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名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務委託募集要項
平成 30 年 9 月
名 古 屋 市
名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務委託募集要項
1 趣旨
名古屋市では、名古屋市子ども・子育て支援センター(以下「センター」という。)を子育て支援の拠点施設として、市民・企業・行政が連携して子育て家庭を社会全体で支える仕組みづくりを進めています。
このたび、センターの運営業務の受託団体を公募します。受託団体の選定は公募型プロポーザル方式によることとし、子育て支援を行う団体からその専門性・ノウハウを活かした企画提案を募集します。応募のあった団体について、能力や提案内容の評価を外部の学識経験者等から選任した評価委員が行い、その評価を踏まえて候補団体を選定します。
2 募集の概要
(1)業務の名称
名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務
(2)業務内容
別添「名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務委託仕様書」のとおり
(3)契約期間等(予定)
契約期間:契約締結日から平成 36 年 3 月 31 日まで
履行期間:平成 31 年 4 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日まで
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
(4)委託料(予定)
上限金額 総額 273,150 千円
(参考) 年額 54,630 千円
※第二種社会福祉事業に該当のため消費税等非課税
3 施設の概要
名称 | 名古屋市子ども・子育て支援センター |
所在地 | xxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x |
開設年月 | 平成 19 年 9 月 |
施設概要 | 延床面積:412.617 ㎡(124.81 坪) キッズパーク、マルチルーム、託児室、授乳室 情報ガーデン、キッズらいぶらりぃ、事務室、給湯室、倉庫等 |
主な業務 | ・キッズパークの運営、相談事業、情報の収集・発信 ・講習会の企画・運営 ・子育て支援にかかる人材育成及びネットワークづくり |
主な対象者 | 主に就学前の乳幼児の親子及び子育て支援に関わる者 |
4 応募資格等
(1)応募資格
運営事業者に応募する団体は、次のアからウの要件をすべて満たしていることが必要です。
ただし、複数の団体による共同事業体(以下「コンソーシアム」という。)の構成団体(代表団体を除く。)についてはこの限りでありません。
ア 法人格を有すること。
イ 定款等、法人の基本規則に事業目的として子育て支援を目的とする活動が登載されていること。
ウ 本件の公告の日現在、名古屋市内において継続的に 2 年以上の子育て支援に関する活動実績があること。
※要件イ及びウにいう「子育て支援活動」とは、児童福祉法第 6 条の 2 の 2 若しく
は同法第 6 条の 3 に定められた事業の実施又は同法第 7 条第 1 項に定められた児
童福祉施設、学校教育法第 22 条に定められた幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園の運営を指します。
(2)資格要件
上記(1)に加えて次の資格要件が必要です。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条
の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
② 施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する事実があった後 3 年を経過しない
者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
④ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
⑤ 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関す
る法律(昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本件に参加しようとしない者であること。
