3.当アカデミーの社員総会の議決により変更された本規則は、当アカデミーの Web サイト上に掲載され
一般社団法人軍師アカデミー 会員規則
本会員規則(以下、「規則」とする)は、一般社団法人軍師アカデミー(以下、「アカデミー」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、当アカデミーの運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。
(名称)第 1 条
当アカデミーは、一般社団法人軍師アカデミーと称する。なお、当アカデミーの会員種別のうち、A会員のみで構成されるコミュニティを軍師会と称する。
(会員種別)第 2 条
当アカデミーの会員は、次に掲げる5種とする。
(1)社員 当法人が体系化する「軍師力」を高次元で習得した者で、当法人の事業運営に参画する個人
(2)A会員 当法人が定める公式の軍師認定講座を修了し、一定レベル以上の水準に達したと代表理事又は代表理事が定める機関によって認められた個人
(3)B会員 当法人の理念、活動内容に賛同し、自らの軍師力を高めるために参加する個人で、A会員の水準には達しないものの、当法人が認める教育プログラムを終えた者
(4)賛助会員 当法人の理念、活動内容に賛同し、自らの軍師力を高めるために参加する個人又は団体
(5)特別会員 当法人の活動において多大な功績を残したと代表理事又は代表理事が定める機関によって認められた個人及び法人
2 前項の会員のうち社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会申込等)第 3 条
当アカデミーの会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事宛に提出しなければならない。代表理事は、第4条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
2 2014 年 3 月 31 日時点で株式会社後継者の軍師における後継者軍師会会員である者は、本人からの退会意思がない限りにおいて、当アカデミーのA会員へと自動移行するものとし、入会に際しての別段の手続きを必要としない。
3 当法人が定める軍師認定講座を通して入会の意思確認を行った者は、別段の手続きを経ず、当法人の会員へと移行することができる。ただし、第 4 条の定めに基づき、会員資格基準を満たさないと当法人が判断した際には、その入会は不承認となる。
(会員資格基準)第4条
当アカデミーの会員になろうとする者から第3条の申し込みがあったとき、以下の何れかの項目に該当する場合、当アカデミーは入会を承認しないことがある。
(1)当アカデミーの趣旨に賛同していない
(2)過去に本規則違反またはその他規則に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある
(3)第 3 条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、ま
た、その恐れがあると理事の過半数が判断したとき
(5)その他、理事の過半数が不適切と判断したとき
(入会金及び会費)第 5 条
入会金は入会手続き時にのみ発生し、5,000 円とする。また、会費には、年会費制と月会費制を選択できる会員種別があり、それぞれ以下の通り金額を定めるものとする。なお、一旦徴収した会費は本会を退会した場合にも返却されないものとする。また、年会費は年度管理、月会費は月度管理され、当該期間中の退会者は当該期間分の会費満額の支払い義務を負う。
(1)入会金 5,000 円
(2)会費
①社員 月会費制 3,000 円/月 年会費制 30,000 円/年
②A会員 月会費制 3,000 円/月 年会費制 30,000 円/年
②B会員 月会費制 3,000 円/月 年会費制 30,000 円/年
③賛助会員 年会費制 30,000 円 (月会費制はなし)
④特別会員 会費免除
なお、賛助会員及び特別会員以外の会員種別については入会条件を個人としているものの、会費の支払いを法人から行うこと形となっても支障はない。
2)軍師認定制度の柔軟な運用に伴う会費形態の特別サービスについては、理事で協議の上、代表理事の判断に基づき適用できるものとする。
3)軍師認定団体所属の会員への会費については、軍師認定団体規約で定める規則に基づき適用されるものとする。
4)株式会社後継者の軍師における後継者軍師会会員から当アカデミー会員へと自動移行した者については入会金を必要としない。
5)会員区分の変更に伴う再入会については、入会金を必要としない。
(会員の権利)第6条
会員は次の権利を有する。
(1)社員
当アカデミーの社員総会に出席し、議決に参加することができる。当アカデミーの理事を選挙することができる。
当アカデミーの事業に参加し、その全てを利用することができる。当アカデミーに対し、基金拠出事案を発議できる。
(2)A会員
当アカデミーの軍師認定基準を満たした場合、その認定を名乗ることができる。
軍師認定保持者のみが使用できる本アカデミー提供資料、ツールを利用することができる。
A会員で組織される軍師会の活動に参画でき、軍師総会、軍師会支部会、研究会等を通じて研鑽を積み、交流を広げることができる。
軍師認定講座のオブザーブ受講等、継続的な研鑽を積むための場として当アカデミーから案内される講座に参加することができる。
軍師認定講座受講修了後、認定試験に合格できなかった場合、継続的な学習へのフォローを受け、再受験することができる。
