J-デビットカード取引規定
J-デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
(1)次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、J-デビットカ ード(当行が八十二クイックカード規定にもとづいて発行するクイックカードのうち、当行所定の申込手続を行った普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)その他当 行所定の預金のクイックカード。以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店 が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加 盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口 座(以下「預金口座」という。)から預金の引落し(総合口座取引規定等にもとづく 当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」 という。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2)預金口座に代理人のカードが発行されている場合は、代理人のカードによりデビットカード取引をする場合についてもこの規定が適用されます。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、本人がカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、本人が端末機にカードの暗証を入力してください。なお、暗証を入力する際には、カードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(八十二クイックカード規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日、または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(利用停止等)
(1)この取引はいつでも停止することができます。この場合は、当行の自動預金入金支払機(以下「預金機」という。)の画面表示の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、届出の暗証とその他の所定の事項をボタン等により操作する方法により届出てください。また、停止した後に再開する場合も、同様に届出てください。これらの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)代理人のカードが発行されている場合、本人から前項による届出がされたときは、代理人のカードについてもこの届出がされたものとします。
4.(デビットカード取引契約等)
第2条第1項により暗証の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必 要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデ ビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預 金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、本 人がカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信するこ とができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から
現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
6.(暗証照合等)
デビットカード取引において、当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この取引が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
7.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、八十二クイックカード規定および八十二バンクカード会員規定ならびに八十二クイックローンカード規定により取扱います。
8.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上