⑥ 本件の公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の期間がない者である こと。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、本件の公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者であること。
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条に定める暴力団、指定暴力団等、暴力団員を含む団体で不法な行為を行い又は行うおそれのある者でないこと。
⑧ 本件の公告の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴
力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19 xx第 103 号)に基づく排除措置(以下「排除措置という。)の期間がない者であること。
⑨ 法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑩ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)を始めとする労働関係法令の違反により
公訴、送検又は命令等の行政処分(是正勧告等の行政処分を除く。)を受けてから 1 年を経過しない者でないこと。
⑪ 法人・団体の代表者又は役員等に、次の各号に該当するものがいないこと。ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることができなくなった日から 2 年を経過しない者
5 コンソーシアムによる応募の留意事項
コンソーシアムで応募する場合には、次の事項に留意して応募してください。
(1)別添「名古屋市子ども・子育て支援センター運営事業者コンソーシアム(共同事業体)取扱要項」を参照してください。
(2)4の(2)の「資格要件」については、コンソーシアムを構成する全ての団体が、①から⑪までの全ての項目について満たす必要があります。
6 主なスケジュール(予定)
x x | 時 期 |
1 運営業務委託募集要項の公表 | 平成 30 年 9 月 3 日(月) |
2 公募説明会・施設見学参加申込受付期限 | 平成 30 年 9 月 12 日(水) |
3 公募説明会・施設見学 | 平成 30 年 9 月 14 日(金) |
4 質問の受付期間 | 平成 30 年 9 月 14 日(金)から 平成 30 年 9 月 28 日(金)まで |
5 質問に対する回答(調達情報サービス) | 平成 30 年 10 月 12 日(金) |
6 応募書類提出期間 | 平成 30 年 10 月 19 日(金)から 平成 30 年 10 月 26 日(金)まで |
7 プレゼンテーション及び質疑応答 | 平成 30 年 11 月中旬 |
8 選定結果の通知 | 平成 30 年 11 月下旬 |
9 契約候補者との打合せ及び契約締結 | 平成 30 年 12 月上旬以降 |
10 委託業務開始 | 平成 31 年 4 月 1 日(月) |
7 応募手続き
(1)公募説明会・施設見学の開催
公募説明会・施設見学を以下のとおり開催しますので、参加を希望される場合は、
「名古屋市子ども・子育て支援センター運営事業者募集にかかる公募説明会参加申込書〔様式 7〕」に必要事項を記入のうえ、9 月 12 日(水)午後 5 時までに、名古屋市子ども青少年局子育て支援課へファックス又は電子メールでお申し込みください。
ファックス番号:052-972-4419
電子メール:x0000@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
① 開催日時
平成 30 年 9 月 14 日(金)午後 3 時から午後 5 時(受付:午後2時 30 分~)
② 開催場所
xxxxxxxxxx 00 x 0 x
xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxx)0 x名古屋市子ども・子育て支援センター マルチルーム
③ 注意事項
・参加者は 1 応募者につき 2 名までとします。
・あらためて通知はいたしませんので、当日会場へ集合願います。
・最後に質疑応答の時間を予定しています。
(2)質問の受付及び回答
質問は、上記説明会の場以外に、以下のとおり質問書により受け付けます。
① 質問の受付