当アカデミーの事業についての提案を行い、その事業に参画することができる場合がある。
(3)B会員
当アカデミーの主催する事業に参加する場合、会員特典を受けられる場合がある。当アカデミーの会員限定の勉強会等に参加できる。
当アカデミーが認める軍師認定講座に優先的に特別価格での受講ができる。
(4)賛助会員
当アカデミーの主催する事業に参加する場合、会員特典を受けられる場合がある。当アカデミーの会員限定の勉強会等に参加できる。
当アカデミーが認める軍師認定講座に優先的に特別価格での受講ができる。
(5)特別会員 A会員に準ずる。
(会員の義務)第7条
会員は次の義務を負う。この義務に反する行為があった場合、理事の判断により当該会員の会員資格は抹消されることがある。
(1)当アカデミーの定款並びにその他規則及び議決に従うものとし、A会員及び社員は第 9 条から第 16 条で定める軍師会会員となる。
(2)当アカデミーの会費等を納入する。
(3)公序良俗に反することはもちろん、たとえ個人的見解であったとしても公の場で当アカデミー及び他の会員の名誉・信用を毀損する言動を慎み、アカデミーの理念の社会への普及浸透に貢献する。
(4)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局経由で代表理事に提出すること。
(退会・休会)第8条
会員は所定の手続きを踏むことにより自主退会することができる。ただし、当アカデミーによる軍師認定については当アカデミーA会員及び社員及び特別会員のみが保持・呼称でき、認定軍師用の各種ツールの利用権もその認定に付属するものとする。したがって、軍師認定を保有するA会員及び社員が、当アカデミーを退会するか、その他の会員種別へと登録変更した場合、同時に軍師の登録・認定も失うことになる。
2)既に収めた会費は返還されないものとする。なお、休会についてはその事由とともに事務局に申請を行い、その事由が正当であると代表理事が認められた場合には、会員資格の休止を認める場合がある。
3)退会後の再入会及び軍師認定の復活については、理事もしくは理事が定める機関の審査を踏まえたうえで代表理事が判断する。
(軍師会の設置)第 9 条
当アカデミーは、軍師認定を保有し、活動の最前線で軍師力を社会に広める仲間の交流と切磋琢磨を支える基盤組織として、軍師会を編成する。A会員及び社員及び特別会員は軍師会(以下、本会)へも自動入会する。本会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定められた決議機関にはあたらないが、年に一度の軍師総会、支部会、研究会等の活動を通じて会員の研鑽と発展に寄与し、当アカデミーの発展に貢献する。
(軍師会の役員)第 10 条
本会は、その活動を活性化するために、会長 1 名、副会長 2 名を上限として役員を置くことができる。なお、会長、副会長を置かない場合、その役割は当アカデミー代表理事もしくはその任命を受けた理事が担
うものとする。
(軍師会役員の任命)第 11 条
本会の役員は、当アカデミー代表理事により任命される。
(軍師会役員の職務)第 12 条
会長は軍師会を代表し、その活動を統括する。会長に事故あるときは、副会長がその業務を代行し、
職務を行う。
(軍師会の支部)第 13 条
本会は、軍師の分布状況、活動環境を考慮し、軍師会会長の判断のもとで必要な支部を設置することができる。
(軍師会の支部役員)第 14 条
各支部には、当アカデミー代表理事の任命により、支部長 1 名、副支部長 1 名、監査役 1 名を置くものとする。ただし、役員の人数は当アカデミー代表理事の判断により増員することができる。
(軍師会支部活動への補助)第 15 条
支部活動の活性化のために、当アカデミーでは軍師会支部活動における会議費、研究費について支
部補助金の予算枠をとり、活動を支援する。
(軍師会の会計管理)第 16 条
本会は会計管理上、独立した組織ではなく、当アカデミーの事業活動の1つとして会計管理されるため、その管理は全て当アカデミーにて行われる。ただし、支部補助金の管理は、支部ごとに支部長が責任をもち、支部監査役の監査を経て軍師会会長に収支報告を行うものとする。軍師会会長はその内容を精査したうえで当アカデミー代表理事に軍師会の支部予算に基づく収支報告を行う。
(事業年度)第 17 条
当アカデミーの事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。
(会員規則の追加・変更)第 18 条
本規則に定めのない事項で必要と判断されるものについては、定款に基づき、社員総会の決議もしくは社員全ての合意に基づいて定まるものとする。
2.当アカデミーは、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総会において出席社員総数の 3 分の 2 以上の議決を得て変更できる。
3.当アカデミーの社員総会の議決により変更された本規則は、当アカデミーの Web サイト上に掲載され
た時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規則に拘束される。
附 則
1.この規約は、2014 年 4 月 1 日より施行する。
2.この規則は 2017 年 1 月 1 日より改訂施行する。
3.この規則は 2019 年 3 月 1 日より改訂施行する。
4.この規則は 2022 年 4 月 1 日より改訂施行する。