当と判断する行為
(免責)
第19条 乙は、本契約に基づく利用者の紹介、なら旅ネットまたは管理システムの利用、 その他本契約に関連して甲が被った損害に対して、乙に故意または重大な過失が存在しない限り、その損害を賠償する責を負わないものとする。
2.甲は、なら旅ネットまたは管理システムに関し、下記の事情により、甲に対する事前の通知なく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による手数料の返還、損害の補償等を乙に請求しないこととする。
(1)乙または TXJ のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故・障害による停止
(3)その他乙がやむを得ないと判断した事情による停止
(基本付加サービス、付随サービスおよびその他のサービス)
第20条 甲は、なら旅ネットを利用する場合、原則として、管理システムの利用その他の利用者の紹介に関連するサービスに加え、なら旅ネット上の全ての基本付加サービスを利用するものとする。
2.前項の定めに関わらず、乙は、甲による個別の基本付加サービスの利用を停止または制限することができる。
3.乙は、その判断により、基本付加サービスを追加、変更、または廃止することができるものとする。
4.甲は、本契約に基づく利用者の紹介に付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第8条に基づき発行されたIDおよびパスワードを使用して乙所定の方法により契約の申込をすることができる。
5.前項の申込に対して乙が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
6.付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。
(準拠法・合意管轄)
第21条 本規約等は、日本法に基づき解釈される。
2.本契約に関し甲および乙の間で紛争が生じた場合には、奈良地方裁判所を第
xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(反社会的勢力排除に関する特例)
第22条 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、 暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特 殊知能暴力集団等、 その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員 等」という。)に該当しな いこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと を表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する こと
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている と認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき 関係を有すること
2.甲および乙は、相手方(なお、甲においては予約者および宿泊者を含む)に対し、自 らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手 方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる 場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解除すること ができる。なお、甲および乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないものとし、本契約の解除に起因 し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものでは ないことを確約する。
(その他)
第23条 甲は、予約者、利用者その他第三者との間で問題が生じた場合、xが自らの費用と責任で解決し、適切な対応を行うとともに、速やかに乙へその旨を
報告しなければならない。
2.甲および乙は、本契約またはこれに基づく権利義務を譲渡その他の方法により処分してはならない。ただし、乙が、実質的に乙の事業の全部を関係会社その他の者に承継させることに伴い、本契約を承継させる場合はこの限りではない。
3.乙は、予め変更内容及び変更の効力発生日をなら旅ネットに掲載することにより、本規約等に内容を変更することができるものとし、かかる掲載後に甲がなら旅ネットへの商品提供を継続した場合には、乙は甲が当該変更に同意したとみなす。
4.本規約等の条項の一部の効力が裁判により否定された場合でも、本規約等の他の条項の効力には、何らの影響を及ぼさない。
5.本規約等に定めのない事項が生じた場合や、本規約等の各規定の解釈に疑義が生じた 場合は、甲、乙が誠意をもって協議し解決する。
別表(1)手数料率
カテゴリ | 手数料率 | 内訳 |
宿泊・体験・物販 | 10.0% | なら旅ネット掲載手数料 2.9% TXJ システム利用料 3.5% カード決済手数料 3.6% |
飲食 | 8.0% | なら旅ネット掲載手数料 0.9% TXJ システム利用料 3.5% カード決済手数料 3.6% |
商品代金に手数料率を乗じた金額およびその金額にかかる消費税の総額を手数料とする。