「名古屋市子ども・子育て支援センター運営事業者募集にかかる質問書(様式 8)」を電子メールで 9 月 14 日(金)から 9 月 28 日(金)午後 5 時までに送付してください。質問を受信した場合は、24 時間以内(土日に送信された場合は翌開庁日)に受付完了メールを返信します。受付完了メールが届かない場合は、名古屋市子ども青少年局子育て支援課へ電話で確認願います。
電子メール:a3083@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp電話番号:000-000-0000
② 質問に対する回答
質問に対する回答は、質問者に明らかに不利益を与える情報を除き、名古屋市ホームページの調達情報サービス(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/)に掲載します(10 月 12 日(金)予定)。また、質問者に対しては電子メールで回答します。
仕様の補足等が掲載されることもありますので、質問及び回答については、応募書類の提出前に必ず確認してください。
(3)応募書類の提出
応募書類の提出については以下のとおりとします。受付期間
平成30年10月19日(金)から10月26日(金)(土日を除く午前9時から午後5時まで。)
① 受付場所
名古屋市役所 本庁舎2階 子ども青少年局子育て支援課
xxxxxxxxxxxx0x0x 電話番号:000-000-0000
※応募書類は、必ず来課のうえ提出してください。
必ず前日までに持参日時を電話で予約のうえ、お越しください。
※郵送では受け付けません。
② 提出書類
本募集要項p14~15「提出書類一覧」のとおり。
※注意事項等をよく読んで提出願います。
④ 提出部数
xx 1 部、副本 8 部
提出の際は、書類番号の順に綴じ、書類番号のインデックスをつけてください。ただし、「愛知県警察本部への照会のための資料」は、綴じずに別途提出してください(1部のみ。写しは不要)。登記簿謄本や印鑑証明書等は、原本を申請書のxxに添付してください(写し 8 部にはそれらのコピーを添付してください)。用紙の大きさは、原則として日本工業規格 A4 サイズとしてください。
⑤ 注意事項
ア 応募者は、本募集要項及び「名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務委託仕様書」の記載内容等を承諾の上、応募書類を提出するものとします。(1応募者につき1提案とします。)
イ 提出していただいた書類の記載内容について、事務局から内容確認や補足説明等を求める場合があります。また、本市が必要と認める場合は、期限を定めて追加書類の提出を求めることがあります。追加書類の取扱い等については、応募書類に準じます。
ウ 提出期限後は提出された書類の差替え又は再提出は認めません。(本市から指示があった場合を除きます。)
エ 提出された書類に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあります。
オ 応募に関して必要となる一切の費用は、応募者負担とします。
カ 本市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的での使用を禁じます。
⑥ 提出された応募書類の取扱い
ア 応募書類の著作権は、提案者に帰属することとします。ただし、名古屋市情報公開条例(平成12 年名古屋市条例第65 号)に基づく情報公開請求の対象となるほか、公表等が特に必要と認められる場合は、本市は提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。
イ 応募書類は、本件における契約候補者の選定以外の目的では使用しません。ウ 応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。
エ 応募書類等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとします。
8 応募の辞退
応募書類を提出した後に辞退する場合は、平成 30 年 10 月 26 日(金)午後 5 時までに子ども青少年局子育て支援課へ下記のとおり辞退届を提出してください。
・提出書類:プロポーザル参加辞退届(任意様式)
・記載事項:法人の住所、名称、代表者職氏名(代表者印を押印)、辞退理由を記載してください。
・提出部数:1部
9 事業運営に関する提案項目
次の項目について、本事業の趣旨を踏まえ、「名古屋市子ども・子育て支援センター運営業務委託仕様書」等に即した5年間分の事業運営計画を所定の様式に記載してください。
なお、「事業運営計画書」で提案される内容は、契約の基礎となりますので、実現可能なものとしてください。
