Contract
保 証 委 託 約 款
借主および連帯保証人は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、借主が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
借主および連帯保証人は、保証委託契約日は融資実行日とし、保証委託契約日および最終回返済期日については、銀行が記入することに同意します。
第1条( 委 託 の 範 囲 )
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」といいます。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて借主が銀行とxxx取引を開始したときに成立するものとします。
2.借主および連帯保証人が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき借主が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、借主および連帯保証人が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含みます。)の各条項によるものとします。
第2 条( 手 数 料・保証料)
1.借主は、本件保証に伴う基本手数料および保証金額・保証期間に応じた保証料を保証会社所定の計算・方法により支払います。また、支払期間を延長した場合も同様とします。なお、基本手数料は繰り上げ返済した場合も返還されないことに同意します。
2.借主は、本件保証において借主および連帯保証人の申出に基づき保証会社が承諾し、保証条件が変更された場合は、条件変更手数料として保証会社所定の金額を支払います。
3.保証料一括払い方式のローン
① 借主は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社の基本手数料および保証料を前払いします。
② 借主は、ローンを繰り上げ完済したときの返戻保証料は保証会社所定の計算方法とし、保証会社所定の繰り上げ償還事務取扱手数料および振込に要する所定の手数料を負担し、返戻保証料より差し引かれることを承諾します。
③ 借主は、保証会社が九州総合信用株式会社の場合、ローンを繰り上げ完済したときの返戻保証料の30%相当額または31,500円のいずれか大きい額を繰り上げ完済に伴う保証解約料として負担し、返戻保証料より差し引かれることを承諾します。なお、返戻保証料が 31,500円に満たない場合は、その全額を保証解約料とします。
4.保証料分割払い方式のローン
① 借主は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社の基本手数料を前払いします。
② 借主は、銀行が借主の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
第3 条( 担 保 )
1.借主、連帯保証人または物上保証人は、保証会社の求めに応じて、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため、担保物件に保証会社または銀行を権利者とする抵当権を設定登記します。
2.借主、連帯保証人または物上保証人は、前項の担保につき、その一部または全部が滅失したとき、もしくは担保価格の減少、借主および連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社または銀行からの請求により、遅滞なく別の担保を提供し、または連帯保証人をたてるものとします。
3.借主、連帯保証人または物上保証人は、保証会社の求めに応じて、ただちに保証会社または銀行の指定する契約内容の長期火災保険契約を締結し、その保険金請求権に保証会社または銀行のため質権を設定することを承諾します。
第4 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.借主、連帯保証人または物上保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主、連帯保証人または物上保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.第7条第1項第11号の規定の適用により、借主および連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主および連帯保証人がその責任を負います。
4.第7条第1項第11号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第1項から第4項までの条項は、借主および連帯保証人がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第5 条( 代 位 弁 済 )
1.借主および連帯保証人は、借主および連帯保証人が銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主および連帯保証人に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済することとします。
2.借主および連帯保証人は、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、借主が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他の連帯債務者または連帯保証人がいる場合は、その者に対してもその効力が生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、借主ならびに他の連帯債務者および連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第6 条( 求 償 権 )
1.借主および連帯保証人は、保証会社が前条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全または実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金の算出方法
① 保証会社が西日本信用保証株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.0%の割合(年365日の日割計算)で計算するものとします。
② 保証会社が九州総合信用株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合で計算するものとします。
③ 保証会社が九州カード株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合(年365日の日割計算)で計算するものとします。
④ 保証会社が株式会社ケイエルエス信用保証の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算するものとします。
3.借主および連帯保証人は、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.借主および連帯保証人は、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が借主および連帯保証人の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第7 条( 求 償 権 の 事 前 行 使 )
1.借主、連帯保証人または物上保証人が次の各号の一つでも該当したときは、第5条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、借主、連帯保証人または物上保証人は求償権を行使されても異議ありません。
① 保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
② 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含みます。)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥ 銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ ローン規定第22条(期限の利益の喪失)に一つでも該当したとき。
⑧ 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
⑨ 必要な届出を怠るなど借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由によって連帯保証人の所在が不明になったとき。
⑩ 担保物が罹災その他、著しく変形あるいは毀損したとき。
⑪ 暴力団員等もしくは第4条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑫ 前各号のほか借主および連帯保証人の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.借主および連帯保証人は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第8 条( 調 査 および 通 x x 務 )
1.借主または連帯保証人は、借主および連帯保証人の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.借主および連帯保証人の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.借主および連帯保証人は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が借主および連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.借主または連帯保証人が第1項の届出を怠ったため、保証会社が借主または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第9 条( 連帯 保 証 人 )
1.連帯保証人は、この約款の条項を承認のうえ、債務者本人がこの約款により保証会社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責めに任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき、保証会社が担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 1 0 条( 充 当 のx x )
借主および連帯保証人が、保証会社に対し、この約款による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主および連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 11 条( x x 証 書 の x x )
借主および連帯保証人は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの約款による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 1 2 条( 費 用の 負 担 )
借主および連帯保証人は、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 1 3 条( 免 責 事 項 )
借主および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を借主および連帯保証人の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 1 4 条( 債権 の 譲 渡 )
保証会社は将来、借主および連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 1 5 条( 管 轄 裁判所 の 合 意 )
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営③所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 1 6 条( 保 証 委 託 約 款 の 変 更 )
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.この約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上第2.0版(2020年4月)