契約候補者に決定された後であっても業務目的が達成できないことが確認できた場合には契約を締結しないことがあります。それに伴う提案者が被る損害について、本市は一切賠償いたしません。
区 分 | 提 案 項 目 |
項目1 | 子育て支援を推進する市の拠点施設であるという設置目的を踏まえ、どのように拠点として運営していくか、その運営方針 |
項目2 | 採用を含めた職員配置・人材確保の方策、計画 |
項目3 | 個々の運営スタッフの資格、キャリア等(採用の予定等、可能な範囲での記載で結構です。) スキルアップのための研修の考え方等 |
項目4 | 個人情報等の情報管理の徹底や、苦情対応など、適正な事務処理体制を確保するための方法 利用者のための安全配慮、事故防止及び清潔保持のための方策及び家庭内での子どもの事故防止の啓発 |
項目5 | 子ども・子育て支援センターの設置目的を踏まえ、以下の各事業ごとに、どのような運営内容を計画しているか ① キッズパークの運営 ② 相談事業 ③ 情報の収集、発信 ④ 子育て家庭を応援する講習会の企画・運営 ⑤ 子育てを支援する人の育成 ⑥ 子育て支援ネットワークづくり ⑦ 地域子育て支援拠点の支援の質の向上 |
項目6 | 下記項目の双方の趣旨を踏まえた新たな事業の提案 ① 子育てを共に担うパパづくりのための仕掛け ② 企業と連携したワークライフバランスの推進のための啓発 |
10 審査の手続き及び契約候補者の選定方法
(1)概要
選定は公募型プロポーザルとします。
応募書類の評価は、学識経験者から選任した評価委員が行い、最も優れている提案者を契約候補者として選定し、契約に向けた手続きを行います。
応募者が 1 者であっても本プロポーザルは成立するものとしますが、あらかじめ定める最低基準点以上の点数を得られなかった場合は契約候補者としません。
(2)プレゼンテーション及び質疑応答の実施
提案内容に対する確認や補足説明を目的としてプレゼンテーション及び質疑応答を実施します。
プレゼンテーションは、11 月中旬に実施します。詳細については、応募者へ別途通知します。
(3)評価基準
評価基準は、p11「評価基準表」のとおりとします。
(4)評価委員
委員は、以下の5名で構成します。(五十xx、敬称略)
委 員 名 | 所属・役職等 |
x x x x | xx女学園大学教育学部教授 |
x x x x | 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 執行役員 |
x x x | Office MOTOHIRO 代表 子育て支援に関わる講師活動者 |
x x x 行 | NPO 法人ボランタリーネイバーズ 理事長 |
野 口 x x | 愛知県健康福祉部子育て支援課長 |
(5)評価委員への接触の禁止等
応募者が、評価委員と当該選定に関して接触した事実が認められた場合には失格となる場合があります。
評価委員と利害関係にある者が応募した場合は、その後の手続きから除斥されるものとします。
11 選定結果の通知
全応募団体の順位と点数は、応募申請書等を提出したすべての団体に書面にて通知します。また、契約後、名古屋市ホームページの調達情報サービスの「随意契約の内容の公表」において公表されます。
12 契約候補者に選定されなかった者に対する理由の説明
(1)選定結果の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 7 日(土日祝日を除く。)以内に、当該応募者が契約候補者に選定されなかった理由(以下「非選定理由」という。)について、書面(様式は自由。)により説明を求めることができます。
(2)書面は持参して提出してください。
(3)非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は次のとおりです。
① 受付場所 応募書類の提出先に同じ
② 受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時は除く)
(4)(1)に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に説明を求めた者に対し書面で行います。
(5)書面にて回答を行った後においては、再度の非選定理由の説明請求は受け付けません。
13 経理
(1) 委託料
① 上限金額
総額 273,150 千円
(参考)年額 54,630 千円
※第二種社会福祉事業に該当のため消費税等非課税
② 事業運営に必要な経費
委託料として、平成 31 年度~35 年度の運営に必要な金額の提案を求めます。様式 5「事業費の見込み」を年度別に作成してください。
上限額を超えて提案した場合は、審査対象外とさせていただきます。
③ 委託料に含まれる金額
以下の事項に留意して、見積額を作成してください。ア 人件費(給与、共済費、通勤手当)
運営事業者が配置する職員により算出してください。イ 事業費
講習会に係る経費(報酬、旅費)、講座時の託児ボランティア謝金、情報誌作成にかかる委託料、イベント開催に係る費用等
※次の経費は13(1)①に示した金額とは別に、500千円を限度に実績に応じて支払います。
仕様書7(7)①に定める「子育て支援員研修の企画運営」にかかる経費ウ 管理費
・事業執行に必要な経費(消耗品費、印刷製本費、通信費など)
・施設の管理上必要な経費(光熱水費、修繕費)
※光熱水費については、施設全体の電気・ガスの使用料の実績に基づき、使用面積等を勘案して決められます。
(参考)平成 27 年度~29 年度平均光熱水費 年額 1,862 千円
※修繕費については、利用者の安心・安全にかかる工事、その他運営上支障となる修繕等のうち、軽易なものについて実施していただきます(年間 10 万円を目安に計上してください)。
※次の費用は委託料に含まれません。(名古屋市が負担します。)
建物賃借料、共益費、トイレ清掃委託料、ホームページ更新・保守委託料、子育て応援サイトサーバー賃借料
(2) 委託料の支払い
契約金額は、提案された金額を上限とし、本市と協議の上決定します。
契約に基づく委託料の支払いは、毎月口座振替によって支払います。支払日及び金額内訳は、毎年度当初に本市が運営事業者に通知します。
ただし、上記(1)③イに示した「子育て支援員研修の企画運営にかかる経費」については、契約に基づく委託料とは別に概算払いとします。
なお、委託料の支払いについて、名古屋市会計規則(昭和 39 年xxxxxxx 0 x)
x 00 xに規定する定期支払申込書を提出した場合は、運営事業者は請求書の提出を要しないものとします。
(3) 精算
委託料の精算は行いません。
ただし、上記(1)③イに示した子育て支援員研修に係る経費については、毎年度末に実績報告及び精算を行い、不用額を生じた場合は本市に返納するものとします。
(4)業務引継ぎに要する経費
平成 31 年 3 月 31 日までに業務引継ぎに要した経費は、全て契約候補者の負担となります。
14 契約保証金
契約にあたり、運営事業者となる者は契約保証金を納付しなければなりません。
ただし、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条の規定に該当する場合は、納付を免除します。
15 その他の留意事項
(1) 本市の免責事項
本市の事情又は選定された運営事業者の事情により、事業を開始するまでに、運営ができなくなった場合においても、準備業務等に支出した費用については、本市は補償しません。
(2) 事業運営の継続が困難となった場合の措置 ア 運営事業者の責に帰すべき事由による場合
運営事業者の責に帰すべき事由により、事業運営の継続が困難になった場合は、本市は契約の解除をすることができるものとします。その場合は、本市に生じた損害は、運営主体が賠償するものとします。
イ 当事者の責に帰すことのできない事由による場合
不可抗力等、本市及び運営主体双方の責に帰すことのできない事由により、事業運営の継続が困難になった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ事前に書面で通知することにより、契約を解除することができるものとします。
(3) 契約の解除
業務委託期間中であっても、次のア~オに該当すると認めたときは、本市は契約を解除することができるものとします。
ア 運営事業者が本契約に違反し、かつ、その違反により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
イ 運営事業者が本契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
ウ 本業務にかかる歳入歳出予算における削減等により本事業が実施できなくなったとき。
エ 業務の改善等についての必要な指示や改善計画書の提出の求めに対し、従わないとき、又は改善の見込みがないとき。
オ その他本業務が実施できなくなったとき。 (4) 契約の変更
業務委託期間中、次の事項に該当することとなったときは、本市は契約を変更することができるものとします。
ア 本業務にかかる歳入歳出予算において削減等があったとき。イ その他業務を追加・変更させる必要が生じたとき。
問合せ先
名古屋市子ども青少年局子育て支援課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
電子メール x0000@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
○評価基準表
評価項目 | 評価のポイント | 評点 | 加重 | 計 | |
(Ⅰ) 受託事業 を実施するのに相応しい力量の有無 | Ⅰ-① 財政基盤の安定 健全な運営 | ○財政基盤が安定し、過去 2 ヵ年以上健全な運営(経営)が行われているか。 ○安定的に管理体制を維持できる組織および執行体制となっているか。 ○コンソーシアムの場合、役割分担が明確で、きちんと連携がとれる組織 体制になっているか。 | 5 | 5 点 | |
Ⅰ-② 子育て支援の領域での業務実績 | ○主として乳幼児を対象とした子育て支援の分野で一定の業績を上げているか。 ○子ども・子育て支援に関わる他の支援団体や支援機関と有効なネットワークを築けているか。 | 5 | 5 点 | ||
(Ⅱ) センターの設置目的達成に向けられた企画提案 | Ⅱ-① 運営方針 | ○子育て支援を推進する市の拠点であるという設置目的を理解し、しっかりした理念・方針をもって運営を行 えるか。 | 5 | ×2 | 10 点 |
Ⅱ-② 組織・配置 | ○組織として十分な人員配置が行えるか。 | 5 | 5 点 | ||
Ⅱ-③ 個々の運営ス タッフのスキル | ○個々のスタッフはこの事業に相応しいスキルを有しているか。スキルアップのための研修計画が適切である か。 | 5 | 5 点 | ||
Ⅱ-④ 事務処理体制 | ○個人情報等の情報管理の徹底や、苦情対応など、適正な事務処理体制がとられているか。 | 5 | 5 点 | ||
Ⅱ-⑤ 利用者の安全配慮 | ○施設内の利用者への安全配慮や事故予防、清潔保持のための方策が十分であるか。 ○事故予防についての啓発が効果的なものとなっているか。 | 5 | 5 点 |
評価項目 | 評価のポイント | 評点 | 加重 | 計 | |
Ⅱ-⑥ 各事業計画書 ・キッズパークの運営 | ○キッズパークの設置目的に沿った適切で効果的な提案が示されているか。ひろばとしての環境整備が図ら れているか。 | 5 | 5 点 | ||
・相談事業 | ○コンシェルジュの資格や知識を活かした対応内容となっているか。利用者層を把握した上での提案となって いるか。 | 5 | 5 点 | ||
・情報の収集、発信 | ○情報の収集・発信に関し、適切で効果的な提案が示されているか。創造性がありかつ具体的提案となってい るか。 | 5 | 5 点 | ||
・子育て家庭を応援する講習会の企画・運営 | ○仕様書の内容を十分理解し、生かした提案となっているか。独自性や創造性のある提案が含まれているか。 ○特定のプログラム、テーマに偏った 内容になっていないか。 | 5 | 5 点 | ||
・子育てを支援する人の育成 | ○人材育成に関し、適切で効果的な提案が示されているか。創造性がありかつ具体的提案となっているか。 | 5 | 5 点 | ||
・子育て支援 ネットワークづくり | ○地域や区単位のネットワーク拡充のため、適切で効果的な提案が示されているか。創造性がありかつ具体的提案となっているか。 ○地域に開かれた運営ができるよう、 積極的に地域と関わろうとする姿勢があるか。 | 5 | ×2 | 10 点 | |
・地域子育て支援拠点における質の向上 | ○地域子育て支援拠点従事者のスキルアップに有効な内容となっているか。 ○地域子育て支援拠点間の連携強化に関し、効果的かつ具体的な提案が示 されているか。 | 5 | 5 点 | ||
Ⅱ-⑦ ・新たな事業企画 | ○企画内容が施設の設置目的に合致し、さらに団体の特性や強みを活かしたものとなっているか。 ○創造的かつ具体的な提案となってい るか。 | 5 | ×2 | 10 点 | |
合 計 | 90 点 |
<順位の決定方法>
ア 各委員は、評価項目ごとに5段階で評価し採点したうえで、団体ごとに合計点を出す。合計点の高い団体から順に順位点をつける。
イ 団体ごとに各委員の順位点を集計し、その順位点の合計が最も低い団体を候補者とする。
ウ 順位点の最も低い団体が複数あった場合は、各委員の評点の計を合計し、それが最も高い団体を候補者とする。
x xによっても同点の候補者が複数あった場合は、評価項目Ⅱ-⑥の各事業計画書 6 項目に対する各委員の評点を合計し、それが最も高い団体を候補者とする。
オ 上記ア~エに準じ、次点候補者を決定する。
<最低基準>
ア 各委員の合計点の平均が満点(90 点)の5割(45 点)未満の場合は、その団体は選定しないものとする。
イ 各評価項目において過半数の委員の評点が「2点」以下の場合は、その団体は選定しないものとする。
○提出書類一覧
*コンソーシアムで応募される場合は、別添「子ども・子育て支援センター運営事業者コンソーシアム取扱要項」に定める提出書類を、併せて提出してください。
書類番号 | 書類名 | 留意事項 | 様式 |
- | 応募申請書 | 申請書に使用する印鑑は、「印鑑証明書」の印を押印してください。 | 様式1 |
添付書類
*コンソーシアムの場合は、書類番号1,2,3,6,7は構成団体ごとに作成し提出してください。
書類番号 | 書類名 | 留意事項 | 様式 |
1 | 法人等の概要 | ※1 コンソーシアムの場合は、当該法人の構成団体における位置付け、役割分担についても記載してください。 ※2 コンソーシアムの代表団体の方は、コンソーシアム全体の組織図も添付してくだ さい。(任意様式) | 様式2 |
2 | 法人等組織図及び職員体制(常勤・非常勤の別、給与の有償・無償の別、勤務時間等) | ◆本事業の各法人等での組織上の位置付け (担当部署等)がわかるもの ※コンソーシアムの場合は、受託事業に関わる部署がわかるように表示してください。 | 任意 |
3 | 役員の名簿(代表者については履歴も記載) | ◆生年月日要記載 押印や写真貼付は不要 ◆役員が他法人の役員を兼ねている場合は、その法人名、役職を記載してください。 | 任意 |
4 | 定款又は寄付行為、及び法人の登記簿謄本(全部事項証明) | ◆定款等は最新のもの。登記簿謄本は、申請日前 3 か月以内に発行されたもの。 ◆コンソーシアムの場合は、代表者である法人のもの ◆非法人の場合は、団体の規約等 | 定型 |
5 | 財務書類 [公益法人の場合] 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書(作成している場合)、財産目録及び注記 [株式会社の場合] 貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益処分計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録(固定資産内訳書)及び注記 ※組織規模等により、上記の作成が義務付けられていない場合は、それに相当す るもの | ◆コンソーシアムの場合は、代表者である法人のもの ◆原則として、最近 2 事業年度について提出のこと ◆提出する財務書類(財務諸表、計算書類等)は、一般にxx妥当と認められた会計基準 (公益法人会計基準や企業会計原則など)によっていること。また、公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合には、監査証明済みの財務諸表を提出し、それ以外の法人にあっては法人税申告書等に添付される財務諸表を提出すること ◆法人設立後 2 年未満の者の場合、法人設立前の団体としての決算状況の分かるものも併せて提出のこと | 任意 |
6 | 印鑑証明書 | ◆申請日前 3か月以内に発行された、法人の印鑑証明書の原本 ◆非法人の場合は、代表者の印鑑証明書 | 定型 |
7 | 納税証明書等 | ◆平成30年 4月 1日以降に発行された、直近 2か年分の納税証明書の原本(滞納がない旨の証明でも可) ① 消費税及び地方消費税 ② 法人市町村民税 ③ 固定資産税 ※課税されていない場合は、その旨を記載した申立書(任意様式) | 定型 |
8 | 給与規程 | ◆コンソーシアムの場合は、代表者である法人のもの | 任意 |
9 | 就業規程 | ◆コンソーシアムの場合は、代表者である法人のもの | 任意 |
10 | 委託等事業実績 | ◆過去3年間の国・県・市等から受託した事業の実績について記載してください。 (事業名・事業内容・受託金額等) | 任意 |
11 | パンフレット等 | ◆対外的に発行している事業内容を記載したパンフレットがありましたら提出してください。 | 任意 |
12 | 活動状況実績報告書 | ◆以下の2項目につき、記載してください。 ①これまで取り組んできた子育て支援(主に乳幼児対象)の方針と活動実績 ②他の子育て支援団体や支援機関等との連携の実績 ※コンソーシアムの場合は、すべての構成団 体の活動について記載してください。 | 様式3 |
13 | 事業運営計画書 | ◆本要項「9 事業運営に関する提案項目」に基づき、各項目の提案について記載してください。 | 様式4 |
14 | 事業費の見込み | ◆申請時点で想定している事業費の内訳について、記載してください。 | 様式5 |
書類番号 | 書類名 | 留意事項 | 様式 |
- | 応募団体 代表者等名簿 | ◆団体の代表者及び施設の管理責任者について記載してください。 ◆コンソーシアムによる応募の場合、その構 成団体全てについて提出してください。 | 様式6 |